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広島市立袋町小学校外3施設自家用電気工作物保安業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市立袋町小学校外3施設自家用電気工作物保安業務 入 札 公 告令和8年2月17日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市立袋町小学校外3施設自家用電気工作物保安業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和10年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市立袋町小学校外3施設(広島市中区袋町6番36号)⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、2年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「58 自家用電気工作物の保守点検」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番15号広島市教育委員会事務局中央地区学校事務センター(広島市役所北庁舎別館2階)電話 082-504-2745(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年2月27日(金)・3月2日(月)の午前8時30分から午後5時まで(3月2日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月4日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月3日(火)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号広島市役所北庁舎別館2階広島市教育委員会事務局中央地区学校事務センター⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月3日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月5日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 目的本業務は、電気事業法(昭和39年法律第170号)と、広島市が中国四国産業保安監督部長へ届出た保安規程(以下「保安規程」という。)等関係諸法規及び本仕様書に基づき、袋町小学校外3施設の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安業務」という。)を委託し、施設の安全かつ良好な運転状態を保持するものである。 2 設備概要作業を行う場所(以下「事業場」という。)及び設備の種類等は、別紙1のとおりとする。 (単線結線図及び電気使用区域図の図面は、中央地区学校事務センターにて閲覧可)3 業務の内容⑴ 受注者が実施する保安業務及びこれに伴い発注者が実施する業務は、次の各号によるものとする。 ア 発注者は、別紙1の事業場について保安業務を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)と面接等を行い、その者が保安業務担当者本人であることを確認する。 イ 受注者は、電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、別紙2の点検実施要領のとおり)を行い、その結果を報告するとともに、経済産業省令で定める電気設備に関する技術基準を定める省令(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について発注者に指示又は助言すること。 ウ 発注者は、保安業務の結果について受注者から報告を受け、その記録を確認し、発注者及び受注者双方において3年間保存する。 エ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、その具体的内容を直ちに受注者に通知するものとする。 (ア) 所管官庁が電気関係法令に基づいて検査を行う場合。 (イ) 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合。 (ウ) 保安管理の業務の対象に掲げる事項を変更した場合。 (エ) 電気事故その他災害等が発生又は発生するおそれがある場合は、直ちに受注者に連絡するものとする。 (オ) その他必要な場合。 オ 受注者は、電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合には、次の(ア)から(エ)までに掲げる処置を行うこと。 (ア) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を発注者又はその従業員から受けた場合、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。 (イ) 事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。 (ウ) 事故・故障の原因が判明した場合、同様の事故・故障を再発させないための対策について、発注者に指示又は助言を行う。 (エ) 電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、発注者に対し事故報告するよう指示を行い、報告書の作成等について助言を行う。 カ 受注者は、施設において非常災害が発生した場合は、何時といえども速やかに技術者を派遣し、適切な処理を行わなければならない。 キ 受注者は、電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 ク 受注者は、別紙1に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する中国四国産業保安監督部長への提出書類及び図面について、その作成及び手続き等の助言を行うこと。 ケ 受注者は、電気工作物の設置又は変更の工事について、工事期間中の点検及び竣工検査等を行い、必要に応じそのとるべき措置について発注者に報告すること。 コ 受注者は、電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて、保安規程等に定めるところにより工事期間中の点検を行い、その結果を報告するとともに、技術基準の規定に適合しない又は適合しないおそれがあるときは、そのとるべき措置について発注者に指示又は助言すること。 