人の通行量データを活用した地域の活性化業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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人の通行量データを活用した地域の活性化業務
入 札 公 告令和8年2月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名人の通行量データを活用した地域の活性化業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)及びその他広島市(以下「本市」という。)が指定する場所⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8587広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2024(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月27日(金)・3月2日(月)の午前8時30分から午後5時まで(3月2日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月4日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月3日(火)午後2時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月4日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月5日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
人の通行量データを活用した地域の活性化業務仕様書1 業務名人の通行量データを活用した地域の活性化業務(以下「本業務」という。)2 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで3 履行場所広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)及びその他広島市(以下「本市」という。)が指定する場所4 概要及び目的本市では、令和4年3月に策定した「広島市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」において、多様な主体が保有するデータを横断的に活用できる仕組みを構築し、地域全体でデータを活用できるまちづくりを目指すことを取組方針として掲げている。
まちづくりを実現していくための施策として、同計画には、人の通行量データ(以下、人流データという。)を活用して、様々な開発が進んでいる中心市街地の魅力をより高める取組を進めることにより、地域の活性化を図ることとしている。
その取組として、「Hiroshima City Dashboard」(以下「本サービス」という。)を構築した。
本業務は、仕様書に記載のとおり、本サービスの運用及び保守を実施するとともに、エリアマネジメント団体等の利用者に対する実践的な活用支援を行い、加えて通行量データの規格化及び新規データの取得に係る取組を実施することを内容とするものである。
5 業務概要⑴ 人流データの収集⑵ 過去の人流データの引継ぎ⑶ 本サービスの構築⑷ 本サービスの運用・保守⑸ 本サービス活用に向けた各種支援⑹ 本サービスの追加機能6 スケジュール本業務のスケジュールについては、概ね以下を想定しており、詳細は本市と協議のうえ決定する。
⑴ 本サービスの構築及び追加機能の実装契約締結日から令和8年6月30日まで⑵ 本サービスの運用・保守及び本サービス活用に向けた各種支援の実施令和8年7月1日から令和9年3月31日まで7 業務要件⑴ 人流データの収集次の区分の人流データを収集すること。
収集する人流データの項目の時間帯は6時から23時までを含み、間隔は原則として1時間単位又はそれよりも細かく設定できるものであること。
収集する人流データは個人情報の保護に関する法律第2条第2号に規定する個人情報は公開しないこと。
収集する期間は、令和8年3月1日から令和9年2月28日までの人流データとする。
ア 通行量View① デジタルサイネージ「Bucci A SIGNAGE」で取得した本市が指定する9ケ所分の通行量データ(図1に示す箇所)。
② 本市から提供する通行量データ。
地点数は10カ所以内を想定しており、詳細については本市と別途協議の上決定する。
図1 デジタルサイネージの設置箇所イ まちなか滞在View広島駅や平和記念公園を含む広島市中心市街地を対象範囲(広島県庁を中心として概ね半径2km)とし、緯度・経度、滞在時間、移動情報及び来訪者属性として性別、推定居住地を把握することができる個別ID毎に連続するGPS位置情報データ及び本市から貸与するGPS位置情報データ(KDDI Location Analyzer)を用いてダウンロードした年齢階層の集計値⑵ 過去の人流データの引継ぎ令和4年4月1日から令和8年2月28日までに収集済の人流データ(通行量データ及びGPS位置情報データ)は全て本サービスに引継ぎ、サイト上に公開可能な状態として保持すること。
なお、過去のデータのフォーマット統一等に係る加工作業は受託業者の対応とする。
