令和8年度排水ポンプ車運転操作等業務(PDF : 154KB)
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A C
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度排水ポンプ車運転操作等業務(PDF : 154KB)
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札は、令和8年度予算の成立前に開札することを想定しているが、この場合、落札決定は保留し、予算成立後に落札決定及び契約締結を行うほか、成立時期が大幅に遅れた際には契約締結を行わない場合があることを条件とするものである。
令和8年2月17日分任支出負担行為担当官東海農政局土地改良技術事務所長島尾 武文記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度排水ポンプ車運転操作等業務(2)履行内容 別添仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所 愛知県名古屋市守山区森孝一丁目1749番地(東海農政局災害応急用ポンプ格納庫内)(5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、入札書には諸経費を含めた総価を記入すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」、「防衛用装備品類の整備」又は「調査・研究」において、「A」から「C」等級のいずれかに格付けされている東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。
(4)下記5(1)に示す書類を提出できる者であること。
(5)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、契約担当官等に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
(6)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。
(7)同一入札に参加しようとする複数の者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。
4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場所 〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目2番2号東海農政局土地改良技術事務所 庶務課 経理係TEL 052(232)1057電子メールアドレス denshichotatsu_to340@maff.go.jp(2)日時 別表1①に示す日時*契約条項、入札説明書については、電子調達システムにより交付する。
なお、E-mailでの交付を希望する者は、上記1の(1)の件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、E-mailアドレスを明記し、4の(1)の電子メールアドレス宛に申し込みを行うこと。
5 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)提出資料 ①入札参加申請書②令和07・08・09年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 1部(2)提出方法等【電子入札方式による場合】提出資料 上記(1)のPDFファイル提出方法 電子調達システムによる【紙入札による場合】提出場所 上記4(1)に同じ提出資料 上記(1)及び紙入札による申出書提出方法 持参又は郵送等による。
郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留を用いること。
(3)提出期限 別表1②に示す日時6 入札執行の場所及び日時(1)場所 東海農政局土地改良技術事務所(2)日時 別表1④に示す日時(3)入札書受領期限 別表1③に示す日時紙入札による場合には、開札日時に持参のうえ入札すること。
電子入札による場合は、入札書受領期限までに電子調達システムにより入札書を提出すること。
ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参し入札箱に投函すること。
郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして郵便書留とし、契約担当官等あて親展で郵送すること。