サ 受注者は、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。 ⑵ 保安業務担当者は、保安規程等に基づき、保安業務を自ら実施する。 ただし、受注者に委託する保安業務のうち、次のアからエのいずれかに該当する電気工作物については、受注者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が受注者により確認されるものに限り、発注者は点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うことができる。 また、受注者は、当該電気工作物の保安につき、発注者に対し助言ができるものとする。 ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する自家用電気工作物)(ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき一級建築士等の検査を要する建築設備(イ) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(ウ) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(エ) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)(オ) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ 設置場所の特殊性のため、電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の(ア)から(オ)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)(ア) 立入に危険を伴う場所(イ) 情報管理のため立入が制限される場所(ウ) 衛生管理のため立入が制限される場所(エ) 機密管理のため立入が制限される場所(オ) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物4 点検の頻度及び点検項目⑴ 受注者は、別紙2の点検実施要領に基づいて月次点検、年次点検、精密点検、臨時点検及び工事期間中の点検を行う。 ⑵ 発注者の通知を受けて行う工事期間中の点検は、月次点検に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び技術基準への適合状況について確認するものとする。 ⑶ 受注者は、月次点検のほか、発注者及びその従事者等が行った日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等としての観点から点検を行う。 ⑷ 受注者が、自家用電気工作物の保安業務を行うにあたり、受注者はその責任において次の装置を設置することができる。 監視装置(絶縁監視装置)ア 低圧電路の絶縁(漏電)を監視するために絶縁監視装置(50mA以下の漏電電流で感知し発報するもの)を受注者の責任において設置し、これを維持管理すること。 また、絶縁監視装置は定期的に性能試験を実施し、その結果を年1回報告すること。 イ 受注者は、この装置により契約日又は契約履行開始日より絶縁状態(漏電)を常時監視(通年にわたり、適切な受信状況を維持するため、受信装置は固定局とし移動用受信装置としないこと。)し、電路の絶縁が不良(漏電が発生)となったことを感知した場合には、発注者及び各施設に通知するとともに、応急措置をとるものとする。 ウ 設備の増設、変更により未監視区域が生じた場合、受注者の責任において速やかに監視区域の整備に着手するものとし、その終了までに至る期間は、法令の定める巡視頻度による管理体制を実施すること。 エ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置(絶縁監視装置)を設置する場合は、警報発生時に、受注者は、次に掲げる処置を行うこととする。 警報発生時とは、警報動作電流以上の漏洩電流が発生している旨の警報(以下「漏洩警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏洩警報を繰り返し受信した場合をいう。 なお、警報動作電流の設定の上限値は50ミリアンペア(mA)とする。 (ア) 警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。 (イ) 警報発生時の受信の記録を3年間保存する。 5 作業時等における注意事項⑴ 受注者は、当該施設が公共施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないよう作業を行うものとする。 ⑵ 受注者は、施設の運営上支障のないよう業務を実施するものとする。 ⑶ 業務の実施に当たり、受注者は各施設と事前に協議して、日時等を決定するものとする。 6 保安業務に関する受注者の執行体制等⑴ 業務受注者の体制整備等ア 受注者は、電気事業法施行規則に規定する要件を満たす資格を有し、かつ電気保安法人の従業員である保安業務に従事している者又は電気管理技術者を保安業務担当者として選任すること。 イ 受注者は、保安業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が明確な責任の下に保安業務を実施すること。 ウ 受注者は、保安業務の職務のみを専従とした保安業務担当者を選任させ、他の職務に従事させないこと。 エ 保安業務担当者は、事業場の点検を自ら行うが、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安業務の一部を実施させることができるものとする。 オ 保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確となっている体制であること。 カ 保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。 ⑵ 保安業務担当者及び従事者の資格等ア 受注者は、保安業務担当者等に電気事業法施行規則に適合する者を充てるものとする。 イ 保安業務担当者は、自ら保安業務を実施することとする。 ウ 発注者は、受注者が自家用電気工作物の点検等を行う際(ただし、緊急時を除く。)