国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)
独立行政法人国立青少年教育振興機構の入札公告「国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都渋谷区です。 公告日は2025/12/24です。
- 発注機関
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構
- 所在地
- 東京都 渋谷区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/12/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)
下記の書類を取りまとめています。
ご確認下さい。
・入札説明書・提出書類一覧(鏡)※提出前にチェックを行い書類に添えて下さい。
・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の同種工事の施工経験等※別記様式のWord データが必要な場合は入札説明書 5 の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
・契約書(案)・工事請負契約基準・競争加入者心得・入札に伴う別記様式※別記様式のWordデータが必要な場合は入札説明書5の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)」係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年12月25日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 髙橋 宏治3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)(2)工事場所 群馬県前橋市富士見町赤城山27(国立赤城青少年交流の家構内)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が「建築一式工事」におけるB、C又はD等級の競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した体育施設、研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、新営又は内部改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級建築士、2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。
・株式会社勝山工務所また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 関東・甲信越地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-76626 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。
① 提出期間:令和7年12月25日(木)から令和8年1月14日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先: 上記5に同じ③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
なお、①同種工事の施工実績及び②配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 配置予定の技術者上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすこと。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格(免許等の写し。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年1月16日(金)までに書面により通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により書面をもって説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和8年1月23日(金)17時00分② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、令和8年1月30日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間:令和7年12月25日(木)から令和8年1月14日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。
回答日時:令和8年1月16日(金)12時00分まで。
9 入札及び開札の日時及び提出場所等(1) 入札日時 :令和8年1月16日(金)から令和8年1月26日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日1月26日(月)は、12時00分まで。
)。
- 2 -以下同じ。
)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第37第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない① 健康保険法(大正11年法律第47号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合3 受注者が第1項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
7 工事の監督基準の詳細については別に定める。
(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
- 3 -(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。
発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,- 5 -延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21の場合にあっては,発注者が工期の変更の請求を受けた日,第22の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。
ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,第25の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。
この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。
この場合においては,前2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下第47において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第47において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
-1-競争加入者心得(趣旨)第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 4条第 1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。
〕(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第 3条及び第 4条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお,未成年者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第3条中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の 100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額ウ 資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債同 左エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同 左オ 地方債 債券金額カ 契約責任者が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額-2-キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第195 号)第3条に規定する金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し又は支払を保証した小切手小切手金額ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様長 山口 圭吾(以下「出納責任者」と言う。
)に提出しなければならない。
式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第 11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。
この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。
〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。
〕第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書3 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書-5-5 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)6 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書7 入札金額の記載が不明確な入札書8 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の5に達しない場合の当該入札書10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書11 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書12 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。
ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
-6-(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。
ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
[入札辞退書(別紙 第2号様式)][入札書(別紙 第3号様式)]①(競争加入者本人が入札する場合)②(代理人が入札する場合)③(復代理人が入札する場合)[入札書の記載例][委任状]①(社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)②(支店長等が競争加入者の代理人となる場合)③(支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)[委任状の記載例]別紙 第2号様式入 札 辞 退 書国立青少年教育振興機構工事名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕代 理 人第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕復代理人印【入札書の記入例1:競争加入者本人が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○備考・競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
印【入札書の記入例2:代理人(復代理人)が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○(復)代理人 〇〇 〇〇備考・代理人(復代理人)が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
委 任 状私は、 を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)受任者(代理人)委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑委 任 状私は、 を (競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者代理人)【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者代理人)○○都○○区○○○○○株式会社支社長 ○ ○ ○ ○(注)この委任状の他に、「支店長等が競争加入者の代理人となる場合」の委任状(参考例2)が必要である。
- 1 -現 場 説 明 書国立青少年教育振興機構工 事 名 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)国立青少年教育振興機構財務部施設管理課課 長 施設管理課 担 当- 2 -1 工事名 国立青少年教育振興機構国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)2 工事場所 群馬県前橋市富士見町赤城山27(国立赤城青少年交流の家構内)3 完成期限 令和8年3月31日(火曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、監督職員の指示により行うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。
⑦ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。
b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。
c)撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。
d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。
- 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。
