安佐北区資源ごみ等収集運搬業務その2
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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安佐北区資源ごみ等収集運搬業務その2
入 札 公 告令和8年2月16日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名安佐北区資源ごみ等収集運搬業務その2⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市安佐北区のうち別紙「資源ごみ等収集区域表」に示す区域⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。
最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている広島市固形状一般廃棄物収集運搬業の許可業者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 「広島市環境局業務部業務第一課が発注する年間を通じて行う令和8年度固形状一般廃棄物収集運搬等業務(以下「固形状一般廃棄物収集運搬等業務」という。
)の入札参加資格に関する業務品質評価」(以下「業務品質評価」という。)において、「優良」(「A」又は「B」)又は「一般」(「C」)に格付けされている者であること。
⑺ 固形状一般廃棄物収集運搬等業務に使用可能なダンプ車(最大積載量2トン、以下「2トンダンプ車」という。)1.1台以上を所有(当該車両の自動車検査証及び自動車検査証記録事項の「所有者」又は「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等との貸借による場合を除く。)、又は、当該車両が、道路運送車両法第33条及び道路運送車両法施行規則第64条で規定される譲渡証明書により、入札参加者に譲渡されたことが証明できること。
以下同じ。
)していること。
2トンダンプ車は、「業務品質評価」において登録した標準デザインの車両であること。
ただし、すでに他の固形状一般廃棄物収集運搬等業務を落札等している場合にあっては、固形状一般廃棄物収集運搬等業務に使用可能な所有している2トンダンプ車の総台数から落札している業務の入札参加資格等に定める台数を減じた残りの台数が1.1台以上であること。
⑻ 「運転手又は作業員」(広島市内の固形状一般廃棄物収集運搬業務に継続して6か月以上従事している者、以下「経験者」という。)で固形状一般廃棄物収集運搬等業務に従事可能な者 2.2人以上を直接常時雇用(他社からの派遣又は出向による者及び非常勤雇用又は臨時雇用の者を除く。以下同じ。)していること。
ただし、すでに他の固形状一般廃棄物収集運搬等業務を落札等している場合にあっては、直接常時雇用している経験者で固形状一般廃棄物収集運搬等業務に従事可能な者の総人数から落札している業務の入札参加資格等に定める人数を減じた残りの人数が2.2人以上であること。
なお、経験者でない者であっても、発注者が特別に認めた者に限っては、人数の算定に含めることができる。
⑼ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」の「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」→「広島市調達情報公開システム(一般公開用)(外部リンク)」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局業務部業務第一課電話 082-504-2219(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
令和8年2月17日(火)及び2月18日(水)の午前8時30分から午後5時まで(2月1注)2トンダンプ車の台数は、年間業務量から算出した1日あたりの平均必要台数である。
実際の業務では、曜日ごとの収集コース数の違いや、季節等のごみ量の変動等により、上記台数を超える台数を必要とする場合がある。
注)経験者の人数は、年間業務量から算出した1日あたりの平均必要人数である。
実際の業務では、曜日ごとの収集コース数の違いや、季節等のごみ量の変動等により、上記人数を超える人数を必要とする場合がある。
8日(水)は午後3時まで)⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出しなければならない。
なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月19日(木) 11:30~イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑼ 開札ア 入札参加者は、開札に立ち会うこと。
開札に立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。
イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、落札者の決定を保留し、そのすべての者を落札候補者とする。
5 資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、次により、資格確認申請書等を提出しなければならない。
なお、当初落札候補者となった者ではない者が落札候補者となった場合についても同様とする。
⑴ 提出場所前記4⑻イに同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限前記4⑼イ又は4⑼ウによる落札候補者の決定と同時に、開札場所において提出しなければならない。
なお、提出期限までに提出しない場合、又は資格確認申請書の添付書類として指定された書類が添付されていないなど、提出した資格確認申請書等に不備がある場合は、その者のした入札を無効とする。
この場合、当初落札候補者となったすべての者のした入札が無効となったときは、開札場所において、前記4⑼イ又は4⑼ウにより新たに落札候補者を決定する。
入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
なお、開札に立ち会う者は、資格確認申請書等を開札場所に持参しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により、開札場所において確認する。
なお、当初落札候補者となった者ではない者が落札候補者となった場合についても同様とする。
一般競争入札参加資格の確認の結果、当初落札候補者となったすべての者のした入札が無効となったときは、開札場所において、前記4⑼イ又は4⑼ウにより新たに落札候補者を決定する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
また、固形状一般廃棄物収集運搬等業務の一般競争入札参加資格の確認にあっては、開札の日時が早いものから順に行う。
7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
なお、前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された者が2者以上あるときは、開札場所においてくじ引きにより落札者を決定する。
また、固形状一般廃棄物収集運搬等業務の落札者の決定にあっては、開札の日時が早いものから順に行う。
⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 最低制限価格を下回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日は令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書安佐北区の資源ごみ及び有害ごみ(以下、総称して「資源ごみ等」という。)の収集・運搬業務に関する仕様は、次のとおりとする。
1 委託業務名安佐北区資源ごみ等収集運搬業務その22 履行場所(収集区域)広島市安佐北区のうち別紙「資源ごみ等収集区域表」に示す区域3 業務内容⑴ 収集区域内の一般家庭から各定点に排出される資源ごみ等を収集し、広島市北部資源選別センターへ運搬する業務⑵ 収集区域内の各定点の収集か所数等を調査する業務4 業務の実施期間、実施日及び作業時間⑴ 業務の実施期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
⑵ 業務の実施日は、原則として別紙「収集日程表」のとおりとする。
⑶ 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
受注者は、この作業時間内に業務を終了できるよう収集体制を整備しなければならない。
ただし、当該収集日の区域内に未収集の資源ごみ等があるときは、受注者は、収集が完全に終了するまで引き続き業務を実施しなければならない。