ただし、入札日の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。
7 入札の無効本公告に示した入札参加者の資格要件を満たさない者の入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8 入札保証金及び契約保証金免除する。
9 契約書作成の要否要 ただし、契約締結日は令和8年度予算成立日以降とする。
10 手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に限る。
11 関連情報を入手するための照会窓口 4に同じ12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。
13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
14 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22 号)第10 条及び第11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びWebサイトにより公表する。
(不当な働きかけ)ア 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼イ 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼ウ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼エ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取オ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取カ 公表前における発注予定に関する情報聴取キ 公表前における入札参加者に関する情報聴取ク その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取15 契約締結に関する補足説明事項本入札は、令和8年度予算の成立前に開札することを想定しているが、この場合、落札決定は保留し、予算成立後に落札決定及び契約締結を行うほか、成立時期が大幅に遅れた際には契約締結を行わない場合があることを条件とするものである。
16 東海農政局土地改良技術事務所庁舎(名古屋農林総合庁舎2号館)の移転について令和8年10月以降に庁舎移転を予定しているため、履行期間中の提出書類の住所等に留意すること。
【移転先】〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号以上公告する。
別表1① 入札説明書の交付期間 令和8年2月17日から令和8年3月10日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで② 申請書の提出期間 令和8年2月17日から令和8年3月10日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで③ 入札書の提出期間 令和8年3月17日から令和8年3月23日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで④ 開札日時 令和8年3月24日午前10時00分注:「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。
※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。
入札説明書等は電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp)からも入手可能です。
令和8年度排水ポンプ車運転操作等業務特 別 仕 様 書東海農政局 土地改良技術事務所第1章 総 則第1-1条(適用範囲)令和8年度排水ポンプ車運転操作等業務(以下、「本業務」という。)の実施に当たっては、本仕様書によるものとする。
第1-2条(目的)本業務は、排水ポンプ車及び小型排水ポンプ車(以下、「排水ポンプ車」という)の運転操作に係る訓練を実施するとともに、排水ポンプ車を常時稼働可能な状態に機能維持するため、積載設備及び車両の点検を行うものである。
なお、点検業務及び操作訓練業務は、排水ポンプ車及び小型排水ポンプ車を同日に実施するものとし、これによりがたい場合は、監督職員に協議するものとする。
1.点検業務排水ポンプ車を災害発生時に確実に機能発揮できるよう点検を行い、異常の有無を確認し、機能維持を図るものである。
2.操作訓練業務監督職員が指示する参加者に対して、排水ポンプの設置、操作、撤去の訓練指導を行うものである。
