東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務(単価契約)
入 札 公 告令和8年 2月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで⑷ 入札に付する工種の単価に係る予定価格落札決定後に公表⑸ 入札に付する工種の単価に係る調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所東区内及び府中町大須地区⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、下水管清掃[昼]φ250㎜の1メートル当りの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(小数第3位以下を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-10 河川・下水道等の維持管理」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 次に掲げる条件をいずれも満たしている者であること。
ア 産業廃棄物処分業(区分は、中間処理(脱水、乾燥(天日乾燥を含む)又は固化)とし、いずれも処理する廃棄物の種類に有機性の汚泥を含むこと)の広島市、広島県、呉市又は福山市のいずれかの許可を有している者。
イ 次の産業廃棄物収集運搬業(有機性の汚泥を含むこと)のいずれかの許可を有している者。
① アの産業廃棄物処分業に係る中間処理施設が広島市内にある場合・広島市又は広島県の許可② アの産業廃棄物処分業に係る中間処理施設が広島市域外にある場合・広島県の許可、又はその区域を管轄する呉市若しくは福山市の許可及び広島市の許可ウ 上記イの産業廃棄物収集運搬業(有機性の汚泥を含むこと)の許可に係る届出がなされている吸泥車(揚泥車・吸引車)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を確認できる者。
エ 高圧洗浄車の所有権又は使用者であることを車検証等により確認できる者。
オ テレビカメラ搭載車の所有者又は使用者であることを車検証等により確認できる者。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒732-8510広島市東区東蟹屋町9番38号広島市東区役所建設部維持管理課電話 082-568-7786(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年 3月 4日(木)・ 5日(金)の午前8時30分から午後5時まで(5日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年 3月 9日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒732―8510広島市東区東蟹屋町9番38号広島市東区役所市民部区政調整課(東区役所 2階)電話 082-568-7703(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年 3月 6日(金)午前10時20分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市東区東蟹屋町9番38号広島市東区役所5階 研修室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年 3月 6日(金)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年 3月10日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の価格でした入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年 4月 1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
設計 検算 検算 照合 課長補佐 課長委 託 設 計 書第 号令和 一般・特別 款 項 目 所属 設計 提出8 請負 一般競争入札年度 下水道事業会計 下水道事業費用 営業費用 管きょ費 7 . 12 8. 1委託金額 業務名 業務場所 工期 日間金 円 (単価契約)施行理由設計概要一式一式一式一式一式一式一式一式東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務 契約締結の日から令和9年 3 月 31 日まで 東区内及び府中町大須地区 本業務は、下水管の清掃及び洗浄を行うとともに雨水桝清掃並びに排水路スクリーン等の清掃を実施し、下水管施設の機能を保持するものである。
東区維持管理課桝取付管清掃業務排水路スクリーン清掃業務調整池点検管理業務下水管調査業務下水管清掃業務下水管洗浄業務排水路清掃業務雨水桝清掃業務委託金額 委託業務名金(甲) 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃業務 式 1.00 第 1 号内訳書下水管洗浄業務 式 1.00 第 2 号内訳書排水路清掃業務 式 1.00 第 3 号内訳書雨水桝清掃業務 式 1.00 第 4 号内訳書桝取付管清掃業務 式 1.00 第 5 号内訳書排水路スクリーン清掃業務 式 1.00 第 6 号内訳書調整池点検管理業務 式 1.00 第 7 号内訳書下水管調査業務 式 1.00 第 8 号内訳書 小 計消費税相当額 式 1.00 合 計東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務 (単価契約)工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [昼] φ150 m 20.00 第100号明細表 × 諸経費率 〃 φ200 m 100.00 第110号明細表 × 諸経費率 〃 φ250 m 150.00 第120号明細表 × 諸経費率 〃 φ300 m 100.00 第130号明細表 × 諸経費率 〃 φ350 m 50.00 第140号明細表 × 諸経費率 〃 φ400 m 40.00 第150号明細表 × 諸経費率 〃 φ450 m 15.00 第160号明細表 × 諸経費率 〃 φ500 m 1.00 第170号明細表 × 諸経費率 〃 φ600 m 1.00 第180号明細表 × 諸経費率 〃 φ700 m 1.00 第190号明細表 × 諸経費率下水管清掃 [夜] φ150 m 1.00 第200号明細表 × 諸経費率 〃 φ200 m 1.00 第210号明細表 × 諸経費率 〃 φ250 m 1.00 第220号明細表 × 諸経費率 〃 φ300 m 1.00 第230号明細表 × 諸経費率 〃 φ350 m 1.00 第240号明細表 × 諸経費率 〃 φ400 m 1.00 第250号明細表 × 諸経費率 〃 φ450 m 1.00 第260号明細表 × 諸経費率 〃 φ500 m 1.00 第270号明細表 × 諸経費率(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [夜] φ600 m 1.00 第280号明細表 × 諸経費率 〃 φ700 m 1.00 第290号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 2 号 下水管洗浄業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管洗浄 [昼] m 100.00 第300号明細表 × 諸経費率下水管洗浄 [夜] m 20.00 第305号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 3 号 排水路清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要暗渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 30.00 第310号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 10.00 第320号明細表 × 諸経費率暗渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第350号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第360号明細表 × 諸経費率開渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 50.00 第330号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 15.00 第340号明細表 × 諸経費率開渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第370号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第380号明細表 × 諸経費率除草工 ㎡ 105.00 第381号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 4 号 雨水桝清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要雨水桝清掃 [昼] か所 350.00 第410号明細表 × 諸経費率雨水桝清掃 [夜] か所 50.00 第440号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 5 号 桝取付管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要桝取付管清掃 [昼] 人力 m 5.00 第420号明細表 × 諸経費率 〃 機械 m 100.00 第430号明細表 × 諸経費率桝取付管清掃 [夜] 人力 m 2.00 第450号明細表 × 諸経費率 〃 機械 m 2.00 第460号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 6 号 排水路スクリーン清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要スクリーン点検清掃 か所 792.00 第470号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 7 号 調整池点検管理業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要調整池点検・管理 12池 (2回点検) か所 72.00 第480号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 8 号 下水管調査業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管調査 [昼] φ800未満 報告書作成工含む m 100.00 第490号明細表 × 諸経費率下水管調査 [夜] φ800未満 報告書作成工含む m 20.00 第495号明細表 × 諸経費率下水管調査 [昼] φ800~φ1500報告書作成工含まず m 50.00 第491号明細表 × 諸経費率下水管調査 [昼] φ1500~ 報告書作成工含まず m 