令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約) (電子調達対象案件)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約) (電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月17日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙による入札(以下「紙入札」という)で参加することができるものとする。(1)物 件 名 第2号 令和8年度バス賃貸借運行業務(単価契約)(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(4)契 約 日 契約日は令和8年4月1日(水曜日)とするが、令和8年度予算成立が4月1日(水曜日)以降となった場合は予算成立日とする。(5)履行期限 契約締結の翌日から令和9年3月31日(水曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『運送』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づく許可を得て、同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者であり、営業区域が札幌運輸支局管内にあること。(5) 入札に関しては以下のとおりとする。ア システムにより入札する場合令和8年3月 17 日(火曜日)午後5時までに上記(2)(4)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)(4)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年3月17日(火曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール及び送付(持参可)により提出しなければならない。また、委任状がある場合も提出しなければならない。3 入札の方法(1) 紙入札の場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項を掲載する場所及び日時(1) 掲載場所 北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等(2) 日 時 令和8年2月17日(火曜日)8時30分~令和8年3月18日(水曜日)11時00分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年3月5日(木曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064 - 8537 北海道札幌市宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局総務企画部総務課 業務推進官電話011-622-5232メールアドレス:h_somu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年3月11日(水曜日)までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。6 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年3月13日(金曜日) 午前9時00分入札締切 令和8年3月18日(水曜日) 午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札の場合下記日時まで電子メール及び送付(持参可)を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。郵便により参加した者についても、再度の入札に参加できることとし、再度の入札日時は電話等で連絡する。日 時 令和8年3月17日(火曜日)午後5時まで送付先 〒064 - 8537 北海道札幌市宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局総務企画部経理課 企画係メールアドレス: h_bid-contact@maff.go.jp※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。なお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。※ 電子メールによる入札書は、PDFファイルとしてメールに添付するものとし、メール本文に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書」と記した上で送信すること。なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、入札日当日(9:00~締め切り時間まで)に上記5(1)イへ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる上記 2-(4)-イの書類を同時に提出する場合は入札書とは別メールにより、パスワードを付けないPDFファイルとして添付すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約書の作成契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
請 負 契 約 書(案)1 件 名 令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約)2 仕 様 別紙仕様書のとおり3 予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)4 予 定 数 量 等 別紙仕様書のとおり5 単 価 単価内訳書のとおり6 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで7 納 入 場 所 別紙仕様書のとおり(発着場所)8 検 査 場 所 納入場所に同じ9 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和8年4月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。
(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。
