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令和8年度 下越森林管理署庁舎清掃業務

発注機関
林野庁関東森林管理局下越森林管理署
所在地
新潟県 新発田市
公告日
2026年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度 下越森林管理署庁舎清掃業務 令和8年2月17日分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 山本 満久 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 240KB) 2.配付資料等 (1)入札説明資料(PDF : 3,063KB) (2)入札書様式(WORD : 18KB) (3)委任状作成例・様式(WORD : 18KB) (4)証明書提出用表紙様式(WORD : 22KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達された場合とします。令和8年2月 17 日分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 山本 満久1 競争に付する事項(1) 業務請負の名称 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務(2) 業務請負の内容 別紙「清掃作業仕様書」による。(3)契約日時 令和8年4月1日(6 (7)に注意すること。)(4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月 31日(5)業務請負場所 新潟県新発田市大手町4丁目4-15下越森林管理署(6)入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度 農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」 、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において登録され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であり、過去に事務所や事業所等に供する建築物において同種の作業を実施した実績のあるもの。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付(1)入札書の提示場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所並びに問合せ先〒957-0052 新潟県新発田市大手町4丁目4-15下越森林管理署 総括事務管理官 電話0254-22-4146(2)(1)の場所において、令和8年2月 17 日から令和8年3月 10日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時 00 分から午後5時 00分まで(午後0時から午後1時を除く。)下記資料を交付する。なお、関東森林管理局(下越森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明資料(入札説明書、契約書(案)、清掃作業仕様書、入札書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得4 提出書類及び提出方法・期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年3月10日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3の(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月17日午前9時00分から令和8年3月9日午後5時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。) 。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月17日午前9時00分から令和8年3月9日午後5時00分まで(ただし、休日を除く。) 。5 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所下越森林管理署 1階 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月10日午前9時00分から令和8年3月11日午前11時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月11日午前10時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月11日午前11時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記3の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年3月10日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年3月11日とする。なお、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度入札を行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札には参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和8年3月 11日午前 11時 01 分開札6 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に求められる義務この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、清掃作業仕様書に記載された内容の清掃業務が可能と認められる実績証明書類を、令和8年3月9日午後5時 00 分までに上記3の(1)の場所に提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年3月 10日午後5時 00分までの間においてそれに応じなければならない。