25.00 第492号明細表 × 諸経費率下水管調査 [昼] マンホール 報告書作成工含まず か所 10.00 第493号明細表 × 諸経費率 計(乙) 諸 経 費 表工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃業務 式 1.00 第1-1号内訳書下水管洗浄業務 式 1.00 第2-1号内訳書排水路清掃業務 式 1.00 第3-1号内訳書雨水桝清掃業務 式 1.00 第4-1号内訳書桝取付管清掃業務 式 1.00 第5-1号内訳書排水路スクリーン清掃業務 式 1.00 第6-1号内訳書調整池点検管理業務 式 1.00 第7-1号内訳書下水管調査業務 式 1.00 第8-1号内訳書交通管理費 式 1.00 第9-1号内訳書 直接業務費計共通仮設費報告書作成費は対象外共通仮設費(率分) 式 1.00 共通仮設費計純作業費現場管理費 式 1.00 業務原価計(乙) 諸 経 費 表工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要一般管理費 式 1.00一般管理費 契約保証費 式 1.00 業務価格諸経費率 = 業務価格 ÷ 直接業務費計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1-1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [昼] φ150 m 20.00 第100号明細表 〃 φ200 m 100.00 第110号明細表 〃 φ250 m 150.00 第120号明細表 〃 φ300 m 100.00 第130号明細表 〃 φ350 m 50.00 第140号明細表 〃 φ400 m 40.00 第150号明細表 〃 φ450 m 15.00 第160号明細表 〃 φ500 m 1.00 第170号明細表 〃 φ600 m 1.00 第180号明細表 〃 φ700 m 1.00 第190号明細表下水管清掃 [夜] φ150 m 1.00 第200号明細表 〃 φ200 m 1.00 第210号明細表 〃 φ250 m 1.00 第220号明細表 〃 φ300 m 1.00 第230号明細表 〃 φ350 m 1.00 第240号明細表 〃 φ400 m 1.00 第250号明細表 〃 φ450 m 1.00 第260号明細表 〃 φ500 m 1.00 第270号明細表(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1-1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [夜] φ600 m 1.00 第280号明細表 〃 φ700 m 1.00 第290号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 2-1 号 下水管洗浄業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管洗浄 [昼] m 100.00 第300号明細表下水管洗浄 [夜] m 20.00 第305号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 3-1 号 排水路清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要暗渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 30.00 第310号明細表 〃 作業困難 ㎥ 10.00 第320号明細表暗渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第350号明細表 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第360号明細表開渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 50.00 第330号明細表 〃 作業困難 ㎥ 15.00 第340号明細表開渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第370号明細表 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第380号明細表除草工 ㎡ 105.00 第381号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 4-1 号 雨水桝清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要雨水桝清掃 [昼] か所 350.00 第410号明細表雨水桝清掃 [夜] か所 50.00 第440号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 5-1 号 桝取付管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要桝取付管清掃 [昼] 人力 m 5.00 第420号明細表 〃 機械 m 100.00 第430号明細表桝取付管清掃 [夜] 人力 m 2.00 第450号明細表 〃 機械 m 2.00 第460号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 6-1 号 排水路スクリーン清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要スクリーン点検清掃 か所 792.00 第470号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 7-1 号 調整池点検管理業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要調整池点検・管理 12池 (2回点検) か所 72.00 第480号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 8-1 号 下水管調査業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管調査 [昼] φ800未満 報告書作成工含む m 100.00 第490号明細表下水管調査 [夜] φ800未満 報告書作成工含む m 20.00 第495号明細表下水管調査 [昼] φ800~φ1500報告書作成工含まず m 50.00 第491号明細表下水管調査 [昼] φ1500~ 報告書作成工含まず m 25.00 第492号明細表下水管調査 [昼] マンホール 報告書作成工含まず か所 10.00 第493号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 9-1 号 安 全 費 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要交通誘導警備員B 昼間 人 〃 夜間 人 計第 100 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 25 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 0 17 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径150mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 110 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 25 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 0 30 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径200mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 120 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 25 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 0 46 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径250mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 130 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 27 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 0 67 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径300mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 140 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 31 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 0 91 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径350mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 150 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 36 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 1 18 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径400mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 160 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 44 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 1 50 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径450mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 170 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 49 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 1 85 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径500mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 180 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 67 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 