○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。
○・構内より分岐できる。
・さく井する。
・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、量水器を設置し、料金は国立赤城青少年交流の家へ納入する。
(4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② その他質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り仮製本を2部提出すること。
(5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用①基準第3の規定による、○・ 提出する。
工事費内訳明細書・ 提出しない。
- 4 -○・ 提出する。
工 程 表・ 提出しない。
② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、- 5 -超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。
ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
- 6 -ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また、「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。
- 7 -(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から2回以内に支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。
(9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
- 8 -⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。
ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度について① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
③ 掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その- 9 -日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。
① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特定監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
・ 風圧力地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ) ・ 積雪荷重1各章共通事項この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。
技術者1 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者3 高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第7条第1項各号の科目 を修めて卒業した者4 旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合 格した者5 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者6 第1種電気工事士の資格を有する者7 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者9 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む) に関する科目を修めて卒業した者8 第2種電気工事士以上の資格を有する者項 目 名電気保安工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者(1.3.3~4)[1.3.3~4](1.3.11)[1.3.12](1.3.5)[1.3.5] この工事現場では、次の施工条件による。
(1)引渡しを要するもの(2)特別管理産業廃棄物(3)現場において再利用を図るもの(4)再資源化を図るもの 1) 品名 引渡し先 集積場所 1) 品名 処理方法 1) 品名 使用箇所 (5)その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。
2) 品名 受入場所 1) 品名 ・建設発生土・ 適用区分・ 電気保安技術者、 工事用電力設備の 保安責任者・ 施工条件・ 発生材の処理等(1.4.1)[1.4.1] ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断 熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極 めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ た材料を使用する。
② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を 使用する。
③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-n-エチルヘキシル等 を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使 用したものとする。
建築物内部に使用する材料等とは、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
(1.4.2)[1.4.2](1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及 び性能を有するものとする。
(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する 工法とする。
・ 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
・ 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
・ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
・ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
・ 安定的な供給が可能であること。
・ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
(5)製造所等に関する資料の提出を求める材料(2)製品名が記載された材料は、当該製品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用 する場合は監督職員の承諾を受ける。
・ 環境への配慮・ 材料の品質等(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造所等は、以下に指定する事項を満たすものとし、その証明となる資料を監督職員に提出して承諾を受ける。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(4)、(5)について、 1)搬出に先立ち搬出計画書を作成し、監督職員に提出する。
2)日々の搬出量等をとりまとめた土砂等搬出調書を作成し、監督職員に提出する。
3)工事発注後に明らかになった事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督職員と協議する。
風速(Vo= 30 m/s)平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( 24 )材料名 備考(1.4.4)[1.4.4] ・ 材料の検査等・ 技能士[1.5.1] 事前調査 ・ 石綿含有建材の調査外壁仕上げの施工仕上げ塗材下地工事軽量鉄骨天井下地及び軽量鉄骨壁下地工事検査等を行う施工 外部足場を取り外す前の段階 下地調整が完了した段階 下地が完了した段階備考標準仕様書等に定めがあるもの以外で、次に示す施工については、監督職員の検査を受ける。
・ 施工の検査等(1.5.5)[1.7.5] 植栽工事・ 造園(造園工事作業)・ 表装(壁装作業)・ 内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)・ 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)・ 内装仕上げ施工(木質系床仕上げ工事作業)・ 内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業)・ 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)・ 塗装(建築塗装作業) 内装工事 塗装工事 工事作業)・ カーテンウォール施工(金属製カーテンウォール PCカーテンウォール工事・ ガラス施工(ガラス工事作業)・ サッシ施工(ビル用サッシ施工作業) 建具工事 左官工事・ 左官(左官作業) 屋根、とい工事・ 建築板金(内外装板金作業)・ 建築大工(大工工事作業) 木工事 タイル工事 石工事・ タイル張り(タイル張り作業)・ 石材施工(石張り作業)・ 防水施工(FRP防水工事作業) 防水工事作業)・ 防水施工(改質アスファルトシート常温粘着工法 工事作業)・ 防水施工(改質アスファルトシートトーチ工法防水・ 防水施工(シーリング防水工事作業)・ 防水施工(セメント系防水工事作業)・ 防水施工(塩化ビニル系シート防水工事作業)・ 防水施工(合成ゴム系シート防水工事作業)・ 防水施工(アクリルゴム系塗膜防水工事作業)・ 防水施工(ウレタンゴム系塗膜防水工事作業)・ 防水施工(アスファルト防水工事作業) 防水工事・ ALCパネル施工(ALCパネル工事作業)・ ブロック建築(コンクリートブロック工事作業) ブロック・ALCパネル工事・ とび(とび作業)・ 鉄工(構造物鉄工作業) 鉄骨工事・ 左官(左官作業)・ 型枠(型枠工事作業) コンクリート工事・ コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)・ 鉄筋施工(鉄筋組立て作業)・ とび(とび作業) 鉄筋工事 仮設工事適用工事種別 技能検定の種別(1.5.2)[1.7.2]・図示による ・ 採取箇所サンプル数 1箇所あたり3サンプル・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)定性分析方法(JIS A 1481-1)または(JIS A 1481-2)材料名分析方法・ (箇所)・ (箇所)・ (箇所)(JIS A 1481-5)(JIS A 1481-4)または(JIS A 1481-3)、定量分析方法トレモライトアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、分析対象・分析による石綿含有建材の調査貸与資料( )工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工 事 仕 様1.共通仕様(1)Ⅱ・ ・ ・ ・ ・ ・○印の付いたものを適用する。
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)工事写真撮影要領(令和5年9月)文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科改修仕様書」という。)文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)(2)2.特記仕様(1)本特記仕様書の表記 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
4) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に断の基準)を満たすものを示す。
特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の (( )) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の [[ ]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。
機械設備工事の特記仕様書は( )による。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( )、・・建築工事標準詳細図(令和4年版)独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負契約基準、 次の図書を監督職員に提出する。
また、それらを本工事目的物に関し使用するための権・ 完成図(施工図、施工計画書を除く。)利については、発注者に委譲する。
(3)測定方法は、(・吸引方式(アクティブ法)・拡散方式(パッシブ法))により行う。
(4)文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、採取は室内の温度が高い時期に行い、 吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。
(5)測定結果が指針値を超えていた場合は、発生源を特定し、換気等の措置を講じた後、 再度測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを行う。
・ 技術検査本工事期間中に中間技術検査を、 に行う。
ただし、工事内容により、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。
(1.6.2)[1.8.2]・ 完成時の提出図書(1.7.1~3)[1.9.1~3] A4アルバム綴じ ※ カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判注:※ のアルバムは併せて作成する。
最高の画質 設定のうち ルカメラの程度 (JPEGフルカラー) したデジタ 電子データ 上かつ撮影 A4アルバム綴じ 内部:○箇所 ピクセル以外部:○箇所 カラー印画紙キャビネ判 1280× 960 カラー・圧縮率1/4程度) 電子データ(JPEGフル内部:○箇所外部:○箇所 カラー印画紙キャビネ判上記と異なる もの する撮影業者 正を行った 督職員が承諾 (324×400mm) 上で画像補 ある者で、監 カラー木製パネル半切 ピクセル以 の撮影実績が カラー・圧縮率1/4程度) 4500×3000 1箇所 建築完成写真 電子データ(JPEGフル A4アルバム綴じ ※ カラー印画紙キャビネ判外観正面及び画質等 セット数 及び箇所数画素数 提出撮影者 形式・サイズ撮影部位 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。