には、保安業務に従事する資格を有する証(自家用電気工作物保安業務従事者証)により、保安業務担当者及び保安業務従事者が本人であることを確認すること。 エ 保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安業務の実施を補助させることができるものとする。 オ 受注者は、前各項で定める保安業務担当者及び保安業務従事者を、受注者の事業所への連絡方法とともに、書面をもって設置者に知らせる。 保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても、同様とする。 ⑶ 所轄官庁の承認、社員教育等受注者は、所轄産業保安監督部の保安業務外部委託の承認を受け、電気保安管理業を営み、電気技術ならびに安全作業に関する教育訓練を定期的に実施していること。 ⑷ 個人情報の保護及び適正な管理受注者は、個人情報保護等の取扱いに関する管理規定を整備・保有し、所要の研修を適宜適切に実施し、当該情報の保護及び管理を適正に行うこと。 ⑸ 損害賠償の能力受注者は、この契約の実施にあたって、故意又は過失により発注者及び従事者並びに第三者に与えるおそれがある損害(発注者及び従事者並びに第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること。 ⑹ 電気保安業務の換算係数本業務に従事する技術者の電気保安業務に係る契約している換算係数(経済産業省告示第249号第3条による)が、担当する全施設の換算係数の総和を加算しても33点未満であること。 7 業務実施にあたっての詳細事項等⑴ 発注者及び受注者の協力及び義務ア 受注者は、保安業務の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、修理、改造等を発注者に指示又は助言するものとする。 イ 発注者は、受注者が保安業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。 ウ 受注者は、保安業務を誠実に行うものとする。 ⑵ 再委託の禁止受注者は、契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない。 ⑶ 緊急時の即応体制等受注者は、電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等について明確にし、1 時間以内に有資格者による応急措置等の対応を必ず行うことができること。 なお、広域災害時には緊急応動体制を講じるものとし、緊急時における対応に関する規程等を整備し備えていること。 また、その履行を確実なものとするため、電話受付及び故障対応等の営業時間外の従業員就業に関わる就業規則及び当直・当番制度に関わる諸規定を整備し、労働基準監督署等に届け出る等、適切な措置が担保されていること。 ⑷ プール設備使用前点検受注者は、プールに付随する電気設備など、特に感電等により重大な事故につながる設備については、使用時期前に接地抵抗測定、漏電遮断器の動作試験を実施し報告すること。 ⑸ 連絡責任者等ア 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受注者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。 イ 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。ウ 発注者は、ア及びイによる通知の内容変更が生じた場合は、受注者に変更の内容を通知するものとする。エ 発注者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安業務に立ち会わせることとする。 8 労働安全衛生管理⑴ 安全の確保受注者は、業務の実施にあたり、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。 ⑵ 単独作業の禁止、技術員・監視者等の適正な配置受注者は、高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合には、安全確保のため複数による作業を行い、監視者等による安全確認を実施すること。 ⑶ 保護具、防護具の使用ア 受注者は、高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用すること。 【労働安全衛生規則第342条、343条】また、必要な適正な防護具、保護具を常備し使用すること。 イ 受注者は、防護具、保護具を定期的に(6ヶ月に1回以上)耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認すること。 【労働安全衛生規則第351条】また、その記録は発注者の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。 ⑷ 労働災害総合保険等への加入受注者は、不測の事態に備え、想定されうる高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険に加入していること。 9 機械器具の適正管理等⑴ 機械器具の保有受注者は、業務に使用するための、平成15年経済産業省令第80条電気事業法施行規則第52条の2第1号ハ、第2号ロ、経済産業省告示第249号第2条に規定された機械器具を保有しなければならない。 【経済産業省告示第249号第2条】規則第五十二条の二第一号ハ及び第ニ号ロの機械器具のうち電気管理技術者及び電気保安法人に関するものは、次の各号に掲げるものとする。 ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、蓄電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第七号から第九号までに掲げる機械器具を、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第十号及び第十一号に掲げる機械器具をそれぞれ除くものとする。 一 絶縁抵抗計、二 電流計、三 電圧計、四 低圧検電器、五 高圧検電器、六 接地抵抗計、七 騒音計、八 振動計、九 回転計、十 継電器試験装置、十一 絶縁耐力試験装置⑵ 測定器の校正・誤差試験受注者が、業務に使用する次の測定機器(継電器試験機、耐圧試験機に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む。)は国家基準を充足した方法で校正・誤差試験を実施すること。 