2 66 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径600mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 190 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要φ800mm未満 日 0 91 第 910-1号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 3 62 第 910-3号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径700mm本管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 200 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 25 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 0 17 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径150mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 210 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 25 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 0 30 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径200mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 220 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 25 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 0 46 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径250mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 230 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 27 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 0 67 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径300mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 240 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 31 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 0 91 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径350mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 250 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 36 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 1 18 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径400mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 260 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 44 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 1 50 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径450mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 270 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 49 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 1 85 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径500mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 280 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 67 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 2 66 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径600mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 290 号 ( 100 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要[夜] φ800mm未満 日 0 91 第 910-2号代価表参照しゅんせつ土処理工 [夜] m3 3 62 第 910-4号代価表参照計 100m当り1m当り ÷ 100 m内径700mm本管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額下水管しゅんせつ工 第 300 号 ( 1 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要給水車運転工 4t 日 1 00 第 910-6号代価表参照高圧洗浄車運転工 4t 日 1 00 第 910-7号代価表参照土木一般世話役 人 1 00特殊作業員 人 1 00計 1日当り1m当り ÷ 700 m/日下水管洗浄工(φ800mm未満)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 305 号
( 1 m当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要給水車運転工[夜] 4t 日 1 00 第 910-9号代価表参照4t 日 1 00 第 911-1号代価表参照土木一般世話役[夜] 人 1 00特殊作業員[夜] 人 1 00計 1日当り1m当り ÷ 700 m/日下水管洗浄工 [夜](φ800mm未満)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額高圧洗浄車運転工[夜]第 490 号 ( 1 m当り) 一位明細書φ800mm未満工種 種 別 単位 摘 要本管TV調査工(φ800㎜未満) m 1 00 第 912-1号代価表参照報告書作成工本管TV (φ800㎜未満) m 1 00 第 912-5号代価表参照計管きょ内調査工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 495 号 ( 1 m当り) 一位明細書φ800mm未満工種 種 別 単位 摘 要本管TV調査工(φ800㎜未満)夜間 m 1 00 第 912-2号代価表参照報告書作成工本管TV (φ800㎜未満) m 1 00 第 912-5号代価表参照計管きょ内調査工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 491 号 ( 500 m当り) 一位明細書φ800mm~φ1500mm未満工種 種 別 単位 摘 要管路調査技師 人 1 00管路調査助手 人 1 00管路調査作業員 人 3 00ライトバン運転工1,500cc使用 日 1 00 第 912-9号代価表参照送風機損料50/60m3/min 日 1 00計1m当り ÷ 500 m/日管きょ内調査工(目視調査)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 492 号 ( 600 m当り) 一位明細書φ1500mm以上工種 種 別 単位 摘 要管路調査技師 人 1 00管路調査助手 人 1 00管路調査作業員 人 3 00ライトバン運転工1,500cc使用 日 1 00 第 912-9号代価表参照送風機損料50/60m3/min 日 1 00計1m当り ÷ 600 m/日管きょ内調査工(目視調査)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 493 号 ( 30 か所当り) 一位明細書マンホール工種 種 別 単位 摘 要管路調査技師 人 1 00管路調査助手 人 1 00管路調査作業員 人 1 00ライトバン運転工1,500cc使用 日 1 00 第 912-9号代価表参照送風機損料50/60m3/min 日 1 00計1か所当り ÷ 30 か所/日マンホール内調査工(目視調査)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 310 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(普通)工種 種 別 単位 摘 要日 8 30 第 920-3号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 100 00 第 920-1号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3暗 渠 清 掃 工 雨水内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額暗渠しゅんせつ工 第 320 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(困難)工種 種 別 単位 摘 要日 10 00 第 920-3号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 100 00 第 920-1号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3暗 渠 清 掃 工 雨水内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額暗渠しゅんせつ工 第 330 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(普通)工種 種 別 単位 摘 要日 8 30 第 920-5号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 100 00 第 920-1号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3開 渠 清 掃 工 雨水内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額開渠しゅんせつ工 