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令和8年度香川県立高等技術学校介護サービス科職業訓練業務 委託先機関の公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年2月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度香川県立高等技術学校介護サービス科職業訓練業務 委託先機関の公募について 応 募 意 思 表 明 書令和 年 月 日香川県立高等技術学校長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年2月16日付令和8年度香川県立高等技術学校介護サービス科職業訓練業務委託に係る公募について、応募意思を表明します。 なお、応募資格に掲げる関係する各号すべての要件を満たしていることについて、事実と相違ないことを誓約します。 (添付資料)・誓約書・納税証明書作 成 例 - 1 -発 注 仕 様 書本仕様書は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)(以下「能開法」という。)の規定に基づき、香川県立高等技術学校(以下「高等技術学校」という。)が実施する職業訓練のうち、令和8年度香川県立高等技術学校介護サービス科職業訓練業務の発注について、その仕様等を定めるものである。 委託者は高等技術学校とし、受託を希望する者(以下「受託者」という。)は、本仕様書の内容を熟知し、職業訓練の趣旨を十分把握した上、企画提案を行うこと。 1 企画提案項目以下のとおり提示するので、提示内容に基づき、企画提案を行うこと。 (1) 訓練科名 介護サービス科(訓練期間2か月)(2) 定 員 1コース当たり15名(3) コース数 2コース(7月開講、1月開講)(4) 訓練内容 介護に必要な知識及び技能の習得(5) 目標資格 介護職員初任者研修(以下「初任者研修」という。)2 業務場所香川県立高等技術学校高松校(高松市郷東町587番地1)3 委託期間令和8年4月1日から令和9年6月30日までとする。 委託期間のうち訓練期間については概ね、7月開講コースは令和8年7月17日(金)から令和8年9月17日(木)まで、1月開講コースは令和9年1月19日(火)から令和9年3月19日(金)までとする。 ただし、上記訓練期間については、企画提案の採用候補者決定後、当該採用候補者と高等技術学校との間で行う随意契約交渉において協議の上、決定する。 4 委託料(1) 委託料は、訓練実施経費と補講費及び就職支援経費の合計額とする。 ア 訓練実施経費訓練実施経費に係る見積上限額は、2,763,000円(消費税及び地方消費税を除く)とし、見積金額は、本仕様書に示す職業訓練業務に係る個々の経費の積み上げとすること。 なお、契約金額は、随意契約交渉における訓練内容の協議により、見積金額から増減する場合があるが、委託先の決定に当たっては、見積金額を基に交渉を行い、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、受託を希望する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 イ 補講費初任者研修修了による資格取得のための補完として補講を実施した際は、12に規定する補講費を受託者に支払うものとする。 ウ 就職支援経費- 2 -訓練生に対する就職支援を行うための経費として、13に規定する就職支援経費を受託者に支払うものとする。 (2) 訓練実施経費の減額各コースにおいて、訓練開始時点で入校者が0名である場合及び、訓練期間中の中途退校により訓練生が0名となった場合の訓練実施経費は、以下のとおりとする。 ア 7月開講コースにおいて、訓練開始時点で入校者が0名である場合については、7月開講コース分の訓練実施経費として、255,000円(消費税及び地方消費税を除く。)を支払うこととする。 イ 1月開講コースにおいて、訓練開始時点で入校者が0名である場合については、1月開講コース分の訓練実施経費は支払わないこととする。 ウ 7月開講及び1月開講の各コースにおいて、訓練期間中の中途退校により訓練生が0名となった場合については、各コースの総訓練日数(計画日数)を分母に、訓練生が0名となった日までの訓練日数を分子にして得た率に、契約金額の2分の1の額を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。 ただし、7月開講コースにおいて、上記計算にて得た額が255,000円(消費税及び地方消費税を除く。)を下回る場合は、255,000円(消費税及び地方消費税を除く。)を支払うこととする。 (3) 支払方法ア 訓練実施経費及び補講費各コースの訓練終了後、受託者は、業務の成果が高等技術学校の検査に合格した後、契約金額のうち訓練実施経費に係る金額の2分の1の金額、合わせて、補講を行った際には補講費の請求を行うこととし、高等技術学校は、受託者の正当な請求書受理した日から30日以内に支払うこととする。 イ 就職支援経費受託者は、12の(3)に規定する就職状況報告の内容が高等技術学校の検査に合格した後、当該コースに係る就職支援経費の請求を行うこととし、高等技術学校は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。 5 業務の内容(1) 訓練業務介護サービス科の訓練生に対し、能開法に基づく短期課程の普通職業訓練(以下「職業訓練」という。)を実施すること。 なお、この職業訓練は、香川県介護職員養成研修事業取扱要綱(平成24年11月制定、以下同じ。以下「要綱」という。)に基づく初任者研修として実施するものであることに留意すること。 (2) 訓練実施に伴う業務訓練実施に伴う業務の概要は以下に示すとおりとする。 これら業務に関しては、必要に応じて随時、高等技術学校への連絡調整・報告等を行うこと。 ア 訓練生の健康管理、出・欠席(欠課)の管理及び指導イ 訓練の指導記録の作成ウ 受講証明書等に係る事務処理エ 訓練生の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導- 3 -オ 訓練生の住所、氏名、金融機関(雇用保険給付等振込先)の変更に係る事務処理カ 訓練生の中途退校に係る事務処理(退校届、就職届、受講証明等)キ 受講証明書、欠課・欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出指導ク 災害発生時の連絡ケ 訓練生に対する就職支援(キャリアガイダンス、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介の実施)コ 訓練実施状況の把握及び報告サ 訓練生の技能習得状況の把握及び報告シ 訓練終了時における訓練生の就職内定状況、修了後の就職状況の把握及び報告ス 訓練終了時における訓練成果報告書の提出セ オリエンテーションの実施ソ 職業訓練受講給付金に係る事務処理タ その他(3) カリキュラムの編成ア カリキュラムは、学科と実技とを分けて編成し、その範囲を明示するとともに適切な配分とすること。 イ カリキュラムには、安全衛生に係わる内容を盛り込むこと。 ウ 訓練目標及び訓練内容を明確にすること。 エ カリキュラムは要綱第4条に規定する内容以上のものとすること。 また、要綱別紙1に定める科目ごとの時間数に余裕時間(以下「技能向上時間」という。)を設定し、(7)に示す補講の対応が可能であること。 オ カリキュラムは、高等技術学校と協議の上作成し、承認を得ることとする。 承認後のカリキュラムの変更並びに受託者の都合による訓練の変更及び中止は、原則、認めないこととする。 ただし、雇用情勢の変化、天災、新型コロナウイルス等、感染症の感染拡大状況、その他経済情勢の激変等により、やむを得ず、カリキュラム等を変更する場合がある。 (4) 研修指定申請書の作成受託者は、契約締結後、速やかに要綱第 11 条に規定する「介護職員初任者研修」の指定申請書等を作成し、高等技術学校長(以下「校長」という。)へ提出すること。 なお、当該書類作成・提出に係る費用は、受託者の負担とする。 また、指定研修等を受ける事業者は高等技術学校であること、研修実施内容の計画策定等は高等技術学校において行うこと、要綱に定める研修責任者及び研修事務担当者には、高等技術学校職員が当たるものであることに留意すること。 (5) 能力評価受託者は、訓練生の能力評価を行うこととし、その実施に当たっては、訓練期間中及び訓練修了前に実施される試験等に基づき行うこと。 (6) ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング及び能力評価受託者は、ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを以下に従い実施すること。 ア ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング受託者はキャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は能開法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者(以下「キャリアコンサルタント等」という。)を配置し、当該キャリアコンサルタント等が「キャリア・プランシート(様式1)」、「職務経歴シート(様式2)」、「職業能力証明(免許・資格)シー- 4 -ト(様式3-1)」、「職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート(様式3-2)」及び「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(様式3-3-2-2)」を活用したキャリアコンサルティングを実施すること。 