第1-3条 (業務概要)1.対象範囲本業務の対象機械は以下の表に示す。
対象機械名 積載設備・機器 車両総重量 保管場所 備 考排水ポンプ車 ・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5m3/min)×6台・発動発電機(125kVA)×1台・操作制御盤×1面・排水ホース×12本・その他付属装置及び付属品×1式7,900kg 東海農政局土地改良技術事務所災害応急用ポンプ格納庫道路交通法施行令第13条第1項第7号に基づく緊急自動車小型排水ポンプ車・水中油圧駆動ポンプ 大量排水タイプ排水ポンプ(HFS 20000LA)×1台 ・水中油圧駆動ポンプ 遠距離排水タイプ排水ポンプ(HFS 1500)×1台 ・ユニット本体(HFS HydroSub60)・排水ホース(大量排水タイプ用)φ300mm×5本・排水ホース(遠距離排水タイプ用)φ150mm、長さ20m×2本、長さ10m×1本4,485kg 同上 -2.業務内容(1)点検業務1)排水ポンプ車の信頼性確保、機械の機能維持を目的として、各種装置の点検、作動確認を行うものである。
各機械の点検項目等については別紙「点検内容及び実施予定場所」によるものとする。
なお、点検項目等は点検記録表により点検を行い、不具合を発見した場合は不具合記録表(点検記録表-7)へ記載し監督職員に提出し、対応について協議するものとする。
2)点検業務が完了したときは、別紙「点検内容及び実施予定場所」に定める各点検記録表、点検状況が確認できる写真を提出すること。
3)点検の実施時期及び回数は、次のとおり予定している。
なお、点検実施日は、監督職員との協議によるものとする。
作業名実 施 時 期 (月) 実施回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3点検業務 ● ○ ● ◎ 4注) ●:月点検(負荷運転あり) ○:月点検(負荷運転なし) ◎:年点検4)受注者が行った点検にて修繕・整備の必要が生じた場合は、速やかに監督職員に報告すること。
5)監督職員が履行確認に必要と判断した資料については、受注者は速やかに提出するものとする。
ただし、設計図書の変更の対象としない。
(2)操作訓練業務1)操作訓練業務の実施内容は以下のとおりとする。
① 排水ポンプ車の移動・ 受注者は、保管場所から監督職員が指定する操作訓練の実施場所まで車両を運転し、指定された場所に駐車する。
② 排水ポンプの設置指導・ 受注者は、操作訓練の参加者に対して、ポンプ及びホース等の設置に関する指導を行う。
③ 排水ポンプの操作指導・ 受注者は、操作訓練の参加者に対して、ポンプの操作に関する指導を行う。
④ 排水ポンプの撤去指導・ 受注者は、操作訓練の参加者に対して、ポンプ及びホース等の使用資機材の撤去に関する指導を行う。
・ 受注者は、使用した資機材が所定の場所に搭載(格納)されていることを確認する。
なお、使用した資機材に著しい汚れが見られる場合は、現地にて簡易な清掃を行うものとする。
⑤ 排水ポンプ車の回送・ 受注者は、監督職員の指示により、操作訓練の実施場所から指定された保管場所まで車両を運転し、安全に格納する。
2)操作訓練の実施場所については、別添図面に示す場所を予定している。
3)操作訓練の開催時期及び回数は、次のとおり予定している。
なお、開催日は、監督職員との協議により決定するものとする。
作業名開 催 時 期 (月) 実施回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3操作訓練 ○ ○ 24)操作訓練の参加者については、別途監督職員が指示するものとする。
5)操作訓練における作業手順等の詳細については、事前に監督職員に提出する作業計画書により決定するものとする。
6)車両の運転操作前には、道路運送車両法47条の2(日常点検)を行うものとし、運転操作終了後に「運行前点検(日常点検)記録表」(点検記録表-2)を提出すること。
7)操作訓練業務が完了したときは、「排水ポンプ車運転日報」(点検記録表-1)及び「運行前点検(日常点検)点検表」(点検記録表-2)、作業状況が確認できる以下の写真を提出すること。
① 運行前点検状況② 排水現場に到着した状況③ 現地で排水準備が出来た状況④ 排水作業状況⑤ 業務完了後の清掃状況8)監督職員が履行確認に必要と判断した資料については、受注者は速やかに提出するものとする。
ただし、設計図書の変更の対象としない。
第2章 業務計画書1.本業務の履行にあたっては、業務計画書を作成し、速やかに監督職員に提出すること。
また、内容に変更が生じた場合はその都度監督職員に提出すること。
2.業務計画書の内容は次のとおりとし、主任技術者又は現場責任者を選任する場合は業務履行体制表に記載するものとする。