2.小型バスには観光バスタイプのほかマイクロバスを含む。
単 価 内 訳 書車両名 規 格 予定数量等運賃による区分キロ制運賃(1km当たり単価)時間制運賃(1時間当たり)小型車車両の長さ6m以上8m以下で、かつ旅客席数33人以下日 数円 円台 数使用予定距離 使用予定時間別紙令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約)仕様書1 委託業務内容契約締結の翌日から令和9年3月31日(水)まで、北海道森林管理局の研修業務等において、参加者を運送するために必要となる一般貸切旅客自動車(以下「バス」という。)について、一般貸切旅客自動車運送事業者(以下「受注者)という)と、バスの賃貸借運行に係わる単価契約を締結し、受注者にバスの賃貸借運行を行わせるものである。2 予定数量等バスの種類・基準予定日数・延べ使用台数(うち宿泊日数)備 考小型車車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下22日・34台(うち宿泊数0日)※同一日に複数台使用することがある注) 予定日数、使用台数、宿泊日数等についてはあくまでも予定であり、使用場所や天候等により変更する場合があることから、予定数量が変更された場合においても、受注者は異議を申し立てないものとする。また、バスの種類は、平成26年3月27日付け国土交通省北海道運輸局長公示(以下)「公示」という。)別紙2の第1に規定する大型車、中型車、小型車の区分とする。3 運行場所及び納入場所(発着場所)(1)運行場所:北海道一円(2)納入場所:北海道森林管理局(北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番)(発着場所)4 賃貸借運行業務の実施(1)乙は、頭書記載の契約期間中、甲が発効する「バス賃貸借要求書」(以下「要求書」という)に基づき、その都度バス賃貸借運行をするものとする。(2)甲は、運行予定日のおおよそ14日前までに要求書を乙に発行するものとする。(3)甲は、天候等により運行予定を変更することができるものとする。この場合、乙と協議のうえ変更するものとする。(4)乙は、運行開始までに、甲の使用に差し支えないように整備されたバスを手配するものとする。(5)バスの燃料、部品等の交換及び補修その他運行に必要な一切の経費は乙の負担とする。(6)有料道路利用料、駐車料及び運転手宿泊料が発生した場合は、甲の負担とする。ただし、利用料等については、乙が一旦立て替えて支払うものとする。5 単価の変更甲又は乙は、契約期間内に経済情勢の激変その他予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたときは、協議のうえこれを変更することができるものとする。6 運賃の計算方法運賃は、時間・キロ併用制運賃とし、以下により計算した額を合算する。(1)時間制運賃① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。)を合算した時間に、バスの種類別の1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は走行時間を3時間として計算した額とする。② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。(2)キロ制運賃走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。(3)運賃の計算における端数処理、走行距離等の積算① 走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げる。② 走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。7 単価契約運賃に含まれる経費バスの燃料、部品等の交換及び補修その他運行に必要な一切の経費は受注者の負担とする。8 実費負担有料道路利用料、駐車場等利用料及び運転手宿泊料が発生した場合は、その実費を発注者が負担する。ただし、料金は受注者が一旦立て替えて支払い、業務終了後、立て替えた金額が確認できる領収書を添付の上、発注者に対して請求するものとする。なお、発注者は所有するETCカードを受注者に貸与し、その利用を求めることができる。また、宿泊料は「国家公務員等の旅費に関する法律」別表第一の一の区分が「6級以下3級以上の職務にある者」の宿泊料(乙地方)を上限とする。また、運転手の宿泊の予約などの一切については、受注者の負担とする。9 受注者及びバス乗務員の責務(1)受注者の責務① 道路運送法等の法令を遵守し、運行の安全性の向上に努めること。② 気象警報・注意報の発令、道路状況等の情報収集に努め、必要に応じて運行計画等の見直しを発注者に進言すること。(2)バス乗務員の責務① 道路運送法等の法令を遵守し、安全運転に努めること。② 交通事故が発生した場合には、人命救助を第一にすること。③ 出庫前及び帰庫後の点呼・点検を行うこと。④ 研修生等の荷物をバスのトランク等に出し入れする際に補助を行うこと。⑤ 運行中の休息や昼食休憩等について、監督職員に適切に助言を行うこと。⑥ 待機時間中であっても、常に監督職員と連絡がとれるようにし、監督職員の指示に従うこと。10 検査(1)乙は1箇月分の業務が完了したときは、その都度速やかに業務完了届を提出しなければならない。(2)甲は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。なお、検査に合格したときをもって業務完了したものとする。(3)甲は、契約書、仕様書及びその他関係書類に基づき検査を行うものとする。11 業務の中止(1)甲又は監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより運行業務を実施できないと認めるときは、業務の中止内容を直ちに乙に通知したうえで、業務の全部又は一部の実行を一時中止させなければならない。(2)甲は、研修計画の変更等により、バスの使用を取り消そうとするときは、すみやかに乙に通知するものとする。なお、甲から乙への通知が、バスの使用予定日の14日前に当たる日以降に行われた場合は、乙は、甲に対し取消料を請求することができる。ただし、第1項の規定による天災等により業務を中止する場合及び乙の責により業務を中止する場合については、乙は、甲に対して取消料を請求できないものとする。(3)前項に規定する取消料は、次のとおりとする。① 使用予定日の14日前から8日前までに取り消した場合は、運賃の20%に相当する額。
