高陽浄水場汚泥運搬再生処分業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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高陽浄水場汚泥運搬再生処分業務(単価契約)
入 札 公 告令和8年2月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝原 茂1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名高陽浄水場汚泥運搬再生処分業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書等による。
⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所高陽浄水場 広島市安佐北区落合南六丁目1番1号⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、汚泥ケーキ1トン当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 汚泥ケーキを1日当たり16トン以上かつ1週間当たり44トン以上受け入れできる者であること。
さらに1か月当たりの処理能力が149トン以上の汚泥再資源化施設を有する者であること。
ただし、本件業務以外の汚泥を受け入れ、処理する場合は、前記数量に本件業務以外の汚泥の受入数量及び処理数量を加算するものとする。
⑻ 本件業務に必要となる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けている者であること。
⑼ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市水道局のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市水道局のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)⑷ 発注担当課(仕様書等に関する問合せ先)〒739-1732広島市安佐北区落合南六丁目1番1号広島市水道局技術部高陽浄水場整備係(発注担当課)電話 082-843-1100(直通)⑸ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月27日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び3月2日(月)の午前8時30分から午後3時までイ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月4日(水)の正午まで⑹ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑺ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑻ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑼ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月3日(火)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区基町9番32号広島市水道局基町庁舎10階入札室⑽ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引により落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引により落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑷に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月3日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月5日(木)の正午まで)ただし、前記4⑽ウ本文によりくじ引(開札後直ちに行うくじ引を除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
業 務 委 託 設 計 書業務番号 主 管 設計水道局技術部高陽浄水場整備係 令和 7 年 12 月業務名 委託期間 契約締結の日から 日間 令和 9 年 3 月 31 日まで履行場所予算科目 業 務 委 託 金 額 (内訳)(項) 委託料(1t当たり)(目) (節) 金 円委託施工理由 本業務は、高陽浄水場において発生した汚泥ケーキを受注者の再生処分施設まで運搬し、再資源化するものである。
業務内容汚泥運搬再生処分 一式高陽浄水場汚泥運搬再生処分業務(単価契約)広島市安佐北区落合南六丁目令和8年度技術管理課設計 検算 照合 係長 課長 係 係長 課長- 1 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市- 2 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市費目・工事区分・工種・種別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要本委託費汚泥運搬再生処分業務汚泥運搬再生処分1 式 第 0001 号 明細書直接委託費計共通仮設費計共通仮設費( 率分)1 式純委託費現場管理費1 式委託原価一般管理費等1 式(内数)契約保証費1 式委託価格消費税及び地方消費税相当額1 式本委託費計内訳表(上段:前 回 下段:今 回)- 3 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市費目・工事区分・工種・種別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1t 当たり 汚泥運搬再生処分業務委託価格1t 当たり 汚泥運搬再生処分業務委託料内訳表(上段:前 回 下段:今 回)---- 4 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市明細書 汚泥運搬再生処分 式t汚泥運搬費広島~再生処分施設t合 計1,250T汚泥再生処分費1,250(上段:前 回 下段:今 回)名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要第 0001 号 1 (内数)処分費 (内数)処分費- 5 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市経 費 項 目 入 力 情 報◆主たる工種 32:下水道工事(3)◆施工地域・工事場所区分 1:市街地◆現場環境改善費計上区分 0:計上しない◆緊急工事による補正 0:補正しない◆前払金支出割合 