(1)業務概要(2)業務実施要領(3)計画作業工程表(4)業務履行体制表(5)緊急連絡体制表(6)安全管理(7)その他監督職員が指示したもの第3章 業務報告書1.点検及び操作訓練時に提出した資料をとりまとめ、業務完了時に以下のとおり提出するものとする。
(1)成果物の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)第4章 安全管理1.供用中の公共道路上で行う作業にあたって、発注者による道路管理者及び所轄警察署との打合せの結果により安全対策が必要となった場合は監督職員が指示することとし、設計図書の変更の対象とする。
2.受注者は、履行箇所及びその周辺にある既設構造物に対して支障を及ぼさないよう適切な処置を講ずるものとする。
第5章 事故報告1.受注者は、本業務の遂行中に事故が発生した場合には直ちに監督職員に報告するとともに、関係機関に届け出て必要な処置を講ずるものとする。
また、監督職員が指示する様式(臨機の措置等報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
第6章 車両のき損1.受注者は、排水ポンプ車を亡失又はき損したときは、直ちにその事実及び事由について監督職員に報告するとともに、詳細な報告書を分任支出負担行為担当官(以下「契約担当官」という。)に提出して、その後の指示を受けなければならない。
2.前項の亡失又はき損が受注者の責任に帰すべき事由によるときは、契約担当官の指示に従い速やかに修理し又はその損害を賠償しなければならない。
3.災害その他不可抗力によって排水ポンプ車に損害が生じたときは、その損害について協議して決定するものとする。
4.受注者は、排水ポンプ車により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第7章 貸与資料1.作業に必要となる以下の資料を貸与する。
(1)令和6年度排水ポンプ車運転操作等業務 報告書第8章 環境負荷低減に向けた取組1.環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。
(1)エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)(2)環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法・地球温暖化対策の推進に関する法律・土地改良法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律2.環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~ウの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
イ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
ウ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
第9章 その他1.排水ポンプ車の車両機能や操作方法に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
2.法令で定められた車両の検査等(継続検査及び定期点検整備)は発注者が行うものとし、本業務の対象外とする。
3.操作訓練の実施場所について、変更が生じた場合は、契約の対象とする。
4.本仕様書に明記されていない事項、又は不明、疑義を生じたときは監督職員と受注者で協議して定めるものとする。
区 分 作業内容 単位 数量 摘要1.点検業務(1)月点検(負荷運転あり)排水ポンプ車点検点検記録表-3に基づく点検回 2小型排水ポンプ車点検点検記録表-5に基づく点検回 2(2)月点検(負荷運転なし)排水ポンプ車点検点検記録表-3に基づく点検回 1小型排水ポンプ車点検点検記録表-5に基づく点検回 1(3)年点検排水ポンプ車点検点検記録表-4に基づく点検回 1小型排水ポンプ車点検点検記録表-6に基づく点検回 12.操作訓練業務(1)操作訓練排水ポンプ車訓練排水ポンプの設置、操作、撤去の訓練指導回 2小型排水ポンプ車訓練排水ポンプの設置、操作、撤去の訓練指導回 2令和8年度排水ポンプ車運転操作等業務 数量表別紙 点検内容及び実施予定場所機 械 名 項 目 作業内容 実施予定場所 備 考排水ポンプ車 月点検(負荷運転あり)「排水ポンプ車運転点検記録表」(点検記録表-3)に基づき、排水ポンプ等の点検を実施する。
排水ポンプの動作状態については、うち3台について負荷運転により排水状況を確認するものとし、ホース及び金具の漏水確認については、負荷運転で使用したもののみを対象とする。
