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地籍情報管理システムの賃貸借

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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地籍情報管理システムの賃貸借 入 札 公 告令和8年2月17日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名地籍情報管理システムの賃貸借⑵ 借入れの内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 借入期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで⑸ 予定価格71,060.60円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 借入場所広島市佐伯区湯来町大字和田166番地(湯来出張所内)佐伯区役所農林建設部維持管理課 地籍調査係⑺ 入札方式本件は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、月額単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑼ 入札区分本件は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の借入れ」の登録種目「20-01 コンピュータ機器・システム」に登録している者であること。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑸ 官公庁において、一筆地調査支援機能及び地籍情報管理機能を有する地籍情報管理システムを導入した実績を有する者であること。 ⑹ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒738-0601広島市佐伯区湯来町大字和田166番地(湯来出張所内)佐伯区役所農林建設部維持管理課 地籍調査係電話 0829-83-0112(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年2月27日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び令和8年3月2日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年3月2日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒731-5195広島市佐伯区海老園二丁目5番28号佐伯区役所市民部区政調整課(佐伯区役所 3階)電話 082-943-9703(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月3日(火)午前10時40分イ 場所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号佐伯区役所 6階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出先前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月3日(火)の午後5時まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑸の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等ア 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 イ 本件予算について広島市議会の議決が得られなかった場合は、入札を中止する。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更・解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更・解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑻ その他詳細は、入札説明書による。 地籍情報管理システム仕様書1 件名地籍情報管理システムの賃貸借2 目的及びシステム内容(1) 広島市が実施する地籍調査事業を効率的且つ円滑に進める上で、地籍情報管理システムの導入に関する必要事項を定めることを目的とする。 (2) 地籍調査事業に伴う地籍図及び土地情報の管理、成果品の交付や現地調査関連の事務処理など、膨大なデータを管理するとともに、業務の効率化を図るための支援システムを導入する。 