② 使用予定日の7日前から使用予定時刻の 24 時間前までに取り消した場合は、運賃の 30%に相当する額。③ 使用予定時刻の24時間前以降に取り消した場合は、運賃の50%に相当する額。④ 運賃は「バス賃貸借要求書」に基づく、時間・キロ併用制運賃を合算した額とする。12 事故の賠償乙は、バスの走行中に事故その他の理由により利用者に危害又は損傷を与えたときは、速やかに臨機の措置を取るとともに、その危害又は損傷に対して損害賠償の義務を負うものとする。13 バスの損害甲は、バスの走行中の事故又はその他の理由によりバスが損害を受けても、その損害の賠償の責に応じない。ただし、甲の責に帰すべき理由のあるときは、この限りではない。14 第三者に及ぼした損害バスの走行中の事故又はその他の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、すべて乙の負担において賠償するものとする。15 代金の請求及び支払上記10に定める検査に合格したときは、当該月分のバス賃貸借運行代金(運賃、立て替えた有料道路利用料、駐車料、乗務員宿泊料、その他運賃以外の経費を合算した代金をいう。以下同じ。)について、甲に対して請求できるものとする。16 履行遅滞の場合における損害金等乙の責に帰すべき事由により業務を履行することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができるものとし、損害金の額については甲乙協議して定めるものとする。17 その他(1)スパイク付きの長靴や地下足袋を履いたまま乗車したり、衣服や履き物に泥がついたままの汚れた状態で乗車する場合がある。また、林道等を走行する場合は、道幅が狭くなっていたり、木の枝等により車両が傷ついたり、未舗装のため車両が汚れる場合があるが、これらに関する補償は行わない。(2)運送経路について、出発地から目的地まで通常考えられる安全な経路を選択するが、経路途中で昼食やトイレ休憩等による立ち寄りのほか、標識等目印の少ない林道等を走行する場合もあることから、事前にバスの運行事業者は発注者と綿密に打合せを行うこと。(3)本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。18 様式様式1「バス賃貸借要求書」様式2「バス稼働時間等確認表」様式3「バス運行業務(単価契約)完了届」様式4「バス運行業務(単価契約)完了内訳書」R8年度 バス運行予定一覧表点検 走行 計1 5 8 金 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 16 2 5 7 60 無 無2 5 26 火 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 70 無 無5 26 火 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 70 無 無3 5 27 水 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 70 無 無5 27 水 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 70 無 無4 6 5 金 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 16 2 5 7 60 無 無5 6 17 水 森林施業研修 北海道森林管理局 小樽市 小型 12 2 8 10 90 無 無6 17 水 森林施業研修 北海道森林管理局 小樽市 小型 12 2 8 10 90 無 無6 6 24 水 生産事業監督職員等研修 北海道森林管理局 三笠市 小型 12 2 8 10 200 有 無6 24 水 生産事業監督職員等研修 北海道森林管理局 三笠市 小型 12 2 8 10 200 有 無7 6 30 火 治山技術研修1(測量) 北海道森林管理局 千歳市 小型 8 2 8 10 90 無 無8 7 16 木 森林官養成科研修 北海道森林管理局 札幌市藻岩山 小型 17 2 4 6 30 無 無7 16 木 森林官養成科研修 北海道森林管理局 札幌市藻岩山 小型 17 2 4 6 30 無 無9 9 3 木 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 16 2 5 7 60 無 無10 9 8 火 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 20 2 8 10 180 有 無9 8 火 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 20 2 8 10 180 有 無11 9 9 水 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 90 有 無9 9 水 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 90 有 無12 9 10 木 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 占冠村 小型 19 2 8 10 310 有 無9 10 木 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 占冠村 小型 19 2 8 10 310 有 無13 9 16 水 治山・林道(通信研修)スクーリング 北海道森林管理局 占冠村 小型 8 2 8 10 310 有 無14 9 17 木 治山・林道(通信研修)スクーリング 北海道森林管理局 夕張市 小型 8 2 8 10 270 有 無15 10 6 火 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 20 2 8 10 170 有 無10 6 火 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 20 2 8 10 170 有 無16 10 7 水 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 江別市 小型 20 2 6 8 50 無 無10 7 水 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 江別市 小型 20 2 6 8 50 無 