宮田用水土地改良区中央管理所(江南市宮田町藤ノ森65)排水ポンプ車の運転には中型運転免許必要月点検(負荷運転なし)「排水ポンプ車運転点検記録表」(点検記録表-3)に基づき、排水ポンプ等の点検を実施する。
排水ポンプの動作状態については、羽根車の手回し等により確認するものとし、ホースの漏水確認については除外する。
東海農政局土地改良技術事務所災害応急用ポンプ格納庫(名古屋市守山区森孝1丁目1749番地)年点検 「排水ポンプ車年次点検記録表」(点検記録表-4)に基づき、排水ポンプ等の点検を実施する。
東海農政局土地改良技術事務所災害応急用ポンプ格納庫(名古屋市守山区森孝1丁目1749番地)小型排水ポンプ車月点検(負荷運転あり)「小型排水ポンプ車運転点検記録表」(点検記録表-5)に基づき、排水ポンプ等の点検を実施する。
排水ポンプの動作確認については、5月期は大量排水タイプ、11月期は遠距離排水タイプ1台の負荷運転により排水状況を確認するものとし、ホースの漏水確認については、負荷運転で使用したもののみを対象とする。
宮田用水土地改良区中央管理所(江南市宮田町藤ノ森65)小型排水ポンプ車の運転には準中型運転免許、テールゲートリフターの操作は特別教育受講証が必要月点検(負荷運転なし)「排水ポンプ車運転点検記録表」(点検記録表-5)に基づき、排水ポンプ等の点検を実施する。
排水ポンプの動作確認の増圧、減圧及びホースの漏水確認については除外する。
東海農政局土地改良技術事務所災害応急用ポンプ格納庫(名古屋市守山区森孝1丁目1749番地)年点検 「排水ポンプ車年次点検記録表」(点検記録表-6)に基づき、排水ポンプ等の点検を実施する。
東海農政局土地改良技術事務所災害応急用ポンプ格納庫(名古屋市守山区森孝1丁目1749番地)点検記録表-1所属令和 年 月 日 天候 記入者氏名主燃料使用量(車)L燃料給油量(発電機)L時間 分時間 分始業時 時 分計排水ポンプ車運転日報修理又は整備内容等走行距離(km) 作 業 量 運 転 時 間時間 分運転状況車両番号作 業 内 容 及 び 作 業 目 的km走 行 距 離 計始業時 km終業時 km差 引 km操 業 時 間終業時 時 分kmkmkmkm時間 分時間 分点検記録表-2車両番号 所属点検者氏名亀裂・損傷異常摩耗点灯(点滅)損傷踏みしろききかかり具合異音低速加速運行前点検(日常点検)点検表令和 年 月 日 天候点検項目 コ メ ン ト 判 定可 ・ 否無 ・ 有可 ・ 否タイヤの溝の深さ無 ・ 有無 ・ 有パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ可 ・ 否可 ・ 否可 ・ 否タイヤの空気圧、亀裂、損傷および異常な摩耗無 ・ 有エンジン・ルーム内可 ・ 否可 ・ 否可 ・ 否可 ・ 否ウインド・ウォッシャ液の量ブレーキ液の量エンジン・オイルの量バッテリ液の量冷却水の量運転席可 ・ 否車の周囲エンジンの低速および加速状態可 ・ 否可 ・ 否エンジンのかかり具合および異音ランプ類の点灯、点滅およびレンズの損傷ブレーキ・ペダルの踏みしろおよびブレーキのきき可 ・ 否点検記録表-3車両番号 所属実施日 令和 年 月 日(天候) 点検者氏名点検項目 点検内容 判定基準区分インバーター総運転時間時間電流回転ランプ切、指示針の不動がないこと 目視確認各メータが規定値以上を示さないこと車両関係排水ポンプ車運転点検記録表発電機稼働時間 ポンプ運転時間・電圧・回転数No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6その他記入欄ポンプ排水状況 動作状態 排水運転していることポンプ外観 外観の目視確認 損傷、ひび割れがないこと機器の固定、扉の施錠が確実に行なわれていること固定・施錠の確認 外観箱体表示部メータ類潤滑油量 潤滑油が規定値は行っていること照明装置 目視確認 点灯すること発電装置 運転状況電圧確認(操作制御盤)異音、異常振動等なく運転できること搭載点検結果損傷がないこと外観の目視確認異常がないこと電子サイレン 作動確認 異常がないことフロートホース水の噴出、漏水の無いことケーブル外観コネクタ外観の目視確認接触部の目視確認外観の目視確認 外観ホース金具 外観の目視確認 損傷、変形、部品の欠損がないこと目視確認 水の噴出、漏水の無いこと損傷、ひび割れがないこと損傷、取付部に緩みのないこと制御盤操作 発電装置照明電源電圧電源周波数スピーカー 作動確認 異常がないこと赤色回転灯 作動確認定格値であること外観の目視確認 損傷、腐食等がないこと点検記録表-4実施後・判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載すること○ S W 摩耗 L N 不良不足C A T 締め付け R P 