・ 完成写真 A1版原図 部 A3版原図 部・ 工事写真(「工事写真撮影要領」による。) 機器・配管固定の施工図 一式 試験成績書 一式 制御システム図 一式 機器製作図 一式 カーテンウォール製作図 一式 鉄骨製作図 一式 コンクリート躯体図 一式 鉄筋配筋図(納まり図含む) 一式 よる。
)・ 施工図(次に示すものを標準とし、その他必要な図、提出部数等は監督職員と協議に・ 保全に関する資料・ 施工計画書 A1複写図(製本) 部朱書き訂正図 部国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)工 事 名 国立青少年教育振興機構国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期) ※2 ・ ※2 ・ する撮影業者 督職員が承諾 ある者で、監 の撮影実績が 建築完成写真 CADデータ(電子納品) 1 部 A3複写図(製本) 2 部 A4ファイル綴じ 1 部 A4ファイル綴じ 1 部 原本(電子媒体) 1 部 アルバム(紙又は電子媒体) 1 部 ファイル形式: 著作者名: ため以外に使用しないこと。
貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成の 1) 貸与する設計図のCADデータは以下による。
電子納品は次の規定に従うものとする。
2) 完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi)及びii)によることと し、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。
i )提出された写真は、独立行政法人国立高等専門学校機構が行う事務及び認めた用途に関して、無償で利用することができるものとする。
この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要な範囲で改変を行うことができるものとする。
ii)受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含む。)及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者限りではない。
に使用させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この 3) 電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。
4) 電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、 エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。
5) 提出方法及びファイル形式は以下による。
電子媒体:CD-R又はDVD-R CADデータ:JWW、SXF、DXF及びPDF 上記の他、監督職員が認めた形式(2)測定対象室及び測定箇所数は以下表による。
階 棟名称 採取本数 室名 ・鉄筋の超音波探傷試験時 ・躯体コンクリートの試験採取及び各種試験時施工の立会いを行う工程 備考立会いを受ける。
標準仕様書等に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の・ 施工の立会い(1.5.8)[1.7.8]3 ホルムアルデヒド 100μg/m (0.08ppm)以下指針値(両単位の換算は、25℃の場合による。) トルエン3 260μg/m (0.07ppm)以下 キシレン3 200μg/m (0.05ppm)以下3 エチルベンゼン 3800μg/m (0.88ppm)以下 スチレン3測定対象化学物質(1)施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。
220μg/m (0.05ppm)以下・ 化学物質の濃度測定(1.5.10)[1.7.10]令和8年3月31日(火)特・現場説明書、図面 26 枚及び本特記仕様書 5 枚によるほか、下記仕様書等のうち、A1A3令和7年6月 NTSNTS改修特記仕様書(1)特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号 作業については事前に監督職員と協議の上施工すること。
・騒音、振動等授業や教育研究活動に影響を及ぼす恐れのある作業は、事前に監督 職員と協議の上実施する事。
・通行止め、停電、断水を伴う作業は、事前に作業計画書を提出し、監督職員の 承諾を得た上で実施すること。
なお、停電を伴う作業は原則休日(土・日・祝日)と し、日程は監督職員との協議により決定する。
・●●部屋について、令和●年●月●日から使用する。
・施工工程は打合せによる。
(週休2日制現場に関すること)事前調査及び分析調査は、それぞれ厚生労働大臣が定めるものが行う。
工 事 名 国立青少年教育振興機構国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)02・ 騒音・粉じん等の対策 [2.1.3] ・防音パネル・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲[2.3.1] ・ 既存部分の養生 養生方法等・既存部分・既存家具、既存設備等・既存ブラインド、カーテン等・固定された備品、机、ロッカー等の移動既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
・材料、撤去材等の運搬方法 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 )C種:利用可能なエレベーター (・図示による ・ )D種:利用可能な階段 (・図示による ・ )・設置する・ 足場等 [2.2.1][表 2.2.1]外部足場防護シート・設置しない・設置しない・設置する・設置しない(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )内部足場養生方法(※ビニルシート、合板 ・ )養生方法(※ビニルシート等 ・ )養生方法(・ビニルシート等 ・ ) ・図示による ・ ・図示による ・ 保管場所(・図示による ・ )「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライ ンの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり 据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
2仮設工事(※脚立、足場板等 ・枠組足場(手摺)先行方式)仮設間仕切りの種別と材質等種別・ 仮設間仕切り [2.3.2][表 2.3.1] 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所仕上げ(厚さmm)塗装充填・A種・せっこうボード種類(・ )厚さ(・ mm ※9.5mm )・合板 材種(・ )厚さ(・ mm ※9mm )・・B種グラスウール・無し・片面・厚さ mm仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等材質仕上げ塗装設置箇所※木製・※合板張り程度・・無し・片面・ か所・図示による・図示による ・ ※C種 防炎シート[5.1.3]新規に建具を設ける場合壁部分の開口の開け方新規建具周囲の補修工法及び範囲建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による。
・ 改修工法5建具改修工事※図示による ・ ※図示による ・ 建具の種類 かぶせ工法撤去工法 適用箇所・建具表による - ・建具表による ・建具表による ・建具表による ・建具表による ・建具表による ・アルミニウム製建具・樹脂製建具・鋼製建具・鋼製軽量建具・ステンレス製建具・外部・内部・建具表による ・木製建具 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 防火戸 [5.1.4] ・指定する 適用箇所(・建具表による ・ )・指定しない防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸とヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動・連動させる 適用箇所(・建具表による ・ )・連動させない ・ [5.1.5] ・ 見本の製作等 ・行わない建具見本の製作・行う(建具符号: )特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号: ) ・行わない建具見本製作の目的等 ・ ・ 防犯建物部品 [5.1.7] ・適用する(・建具表による ・ )・適用しない [5.2.2~5][表 5.2.2] ・ アルミニウム製建具外部に面する建具の種別 遮音性の等級(・ )性能値等・B種(建具符号 ・建具表による ・)・C種(建具符号 ・建具表による ・)(建具符号:・建具表による ・ )耐風圧性の等級(・ )気密性の等級 (・ )水密性の等級 (・ )・A種(建具符号 ・建具表による ・)(建具符号 ・建具表による ・ )(建具符号 ・建具表による ・ )(建具符号 ・建具表による ・ )防音ドア・防音サッシ枠の見込み寸法(・建具表による ・ )[5.2.3、5.3.3] ・ 網戸等断熱性の等級(・ )(建具符号:・建具表による ・ )外部に面する建具 屋内の建具結露水の処理方法水切り板、ぜん板ステンレス鋼板※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI種別断熱ドア・断熱サッシ材料形状及び仕上げ工法・表面処理種別・BB-1 ・BB-2 (改修標準仕様書表5.2.2)着色・標準色 ・特注色・BC-1 ・BC-2 (改修標準仕様書表5.2.2)着色・標準色 ・特注色・水貯め式 ・排水式種類 材質 線径 網目・防虫網※合成樹脂製・ガラス繊維入り合成樹脂製・ステンレス(SUS316)製※0.25mm以上・※16~18メッシュ・・防鳥網 ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法15mmステンレス製のくつずりの仕上げ※HL・※図示による ・ G・ 建具用金物 [5.8.1~3] 金物の種類及び見え掛り部の材質等 樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置※改修標準仕様書表5.8.1により適用は建具表による金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ・建具表による・※改修標準仕様書表5.8.2による・建具表による※改修標準仕様書表5.8.3による・建具表による・木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ※改修標準仕様書表5.8.4による・建具表による木製建具に使用する戸車及びレール※改修標準仕様書表5.8.5による・建具表による・錠前類(レバーハンドル)・クローザ類[5.8.4] ・ 鍵 マスターキーその他の鍵の製作本数鍵箱・製作する※各室3本1組(室名札付き)・・無し ・有り・製作しない・既存のマスターキーに合わせる[3.7] [5.14.2~4] ・ ガラス ・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類・建具表による・型板ガラスの厚さによる種類・・建具表による・・強化ガラス形状による種類、材料板ガラスの種類による名称破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類・Ⅰ類 ・Ⅲ類材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類・合わせガラス・建具表による・建具表による・・建具表による・・網入板ガラス及び線入板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる 種類・熱線吸収板ガラス板ガラスによる種類、厚さによる種類性能による種類・1種 ・2種・複層ガラス材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ断熱性による区分・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6日射取得性、日射遮蔽性による区分・G ・S乾燥気体の種類・熱線反射ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・1種 ・2種 ・3種・A類 ・B類・倍強度ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・建具表による・・建具表による・・建具表による・・建具表による・日射熱遮蔽性による区分・空気 ・アルゴン ・ ガラスの留め材及び溝の大きさ建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)・シーリング材 ※建具の製造所の仕様による・図示による・・シーリング材 ※建具の製造所の仕様によるアルミニウム製・図示による・※建具の製造所の仕様による・図示による・※建具の製造所の仕様による・図示による・・・シーリング材・・グレイジングガスケット・鋼製及び鋼製軽量ステンレス製樹脂製耐震性能 構造体の層間変形に対する追従性 構造体の層間変形角 ・1/100 ・1/200 ・ 以下の構造体の層間変形角に対して、破損、脱落が生じないよう取り付けられている ものとする。
※グレイジングチャンネル耐久性による区分(日射熱遮蔽性が2種の場合)・ ガラス用フィルム品質は、JIS A 5759による。
その他性能等・日射調整フィルム・低放射フィルム・衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム・相関変位破壊対応ガラス飛散防止フィルム・ガラス貫通防止フィルム記号外貼り用・SC-1 ・SC-2・LE・GI-1 ・GI-2・GD-1 ・GD-1・SFG内貼り用種類・ ・ ・ 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲※壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行うビニル床シート等の除去合成樹脂塗床材の除去工法 改修後の床の清掃範囲 ・下地モルタルとも(・図示による ・除去範囲全て)間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修※既存のまま既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修・ 既存床の撤去及び 下地補修・ 改修範囲[6.2.2][6.3.2][6.1.3]・ 既存壁の撤去及び 下地補修・機械的除去工法(全塗厚が25mmを超える場合の処置 ※図示による)※仕上材のみ(接着剤とも)・図示による・図示による・図示による・目荒し工法・材料のホルムアルデヒド放散量 [6.5.2] ・ 施工一般6内装改修工事※図示による ・ 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、改修標準仕様書4章外壁改修工事による。