無17 10 8 木 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 150 有 無10 8 木 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 150 有 無18 10 9 金 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 16 2 5 7 60 無 無19 11 11 水 木材利用研修 北海道森林管理局 厚真町 小型 12 2 8 10 210 有 無11 11 水 木材利用研修 北海道森林管理局 厚真町 小型 12 2 8 10 210 有 無20 2 16 火 北の国・森林づくり技術交流発表会 北海道森林管理局 札幌市北区 小型 120 2 8 10 40 無 無 ピストン輸送21 2 17 水 北の国・森林づくり技術交流発表会 北海道森林管理局 札幌市北区 小型 120 2 8 10 40 無 無 ピストン輸送22 2 25 木 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 16 2 5 7 60 無 無合計 768 68 245 313 4,290バス種別 台数 距離 宿泊大型中型小型 34 68 245 313 4,290計 34 68 245 313 4,290※ 時間及び距離は、出庫から出発地及び到着地から帰庫までは含まない。
番号 月 日 曜日林道等走行の有無宿泊の有無備 考再 掲時間発着場所 用務先使用車両乗車人数時間(H)走行距離(km)使用事由R7年度 バス運行実績および見込 一覧表点検 走行 計1 5 8 木 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 13 2 4 6 60 無 無5 8 木 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 14 2 4 6 60 無 無2 5 27 火 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 21 2 8 10 70 無 無5 27 火 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 21 2 8 10 70 無 無3 5 28 水 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 21 2 8 10 70 無 無5 28 水 基礎研修A(森林の見方) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 21 2 8 10 70 無 無4 6 4 水 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 13 2 4 6 60 無 無6 4 水 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 14 2 4 6 70 無 無5 6 18 水 森林施業研修 北海道森林管理局 小樽市 小型 10 2 8 10 90 無 無6 18 水 森林施業研修 北海道森林管理局 小樽市 小型 11 2 8 10 90 無 無6 6 25 水 生産事業監督職員研修 北海道森林管理局 三笠市 小型 9 2 8 10 190 有 無6 25 水 生産事業監督職員研修 北海道森林管理局 三笠市 小型 9 2 8 10 190 有 無7 7 8 火 治山技術研修1(測量) 北海道森林管理局 千歳市 小型 9 2 8 10 100 無 無8 7 17 火 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 18 2 4 6 60 無 無7 17 火 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 17 2 4 6 60 無 無9 9 9 火 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 20 2 9 11 180 有 無9 9 火 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 19 2 9 11 180 有 無10 9 10 水 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 20 2 8 10 80 有 無9 10 水 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 恵庭市 小型 19 2 8 10 80 有 無11 9 11 木 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 占冠村 小型 16 2 9 11 300 有 無9 11 木 基礎研修C(森林の収穫) 北海道森林管理局 占冠村 小型 16 2 9 11 300 有 無12 9 17 水 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 22 2 4 6 60 無 無13 9 17 水 治山・林道(通信研修)スクーリング 北海道森林管理局 占冠村 小型 9 2 9 11 300 有 無14 9 18 木 治山・林道(通信研修)スクーリング 北海道森林管理局 夕張市 小型 9 2 9 11 310 有 無15 10 7 火 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 江別市 小型 15 2 6 8 50 無 無10 7 火 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 江別市 小型 16 2 6 8 50 無 無16 10 8 水 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 15 2 9 11 210 有 無10 8 水 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 苫小牧市 小型 16 2 9 11 210 有 無17 10 9 木 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 当別町 小型 15 2 8 10 140 有 無10 9 木 基礎研修B(森林の育成) 