5:35%を超える場合◆契約保証の方法 2:金銭的保証◆週休2日補正 0:補正なし◆消費税率 10.00%◆間接労務費・工場管理費計上区分 0:計上しない◆適用年版 令和07年08月◆単価採用地区 安佐北区経 費 内 訳 根 拠 表 [ 経費情報 ]- 6 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市記 号 項 目 意 味◆昼夜区分 明細書、代価表、特殊代価表の単位欄の表記内容空白 昼間作業(8時~17時)昼1 昼間作業、時間的制約を著しく受ける場合(作業時間:4時間/日以上7時間/日以下)昼2 昼間作業、時間的制約を受ける場合(作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下)夜 夜間作業(20時~6時)夜1 夜間作業、時間的制約を著しく受ける場合(作業時間:4時間/日以上7時間/日以下)夜2 夜間作業、時間的制約を受ける場合(作業時間:7時間/日を超え7.5時間/日以下)連1 シールド・推進工事における昼夜連続作業連2 シールド・推進工事における昼夜連続作業のうち夜班経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]- 7 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市記 号 項 目 意 味◆管理費区分 明細書、代価表、特殊代価表の摘要欄の右上の表記内容空白 全間接費の対象1 現場管理費、一般管理費の対象2 工場管理費、一般管理費の対象5 一般管理費のみ対象7 工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象9 全間接費の対象外K1 共通仮設費のみ対象K2 現場管理費のみ対象K3 共通仮設費、現場管理費の対象K4 共通仮設費、一般管理費の対象T 処分費などの対象経 費 内 訳 根 拠 表 [ 凡 例 ]- 8 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市- 1 -仕 様 書1 業務名高陽浄水場汚泥運搬再生処分業務(単価契約)2 履行場所高陽浄水場 広島市安佐北区落合南六丁目1番1号3 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(搬出期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)4 委託目的本業務は、高陽浄水場において発生した汚泥ケーキを受注者の再生処分施設まで運搬し、再資源化するものである。
5 法令等の遵守(1) 受注者は、業務にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、道路交通法、道路運送車両法及び労働安全衛生法等の関係法令並びに関係する条例、規則等を遵守し、産業廃棄物の収集運搬、処分及び安全対策に努めるものとする。
(2) 受注者は、広島市水道局(以下「局」という。)から委託された産業廃棄物の運搬及び処分業務を、更に第三者に委託しないものとする。
ただし、再生処分施設の障害等により委託期間中に運搬及び処分業務を再委託する必要が生じた場合、受注者は局の承認を得て、法令に定める再委託基準に従い運搬及び処分業務を再委託することができる。
なお、再委託の必要性がなくなった場合には、この再委託を受注者の責任において解除しなくてはならない。
6 業務内容及び実施受注者は、設計書、仕様書及び図面に基づき業務を実施するものとする。
7 業務実施日及び時間業務は局の平日就業時間内(午前8時30分~午後5時15分※ただし午後0時~午後1時は除く。)に実施すること。
浄水場における搬出時期については、局の指示によるものとする。
なお、平日とは、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日以外の日をいう。
ただし、局が必要と認めた場合は、この限りではない。
8 業務に関する注意事項受注者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出するものとする。
なお、自動車検査あるいは修理等で届出事項に変更が生じた場合は、その都度、変更書類を提出するものとする。
(1) 現場責任者通知書- 2 -(2) 委託業務実施計画書次の項目について記載すること。
ア 業務概要イ 工程表ウ 現場組織表エ 緊急時の体制オ 安全管理カ その他局係員が求める項目(3) 広島県(市)が発行する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(4) 搬入先所管県(市)が発行する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(5) 産業廃棄物処分業許可証の写し(6) 本業務に使用する全ての自動車検査証の写し(7) 県外産業廃棄物搬入処理計画書及び搬入処理協議完了通知書の写し(ただし、広島県外において再生処分を行い、その県において協議を必要とする場合)(8) 再生処分施設の概要(所在地、処理方法、処理能力等)、収集運搬に使用する車両の概要(車種、積載量、登録番号等)、運搬経路、本業務に従事する現場責任者及び従業員名簿、緊急時の連絡体制等を記載した再生処分業務計画書(9) 計量器検査合格証明書の写し(10) その他必要な書類9 履行(1) 受注者は、委託業務実施計画書に基づき、適正な履行管理を行うこと。
(2) 受注者は、業務に必要な人員、器具等を確保し、業務の円滑な履行に努めるものとする。
10 緊急の業務(1) 本業務の履行場所は、上水道施設内であるため、施設等に損傷を与えないように十分注意するとともに、諸施設に損傷を与えた場合、速やかに局係員に報告するとともに、受注者の責任において補修等適切な処置を講ずるものとする。
また、稼動中の諸施設及び業務か所以外は立入らないこと。
(2) 受注者は、本業務中に事故が発生した場合、直ちに局係員に報告するとともに、適切な処置を講ずるものとする。
11 安全対策その他受注者は、業務にあたり、危険が予想される場所では、安全対策を十分に行い、事故防止に努めるものとする。
12 衛生管理受注者は、水道施設内又はその付近での業務にあたって、水道法等関係法令を遵守し、衛生管理に十分注意するものとする。
- 3 -13 業務報告書等の提出(1) 受注者は、浄水場の排水処理施設維持管理業務受注者の立会いのもとで汚泥ケーキを積み込み、汚泥ケーキ運搬業務が終了した後に、汚泥ケーキの搬出量を記載した排水処理施設汚泥ケーキ搬出日誌を作成して提出するものとする。
(2) 受注者は、局係員が必要事項を記入した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受け取り、必要事項を記入した後に再生処分施設へ搬入する。