⑶ 本サービスの構築ア サービス全体に関すること① 本サービスは令和8年7月1日までに稼働を開始すること。
ただし、それよりも前の時点から稼働開始してもよいこととする。
② 本サービスのドメインは、本市と協議の上決定すること。
③ 旧電子政府ユーザビリティガイドラインの共通設計指針に従ったUI/UXとし、収集した人流データはTableau等のBIツールを用いて地図やグラフを駆使し、視覚的に分かりやすく表示すること。
イ 通行量View次の機能を有すること。
① 図1の緑部で示した箇所について「⑴ 人流データの収集」をもとに通行量データを表示できるようにすること。
② 通行量の表示は、選択した箇所、任意の日を基準に、前後または任意の期間の通行量との比較、他の計測箇所との比較ができる機能を有すること。
③ 本サービスの利用者が画面上でサイネージを選択した場合には、6時から23時まで1時間毎の時間推移による傾向を判り易くするため、数値を付した上でグラフ表示できる機能を有すること。
また、日々の天候及び気温の変化とともに通行量の変化を判り易いように数値を付した上でグラフ表示できる機能を有すること。
④ 通行量Viewで選択できる期間は、令和4年4月1日から令和9年2月28日までとすること。
ウ まちなか滞在View次の機能を有すること。
① 滞在量の表示について、「⑴ 人流データの収集」をもとに、図2に示す紙屋町・八丁堀地区の10エリア、図3に示す中心市街地全体14エリアが選択できる機能を有すること。
② エリア、任意の期間、平日、休日、平日・休日区分なしの3つの区分、広島東洋カープの試合日、サンフレッチェ広島の試合日、いずれも試合なし3つを区分してエリア表示できる機能を有すること。
試合日情報の収集については受託業者が行うこととする。
③ 選択した条件での結果について、性別の割合と推定居住地を表示するとともに年齢層は70代以上を一括りにした上で20代以上を10代刻みで表示する機能を有すること。
また、6時から23時まで1時間毎の変化を時間推移として傾向が分かりやすいようにグラフ表示できる機能を有すること。
④ 指定したエリアの直前直後の滞在エリアの割合を表示する機能を有すること。
⑤ 令和4年4月1日から令和8年2月28日までのGPS位置情報データについては、データソースが判るようにした上で表示する機能を有すること。
ページ構成等については、本市と協議の上決定する。
⑥ 本市から提供するKDDI Location Analyzerで取得したN数は公開しないこと。
図2 まちなか滞在Viewエリア区分(紙屋町・八丁堀地区詳細版)図3 まちなか滞在Viewエリア区分(中心市街地全体版)エ 人流オープンデータ収集・集計等をした「イ 通行量View」及び「ウ まちなか滞在View」は、オープンデータとして公開(CC BY 4.0)し、利用者が次のデータをCSVファイルとしてダウンロードして利用できるようにすること。
① 通行量Viewに関するオープンデータは、図1に示す各サイネージにおける時間帯別の月次毎(平日、休日、平日・休日区分なしの3つの区分)の平均値。
② まちなか滞在Viewに関するオープンデータは、図2及び図3に示す各エリアにおける時間帯別及び年齢、性別、滞在時間に関する内訳の月次(平日、休日、平日・休日区分なしの3つの区分)の平均値。
ただし、KDDI Location Analyzerは含めないこと。
オ その他の記載内容本サービスに対する利用方法や利用規約、プライバシーポリシー、お問い合わせ先を明記するとともに、次の内容を表示すること。
また、本市と協議の上で必要に応じて軽微な情報追加を本業務の範囲として対応すること。
① 通行量View及びまちなか滞在Viewに用いる人流データの提供元の会社名と期間が分かるように記載すること。
② まちなか滞在Viewに用いている人流データの提供元が期間によって異なる旨などを、「よくある質問」の中に追記するなど、サイトの利用者にとって必要な情報は適宜、表示すること。
⑷ 本サービスの運用・保守① 本サービスは、インターネット上に公開し、すべての機能が誰もが利用可能な状態で公開を前提とすること。
協議により、機能制限を行う場合は対象を明確化し、必要な措置を行うこと。
② 24時間365日利用できる可用性・信頼性を維持すること。
③ 通行量Viewの更新は週1回以上の頻度で行うこととし、本サービスを利用した日から起算して過去14日より以前のデータを表示可能とすること。
④ まちなか滞在Viewの更新は月1回以上の頻度で行うこととし、本サービスを利用した日から起算して過去60日より以前のデータを表示可能とすること。
⑸ 本サービス活用に向けた各種支援① 本サービスを地域のエリアマネジメント団体等が実施する地域の活性化につながる取組に活用することができるよう、受託者は、当該団体等に対し本サービスの活用を積極的に働きかけ、取組の支援等を行う。
内容は、本サービスの利用方法に限らず、各エリアマネジメント団体等が保有するデータとの連携なども含め、イベント期間も含めた通年的な人流データ等の取得・蓄積・活用の検討支援など実践的な内容とし、1団体程度とする。
なお、支援する団体、支援内容、時期等、回数等は本市と協議の上決定する。
② 各種支援に当たっては、本市において整備予定の市民向けアプリケーション等のスマートフォンアプリを活用した集客やデジタルクーポン実績等のユースケース化に向けて、人流と組み合わせた効果検証や人流データの具体的な活用方法等について連携の可能性を検討すること。
