幟町ほか漏水監視業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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幟町ほか漏水監視業務
入 札 公 告令和8年2月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝原 茂1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名幟町ほか漏水監視業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所本市水道局が指定する場所⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、1年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」又は「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市水道局のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市水道局のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)⑷ 発注担当課(仕様書等に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局技術部維持課漏水防止係電話 082-511-6896(直通)⑸ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月27日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び3月2日(月)の午前8時30分から午後3時までイ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月4日(水)の正午まで⑹ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑺ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑻ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑼ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月3日(火)午前10時10分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区基町9番32号広島市水道局基町庁舎10階入札室⑽ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引により落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引により落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑷に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月3日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月5日(木)の正午まで)ただし、前記4⑽ウ本文によりくじ引(開札後直ちに行うくじ引を除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本局は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1幟町ほか漏水監視業務仕様書第1章 業務概要1 業務名幟町ほか漏水監視業務2 目的本業務は、漏水検知装置を用いた遠隔漏水監視システムにより、水道管路の漏水を早期に発見することを目的とする。
3 業務内容漏水監視業務・漏水検知装置139基の設置・撤去・遠隔漏水監視システムの運用・保守4 監視対象箇所発注者が指定する139箇所(別紙「令和8年度 漏水検知装置設置一覧表」のとおり)。
ただし、現場環境により監視が困難な箇所については、協議の上、対応を決定する。
5 業務期間契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。
なお、漏水検知装置の設置期間は契約締結日から令和8年3月31日までとし、令和8年4月1日から令和9年3月15日までをシステム利用期間、令和9年3月16日から令和9年3月31日までを撤去期間とする。
