令和8年度(1期)アルミ缶プレスの再商品化(有価物売り払い)
- 発注機関
- 山口県山口市
- 所在地
- 山口県 山口市
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2026年3月4日
- 開札日
- —
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令和8年度(1期)アルミ缶プレスの再商品化(有価物売り払い)
山口市長 伊 藤 和 貴発注の概要入札に参加できる者の資格要件(ここに掲げる要件を全て満たすこと。)令和8年2月16日山口市リサイクルプラザ履 行 期 間 入札者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)及び入札条件を熟読の上、入札すること。
次の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに当該入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
公告日の前日において、物品・業務委託等に係る契約の競争入札参加資格及び登録を定めた告示(令和6年12月3日山口市告示第175号)に規定する入札参加資格を、次の営業種目について有していること。
競争入札参加資 格 登 録「051市有物品等の売払い」のうちの「003資源物(金属類)」 登録営業種目令和8年4月1日から令和8年6月30日まで履 行 場 所件 名令和8年度(1期)アルミ缶プレスの再商品化(有価物売払い)事後公表とする。
事後公表とする。
適用しない。
入札書比較価格予 定 価 格種 別 物品・業務委託等業 務 概 要アルミ缶プレスの再商品化(有価物売払い)その他詳細は仕様書のとおり総 合 評 価落 札 方 式山口県公安委員会の「金属くず類回収業許可証」を取得している業者。
法令上の許可等入 札 公 告(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)公告日から入札日(郵便入札の場合は、開札日)までの間のいずれの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
そ の 他- 1 - 入札公告契約に関する事項入札参加資格の確認入札の方法等令和8年3月18日(水)午後5時令和8年3月19日(木)午前9時45分免除山口市清掃工場1階会議室(山口市大内御堀496番地)再 度 入 札 の提 出 書 類(1)入札書(2)代理人による入札の場合は、委任状(本件入札について初度の入札で提出している場合は、委任状は不要)3回目の入札入 札 書到 着 期 限開 札 日 時開 札 場 所入 札 保 証 金入札書送付先前 払 金部 分 払確 認 方 法開札日当日、開札開始前に行う(参加者心得第4条の規定にかかわらず、入札参加資格確認申請書の提出は不要)。
無入 札 書到 着 期 限開 札 日 時山口市資源循環推進課リサイクル担当(詳細下記)2回目の入札開 札 場 所令和8年3月11日(水)午後5時山口市清掃工場1階会議室(山口市大内御堀496番地)令和8年3月12日(木)午前9時45分郵 送 書 類郵便入札において予定価格の制限の範囲内の有効な入札がなかった場合、かつ、再度入札の対象者がある場合は、再度入札(2回目、3回目の入札)を次の方法、日時及び会場で行う。
郵便入札をした入札者には郵便入札の開札の後、速やかに電子メールで連絡をする。
郵 送 方 法郵便入札(山口市郵便入札に関する要領のとおり。)免除無契 約 保 証 金電子契約の可否この契約の締結は、受注者の希望により電子契約の方法によることができる。希望する場合の手続は、入札条件に定める。
入札書到着期限令和8年3月5日(木)午前9時45分開 札 会 場入札書と同梱包で次に掲げる書類を一般書留又は簡易書留で郵送すること。
代理人による入札の場合は、委任状山口県公安委員会の「金属くず類回収業許可証」の写し再度入札方法山口市清掃工場1階会議室(山口市大内御堀496番地)再 度 入 札開 札 日 時郵便入札(山口市郵便入札に関する要領のとおり。)令和8年3月4日(水)午後5時入 札 方 法- 2 - 入札公告設計図書類等の閲覧方法質問書の受付及び回答の方法入札の中止、無効及び失格入札等入札条件、契約条項等その他必要な事項連絡先等内 容 質 問 書提 出 期 限入札結果は、入札日(郵便入札にあっては、開札日)の午後3時までに、山口市公式ウェブサイトに掲載する。
入札条件は、参加者心得及び別添の設計図書類等に示すところによる。また、契約書約款、入札に関する要綱等については、山口市公式ウェブサイト又は下記の入札執行課の窓口で閲覧できる。
(1)参加者心得第13条の規定に該当する入札は中止とし、参加者心得第11条の規定に該当する入札は無効とし、参加者心得第12条の規定に該当する入札者は失格とするほか、入札条件に定めるところによる。
(2)この入札においては、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれの適用もしない。