(4)入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(5)落札者の決定方法本公告に示した業務請負を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6)契約書作成の要否要(7)契約締結の条件本入札に係る契約締結日は令和8年4月1日、履行期間の開始は令和8年4月1日とする。ただし、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(8)その他詳細は3(2)入札説明資料による。7 入札説明資料等(1)入札説明書、契約書(案)、清掃作業仕様書、入札書等下越森林管理署ホームページからダウンロードできます。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/ippan_kaetu.html)(2)関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページの「各種約款等」をご覧ください。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不等な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページhttp://www.kanto.kokuyurin.go.jpの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 説 明 書1 業務の名称 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務2 入札公告日 令和8年2月17日3 入札締切及び開札日 令和8年3月11日(水)午前11時00分 入札締切午前11時01分 開札※紙入札方式により参加される方は、午前10時50分までに入札会場に集合してください。4 入札執行会場 下越森林管理署 1階 会議室5 その他(1)契約期間 自 令和8年 4月 1日至 令和9年 3月31日(2)入札方法入札公告1の(6)のアのとおり行います。なお、紙入札方式による参加を希望される方は、事前に下越森林管理署総括事務管理官へお問い合わせください。(3)入札説明資料等ア 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること。)イ 契約書(案)ウ 清掃作業仕様書エ 入札書・委任状様式オ 証明書類提出用表紙様式※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和8年3月9日(月)午後5時00分までに下越森林管理署総括事務管理官へ提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けてください。【証明書等】1 令和7・8・9年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 過去における作業請負を実施した契約書写等 1部3 本社、支社、営業所のうちいずれかが新潟県内にあることが確認できる書面清掃業務請負契約書(案)1 作業名 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務2 作業場所 新潟県新発田市大手町4丁目4-15下越森林管理署3 作業内容 別添「清掃作業仕様書」のとおり。4 作業期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日5 請負金額 ¥ .-(うち消費税及び地方消費税額¥ .-)(1か月当たり¥ .-)6 契約保証金 免 除上記作業について、発注者 分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 山本満久(以下「甲」という。)と、請負者 ○○〇〇〇(以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年4月1日(甲)住所 新潟県新発田市大手町4丁目4-15氏名 分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 山本 満久(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添作業基準仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障を来たさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は、清掃作業員の控室として、1階休憩室を乙に無料で使用させるものとする。 ただし、施設を汚損又はき損・物品亡失等した場合は、乙の負担において修復又は弁償し、現状に復帰させなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取り扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1か月ごとに請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2)この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)第4条の規定に違反したとき。(2)債務の全部の履行が不能であるとき。