6 品質、規格等「第3章 漏水検知装置」及び「第4章 遠隔漏水監視システム」のとおり。
7 機器等の設定「第3章 漏水検知装置」に記載の機器を用いて「第4章 遠隔漏水監視システム」に記載の遠隔監視を実現するために必要な全ての設定を受注者にて行うこと。
8 機器等の設置及び撤去⑴ 漏水検知装置の設置作業を行うこと。
⑵ 漏水検知装置の設置に必要なケーブル等の材料は、全て受注者にて負担すること。
⑶ システム利用期間終了時の漏水検知装置の撤去は、受注者の負担により行うこと。
9 保守⑴ 本仕様書に記載の機器及びシステムの業務期間中の保守を行うこと。
なお、漏水の疑いがあった場合の確定調査及び現地確認対応は本業務の対象外とする。
⑵ 業務期間中に漏水検知装置の取り替えの必要が生じた場合は、その取り替えを行うこと。
2⑶ 遠隔監視ができない状況が発生した場合などは、速やかに発注者に報告するとともに早期復旧に向けて迅速に取り組むこと。
第2章 遠隔漏水監視システムの概要1 漏水検知装置の設置漏水検知装置は、既存の仕切弁室、空気弁室及び消火栓室内の付属設備(埋設深さ0.2~1.62m)に設置し、測定及び通信ができるものとする。
2 監視データの内容監視対象箇所において、計測値や異常の発生状況を通じて管路の状態を監視できること。
3 監視用機器監視に使用するパソコン、スマートフォン及びタブレットは、発注者が準備するものとする。
第3章 漏水検知装置1 装置の概要漏水検知装置は、測定機能及び通信機能を備えること。
測定装置は、管内を伝播する音圧等を毎日測定し、異常の有無の判定に必要なデータを安定的かつ継続的に取得可能であること。
また、通信障害時のデータ欠損対策として、測定データを装置内に 7 日以上保存できること。
通信装置は、監視対象箇所に設置された測定装置から取得したデータは、携帯電話網を介してクラウドサーバへ伝送すること。
2 仕様⑴ 設置条件 弁室内設置⑵ 動作温度 -20℃~50℃⑶ 電 源 内蔵電池⑷ 動作時間 1年以上⑸ 保護等級 IP68⑹ 通信回線 LTE⑺ その他 万一の故障において容易に設置及び撤去ができるもの第4章 遠隔漏水監視システム1 システムの機能・信頼性監視システムの各機能はクラウド方式とし、インターネット回線を通じて監視機器へデータを配信すること。
ログイン管理は、ユーザーID及びパスワードにより行うこと。
また、パソコンやスマートフォンなどを利用して任意の場所から、専用ソフトウェアを使用せず、インターネットの Web ブラウザ等 OS 標準ソフト(Chrome、Edge 等)でアクセスし、対象箇所の計測値や異常の発生データの閲覧ができること。
32 データ収集漏水検知装置で計測されたデータは、事前に設定された時間間隔で定期的に通信を行い、クラウドサーバへアップロードすること。
なお、異常音圧等が計測された場合には、発注者が指定するメールアドレス宛に警報メールを自動送信する機能を備えること。
3 異常発生の判定漏水検知装置で取得した多数のデータを用いて解析を行い、毎日異常の有無を判定すること。
なお、判定にはAIによる異常解析手法を備えること。
4 漏水判定時の対応AI による判定により漏水と判断された場合は、測定データを基に再解析を行い、以下の項目について、発注者が指定するメールアドレス宛に、平日及び休祭日それぞれに応じた宛先へ速やかに電子メールで通知すること。
⑴ 漏水検知装置の設置番号及び住所⑵ 解析内容⑶ 解析結果5 監視機能⑴ 機能要件機能分類 機能名 機能概要設置情報 設置情報表示設置番号、機器番号及び設置位置(GPS座標等)を表示できること。
状況表示 判定結果表示機能クラウドサーバで収集したデータに基づき漏水を判定し、その結果をインジケータに表示できること。
警報発報警報メール機能(判定異常)漏水検知装置から送信されたデータが異常と判定された場合、あらかじめ設定された通報先へメールで通知できること。
警報メール機能(電池残量低下)警報データに基づき、現在発生中の警報内容及び発生日時を表示できること。
警報メール機能(データ欠損)漏水検知装置から受信した警報及び復旧データの履歴を表示できること。
グラフ表示グラフ表示機能(トレンド)データ収集機能により受信した計測値データを線グラフ(トレンドグラフ)で表示できること。
表示期間は、監視箇所及び対象年月日を任意に選択できること。
⑵ 機能詳細ア 設置情報表示機能監視箇所の設置情報を表示する機能を備えること。
設置番号は任意に指定可能とする。
イ 判定結果表示機能監視箇所における異常発生の有無をインジケータにより表示する機能を備えること。