ア 交流電圧計イ 交流電流計ウ 絶縁抵抗計エ 接地抵抗計⑶ 校正・誤差試験結果の記録等前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は1年以内とし、受注者は、その試験結果の記録を台帳管理するとともに、発注者の求めがあったときは直ちに開示しなければならない。 また、合格品には校正試験合格シールを貼付し、その中に実施日を明示しなければならない。 10 報告事項等⑴ 業務着手届受注者は、契約締結後直ちに業務着手届を提出しなければならない。 ⑵ 事前承諾書類受注者は、あらかじめ発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得なければならない。 契約後に変更事項等があった場合も、同様とする。 ア 広島市委託契約約款第8条に定める現場責任者(保安業務担当者)及び現場責任者の指示により点検等を行わせる保安業務従事者の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号を記した名簿及び資格等を証する書類の写しイ 到達時間確認書(地図、距離、交通機関等を明記したもの)ウ 緊急時即応体制、当直・当番担当者日割表エ 保安業務以外の職務を兼務しない旨の宣誓書オ 所有機械器具一覧表(校正・誤差試験記録含む)カ 所有機械保護具・防護具一覧表(耐圧試験記録含む)キ 損害賠償保険に加入している場合は、その保険証の写しク 労働災害総合保険証等の保険証の写しケ 労務管理等に関する書類(ア) 労務管理等の規程等(社内規約等)(イ) 指揮命令体制及び業務分担表(ウ) 現場責任者及び保安業務従事者が法人の従業員である証明書(健康保険証等)コ 停電作業実施票・チェックリスト(現在使用しているもの)サ 絶縁監視装置定期性能試験書(現在使用しているもの)シ 個人情報保護管理規定及び研修・監査に関する報告書⑶ 委託業務実施計画書受注者は、広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書(保安規程等に基づく点検等に関する年間実施計画書)を契約締結後速やかに発注者に提出して、承認を受けなければならない。 ⑷ 委託業務実施報告書受注者は、広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書(点検等報告書)について、業務完了後、記録表に必要事項を記載し、施設管理者(広島市への提出分については袋町小学校長(学校長不在時には教頭)及び児童館長)の確認印を受けた後、実施月ごとに翌月の10日(当該日が休日等に該当する場合は、その直後の休日等でない日とする。ただし、3月分については、同月末日までとする。)までに発注者へ報告書を提出するものとする。 なお、この際、各施設の点検報告書について、これを集約のうえ、不良箇所一覧表を添付し、別紙1の点検頻度に沿って提出すること。 また、発注者及び受注者は、その点検実施者及び点検等に係る記録(委託業務実施報告書)を3年間保存しておくこと。 ⑸ 点検対象機器一覧表受注者は、別紙1の事業場において設置されている受電設備について、以下の項目を記載のうえ、所定の様式により、令和8年6月10日(当該日が休日等に該当する場合は、その直後の休日等でない日とする。)までに発注者に提出することとする。 また、その際には、電子データ1部(エラーがないことを確認した後、ウイルス対策ソフトによる確認を行ったもの)も合わせて提出すること。 ア 電気工作物の種類イ 製造業者ウ 製造年月日エ 型式オ 製造番号カ 定格容量キ 総質量その他ク 写真(銘板、全体像の分かるもの)⑹ 改善措置受注者による改善の意見等がある場合、発注者及び各施設管理者と協議のうえ、速やかに適切な処置を講ずるよう努めるものとする。 11 検査完了期日(期限)翌月19日(ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して9日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日)とする。 ただし、3月31日を超える場合は、3月31日とする。 12 費用の負担この業務を行うために要する費用のうち、電気料及び水道料は、全て発注者の負担とする。 13 その他⑴ 中国四国産業保安監督部への申請・届出入札の結果、契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手続き書類を作成し、中国四国産業保安監督部に保安業務外部委託承認申請書及び保安規程届出書を提出するものとする。 【電気事業法第42条第1項、電気事業法施行規則第52条第2項】⑵ 契約の解除前項⑴の申請が承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契約を任意に解除できるものとする。 ⑶ 施設の廃止契約履行期間開始後、各施設において、施設の廃止(移転を含む。)があった場合、受注者による装置の撤去については、全て受注者の負担において行うものとする。 これに伴う契約金額については、発注者と受注者で協議のうえ決定するものとする。 この場合において、発注者は、当該施設に係る残存期間中の残額保証等は行わないこととする。 ⑷ 設備容量の増加契約履行期間開始後、施設の受電設備の改良及び設備の増設等により設備容量の増加があった場合、保安業務の取扱は増加後の設備容量に従って実施するが、契約金額については変更しない。 ただし、電気保安業務の換算係数(経済産業省告示第249号第3条による)において、担当する全施設の換算係数の総和が、1点増加するような著しく大規模な変更については、発注者と受注者で協議のうえ、決定するものとする。 ⑸ この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者で協議してこれを定める。 別紙1電圧(V)容量(kVA)原動機の種類月次点検 ※2年次点検袋町小学校外3施設(広島市立袋町小学校、広島市袋町児童館、広島市まちづくり市民交流プラザ、広島市袋町小学校地下自転車等駐車場)広島市中区袋町6番36号 6,600 1,250 605 6,400 320 ガスタービン 毎年1回※1・2 月次点検において、設備容量が100kVAより大きい施設については、毎月1回とする。 ただし、絶縁監視装置を設置した場合、隔月1回とすることができる。 1 点検の種類 主として対象工作物の運転中の目視等により、異常の有無を確認することをいう。 主として工作物の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。 