※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ウ)(b)による ・ ※改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り[6.5.2] ・ 合板等施工箇所厚さ 間伐材等 単板の防虫処理の適用・適用する・・適用しない(mm)広葉樹※2等以上・1等針葉樹※C-D以上・・※5.5樹種名接着の程度板面の品質※1類・2類施工箇所の適用間伐材等・ ・ する・適用( )・適用しない強度等級する・適用防虫 保存処理 処理・適用しない・ ※12(mm)厚さ 板面の品質・ 以上※C-D接着の程度※1類・特類等級単板の樹種名※2級以上・1級品名・GG・JAS 0233による普通合板・JAS 0233による構造用合板[6.5.5] ・ 防腐・防蟻処理[6.5.3、4] 接着剤のホルムアルデヒド放散量 ・ 接着剤※F☆☆☆☆ ・造作材の化粧面の釘打ち ・ 接合具等※隠し釘打ち[6.5.3]・釘頭埋め木・つぶし頭釘打ち・釘頭現し※かすがい、座金、箱金物、短冊金物諸金物・ (形状: 寸法: 材質: ) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度)・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理適用部材 保存処理性能区分・K2 ・K3 ・K4・薬剤の接着材への混入による防腐、防蟻処理 適用部位()・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理[6.5.6] ・ 内部間仕切軸組及び ・間仕切軸組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)※杉又は松 ・床組み・床組に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)※杉又は松 ・[6.5.7] ・ 窓、出入口その他 ・窓、出入口その他に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合)※吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉 ・・合板等の加圧注入処理等の適用 適用部位()適用部材 処理の方法・ ・薬剤の種類※JIS K 1571に適合又は同等品・※薬剤の製造所の仕様による特・A1A3令和7年6月 NTSNTS改修特記仕様書(2)特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号工 事 名 国立青少年教育振興機構国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)03・ 軽量鉄骨天井下地 野縁等の種類屋外の形式及び寸法屋外※25形 ・19形屋内※19形 ・25形周辺部の端からの間隔野縁の間隔[6.6.2~4] 試験箇所数 ※屋内の場合、当該階において3箇所 ・( )箇所 ・使用する ・使用しない・行う既存の埋込みインサート・図示による ・ ・図示による ・ ・図示による ・ ・ 軽量鉄骨壁下地スタッドの高さが5.0mを超える場合スタッド、ランナの種類※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類出入口及びこれに準ずる開口部の補強※改修標準仕様書6.7.4(5)による・図示による・・[6.7.3、4] [表6.7.1]※図示による ・ ・ ビニル床シート [6.8.2、3]G種類の記号 色柄 厚さ(mm) 備考※FS(複層ビニル床シート)・・無地・マーブル柄・柄物※2.0・・ ビニル床タイル [6.8.2]※熱溶接工法 ・ G種類の記号 色柄 寸法(mm) 厚さ(mm) 備考・無地・柄物・・無地・柄物・・無地・柄物・・FOA(置敷きビニル床タイル)・無地・柄物 ・ ・ ・FOB(薄型置敷きビニル床タイル)・無地・柄物・4.0・ ・・300×300・300×300・300×300・450×450・450×450・450×450・500×500[6.8.2] ・ 特殊機能床材 ・帯電防止床シート 種類 ( )・帯電防止床タイル・視覚障害者用床タイル ・耐動荷重性床シート・防滑性床シート・防滑性床タイル性能 ( )厚さ(mm)( )種類 ( ) 性能 ( ) 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による。
種類 ( ) 形状 ( )種類 ( )種類 ( )種類 ( ) 厚さ(mm)( ) 厚さ(mm)( ) 厚さ(mm)( ) 厚さ(mm)( ) 寸法(mm)( )×( ) 寸法(mm)( )×( )野縁受、つりボルト及びインサートの間隔あと施工アンカーの施工後の確認試験 ・行わない ・( )N・天井のふところが3.0mを超える場合・天井下地材における耐震性を考慮した補強(補強方法 ※図示による ・ )(補強方法 ※図示による ・ )(補強箇所 ※図示による ・ )(補強方法 ※図示による ・ )耐震性能H設計用水平震度(K ) 設計用鉛直震度(K )Vクリアランス(mm) 室名 階・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・軽量鉄骨天井下地(特定天井) 範囲 ・図示による ・ 特定天井の設計用震度及びクリアランスは以下による。
特定天井告示(平成25年国土交通省告示771号)による 特定天井の設計用震度 検証ルート( )補強方法等・つりボルトの間隔が900mmを超える場合 引張試験にて確認する強度単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度 ※つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の接合部の処理・FT(複層ビニル床タイル)・TT(単層ビニル床タイル)・3.0・2.5・2.0・・2.0※2.0・3.0※KT(コンポジションビニル床タイル)・ カーペット敷き [6.9.2、3] [表6.9.1][6.8.2] 材質の種類 ・ ビニル幅木高さ(mm)厚さ(mm)・ ゴム床タイル 色柄 ( )厚さ(mm)種類・織じゅうたん色柄・軟質 ・硬質※60 ・75 ・100・単層品 ・積層品 ・3.0 ・4.5 ・6.0 ・9.0織り方 パイル形状・ウィルトンカーペット・ダブルフェースカーペット・アキスミンスターカーペット・カットパイル・ループパイル・カット/ループパイル[6.8.2]※1.5以上 ・ 寸法(mm)( )×( )G帯電性パイル糸の繊維種等※無地の織りじゅうたんの種別(・A種 ・B種 ・C種)・織じゅうたんの接合方法下敷き材・適用する ・適用しない・※ヒートボンド工法・つづり縫い※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種1号 呼び厚さ 8mm・・タフテッドカーペットパイル形状 パイル長さ(mm) 工法 帯電性 備考・カットパイル・ループパイル・カット、ループ併用・5~7 ・・4~6 ・・・全面接着工法・グリッパー工法・適用する・適用しない下敷き材(グリッパー工法の場合) タフテッドカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量・※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm※F☆☆☆☆ ・ ・タイルカーペットパイルの形状 種類 施工箇所 寸法(mm) 総厚さ(mm) 備考※ループパイル※第一種・第二種・第一種・第二種・第一種・第二種・カットパイル・カット・ループ併用・ ・ ・※6.5・※6.5・※6.5・※500×500※500×500※500×500[6.10.2、3][6.11.2~6]タイルカーペットの敷き方階段部分見切り、押え金物 材質( )種類( )形状等・ フローリング張り・ 合成樹脂塗床塗床材のホルムアルデヒド放散量フローリングのホルムアルデヒドの放散量等平場※市松敷き・模様流し・※模様流し・市松敷き・種別 施工箇所 工法 仕上げの種類・厚膜型塗床材※平滑仕上げ・防滑仕上げ・つや消し仕上げ 弾性ウレタン樹脂系塗床・平滑仕上げ・防滑仕上げ・薄膜流しのべ工法・厚膜流しのべ工法・樹脂モルタル工法※平滑仕上げ ・薄膜型塗床材・厚膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床タイルカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量・各工法に使用する接着剤のホルムアルデヒドの放散量※F☆☆☆☆ ・ ※図示による ・ ※F☆☆☆☆ ・ ※F☆☆☆☆ ・ G・単層フローリング (フローリングボード1等)工法樹種間伐材等の適用・釘留め工法(・根太張り ・直張り )・接着工法・適用する ・適用しない※なら ・ ※模様のない無地・※改修標準仕様書6.11.2(2)による[6.12.2]・単層フローリング (フローリングブロック1等)樹種厚さ(mm)大きさ・複合フローリング工法・接着工法種別接着工法の場合の不陸緩和材・現場塗装仕上げ ※ウレタン樹脂ワニス塗り ・オイルステインの上、ワックス塗り・生地のままワックス塗り・ 畳敷き 種別下地の種類・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン ) ・ ・・ ・ ・間伐材等の適用・適用する ・適用しない・釘留め工法(・根太張り ・直張り )樹種・A種 ・B種 ・C種間伐材等の適用・適用する ・適用しない※合成樹脂発泡シート・・A種 ・B種 ・C種 ・D種(畳床:・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N)・標準仕様書表12.6.1による床組 衝撃緩和型畳(畳表:・C1 ・C2)※なら ・ 畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
G[6.13.2、3] その他のボード及び・ せっこうボード、 MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板張り 合板のホルムアルデヒド放散量・接着剤のホルムアルデヒド放散量表面への化粧張り等の加工※改修標準仕様書6.13.2(2)(イ)の(a)~(d)のいずれか※F☆☆☆☆ ・ ※F☆☆☆☆ ・ ※図示による ・ GG木質系セメント板繊維強化セメント板繊維板種類等 厚さ(mm)、規格等・木毛セメント板 ・硬質(HW) ・中質(MW) ・普通(NW)※図示による ・15 ・20 ・25・木片セメント板 ・硬質(HF) ・普通(NF)※図示による ・12 ・15 ・18 ・21 ・30・けい酸カルシウム板(タイプ2) 普通ボード 0.8FK※図示による ・6 ・8・火山性ガラス質複層板火山性ガラス質複層板・ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)・ハードボード ・スタンダードボード(無処理) ・素地ハードボード ・未研磨板(RN) ・研磨板(RS) ・内装用化粧ハードボード(DI) ・テンパードボード(処理) ・素地ハードボード ・未研磨板(RN) ・研磨板(RS) ・外装用化粧ハードボード(DE)・インシュレーションボード ・A級インシュレーションボード(A-IB) ・天井仕上げ材 ・内装仕上げ材※図示による ・9 ・12 ・15 ・18 種類 ※図示による ・ ※図示による ・ ※図示による ・3 ・7 ・9 ・12 ・ ※図示による ・2.5 ・3.5 ・5 ・7 ・ Gパーティクルボード・単板張りパーティクルボード ・無研磨板(VN) ・研磨板(VS)・化粧パーティクルボード ・単板オーバーレイ(DV) ・プラスティックオーバーレイ(DO) ・塗装(DC)※図示による ・10 ・12 ・15 ・18 ・ ※図示による ・10(難燃) ・12(難燃) ・ 6内装改修工事[6.16.2~4]吸音材料せっこうボード・ロックウール化粧吸音板(DR) ・フラットタイプ ・凹凸タイプ・9 (不燃) ・12(不燃)・12(不燃) ・15(不燃)・せっこうボード(GB-R)・シージングせっこうボード(GB-S)・強化せっこうボード(GB-F)※図示による ・25 ・ ※図示による・25(ガラスクロス包み) ・ ※図示による・ロックウール吸音ボード(・1号 ・ )・グラスウール吸音ボード(・32K ・ )・12.5(不燃) ・15(不燃) ・ ・12.5(・不燃 ・準不燃)※図示による・12.5(不燃) ・15(不燃)※図示による・せっこうラスボード(GB-L)・不燃積層せっこうボード(GB-NC) ・化粧無し(下地張り用) ・化粧有り(トラバーチン模様)・木目 12.5(不燃)幅 440㎜ 程度 模様(・柾目 ・板目) 専用下地材有り・トラバーチン模様 9.5(準不燃)※図示による ・9.5 ・ ・9.5(不燃)※図示による・化粧せっこうボード(GB-D)※図示による※図示による ・9.5(準不燃)合板類GGG・普通合板 表板の樹種名: 板面品質: 防虫処理 ・行う ・行わない※図示による・天然木化粧合板 化粧板の樹種名:※図示による 防虫処理 ・行う ・行わない・特殊加工化粧合板 化粧加工の方法※図示による 防虫処理 ・行う ・行わない 表面性能 ・・ ・ ・ ・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・ 化粧加工の方法(・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・ )天井のボード類(ロックウール吸音板を除く)の重ね張りを行う場合合板類の張付けせっこうボードの目地工法等目地工法の種類突付け工法及び目透し工法のエッジの種類・ベベルエッジ ・スクェアエッジ※図示による ・ ・A種 ・B種 ・ [6.15.3、5、6][6.14.2、3]壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理床タイル以外床タイル・ タイル張り 伸縮目地の位置・ モルタル塗り既製目地材・設けない・設けないモルタル床の目地目地割り目地の種類・現場調合材料・既調合材料・設ける施工箇所( ) 形状(※図示による ・ )・設ける※2㎡程度(最大目地間隔3m程度)・※押し目地・コンクリート面の素地ごしらえの種別せっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえの種別・ 壁紙張り ホルムアルデヒド放散量紙壁紙の種類繊維施工箇所 防火性能・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・不燃 ・準不燃 ・難燃・不燃 ・準不燃 ・難燃・不燃 ・準不燃 ・難燃・不燃 ・準不燃 ・難燃※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種※縦、横とも4m以内ごと・図示による・・図示による・・ ・ ・ ・※F☆☆☆☆ ・ 備考・図示による ・ ※図示による ・継目処理工法 ・突付け工法 ・目透し工法モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別壁プラスチック ビニル塩化無機質その他特・A1A3令和7年6月 NTSNTS改修特記仕様書(3)特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号工 事 名 国立青少年教育振興機構国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)不透明塗料塗りの場合※RB種 ・ 素地面の種類[6.17.2、3]混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