③ 本市内部又は民間事業者等から受領する人流通行量データについて、本サービスへの適正かつ効率的な格納を可能とするため、当該データ仕様の標準化に関する助言及び必要な技術支援を行うこと。
また、関係部署及びデータ提供事業者へのヒアリングを行うこと。
⑹ 本サービスの追加機能ア 通行量Viewへの追加機能の実装7⑴ア②で示した通行量データについて、格納及び7⑶イ①~③と同様に表示できる機能を持たせること。
ただし一時的なイベント等における追加データの場合には、フィルタ等で表示/非表示を切り分けられる機能を有すること。
なお、既存の通行量データと同一ページでフィルタリングを行うなどして表示することを想定しているが、事業者の工夫によって、より良い表示方法等とすることを妨げない。
ただし、この機能は、6⑴の期日までに実装すること。
イ 通行量Viewへの追加データの投入追加データの格納及び表示については、本市と協議の結果、対応を行うこと。
8 業務の実施要件⑴ 本サービスの構築ア 実施計画の策定契約締結後1週間以内に、本業務に係る業務実施計画書(電子データ)を提出し、本市の承認を得ること。
業務実施計画書を変更するときも同様とする。
業務実施計画書には以下の内容その他必要事項を記載すること。
・業務スケジュール、作業項目(WBS)と役割分担・業務実施体制図(作業者氏名、所持資格及び連絡先)・業務運営方法イ 会議の開催・記録受託者は、本市と調整の上、原則として以下のとおり会議を開催すること。
なお、リモートでの会議でも可とする。
また、対面で実施する場合の開催場所は本市が準備する。
(ア) キックオフ会議の開催8⑴アの業務実施計画書をもとに、契約後10日以内に、キックオフ会議を開催すること。
(イ) 進捗報告会議の開催構築期間中は、定例の進捗報告会議を月1回以上開催し、本業務全体の進行手順及び進捗状況の確認及び進行上の課題への対応策の協議を行うこと。
なお、進捗報告会議は本市又は受託者の求めに応じて追加開催することができるものとする。
(ウ) 会議資料及び議事録の作成会議に用いる資料の作成は、受託者が全て実施すること。
議事録は、受託者が原則として会議開催後5営業日以内に作成し、本市の承認を得ること。
いずれも、紙面1部及び電子データを本市へ提出するものとする。
ウ テストの実施構築した本サービスが要求通りの機能を満たしていること及び限界性能を本市が把握するためのテストを実施すること。
① テストの実施に当たっては、事前に各種テスト実施に係る計画書を提出し、本市の承認を得ること。
② 実施結果について報告書を作成し、本市に報告すること。
⑵ 本サービスの運用・保守ア 会議の開催・記録受託者は、運用・保守期間中、本市と調整の上、原則として以下のとおり会議を開催すること。
なお、リモートでの会議も可とする。
また、対面で実施する場合の開催場所は本市が準備する。
(ア) 進捗状況報告会議の開催定例の進捗状況報告会議を1か月に1回以上開催し、運用・保守業務全体の状況・課題の確認、課題への対応策の協議、本サービス活用に向けた各種支援に係る状況報告等を行うこと。
なお、進捗状況報告会議は本市又は受託者の求めに応じて追加開催することができるものとする。
(イ) 会議資料及び議事録の作成会議に用いる資料の作成は、受託者が全て実施すること。
議事録は、受託者が原則として会議開催後5営業日以内に作成し、本市の承認を得ること。
いずれも、電子データを本市へ提出するものとする。
イ 問合せ対応本サービスの運用・保守に係るヘルプデスクサービスを以下のとおり提供すること。
なお、ヘルプデスクの利用者は本市職員を想定している。
① 電話(平日9:00~17:00受付を標準とするが若干の前後は可とする。)又は電子メールによるサポートを行うこと。
② 問合せや依頼事項について、受付から対応結果まで記録し、「対応履歴管理表」として管理すること。
③ 電話受付時間外の緊急連絡体制を示すこと。
ウ 本サービスの安定稼動(ア) 稼働監視稼働に必要となるシステムリソースの全てについて常に監視を行い、障害発生や機能低下などをいち早く感知し、迅速に対応すること。
(イ) 障害復旧障害が発生した場合、直ちに復旧見込みを本市に報告すること。
その後、迅速に復旧作業を行い、障害原因、影響範囲及び対応方針を本市に報告すること。
(ウ) バックアップの取得バックアップを取得し、障害発生時に確実かつ速やかにデータの復旧を行えるよう準備すること。
また、バックアップ取得時に、本サービスの機能に影響が出ないようにすること。
エ 運用・保守報告① 月次で運用・保守報告書を提出すること。
報告書には次の内容を含めること。
・本サービス利用状況・8⑵ウに示した稼動監視に係る内容及び障害復旧に係る対応内容等・本サービスの運用課題や対応策の提案等② 運用上発生した課題については課題管理表にまとめ進捗管理を行うこと。
課題管理表は、受託者が対応・回答すべきもの、本市が対応・回答すべきものを明示し、それぞれ対応・回答期限を明記すること。
課題管理表の様式及び運用方法については事前に本市の承認を得ること。
オ データ移行次期サービスへの切替えに際し、本サービスに蓄積したデータを移行可能とするため、汎用的な形式によるデータ抽出作業を受託者の負担において実施し、当該データを本市へ提出するものとする。