給油判定フロートホース穴あきがないこと水漏れの恐れがないこと水漏れの恐れがないこと接続口損傷・変形損傷・変形ホース接続金具(Oリングも含む)損傷・変形著しくないことポンプ1台に付き1個著しくないことポンプ1台に付き4本数量フロート本体ポンプへの取付チェーン、金具ホース本体 損傷・穴あき数量損傷・変形判定基準インペラがスムーズに回ること(手廻し)著しい変形がないこと水漏れの恐れがないこと著しくないことないことないこと発錆・汚損ボルト類のゆるみ換気口の目づまり損傷・変形 著しくないこと著しくないことベルトのゆるみモータ・ケーブルの絶縁劣化測定値ないこと1MΩ以上湿気・埃の付着 漏電防止油のにじみモータ室への浸水防止ないこと油漏れがないことゆるみ損傷・ひび割れないこと著しくないこと内容 備考 項目ポンプ本体 損傷・変形ケーブルコネクタメカニカルシール・軸受ポンプ本体固定用ベルト絶縁抵抗吸込ストレーナホース接続口吊り部ケーブル取出口点検者氏名操作制御盤筐体所属 車両番号実施日 令和 年 月 日 天候実施前ケーブル押えボルト、プラグ類落下事故防止ケーブル外被のひび割れ漏電防止取付けボルトのゆるみ漏電防止 ないこと損傷・変形 機能確保損傷・変形アワーメーター(h)走行距離(㎞) 車 両発電機交換異常なし 破損調整漏洩修理点検記録表-4・判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載すること○ S W 摩耗 L N 不良不足C A T 締め付け R P 給油判定 判定基準 内容 備考 項目交換異常なし 破損調整漏洩修理零点確認動作不良・ガタないこと5MΩ以上ないこと所定の部位で点灯することないことないことないことないこと軽く操作できること扉開で点灯することないことないこと接続部のゆるみ絶縁抵抗 絶縁劣化ケーブル接続端子押釦 自己復帰シーケンスチェック 動作変色 ないことコネクタ類 湿気・埃の付着コンセント 湿気・埃の付着針の曲り操作開閉器正しいこと指示計 カバーの破損ないこと戻りが良いこと正しく動作すること表示灯 点灯確認盤内照明灯 点灯確認盤内の汚れパッキン劣化・ハガレ 扉の開閉把手扉蝶番のガタ小動物・クモの巣エンジン始動性エンジンが速やかに始動すること異常振動 ないこと絶縁抵抗発電機配線の絶縁劣化1MΩ以上 測定値バッテリー亀裂・損傷亀裂・損傷(液漏れ)がないこと取付状態ターミナル、キャップ取付状態が不良でないこと電気配線接続部のゆるみ、損傷ターミナルブロックのゆるみ、配線の損傷がないことヒューズが切れていないこと液量液量が上限と下限の基準線の間にあること異常音 ないこと発電装置筐体操作制御盤点検記録表-4・判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載すること○ S W 摩耗 L N 不良不足C A T 締め付け R P 給油判定 判定基準 内容 備考 項目交換異常なし 破損調整漏洩修理照明搭載異常検出確認判定※上記の保護回路の判断基準における動作条件は疑似信号に変えて点検することができるものとする。
点灯すること項目 判定基準 内容 備考点灯試験発電機故障 動作確認 警報表示されること 漏電のみ漏電 動作確認 ポンプ停止すること非常停止 動作確認 ポンプ停止することインバータ故障 動作確認 ポンプ停止すること冷却装置水漏れラジエータ、ラジエータホース等から水漏れがないこと水量ラジエータサブタンク内の冷却水の量がレベルゲージの上限と下限の基準線の間にあること上限と下限の間を保ち上限以上は入れないこと。
クーラントの確認を行うことオイルエレメントラジエーターキャップの機能ラジエータが確実に装着されていることエアークリーナーエレメントファンベルト張り具合ファンベルトの張り具合(たわみ量)が10~15㎜程度であるこベルトの中央を約10㎏の力で押す損傷ベルトに傷、ひび割れ異常な摩擦がないこと損傷エアークリーナーエレメントの紙が損傷していないことよごれカーボンの混入、水分付着及びよごれがないこと燃料タンク 量、漏れ燃料の量が十分であること、燃料タンクの損傷がないこと計器 作動状態 作動が不良でないことエキゾーストパイプ及びマフラー取付部のゆるみ・損傷取付状態が不良でなく、かつ、損傷がないこと排気色 排煙が黒でないこと照明装置外観発電装置固定・施錠の確認機器の固定、扉の施錠が確実に行なわれていること車両関係赤色回転灯 作動確認 異常がないこと電子サイレン 作動確認 異常がないことスピーカー 作動確認 異常がないことよごれ 運転時間の確認を行うこと点検記録表-5車両番号 実施機関実施日 令和 年 月 日 天候 点検者氏名点検内容 月点検(実負荷試験)・ 月点検 実負荷試験の対象機器 大容量ポンプ・遠距離ポンプ小型排水ポンプ車用点検記録表(月点検)項目潤滑油圧(kg/cm2)L 漏洩 N 不良不足項目 測定値 測定値 項目 測定値電圧(V)○ 