・ セルフレベリング材 塗り塗厚(mm)・壁タイル張りの工法内装タイル・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章によるタイルの形状、寸法等見本焼き・行う(施工箇所: ) ・行わない試験張り・行う(範囲、仕様等は図示による) ・行わない標準色特注耐滑有無り性耐凍害性・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・備考無 ・ ・ ・有 ・ ・ ・施ゆう無ゆう役物 うわぐすり施工箇所再生材料・ ・ ・吸水率による区分(mm)形状/寸法種類・ ・ ・・ ・ ・Ⅰ類・ ・ ・Ⅲ類・ ・ ・Ⅱ類・ ・ ・標準的な曲がりの役物は一体成形とする・既調合モルタル・既調合目地材Gの適用 [7.2.1~7]屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量・ 下地調整・ 材料防火材料 ・次の箇所を除き防火材料とする。
(箇所: )[7.1.3]塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲下地調整既存錆止め塗料の鉛含有量調査・行う( 箇所)・行わない※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
・図示による・ひび割れ部の補修※F☆☆☆☆ ・ モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、下地調整の種別塗替え・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量標準的な曲がりの役物は一体成形とするタイルの形状、寸法等・マスク張り ・モザイクタイル張り内装タイル以外のユニットタイル※F☆☆☆☆ ・ 標準色特注耐滑有無り性耐凍害性・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・備考無 ・ ・ ・有 ・ ・ ・施ゆう無ゆう役物 うわぐすり施工箇所再生材料・ ・ ・吸水率による区分(mm)形状/寸法種類・ ・ ・・ ・ ・Ⅰ類・ ・ ・Ⅲ類・ ・ ・Ⅱ類・ ・ ・Gの適用・改良圧着張り・密着張り※劣化部分は除去し、活膜部分は残す・ 素地ごしらえ (7.3.2~7)種別木部※A種 ・B種鉄鋼面(DP以外)鉄鋼面(DP)亜鉛めっき鋼面コンクリート面(DP以外)及びALCパネル面コンクリート面(DPのみ)せっこうボード面及び※B種 ・A種※C種 ・A種 ・B種※B種 ・A種 ・C種・A種 ・B種※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・B種※B種 ・A種 その他ボード面不透明塗料塗りの場合透明塗料塗りの場合目地:継目処理工法目地:継目処理工法以外素地面等押出成形セメント板面 ※B種 ・A種※A種 ・B種 - - -・行う鉄鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等)・行わない・行う コンクリート面(DP以外)、・行わない・行う押出成形セメント板面・行わない・行うコンクリート面(DP)・行わないせっこうボード面及びALCパネル面その他ボード面 -・RC種※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ・RA種 ・RB種・RB種 ・RC種※RB種 ・ 木部透明塗料塗りの場合・RC種・RA種 ・RB種 - -モルタル面及び、せっこうプラスター面モルタル面及びせっこうプラスター面[7.4.2、3] 錆止め塗料塗りの種別 ・ 錆止め塗料塗り塗装の種類鉄鋼面塗替えSOP新規見え掛り新規見え隠れ塗替え新規見え掛り新規見え隠れ素地面(工程の種別は表7.4.3)EP-G(工程の種別は表7.4.3)DP(工程の種別は表7.4.4)塗替え新規塗替え鋼製建具等(工程の種別は表7.4.5)亜鉛めっき鋼面その他 規 新SOPEP-G(工程の種別は表7.4.5)DP(工程の種別は表7.4.6)塗替え新規塗替え鋼製建具等その他新 規A種A種A種7.4.2(1)(イ)(b)7.4.2(1)(イ)(a)によるによる※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・B種※A種 ・B種C種C種C種B種B種※A種 ・B種塗りB種の場合塗りA種又はC種の場合錆止め塗料塗りの種別※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ・A種 ・C種※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ 表7.4.6による表7.4.6による改修標準仕様書改修標準仕様書※B種錆止め塗料の種別B種合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め ・高日射反射率塗料塗り下地調整(改修標準仕様書表7.2.2)[7.5.2~7.12.2]・・ 塗装亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)・合成樹脂調合ペ ・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・耐候性塗料塗りエマルションペ・つや有合成樹脂・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・ステイン塗り塗装の種類 塗装面工程塗替え 新規木部屋外木部屋内鉄鋼面 ※B種 ・A種 塗装の種類※1種・クリヤラッカー塗り(CL) ※B種※B種 ・A種 ※B種 ・A種鉄鋼面亜鉛めっき鋼面上塗り等級( )級上塗り等級( )級コンクリート面及び押出成形セメント板面・コンクリート面等屋内の木部屋内の鉄鋼面・A種 ・B種※B種 ・A種・木材保護塗料塗り(WP)・ピグメントステイン塗り※B種 ・A種 ※B種 ・A種・規格番号塗料その他 塗付け量規格名称 種類 等級 (kg/㎡)JIS K 5675屋根用高日2種・1級塗料製造所の仕様による ・2級・3級射反射率塗料・A種 イント塗り(SOP) (DP)・2種(着色塗料の種類:)※B種・A種(着色塗料の種類:)・オイルステイン塗り(OS)※RB種 ・RA種 ・RC種クリヤラッカー塗りA種の工程2の適用・適用しない・適用する(着色剤:・溶剤系着色剤 ・油性染料着色剤)・適用する・適用しないオイルステン塗りの工程等・※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ 屋内の亜鉛めっき鋼面・A-1種・B-1種・C-1種改修標準仕様書7.8.2による改修標準仕様書7.8.3による改修標準仕様書7.8.2による改修標準仕様書7.8.3によるG※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・B種 A種※B種 ・A種つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め ※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする塗料塗工程ウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の着色の適用イント塗り(EP-G)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)7塗装改修工事防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲・防音シート・防音パネル[2.1.3] ・工事に必要な範囲 ・ 1)養生方法等・既存部分 養生方法 (・ ※ビニルシート、合板)・既存家具、既存設備等 養生方法 (・ ※ビニルシート等)保管場所 (・図示 ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )2)仮設間仕切りの種別と材質等仕上げ(厚さmm)・ せっこうボード・ 合板・3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等材 質 仕上げ・ ・※ 合板張り程度[2.3.1] [2.3.2][表 2.3.1]種 別 塗 装・ A 種グラスウール・ 片面厚さ (mm)・ B 種・※ C 種 防炎シート塗 装・ 片面※ 木製充填・ なし種類(・ )厚さ(・ mm ※ 9.5mm)材種(・ ) 厚さ(・ mm ※ 9mm)設置箇所・ なし ・ か所・ 図示与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を・既存ブラインド、カーテン等 養生方法 (・ビニルシート等 ・ ) 主として用いる工法 ・ 圧砕工法 ・ 大型ブレーカー工法 ・ ハンドブレーカー工法 使用してはならない解体工法 ・ 爆薬工法 ・ スチールボール工法 ・ 騒音・粉じん等の対策・ 既存部分の養生・ 仮設間仕切り・ 施工条件・ 解体方法とりこわし工事10 解体に関しては「騒音規制法」、「振動規制法」、「大気汚染防止法」の法令等に従うほか、 公害防止に適切な工法及び養生方法により作業を行う。
6内装改修工事特・04防カビ添加剤・JIS規格 JIS Z 2911適合品(アステックプラスSW同等品)A1A3令和7年6月 NTSNTS改修特記仕様書(4)特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴162026214142431728192778344594411393515402431131452112253032233822363343718水道施設駐車場皆沢橋隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線道路境界線道路多目的フィールド駐車場営火場テントサイトプロジェクトアドベンチャー(PA)谷のキャンプ場(ウッドデッキ)前橋市嶺小渋川・大胡線赤城国際芝スキー場富士見総合グラウンドぐりーんふらわー牧場富士見町嶺公園県畜産試験場大間々・宮城・子持線馬事公園NN配 置 図 (A3)S=1/3000案 内 図棟番号サ-ビス棟渡り廊下渡り廊下宿泊棟(A)宿泊棟(B)宿泊棟(C)宿泊棟(D)宿泊棟(E)渡り廊下体育館守衛室渡り廊下食品庫残飯置場グラウンド倉庫屋外便所武道館ポンプ室キャンプ場便所キャンプ場洗場特別研修棟機械室自動車車庫便所キャンプ場倉庫交流棟テニスコ-ト倉庫危険物倉庫機械室(浄化槽)渡り廊下受変電室(1)受変電室(2)談話棟食堂棟ボンベ庫センタ-棟屋根付広場機械室※ 国立赤城青年の家 建築物概要一覧ボランティア棟Aボランティア棟B生活棟計浴室棟渡り廊下庁舎付属屋付属屋付属屋宿舎付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋その他倉庫倉庫倉庫倉庫校舎校舎校舎車庫種別 構造・階数 建築年次RC-2S-1S-1S-1S-1S-1RC-1RC-1RC-1RC-1RC-1RC-1RC-3RC-2RC-2CB-1RC-1CB-1CB-1CB-1RC-1W-1SSSSSSSSSSSSSS4646464748504847525253535454SSSSSSSSSS46464646464646464646建築面積 延床面積㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡1,647.20782.0027.00125.00 125.0027.401,530.001,812.5078.00 78.001,208.8036.00 36.0044.00 44.0030.00 30.004.00 4.0021.00 21.0013.00 13.00441.10 441.104.00 4.0060.00 60.007.00 7.00400.60 394.6020.10 20.10159.00 159.007.00 7.008.00 8.00339.30 339.3012.00 12.00計画通知計画通知計画通知計画通知計画通知計画通知計画通知計画通知計画通知計画通知計画通知S.45.11. 9S.45.11. 9S.45. 1.18S.45. 1.18S.46. 9.21S.47. 8. 9S.48. 6.11S.49.10. 9S.51.10.23S.52. 7.12S.53.10. 9計画通知 S.45.11. 9校舎 ※RC渡り廊下の208.18㎡を含む 建築面積 320.86×5+208.18=1,812.48㎡ 延床面積 755.20×5+208.18=3,984.18㎡S-1付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋付属屋その他S-1S-1RC-1RC-1RC-1RC-1RC-1RC-2S-2CB-1CB-1H.12SSSSHHHHHH566162636 8 8 91112㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 212.20 212.2016.00 16.00270.5057.20 57.2030.30 30.3084.70 84.70158.77 167.21228.5116.56 16.56計画通知計画通知計画通知S.55. 7.24第 1号 H. 5. 9.27133.50計画通知376.80㎡㎡ 47.00 47.00㎡㎡ 18.00 18.00W-1W-1W-2 HHH㎡ ㎡ ㎡ 42.71㎡ 571.13㎡ 495.00㎡ 42.71554.44654.70141414計画通知付属屋第H13計認建群馬前土00008号H.14.