全監視対象箇所について、最新の計測結果に基づき、個別または一覧形式で、異常の有無を3段階で色分け表示すること。
4ウ 警報メール機能警報メールには、検知された警報内容を記載すること。
通報先のメールアドレスの登録・変更・削除については、発注者の要望に応じて、受注者が対応すること。
エ グラフ表示機能グラフの表示期間は、1ヶ月を標準とし、また任意の表示期間を選択できること。
6 地図情報機能監視箇所の位置を地図上にアイコンで表示できる機能を備えること。
なお、地図情報機能に係る必須機能として、以下を有すること。
⑴ 機能要件機能名 機能概要拡大・縮小・移動パソコンではマウス操作により、スマートフォン及びタブレットではタッチパネル操作(ピンチイン・ピンチアウト・スワイプ等)により、操作できること。
広域監視機能監視箇所の位置関係を把握できるよう、各監視箇所を地図上にアイコン表示する機能を備えること。
⑵ 機能詳細全監視箇所について、最新の計測結果を地図上のアイコンにより表示する機能を備えること。
また、警報発生時には、該当箇所のアイコンを視認性の高い色(例:赤色など)で点灯表示することで、異常箇所を視覚的に識別できること。
7 クラウドサーバ利用するクラウドサーバは24時間稼働し、設置情報、判定結果、トレンドグラフ等の監視画面を常時閲覧できること。
8 システムの機能・信頼性専用のソフトウェアは必要とせず、インターネットを経由してブラウザのみで利用できること。
ユーザーIDとパスワードで利用者を制限できる機能を有すること。
第5章 作業その他1 作業⑴ 受注者は、仕様書及び現地調査に基づき、既設設備の確認を含む確認・検討・打合せ・調整等を行い、関連施設についても十分な調査を実施した上で作業にあたること。
⑵ 本業務における作業時間帯は、8時30分から17時15分まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
)を除く。
)を見込んでいるが、作業時間帯の変更が必要となった場合は別途協議すること。
⑶ 作業にあたっては、交通誘導警備員を適切に配置し、安全対策を講じるとともに、道路使用許可が必要な場合は所轄警察署の許可を取得すること。
⑷ 監視機能は、漏水検知装置の設置作業及び発注者による総合動作確認の完了後、随時利用を開始できること。
5⑸ 受注者は、使用する漏水検知装置の点検報告書を契約後速やかに提出すること。
なお、点検はISO 9001を取得している機器メーカーが実施し、当該メーカーの ISO 認証取得証明書の写しを併せて提出すること。
⑹ 受注者は契約後、監視対象箇所における電波調査を実施し、各箇所のRSRP値を報告書として取りまとめ、提出すること。
2 その他⑴ システムの運用及び停止は、発注者と協議の上で行うこと。
⑵ 業務の実施に当たっては、本市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
第6章 運用保守1 概要本システム稼動後の業務運用を適切かつ効率的に実施できるよう、運用期間中のシステム運用業務・保守業務を行うこと。
⑴ システム運用時間ア 本システムの稼働時間は 24時間(365日)とすること。
イ 問い合わせ及び障害対応については、広島市の休日を除く8時30分から17時15分までとすること。
⑵ 運用作業内容本システム稼働後、以下のとおりシステム運用作業を行うこと。
実施する運用作業は、以下を標準とするが、詳細は発注者と協議の上で決定する。
項 目 内 容問い合わせ対応 電話またはメールによる受付を行い、電話・メールによる回答を行うこと。
障害対応問い合わせ受付後、一次切り分けによりシステムの障害が確認された場合は、原因を調査し改修を行うこと。
軽微な設定変更 軽微なシステムの設定変更については、発注者と協議の上で対応すること。
令和8年度 漏水検知装置設置一覧表 別紙番号 路線名 所在地監視対象管路口径(mm)設置予定付属設備1 広島市道中3区横川江波線 中区江波西一丁目28番地先 φ300 仕切弁2 県道広島港線 中区千田町一丁目8番地先 φ300 仕切弁3 県道広島港線 中区東千田町二丁目9番地先 φ300 仕切弁4 県道広島港線 中区千田町一丁目3番地先 φ450 仕切弁5 一般国道54号 中区国泰寺町一丁目4番地先 φ450 仕切弁6 広島市道中1区278号線 中区大手町三丁目12番地先 φ450 仕切弁7 一般国道54号 中区小町3番地先 φ450 仕切弁8 一般国道2号 中区国泰寺町二丁目3番地先 φ400 仕切弁9 広島市道中1区駅前吉島線 中区竹屋町3番地先 φ400 仕切弁10 広島市道中1区駅前吉島線 中区富士見町1番地先 