回 答 方 法回答は、内容質問の受理後、令和8年2月26日(木)午後5時までに、速やかに山口市公式ウェブサイトに掲載する。
電子メール shigen@city.yamaguchi.lg.jp現場説明は、実施しない。
〒753-0214 山口市大内御堀496番地山口市環境部資源循環推進課リサイクル担当電話番号 083-941-2186 入札執行課ファックス番号 083-927-8641令和8年2月24日(火)午後5時山口市環境部資源循環推進課リサイクル担当(詳細下記)山口市公式ウェブサイトに掲載提 出 先閲 覧 方 法設計図書類等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者心得様式第2号)を電子メール、持参又はファックスにより提出すること(電子メール及びファックスの場合、送信後に必ず電話連絡を行うこと。)。
- 3 - 入札公告
(№10)R7.2.1- 1 -入札条件(物品・業務委託)【消費税率10%適用】11 競争入札参加心得等 競争入札参加心得等入札参加者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)、入札公告等(入札公告並びに指名競争入札における指名通知及び入札説明書をいう。以下同じ。)及び設計図書類等(仕様書、この入札条件その他の入札公告等に添付する書類をいう。以下同じ。)を十分に理解し、信義誠実の原則を守らなければならない。郵便入札においては、山口市郵便入札に関する要領及び「郵便入札における留意事項のお知らせ」についても同様に十分に理解をすること。一般競争入札(条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)の場合においては次に掲げる事項その他の入札公告に定める入札に参加できる者の資格要件に該当していることを確認の上で入札に参加しなければならず、また、指名競争入札において次に掲げる事項を満たさない者は入札を辞退しなければならない。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(用語の定義等は、次に定めるほか、その詳細については別に山口市公式ウェブサイトに掲載する「資本関係・人的関係に関する取扱基準」のとおり)。ア 「資本関係」とは、会社法に規定する子会社等と親会社等の関係又は親会社等を同じくする子会社等同士の関係をいう。イ 「人的関係」とは、一方の会社等の役員等(取締役、執行役、業務執行社員、組合理事、管財人等をいい、社外取締役、会計参与、監査役、執行役員等を除く。以下同じ。)が他方の会社等の役員等を現に兼ねている場合の2者の関係をいう。22 制度要綱・要領及び申請様式 制度要綱・要領及び申請様式参加者心得、この入札に関連する制度要綱・要領及び提出書類の様式については、山口市公式ウェブサイトに掲載するので、入札参加者は、必要な書類を適宜ダウンロードして閲覧又は使用をすること。ただし、個別の入札における入札公告等又は設計図書類等において提出書類の様式を指定した場合は、その指定した様式を使用すること。33 設計図書 設計図書類類等の閲覧 等の閲覧又は配布 又は配布(1) 閲覧場所及び日時入札公告等に定めるところによる。(2) 一般競争入札において山口市公式ウェブサイトに掲載した設計図書類等を閲覧する際に必要なパスワードを設定している場合 設定している場合 設定している場合 設定している場合は、次のとおりとする。ア パスワードを取得したいときは、入札公告に定める入札執行課に提出すること。イ 照会できる者は、「入札に参加できる者の資格要件」に示す「登録営業種目」に係る入札参加資格を有する者とする。ウ 提出方法は、電子メール又は持参とする。電子メールにより照会する場合は、入札の公告を掲載している山口市公式ウェブサイトの問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信することとし、持参により照会する場合は、パスワード照会・回答書(参加者心得様式第1号)を提出すること。回答は、遅くとも照会の受理日から起算して2日以内(土日祝日等の閉庁日を除く。)には行うので、期間経過後も回答がない場合は入札執行課に電話等で問い合わせること。エ 照会期限は、入札日(郵便入札にあっては、入札書到着期限)の前日(閉庁日(下記※)を除く。)午後4時までとする。なお、入札公告に別に定めた場合は、その定めによる。(※)閉庁日とは、山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9号)に規定する休日をいう。以下同じ。44 入札の参加申請(指名競争入札の場合は、対象外) 入札の参加申請(指名競争入札の場合は、対象外) 入札の参加申請(指名競争入札の場合は、対象外) 入札の参加申請(指名競争入札の場合は、対象外)(№10)R7.2.1- 2 -入札公告において、入札参加資格確認申請書(参加者心得様式第3号)の提出が必要とした場合は、次のとおりとする。(1) 提出方法及び期限は、入札公告に定めるところによる。