5 使用車両(臨時的に使用する車両を含む。)等⑴ 受注者は、この業務を実施するに当たっては、あらかじめ発注者の承認を受けた車両(当該車両の自動車検査証及び自動車検査証記録事項の「所有者」又は「使用者」が受注者の名義であること。(「使用者」が受注者の名義である場合には、他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等との貸借による場合を除く。)ただし、災害等により緊急を要する場合において、発注者が特別に認めた車両については、この限りではない。
)及び車庫を使用しなければならない。
また、当該車両については、発注者の承諾なくこの業務以外に使用してはならない。
なお、当該車両については、広島市環境局が災害等対応のため緊急業務等を別途発注する場合がある。
この場合、同局が必要に応じて受注者と別途協議のうえ申し入れる。
⑵ 入札参加資格確認時に申請した車両を委託車両(年間臨時車両含む。)とすること。
⑶ 使用する車両のデザインは、業務品質評価審査申請時に登録した標準デザインとすること。
⑷ 委託車両は、業務実施期間終了時まで、登録変更をしないこと。
ただし、委託車両として登録している車両を廃車にする場合又は新車と入れ替える場合については、登録変更を認める。
なお、廃車による変更の場合については、当該車両の廃車証明書を提出すること。
⑸ 緊急時(交通事故等により委託登録車両が一時的に使用できなくなった場合)においては、委託登録車両が使用可能となるまでの間に限り、臨時車両(標準デザインは問わない。)により対応すること。
⑹ 使用する車両(臨時的に使用する車両を除く。)は、対人賠償金額無制限の自動車保険(任意)に加入していること。
加えて、収集運搬作業中の車両火災に伴う損害を補償する、補償金額を協定保険価額とした車両保険に加入していること。
また、当該保険証券の写しをあらかじめ発注者に対し提出すること。
⑺ 使用する車両の架装等を変更する場合は、あらかじめ発注者の承認を得ること。
6 業務の実施にあたっての遵守事項受注者は、業務の実施に当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号に規定する基準により行うこと。
⑵ 業務の実施に先立ち、委託業務実施計画を策定し、別途指定する様式により発注者に提出すること。
⑶ 業務の実施に当たっては、使用する車両1台につき常時2人以上が業務に従事すること。
⑷ 業務に従事する者については、広島市内の固形状一般廃棄物収集運搬業務に継続して6か月以上従事している者(前職の従事期間を通算して、継続して6か月以上従事することになる者を含む。)で、受注者が直接常時雇用(他社からの派遣又は出向による者及び非常勤雇用又は臨時雇用の者を除く。)している者に限る。
ただし、発注者が特別に認めた者については、この限りではない。
⑸ 収集、選別施設への搬入その他車両の運行に際しては、従事者は共同して、常に車両の周囲の安全に配慮を行うこと。
⑹ 住民に対し、不平等な取扱いをしないこと。
⑺ 業務の実施に関して、第三者から金品を受領しないこと。
⑻ 業務中に問題が生じた際は、直ちに発注者に報告するとともに、発注者と協議して業務を実施すること。
⑼ 収集したごみは、必ずその全量を搬入施設へ運搬すること。
⑽ その他、別紙「委託業者遵守事項(資源ごみ等)」に記載する事項7 報告事項⑴ 当日の作業終了後、直ちにその旨を発注者に報告すること。
なお、所定の時間内に作業が終了しないと予測される場合は、直ちに発注者に連絡すること。
⑵ 当日分の業務の実施状況を所定の作業日報により、速やかに発注者に報告すること。
⑶ 当月分の業務の実施状況を所定の報告書により、翌月の5日(ただし、3月分については、3月31日)までに発注者に報告すること。
⑷ 委託業務実施計画に従った委託業務の実施ができないことが明らかになったときは、発注者に対して、直ちにその理由を付した書面を提出すること。
8 その他⑴ 次回の本業務発注において受託者が変更となった場合、業務の引継ぎが円滑に行われるよう本市又は新規受託者が行う業務内容の確認等に真摯に協力すること。
⑵ この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。
