農業用施設災害復旧工事(龍ヶ鼻地区)
- 発注機関
- 秋田県北秋田市
- 所在地
- 秋田県 北秋田市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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農業用施設災害復旧工事(龍ヶ鼻地区)
令和8年公告第123号一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年2月16日北秋田市長 津谷 永光1 入札に付する事項(1) 工事番 号 4-112(2) 工事名 農業用施設災害復旧工事(龍ヶ鼻地区)(3) 工事場 所 北秋田市今泉字龍ヶ鼻 地内(4) 工事概 要 1.ポンプ設備工事 主ポンプ・電動機分解整備 N=1台2.ポンプ設備工事 真空ポンプ分解整備 N=1台※ 本工事の詳細については、設計書、仕様書等により必ず自身で確認すること。
(5) 工 事 期 限 令和8年3月31日2 入札参加資格に関する要件(1) 令和7・8年度北秋田市建設工事等級格付名簿に登載された者のうち「機械器具設置工事」に登録があり県内(大館市、能代市、北秋田市を除く)に本社又は営業所を有する業者であること。
(2) 地方自治法施行令第 167 条の4及び北秋田市財務規則(平成 17 年規則第 38 号)第102条第1 項の規定により本市の入札参加制限を受けていない者であること。
(3) 北秋田市建設工事入札制度実施要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(4) この工事に対応する建設業法の許可業種に係る主任技術者を施工現場に配置できる者であること。
ただし、契約金額が4,500万円(建築一式の場合は 9,000万円)以上となる場合にあっては、施工現場ごとに専任の主任技術者を配置できる者であること。
なお、下請負契約の請負代金の合計が 5,000万円(建築一式工事の場合は 8,000万円以上)以上(特定建設業者に限る。)となる場合にあっては、主任技術者に代えて専任の監理技術者を配置できる者であること。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
3 入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、令和8年2月16日から令和8年2月25日まで(ただし、市役所開庁日に限る。)の午前9時から午後5時までに下記の書類を北秋田市財務部財政課に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、郵送又は電送による申請は受け付けない。
また、提出書類の様式は、北秋田市ホームページから入手すること。
(1) 提出書類ア 入札参加申込書 (様式第1号)イ 誓約書 (様式第3号)ウ 設計図書閲覧済申出書 (様式第4号)(2) 入札参加資格を有すると確認された者には、令和8年2月27日までに一般競争入札参加資格確認通知書を送付する。
4 入札参加資格の喪失入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、提出書類について虚偽の記載をしたときは入札に参加することができない。
5 入札に必要な書類を示す場所等(1) この業務に係る設計図書の閲覧は、令和8年2月16日から令和8年3月4日まで北秋田市ホームページにて行う。
また、上記期間中(市役所開庁日に限る。)北秋田市役所本庁舎2階閲覧室において紙媒体の設計図書の閲覧を行うことができる。
なお、設計図書に対する質問があるときは、令和8年2月25日正午までに書面で北秋田市財務部財政課に提出しなければならない。
(2) 前号の質問については、令和8年2月27日までに書面で回答する。
6 現場説明の日時及び場所実施しない7 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月5日 午前10時00分北秋田市役所第二庁舎 3階 大教室(北秋田市花園町15-1)8 入札方法等(1) 郵送による入札は、認めない。
(2) 入札回数は、予定価格を事前公表しているものについては1回、事後公表としているものについては3回を限度とする。
ただし、2者以上で再度入札における競争性が確保できると認められる場合、入札を執行する。
(3) 入札に際しては、一般競争入札参加資格確認通知書を提示しなければ、入札に参加することができない。
(4) 入札時間に遅れたときは、入札に参加することができない。
9 入札保証金入札参加者は、その見積契約金額の 100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。
ただし、次に掲げる場合は入札保証金を免除する。
(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札参加者が過去2年間に市、国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
10 契約保証金契約者は請負代金額の100分の10以上の契約保証金を納付するものとする。
ただし、次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。
(1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 100条の3第2号の規定に基づき、財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 500 万円未満の工事請負契約を締結するとき。
11 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度本入札においては、最低制限価格制度を適用する。
12 予定価格6,149,000円(うち消費税及び地方消費税の額559,000円(本件は10%で算出))13 入札の無効に関する事項この公告において定める資格要件を満たさない者が行った入札、提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに北秋田市財務規則第110条に該当する入札は、無効とする。
14 落札の無効に関する事項落札の通知を発した日から7日以内に契約(議会の議決に付すべきものについては、仮契約)を締結しなかったときは、その落札の効力は無効とする。
ただし、落札者が契約締結に応じられないやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
15 前金払(1) 契約者は、保証事業会社と前払法第2条第5項に規定する保証契約を締結し当該保証契約書(以下「保証証書」という。)を寄託した場合は、約定により前金払を請求することができる。
(2) 前項の前金払の支払額は、請負代金額の 10分の4以内の金額とする。
(3) 前金払をした後に設計変更等の理由により契約金額を増額しても、前金払の額は増額しないものとする。
ただし、当該契約金額の増額が著しく多額である場合で、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(4) 契約者は、(1)の規定による前金払の支払いを受けた工事が次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合は、前金払対象経費について、請負代金額に 10分の2を乗じて得た金額の範囲内の額を発注者に請求することができる。
① 工期の2分の1を経過していること。
② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(5) 前項の規定により請求する前金払の額と、(1)の規定により請求し支払いを受けた前金払の額との合計額は、請負代金額に 10分の6を乗じた額を超えることができない。
16 その他前各項に定めるもののほか、北秋田市財務規則の定めるところによる。