(2) 提出書類の訂正等既に提出した申請書及び添付書類の訂正は、提出期限内に限り認める。また、入札執行課から補正の指示があった場合は、示された期限までに補正をしなければ、申請を取り下げたものとみなす。なお、受理した申請書及び添付書類は、返却しない。(3) 費用負担申請書及び添付書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(4) 参加資格の確認申請書又は添付書類に不備があり、参加資格の有無が判定できない場合は、参加資格を認めないものとする。55 入札参加の辞退 入札参加の辞退次のとおりとするほか、参加者心得第7条(入札の辞退)に定めるところによる。(1) 辞退の自由上記4の入札の参加申請(入札に先立つ事前申請に限る。)をした者又は指名通知を受けた者で、この入札に参加することを希望しない者は、提出期限までは、いかなる場合でも辞退することができ、これを理由として以後の入札等について不利益を受けるものではない。(2) 入札書提出後の辞退入札者は、上記(1)の規定にかかわらず、入札書を提出した後は、提出した入札書を撤回して辞退することはできない。ただし、郵便入札による場合に限り、入札公告等で指定した開札日時までに入札辞退届を入札執行者に直接持参して提出することにより辞退することができる。(3) 辞退の方法参加者心得第7条に定めるところによる。ただし、上記(2)ただし書の場合においては、この限りでない。66 入札の中止等 入札の中止等入札参加者がいない入札は中止とするほか、参加者心得第13条(入札の中止等)に定めるところによる。77 入札の執行 入札の執行(1) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額(消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札書の提出方法入札書は、山口市が指定した様式によるものとし、郵便入札及び電子入札による場合を除いては、郵便又は電信による入札は認めない。
(3) 入札書の書換え等入札書を提出した後は、いかなる場合も書換え、引換え又は撤回をすることはできない。ただし、上記5(2)ただし書の場合においては、この限りでない。(4) 代理人入札入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、委任状を提出しなければならない。(5) 1者入札ア 一般競争入札においては、入札者が1者の場合でも入札を執行する。ただし、再度入札において入札者が1者になった場合は、入札を中止する。イ 指名競争入札においては、辞退等により入札者が1者となった場合は、入札を中止する。(6) 会場入札における心得(№10)R7.2.1- 3 -参加者心得に定めるもののほか、次のとおりとする。ア 入札開始5分前には、会場に到着するように心掛けること。イ 入札執行当日、事故等のため時間内に到着できないおそれが生じたときは、直ちに連絡し、指示に従うこと。88 再度入札 再度入札(1) 参加者心得第17条(再度入札)及び第18条(再度入札への参加制限)に定めるところによる。なお、初回の入札と再度入札を合わせた回数は、3回までとする。(2) 会場入札においては、入札者は、再度入札を想定して最低3枚の入札書を用意しておくこと。99 無効入札 無効入札(1) 参加者心得第11条(無効とする入札)によるものとする。(2) 指名競争入札においては、上記「1競争入札参加心得等」の(1)~(3)に掲げる事項を満たさない者がした入札は、無効とする。1100 内訳書 内訳書入札公告等において内訳書の提出が必要とされている場合は、参加者心得第9条(入札書等の提出)に定めるところによる。1111 落札者決定の方法 落札者決定の方法(1) 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の金額をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札者としない者次に掲げる者は、落札者としない。ア 上記9により無効とした入札をした者イ 参加者心得第16条第1項に定めるところにより、落札者としないこととする者ウ 山口県警察からの情報提供等により、暴力団等と関係を有する者であることが判明した者エ その他公正な取引の秩序を乱すおそれがあるとして、契約することが著しく不適当と市長が認める者(3) くじによる決定同額入札があったためくじを行う場合は、参加者心得第19条(落札者となるべき同額の入札をした者が2者以上ある場合の落札者の決定)に定めるところによる。1122 契約の締結等 契約の締結等(1) 落札者決定後、契約締結までの間に、落札者が入札に参加できる者の資格要件を満たさなくなったときは、当該落札者とは契約を締結しない。(2) 入札公告等において電子契約の方法によることができると定めた場合にあっては、電子契約を希望する落札者は、山口市公式ウェブサイトに掲載する「電子契約の利用申出」の案内に従い、「電子契約利用申出書」を提出しなければならない。
