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鳴門教育大学設備保全業務

発注機関
国立大学法人鳴門教育大学
所在地
徳島県 鳴門市
公告日
2026年2月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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鳴門教育大学設備保全業務 - 1 -保全業務特記仕様書Ⅰ.業務概要Ⅰ-1. 業務名称 鳴門教育大学設備保全業務Ⅰ-2. 業務場所 鳴門市鳴門町高島字中島748番地 鳴門教育大学高島団地構内鳴門市鳴門町高島字中島99-7 鳴門教育大学学生宿舎構内鳴門市里浦町粟津字西開168の2 鳴門教育大学粟津団地構内(職員宿舎)徳島市中吉野町一丁目31番地 鳴門教育大学中吉野団地構内(附属中学校)徳島市南前川町一丁目1番地 鳴門教育大学南前川団地構内(附属小学校)徳島市上吉野町二丁目1番地 鳴門教育大学上吉野団地構内(附属特別支援学校)Ⅰ-3. 業務期間 令和 8 年 4 月 1 日から 令和 11 年 3 月 31 日までⅠ-4. 業務仕様この保全業務(以下「業務」という。)の受注者は、国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱規則及び工事請負等契約要項、特記仕様書、文教施設保全業務標準仕様書(令和5年版)及び建築保全業務共通仕様書(令和5年版)に基づき次の業務を履行する。 Ⅰ-5. 対象業務項目 業務名 業務内容 対象設備等 設備等概要Ⅲ-1 真空遮断器保全業務 定期点検 電気設備 真空遮断器Ⅲ-2 受水槽・高架水槽保全業務 清掃及び定期検査 機械設備 受水槽、高置水槽Ⅲ-3 昇降機設備保全業務定期点検・検査及び保守・点検昇降機等設備昇降機小荷物専用昇降機Ⅱ.一般共通事項Ⅱ-1.請負代金の支払いこの業務の受注者は、発注者の指定した者が行う検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求できる。 請負代金の支払いは鳴門教育大学総務部財務課から3か月毎に支払う。Ⅱ-2.用語の定義施設管理担当者は総務部施設課設備係長とする。 検査職員は総務部施設課長とする。 Ⅱ-3.受注者の負担の範囲業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の使用に係る費用は発注者の負担とする。 Ⅱ-4. 業務計画書等受注者は業務の履行に先立ち、業務計画書を作成し施設管理担当者の承諾を得ること。 Ⅱ-5. 貸与資料工事完成図面、機器完成図、過去実施した点検・検査報告書類- 2 -Ⅱ-6.業務責任者等業務責任者は、延べ床面積3,500㎡以上の官公庁建物・複合施設・商業施設における設備保守業務において3年以上の実務経験を有する者を選任し、施設管理担当者の承諾を得ること。 また、本学との連絡調整、業務担当者との連絡調整及び協力等の効率的運用を図ること。 Ⅱ-7.業務条件(1) 業務を実施する時間は、以下の通りとする。 平日:8時30分から17時00分まで(附属学校は児童・生徒の下校後に行う)なお、真空遮断機保全業務については別途自家用電気工作物保全業務にて行う年次点検に合わせて業務を実施する。 また、施設管理担当者が指示した場合はこの限りではない。 Ⅱ-8.業務担当者(1) 業務担当者は、点検保守業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とする。 また、下記の実務経験、資格を有する者を1名以上選任する。 1) 昇降機設備保全業務:各昇降機製造業者ごとに、保全業務の実務経験及び建築基準法に基づく定期検査資格を有する者2) 真空遮断器保全業務:真空遮断器保全業務において1年以上の実務経験を有する者3) 受水槽・高置水槽保全業務:受水槽・高置水槽保全業務において1年以上の実務経験を有する者Ⅱ-9.別契約の業務等真空遮断器保全業務の実施にあたっては、別途自家用電気工作物保全業務の業務担当者と調整を図り円滑に業務を実施する。 Ⅱ-10.行事等への立会い学内行事等の協力要請がある場合は、これに協力する。 Ⅱ-11.施設管理担当者の立会い施設管理担当者と協議を行い必要に応じ立会を行う。 Ⅱ-12.廃棄物の処理発生材の処理は次による。 (1)引き渡しを要するもの1)品 名 2)引渡し先3)集積場所(2)特別管理産業廃棄物1)品 名 2)引渡し先3)集積場所 4)集積方法(3)現場において再利用するもの1)品 名 2)使用場所(4)再資源化するもの1)品 名(5)関係法令により適切に処理するもの1)品 名 全ての発生材- 3 -Ⅱ-13.共用施設の利用当該業務を実施するため、共用施設(便所、エレベーター)を利用することができる。 Ⅱ-14. 駐車場の利用当該業務を実施するために、駐車場を利用することができる。 なお、利用場所については施設管理担当者の指示による。 Ⅱ-15.その他(1)契約図書及び関係図書を、業務の履行のために使用する以外の目的で第三者に使用させてはならない。 また、その内容を漏洩しない。 ただし、これらの契約図書等が市販されている場合又は施設管理担当者の承諾を受けた場合はこの限りでない。 (2)受注者は、本業務の履行に係る行為については一切の業務管理上の責任を負う。 (3)点検中に発見した不具合で、重大な災害を及ぼす恐れのあるものは速やかに施設管理担当者に報告すること。 (4)本契約期間中に、関係法令及び条例改正が等あった場合は、適宜迅速に施設管理担当者へ書面で具申すること。 (5)この仕様書に明示なき事項について疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議のうえ指示に従ものとする。 −4−Ⅲ.定期点検等及び保守Ⅲ-1.真空遮断器保全業務(1)業務対象設備の概要対象となる設備は下記のとおりとする。 結線図及び配置図は別図1~4を参照すること。 遮断器一覧表設置場所 遮断器種別遮断器仕様 点検実施年度製造者 型式 製造年 R08 R09 R10高島団地設備棟電気室真空遮断器(#52R)三菱電機 VF-8CM-D 2016 ●高島団地設備棟電気室真空遮断器(#52F1)三菱電機 VF-8DM-D 2016 ●高島団地設備棟電気室真空遮断器(#52F2)三菱電機 VF-8DM-D 2016 ●高島団地大学会館電気室真空遮断器 三菱電機 VF-8VM-D 2018 ●中吉野団地校舎電気室真空遮断器 三菱電機 VF-13VM-D 2020 ●南前川団地特別教室電気室真空遮断器 三菱電機 VF-8VM-D 2018 ●上吉野団地校舎電気室真空遮断器 三菱電機 VF-13VM-D 2019 ●※点検実施年度欄の●印は、各年度の点検対象機器を示す。 (2)点検項目、点検内容及び点検周期共通仕様書第2編第3章3節-3.3.3交流遮断器(真空遮断器)に基づき、定期点検(6年点検)を行う。 なお、点検周期は上記の一覧表に記載の点検実施年度に点検を行う。 (3)業務の報告業務完了後、下記の報告書を提出する。 ・点検及び保守結果報告書(1部)・作業状況写真(1部)報告書の書式は受注者の業務報告書によるものとし、報告の周期は1年ごととする。 点検の結果、劣化及び不具合等が判明した場合は、その状況報告及び改善案並びに状況写真を直ちに提出する。 −5−Ⅲ-2.受水槽・高置水槽保全業務(1)業務対象設備の概要対象となる設備は下記のとおりとする。 配置図は別図3・4を参照すること。 受水槽・高置水槽一覧表番号 設置場所 種類 容量 その他① 高島団地A地区 屋外 受水槽 80㎥ 1槽式 SUS② 高島団地A地区 屋外 受水槽 80㎥ 1槽式 SUS③高島団地A地区共通研究A棟屋上高置水槽 17㎥ 1槽式 SUS④高島団地A地区共通研究C棟屋上高置水槽 10㎥ 1槽式 SUS⑤ 高島団地C地区 屋外 受水槽 40㎥ 2槽式 SUS⑥ 粟津団地 屋外 受水槽 25㎥ 2槽式 SUS⑦ 粟津団地 屋外 受水槽 25㎥ 2槽式 SUS⑧中吉野団地校舎1階機械室内受水槽 8㎥ 1槽式 FRP⑨中吉野団地校舎屋上高置水槽 5㎥ 1槽式 FRP⑩ 南前川団地 屋外 受水槽 29㎥ 2槽式 FRP⑪ 上吉野団地 屋外 受水槽 2㎥ 1槽式 FRP(2)点検項目、点検内容及び点検周期水道法第34条の2第2項及び徳島県小規模受水槽水道衛生対策要領に基づき、簡易専用水道及び小規模受水槽水道の定期検査を年1回行う。 (3)清掃業務等水道法施行規則第55条及び徳島県小規模受水槽水道衛生対策要領に基づき、簡易専用水道及び小規模受水槽水道の清掃及び点検を年1回行う。 文教施設保全業務共通仕様書に従い清掃を行う。 (4)管理状況の定期検査給水設備の管理状況について1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関の検査を受ける。 −6−(5)水質検査等清掃終了後、本部棟3階、共通研究E棟3階、学生宿舎1号棟屋外散水栓、職員宿舎受水槽直結水栓×2ヶ所、中学校特別教室3階、小学校低学年校舎1階、特別支援学校日常生活訓練棟3階の給水端末にて採水し、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令101号)に定める検査項目のうち、下記の11項目及び残留塩素について水質検査を行う。 11項目水質基準項目 検査項目 基準値1 一般細菌 100個/ml以下2 大腸菌 検出されないこと3 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下4 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下5 塩化物イオン 200mg/l以下6 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下7 pH値 5.8以上8.6以下8 味 異常でないこと9 臭気 異常でないこと10 色度 5度以下11 濁度 2度以下令和6年4月1日施行 「厚生労働省 水道法第4条2項に基づく水質基準に関する省令」に基づく(6)業務の報告業務完了後、下記の報告書を提出する。 ・点検及び保守結果報告書(1部)・作業状況写真(1部)報告書の書式は受注者の業務報告書によるものとし、報告の周期は1年ごととする。 点検の結果、劣化及び不具合等が判明した場合は、その状況報告及び改善案並びに状況写真を直ちに提出する。 (7)証明書等作業従事者の作業開始前6か月以内の検便検査成績書の写し及び、建築物の飲料水にかかる貯水槽清掃業者登録証明書の写しを提出する。 (8)その他業務を行う際には、教育研究活動に支障をきたさない様、作業日及び作業手順等について施設管理担当者と協議のうえ実施する。 −7−Ⅲ-3.昇降機設備保全業務(1)業務対象設備の概要対象となる設備は別紙1、配置図は別図5・6を参照すること。 (2)点検項目、点検内容及び点検周期共通仕様書第2編第7章搬送設備に記載している点検項目、内容、周期による。 遠隔点検及び遠隔監視機能付設備については、遠隔点検及び遠隔監視を行うこととし、共通仕様書点検周期Bを適用する。 なお、遠隔点検及び遠隔監視に係る工事費用及び通信費用は受注者の負担とする。 (3)修理、取替え、交換等保守に必要な交換部品等は、該当昇降機製造業者が指定する純正新品部品を使用すること。 また、十分なストックと安定供給を行うこと。 フルメンテナンス契約対象設備は、計画的に主要部品の取替を実施する予防保全を行うこととし、ついては昇降機製造業者の定める部品交換周期に基づき、年間部品取替計画を作成し施設管理担当者の承諾を得る。 付加装置については別紙1を参照すること。 POG契約に含む修理及び取替に該当する項目は、共通仕様書第2編第7章搬送設備に記載しているものによる。 (4)故障時の対応乗用昇降機については、監視センターにて異常信号の受信後または発注者からの連絡後、約30分以内に現場到着できる体制が整備されていること。 故障、災害等によりエレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、「Ⅲ-3-(7)」による対応ができること。 (5)建築基準法第12条点検業務建築基準法第12条に基づく法定検査及び点検を行い、検査報告書を遅延なく特定行政庁等へ報告する。 なお、定期報告に関する手数料は受注者の負担とする。 (6)業務の報告業務完了後、下記の報告書を提出する。 ・点検及び保守結果報告書(1部)・修繕、部品交換等の記録及び写真(1部)点検及び保守結果報告書の書式は受注者の業務報告書によるものとし、作業終了後速やかに提出すること。 −8−(7)遠隔操作等による保守本学は指定避難所に指定されており災害時には地域における防災拠点になることや、学生、生徒が安心・安全に教育研究活動が行える施設とするため、本保守対象である昇降機は災害時のみならず突発的な故障に対しても利用者への安全性の確保を行う必要がある。 ①⼾開⾛⾏保護装置 ②地震時管制運転装置 ③⽕災時管制運転装置 ④停電時救出運転装置 ⑤自動放送装置 ⑥群管理 ⑦遠隔監視装置 ⑧マルチビームドアセフティー ⑨⾞椅⼦仕様 ⑩遮煙乗場ドア高島 入 札 説 明 書件 名 鳴門教育大学設備保全業務令和8年2月国立大学法人鳴門教育大学- 1 -入札説明書(一般競争)国立大学法人鳴門教育大学の入札に係る入札公告(令和8年2月16日付け)に基づく入札等については、国立大学法人鳴門教育大学会計規程(以下「規程」という。)、国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則(以下「細則」という。)及び入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 発注者(1) 国立大学法人鳴門教育大学長佐 古 秀 一(2) 所属部局名 国立大学法人鳴門教育大学(3) 所在地 〒772-8502 鳴門市鳴門町高島字中島748番地2 業務内容(1) 件名 鳴門教育大学設備保全業務(2) 件名の仕様等役務等に関し、国立大学法人鳴門教育大学長(以下「学長」という)が本説明書で指定する内容であること。 (詳細は、別冊保全業務特記仕様書(以下「仕様書」という)による。 )(3) 契約期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(4) 実施場所 国立大学法人鳴門教育大学(5) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方法をもって行うので、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 細則第5条及び第6条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 未成年者(婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。)、被保佐人、被補助人及び成年被後見人ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結に必要な同意を得ている場合は、これにあたらない。 ② 破産者で復権を得ない者③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)- 2 -(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 落札後、契約を締結しなかった者(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(カ) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者(キ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人鳴門教育大学の競争参加資格のいずれかにおいて、開札時までに令和8年度に四国地域の「役務の提供等」の「A」又は「B」等級に格付けされ、徳島県内に本店、支店又は事業所等を有している者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒772-8502 鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学総務部財務課財務総務係TEL 088-687-6051(3) 業務責任者及び業務担当者として仕様書に示した者を選任し、当該業務に配置できること。 (4) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 (5) 文部科学省又は学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項、実施要領等の問い合わせ先は次のとおり〒772-8502 鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学総務部施設課施設総務係TEL 088-687-6082(2) 入札書の受領期限 令和8年3月11日(水) 12時00分(3) 入札書の提出方法① 競争加入者等は、別冊仕様書、契約書(案)、工事請負等契約要項等を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、前記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。 ② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「3月16日開札鳴門教育大学設備保全業務の入札書在中」と記載しなければならない。 (ア) 件名- 3 -(イ) 入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国法人の署名を含む。以下同じ)(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 郵便、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ④ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (4) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 件名及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )⑤ 件名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書において示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑪ その他入札に関する条件に違反したもの(5) 入札の延期等競争加入者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、本件役務に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 - 4 -(7) 開札の日時及び場所 令和8年3月16日(月) 13時30分国立大学法人鳴門教育大学本部棟3階 第1会議室(8) 開札① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することができない。 