2.15スポーツ練習場庁舎付属屋㎡㎡RC-2 付属屋付属屋 S-1HH1414㎡㎡ 28.35 28.35450.27 750.17㎡㎡ 10,019.81 14,519.43備考 建築物名既設建物1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272830313233343536373839404142434445テニスコ-トA1A3令和7年6月1:15001:3000株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号515.9560.0500.4490.0507.1521.0511.9523.1532.0520.9508.0520.0517.0530.86凡 例本工事対象範囲を示す管理研修棟・講堂つどいの広場工事車両動線を示す構内道路工事場所:国立赤城青少年交流の家 前橋市富士見町大字赤城山字赤城山27-1、27-21,361.303,984.202,629.60RC-2(一部S-1)第34号第57号第 1号第 3号第 8号第41号第41号第73号第73号第41号特・05案内図・配置図体育館器具庫1 器具庫2器具庫3器具庫4玄関ホール男子便所女子便所便所多目的連絡通路渡り廊下7,500 6,000 6,000 6,000 7,50033,000 4,700 2,9506,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,00039,000123456B A C D E F GH床:フロアサンダー掛けの上ウレタンクリア塗装床:コートライン引き直し規 格 面数 ライン色 優先順位 項 目バスケットボール28000×15000バレーボール6人制218000×9000緑13400×6100コートライン明細1黄フットサル125000×15000― ― ― ― ―バスケットボール2白28000×14000水色バドミントン6赤フロアープレート フ タ ・FL(アルミ合金)(アルミ合金) フ タ フロアープレート・FL(アルミ合金)(アルミ合金)地下箱※既存再利用天板交換地下箱※既存再利用天板交換(133)(110)(170)(146)工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)板張床用 (バドミントン用)板張床用 (バレーボール・テニス用)床金具 詳細図S=1/10A・01A1A3 1:2001:100 令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号体育館 1階平面図(改修図)卓球場倉庫倉庫7,500 6,000 6,000 6,000 7,50033,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,00039,000123456B A C D E F GH1AW2AW2AW2AW3AW6AW5AW4AW展開指示ABCD1 :改修建具を示す○○工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)A・02A1A3 1:2001:100 令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号体育館 2階平面図(改修図)アルミ1501他付属金物一式アルミ150他付属金物一式1アルミ150他付属金物一式1AW1FIX+突出し窓+引違い窓AW2FIX+突出し窓AWFIX+突出し窓+引違い窓32F キャットウォーク 2F キャットウォーク 2F キャットウォークAWFIX+突出し窓+引違い窓4AWFIX+突出し窓5AWFIX+突出し窓+引違い窓6アルミ1501他付属金物一式アルミ150他付属金物一式3アルミ150他付属金物一式1撤去部:操作チェーン撤去、網戸撤去 撤去部:操作チェーン撤去、網戸撤去 撤去部:操作チェーン撤去、網戸撤去撤去部:操作チェーン撤去、網戸撤去 撤去部:操作チェーン撤去、網戸撤去 撤去部:操作チェーン撤去、網戸撤去撤去部:透明ガラス t=5 撤去部:透明ガラス t=5 撤去部:透明ガラス t=5撤去部:網入透明ガラス t=6.8 撤去部:網入透明ガラス t=6.8 撤去部:網入透明ガラス t=6.855 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,38035 685 35755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 7555,70555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,38055 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,38035 710 35780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 7805,880755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 7555,70555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,38035 710 35780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 7805,88055 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,380755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 7555,70555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,38035 710 35780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 7805,880工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)見込材質数量金物ガラス備考既存突出し窓撤去 枠残し 既存突出し窓撤去 枠残し 既存突出し窓撤去 枠残し符号:一部撤去部を示す。
:一部撤去部を示す。
:一部撤去部を示す。
姿図▽FL姿図▽FLA・03A1A3 1:2001:100 令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号体育館 建具表(改修前)設計年月アルミ1501AW1AW4アルミ15012F キャットウォークAW32F キャットウォークAW6アルミ1501アルミ1501アルミ1501AW22F キャットウォークAW5アルミ1503新設部:網入透明ガラス t=6.8新設部:クレセント、他付属金物一式新設部:網入透明ガラス t=6.8新設部:クレセント、他付属金物一式新設部:網入透明ガラス t=6.8新設部:クレセント、他付属金物一式新設部:クレセント、他付属金物一式 新設部:クレセント、他付属金物一式 新設部:クレセント、他付属金物一式新設部:透明ガラス t=5 新設部:透明ガラス t=5 新設部:透明ガラス t=5FIX+引違い窓 FIX+引違い窓 FIX+引違い窓FIX+引違い窓 FIX+引違い窓 FIX+引違い窓新設部:網戸、カバー工法用アルミパネル新設部:網戸、カバー工法用アルミパネル 新設部:網戸、カバー工法用アルミパネル 新設部:網戸、カバー工法用アルミパネル新設部:網戸、カバー工法用アルミパネル 新設部:網戸、カバー工法用アルミパネル55 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,380755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 7555,70535 685 3555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,380755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 7555,70535 685 3555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,380755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 755 70 7555,70535 685 3555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,380780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 7805,88035 710 3555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,380780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 7805,88035 710 3555 960 451,060 100 1,060 100 1,0603,380780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 780 70 7805,88035 710 35工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)見込材質数量金物ガラス備考符号符号見込材質数量金物ガラス備考引違い窓新設 カバー工法:改修部を示す。
引違い窓新設 カバー工法:改修部を示す。
引違い窓新設 カバー工法:改修部を示す。
引違い窓新設 カバー工法:改修部を示す。
引違い窓新設 カバー工法:改修部を示す。
引違い窓新設 カバー工法:改修部を示す。
姿図▽FL姿図▽FLA・04A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号体育館 建具表(改修後) 1:501:100扉:既存扉B棟のみ倉庫階段室B倉庫階段室A宿泊室2-2 宿泊室2-4宿泊室2-6廊下宿泊室2-8宿泊室2-10サブリ-ダ-室階段室B談話室バルコニーバルコニーバルコニーリ-ダ-室バルコニー階段室A洗面所便所廊下階段室Bバルコニーバルコニーバルコニーリ-ダ-室バルコニー倉庫サブリーダー室階段室A宿泊室3-1宿泊室3-2宿泊室3-3宿泊室3-4宿泊室3-5宿泊室3-6宿泊室3-7宿泊室3-8宿泊室3-9宿泊室3-10扉:既存扉B棟のみ宿泊室2-1 宿泊室2-5 宿泊室2-7 宿泊室2-9 宿泊室2-3洗面所便所2,500 1,8006,0003,000 3,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000200 6,0003,000 3,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,00020024,400X2 X3 X4 X5 X1X2 X3 X4 X5 X1200 6,0003,000 3,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,00020024,400X2 X3 X4 X5 X117524,3501751,000 3,0002,8507,15013,1503,000 1,000Y2Y31,000 3,0002,500 1,800 2,8507,15013,1503,000 1,000Y2Y31,000 3,0002,500 1,800 2,8507,15013,1503,000 1,000Y2Y3Y1Y1 Y1Y4Y4 Y4:壁面改修範囲を示す宿泊棟AB 2階平面図 宿泊棟AB 3階平面図宿泊棟AB 1階平面図群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴訂正年月勝山工務所会社管理建築士株式担当建築士設計年月 縮 尺 図 面 名一級建築士(大臣)登録 第271638号 FAX:027-234-8561KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICETEL:027-231-3590株式会社 勝山工務所 立川 貴〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12図面番号 製 図 工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)設 計 者 特記事項1:200 A3令和7年6月 1:100 A1A・宿泊棟AB平面図(既存図)05倉庫階段室A階段室B倉庫サブリ-ダ-室洗面所便所宿泊室2-1 宿泊室2-3宿泊室2-5踏込 押入押入 踏込 押入 押入 踏込 押入廊下押入 踏込 押入 押入踏込 押入踏込 押入階段室A階段室B宿泊室2-6宿泊室2-2 宿泊室2-4談話室リ-ダ-室バルコニーバルコニーバルコニーバルコニー洗面所便所宿泊室3-1 宿泊室3-3宿泊室3-5踏込 押入押入 踏込 押入 押入 踏込 押入廊下押入 踏込 押入 押入 踏込 押入踏込 押入階段室A階段室B宿泊室3-6宿泊室3-2 宿泊室3-4リ-ダ-室倉庫サブリーダー室6,0003,000 3,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,0001,000 3,0002,500 1,800 2,8507,15013,1503,000 1,000200 6,0003,000 3,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,0002001,000 3,0002,500 1,800 2,8507,15013,1503,000 1,00024,400X2 X3 X4 X5 X1Y2Y3X2 X3 X4 X5 X1Y2Y3200 6,0003,000 3,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,0002001,000 3,0002,500 1,800 2,8507,15013,1503,000 