祇園出張所清掃業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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祇園出張所清掃業務
入 札 公 告令和8年2月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名祇園出張所清掃業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所祇園出張所広島市安佐南区祇園二丁目48番7号⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。
最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「51 建築物清掃」に登録されている者で、特定調達契約以外に係る等級区分において「B」に格付けされているもの又は令和7年度に当該業務の履行の実績を有するものであること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること。
(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)⑻ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に掲げる建築物清掃業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島市保健所長から受けている者であること。
⑼ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒731-0193広島市安佐南区古市一丁目33番14号広島市安佐南区役所市民部区政調整課(安佐南区役所 2階)電話 (082)831-4925(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月27日(金)・3月2日(月)の午前8時30分から午後5時まで(2日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月4日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月3日(火)午前10時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号広島市安佐南区役所2階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。
落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月3日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月5日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務名祇園出張所清掃業務2 履行場所広島市安佐南区祇園二丁目48番7号3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 清掃場所、作業内容、面積、数量等別表及び別図のとおりとする。
5 作業時期別表によるほか、以下のとおりとする。
(1)日常清掃ア 日常清掃に従事する日は、「広島市の休日を定める条例」(平成3年9月26日条例49号)に規定する市の休日以外の日とする。
イ その他については、施設利用状況により、別途協議して定めるものとする。
(2)定期清掃定期清掃に従事する日時については、発注者の業務に支障のない日時とし、別途協議して定めるものとする。
6 業務実施に当っての留意事項(1)従業員は、受注者名入りの統一した衣服を着用するものとする。
(2)従業員には、次の事項を遵守させるものとする。
ア 品位を保ち、仮にも来庁者に対し不快感を与えるような言動をしないこと。
イ 節度のあるきびきびした作業を行うこと。
ウ 休憩は、指定した場所で行い、特に作業の途中で休憩するときは、器具、資材を1箇所に整頓してから行うこと。
(3)作業終了後は、指定した場所に器具、資材を整理して格納するものとする。
(4)業務に使用する洗剤・ワックスその他薬品等は、材質に適した優良品を使用するものとし業務開始前に見本を提出して発注者の承認を得るものとする。
7 報告事項等(1)受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の住所・氏名等を報告するものとする。
現場責任者又は従業員に変更があったときも、また同様とする。
(2)委託業務実施計画書は、年間計画書とし、契約締結後速やかに提出して発注者の承認を受けなければならない。
(3)委託業務実施報告書は、業務日誌、業務実施報告書(月次)とし、業務日誌は清掃実施日の翌日(閉庁、閉館日の場合には、翌日以降で最も近い就業日)までに提出し、業務実施報告書(月次)は清掃実施月の翌月の10日(ただし、3月分については、3月31日)までに提出して、それぞれ発注者の確認を受けるものとする。
(4)作業中に落し物や庁舎破損等の異常箇所を発見した場合は、直ちに発注者に届出・報告を行うこと。
8 費用の負担等委託業務を行うために要する費用のうち電気料及び水道料については、発注者の負担とする。
なお、電気及び水道の使用に当たっては、効率的に使用するよう努めること。
9 その他(1)休日等に作業を行う場合は、発注者から実施日の直近の開庁日に庁舎の鍵を受け取り、清掃終了後の直近の開庁日に速やかに返却するものとする。
(2)契約期間終了の次年度において委託業者が代わる場合には、受注者は、次年度の委託業者の業務に支障をきたさないよう、十分な引継ぎを行わなければならない。
(3)この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者・受注者が協議して定めるものとする。
(4)剥離洗浄により出た剥離廃液は、直接排水管に流さず、受注者が適切に処理すること。
(5)清掃作業実施に当たっては、執務及び来庁者の施設利用に支障のないよう十分配慮すること。
(6)別表に定める作業内容の実施に当たっては、これに附帯する作業を含むものとし、本業務の目的に沿って実施すること。
別表安佐南区祇園出張所対象場所 清掃区分 床材 作業内容 作業回数1年当り作業日数清掃面積又は数量備 考(原則として下記に記載の月、曜日に実施する)事務室・相談室 定期 Pタイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する 20/年 20日 1,244.55㎡ 月2回、第2・4土曜日実施。
但し剥離洗浄月は1回実施。
※1会議室 床を剥離洗浄する 4/年 4日 1,244.55㎡ 5・8・12・2月の第2又は第4土曜日実施。
上記表面洗浄日と同一日に実施しない。
※2ロビー・更衣室 定期 Pタイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する 20/年 20日 371.25㎡ 月2回、第2・4土曜日実施。
但し剥離洗浄月は1回実施。
※1廊下・湯沸室 床を剥離洗浄する 4/年 4日 371.25㎡ 5・8・12・2月の第2又は第4土曜日実施。
上記表面洗浄日と同一日に実施しない。
※2階段 定期 クリンカー 床を表面洗浄する 20/年 20日 5フロア 月2回、第2・4土曜日実施。
但し剥離洗浄月は1回実施。
タイル 床を剥離洗浄する 4/年 4日 5フロア 5・8・12・2月の第2又は第4土曜日実施。
上記表面洗浄日と同一日に実施しない。
ガラス 定期 ガラス ガラス清掃 2/年 2日 534.75㎡ 8月・12月実施。
汚れを隅々まで除去する。
必要に応じて洗剤を使用する。
換気扇 定期 換気扇 換気扇の清掃 2/年 2日 11基 8月・12月実施。
汚れを除去する。
必要に応じて洗剤を使用する。
照明器具 定期 照明器具 照明器具の除塵 2/年 2日 211基 8月・12月実施。
破損しないよう取り扱いを注意し、汚れを除去する。
トイレ 日常 タイル 床を拭く 2/週 95日 42.93㎡ 週2回、火曜日・木曜日実施。
洗剤等を用いて汚れ、ごみを完全に除去する。
洗面台・鏡を清掃する 2/週 95日 8台 同上 汚物の処理と容器の清掃 2/週 95日 10個 同上 ペーパー、手洗い溶液等を補充する 2/週 95日 8所 週2回、火曜日・木曜日実施。
衛生器具を清掃する 2/週 95日 21基 週2回、火曜日・木曜日実施。
洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
タイル 壁面を拭く 2/月 22日 65.50㎡ 月2回、第1・3火曜日実施。
洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
扉を拭く 2/月 22日 10枚 月2回、第1・3火曜日実施。
洗剤等を用いて汚れを完全に除去する。
休憩室 日常 タタミ 床の除塵及び拭き掃除 2/週 95日 10枚 週2回、火曜日・木曜日実施。
作 業 内 容 ・ 回 数 ・ 清 掃 面 積 ・ 数 量 等 (R 8)※2 塵・埃をほうき等にて掃除し、洗剤と電気ブラシで既存のワックスと汚れを剥離・汚水を完全に吸い取る。
その後ワックスをむらなく塗布し完全乾燥させる。
※1 塵・埃をほうき等にて掃除してモップ等により水拭きをした後、ワックスをむらなく塗布し完全乾燥させる。