郵便入札における留意事項のお知らせ(山口市) 令和7年2月1日最終改定■入札書等の提出方法について提出方法は、「山口市郵便入札に関する要領」(以下「要領」という。)第4条の規定に基づき一般書留又は簡易書留による郵送のみで行うものとし、持参を認めていません。また、複数案件を同封せず、たとえ同一日の入札であっても、案件ごとに郵送してください。規定外の郵送方法、所定の記載がないものについては、要領第4条の2・別表の規定に該当する場合は無効となります。封入方法及び記載事項については封筒記入例、入札書記入例により確認の上で作成してください。入札書の郵送にあたっては要領及び山口市競争入札参加者心得を熟読し、かつ、記載事項を十分に確認された上で郵送してください。郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めていません。ただし、入札書の郵送後においても入札辞退を認めます。この場合、その申し出は入札公告又は指名通知等で指定した開札日時までに入札辞退届を入札執行者に直接持参して提出することにより行わなければなりません(要領第3条)。
なお、ひとたび提出した入札辞退届は撤回することはできません。■入札結果について入札結果は、入札公告又は指名通知等で示す日時までに山口市公式ウェブサイトに掲載します。郵便入札において予定価格の制限の範囲内の有効な入札が無かった場合は、2回目以降の入札を会場入札又は郵便入札で行います。その際は、直ちに入札者全員に電子メールで通知します。なお、2回目以降の入札方法等は、入札公告又は指名通知等にあらかじめ記載します。■同額入札の場合の「くじ」について落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、「くじ」により落札者を決定します。入札書を郵送する際に、入札書記載例のとおり、あらかじめ「くじ番号」を記入していただき、別記の『郵便入札における「くじ」の方法について』のとおり、落札者を決定します。抽選結果は、開札後、入札結果公表と同時に山口市公式ウェブサイトに掲載します。■入札者の傍聴について入札者の中から選定された入札開札立会人のほか、入札者(その代理人を含む。)については、その入札の開札を傍聴することができます。傍聴を希望する入札者は、入札公告又は指名通知等で定める開札日時に間に合うよう来場してください。なお、入札者の代理人が傍聴を希望する場合は、傍聴委任状を持参してください。■感染症拡大等の非常時における特例措置について感染症の拡大その他災害等の非常時において、入札者の来庁が困難な状況となった場合は、要領第6条第1項及び第7条第1項の規定に関わらず、入札者の立会い及び傍聴はできないものとする特例措置をとります。この場合においては、要領第6条第5項の規定により、入札事務に関係のない山口市職員の立会いのもと開札を行います。この特例措置を適用するか否かは、感染症拡大状況や災害状況、入札見込者数等を勘案して適宜判断します。特例措置の対象となる入札においては、入札公告又は指名通知等においてお示しします。別記 郵便入札における「くじ」の方法について (№26)山口市郵便入札に関する要領に基づく「くじ」の方法は、次のとおりとする。1 入札書の「くじ番号」欄に任意の値を記入くじを行う場合に備えて、入札書の「くじ番号」欄に、入札書提出時にあらかじめ任意の3桁のアラビア数字「000~999」を記入する(「0」の桁も記入が必要)。なお、記入のない場合や1文字でも判別できない数字がある場合などは、「書留お問い合わせ番号」(11桁)の下3桁の数字を記載したものとみなす。2 くじの手順(1) 同額入札者に、「書留お問い合わせ番号」(11桁)の下4桁の小さいものから順に「抽選番号」(0,1,2,3,…)を付与する。※ 下4桁が同一の数字の場合は、下5桁目以降高い桁の数字を順次参照(2) 同額入札の入札書に記載された任意の「くじ番号」を合計し、その合計額を同額入札者の数で除し、「余り」を算出する。(3) 上記(1)の「抽選番号」と上記(2)の「余り」が一致した者を落札(候補)者とする。(4) 低入札価格調査制度等の審査を要する場合は、上記(3)で決定した落札候補者を「第1落札候補者」とし、「第1落札候補者」の「抽選番号」に1を加えた数が「抽選番号」である者を「第2落札候補者」とする(「第1落札候補者」の「抽選番号」に1を加えた数が「抽選番号」にない場合は、0が「抽選番号」である者を「第2落札候補者」とする)。(5)「第3落札候補者」以降は、上記(4)の規定に準じて決定する。例)入札参加者4者が同額入札の場合(1)「抽選番号」を付与業者名 書留お問い合わせ番号 下4桁 下5桁目 抽選番号を付与A社 123-45-67890-1 8901 ― 1B社 234-56-78901-2 9012 8 3C社 345-67-80901-2 9012 0 2D社 456-78-90123-4 1234 ― 0(2) くじ番号の和を求め,同額入札者数で除し、余りを算出業者名 くじ番号083+934+271+007=12951295÷4者=商323(余り…3)A社 083B社 934C社 271D社 007(3) 落札(候補)者等の決定業者名 抽選番号 右記以外の場合低入札価格調査制度等の審査を要する場合A社 1 第3落札候補者B社 3 落札(候補)者 第1落札候補者C社 2 第4落札候補者D社 0 第2落札候補者●「書留お問い合わせ番号」とは郵便追跡用に使用する番号で、次の合計11桁で構成され、書留の受領証に「お問い合わせ番号」として表示されているもの。