1,00024,400X2 X3 X4 X5 X1Y2Y3175 17524,3502,700Y1Y1Y1Y4Y4Y4:壁面改修範囲を示す宿泊棟CD 2階平面図 宿泊棟CD 3階平面図宿泊棟CD 1階平面図群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴訂正年月勝山工務所会社管理建築士株式担当建築士設計年月 縮 尺 図 面 名一級建築士(大臣)登録 第271638号 FAX:027-234-8561KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICETEL:027-231-3590株式会社 勝山工務所 立川 貴〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12図面番号 製 図 工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)設 計 者 特記事項1:200 A3令和7年6月 1:100 A1A・宿泊棟CD平面図(既存図)06通路階段室A倉庫倉庫洗面所便所廊下階段室A階段室B談話室リ-ダ-室バルコニーバルコニーバルコニーバルコニー身障者便所風除室宿泊室2-6宿泊室2-2 宿泊室2-4宿泊室2-1 宿泊室2-3宿泊室2-5洗面所便所宿泊室3-1 宿泊室3-3宿泊室3-5踏込 押入押入 踏込 押入 押入 踏込 押入廊下押入 踏込 押入 押入 踏込 押入踏込 押入階段室A階段室B宿泊室3-6宿泊室3-2 宿泊室3-4バルコニーバルコニーバルコニーバルコニー談話室階段室B渡り廊下屋根 渡り廊下屋根リ-ダ-室倉庫1,800 2,5007,15013,1501,000 3,000 3,000 1,0002,850X1 X5 X4 X3 X224,4002003,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,000 3,0006,000 2001,000 3,0002,500 1,800 2,8507,15013,1503,000 1,000Y2Y3X1 X5 X4 X3 X224,4002003,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,000 3,0006,000 2001,000 3,0002,500 1,800 2,8507,15013,1503,000 1,000Y2Y36,0003,000 3,000 3,0006,0003,000 3,0006,0003,000 3,0006,000X2 X3 X4 X5 X117524,3501753,000Y2Y3Y1Y4Y1Y4Y1Y42,1501,9501,000 1,800 1,0001,830 2,340 1,830 1,458 1,5421,285 1,0401,240 4,960:壁面改修範囲を示す宿泊棟E 2階平面図 宿泊棟E 3階平面図宿泊棟E 1階平面図群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴訂正年月勝山工務所会社管理建築士株式担当建築士設計年月 縮 尺 図 面 名一級建築士(大臣)登録 第271638号 FAX:027-234-8561KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICETEL:027-231-3590株式会社 勝山工務所 立川 貴〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12図面番号 製 図 工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)設 計 者 特記事項1:200 A3令和7年6月 1:100 A1A・宿泊棟E平面図
(既存図)07 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上ABCD EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上既存ビニル床シート 既存のまま既存塩ビ廻縁 既存のまま床巾木壁天井廻縁備考既存化粧PB 既存のまま既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装階段室B▼1FL▼3FL▼2FL既存ビニル床シート 既存のまま既存塩ビ廻縁 既存のまま床巾木壁天井廻縁備考既存化粧PB 既存のまま既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装▼1FL▼3FL▼2FL階段室ACH=2,600~ EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上CH=2,600~BCD A EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装2,600 2,730 2,780 2,600 2,730 2,7802,850 6,000 2,8503,000 7,150 3,000 7,1506,000 175 175X5 X5 Y2 Y3 Y3 Y2X2Y3 X2 Y3 X1 X1※宿泊棟階段壁面:クラック補修 樹脂注入工法 各棟10m(数量は事前調査により決定する。
)工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)A・08A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100宿泊棟共通階段室展開図(改修図)縮 尺既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床巾木壁天井廻縁備考既存化粧PB 既存のままCH=2,730既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装A B分電盤分電盤配線ボックス分電盤屋内消火栓塩ビ見切り配線ボックス塩ビ見切りC D配線ボックス 配線ボックス EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上扉:既存扉B棟のみ扉:既存扉B棟のみ2階3階廊下既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装ビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上巾木:既存ビニル巾木撤去の上巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装▼FL▼FL巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装2,73021,200 1,8003,000 6,000 6,000 6,000 2002,7303,000 6,000 6,00021,200 1,8006,000 200X1 X2 X3 X4工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)X1 X2 X3 X4A・09A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100宿泊棟AB展開図1(改修図)壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装CH=2,730配線ボックス配線ボックス壁:既存塗装ケレン下地調整の上分電盤 EP塗装既存ビニル床シート 既存のまま床塩ビ塩ビ見切り既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設分電盤分電盤見切り巾木既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装屋内消火栓壁天井 既存化粧PB 既存のまま廻縁 既存塩ビ廻縁 既存のまま備考A B壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装配線ボックス 配線ボックス壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装C D2階3階廊下ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装ビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上 巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装▼FL▼FL巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装2,73021,200 1,8003,000 6,000 6,000 6,000 2002,7303,000 6,000 6,00021,200 1,8006,000 200工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)X1 X2 X3 X4X4 X3 X2 X1A・10A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100宿泊棟CD展開図1(改修図)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床巾木壁天井廻縁備考既存化粧PB 既存のまま▼2FLA B分電盤分電盤配線ボックス分電盤屋内消火栓塩ビ見切り配線ボックス塩ビ見切り▼2FLC D配線ボックス 配線ボックスCH=2,730既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装2階廊下壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装▼2FLビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上 巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装2,73021,200 1,8003,000 6,000 6,000 6,000 2002,7303,000 6,000 6,00021,200 1,8006,000 200X1 X2 X3 X4工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)X1 X2 X3 X4A・11A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100宿泊棟E展開図1
(改修図)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁風除室既存化粧PB 既存のままABCD▼2FLCH=2,730既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床巾木壁天井廻縁備考既存化粧PB 既存のままA B分電盤分電盤配線ボックス分電盤屋内消火栓塩ビ見切り配線ボックス塩ビ見切りC D配線ボックス 配線ボックスCH=2,730既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装3階廊下 ビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上▼3FL既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装Cビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設巾木:既存塗装ケレン下地調整の上EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上 巾木:既存塗装ケレン下地調整の上 EP塗装巾木:既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木H100新設▼3FL ビニル巾木H100新設巾木:既存ビニル巾木撤去の上3,200 3,000 3,200 3,0002,730 2,73021,200 1,8003,000 6,000 6,000 6,000 2002,7303,000 6,000 6,00021,200 1,8006,000 200X5 X5 Y2 Y2 Y1 Y1X1 X2 X3 X4X1 X2 X3 X4工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)A・12A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100宿泊棟E展開図2(改修図)EV倉庫(2)UP-100-100+150+50+1050+100+1050PS講師控室浴室UB湯沸室談話室講師控室講師控室浴室洗面便所湯沸室UB医務室講師控室便所浴室洗面 洗面便所階段室下足室風除室玄関ホール事務室放送室所長室講堂便所洗面宿直室宿直室浴室ホール廊下(1)ロッカールーム廊下(2)印刷室講堂ホール通路ステージ貸出物品庫機械室静養室控室倉庫(1)倉庫(3)オリエンテーションルーム(男子)8,100 8,100 8,100 6,000 5,400 5,400 5,400 5,40030,300 21,6002402405,400 3,600 5,400 5,400 5,400 3,600 8,10036,900160160X2 X1 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)収納棚タラップサインサイン見切框※ Ⅱ期工事は1階の改修なしA・13A1A3 1:2001:100 令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号管理研修棟 1階平面図(既存図)煙突突出サイン便所多目的屋根伏図PS洗面 洗面階段室ボランティア室吹抜研修室(8) 研修室(7)研修室(4)廊下(3)バルコニー廊下(4)研修室(5)廊下(3)(女子)便所(男子)便所研修室(3)倉庫(1)屋内消火栓EV(1)-100倉庫(2)研修室(6)研修室(1) 