φ400 仕切弁11 広島市道中1区218号線 中区大手町一丁目6番地先 φ400 仕切弁12 広島市道中1区218号線 中区紙屋町二丁目2番地先 φ400 仕切弁13 広島市道中1区200号線 中区本通3番地先 φ450 仕切弁14 広島市道中1区200号線 中区本通10番地先 φ450 仕切弁15 広島市道中1区110号線 中区立町1番地先 φ450 仕切弁16 広島市道中1区110号線 中区八丁堀12番地先 φ450 仕切弁17 広島市道中1区110号線 中区上八丁堀8番地先 φ450 仕切弁18 広島市道中1区中広宇品線 中区幟町2番地先 φ500 仕切弁19 広島市道中1区141号線 中区流川町5番地先 φ500 仕切弁20 県道広島海田線 中区幟町15番地先 φ500 仕切弁21 広島市道中1区105号線 中区幟町9番地先 φ300 仕切弁22 広島市道中1区御幸橋三篠線 中区東白島町21番地先 φ700 仕切弁23 主要地方道広島三次線 中区東白島町2番地先 φ800 空気弁24 広島市道中1区229号線 中区宝町7番地先 φ500 仕切弁25 広島市道中1区61号線 中区上幟町9番地先 φ550 仕切弁26 広電(市内線) 中区舟入南六丁目1番地先 φ300 仕切弁27 広電(市内線) 中区江波西一丁目1番地先 φ300 仕切弁28 広電(市内線) 中区小網町2番地先 φ125 仕切弁29 一般国道2号 中区大手町五丁目3番地先 φ175 仕切弁30 広電(市内線) 中区東千田町二丁目13番地先 φ250 仕切弁31 一般国道2号 中区平野町3番地先 φ300 仕切弁32 広電(市内線) 中区上幟町12番地先 φ600 仕切弁33 広電(市内線) 中区上八丁堀4番地先 φ150 仕切弁34 一般国道2号 中区舟入中町5番地先 φ400 仕切弁35 広電(市内線) 中区八丁堀14番地先 φ600 仕切弁36 広島市道中1区御幸橋三篠線 中区東白島町20番地先 φ600 仕切弁37 一般国道487号 南区皆実町一丁目8番地先 φ400 仕切弁38 一般国道487号 南区皆実町二丁目5番地先 φ400 仕切弁39 主要地方道広島三次線 南区比治山本町19番地先 φ400 仕切弁40 主要地方道広島三次線 南区比治山本町19番地先 φ400 仕切弁41 広島市道中1区中広宇品線 南区的場町一丁目11番地先 φ500 仕切弁42 広島市道南4区557号線 南区宇品御幸四丁目7番地先 φ400 仕切弁43 広島市道南4区557号線 南区宇品御幸一丁目14番地先 φ400 仕切弁44 広島市道南1区64号線 南区猿猴橋町7番地先 φ450 仕切弁45 広島市道南1区64号線 南区西蟹屋四丁目2番地先 φ300 仕切弁46 広島市道南1区64号線 南区西蟹屋四丁目8番地先 φ300 空気弁番号 路線名 所在地監視対象管路口径(mm)設置予定付属設備47 広電(市内線) 南区宇品海岸二丁目12番地先 φ350 仕切弁48 広電(市内線) 南区宇品神田五丁目20番地先 φ100 仕切弁49 広電(市内線) 南区宇品御幸三丁目1番地先 φ100 仕切弁50 広電(市内線) 南区宇品神田一丁目1番地先 φ200 仕切弁51 広電(市内線) 南区翠一丁目2番地先 φ150 仕切弁52 広電(市内線) 南区皆実町六丁目1番地先 φ400 仕切弁53 広電(市内線) 南区比治山本町3番地先 φ150 仕切弁54 広電(市内線) 南区稲荷町3番地先 φ250 仕切弁55 一般国道2号(南道路)、広電(市内線) 南区宇品海岸一丁目12番地先 φ300 仕切弁56 広電(市内線) 南区西翠町3番地先 φ600 空気弁57 一般国道2号 南区月見町1993番地先 φ300 仕切弁58 主要地方道東海田広島線 東区二葉の里二丁目6番地先 φ500 仕切弁59 主要地方道東海田広島線 東区二葉の里三丁目8番地先 φ450 仕切弁60 県道中山尾長線 東区愛宕町3番地先 φ300 空気弁61 主要地方道東海田広島線 東区曙一丁目8番地先 φ300 仕切弁62 主要地方道東海田広島線 東区曙五丁目1番地先 φ300 仕切弁63 広島市道東2区38号線 東区戸坂千足二丁目12番地先 φ900 空気弁64 県道府中祇園線 東区中山中町5番地先 φ600 空気弁65 県道府中祇園線 東区中山中町18番地先 φ600 空気弁66 県道府中祇園線 東区中山上一丁目2番地先 φ600 空気弁67 県道府中祇園線 東区戸坂南一丁目11番地先 φ600 空気弁68 JR(芸備線) 東区矢賀二丁目9番地先 φ200 仕切弁69 JR(芸備線) 東区矢賀三丁目12番地先 φ100 仕切弁70 JR(山陽本線) 