(3) 受注者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票、D票及びE票並びに再生処分施設の搬入時における計量票の写しを、速やかに提出するものとする。
(4) 受注者は、排水処理施設からの搬出時及び再生処分施設への搬入時の写真をその都度撮影して、速やかに提出するものとする。
(5) 受注者は、毎月の業務実施報告書を提出するものとする。
14 汚泥運搬再生処分業務その他(1) 運搬業務ア 汚泥ケーキは、排水処理施設のケーキホッパーから適宜ダンプトラックに積み込み、受注者の再生処分施設まで直接運搬するものとする。
なお、汚泥ケーキ積込場所の寸法は、幅約3.0m×高さ約2.7mである。
イ ダンプトラックについては、汚水等が漏洩しないように工夫し、積載重量を超えて汚泥ケーキを積み込まないものとする。
ウ 浄水場で汚泥ケーキを積み込む時には、排水処理施設維持管理業務受注者の立会いのもとで行い、排水処理施設のケーキホッパー用計量器により計量を行うものとする。
エ 排水処理施設の運転上、汚泥ケーキを1日に数台積み込む場合があるため、これに対応できること。
(2) 再生処分業務ア 汚泥ケーキは、受注者の処分施設で必要な処理を行い、その全量を再資源化するものとする。
イ 汚泥ケーキの保管及び再資源化に伴う作業中は、周辺の環境の保全に努めるものとする。
ウ 汚泥ケーキの再生処分量は、再生処分施設または計量施設に設置された計量器により計測した数量とし、この数量を用いて運搬及び再生処分の検収を行うものとする。
なお、計量器は、計量法に基づき取引ができるものでなければならない。
(3) 汚泥ケーキ再生処分見込み量1,250トン/年とする。
なお、内訳は次のとおりである。
(月間最大 149トン以上、週間最大 44トン以上、一日最大 16トン以上)(4) 受注者は、浄水場の排水処理施設維持管理業務受注者との連絡調整を綿密にとり、浄水業務あるいは汚泥脱水業務等に支障を来たさないようにするものとする。
(5) 運搬中は、汚泥が浄水場や計量場所あるいは道路に飛散しないように十分に注意をし、万が一にも飛散した場合には、速やかに清掃を行うものとする。
(6) 本業務に支障が生じた場合は、速やかに局係員と協議して対応するものとする。
(7) 契約は、汚泥ケーキ1トン当たりの単価をもって行うものとし、仕様書に記載されている- 4 -汚泥ケーキ再生処分見込み量と実際の再生処分量に差が生じても、契約単価の変更は行わないものとする。
- 5 -○広島市の休日を定める条例の抜粋(市の休日)第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)(4) 8月6日(平和記念日)2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平4条例58・一部改正)(期限の特例)第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 1 -特記仕様書1 委託内容(1) 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、 受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲〔収集地〕 〔運搬先〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 許可の有効期限:事業範囲: 事業範囲:許可の条件: 許可の条件:許可番号: 許可番号:◎処分に関する事業範囲許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業区分:産 業 廃 棄 物 の 種 類:許可の条件:許可番号:(2) 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量発注者が、受注者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。
種 類 : 一般汚泥数 量 : 1,250トン(3) 処分の場所、方法及び処理能力受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を次のとおり処分する。
事 業 場 の 名 称:所在地:処分の方法:施設の処理能力:- 2 -(4) 収集・運搬のための積替え・保管の禁止受注者は、収集・運搬の中途において、発注者から委託された産業廃棄物を積替え又は保管することなく、速やかに前項に掲げる処分場に搬入しなければならない。
(5) 処分のための保管受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の保管を行う場合は、法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
2 義務と責任(1) 発注者ア 発注者は、受注者が情報を有しないことにより不適正な処理が生ずるおそれのある産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託しようとする場合は、必要な情報を受注者に通知しなければならない。
なお、発注者は、必要な情報を通知しなかったことによって受注者又は第三者に損害が生じた場合は、発注者の負担において原状回復に必要な措置を講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。
この場合において、受注者は、後記3の規定にかかわらず、発注者に受託した廃棄物の引き取りを請求することができる。
イ 発注者が委託する産業廃棄物を適正に処理するために必要な情報は次のとおり。
発 生 工 程: 浄水処理により発生する汚泥を脱水したもの性状及び荷姿: 一般汚泥(含水率約66%)ウ 発注者は、処分を委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。
万一、混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのある場合には、受注者は受託した産業廃棄物の引き取りを拒むことができる。
この場合において、発注者は委託料の支払いを免れず、受注者又は第三者に損害が生じた場合は、発注者の負担において原状回復に必要な措置を講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。
(2) 受注者受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。
この間に発生した事故については、その原因が発注者の責めに帰す場合を除き、受注者が責任を負う。
3 契約の解除広島市水道局委託契約約款第14条1項により、この契約を解除することができる場合であっても、この契約に基づき発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物を発注者・受注者双方の責任で処理した後でなければ、この契約を解除できない。