研修室(2)壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレン下地調整の上 EP塗装9009,000 8,100 8,265 3,270 8,2655,400 3,600 5,400 5,400 5,400 3,600 8,10012,150 12,1508,100 8,100 8,100 6,00030,300 21,6005,400 5,400 5,400 5,400165160165160240240 240165X5Y7Y6Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y1Y8X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9タラップ:壁面改修範囲を示す工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)A・14A1A3 1:2001:100 令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号管理研修棟 2階平面図(改修図)▼2FL▼2FLA BC D▼2FL▼2FL既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存軽量鋼製建具 既存軽量鋼製建具既存掲示板 既存ホワイトボード 既存掲示板既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存軽量鋼製建具 既存軽量鋼製建具 既存軽量鋼製建具既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存掲示板 既存ホワイトボード 既存掲示板既存アルミサッシ 既存アルミサッシ既存アルミサッシ 既存アルミサッシ既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設A BC D既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装8,100 4,05012,1507,860 7,9402401608,100 4,0507,9408,1002401601654,050 8,10012,1507,8602407,8607,9408,100 1651608,2658,100 4,05012,1507,8608,265 12,1508,1008,2651652403,000 3,000 3,000 3,0008,1008,265165X2 X1 Y1 Y2X2 X1 Y2 Y1X4 X3 Y1 Y2X3 X4 Y2 Y1床備考廻縁天井巾木壁CH=3,000 研修室(2)工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事
(Ⅱ期)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁研修室(1) CH=3,000既存塩ビ廻縁 既存のまま既存アルミサッシA・15A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100管理研修棟 展開図1(改修図)▼2FL▼2FL▼2FL▼2FL既存軽量鋼製建具AD A B CD既存掲示板 既存掲示板既存軽量鋼製建具 既存軽量鋼製建具既存アルミサッシ既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上C B既存アルミサッシ既存掲示板 既存掲示板 既存ホワイトボード既存黒板壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存アルミサッシ240160 7,9408,100 1658,265240 7,6207,860 2408,1002,700 5,400 1658,2657,620 2407,860 2408,1005,4005,565 2,7008,2651653,000 3,000 3,000 3,0005,7602406,0006,2402408,2651601658,1007,9406,2406,000240 5,760X4Y1 Y2X1 X2 Y3 Y4 X1 X2Y3 Y4X5X5 Y1 Y2 X4壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁CH=3,000 研修室(3)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁CH=3,000 研修室(4)A・16A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100管理研修棟 展開図2(改修図)▼2FL▼2FL▼2FL▼2FLA B C既存掲示板 既存掲示板 既存黒板既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存軽量鋼製建具 既存軽量鋼製建具既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設D既存アルミサッシ既存ホワイトボード 既存掲示板A B C既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存アルミサッシ既存軽量鋼製建具D既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存アルミサッシ既存アルミサッシ壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去既存アルミサッシ壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装7,6207,8608,1005,400 2,7008,1007,6207,8608,1002402402402402,700 5,4008,1006,0606,3005,2405,400 3,6002401609,0006,060 2406,3005,2401603,600 5,4009,0003,000 3,000 3,000 3,000X1 X2 Y5 X1 X2Y6 Y5X1 Y8 Y7 Y6 X1Y8 Y7 Y6工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁CH=3,000 研修室(5)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁CH=3,000 研修室(6)A・17A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100管理研修棟 展開図3
(改修図)▼2FL▼2FL▼2FL▼2FLA B CDA B CD既存黒板 既存掲示板 既存掲示板既存軽量鋼製建具 既存軽量鋼製建具既存掲示板 既存掲示板 既存ホワイトボード既存掲示板 既存掲示板 既存ホワイトボード既存軽量鋼製建具 既存軽量鋼製建具既存アコーディオンカーテン 既存アコーディオンカーテン既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上既存アコーディオンカーテン既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設ビニル巾木H100新設既存ビニル巾木撤去の上既存アコーディオンカーテン既存ビニル巾木撤去の上ビニル巾木H100新設ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去ケレンの上EP塗装壁:既存ビニルクロス撤去8,100 5,240900 5,4006,3008,1005,2405,400 9006,3001601608,100 160 5,240 8,100900 5,4006,3005,2405,400 9006,3001603,000 3,000 3,000 3,000X2 X3 Y8 Y7 X3 X2Y8 Y7X3 X4 Y8 Y7 X4 X3Y8 Y7工 事 名 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館内部床面他改修工事(Ⅱ期)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁CH=3,000 研修室(8)既存ビニル床シート 既存のまま既存ビニルクロス撤去ケレンの上 EP塗装既存ビニルクロス 既存のまま既存ビニル巾木撤去の上 ビニル巾木新設既存塩ビ廻縁 既存のまま床備考廻縁天井巾木壁CH=3,000 研修室(7)A・18A1A3令和7年6月特記事項 図面番号図 面 名KATSUYAMA ARCHITECTS-ENGINEERS OFFICE=KINDLY AND EARNEST OFFICE縮 尺 設計年月訂正年月設 計 者 製 図担当建築士群馬県事務所登録第 65 号 勝山一級建築士事務所〒371-0037 群馬県前橋市上小出町2-39-12TEL:027-231-3590FAX:027-234-8561勝山工務所株式会社管理建築士一級建築士(大臣)登録271638号 立川 貴株式会社 勝山工務所 立川 貴一級建築士(大臣)登録 第271638号1:501:100管理研修棟 展開図4(改修図)工事名称: 国立青少年教育振興機構 国立赤城青少年交流の家 体育館床面塗装他改修工事 (Ⅱ期)参 考 数 量 表国立青少年教育振興機構(科目別内訳)数 量 単位 金 額 備 考 国立赤城青少年交流の家 体育館床面塗装他改修工事(A)直接工事費(1) 直接仮設工事 1 式(2) 建具改修工事 1 式(3) 内部改修工事 1 式(4) 発生材処理 1 式計(1) 直接仮設工事 1 式(2) 内部改修工事 1 式(3) 発生材処理 1 式計名 称 摘 要Ⅰ.体育館Ⅱ.宿泊棟(科目別内訳)数 量 単位 金 額 備 考 名 称 摘 要(1) 直接仮設工事 1 式(2) 内部改修工事 1 式(3) 発生材処理 1 式計 Ⅲ.管理研修棟(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考(1) 直接仮設工事外部足場枠組本足場 (手すり先行方式)W=900 326.0 m2災害防止 メッシュシート張り 326.0 m2災害防止 小幅ネット 96.0 m養生 1.0 式清掃後片付け 1.0 式(2) 建具改修工事1) 撤去建具撤去アルミニウム製建具、付属金物一式 1.0 式ガラス撤去 1.0 式名称計Ⅰ.体育館小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称2) 改修AW-1(カバー工法)引違い窓W710*H960 3窓、付属金物一式 1.0 か所AW-2(カバー工法)引違い窓W685*H960 7窓、付属金物一式 3.0 か所AW-3(カバー工法)引違い窓W710*H960 4窓、付属金物一式 1.0 か所AW-4(カバー工法)引違い窓W685*H960 3窓、付属金物一式 1.0 か所AW-5(カバー工法)引違い窓W685*H960 7窓、付属金物一式 1.0 か所AW-6(カバー工法)引違い窓W710*H960 4窓、付属金物一式 1.0 か所運搬取付け 1.0 式フロート板ガラス t5 2.18㎡以下 18.6 m2網入磨き板ガラス t6.8 2.18㎡以下 9.3 m2ガラス押えシーリング SR-1 5*5 439.0 mシーリング MS-2 15*10 153.0 m小 計計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(3) 内部改修工事1) 改修サンダー掛けウレタン塗装 サンダー掛け3回、水性2液4回塗 972.0 m2コートライン引き バスケットボール 3.0 面コートライン引き バレーボール 2.0 面コートライン引き バドミントン 6.0 面コートライン引き フットサル 1.0 面床金具撤去新設 バレーボール用 4.0 個床金具撤去新設 バドミントン用 12.0 個(4) 発生材処理1) 運搬発生材収集・運搬 1.0 式計小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称2) 処分発生材処分 1.0 式小 計計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(1) 直接仮設工事内部足場 階段足場 444.0 m2内部足場 脚立足場 直列 214.0 m養生 1.0 式清掃後片付け 1.0 式(2) 内部改修工事1) 撤去ビニル幅木撤去 220.0 m2) 改修クラック補修樹脂注入工法0.3~1.0mm未満 50.0 mⅡ.宿泊棟小 計計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称ソフト幅木 厚2.0×高100 220.0 m幅木 EP塗替(防カビ剤添加)既設モルタル面 細幅 工程RB種(一般) 素地B種 535.0 m壁 EP塗替(防カビ剤添加)既設モルタル面 工程RB種(一般)素地B種 2,321.0 m2(3) 発生材処理1) 運搬発生材収集・運搬 廃プラスチック類 0.04 m32) 処分発生材処分 廃プラスチック類 0.04 m3小 計小 計小 計計 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(1) 直接仮設工事内部足場 脚立足場 直列 196.0 m養生 1.0 式清掃後片付け 1.0 式(2) 内部改修工事1) 撤去ビニル幅木撤去 227.0 m壁ビニルクロス撤去 572.0 m22) 改修ソフト幅木 厚2.0×高100 227.0 mⅢ.管理研修棟小 計計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称壁 EP塗装(防カビ剤添加)既設せっこうボード面 工程RB種(一般) 素地B種 572.0 m2(3) 発生材処理1) 運搬発生材収集・運搬 廃プラスチック類 0.6 m32) 処分発生材処分 廃プラスチック類 0.6 m3計小 計小 計小 計計