(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7)第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 (乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2)甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、違約金として100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。清掃作業仕様書本作業は、この仕様に基づいて実施するものとし、これに示されない細部の事項については、契約の範囲内で甲又は甲が指定した監督員の指示に従い作業を実施するものとする。Ⅰ 作業種ごとの清掃回数及び作業時間1 日常清掃業務(平日) 午前 7時00分~10時30分午後 3時00分~5時30分2 定期特別清掃(年2回 3、9月の第2土曜) 7時30分~12時00分※作業種ごとの清掃内容については別紙「清掃作業内訳書」のとおりとする。Ⅱ 日常清掃業務1 室内清掃(1)応接台、カウンター、書庫、供用備品等の清掃ちり払いをした後、台布巾を用いて拭き上げる。(2)床、階段の清掃塵埃をほうき、あるいは電気掃除機を用いて取り除いた後、ワイパー又は雑巾を使用して磨き上げる。和室の床等の木部、階段手すりについては、雑巾拭きをする。(3)紙くず、その他塵埃の処理各室の紙くず、その他塵埃や厨房の茶殻等は、可燃物と不燃物とに区分し、監督員の指示する場所に処理する。特に煙草の吸い殻の処理に当たっては、火災防止に細心の注意を払う。(4)その他清掃及び当署職員がそれに準ずる作業に使用した雑巾、台布巾類は定期的に洗浄消毒を行う。2 構内(室外)清掃(1)駐車場、舗装通路、建物の間等、構内の落葉落枝などのゴミを清掃する。(2)構内の塵埃の除去や指定箇所の除草等(監督員の指示により木竹剪定、処理を含む。)を行う。(3)その他は監督員の指示による。3 玄関、ホール部の清掃(1)塵埃をほうき、あるいは電気掃除機を用いて取り除く。また、玄関マットの塵埃も除去する。(2)展示物の塵埃を払い、必要に応じて雑巾掛けを行う。(3)庁舎銘板等は水気をよく絞った雑巾又は乾布で拭き、磨き上げる。4 便所清掃(1)床及び腰板床は塵埃を取り除き、水洗い又は雑巾拭きする。(2)便器、洗面器類の洗浄洗浄液を用いて丁寧に洗浄し、水洗いした後雑巾拭きをする。(3)汚物の処理及びペーパー等の備付け汚物容器の汚物を取り除き、容器を洗浄し、トイレットペーパーや手洗いのための石けん液等を補充する。5 湯沸室等(1)床は箒又はワイパーを用いて塵埃の除去を行う。(2)流し台の洗浄を行い、コンロ台は台布巾で拭き上げる。(3)ゴミ類、茶殻等を回収し、使用された食器類の洗浄、片付けを行う。6 暖冷房器具及び加湿器の取扱い(1)冬期間(おおむね11月下旬~3月中旬)は、始業前に室温を確認し、立ち上がり時間等を考慮しながら執務室内の暖房スイッチを入れる。(2)暖冷房時期には、暖冷房器具の簡単な清掃を行う。(3)暖房器具の燃料残量を確認し、減っている場合は給油を行う。(4)加湿器の使用がある場合は監督員の指示により定期的な給水、使用前清掃を行う。7 その他(1)掲示板やパンフレットスタンド、展示コーナー等の清掃を行う。(2)清掃時に設備等の異常を発見した場合は速やかに監督員へ報告する。(3)業務終了時に防火確認、正面、裏口玄関の施錠を行う。(4)冬期間は監督員の指示により、適時庁舎玄関前等の除雪を行う。(5)各清掃場所における作業面積及び作業周期は別紙1「清掃作業内訳書」のとおりとする。(6)業務に使用する支給品及び貸与品は別紙2「支給品・貸与品明細書」のとおりとする。(7)作業実施者は業務終了後、別紙3「清掃作業実施簿」の実施項目欄に記載を行い、毎月末に監督員へ提出することとする。(8)清掃箇所については別紙4「屋内平面図」及び別紙5「屋外清掃位置図」のとおりとする。 Ⅲ 定期清掃(年2回)1 床磨き(1)板張り床電気掃除機で集塵し、固く絞った水拭きモップ等で汚れを拭き取った後、全面に床油を塗布して仕上げる。この際、容易に移動し得る椅子等の備品類は移動して作業すること。(2)ビニールタイル床監督員の指定した場所は電気掃除機で、その他は固く絞った水拭きモップ等で塵埃を除去し、ワックスを掛け、ポリッシャーにより磨き上げをする。ポリッシャーの使用できない場所は、乾いたモップ等で磨き上げる。この際、容易に移動し得る椅子等の備品類は移動して作業すること。(3)コンクリート床デッキブラシで水洗いし、残水が滞水しないよう吸い取って仕上げる。2 ガラス拭き(1)窓ガラス建物内外の窓ガラスは、水又は洗剤を用いて拭き、更にワイパーあるいは乾布により磨き上げる。特殊ガラスはちり払いし、乾布により入念に乾拭きする。(2)窓枠及び扉の腰板ちり払いし、汚れを固く絞った雑巾又は乾布で拭き取る。なお、汚れがひどいときは水洗いする。別紙1区分 作業周期毎日1週1回正面玄関、1階ホール、廊下毎日職員玄関、裏口 毎日更衣室、踏込地等 毎日毎日1週1回1階書庫・倉庫等 1週1回会議室 2日1回署長室 毎日事務室等 毎日2階倉庫 1週1回階段、2階ホール 毎日屋外清掃 月2回自転車置き場 月2回毎日2日1回適時窓ガラス(定期清掃)6か月1回6か月1回6か月1回清掃作業内訳書作業内容 作業面積等風除室、玄関軒下塵芥除去、フロアマット除塵、ゴミ収集38㎡展示物、庁舎銘板の拭上げ塵芥除去、フロアマット除塵、ゴミ収集 53㎡塵芥除去、フロアマット除塵 10㎡塵芥除去 13㎡休憩室(和室)塵芥除去18㎡ゴミ収集便所塵芥除去・水洗い仕上げ20㎡ 毎日洗面台及び水栓拭き、衛星陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集塵芥除去 44㎡塵芥除去、ゴミ収集 40㎡毎日流し台洗浄、コンロ台拭き上げ、食器類洗浄片付け塵芥除去、ゴミ収集、応接台及び備品清掃 20㎡塵芥除去、ゴミ収集、応接台及び備品清掃 161㎡塵芥除去 12㎡塵芥除去、手すり拭き 36㎡湯沸室(1、2階)塵芥除去、茶殻、ゴミ収集10㎡塵芥除去、除草、落葉落枝の片付け 1195㎡塵芥除去、落葉落枝の片付け 14㎡その他防火、正面、裏口玄関施錠確認 11㎡暖房器具給油・加湿器給水、清掃等 30分庁舎玄関等除雪【平日】 7時00分~10時30分15時00分~17時30分【定期清掃】(年2回 3、9月の第2土曜) 7時30分 ~12時00分28㎡洗浄仕上げ、窓枠、腰板の拭き上げ 92㎡床磨き(定期清掃)板張り床磨き上げ(ワックス塗布) 217㎡ビニール床(ワックス塗布) 192㎡別紙2支給品・貸与品明細書支 給 品 貸 与 品品 名 規 格 数 量 品 名 規 格 数 量片手ほうき 適時支給 電気掃除機 1台竹ほうき 〃 ダスタークロスアプリケーター ハンドル 1本洗剤 便所・食器用 〃 ちり取り 改良型 1個雑布 〃 ちり取り 三ツ手 1個芳香剤 トイレ用 〃 バケツ ポリエチレン製 2個トイレットペーパー トイレ用 〃 柄付トイレタワシ 3個ダスタークロス 100枚巻 〃 スノーダンプ 鉄製 1台スポンジ 洗浄用 〃別紙3分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 殿請負者:下記のとおり作業を実施したので報告します。 作業周期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31風除室、玄関軒下の塵芥除去正面玄関、ホール、廊下の塵芥除去職員玄関、裏口の塵芥除去更衣室、踏込地等の塵芥除去休憩室の塵芥除去便所の塵芥除去便所便器洗浄仕上げ便所洗面器洗浄仕上げ便所汚物収集、消耗品補充署長室の塵芥除去、応接台等清掃事務室の塵芥除去、応接台等清掃階段の塵芥除去、手すり拭き湯沸室の塵芥除去食器類の洗浄片付け防火・施錠確認風除室、玄関軒下展示物等の清掃休憩室のゴミ収集1階書庫・倉庫等の塵芥除去2階倉庫の塵芥除去会議室の塵芥除去、ゴミ収集暖房用給油等加湿器給水等屋外の清掃塵芥除去屋外の清掃除草自転車置き場の塵芥除去床磨きワックス塗布床磨き上げ窓ガラス洗浄仕上げ窓枠・腰板拭き適時清 掃 作 業 実 施 簿 ( 月分)毎日作業者名監督職員確認流し台、コンロ台の清掃作業種 \作業日異常の有無1週1回2日1回1か月2回6か月1回庁舎玄関前等除雪入 札 書物件番号 1請負作業名 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務入札金額千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 山本 満久 殿住所会社名代表者氏名代理人作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 ○号物件 ○○○○○○○○○○○業務3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 殿様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 1号物件 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 殿令和 年 月 日分任支出負担行為担当官下越森林管理署長 殿会社等名令和8年2月17日公告業務の名称 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記1 令和7・8・9年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 過去に事務所や事業所等に供する建築物おける作業請負の実績証明(写)3 本社、支社、営業所の内いずれかが新潟県内にあることが確認できる書面(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号: 作成例様式第6号(第4条) 委 任 状 代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記 1 入札年月日令和○○年△月□□日 2 件 名 ○号物件 ○○○○○○○○○○○業務 3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日 住 所 ○○県△△市□□町1-2-3 商号又は名称 ○△株式会社 代表者氏名 代表取締役 関東 次郎 分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 殿様式第6号(第4条) 委 任 状 代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記 1 入札年月日令和 年 月 日 2 件 名 1号物件 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務 3 入札に関する一切の件令和 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 殿 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長 殿会社等名令和8年2月17日公告業務の名称 令和8年度下越森林管理署庁舎清掃業務一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。 なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。 記1 令和7・8・9年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 過去に事務所や事業所等に供する建築物おける作業請負の実績証明(写)3 本社、支社、営業所の内いずれかが新潟県内にあることが確認できる書面(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX番号:
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