主として工作物の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。 異常が発生した場合、若しくは発生のおそれがある場合の原因探求等をいう。 設置又は変更の対象工作物の外観点検をいう。 2 点検の実施回数 管理責任者と協議の上、定めるものとする。 実施回数は、経済産業省「告示第249号」に基づくものとする。 1年に1回以上行うものとする。 必要の都度、行うものとする。 毎週1回以上行うものとする。 3 点検の方法対象工作物全般について、次に掲げる項目を目視等により点検することをいう。 ア 引込設備と他物との接触の有無の確認 イ 受・配電設備の外観における異常の有無の確認 ウ 電気使用場所の設備において運用・運転時の異常の有無の確認 ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 イ 電線と他物との隔離距離の適否 ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無 エ 接地線等の保安装置の取付け状態 上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。 年次点検時の外観点検備考※年次点検は1年に1回以上実施し、経済産業省が定める「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」に明記された基準等に適合する場合は、協議の上、設備を運転中に行う点検(無停電年次点検)を3年に2回実施し、停電による年次点検を3年に1回以上とすることができる。 ただし、無停電年次点検を実施するにあたっては、適合条件チェックリスト等を作成の上、管理責任者に確認し、所轄の産業保安監督部に提出し許可を得ること。 対象工作物の耐用年数を考慮しながら、必要に応じて3年~6年の周期で行うものとする。 臨時点検工事期間中の点検日常巡視の外観点検月次点検時の外観点検 次に掲げる項目について運転中の対象工作物を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、臭覚及び温度計等により点検することをいう。 臨時点検工事期間中の点検日常巡視月次点検年次点検精密点検点検実施要領日常巡視月次点検年次点検精密点検 主要機器の経年劣化による事故を未然に防止するために、ケーブルの精密診断、遮断器・開閉器等の機能試験、変圧器の絶縁油試験・内部の点検等を行い、異常の有無を検査することをいう。 別紙2点検実施要領4 点検項目等外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○保護継電器動作特性と連動試験 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○断路器 外観点検 ○○○開閉器 絶縁抵抗測定 ○ ○遮断器 保護継電器動作特性と連動試験 ○ ○避雷器 絶縁油の点検・試験 ○内部点検 ○機能試験(VCBの真空度確認等) △外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○変 圧 器 外観点検 ○○○漏えい電流・温度測定 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○絶縁油の点検・試験 ○内部点検 ○受 ・ 配 電 盤 外観点検 ○○○負荷電圧・電流測定 ○○○保護継電器動作特性と連動試験 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○受電設備の建物・室キュービクルの外箱外観点検 ○○○接 地 装 置 外観点検 ○○○(接地線・保護管含む) 接地抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○保護継電器動作特性と連動試験 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○特別機器 接地抵抗測定 △ △必要の都度運転操作・測定・試験 △ △必要の都度引込設備必 要 の 都 度受 電 設 備 (含む二次受電設備)配電設備 負荷設備電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目月次点検年次点検精密点検臨時点検計器用変成器母線・支持物電力用ヒューズ・カットアウト電力用コンデンサ・リアクトルその他高圧機器区分開閉器引込線等電線及び支持物(電柱)避雷器ケーブル接地線(保護管含む)地中電線路開閉器配電線路電線及び支持物(電柱)ケーブル接地線(保護管含む)地中電線路配線及び配線器具開閉器等電動機照明器具低圧機器等接地装置(接地線等含む)別紙2点検実施要領原動機及び付属装置 外観点検 ○○○始 動 装 置 保護装置動作試験 ○ ○始動停止試験 ○ ○※ ○※発電機、太陽電池設備及び励磁装置外観点検 ○ ○ ○接地装置 発電電圧・周波数等測定 ○○○(接地線・保護管含む) 絶縁抵抗測定 ○ ○蓄電池 接地抵抗測定 ○ ○充電装置 液量点検 ○○○(負荷設備低圧機器等に準ずる) 電圧・比重・液温測定 ○ ○ 蓄 電 池 外観点検 ○○○充 電 装 置 液量点検 ○○○(負荷設備低圧機器等に準ずる) 電圧・比重・液温測定 ○ ○外観点検 ○ ○ ○設定値確認・検知動作試験 ○ ○ ○自動伝送試験 ○ ○ ○設定値の誤差確認 ○ ○備考1 臨時点検及び精密点検は、受注者が必要と判断したとき、発注者の承諾を得て実施する。 2 必要の都度とは、過去の実績と使用環境状況を踏まえて、点検時期を任意に定めるものである。 3 負荷設備のうち特別機器とは、消防設備、昇降設備、密閉機器、自動制御装置、医療機器、その他これに類するもので、保守点検を行うために特別の資格や専門技術を必要とする設備、構造上点検ができない機器又は立入に危険を伴う場所に設置された電気設備等をいう。 4 △印を付した項目の点検は、専門技術又は同等の経験を有する者が実施する。 5 ※印を付した点検項目は、自動で起動及び停止を行うことを確認するものとする。 絶 縁 監 視 装 置必要の都度臨時点検発電設備(非常用予備発電設備を含む)必 要 の 都 度 受電設備に準ずる同左 同左 同左予備蓄電池設備電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目月次点検年次点検精密点検開閉器・遮断器・配電盤発電設備の建物・室キュービクルの外箱

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