異常なし S 破損 W 摩耗判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載すること冷却水温(℃)R 修理 P 給油項目 内容 判定基準 判定 備考C 交換 A 調整 T 締め付けフロート本体 損傷・変形 著しい変形がないことポンプ本体ポンプ本体 損傷・変形 著しくないことホース接続金具 損傷・変形 水漏れの恐れがないことホース本体ホース本体 損傷・穴あき 穴あきがないこと接続口 損傷・変形 水漏れの恐れがないこと扉の開閉把手 軽く操作できることパッキン劣化・ハガレないこと扉蝶番のガタ ないことコントロールパネル緊急停止ディスプレイに緊急停止画面が表示されることパネル表示 異常ログがないこと制御装置関係筐体損傷・変形 損傷、変形、腐食がないことボルト類のゆるみ ないこと燃料残量回転数(rpm)点検記録表-5L 漏洩 N 不良不足 ○ 異常なし S 破損 W 摩耗判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載することR 修理 P 給油 C 交換 A 調整 T 締め付け※上記の保護回路の判断基準における動作条件は疑似信号に変えて点検することができるものとする。
項目 内容 判定基準 判定 備考燃料 油量 満タンであることエンジンエンジンオイル油量オイルゲージのMAXとMINの間にあること油漏れ ないこと冷却液冷却水量レベルゲージのMAXとMINの間にあること冷却水漏れ ないことバッテリー起動力 24V以上あることディスプレイにより確認電解液量 MAXとMINの間にあることベルト張りファンベルトの張り具合(たわみ量)が10~15mm程度であることベルトの中央を約10kgの力で押す損傷・変形 ないこと油圧システム作動油 油量作動油レベルが点検窓から確認できる油漏れないことオイルフィルターディスプレイに異常メッセージがないことオイルフィルターディスプレイに異常メッセージがないこと室内灯 動作確認 正しく動作すること警報確認 動作確認 正しく動作することリール巻取り 動作確認 正しく動作すること項目ないことその他記載事項油圧回路点滅灯 動作確認 正しく動作すること正しく動作すること増圧・減圧 動作確認 正しく動作すること 負荷運転時のみ動作確認緊急停止 動作確認内容 判定基準 判定 備考油圧ホース損傷・変形点検記録表-6車両番号 実施機関実施日 令和 年 月 日 天候 点検者氏名小型排水ポンプ車点検記録表(年点検)車両エンジン走行距離(km)稼働時間(h)損傷・穴あき損傷・変形損傷・変形ボルト判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載することポンプ本体ホース接続金具油圧ホース接続口吊り部備考実施後 実施前照明灯照明灯項目小動物・クモの巣点灯確認緊急停止電気配線ユニット本体ホース本体ホース本体接続口ホース接続金具損傷・変形損傷・変形損傷・変形点灯試験摩耗締め付け不良不足給油LR漏洩修理NP○Cポンプ本体異常なし交換SA破損調整損傷・変形WTゆるみ損傷・変形内容 判定基準著しくないこと水漏れの恐れがないこと油漏れの恐れがないこと著しくないことフロート本体ないこと著しい変形がないこと判定点灯すること穴あきがないこと水漏れの恐れがないこと水漏れの恐れがないこと制御装置関係押釦 自己復帰損傷、変形、腐食がないことないことないことないこと軽く操作できること扉開で点灯することないこと所定の部位で点灯することディスプレイに緊急停止画面が表示されること損傷・変形ボルト類のゆるみパッキン劣化・ハガレ扉蝶番のガタ扉の開閉把手点灯確認パネル表示筐体盤内照明灯盤内の汚れ表示灯コントロールパネル異常ログがないこと損傷していないこと損傷、変形、腐食がないこと 戻りが良いこと点検記録表-6判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載すること摩耗締め付け不良不足給油LR漏洩修理NP○C異常なし交換SA破損調整WT油量3年毎に交換ないこと- MAXまで入っていること電解液量 MAXとMINの間にあること交換 バッテリー交換損傷・変形 ないことオイルフィルターディスプレイに異常メッセージがないことダスト排出バルブ汚れないこと 汚れがある場合、清掃冷却水量冷却水漏れ冷却水交換 対象外オイルゲージのMAXとMINの間にあること油漏れ ないことオイル交換 エンジンオイルを交換対象外(3年毎に交換)油漏れ ないことエアフィルターエレメントの変形、汚れないことエレメントの交換 - 対象外バッテリー起動力 24V以上あることディスプレイにより確認ベルト張りファンベルトの張り具合(たわみ量)が10~15mm程度であること損傷・変形 ないこと交換 対象外作動油油量作動油レベルが点検窓から確認できる作動油色 