第 340 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(困難)工種 種 別 単位 摘 要日 10 00 第 920-5号代価表参照しゅんせつ土処理工 m3 100 00 第 920-1号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3開 渠 清 掃 工 雨水内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額開渠しゅんせつ工 第 350 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(普通)工種 種 別 単位 摘 要日 8 30 第 920-4号代価表参照m3 100 00 第 920-2号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3暗 渠 清 掃 工 雨水 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額暗渠しゅんせつ工[夜]しゅんせつ土処理工[夜]第 360 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(困難)工種 種 別 単位 摘 要日 10 00 第 920-4号代価表参照m3 100 00 第 920-2号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3暗 渠 清 掃 工 雨水 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額暗渠しゅんせつ工[夜]しゅんせつ土処理工[夜]第 370 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(普通)工種 種 別 単位 摘 要日 8 30 第 920-6号代価表参照m3 100 00 第 920-2号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3開 渠 清 掃 工 雨水 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額開渠しゅんせつ工[夜]しゅんせつ土処理工[夜]第 380 号 ( 100 m3当り) 一位明細書(困難)工種 種 別 単位 摘 要日 10 00 第 920-6号代価表参照m3 100 00 第 920-2号代価表参照計 100m3当り1m3当り ÷ 100 m3開 渠 清 掃 工 雨水 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額開渠しゅんせつ工[夜]しゅんせつ土処理工[夜]第 381 号 ( 1000 m2当り) 一位明細書工種 種 別 単位 摘 要m2 1000 00 第 921-3号代価表参照計 1000m2当り1m2当り ÷ 1000 m2除草工(肩掛式)除草工(肩掛式)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 410 号 ( 100 か所当り) 一位明細書(人力施工)工種 種 別 単位(2t) hr 7 50 第 930-1号代価表参照特殊作業員 人 1 70残土処理工 m3 1 20 第 930-3号代価表参照計 100か所当り1か所当り ÷ 100 か所雨水桝清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要ダンプトラック運転工第 420 号 ( 30 m当り) 一位明細書(人力施工)工種 種 別 単位ライトバン運転工 (1,500cc) hr 5 00 第 930-9号代価表参照機械器具損料 m 30 00 第 931-2号代価表参照特殊作業員 人 1 00計 30m当り1m当り ÷ 30 m桝取付管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要第 430 号 ( 30 m当り) 一位明細書(機械施工)工種 種 別 単位トラック運転工 (2t) hr 5 00 第 931-3号代価表参照特殊作業員 人 1 00(小型) 日 1 00 第 931-5号代価表参照計 30m当り1m当り ÷ 30 m桝取付管清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要高圧洗浄機運転工第 440 号 ( 100 か所当り) 一位明細書(人力施工)工種 種 別 単位(2t) hr 7 50 第 930-2号代価表参照特殊作業員[夜] 人 1 70残土処理工[夜] m3 1 20 第 930-4号代価表参照計 100か所当り1か所当り ÷ 100 か所雨水桝清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要ダンプトラック運転工[夜]第 450 号 ( 30 m当り) 一位明細書(人力施工)工種 種 別 単位(1,500cc) hr 5 00 第 931-1号代価表参照機械器具損料 m 30 00 第 931-2号代価表参照特殊作業員[夜] 人 1 00計 30m当り1m当り ÷ 30 m桝取付管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要ライトバン運転工[夜]第 460 号 ( 30 m当り) 一位明細書(機械施工)工種 種 別 単位(2t) hr 5 00 第 931-4号代価表参照特殊作業員[夜] 人 1 00(小型) 日 1 00 第 931-6号代価表参照計 30m当り1m当り ÷ 30 m桝取付管清掃工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要トラック運転工[夜]高圧洗浄機運転工[夜]第 470 号 ( 10 か所当り) 一位明細書工種 種 別 単位(ダンプトラック2t) hr 2 0 第 930-1号代価表参照ゴミ処理工 (可燃ゴミ) m3 0 10 第 932-1号代価表参照ゴミ処理工 (不燃ゴミ) m3 0 10 第 932-2号代価表参照ゴミ処理工 (粗大ごみ) m3 0 20 第 932-3号代価表参照計パトロール費 往復 ( 10 + 5 ) × 2 = 30 分移動 10 ×
( 10 -1) = 90 分 計 120 60 分≒ 2.0 h1か所当り ÷ 10 か所排水路スクリーン清掃工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要パトロール費分÷第 480 号 ( 10 か所当り) 一位明細書( 10工種 種 別 単位(ダンプトラック2t) hr 12 90 第 930-1号代価表参照点検費 hr 12 90 普通作業員21900円/日÷8h/日ゴミ処理工 (可燃ゴミ) m3 0 10 第 932-1号代価表参照ゴミ処理工 (不燃ゴミ) m3 0 10 第 932-2号代価表参照ゴミ処理工 (粗大ごみ) m3 0 20 第 932-3号代価表参照計パトロール費 往復 ( 15 + 5 )×2×34回/年 = 1,360 分/年移動 15 × ( 10-1)×34回/年 = 4,590 分/年定期点検 10 × 60 分/回×24回/年 = 14,400 分/年計緊急時点検 10 × 60 分/回×10回/年 = 6,000 分/年 26,350 分/年 ÷(34回/年)÷60分≒ 12.9 h1か所当り ÷ 10 か所調整池点検管理工か所)パトロール費内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額 摘 要第 910-1 号 ( 1 日当り) 一位代価表φ800mm未満工種 種 別 単位 摘 要揚泥車運転工 4t 日 1 00 第 910-5号代価表参照給水車運転工 4t 日 1 00 第 910-6号代価表参照高圧洗浄車運転工 4t 日 1 00 第 910-7号代価表参照土木一般世話役 人 1 00特殊作業員 人 2 00計下水管しゅんせつ工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 910-2 号 ( 1 日当り) 一位代価表φ800mm未満工種 種 別 単位 摘 要揚泥車運転工[夜] 4t 日 1 00 第 910-8号代価表参照給水車運転工[夜] 4t 日 1 00 第 910-9号代価表参照4t 日 1 00 第 911-1号代価表参照土木一般世話役[夜] 人 1 00特殊作業員[夜] 人 2 00計下水管しゅんせつ工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額高圧洗浄車運転工[夜]第 910-3 号 ( 1 m3当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要揚泥車運転工 4t 日 0 15 第 910-5号代価表参照しゅんせつ土処理費 セメント固化 m3 0 75処分費 合流・汚水 m3 0 75計しゅんせつ土処理工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 910-4 号 ( 1 m3当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要揚泥車運転工 [夜] 4t 日 0 15 第 910-8号代価表参照しゅんせつ土処理費 セメント固化 m3 0 75処分費 合流・汚水 m3 0 75計しゅんせつ土処理工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 910-5 号 揚 泥 車 運 転 工 (4t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 45 60一般運転手 人 1 00揚泥車損料 4t、147kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 910-6 号 給 水 車 運 転 工 (4t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 34 80一般運転手 人 1 00給水車損料 4t、132kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 910-7 号 高 圧 洗 浄 車 運 転 工 (4t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 39 00特殊運転手 人 1 00高圧洗浄車損料 4t、147kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 910-8 号 揚 泥 車 運 転 工 [夜] (4t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 45 60一般運転手[夜] 人 1 00揚泥車損料 4t、147kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 910-9 号 給 水 車 運 転 工 [夜](4t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 34 80一般運転手[夜] 人 1 00給水車損料 4t、132kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 911-1 号 高 圧 洗 浄 車 運 転 工 [夜] (4t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 39 00特殊運転手[夜] 人 1 00高圧洗浄車損料 4t、147kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 912-1 号 本管TV調査工 ( 280 m当り) 一位代価表(Φ800mm未満)工種 種 別 単位 摘 要人 1 00管路調査助手 人 1 00管路調査作業員 人 1 00TVカメラ搭載車運転工[2t使用] 日 1 00 第 912-3号代価表参照計1m当り ÷ 280 m内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額管路調査技師第 912-2 号 本管TV調査工 ( 280 m当り) 一位代価表(Φ800mm未満) 夜間工種 種 別 単位 摘 要管路調査技師(夜) 人 1 00管路調査助手(夜) 人 1 00管路調査作業員(夜) 人 1 00TVカメラ搭載車運転工(夜間)[2t使用] 日 1 00 第 912-4号代価表参照計1m当り ÷ 280 m内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 912-3 号 TVカメラ搭載車運転工 ( 1 日当り) 一位代価表[2t使用]工種 種 別 単位 摘 要l 36 60一般運転手 人 1 00TVカメラ搭載車損料 [2t,95.5kw] hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ガソリン第 912-4 号 TVカメラ搭載車運転工(夜間) ( 1 日当り) 一位代価表[2t使用]工種 種 別 単位 摘 要l 36 60一般運転手 人 1 00TVカメラ搭載車損料 [2t,95.5kw] hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ガソリン第 912-5 号 報告書作成工 ( 560 m当り) 一位代価表本管TV(Φ800mm未満)工種 種 別 単位 摘 要人 1 00管路調査技師 人 1 00管路調査助手 人 1 00DVD-R 4.7GB 枚 1 00560 m÷5m×3枚= 336写真代 5m当り3枚 式 1 00 円/枚×336= 円雑 品 式 1 00 写真代の10%1m当り ÷ 560 m内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額管路技師第 912-9 号 ラ イ ト バ ン 運 転 工 ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 7 80ライトバン損料 (1,500cc) 日 1 00 計ガソリン内 訳 供用日形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 920-1 号 ( 1 ㎥当り) 一位代価表(8t)工種 種 別 単位 摘 要強力吸引車運転工 8t、205kw 日 0 08 第 920-7号代価表参照しゅんせつ土処理費 セメント固化 ㎥ 0 75処理費 雨水 ㎥ 0 75計しゅんせつ土処理工 (雨水)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 920-2 号 ( 1 ㎥当り) 一位代価表(8t)工種 種 別 単位 摘 要8t、205kw 日 0 08 第 920-8号代価表参照しゅんせつ土処理費 セメント固化 ㎥ 0 75処理費 雨水 ㎥ 0 75計しゅんせつ土処理工 (雨水) [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額強力吸引車運転工[夜]第 920-3 号 ( 1 日当り) 一位代価表φ800~φ7,000mm未満工種 種 別 単位 摘 要強力吸引車運転工 8t、205kw 日 1 00 第 920-7号代価表参照土木一般世話役 人 1 00特殊作業員 人 3 00計暗渠しゅんせつ工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 920-4 号 ( 1 日当り) 一位代価表φ800~φ7,000mm未満工種 種 別 単位 摘 要8t、
205kw 日 1 00 第 920-8号代価表参照土木一般世話役[夜] 人 1 00特殊作業員[夜] 人 3 00計暗渠しゅんせつ工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額強力吸引車運転工[夜]第 920-5 号 ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要強力吸引車運転工 8t 日 1 00 第 920-7号代価表参照土木一般世話役 人 1 00特殊作業員 人 2 00計開渠しゅんせつ工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 920-6 号 ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要8t 日 1 00 第 920-8号代価表参照土木一般世話役[夜] 人 1 00特殊作業員[夜] 人 2 00計開渠しゅんせつ工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額強力吸引車運転工[夜]第 920-7 号 強 力 吸 引 車 運 転 工 (8t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 66 00特殊運転手 人 1 00強力吸引車損料 8t、205kw hr 6 00 (機械器具損料より)計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 920-8 号 強 力 吸 引 車 運 転 工[夜](8t) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 66 00特殊運転手[夜] 人 1 00強力吸引車損料 8t、205kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 921-3 号 ( 1000 m2当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要(肩掛式) m2 1000 00処分費 m2 1000 00計 1000m2当り1m2当り ÷ 1000 m2除草工 (肩掛式)機械除草工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額第 930-1 号 ( 1 時間当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 3 80T= 830 ÷ 140一般運転手 人 0 17 ≒ 5.9 hダンプトラック損料 2t hr 1 00タイヤ損耗費 2t,良好 hr 1 00諸雑費 式 1 00計ダ ン プ ト ラ ッ ク 運 転 工 (2t)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 930-2 号 ( 1 時間当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 3 80T= 830 ÷ 140一般運転手[夜] 人 0 17 ≒ 5.9 hダンプトラック損料 2t hr 1 00タイヤ損耗費 2t,良好 hr 1 00諸雑費 式 1 00計ダンプトラック運転工 [夜] (2t)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 930-3 号 ( 1 m3当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要2t (残土) m3 1 00 第 930-5号代価表参照投棄料 m3 1 00計残 土 処 理 工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ダンプトラック運転工第 930-4 号 ( 1 m3当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要2t (残土) m3 1 00 第 930-6号代価表参照投棄料 m3 1 00計残 土 処 理 工 [夜]内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ダンプトラック運転工[夜]第 930-5 号 ( 10 m3当り) 一位代価表(残土・可燃ゴミ)工種 種 別 単位 摘 要2t m3 10 00計 10m3当り1m3当り ÷ 10 m3ダ ン プ ト ラ ッ ク 運 転 工 (2t)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ダンプトラック運転第 930-6 号 ( 10 m3当り) 一位代価表(残土・可燃ゴミ)工種 種 別 単位 摘 要2t m3 10 00計 10m3当り1m3当り ÷ 10 m3ダンプトラック運転工[夜](2t)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ダンプトラック運転[夜]第 930-9 号 ラ イ ト バ ン 運 転 工 ( 1 時間当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 2 60T= 760 ÷ 210一般運転手 人 0 25 ≒ 4.0 hライトバン損料 (1,500cc) hr 1 00諸雑費 式 1 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ガソリン第 931-1 号 ラ イ ト バ ン 運 転 工 [夜] ( 1 時間当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 2 60T= 760 ÷ 210一般運転手[夜] 人 0 25 ≒ 4.0 hライトバン損料 (1,500cc) hr 1 00諸雑費 式 1 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ガソリン第 931-2 号 機 械 器 具 損 料 ( 650 m当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要人力 式 1 00計1m当り ÷ 650 m内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ワイヤー式 排水管清掃機第 931-3 号 ト ラ ッ ク 運 転 工(2t) ( 1 時間当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 4 20T= 710 ÷ 150一般運転手 人 0 21 ≒ 4.7 hトラック損料 (2t) hr 1 00諸雑費 式 1 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽油第 931-4 号 ト ラ ッ ク 運 転 工 [夜](2t) ( 1 時間当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 4 20T= 710 ÷ 150一般運転手[夜] 人 0 21 ≒ 4.7 hトラック損料 (2t) hr 1 00諸雑費 式 1 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽油第 931-5 号 高 圧 洗 浄 機 運 転 工 (小型) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 4 80特殊作業員 人 1 00小型高圧洗浄機損料 5.8kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 931-6 号 高圧洗浄機運転工 [夜] (小型) ( 1 日当り) 一位代価表工種 種 別 単位 摘 要l 4 80特殊作業員[夜] 人 1 00小型高圧洗浄機損料 5.8kw hr 6 00計内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額軽 油第 932-1 号 ( 1 m3当り) 一位代価表(可燃ゴミ)工種 種 別 単位 摘 要特殊作業員 人 0 332t (可燃ゴミ) m3 1 00 第 930-5号代価表参照投棄料 m3 1 00計ゴミ処理工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ゴミ取除き工ダンプトラック運転工第 932-2 号 ( 1 m3当り) 一位代価表(不燃ゴミ)工種 種 別 単位 摘 要特殊作業員 人 0 332t (不燃ゴミ) m3 1 00 第 932-5号代価表参照投棄料 m3 1 00計ゴミ処理工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ゴミ取除き工ダンプトラック運転工第 932-3 号 ( 1 m3当り) 一位代価表(粗大ゴミ)工種 種 別 単位 摘 要特殊作業員 人 0 332t (粗大ゴミ) m3 1 00 第 932-6号代価表参照投棄料 m3 1 00計ゴミ処理工内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価 金 額ゴミ取除き工ダンプトラック運転工第 932-5 号 ( 10 m3当り) 一位代価表(不燃ゴミ)工種 種 別 単位 摘 要2t m3 5 56計 10m3当り1m3当り ÷ 10 m3金 額ダ ン プ ト ラ ッ ク 運 転 工 (2t)内 訳 形 状 寸 法 数 量 単 価ダンプトラック運転第 932-6 号 ( 10 m3当り) 一位代価表(粗大ゴミ)工種 種 別 単位 摘 要2t m3 13 89計 10m3当り1m3当り ÷ 10 m3単 価 金 額ダンプトラック運転ダ ン プ ト ラ ッ ク 運 転 工 (2t)内 訳 形 状 寸 法 数 量
実施要領1 業務名 東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務(単価契約)2 履行場所 東区内及び府中町大須地区3 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日まで4 入札方法及び単価の決定別添設計書及び仕様書によって、業務の施行が一番標準的な工種である下水管清掃工[昼]内径250mmの1m当たりの設計単価について、一般競争入札を執行し、受注者及び消費税抜き単価を決定する。
このほかの工種の消費税抜き単価の決定は、入札後、落札比率(小数第6位以下切捨て)を各区分の設計単価に乗じて算出した消費税抜き単価(円単位止め)に10%を乗じて消費税等相当額(銭単位)を算出し、消費税抜き単価に加算したものを契約単価とする。
なお、区分は別紙契約書の別表のとおりとする。
5 契約保証金予定総額(消費税及び地方消費税相当額を含む)の100分の10以上。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
(1) 雨水桝内の清掃(2) 桝取付管内の清掃(3) 排水路スクリーンの点検・清掃(4) 樋門・吐口の点検管理(5) 樋門の操作(6) 調整池・沈砂池の点検管理2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 土砂搬出に当たっては、土砂、ゴミ等が道路上に流出、落下又は飛散しないよう適切な措置を講じなければならない。
(4) 土砂等取り出したゴミは、処理施設へ搬入しなければならない。
5 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ ならない。
(2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。
6 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200清 掃 仕 様 書千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な管理を行うことを目的とする。
2 業務の内容 (1) 雨水桝内の清掃土砂等を取り出し、直ちに搬出し、土砂は天日乾燥させるものとする。
(2) 桝取付管内の清掃 桝取付管内の清掃は、人力で行うものとする。
ただし、人力による清掃が不可能な場合は、洗浄機により清掃するものとする。
(3) 排水路スクリーンの点検・清掃 ア.スクリーンを点検し、周囲に散在するゴミ等を収集し、直ちに搬出するものとする。
イ.点検・清掃は、指示票により作業日報に基づいて1か月1~2回実施するものとする。
ただし、大雨時の緊急時には別途連絡するものとする。
(4) 樋門・吐口の点検管理 点検項目及び点検は、指示票により作業日報に基づいて1か月1~2回実施するものとする。
ただし、大雨時の緊急時には別途連絡するものとする。
(5) 樋門の操作 操作は、指示票により作業日報に基づいて実施するものとする。
(6) 調整池・沈砂池の点検管理 点検項目及び点検は、指示票により作業日報に基づいて1か月1~2回実施するものとする。
ただし、大雨時の緊急時には別途連絡するものとする。
3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 土砂等の処理方法及び処分場所4 本業務で発生する副産物等は、下記のとおり処分すること。
指定副産物等 最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなけ ればならない。
(2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(6) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。
(7) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。
不燃ごみ等産業廃棄物処分業の許可を受けている安定型処分場本業務から発生する不燃ごみ等は、積算上㈱クリーンエナジー(南区月見町2244番地の13)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない粗大ごみ産業廃棄物処分業の許可を受けている安定型処分場本業務から発生する粗大ごみは、積算上㈱クリーンエナジー(南区月見町2244番地の13)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない備 考建設発生土等産業廃棄物処分業の許可を受けている安定型処分場本業務から発生する建設発生土等は、積算上㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460号18番地)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない実 施 要 領1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
(1) 下水管きょ内の清掃(2) 下水管きょ内の洗浄(3) 排水路内の清掃2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、暗きょ等への本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、 有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施に当たり、下流側に土砂等を流出、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚さないよう適切な措置を講じなければならない。
(4) 下水管内のモルタル、油脂類等付着物の除去が不可能なときは、直ちに監督員に連絡するものとする。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。
(6) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処理場に搬入しなければならない。
(7) 本業務により発生する汚泥は、乾燥等の一次中間処理を施した後、選別等の二次中間処理を施 し再資源化施設(廃掃法第14条第6項の規定に基づき産業廃棄物処分業の許可を受けた者が汚泥を 再資源化している施設)へ搬入又は、産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場へ搬入 すること。
なお、受入施設に搬入基準がある場合は、適合するよう処理すること。
(8) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、産業 廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理しなければならない。
なお、本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物中 間処理施設(再資源化施設を除く)に搬出すると見込んでいる場合は、広島県産業廃棄物埋立税 相当額を見込んでいる。
(9) 土砂等の運搬車両の使用に当たっては、土砂等の流出、飛散並びに臭気の漏出のおそれのない構造の車両でなければならない。
5 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ ならない。
(2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。
清 掃 仕 様 書6 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200名 称千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な清掃等を行うことを目的とする。
2 業務の内容 (1) 下水管きょ内の清掃下水管等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。
(2) 下水管きょ内の洗浄下水管等が閉塞しマンホールから下水が噴く等緊急に対応しなければならない場合、洗浄車により清掃し通水の確保を図るものである。
(3) 排水路内の清掃排水路等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。
3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書 (3) 土砂等の処理方法及び処分場所 (4) 産業廃棄物の特記仕様書 (5) 二次中間処理を委託する場合はその委託契約書の写し (6) 安全対策の方法(換気対策を含む)4 本業務で発生する汚泥については、下記のとおり処分すること。
乾燥等の一次中間処理を施した後、選別、焼却等の二次中間処理を施し、次の運搬先に搬出する。
最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなけ ればならない。
(2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(6) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。
(7) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。
実 施 要 領産業廃棄物 備 考汚 泥 有機汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場 本業務から発生する汚泥は、積算上再資源化するものとし㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460号18地)で選別の二次中間処理を行ったあと、㈱トクヤマへ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない。
1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
下水管きょ内のTVカメラ調査2 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適切な維持管理を行 うため、下水道施設の漏水及び破損状態の調査を行うことを目的とする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 業務内容 (1) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。
(2) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければなら ない。
(3) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しながら全区間カラー撮影しなければならない。
また、異常か所その外、本管継手部、取付管口等の必要か所については側視カラー撮影しなければならない。
(4) 管内に異常が発見された場合は、図面の路線番号、漏水か所及び破損か所をモニターからカラー写真撮影を行わなければならない。
(5) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確に把握しなければならない。
5 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書6 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明書の写しを業務着手前に監督員へ提出したうえで、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。
(4) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。
仕 様 書7 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
8 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
(1) 下水管きょ内のTVカメラ調査(2) 下水管きょ内の目視調査(3) マンホール内の目視調査2 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適切な維持管理を行 うため、下水道施設の漏水及び破損状態の調査を行うことを目的とする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 業務内容 (1) 下水管きょ内のTVカメラ調査 ア) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。
イ) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければならない。
ウ) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しなが ら全区間カラー撮影しなければならない。
また、異常か所その外、本管継手部、取付管口等の必要か所については側視カラー撮影しなけ ればならない。
エ) 管内に異常が発見された場合は、図面の路線番号、漏水か所及び破損か所をモニターからカラ ー写真撮影を行わなければならない。
オ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確 に把握しなければならない。
(2) 下水管きょ内の目視調査 ア) 本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁クラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付管の突き出し、油脂の付着、木の根の侵入、進入 水等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
イ) 管内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の路線番号を明記し た黒板を入れてカラー写真撮影を行わなければならない。
ウ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、テレビカメラ調査と同様とする。
(3) マンホール内の目視調査 ア) マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の 磨耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなけれ ばならない。
イ) マンホール内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の施設番号 を明記した黒板を入れてカラー写真撮影を行わなければならない。
5 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書仕 様 書6 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明書の写しを業務着手前に監督員へ提出したうえで、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏 危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。
(4) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。
7 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
8 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書1 適 用(1) 本特記仕様書は、局地的な大雨に対して作業環境の安全性を確保するため、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内に作業員が入坑する工事等に適用するものである。
(2) 本仕様書に定めのない詳細な事項については、『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】 (以下「安全対策の手引き」という。)によるものとする。
2 作業の対象(1) 作業の対象は、管更生や管内補修などの工事及び工事以外の点検や調査、清掃を含め、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内における作業全般(以下「工事等」という。)とする。
(2) 開削、推進及びシールドなどの新設工事については、既設管渠と接続する場合等、急激に雨水が流入する恐れがある場合は対象工事とする。
3 安全管理計画の作成受注者は、作業着手前に以下(4~8)の各項目を明記した施工計画書又は作業計画書を作成して本市監督員に提出するとともに、作業員へ周知徹底を図ること。
4 現場特性の事前把握(1) 受注者は、工事等を行う地域及び上流域を対象とする大雨に関する気象予測及び気象情報(安全対策の手引き第3章(P7)参照)を作業前に把握すること。
(2) 受注者は、工事等着手前には本市監督員から下水道管渠施設情報等の貸与を受けるなどして、現場特性に関する資料や情報(安全対策の手引き第4章4-2(P15)参照)を収集・分析し、急激な増水による危険性等を十分に把握すること。
5 工事等の中止基準の設定受注者は、次の標準的な工事等の中止基準を踏まえ、施工箇所毎に、現場特性に応じた中止基準(安全対策の手引き第4章4-3-2(P20)参照)を設定すること。
中止基準の設定にあたっては、退避時間の長さ、退避条件の厳しさ、現場の増水特性等を十分考慮すること。
<標準的な工事等の中止基準>以下のいずれかの場合は、工事等を中止する。
(1) 当該作業管きょの集水区域に洪水または大雨注意報・警報が発表された場合(2) 当該作業管きょの集水区域に降雨または雷が発生している場合6 工事等の再開基準工事等の再開基準の設定にあたっては、下水道管渠内水位が通常時と変わらないことや当該作業現場の安全が十分確保されていること(安全対策の手引き第4章4-3-4(P25)参照)を確認すること。
<標準的な再開基準の例>以下の全てが満足された時点で、工事等を再開する。
(1) 当該作業箇所または上流部に雨が降っていないこと、また、当該作業箇所または上流部に係わる気象区域に、注意報または警報が発表されていないこと。
(2) 下水道管渠内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが確認されること。
(3) 施工計画書又は作業計画書に定めた安全管理計画の全ての事項について、安全確認を完了すること。
7 迅速に退避するための対応受注者は、工事等の開始後に中止基準に至った場合や急激な増水による危険性が察知された場合等に、下水道管渠内の作業員が安全かつ迅速に退避できるように下記の具体的な対策方法を定めること。
(1) 退避手順の設定ア 下水道管渠内作業員の退避ルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を設定すること。
イ 実際の現場において、退避訓練を実施し、退避時の対応手順や情報伝達の確実性、退避時間等を実地検証すること。
(2) 安全器具等の設置ア 現場特性に応じて、最適と考えられる増水緩和や流出防止に関わる安全器具等の設置を行うこと。
イ 安全器具の使用方法について、事前に全ての作業員が使用できるよう訓練すること。
(3) 情報収集と伝達方法ア 下水道管渠内での作業中は、地上監視員を配置して、気象等の情報収集を行い、その情報を確実に下水道管渠内作業員全員に伝達して、危険性の早期発見や危機回避に努めること。
なお、地上監視員は、現場全体を把握できる者(原則、現場代理人)を選任すること。
(4) 資機材の取り扱いア 下水道管渠内の資機材については、流出防止対策を講じておくとともに、下水道管渠内作業員が退避する場合には、退避に支障がある資機材は残置して、作業員の退避を最優先させること。
8 日々の安全管理の徹底受注者は、作業開始前に作業関係者全員に対し、使用する安全器具の設置状況、使用方法、当日の天気情報及び退避時の対応策等についてミーティング(安全対策の手引き第4章4-5(P33)参照)を通じて周知徹底すること。
これらの内容は、安全管理点検表等(安全対策の手引き第4章、図4-9(P34)参照)により確認させること。
受注者は、平素より講習・訓練等によって安全管理に係わる知識や技術を習得するとともに、継続的な取組みにより、危機管理意識の向上に努めること。
※ 『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】については、国土交通省のホームページを参照すること。
アドレス(http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html)(収集運搬及び処分用)1 発注者から受注した受注者は、委託契約書記載の委託業務の実施に当たって発生する産業廃棄物の搬出について、マニフェストで管理を行うものとする。
また、マニフェストは発注者が準備し、受注者へ交付するものとする。
2 受注者の事業範囲 受注者の事業範囲は次のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可書を発注 者に提示し、その写しを提出すること。
なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変 更後の許可証を提示し、写しを提出すること。
(1) 収集運搬に関する事業範囲 ア 広島市の許可 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: イ 搬入先所管県(市)の許可(搬入先が広島市外の場合に限る。) 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: (2) 処分業に関する事業範囲 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: 3 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量 発注者が、受注者に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりと する。
なお、予定数量に増減があっても、受注者は損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。
種 類: 予定数量:4 受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次の処分施設に搬入するとともに、指定した処分方法により処分しなければならない。
中間処理又は一次中間処理 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 二次中間処分がある場合に記載 (二次中間処理を委託する場合はその契約書の写しを提出すること) 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 処分委託内容が中間処分の場合に記載最終処分場の名称 : 所 在 地: 最終処分の方法 : 処分施設の処理能力:産業廃棄物の特記仕様書15 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替え又は保管することなく、速やか に前項に掲げる処分場に搬入しなければならない。
6 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。
ただし、発注者が広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くもの とする。
7 受注者は、前項ただし書きにより再委託を行う場合は、発注者自らが法令に定める再委託基準に従 って行われることを確認し、書面による承諾を与えて行われるものについてはこの限りではない。
この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託契約を受注者の責任において解除するものとする。
8 発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し受注者に交付すること。
受注者は、発注者から交付された当該マニフェストに必要事項を記入し、運搬を終了した日から1 0日以内に[B2票]を、中間処分を終了した日から10日以内に[D票]を、最終処分を終了した 日から10日以内に[E票]を速やかに発注者へ提出すること。
9 発注者は、受注者の要求に従い、収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物の有無、臭気)、荷姿及び排出数量等の必要な情報を通知するものとする。
10 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令 に基づき適正に処理する責任を負うこと。
この間に発生した事故については、その原因が発注者の責 めに帰す場合を除き、受注者が責任を負うこと。
11 受注者は、発注者から委託された収集運搬又は処分が終了した都度、直ちに業務終了報告書を作成 し、発注者に提出すること。
ただし、業務終了報告は、マニフェストの写しで代えることができる。
12 受注者はやむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるように 努めなければならない。
13 委託料・消費税等・支払いは次のとおりとする。
(1) 発注者の委託する産業廃棄物の処分に関する委託料は、下記のとおりとする。
(2) 委託料は、 円(うち消費税額及び地方消費税額円)とする。
(3) 委託料の単価は、次のとおりとする。
産業廃棄物の種類:円単価: 円 なお、消費税額及び地方消費税額は、支払の都度、産業廃棄物の種類の単価を3項に定める数 量に乗じて得た金額に、消費税率及び地方消費税率を乗じて得た金額とする。
(4) 産業廃棄物を広島県内の産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、広島県産業廃棄物埋立税と して、産業廃棄物1トンあたり1,000円を見込んでいる。
また、納税義務者は、広島県内の 産業廃棄物最終処分場に搬出する排出事業者又は中間処理業者とする。
(5) 委託料の額が経済情勢の変動等により不相当となったときは、発注者と受注者双方の協議によ りこれを改定することとする。
14 発注者が広島市委託契約約款第19条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。
2(1/1)明 示 事 項その他1 本業務の積算に当たっては、令和7年度12月単価を使用している。
業務施行条件内 容安全対策関係1 本業務の施行に当たっては、通行車両及び歩行者の安全を確保するための必要な対策を講じるものとする。
なお交通誘導員については、2人/日を見込んでいる。
番号 設 置 場 所 地図 番号 設 置 場 所 地図1 中山中町22-22 池田宅横 P36 36 牛田旭一丁目6-23 東区スポーツセンター P332 温品七丁目19-12 梶間学人宅 南 P62 37 牛田旭二丁目12-9 早稲田神社入口 P343 温品四丁目23-3 竹本宅前 P60 38 牛田早稲田二丁目5 日特建設前 P344 温品一丁目5 三宅宅前 P60 39 牛田旭二丁目19 エルコンセ牛田旭裏 P345 温品四丁目7-33 山本宅横 P60 40 牛田早稲田一丁目24-7 日商岩井マンション前 P396 温品五丁目7 温品保育園前 P37 41 牛田東四丁目1 ホタル水路下流 P407 温品一丁目4-1 中谷宅横 P42 42 牛田東四丁目1 ホタル水路上流 P408 矢賀六丁目6-20 中部宅前 P47 43 牛田早稲田四丁目2-28 中村宅前 P289 中山南二丁目1-2 川添宅横 P42 44 牛田早稲田二丁目17-3 村上宅前 P3410 中山南二丁目5-22 山下宅前 P47 45 光が丘11-22 半川宅前 P4411 中山西二丁目4-12 吉川ビル駐車場前 P41 46 二葉の里二丁目1 東照宮東側 P4412 中山西一丁目8-3 吉川宅前 P46 47 光が丘15-19 太田宅前 P4913 中山東一丁目8 山田宅前 P37 48 光が丘8 今井宅前 P4914 中山鏡が丘19-11 川本ビル前 P31 49 光が丘15-56 久保宅前 P4415 戸坂新町三丁目1-46 戸坂中学校水槽前 P25 50 山根町32-19 彦田宅前 P4416 戸坂新町二丁目40 戸坂中学階段下 P19 51 山根町34-29 津村宅前 P4417 中山東1丁目3-27メゾン中山 地先 P42 52 山根町28-34 吉見宅横 P4918 戸坂新町二丁目7-24 辰重宅前 P12 53 安芸郡府中町大須二丁目3-67 岡本宅前 P5519 戸坂大上四丁目7 東浄第一公園前 P18 54 上温品三丁目2 上温品第三公園裏 P7220 戸坂新町二丁目44 大上四丁目集会所前 P18 55 戸坂新町二丁目44 東浄第一公園内(下流) P1821 戸坂大上四丁目2-8 上田宅横 P18 56 戸坂新町二丁目44 東浄第一公園内(上流) P1922 戸坂大上三丁目4 樋口宅前 P18 57 馬木七丁目1923-3 小池宅前 P9923 戸坂出江一丁目15 清原タクシー横 P11 58 中山南二丁目5-31 西本宅横 P4724 戸坂桜上町16-33 市営33号棟横 P11 59 中山西一丁目18 開水路上流 P4625 戸坂出江一丁目16-17 河内宅前 P17 60 温品八丁目13-1 清水谷保育園横 P6226 戸坂桜西町10-4 秋枝宅前 P11 61 温品八丁目9-15 山本宅前 P6227 戸坂出江二丁目7-16 荒木宅横 P6 62 福田三丁目観音原集会所付近① P10028 戸坂山崎町7-1 平野宅前 P6 63 福田三丁目観音原集会所付近① P10029 戸坂くるめ木 戸坂ポンプ場 P5 64 戸坂山崎町7-14 中村宅前 P630 牛田新町三丁目19 パークマンション P21 65 戸坂桜西町2-1 東宅前 P1131 牛田新町三丁目40-7 瀬口宅前 P15 66 牛田新町三丁目37-11 川口宅前 P1532 牛田新町三丁目36-3 荒角宅前 P1533 牛田新町一丁目4-15 村沢アパート横 P2134 牛田新町一丁目13 ユースホステル前 P2735 牛田新町一丁目14 牛田中学正門入口 P27スクリーン設置場所(66ヵ所)番号 名 称 ( 仮 称 ) 場 所 鍵の種類1 天水苑団地調整池 牛田新町四丁目11番地先 南京錠 アルファ1000-452 広島女学院団地調整池 牛田東四丁目19番地先 南京錠 アルファ1000-453 戸坂中島調整池 戸坂くるめ木二丁目 南京錠 アルファ1000-454 トーカンマンション調整池 山根町27番地 南京錠 アルファ1000-455 東山団地調整池 東山町16番地 南京錠 アルファ1000-456 矢賀住宅団地調整池 中山南一丁目26番 南京錠 アルファ1000-457 牛田第二中学校調整池 牛田東四丁目13番 南京錠 アルファ1000-458 牛田早稲田団地調整池 牛田早稲田四丁目2番 南京錠 アルファ1000-459 中山清風台団地調整池 中山新町三丁目6番 南京錠 アルファ1000-4510 戸坂長尾台団地調整池 戸坂長尾台3番 南京錠 アルファ1000-4511 サンヒルズ中山2号調整池 中山北町6番 南京錠 アルファ1000-4512 誠和牛田東団地沈砂池 牛田東一丁目11番 南京錠 アルファ1000-45調整池点検管理箇所