市営浄化槽維持管理業務8-1(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市営浄化槽維持管理業務8-1(単価契約)
入 札 公 告令和8年 2月 17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名市営浄化槽維持管理業務8-1(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所安佐北区安佐町⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、保守点検 昼間(1-1号工種)の1回当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例第2条の登録がされ、かつ、履行場所の業務地区について、浄化槽法第35条の規定による「清掃業の許可」並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定による「一般廃棄物(浄化槽汚泥)の収集・運搬業の許可」を有する者であること。
⑻ 協同組合等(共同企業体を含む)が入札参加した場合、その入札参加した協同組合等(共同企業体を含む)を構成する組合員(構成員)の入札については、無効とする。
⑼ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市下水道局施設部計画調整課(市役所本庁舎 12階)電話 082-504-2406(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年3月4日(水)・5日(木)の午前8時30分から午後5時まで(5日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月9日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月6日(金)午前10時00分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎12階 下水道局施設部計画調整課⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所広島市下水道局施設部管路課(市役所本庁舎13階)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電話 082-504-2719(直通)⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月6日(金)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月10日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1 業務名 市営浄化槽維持管理業務8-1(単価契約)2 委託場所 安佐北区 安佐町3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定(1) 入札に付する工種は、本業務の主たる工種である「保守点検 昼間(1-1号工種)」とする。
( ) この工種を対象に、1回当たりの単価について入札後資格確認型一般競争入札の方法により( ) 入札を実施し、落札者を決定する。
(2) 他の工種については、落札した「保守点検 昼間(1-1号工種)」の単価(消費税及び地方消費税( ) 相当額を除く。
)と設計金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の比率(少数第6位以下切捨て)( ) を他の工種の設計単価に乗じて算出し(1円未満切捨て)、100分の10に相当する額(1銭未満切捨て)( ) を加算した金額をもって契約単価とする。
( ) なお、区分は契約書別表の区分単価表のとおりとする。
5 契約保証金 予定総額(消費税及び地方消費税相当額を含む)の100分の10以上。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は3号に該当する場合は、免除する。
6 設計書の数量について 設計書に記載している各工種の数量は、見込数量であり、契約締結後の実施数量を保証するものではない。
実 施 要 領市営浄化槽維持管理業務仕様書1.業務名市営浄化槽維持管理業務8-1(単価契約)2.業務場所安佐北区 安佐町3.業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
4.業務目的本業務は、浄化槽法その他関係法令に基づき、市営浄化槽の保守点検及び清掃を行うことにより当該施設を正常な状態に維持し、適正な放流水の水質を確保することを目的とする。
5.業務内容本業務の履行に当たっては、本市調査職員が指示する市営浄化槽管理施設表において以下の業務を実施すること。
(1)保守点検業務ア 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第十七号。以下「規則」という。)第2条に規定される保守点検の技術上の基準及び小型合併処理浄化槽維持管理ガイドラインと各浄化槽メーカーの維持管理要領書に基づき実施すること。
イ 保守点検回数については、規則第6条に規定される回数とし、規定回数を超えて保守点検を実施する場合には発注者の承認を受けること。
ウ 殺虫プレートの取付けは、保守点検の際に必要な場合に限り、実施することとし、実施する場合には発注者の承認を受けること。
エ ブロワ臨時点検は、ブロワが故障した際に、臨時で代わりのブロワを設置する作業とし、発注者の指示により実施すること。
(2)清掃及び汚泥搬出業務ア 規則第3条に規定される清掃の技術上の基準及び小型合併処理浄化槽維持管理ガイドラインと各浄化槽メーカーの維持管理要領書に基づき実施すること。
イ 清掃回数については、浄化槽法第10条に規定する回数とし、規定回数を超えて清掃を実施する場合には発注者の承認を受けること。
ウ 作業に伴って発生する汚泥は「広島市西部水資源再生センター内し尿等投入施設」へ搬出すること。
エ 汚泥の搬出は広島市の許可車両を使用し、上記施設に搬入する際は、浄化槽清掃記録表を提示して係員の検査を受けて投入すること。
オ 作業に当たっては、汚泥の飛散・悪臭・騒音等が極力発生しないよう配慮し、作業後の片付け及び清掃は十分に行うこと。
カ 運搬に当たっては道路交通法等を尊守し、安全運転を行うこと。
6 業務の実施に当たっての留意事項(1)業務の実施に当たっては、浄化槽法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法その他関係法令に基づいて行うこと。
(2)業務を行う者は、法令により定められた業務を行う資格を有する者とすること。
(3)業務の履行に際しては、予め発注者と事前に協議して、業務の日時、作業方法等の詳細について定めるものとする。
(4)業務の実施に当たっては、危険防止に必要な措置を講じ、事故発生の防止に努めること。
7 提出書類及び報告書受注者は次に掲げるものを提出し、発注者の承認を得なければならない。
(1) 業務着手届(2) 現場責任者及び従業員名簿(3) 前項(2)の資格を証する書類の写し(4) 緊急連絡表(5) 設計図書において指定された材料(消毒薬品、殺虫プレート)について、見本または品質を証明する資料(6) 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書ア 委託業務実施計画書は年間計画書とし、年間計画書は契約締結後速やかに提出すること。
イ 委託業務実施計画書には、各施設ごとに業務に従事する担当者の氏名を記載すること。
(7) 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務報告書ア 委託業務報告書は月間報告書とし、翌月の10日(ただし、3月分については、3月31日)までに提出すること。
イ 委託業務報告書には規則第5条第2項による保守点検記録表及び清掃記録表を添付し、また、その履行を確認できる写真を添付すること。
(8) 故障・事故・補修作業等報告書(その都度)(9) その他業務の実施にあたり、発注者が必要と認めるもの。
なお、(1)~(3)は契約後速やかに提出するものとする。
また、提出書類に変更及び追加が生じた場合は、速やかに変更届を提出するものとする。
8.緊急事態の措置受注者は、浄化槽設備その他に故障もしくは異常が生じた場合は、必要な対応方法とともに速やかに発注者に報告し、発注者の指示を受けなければならない。
9.その他本仕様書に明記してない事項、または、疑義のある事項については、発注者・受注者協議してこれを定めるものとする。
条 件 明 示1. 本業務で発生する汚泥は、『広島市西部水資源再生センター内し尿等投入施設』(西区扇一丁目1番1号)へ搬出し、片道運搬距離は、下表を見込むものとする。
なお、契約期間中において、「新たな『汚泥の搬出施設』が追加され、経済比較の結果、当該施設へ搬出する方が安価となる場合」や「やむを得ない事情等により、上記の施設に搬出できない場合」にこれ以外の施設へ搬出する場合は、発注者・受注者協議のうえ、必要に応じ適切に設計変更する。
区 町 片道運搬距離安佐北区 安佐町 25.3km業務場所は、「安佐北区安佐町」とする。
業務対象場所安佐町