イ ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施時期等についてキャリアコンサルティングの実施に当たっては、訓練生の意向等を踏まえつつ、効果的な就職支援となるよう適切な時期を選ぶこと。 (7) 資格取得のための補完初任者研修修了による資格取得のための補完として、補講及び再評価(以下「補講等」という。)を、次により実施すること。 ア 対象者次のいずれかに該当すると校長が認めた者(ア) 校長がやむを得ないと認める理由による遅刻、早退または欠席等により、履修時限数が研修の修了に必要な時間に満たしていない者(イ) 修了評価の基準に達していない者イ 実施方法7(1)ウに規定する業務責任者が必要であると認めた内容及び時限数に限定して、各科目の「技能向上時間」の時間内で実施すること。 また、補講等に係る講師は、別途1人以上配置すること。 なお、各科目の「技能向上時間」の時間内で対応できない場合は、業務責任者が高等技術学校に報告し、協議すること。 ウ 費用補講等を実施する場合、その費用については訓練生の負担としないこと。 (8) 初任者研修以外の資格取得の促進介護職員初任者研修以外に取得資格を設定する場合は、以下の項目に留意すること。 ア 受託に係る職業訓練を受講すれば、一般的に取得することが可能な資格とすること。 イ 受託に係る職業訓練の受講のみでは取得が困難である資格、あらかじめ受験資格や実務経験が必要な資格、受験に当たって学歴が必要な資格及び合格後一定の実務経験を必要とする資格は表示しないこと。 ウ 資格の表示にあたっては、級別を明確にすること。 エ 職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていない免許資格・検定は表示しないこと。 「社会的に認知されている資格」とは、行政や公益法人など公的機関等で認定している免許資格で、一定の社会的評価を受けているものを指す。 任意団体等が規定している免許資格や特定の企業内でしか認められていない資格等は、社会一般に認知されていないものとして表示しないこと。 (9) その他ア 訓練生に対し、訓練開始日に訓練日程表を提示すること。 イ 本職業訓練は、職業能力の開発・向上を図るとともに、求職者の就職促進に真に資するものであること。 ウ 研修の実施にあたっては関係法令を遵守すること。 6 訓練時間等(1) 訓練時間割訓練実施日(開講日)及び訓練時間割は、原則、別紙1「訓練カレンダー」に従うこと。 ・受託者又は受託者の関連事業主へ就職した場合にあっては、雇用保険の加入者に限り、対象就職者として取り扱う。 (この場合、受託者は、委託元である高等技術学校への報告の際に、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写しを提出しなければならない。)・「内定」は、就職状況報告書に就職予定日が記載されている場合のみ、対象就職者として取り扱う。 ・経過日までに、4か月未満の雇用期間により就職又は内定した者であって、その後、経過日までに「雇用期間の定め無し」又は「4か月以上」の雇用期間により就職又は内定した者については、対象就職者として取り扱うものとする。 ・訓練修了者からは、下記(3)の報告の日以前に、複数の職業訓練に係る受講指示を受けたことにより、再度の訓練受講中である又は予定している者を除くものとする。 (2) 就職支援経費の減額訓練生が中途退校した場合、中途退校日までに実施した訓練の時間数が、総訓練時間数に対して8割未満である場合は、総訓練日数(計画日数)を分母に、中途退校日までの訓練日数を分子にして得た率に、上記(1)の単価を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。 訓練修了者数+対象就職者のうち就職のための中退者数対象就職者数- 9 -(3) 就職状況の把握及び報告受託者は、経過日までの訓練修了者及び就職のための中退者(以下「訓練修了者等」という。)の就職状況について、訓練修了者等からの書面の提出により把握の上、訓練終了日の翌日から起算して100日以内に、当該書面を添付して高等技術学校に報告しなければならない。 (4) 不正受給に対する措置偽りその他不正の行為により就職支援経費の支給を受けたこと、又は受けようとしたことが明らかとなった受託者については、不正行為に係る処分を通知した日から5年以内の期間について定め、受託機会を与えないこととするほか、必要な措置を講ずるものとする。

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