3 契約期間契約締結の日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで5 納入期限令和8年3月31日6 設置場所広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課(地籍調査係)広島市佐伯区湯来町大字和田166番地(広島市佐伯区役所湯来出張所1階)7 準拠する法令本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか下記の最新の関係法令等に準拠して行うものとする。 (1) 国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号)(3) 国土調査法施行規則(平成22年10月12日国土交通省令第50号)(4) 地籍調査作業規定準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)(5) 地籍調査作業規定準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長)(6) 地籍基本調査図作成要領(令和3年4月8日付け国不籍第14号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長了)(7) 国土調査事業事務取扱要領(昭和47年5月1日付け経企土第28号経済企画庁総合開発局長通達)(8) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日付け国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(9) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年3月14日国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(10) 地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について(令和3年3月31日付け国不籍第580号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(11) 調査図素図表示例((昭和32年10月24日付け経企土第179号経済企画庁総合開発局長通達)(12) 地籍調査票作成要領について(令和3年3月31日付け国不籍第579号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(13) 地籍図作成要領について(令和3年3月2日付け国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(14) 地籍簿作成要領について(令和3年3月31日付け国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(15) 「地籍調査成果の数値情報化実施要領」の制定について(平成14年3月14日国土国第594号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(16) 「数値地籍情報の記録形式等について」の制定について(平成14年3月14日国土国第595号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(17) 「地籍図及び地籍簿の補正要領」の制定について(平成14年3月14日付け国土国第596号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(18) 地籍調査成果電子納品要領(令和7年4月国土交通省不動産・建設経済局)(19) 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)(20) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(21) 広島市個人情報保護条例(平成16年3月31日条例第4号)(22) 広島市物品管理規則(昭和44年11月10日規則第64号)(23) 広島市契約規則(昭和39年4月1日規則第28号)(24) 広島市会計規則(昭和43年4月1日規則第23号)(25) その他の関連法令及び通達8 ハードウェアの仕様機器は、【別紙1】の性能を満たすものとする。 9 ソフトウェアの仕様(1) ソフトウェアは、【別紙2】の性能を満たすものとする。 (2) 賃貸人は、ソフトウェアを8の機器に搭載して正常に稼働することを確認するものとする。 10 データ移行(1) 賃貸人は、賃借人の既存のシステムのデータを納入期限までに移行し、新システム上で正常に稼働することを確認するものとする。 (2) 移行するデータの種類およびデータ量は【別紙3】のとおりとする。 11 検査賃貸人は、納入期限までに構成機器等を使用できる状態とし、賃借人の検査を受けること。 12 操作研修賃借人が、指定する人員に十分操作説明を行うものとする。 13 保守等賃貸人は機器等の正常な稼動維持のため、次に定める機器等の保守を行うものとする。 (1) 本サーバー等に関すること又はそれ以外の件についても、賃借人からの質問に対し、善良な意思を持って適宜、応答・説明を行うこと。 (2) 基本ソフトなどに重大なセキュリティ上の問題が発生した場合には、賃借人と協議のうえでセキュリティパッチの適用及び必要な回避方策設定など所要の対策を行うこと。 (3) ハ-ドウェア保守については、障害時の技術派遣、修理、消耗品及びメーカー有償物品以外の部品交換に関するサービス、間い合わせ対応に関するサービスを行うこと。 (4) ソフトウェア保守については、問い合わせ対応に関するサービスを行うこと。 また、不具合情報及び修正プログラムに対する対応を行うこと。 (5) (1)~(4)の対応においては、VPN(バーチャル・プライベート・ネットワーク)等のリモートサポート実施方法を備え、保秘を十分に考慮した通信回線による対応を行うこと。 なお、この場合において通信回線に係る費用は、賃貸人の負担とする。 (6) 保守には次の作業は含まないものとする。 ① 賃貸人又は賃貸人の予め指定するもの以外の者による、機器の移転、改造、他の機器の追加、接続及びその他これらに関連する作業により生じた故障修理② 賃借人の責に帰すべき事由により生じた故障修理③ 天変地異その他、賃借人、賃貸人のいずれかの責にも帰すことができない事由により生じた故障修理(7) 賃借人からハードウェアの保守を必要とする旨の通報があった場合には、オンサイト保守対象製品・対象時間内においては、賃貸人は速やかに技術者を派遣して保守を行うものとする。 (8) 無停電電源装置のバッテリーの交換は、賃貸人の負担で行うこと。 (9) サーバー、パソコン、プリンタ、無停電電源装置の保守を行う時間帯は、以下の通りとする。 ① 保守内容 オンサイト保守② 平日 9時00分から12時00分、13時00分から17時00分14 メンテナンス(障害対応等)(1) 履行期間中に賃貸人に帰すべき理由により不具合が生じた場合は、誠意をもって対応すること。 なお、この場合において、必要な経費は、賃貸人の負担とする。 (2) 障害発生時には賃借人の連絡に対して迅速な対応を行い、必要な復旧作業等を行うこと。 障害が発生した場合は速やかに復旧させること。 設置場所で修復が困難な場合には、代替機を設置する等により、運用に影響しないよう配慮すること。 (3) 障害発生に伴うメンテナンス作業を行うに当たり、データのバックアップ、復元等に十分留意すること。 (4) 障害発生に伴うメンテナンス作業を行った場合は、その原因と対策についての報告を行うこと。 (5) 対応に係る連絡先(休日の緊急連絡先を含む。)を提出すること。 また、連絡先に変更があった場合は、直ちに報告すること。 15 秘密の保持賃貸人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 また、個人情報を取り扱うに当たっては、「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 16 物件の返還(1) 賃借人は、賃貸借期間が満了したとき、又は、この契約が解除されたときは、物件を速やかに返還するものとする。 なお、この場合において、当該返還に必要な経費は、賃貸人の負担とする。 (2) 機器等の返還に当たっては、賃貸人は、機器等に記録されているデータを復元できないように全て消去すること。 17 疑 義この仕様書に定めのない事項については、賃借人と賃貸人が協議の上、賃貸人は、賃借人の指示に従い業務を遂行するものとする。 【別紙1】ハードウェア仕様書導入する機器については、以下と同等以上の機能を有すること。 1 サーバー 1台(※スタンドアローンでシステムが稼働可能な場合は、サーバーは不要)躯体 デスクトップ式CPU Intel Xeonシリーズメモリ 8GB以上RAID構成 RAID1HDD 500GB以上光学ドライブ DVDマルチドライブOS Microsoft WindowsServer2025データベースソフト Microsoft SQL server2025保証 5年間保守付2 デスクトップ型パーソナルコンピュータ 1台躯体 デスクトップCPU Core i 3メモリ 8GBHDD 500GB光学ドライブ DVD-ROM液晶モニタ 19型SXGAキーボード 日本語109キーボードマウス 光学式2ボタンホイールマウスOS Microsoft Windows11Professionalオフィスソフト Microsoft Office Home&Business2024保証 5年間保守付3 インクジェットプロッタ A0サイズ 1台メーカー Canon機種名 TM-350(MFP仕様(スキャナー付))給紙 手差し(カット紙)、ロール紙印刷解像度 2400×1200dpi内臓メモリ 2GB保証 5年間保守付4 無停電電源装置 1台【別紙2】ソフトウェア仕様書導入するソフトウェアについては、以下と同等以上の機能を有すること。 1 一筆地調査支援機能の詳細(1) データ管理① 所有者・土地に関する情報は、一般的なファイル形式である、Excel形式またはCSV形式のデータから取り込むことができる。 ② 調査地区は、同一年度内で複数の調査地区を設定することができる。 ③ 所有者マスターデータは作業を行っている年度調査区域を限定して閲覧・印刷することができる。 ④ 所有者情報は、同一人物を同一コードで特定できると共に、登記簿上の住所の差異等も合わせて管理できる。 ⑤ 編集した登記情報Excelデータを自動的にシステムデータベースに取り込み調査前データとして利用できる。 ⑥ 法務局に提出する地籍簿案と同時提出の登記情報を地籍フォーマット 2000 形式で外部出力ができる。 (2) 一筆地調査前① 一筆地調査日時・長狭物調査日時・集合場所をマスター管理することができ、調査前筆情報にそれらを登録することができる。 ② 調査前後の筆を検索する際、大字/小字・地番・土地所有者・土地管理者で絞込み検索することができる。 ③ 調査前データでは、調査図番号・大字/小字・地番・地目・土地所有者・土地管理者・相続人・所有権・共有者・登記・調査経過コメント・現況地目・調査日時・集合場所を登録することができる。 ④ 相続人は同一所有者に複数登録することができ、相続代表人も登録することができる。 また他の筆で使用されている相続人グループの情報を複写することができる。 ⑤ 共有者は、共有者の代表者を登録することができる。 また他の筆で使用されている共有者グループの情報を複写することができる。 ⑥ 調査図番号・調査日時・土地所有者は、一括して修正することができる。 (3) 調査素図① 法務局が提供するXML形式を取込み使用できる。 ② 筆界線入力、編集ができ、筆界線の作成検査(画地化検査)が出来る。 ③ 行政界線の入力、編集、削除ができる。 ④ 地番未記入検査ができる。 ⑤ 不突突合検査(図形余り、属性余り)ができる。 ⑥ 素図の出力(全体・部分)ができる。 ⑦ 不突合地番リストが出力できる。 (4) 一筆地調査後① 調査後データは、調査前を表示しながら作業することができ、調査図番号・大字/小字・地番・地目・地積・所有者・管理者・異動事由・共有者・所有者意見欄・地籍図番号を登録することができる。 ② 異動事由は、異動に合わせて自動的に登録することができる。 ③ 合筆時、合筆条件に則さない場合は、警告情報が表示されたのち、強制的に合筆処理を継続することもできる。 ④ 筆界未定は、筆界未定代表地番を設定することができるとともに、長狭物地を筆界未定として登録することができる。 ⑤ 異動事由を自動的に登録することができる。 ⑥ 地積測定成果(G 工程成果)から地積・図面番号について、調査後に自動的に取り込むことができ、G 工程成果あまり・調査後あまりなどをリスト化することができ、修正を促す仕組みがある。 ⑦ 何度でもG工程成果を取り込むことができ、地積錯誤の異動事由も自動的に作成することができる。 ⑧ 調査前後のデータと異動事由に登録されているデータを比較して論理的整合性を検査することができる。 (5) データ入出力① 電算データより一括して、土地情報・所有者情報・字情報を取り込むことができる。 ② 面積・図面番号が外部ファイルから一括して取り込むことができ、その際地積測量成果と調査後データとの間の不突合リストを出力することができる。 ③ システムで運用しているデータは、項目を指定してCSV形式で出力することができる。 ④ システムで運用しているデータを基に、地籍フォーマット 2000 形式で出力することができる。 ⑤ データのバックアップが迅速かつ簡単に行える。 (6) 検査① 調査前後のデータと異動事由に登録されているデータを比較して論理的整合性を総合的に検査することができる。 (7) 出力可能な帳票一覧① マスター関連ア 土地所有者名簿イ 地籍調査閲覧者名簿ウ 宛名ラベル② 一筆地調査前ア プルーフリストイ 個人別台帳ウ 地籍調査票エ 相続人氏名表オ 共有者氏名表カ 立会通知書キ 地目別筆数面積集計表ク 一筆調査標札ケ 通知書送付文書コ 筆数調査票サ 作業日誌シ 国土調査受付簿③ 一筆地調査後ア プルーフリストイ 結果閲覧表ウ 住所不明所有者等調書エ 地籍調査票オ 異動項目別筆数調書カ 不存在地等調書キ 地籍簿案ク 筆数調査票ケ 地目別筆数面積変動表コ 不立会地調書サ 共有者氏名表シ 地目別筆数面積集計表ス 地図索引簿セ 字変更調書ソ G工程成果不一致リストタ 地番対照表チ 一筆地調査完了報告書ツ ダンプリスト2 地籍情報管理機能の詳細(1) データの管理方法① 将来の運用方法を考慮するため及び合併に伴う地籍管理に対応するために、事務所内での1台の端末による運用から、庁舎内ネットワークを通じて遠隔地どうしの事務所での運用も同一のソフトでの運用ができる。 ② 異動修正用ソフトと閲覧用ソフトを区別せず、ソフト間でデータをコピーすることなく、異動修正した結果は即座に閲覧できる。 ③ ユーザー権限の差により ID・パスワードを用いて、利用できる機能を制限することができ、権限によっては、どの端末からでも地籍情報を異動修正・閲覧・検索・印刷・自由作図をすることができる。 ④ 所有者情報及び地目・地積を取り扱えないよう制限することができる。 ⑤ 不正利用の防止・利用者の利用用途の分析に活用するため、利用状況(ログイン・ログアウトの記録、図面印刷の記録、集計表の印刷記録)などを保存・検索・閲覧をおこなうことができる。 ⑥ セキュリティ維持のために、データはサーバーで一括管理することができ、クライアントのPCにデータを保存することなく運用することができる。 ⑦ システム起動・地図表示・検索・印刷・異動修正が高速に運用することができる。 ⑧ 同時アクセスユーザー管理が行え、同時アクセス数は2まで利用できる。 (2) 検索・表示方法① 地番・所有者・地籍図番号・座標値・図根点番号・筆界点番号・自由作図の情報を入力して検索を行い、それに基づき地図表示をおこなうことができる。 ② 字・地目・所有者によって色分け表示をすることができる。 ③ 一筆の属性として、字・地番・種目・公簿面積・計算面積・精度区分・所有者・地籍図番号・隣接筆地番・筆界未定構成地番・共有者の情報が表示される。 ④ 拡大・縮小・スクロール機能が高速かつシームレスに使用することができる。 ⑤ 地籍データと航空写真などの背景データを重ねて表示することができる。 ⑥ 地籍データとベクトルデータなどの背景データを重ねて表示することができる。 ⑦ 縮尺を指定して土地の表示を行うことができる。 ⑧ 図面を回転させることができ、その状態で印刷することができる。 その際、地番などの注記は、回転せずに見やすい位置を保つことができる。 ⑨ 地籍図根三角点などの点の記管理が行える。 ⑩ 地図上から領域指定を行い、その範囲に含まれる地番に関する帳票を出力することができる。 ⑪ 一覧図・集成図・地籍図において、可能な限りあらかじめできるだけ重ならないよう計算された位置に地番を配置することができる。 (3) 作図① 地籍図・一覧図・集成図・一筆詳細図・地積測量図・土地所在図の作図を行うことができる。 ② 地籍図で地番の段組表示・引き出し線・角度付け・代替地番表示を行うことができる。 ③ 地籍情報の上に地物の自由作図を行うことがでる。 ④ 自由作図を行った地物情報に文書・写真などのファイリングを行うことができ、それらもネットワークを通じて公開することができる。 (4) 異動修正① 異動処理が発生した筆に対する履歴管理は、土地台帳と連動して運用できる。 ② 数値地籍情報の記録形式等について(平成 14 年 国土国第595号)、に準拠した形式で、地籍個票の出力が行える。 ③ 分筆処理は、座標値の直接入力、各種測量計算、SIMAファイルの座標値、イメージを背景にして処理を行うことができる。 ④ 始点終点補正機能を有し、分筆の始点・終点が既存線分上の誤差範囲内に入らない場合、交点補正・垂線補正などの機能が使用できる。 ⑤ 合筆処理は、地目・所有者などの合筆条件を検査するとともに、隣接しているか否かを自動的に判定して、隣接していない筆を選択した場合、警告が表示される。 ⑥ 合筆したために不要となった筆界点を再度入力することができる。 ⑦ 座標値移動・新点追加により、筆面積の値を確認しながら作業を行うことができる。 ⑧ 分筆線や修正線に着色することができ、異動の有無が一目でわかる確認することができる。 ⑨ 4点交点・2点と2方向・3点と1方向・平行線などによる交点計算機能を用いて新たに座標を計算で求めることができ、その座標を用いて異動修正を行うことができる。 ⑩ セットバックシュミレーション機能、あるいは、測量計算または幅員計測機能により、道路拡幅などにより影響を受ける筆の地番・面積・地目・所有者のリストをCSVデータに、座標値をSIMAデータに出力することができる。 (5) データ入出力① データ出力はセキュリティ維持のため、データ入出力機能を使用できる権限を制限させることができる。 ② 「数値地籍情報の記録形式等について」の制定について(平成14年3月14日国土国第595号国土交通土地・水資源局国土調査課長通知)に準拠した形式の数値情報化ファイルを読み込み管理データとして作成することができる。 また同形式で出力することができる。 ③ 検索された地番・所有者・図根点・筆界点・自由作図の一覧表をCSV形式のファイルに出力することができる。 ④ SIMAファイルの出力ができる。 ⑤ 現況ベクトルデータを取り込むことができる。 ⑥ 航空写真などのラスタデータを取り込むことができる。 ⑦ 下記の帳票Excel形式に出力することができる。 (6) 出力可能な帳票一覧① 地積測定成果簿② 面積計算書③ 地目別筆数面積表④ 精度区分一覧表⑤ 所有者別集計表⑥ 筆界点座標値一覧表⑦ 図根点一覧表⑧ 地番一覧表⑨ 字別集計表⑩ 地番番号一覧表⑪ 筆界未定地仮地番一覧表⑫ 筆界未定地構成地番一覧表⑬ 所有者地目別一覧表⑭ 地図索引簿⑮ 土地台帳⑯ 土地個票⑰ 共有者氏名一覧表⑱ 登記権利一覧表【別紙3】データ移行仕様書既存のシステムに登録されているデータの全てを移行対象として新たなシステムに搭載する。 1 移行するデータ種別およびデータ量(1) 平成元年度~令和7年度調査地区の地籍データ(2) 昭和63年度~令和4年度の地籍図データ(3) その他賃借人と賃貸人が協議して必要と認めたデータ2 貸与資料業務実施に当たり、賃借人は、次の資料を貸与する。 賃貸人は、業務完了まで善良な管理を行うものとする。 (1) 既存システムのバックアップデータ(2) 地籍簿(3) 地籍図(4) その他賃借人と賃貸人が協議して必要と認めた資料

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