北海道森林管理局 当別町 小型 16 2 8 10 140 有 無18 10 22 水 森林官養成科研修 北海道森林管理局 札幌市藻岩山 小型 14 2 2 4 30 無 無10 22 水 森林官養成科研修 北海道森林管理局 札幌市藻岩山 小型 14 2 2 4 30 無 無19 11 12 水 木材利用研修 北海道森林管理局 厚真町 小型 10 2 9 11 210 有 無11 12 水 木材利用研修 北海道森林管理局 厚真町 小型 9 2 9 11 210 有 無20 2 17 火 北の国・森林づくり技術交流発表会 北海道森林管理局 札幌市北区 小型 120 2 8 10 40 無 無 ピストン輸送21 2 18 水 北の国・森林づくり技術交流発表会 北海道森林管理局 札幌市北区 小型 120 2 8 10 40 無 無 ピストン輸送22 2 26 木 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 11 2 4 6 60 無 無2 26 木 森林教室 北海道森林管理局 札幌市定山渓 小型 10 2 4 6 60 無 無合計 772 76 262 338 4,580バス種別 台数 距離 宿泊大型中型小型 38 76 262 338 4,580計 38 76 262 338 4,580※ 時間及び距離は、出庫から出発地及び到着地から帰庫までは含まない。
※ 運行予定はあくまでも予定であり、実際の運行は車両(バス)賃借要求書による。
再 掲時間発着場所 用務先使用車両乗車人数時間(H)走行距離(km)使用事由林道等走行の有無宿泊の有無備 考(参考)番号 月 日 曜日様式1バス賃貸借要求書令和 年 月 日殿支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士令和 年 月 日付けで貴社と契約した「令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約)」に基づき、下記のとおり賃借を要求する。記車両名規 格台数納入期限賃貸予定期間(返納予定月日)使用予定日数受領職員予定走行距離及び時間目的地宿泊場所備 考(担当課・使用事由等)小型車車両の長さ6m以上8m 以下で、かつ旅客席数 33人以下台令和年 月 日自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日(令和 年 月 日)日KmH小型車車両の長さ6m以上8m 以下で、かつ旅客席数 33人以下台令和年 月 日自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日(令和 年 月 日)日KmH小型車車両の長さ6m以上8m 以下で、かつ旅客席数 33人以下台令和年 月 日自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日(令和 年 月 日)日KmH計台日(注)納入場所は札幌市中央区 主に北海道森林管理局とする。様式2使用年月日 令和 年 月日出庫場所車両NO発着場所 北海道森林管理局従事者(運転者)監督職員出庫~出発地+到着地~帰庫(A)出発地(B)到着地(C)(A)+(C)-(B)=(D)出庫~出発地+到着地~帰庫(E)出発時間(F)到着時間(G)(E)+(G)-(F)=(H)km km km km 時 分 時 分 時 分 時 分 日km km km km 時 分 時 分 時 分 時 分 日km km km km 時 分 時 分 時 分 時 分 日※出発時間は、原則運行予定時間とする。
小型車バス稼働時間等確認表車両名乗務員宿泊数走行距離(車両メーター) 稼働時間様式3バス賃貸借運行業務(単価契約)完了届支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿令和 年 月 日に契約した令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約)の月分について、別紙のとおり完了したのでお届けします。令和 年 月 日受注者住所氏名監督職員経由令和 年 月 日受理官職氏名様式4令和 年 月分稼働時間(時)A 点呼点検 時間(時)B合計時間A+B日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日小型中型大型バス賃貸借運行業務(単価契約)完了内訳書合計稼働時間等 距離(Km)車両名(大型・中型・小型)稼働日宿泊(日)様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし、第2号物件「令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約)」の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。単位 単価 金額4,290 kmkm×34= km313 時間時間×34= 時間 3.発着地間は、出庫前及び帰庫後の点呼、点検時間として、1時間ずつ合計2時間と走行時間を合算した時間とする。
計注) 1.上記単価及び金額には消費税は含まない。
2.車庫から発地及び着地から車庫の距離及び時間は合計とする。
キ ロ 制 運 賃発着地間車庫から発地及び着地から車庫時 間 制 運 賃発着地間車庫から発地及び着地から車庫別紙入札金額内訳書 品 名 (小型車) 規 格 (車両の長さ6m以上8m以下で、かつ旅客席数33人以下のもの)バス使用予定距離備 考数量様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和8年3月 18 日2 件 名 第2号物件令和8年度 バス賃貸借運行業務(単価契約)3 入札書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名
内訳別紙,入札金額内訳書, 品 名 (小型車) 規 格 (車両の長さ6m以上8m以下で、かつ旅客席数33人以下のもの),バス使用予定距離,備 考,数量,単位,単価,金額,キロ制運賃,発着地間,4290,km,車庫から発地及び着地から車庫,km×34=,km,時間制運賃,発着地間,313,時間,車庫から発地及び着地から車庫,時間×34=,時間,計,0,消費税,8,%,0,合計,0,注) 1.上記単価及び金額には消費税は含まない。, 2.車庫から発地及び着地から車庫の距離及び時間は合計とする。, 3.発着地間は、出庫前及び帰庫後の点呼、点検時間として、1時間ずつ合計2時間と走行時間を合算した時間とする。,