競争加入者の入室は各社1名とする。 ③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書等を提示しなければならない。 この場合、代理人が前記4の(6)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 ⑤ 競争加入者等は、学長が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 (ア) 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 入札執行回数については、原則として2回を限度とする。 5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)及び履行できることを証明する書類(以下「履行できることを証明する書類」という。)を令和8年3月11日(水)12時00分までに提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、開札日までの間において、学長から履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 ③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 (3) 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等は別紙1により作成する。 ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ 学長は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した内容を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用する- 5 -ことはない。 ④ 一旦受領した書類は返却しない。 ⑤ 一旦受領した書類の差換え及び再提出は認めない。 ⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した内容を履行できるかどうかの判断の対象としない。 (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 前記4の(3)に従って入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が細則第14条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ② 落札となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 ③ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に学長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において、学長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 学長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (7) 支払条件契約金の支払日は、検査終了後、適正な請求書等を受領した月の翌月25日までとする。 ただし、前記の支払日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。 (8) 件名の検査等別冊仕様書の内容に従って検査等を実施する。 - 6 -別紙1競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類1.競争参加資格の確認のための書類(1) 令和8年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)又は同通知書(国立大学法人鳴門教育大学)の写し 1部2.履行できることを証明する書類(1)予定配置業務責任者の実務経験一覧 1部(2)予定配置業務担当者の資格証(写)及び実務経験一覧 1部(3)雇用関係を確認するための書類(写) 1部下記のうちいずれかの書類等により確認。 ・健康保険被保険者証・源泉徴収票・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書・住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書(4)連絡体制及び連絡先 1部3.提出期限令和8年3月11日(水)12時00分までに提出すること。 保全請負契約書(案)件 名 鳴門教育大学設備保全業務請負代金額 金 円也うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。 発注者 国立大学法人鳴門教育大学長 佐古 秀一と受注者との間において、上記の保全業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項により保全請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 第1条 この契約について、受注者は発注者の設置する真空遮断器、受水槽・高架水槽及び昇降機設備(以下「設備」いう。) が常時正常な状態を維持する様、業務を行うことを目的とする。 第2条 受注者は別紙の保全業務特記仕様書(以下「仕様書」という。)により業務を行うものとする。 第3条 業務は鳴門市鳴門町高島字中島748番地(鳴門教育大学構内)、鳴門市鳴門町高島字中島99-7(鳴門教育大学学生宿舎構内)、鳴門市里浦町粟津字西開168の2(鳴門教育大学粟津団地構内(職員宿舎))、徳島市中吉野町1丁目31番地(鳴門教育大学中吉野団地構内(附属中学校))、徳島市南前川町一丁目1番地(鳴門教育大学南前川団地構内(附属小学校))、徳島市上吉野町2丁目1番地(鳴門教育大学上吉野団地構内(附属特別支援学校))において実施するものとする。 