(別紙)資源ごみ等収集区域表第1・3週 第2・4週曜日 住所 曜日 住所口田南一丁目 落合南四丁目口田南二丁目 落合南五丁目三入一丁目 落合南町三入二丁目 亀山西一丁目三入三丁目 亀山西二丁目白木町大字井原 可部町大字勝木白木町大字古屋 あさひが丘一丁目白木町大字志路 あさひが丘二丁目白木町大字市川 あさひが丘三丁目深川四丁目 あさひが丘四丁目深川六丁目 あさひが丘七丁目深川七丁目 安佐町大字後山深川八丁目 安佐町大字宮野深川町 安佐町大字筒瀬亀山一丁目 動物園亀山二丁目 真亀四丁目真亀五丁目可部東一丁目可部東二丁目可部東三丁目可部東四丁目金安佐北区資源ごみ等収集運搬業務その2月月火火水水木 金木(別紙)家庭ごみ収集日程表(別紙)家庭ごみ収集日程表(別紙)委託業者遵守事項(資源ごみ等)委託業務の実施に当たっては、関係法令、契約書及び仕様書に定める事項のほか、次の事項を遵守すること。
1 収集作業の安全管理について⑴ ごみの収集運搬にあたっては、業務の重要性をよく認識し、通行人に危険を及ぼさないよう、また、交通の妨げとならないよう特に注意するとともに、ごみが飛散しないようダンプ車等のシート掛けは、必ず行うこと。
また、ごみを降荷した後は、必ず荷箱内を清掃すること。
⑵ ごみの収集運搬は、効率的かつ能率良く行うことはもちろんであるが、適正な積載量及びごみ積込の高さにも留意すること。
⑶ 作業にあたっては、道路条件・排出状況に応じ、危険防止に留意し、安全かつ適正な積込み及び運搬作業を行うこと。
〈例〉積込の際、路上にごみが散乱するような作業は行わないこと。
移動中に過積み等のため、ごみが路上に落下するようなことのないこと。
傾斜地における作業にあっては、車止めをする等の安全措置を講じること。
同乗者は、車両後退時や狭あい路での離合時には、「はっきりとした合図と大きな声」誘導等を行い、安全確認等に協力すること。
⑷ 狭隘道路・一方通行道路等で作業を行うときは、離合車両等に道を譲るなど配慮すること。
⑸ ステップ乗車等は、絶対に行わないこと。
⑹ 車両の点検(運行前点検・作業機械の点検)を必ず行うとともに、事故防止のため、車両の取り扱いには十分注意すること。
⑺ 運搬時においては、本市が指定した規制道路の通行はしないこと。
また、交通法規を遵守することはもちろんのこと、交通法規以外に速度制限等の規制がある場合、この規制に従うこと。
⑻ シート掛け等のため、荷箱の上で作業する場合は、安全帽を着用すること(搬入施設での作業時も含む)。
⑼ その他業務の実施にあたって、所管の環境事業所又は業務第一課から指示を受けたときは、必ずこれに従うこと。
2 収集作業のマナーについて⑴ 従事者は、受注者の名称入りの統一した衣服を着用すること。
⑵ 業務中は職務に専念して、言動及び服装等に注意し、第三者に不信感・不快感を与えないよう努めること。
⑶ 排出場所に住民がいる場合、挨拶・対話を心掛けること。
3 連絡体制⑴ 連絡責任者・現場責任者をそれぞれ選任し、所管の環境事業所及び業務第一課に届け出ること。
なお、連絡責任者は、取り残し・苦情等に即時に対応できるよう、常時連絡のとれる体制であること。
また、普通ごみの収集がない祝日など、環境事業所に職員が不在の場合の緊急連絡先を、所管の事業所から通知する予定であるので、通知された情報の管理には留意すること。
⑵ 連絡責任者は、当日の作業が終了したときは、直ちにその旨を所管の環境事業所に連絡すること。
また、午後5時までに収集作業が終了しないと思われるときは、午後3時30分までに未収集地区及び終了見込み時間を連絡し、環境事業所の指示に従うこと。
⑶ 日報、計量票を整理し、翌日、所管の環境事業所に提出すること。
なお、所管が2つ以上の環境事業所にまたがるときは、それぞれに提出すること。
⑷ 実施報告書は、翌月の5日(ただし、3月分については、3月31日)までに環境事業所に提出すること。
なお、所管が2つ以上の環境事業所にまたがるときは、それぞれに提出すること。
⑸ 当初提出した「委託業務使用車両等届(様式1)」、「委託業務従事者届(様式2)」の内容に変更が生じる場合は、必ず事前に業務第一課に届け出て、承認を得ること。
その際は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し、雇用関係が確認できる書類等の必要な書類を提出すること。
なお、業務第一課における届出内容の審査に要する日数を勘案し、変更の届出日と変更後の内容に係る適用開始(別紙)日に相応の期間を設けること。
⑹ 次の場合は、直ちに所管の環境事業所へ報告し、併せて業務第一課及び所管の環境事業所へ「固形状一般廃棄物収集運搬業務における事故等報告書(速報・委託)」を提出すること。
ア 業務の履行中に事故等(使用車両に係る事故・交通違反に限らず、その他の事故等を含む。ただし、交通違反については、交通反則告知書(いわゆる青切符)の交付のみの場合は除く。
)が生じた場合イ 業務の履行中以外に事故等(使用車両に係る事故等に限る。ただし、交通違反については、交通反則告知書(いわゆる青切符)の交付のみの場合は除く。
)が生じた場合。
なお、その際は、業務の履行中以外に生じた事故等である旨を「固形状一般廃棄物収集運搬業務における事故等報告書(速報・委託)」に明記すること。
⑺ 事故等の処理が完了した後、「固形状一般廃棄物収集運搬業務における事故等報告書(速報・委託)」の記載内容に修正や追記等が生じた場合は、遅滞なく業務第一課へ事故報告書を提出すること。
4 施設・車両の整備等施設及び車両は常に衛生的に整備・点検し、特に車両は、作業終了後洗車することはもちろん、地域環境を阻害しないよう常に衛生面に留意し、必ず業務第一課の承認を受けた車庫に格納すること。
5 作業上の留意点⑴ 収集作業の開始時間は、午前8時30分を厳守すること。
それ以前の収集作業は、午前8時30分以後に同じ地区を再度収集するとしても、住民が、既に収集されたと誤解するおそれが生じるため、認められない。
⑵ 住民とのトラブルは、絶対に避けること。
⑶ 住民から相談・苦情を受けたときやトラブルが発生したときは、相手方の住所・氏名・電話番号を聞いて、直ちに所管の環境事業所に連絡するとともに、指示に従い適切に処理すること。
⑷ 分別の悪いごみについては、環境事業所から支給するステッカーを貼付して取り残し、その旨を所管の環境事業所に報告すること。
また、分別の悪いごみが排出されるのを見かけたときは、排出する住民に対し必要な説明を行うなど、分別排出等の指導を行うこと。
⑸ ごみ置き場に扉・蓋があるときは、ていねいに取り扱い収集後は必ずそれを閉めておくこと。
シートやネット掛けがしてあるときも同様に取り扱い、収集後はたたむ等整理しておくこと。
⑹ 個人のプライバシーに関するものについては、厳にその秘密を守ること。
⑺ 車両にはホウキ・ちりとり・雑巾を備え、定点・収集経路等を汚したときは、必ず清掃すること。
⑻ 取り忘れのごみについて環境事業所等から指示があったときは、速やかにこれを収集すること。
⑼ 他のごみと収集日が重なった場合において、他のごみと混合しているようなときでも、これを分別して取り忘れのないように収集すること。
⑽ ステッカーを貼って取り残されたごみでも、収集対象ごみであるときは、これを収集すること。
⑾ 収集したごみは、必ずその日のうちに所定の処分施設へ搬入し、積み置きはしないこと。
ただし、やむを得ない事情により所定の処理施設に搬入できない場合は、直ちに発注者と協議すること。
⑿ 他の収集区域において、資源ごみの持ち去り行為は行わないこと。
⒀ 搬入施設での計量は、従事者全員が乗車して行うこと。
⒁ 有害ごみの収集運搬の際は、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に基づき、破損により水銀が飛散・流出しないよう、特に留意すること。
⒂ 受注者は、この業務を実施するに当たっては、あらかじめ発注者の承認を受けた車両(当該車両の自動車検査証及び自動車検査証記録事項の「所有者」又は「使用者」が受注者の名義であること。(ただし、「使用者」が受注者の名義である場合には、他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等との貸借による場合を除く。))及び車庫を使用しなければならない。
また、当該車両を発注者の承諾なくこの業務以外に使用してはならない。
なお、当該車両については、広島市環境局が災害対応のため緊急業務等を別途発注する場合がある。
この場合、同局が必要に応じて受注者と別途協議のうえ申し入れる。
⒃ 入札参加資格確認時に申請した車両を委託車両(年間臨時車両含む。)とすること。
⒄ 使用する車両のデザインは、業務品質評価審査申請時に登録した標準デザインとすること。
⒅ 委託車両は、業務実施期間終了時まで、登録変更をしないこと。
(別紙)ただし、委託車両として登録している車両を廃車にする場合、または新車に変更する場合にあっては登録変更を認めるものとし、当該車両の廃車証明書、新たに登録する車両の自動車検査証及び自動車検査証記録事項等を提出すること。
6 収集基準⑴ 一般家庭から排出された資源ごみ(紙類、布類、金属類、ガラス類)及び有害ごみを収集する。
⑵ 注意すべきごみ消火器・塗料缶油缶・一斗缶等中身が入っているものを除き収集すること。
(付着程度は収集する。)また、腐食した缶等も収集すること。
紙類・布類出されたものはすべて収集すること。
特にダンボール箱に入れて出された場合でも、ダンボール箱を残さずに収集すること。
有害ごみ袋を用意するなどして、必ず資源ごみとは別に積み込みを行い、搬入施設に設置してあるコンテナボックスに中身が割れないように慎重に投入すること。
他の資源ごみと同じ袋に入れて排出されていることが明らかな場合は、袋から取り出して別に積み込みを行うこと。
⑶ その他判断に迷うものについては、所管の環境事業所に連絡し、指示を受けること。
7 住民指導の留意点収集時に住民指導の機会があるときには、必要に応じ次の指導を行うこと。
⑴ 中身の入った消火器・塗料缶・油缶・一斗缶、バッテリー(モバイルバッテリーを除く。)等は市が収集しないごみであるので、販売店あるいは広域認定を受けているなど取扱いのできる業者に相談するか、収集できる状態にするよう指導すること。
⑵ ダンボール箱は、折りたたんで出すよう指導すること。
⑶ 紙類・布類は、それぞれひとまとめにして、ひもで縛るか袋に入れて出すよう指導すること。
なお、紙類について、細区分して出すよう指導する必要はない。
⑷ 金属類・ガラス類は、まとめて丈夫な袋に入れて出すよう指導すること。
また、生ごみ等が付着しているものは、付着物を取り除いて出すよう指導すること。
⑸ スプレー缶・カセット式ガスボンベ等は、使いきるか、火の気のない風通しのよい屋外でガスを抜いて出すよう指導すること。
8 その他⑴ 緊急時(車検・故障修理・交通事故等)に代替車両(委託登録車両が使用開始となるまでの期間で臨時車両に限る。)を必要とするときや季節的変動・休日対応日等により臨時に増車を必要とするときは、必ず事前に所管の環境事業所に相談し指示を受けた後、業務第一課において、所定の手続きを行うこと。
なお、代替車両(臨時車両)及び増車(臨時車両)は、自己所有(標準デザインは問わない。)のものであること。
⑵ 車両は委託業務専用とし、許可業務、資源収集及びその他のいかなる業務にも使用してはならない。
ただし、環境事業所又は業務第一課から特に指示したときは、この限りでない。
なお、本市の委託業務に使用しなくなった車両については、車両に表示されている委託番号等の表示を必ず抹消すること。
⑶ 地区の特殊性等により環境事業所から特に指示があったときは、これに従うこと。
⑷ ごみ収集運搬等の作業状況、処分施設での搬入状況及び使用する機材の管理状況等に関する調査(事前通告なしに行うものを含む。)の際には、本市の指示に従い、これに応じること。
令和8年度資源ごみ等収集運搬業務説明資料(業務名) 安佐北区資源ごみ等収集運搬業務その21 業務内容等仕様書のとおり。
なお、収集定点等の調査は、ごみの収集に併せて収集した定点数を調査する業務です。
結果は、日報に記載します。
調査の時期は、原則6月の1か月間ですが、本市ごみ処理状況を勘案し調整することがあります。
調査の結果は、翌年度の業務委託の設計をする上で重要な基礎数値となるので、調査の趣旨を踏まえ、適切に実施してください。
2 契約の種類年額契約(総価契約)3 使用車種原則として、2トンダンプ車4 収集見込量・車両台数【年間収集計画量】835トン(うち有害ごみ 7トン)【1日当たり平均収集量】3.48トン※この量は、年間稼動日数を240日として、上記の年間収集計画量を単純平均した数値です。
【車両台数】1日当たり1.1台(2トンダンプ車を、必ず2台以上登録することとします。)なお、小数部分に対応するための車両については、臨時登録車両でもかまいません。
※ この台数は、1年間に使用する台数を単純平均したものであり、実際に業務に使用する台数を指示しているものではありません。
実際に業務に使用する台数は、日々の収集量で変動することがあります。
また、季節等のごみ量の変動によっても車両台数が増減することも予想されますが、委託料の支払いは、当初契約する委託料の範囲で行います。
※ 業務の円滑な実施という観点から、狭隘地区では軽車両で収集を行う方が効率的な場合があります。
5 委託契約金額の支払方法等支払方法は毎月払いとし、各月分の支払額は次の方法により計算した額とします。
⑴ 4月分の支払額契約金額から、5月分から翌3月分までの支払額の合計額を減じた額⑵ 5月分から翌3月分までの支払額契約金額を12で除した額(円未満切捨て)6 その他⑴ 各処分施設において搬入速度や搬入路等の制限がある場合は、これらを必ず遵守するとともに、各施設職員の指示に従って搬入してください。
⑵ 市では、分別区分や袋のルールが守られないものは、徹底して取り残す方針としているため、作業に当たっては、取り残す理由を記した紙を貼るなどの作業を行っていただきます。