「引受番号」ともいう。「 * * * (3桁) - * * (2桁) - * * * * * (5桁) - * (1桁) 」郵便入札用封筒記入例内封筒 (入札書を入れる封筒です。封筒サイズはできるだけ長型3号を使用してください。)裏 表入商 札号 書届 又 在出 は 中印 名 △ ↑称 △ 朱△ 書△ き△△△外封筒裏 表○○○ ○○○○山 山差出人 開 入 口 口札 札 市 市郵便番号 日 書 役 ○在 所 ○商 住 △ 令 中 ○号 所 △ 和 ↑ ○ ○又 △ ○ 朱 ○ ○は △ 年 書 課 ○名 △ ○ き ○称 △ 月 行△ ○日(内封筒及び公告又は指名通知書において提出が必要とされた場合は内訳書や入札参加資格確認申請書を入れます。封筒サイズは原則として角型2号を使用してください。)(共同企業体は名称「●●工事〇〇・□□特定建設工事共同企業体」)※内封筒に入れるのは、入札書のみ(内訳書や入札参加資格確認申請書は外封筒に入れてください。)印印郵送方法は一般書留又は簡易書留に限る件名を記入件名を記入使用印鑑届であらかじめ届け出た印を使用表面に同等の記載があれば、裏面の差出人の記載は省略できる。
共同企業体にあっては、代表会社の郵便番号・住所・商号又は名称でよい。
また、共同企業体の名称を併記する(必須とはしない)。
1通の郵便に複数の入札書を同封しないこと。
のり付け間違いが多いので必ず確認(提出日ではない)「山口市長様」等の宛先の記載は不要商号又は名称を記入部署の名称を正しく記載(別の部署に配達されることのないように)山口市郵便入札に関する要領(抜粋)(入札書等の郵送)第4条 心得第9条に規定する入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留により入札公告等で指定する日時までに到着するよう入札執行課宛に郵送しなければならない。この場合において、持参、電報、電子メール等によるものは、認めない。2 入札書を郵送する場合は、次のとおりとする。(1) 入札案件ごとに内封筒・外封筒の二重封筒とする。(2) 入札書を入れた内封筒にあっては、「入札書在中」と朱書きして封かんし、件名及び入札者(心得第1条の2第1項の入札者をいう。以下同じ。)の商号又は名称を記載するとともに貼り付け部分を入札者の使用印(使用印鑑届においてあらかじめ使用印として届出がなされた印をいう。)で割印をする。(3) 外封筒にあっては、次に掲げるものを封入し、表側に送付先(入札執行課名等)、件名及び開札日を記載し、あわせて「入札書在中」と朱書きするとともに、裏側に入札者の住所及び商号又は名称を記載し郵送するものとする。ア 前号の内封筒イ 入札参加資格確認申請書(心得第4条の入札参加資格確認申請書をいう。以下同じ。)(入札公告において入札書に同封すべきとされる場合に限る。)ウ 内訳書(心得第9条第3項の内訳書をいう。以下同じ。)(入札公告等において入札書に同封すべきとされる場合に限る。)3 郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回(前条第3項の規定による辞退を除く。)は認めないものとする。(入札者の傍聴)第7条 入札書を提出した入札者(前条の立会人を除く。以下この条において同じ。)は、当該入札を傍聴することができる。2 入札者は、入札執行者に傍聴委任状(様式第3号)を提出することで、代理人に傍聴を委任することができる。3 前条第8項(入札経過表の撮影若しくは複写をすること、又は入札経過表の写しを求めることはできない。)の規定は、入札を傍聴する者について準用する。4 入札を傍聴する入札者又はその代理人は、入札会場に入場する際に別に定める傍聴者名簿に記名をするとともに、入札会場における規律の保持に関して入札執行者の指示に従わなければならない。(無効とする入札)第5条 別表に定める入札は、無効とする。2及び3 省略※ なお、第4条の2及び別表に、「無効とする郵便」についての定めがあります。※ その他、山口市競争入札参加者心得にも、無効とする入札の定めがあります。(郵便入札における入札の辞退)第3条 心得第7条(入札の辞退)第1項の入札辞退届の提出期限は、同条第2項の規定に関わらず、次条の規定による入札書の提出期限までとする。2 郵便入札における入札の辞退においては、心得第7条第3項の規定は、適用しない。3 郵便入札においては、入札書の郵送後においても入札の辞退を認めるものとする。この場合において、辞退しようとする入札者は、入札開札日時までに入札辞退届を入札執行者に提出しなければならない(郵送又は電信による提出は認められない)。4 前項の規定による入札辞退届は、入札者の代理人によるものは認めない。5 省略