また、本サービスに蓄積したデータについては、本契約終了後30日以内に完全に削除し、その削除証明書あるいは削除確認書を本市へ提出するものとする。
カ その他本サービスの計画停止は原則1か月以上前に本市に報告すること。
⑶ 本サービス活用に向けた各種支援に係る報告内容ア 本サービス活用に向けた各種支援の取組に関する報告本サービス活用に向けた各種支援に関する取組の実施結果について、定例の進捗状況報告会議において定期的に報告するとともに、報告書に取りまとめ、提出すること。
報告内容については、次のような内容を基本とし、詳細については本市と受託者とが協議して定めるものとする。
・支援団体名称、取組への本サービスの活用内容・本業務として行った支援内容・本サービスを活用したことによって得られた成果や気づき・活用支援の過程で得られた利用者の意見や要望・本サービスの機能などの改善提案イ 報告書の提出期限報告書の提出期限は次のとおりとする。
令和9年3月10日9 セキュリティ⑴ 情報セキュリティ対策SSL等による暗号化技術を利用するなど、情報セキュリティ対策を実施すること。
⑵ 脆弱性対策① 独立行政法人情報処理推進機構が作成している「安全なウェブサイトの作り方」に含まれる全てのチェックリストを網羅する脆弱性診断を実施し、結果及び対策を本市に提示すること。
② 独立行政法人情報処理推進機構のHPで公開されている「重大なセキュリティ情報」等を活用し、適時Webを構築しているソフトウェア製品の脆弱性に関連する情報があった場合は、適切な対応を行い対応内容について本市に報告すること。
10 サービスレベルアグリーメント(SLA)⑴ 本市と協議の上、SLAを締結し、サービスの品質の維持に努めること。
⑵ 締結したSLAの遵守状況に関して月次の運用・保守報告書に含めて報告すること。
⑶ SLAの達成状況について、本市及び受託者が協同して随時分析評価を行うとともに、目標値の見直し、今後の運用の改善策等について検討すること。
⑷ SLAに関する項目は別紙1「サービスレベルアグリーメント」のとおり。
11 成果物及び納品形態等本業務の年度完了時及び8⑶イ記載の期限に、次に掲げるものを提出し、本市の確認を受けること。
⑴ 8⑶イ記載の期限本サービス活用に向けた各種支援の取組に関する報告書⑵ 年度完了時ア 構築に係る完成図書① ネットワーク・データ移行設計等② 新サイト構築③ データ移行・テスト結果イ 委託業務実施報告書委託業務実施報告書の鏡となる書類とともに、本サービスの運用・保守に係る総括報告書、及び本サービス活用に向けた各種支援の取組の総括報告書など、本業務として行った内容について報告すること。
12 支払い一括払いとする。
13 その他留意事項⑴ 再委託受託者は、原則として本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、事前に書面にて報告し、本市の承諾を得た時はこの限りではない。
⑵ 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。
⑶ 設定情報の管理と秘密保持本業務に係るネットワーク及び各種サーバーの設定情報等は、その取扱に十分注意するとともに、本業務で知り得た情報を第三者に漏らさないこと。
⑷ 個人情報の適正管理及び秘密保持義務契約を履行する上で知り得た個人情報に関しては、次の事項を遵守するとともに、広島市委託契約約款に添付している「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
① 受託者は、本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏えいを防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。
② 本業務の従事者は、契約の履行に際して知り得た本市の情報を、契約の履行期間はもちろん、契約の終了後及び解除後においても第三者に漏らしてはならない。
③ 受託者及び本業務の従事者は、本市の情報の秘密保護に関する誓約書を本市に提出すること。
④ 受託者は、「個人情報取扱特記事項」の内容を従事者に周知徹底させなければならない。
⑤ 受託者は、本市の情報を保護管理するための責任者を置き、本市の情報の管理及び情報漏えいの予防策の立案・実施並びに従事者への教育訓練等を行わなければならない。
⑸ 知的財産権の帰属① 本業務の成果物に関しての著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は全て本市に帰属する。
② 本サービスを構成するWebアプリケーション・プログラム・デザイン等の著作物について、本調達で新たに開発されたもの(パッケージのカスタマイズ部分を含む。)の著作権は本市に帰属するものとする。
ただし、本サービスに結合され又は組み込まれたもので、受託者が従前から有していたプログラムの著作権及び第三者ソフトの著作権は、受託者又は当該第三者に留保されるものとする。
⑹ その他の取扱い(記載外事項)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、本市と受託者とが協議して定めるものとする。
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