第4条 保全請負契約期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 ただし、この契約を解約しようとする時は、いずれか一方が解約の1ヶ月前までに相手方に文書をもって通知し、発注者・受注者協議のうえ解約できるものとする。 第5条 受注者が行う業務につき、通常必要な費用は、次に掲げるものは受注者の負担とする。 (1)業務に伴う消耗品及び工賃(2)その他発注者・受注者協議のうえ通常必要な費用に当たると認めた費用第6条 受注者は故意又は重大な過失により発注者に損害を与えた時は、その賠償の責を負うものとする。 ただし、損害の発生が天災・地変その他の不可抗力若しくは受注者の責に帰するべからざる事由に起因する場合はこの限りではない。 第7条 受注者は業務完了の都度、業務報告書に所定の事項を記載し、発注者に提出のうえ担当係員の検査を受けるものとする。 第8条 請負代金の請求書は、3ケ月分をとりまとめ翌月速やかに国立大学法人鳴門教育大学総務部施設課に送付するものとする。 第9条 請負代金は、12回に分けて支払うものとし、その内訳は次のとおりとする。 第1回 金 円也 第2回 金 円也第3回 金 円也 第4回 金 円也第5回 金 円也 第6回 金 円也第7回 金 円也 第8回 金 円也第9回 金 円也 第10回 金 円也第11回 金 円也 第12回 金 円也第10条 請負代金の支払日は、検査終了後、適正な請求書等を受領した月の翌月25日までとする。 ただし、前記の支払日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。 第11条 契約保証金は免除する。 第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができるものとする。 (1)受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 (2)公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3)受注者(受注者が法人の場合であっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 3 受注者が、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 4 受注者が、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 第13条 受注者は、この契約の有効期間中に知り得た発注者の業務上の秘密について、これを第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 第14条 受注者及び受注者が業務に従事させる者(以下「従業員」という。)は、個人情報保護法及び発注者が定めた個人情報保護法に関する規程等を遵守し、この契約の実施にあたり知り得た個人情報の取扱いについて、次の各号を厳守するものとする。 (1)受注者及び受注者の従業員は、業務上知り得た個人情報について、これを第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 この契約終了後においても同様とする。 (2)受注者は、発注者の承認を得て本業務の再委託を行った場合、再委託先が個人情報の不適切な取扱いを行ったことにより問題が生じた場合は、受注者が一切の責任を負うものとする。 (3)受注者は、発注者から提供された個人情報の複製等を行ってはならない。 ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りでない。 (4)受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合は、直ちに書面等で当該状況を発注者に報告するものとする。 (5)受注者は、本業務終了時に発注者から提供された個人情報を保持しているときは、当該個人情報の消去及び媒体の返却をしなければならない。 (6)受注者は、従業員に対し個人情報に関する教育研修を実施するものとする。 2 発注者は、受注者及び従業員に対し、個人情報の取扱いが適切になされているかの検査を行うことができるものとする。 3 発注者は、受注者及び従業員の個人情報の取扱いに疑義を生じた場合は、受注者に説明を求め必要に応じて適切な措置を要求することができるものとする。 4 受注者は、個人情報の漏えい等により発注者及び当該個人に不利益を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 第15条 この契約について必要な細目は、国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則によるものとする。 第16条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について、疑義を生じた場合は発注者・受注者誠意をもって、円満解決を図るものとする。 第17条 本契約に関する訴えの管轄は、国立大学法人鳴門教育大学所在地を管轄区域とする徳島地方裁判所とする。 上記契約の成立を証する為、発注者・受注者は次に記名し印を押すものとする。 この契約書は2通作成して、双方で各1通を所持するものとする。 令和 年 月 日発注者 鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学長佐 古 秀 一受注者 <代理人が入札する場合の委任状の記入例>委 任 状令和○○年○○月○○日国立大学法人鳴門教育大学 御中委任者(競争加入者)○○県○○市○○町○○番地○○○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は、 ○○○○○ を代理人として定め、下記の権限を委任します。 記令和○○年○○月○○日 鳴門教育大学において行われる鳴門教育大学○○○○○工事の入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成する者を含む。)があっても差し支えない。 <支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合の記入例>委 任 状令和○○年○○月○○日国立大学法人鳴門教育大学 御中委任者(競争加入者)○○県○○市○○町○○番地○○○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は、下記の者を代理人として定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) ○○県○○市○○町○○番地○○株式会社支店長 ○○○○○委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約業務の履行に関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件7 前事項に付帯する一切の件受任者(代理人)使用印鑑(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成する者を含む。)があっても差し支えない。 印<復代理人が入札する場合の委任状の記入例>委 任 状令和○○年○○月○○日国立大学法人鳴門教育大学 御中委任者(競争加入者の代理人)○○県○○市○○町○○番地○○○○株式会社支店長 ○○○○○ 印私は、○○○○○を○○○○株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 記令和○○年○○月○○日鳴門教育大学において行われる鳴門教育大学○○○○○工事の入札及び見積に関する件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑(注)1.この場合、競争加入者からの代理人委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されていることが必要である。 2.これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成する者を含む。)があっても差し支えない。 印<競争加入者本人が入札する場合の記入例>入 札 書工 事 名 鳴門教育大学○○○○○○○○○○工事入札金額 金○○○○○○○○○○円也国立大学法人鳴門教育大学工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額により入札します。 令和○○年○○月○○日国 立 大 学 法 人 鳴 門 教 育 大 学 御中競争加入者 ○○県○○市○○町○○番地○○○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印<代理人が入札する場合の記入例>入 札 書工 事 名 鳴門教育大学○○○○○○○○○○工事入札金額 金○○○○○○○○○○円也国立大学法人鳴門教育大学工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額により入札します。 令和○○年○○月○○日国 立 大 学 法 人 鳴 門 教 育 大 学 御中競争加入者 ○○県○○市○○町○○番地○○○○株式会社代表取締役 ○○○○○代 理 人 ○○○○株式会社○○○○○ 印<復代理人が入札する場合の記入例>入 札 書工 事 名 鳴門教育大学○○○○○○○○○○工事入札金額 金○○○○○○○○○○円也国立大学法人鳴門教育大学工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額により入札します。 令和○○年○○月○○日国 立 大 学 法 人 鳴 門 教 育 大 学 御中競争加入者 ○○県○○市○○町○○番地○○○○株式会社代表取締役 ○○○○○復代理人 ○○○○○ 印 入 札 書 件 名鳴門教育大学設備保全業務 入札金額 金 円也国立大学法人鳴門教育大学工事請負等契約要項を熟知し、仕様書に従って上記の業務 を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額により入札します。 令和 年 月 日 国 立 大 学 法 人 鳴 門 教 育 大 学 御中競争加入者 印入 札 書 件 名鳴門教育大学設備保全業務 入札金額 金 円也国立大学法人鳴門教育大学工事請負等契約要項を熟知し、仕様書に従って上記の業務 を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額により入札します。 令和 年 月 日 国 立 大 学 法 人 鳴 門 教 育 大 学 御中競争加入者 印 代 理 人印入 札 書 件 名鳴門教育大学設備保全業務 入札金額 金 円也国立大学法人鳴門教育大学工事請負等契約要項を熟知し、仕様書に従って上記の業務 を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額により入札します。 令和 年 月 日 国 立 大 学 法 人 鳴 門 教 育 大 学 御中競争加入者 印 復代理人印 委 任 状令和 年 月 日 国立大学法人鳴門教育大学 御中 委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人として定め、下記の権限を委任します。 記 令和 年 月 日 鳴門教育大学において行われる の入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 国立大学法人鳴門教育大学 御中 委任者(競争加入者)印 私は、下記の者を代理人として定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人)委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約業務の履行に関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件7 前事項に付帯する一切の件受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 国立大学法人鳴門教育大学 御中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、を の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 記 令和 年 月 日 鳴門教育大学において行われる の入札及び見積に関する件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
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