汚れ、変色がないか作動油の交換 対象外オイルフィルターディスプレイに異常メッセージがないこと油圧ホースホースの交換 対象外油圧システム油圧回路油漏れ ないこと油圧ホースリール 損傷・変形 ないこと損傷・変形 ないことエンジンオイルオイルフィルター交換エンジンオイルフィルター交換対象外(3年毎に交換)燃料油量 満タンであること項目 内容 判定基準 判定 備考エンジン冷却液フィルタディスプレイに異常メッセージがないことある場合は、プライマリフィルターから水を排出点検記録表-6判定記号記入要領 ※測定値は必ず記載すること摩耗締め付け不良不足給油LR漏洩修理NP○C異常なし交換SA破損調整WT※上記の保護回路の判断基準における動作条件は疑似信号に変えて点検することができるものとする。
その他記載事項点滅灯室内灯 動作確認動作確認正しく動作すること正しく動作することリール巻取り 動作確認 正しく動作すること項目 内容 判定基準 判定 備考緊急停止 動作確認 正しく動作すること動作確認警報確認 動作確認 正しく動作すること増圧・減圧 動作確認 正しく動作すること点検記録表-7車両番号 所属点検者氏名処 置 区 分 不 良 箇 所令和 年 月 日 天候排水ポンプ車不具合記録表排 水 ポ ン プ 車小型排水ポンプ車令和8年度 排水ポンプ車運転操作等業務操作訓練実施場所位置図令和 年 月 日宮田用水中央管理所業 務 名図 面 名年 月 日縮 尺会 社 名事務所名 東海農政局 土地改良技術事務所図面番号 1操作訓練実施場所位置図「みどりチェック」 チェックシート(民間事業者・自治体等向け)事業名 Ver.3.0組織名↓該当する方に〇住所 申請時(します)連絡先 報告時(しました)・申請時は、項目に取り組む意志を示すため、全ての項目にチェックを入れてください。
・報告時は、各項目の取組状況を振り返り、取り組んだことを確認してチェックしてください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。
チェック① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪<報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて>・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。
・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。
上記について、確認しました →※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合(該当しない )生物多様性に配慮した事業実施に努める※特定事業場である場合(該当しない )排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守※肥料・飼料等の製造を行う場合(該当しない )悪臭・害虫の発生防止・低減に努める廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理資源の再利用を検討生物多様性への悪影響の防止②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)、農薬取締法(昭和23年法律第82号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)とする。
環境関係法令の遵守等代表者氏名悪臭及び害虫の発生防止みどりの食料システム戦略の理解関係法令の遵守環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める正しい知識に基づく作業安全に努めるエネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない(照明、空調、ウォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等)ように努める環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討解説書1【別紙】様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~ウの取組について、実施状況を報告します。
ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
2具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐3・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )