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入札情報(委託事業)

発注機関
厚生労働省鳥取労働局
所在地
鳥取県 鳥取市
公告日
2026年2月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入札情報(委託事業) - 1 -公 示次のとおり、公募します。 令和 8年 2月 9日支出負担行為担当官鳥取労働局総務部長 大原 竜太1 公募内容労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 67 条第1項の健康管理手帳又は船員健康管理手帳の所持者に対する健康診断事業で、次の3(1)から(13)までに掲げるいずれかの業務に係る健康診断(複数の事業に応募することは可。)。 2 事業の趣旨がんなど発病までに潜伏期間が長く、また、発病した場合に重篤な結果を起こす疾病にかかるおそれのある特定の有害業務に従事したことのある離職者の健康管理を図ることを目的とする。 3 事業内容以下の業務に従事していた者に対する健康診断(1)ベンジジン等業務関係(2)粉じん業務関係(3)クロム酸等業務関係(4)砒素業務関係(5)コールタール業務関係(6)ビス(クロロメチル)エーテル業務関係(7)ベリリウム業務関係(8)ベンゾトリクロリド業務関係(9)塩化ビニル業務関係(10)石綿業務関係(11)1、2―ジクロロプロパン業務関係(12)オルト―トルイジン業務関係- 2 -(13)3、3’―ジクロロ―4、4’―ジアミノジフェニルメタン業務関係4 委託事業の実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 公募に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 6 特殊な技術等の条件鳥取県内に所在する医療機関で以下の選定基準等を満たしていること。 (1)当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診断の実施に当たること。 特に、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に関しては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師が健康診断の実施に当たること。 なお、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断の実施に当たる医師は石綿関連疾患の診断に関する研修を修了していることが望ましい。 (2)臨床検査技師等当該健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が充員されていること。 (3)委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設備が装備されていること。 ただし、一部設備が装備されていない場合であっても、他の一の衛生検査所等との業務委託契約等により当該設備を使用できる場合であって、当該業務委託契約等において個人情報の適切な取扱いに係る内容が含まれていることが確認できた場合には、必要な設備が装備されているものとして差し支えない。 なお、それぞれの設備はその目的に照らし必要な性能を有するものとし、例えばイの aのエックス線特殊撮影装置であれば、撮影又は撮像表示の性能等がじん肺の診断に必要な水準以上であること。 ア ベンジジン等業務関係a 遠心機及び顕微鏡- 3 -b 標本染色用器具c 膀胱鏡d エックス線直接撮影装置e 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置イ 粉じん業務関係a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置c 動脈血ガス分析装置d 顕微鏡及び細菌培養装置e 標本染色用器具ウ クロム酸等業務関係a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b 標本染色用器具c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡エ 砒素業務関係a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b 標本染色用器具c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡d 原子吸光分光光度計オ コールタール業務関係a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b 標本染色用器具c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡カ ビス(クロロメチル)エーテル業務関係a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b 標本染色用器具c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡キ ベリリウム業務関係a 遠心機b ダグラス・バッグ、ガスメーター、呼吸計(スパイロメーター等)、オキシメーター及び階段昇降試験用ステップ台c エックス線直接撮影装置d 心電計e 原子吸光分光光度計f パッチテスト用具一式- 4 -ク ベンゾトリクロリド業務関係a 遠心機及び顕微鏡b 標本染色用器具c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置d 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡e 血球数計算盤又は自動血球計数器ケ 塩化ビニル業務関係a 顕微鏡b 標本染色用器具c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置d 光電分光光度計e シンチグラフィー撮影装置一式f 血管造影器具コ 石綿業務関係a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置b 標本染色用器具c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡サ 1、2―ジクロロプロパン業務関係a 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置シ オルト―トルイジン業務関係a 遠心機及び顕微鏡b 標本染色用器具c 膀胱鏡d エックス線直接撮影装置e 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置ス 3、3’―ジクロロ―4、4’―ジアミノジフェニルメタン業務関係a 遠心機及び顕微鏡b 標本染色用器具c 膀胱鏡d エックス線直接撮影装置e 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置(4)(公社)全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加してい- 5 -る等、精度管理に努めていること。 また、必要に応じて、(1)から(3)までの条件を確認するため、当該医療機関を訪問することがあること。 なお、別途、鳥取労働局長の定める契約条件に合意できることが、契約に際し必要となること。 7 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示この公募内容等の条件を満たしている者で、参加を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。 (1)意思表示期限 令和8年3月2日(月) 17時15分まで(2)意思表示先 鳥取労働局労働基準部健康安全課(担当:市村 英二)(3)意思表示方法 上記(2)の意思表示先へ「健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する健康診断事業に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について」(以下「意思表示の書面」という。)を提出し、選定基準等の確認を受けること。 なお、「意思表示の書面」の提出は、持参又は郵送によることとし、郵送による場合には、必ず書留郵便とすること。 また、電子ファイル、ファクシミリによる「意思表示」の提出は一切受け付けない。 (4)「意思表示の書面」の様式別紙のとおり。 8 契約(1)委託契約の締結委託契約は、支出負担行為担当官鳥取労働局総務部長と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基づき締結することとなる。 ただし、契約条件が合意しない場合には、委託契約の締結が出来ないものである。 (2)委託費の支払委託医療機関が当該健康診断を実施した月の翌月の 15 日までに指定の様式で健康診断に要した費用請求を行い、鳥取労働局が審査・確定した費用を支払う精算払となる。 健康診断費の単価等については「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」によるものとする。 - 6 -9 再委託の制限(1)委託契約の全部を再委託することはできない。 (2)委託契約の一部を再委託(委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負わせることで、物品費等の支出は含まない。)する場合は、鳥取労働局の承認を受けるものとする。 10 その他(1)委託手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)契約保証金免除(3)本事業の応募のために提出された書類の取扱いア 提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しない。 ウ 作成及び提出に係る費用はすべて応募者の負担とする。 【公示に係るお問合せ先】住 所:〒680-8522 鳥取県鳥取市富安2丁目89-9担 当:鳥取労働局労働基準部健康安全課(担当:市村 英二)電 話:0857-29-1704- 7 -別紙令和 年 月 日支出負担行為担当官鳥取労働局総務部長 大原 竜太 殿所在地名称代表者名健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に係る健康診断事業に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について当 は、貴局が公募する健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に係る健康診断のうち、 業務に従事していた者に対する健康診断事業に応募したいので、その旨を表示します。 なお、当団体は下記記載の事項について相違ないことを申し添えます。 記1 当団体は、予算決算及び会計令第70条の規定に該当しません。 2 当団体は、予算決算及び会計令第71条の規定に該当しません。 3 当団体は、鳥取労働局から業務等に関し指名停止を受けておりません。 4 「特殊な技術等の条件」を満たすことを証明できる書面等(例示:医師の医師免許証・認定証・研修修了証等の写し、臨床検査技師免許証等の写し、機械器具の存在及び使用状況等を示す文書(写しで可)・写真等)別添のとおり。 (担当者)氏名電話
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