東区矢賀新町五丁目10番地先 φ400 空気弁71 県道広島海田線 安芸区船越南三丁目2番地先 φ600 仕切弁72 県道広島海田線 海田町窪町5番地先 φ600 空気弁73 県道広島海田線 海田町大正町3番地先 φ600 消火栓74 一般国道31号 海田町南大正町4番地先 φ600 空気弁75 一般国道31号 安芸区矢野東一丁目1番地先 φ600 仕切弁76 一般国道31号 安芸区矢野西一丁目31番地先 φ600 仕切弁77 一般国道31号 安芸区矢野西一丁目36番地先 φ600 空気弁78 一般国道31号 安芸区矢野西二丁目9番地先 φ600 仕切弁79 一般国道31号 安芸区矢野西二丁目10番地先 φ600 空気弁80 広島市道安芸3区77号線 安芸区船越南二丁目2番地先 φ600 仕切弁81 県道府中海田線 安芸区船越四丁目6番地先 φ600 仕切弁82 一般国道2号 安芸区瀬野一丁目17番地先 φ150 仕切弁83 一般国道31号 坂町北新地二丁目2番地先 φ600 仕切弁84 一般国道31号、JR(呉線) 坂町平成ヶ浜一丁目9番地先 φ600,φ150 仕切弁85 一般国道31号、
JR(呉線) 坂町平成ヶ浜一丁目7番地先 φ600,φ100 仕切弁86 JR(呉線) 坂町植田二丁目2番地先 φ150 仕切弁87 県道伴広島線 西区小河内町一丁目25番地先 φ350 仕切弁88 県道伴広島線 西区天満町13番地先 φ350 仕切弁89 県道伴広島線 西区天満町11番地先 φ350 仕切弁90 県道南観音観音線 西区南観音町9番地先 φ400 仕切弁91 県道南観音観音線 西区南観音二丁目7番地先 φ400 仕切弁92 県道南観音観音線 西区南観音七丁目13番地先 φ400 仕切弁93 県道南観音観音線 西区観音新町二丁目2番地先 φ300 仕切弁94 県道南観音観音線 西区観音新町三丁目6番地先 φ300 仕切弁番号 路線名 所在地監視対象管路口径(mm)設置予定付属設備95 広島市道西1区駅前観音線 西区中広町二丁目5番地先 φ300 仕切弁96 広島市道西1区駅前観音線 西区横川新町10番地先 φ300 仕切弁97 広島市道西1区駅前観音線 西区天満町5番地先 φ350 仕切弁98 広島市道西1区駅前観音線 西区中広町三丁目3番地先 φ350 仕切弁99 広島市道西1区駅前観音線 西区横川新町1番地先 φ400 仕切弁100 一般国道183号 西区横川町三丁目3番地先 φ450 仕切弁101 主要地方道東海田広島線 西区横川町三丁目6番地先 φ450 仕切弁102 主要地方道東海田広島線 西区楠木町一丁目9番地先 φ450 仕切弁103 広島市道西2区9号線 西区観音本町二丁目6番地先 φ500 仕切弁104 広島市道西2区9号線 西区西観音町9番地先 φ500 仕切弁105 広島市道西2区9号線 西区西観音町1番地先 φ500 仕切弁106 広島市道西3区89号線 西区己斐本町一丁目14番地先 φ300 仕切弁107 広島市道西4区2号線 西区高須三丁目2番地先 φ300 仕切弁108 広島市道西4区2号線 西区古江東町2番地先 φ300 仕切弁109 広電(宮島線) 西区草津本町5番地先 φ200 仕切弁110 一般国道2号(宮島街道) 西区草津南四丁目1番地先 φ100 仕切弁111 広電(宮島線) 西区草津東三丁目8番地先 φ100 仕切弁112 JR(山陽本線) 西区草津東三丁目10番地先 φ250 仕切弁113 JR(山陽本線)、広電(宮島線) 西区高須二丁目3番地先 φ100 仕切弁114 一般国道2号 西区庚午北一丁目5番地先 φ250 仕切弁115 JR(山陽本線) 西区己斐本町三丁目1番地先 φ300 仕切弁116 JR(山陽本線) 西区己斐中一丁目2番地先 φ100 仕切弁117 広電(宮島線) 西区己斐本町三丁目6番地先 φ100 仕切弁118 一般国道183号 西区大宮一丁目1番地先 φ200 仕切弁119 JR(山陽本線) 西区草津南三丁目6番地先 φ600 空気弁120 広電(宮島線) 西区草津南二丁目3番地先 φ600 空気弁121 JR(山陽本線) 西区草津南三丁目5番地先 φ100 仕切弁122 JR(山陽本線) 西区草津南三丁目6番地先 φ100 仕切弁123 JR(山陽本線)、広電(宮島線) 西区古江東町7番地先 φ400 仕切弁124 一般国道2号(宮島街道) 西区庚午中三丁目7番地先 φ600 仕切弁125 一般国道2号 西区己斐本町二丁目20番地先 φ1100 空気弁126 一般国道2号(宮島街道) 西区庚午北一丁目6番地先 φ400 空気弁127 JR(山陽本線)、広電(宮島線) 西区庚午北二丁目11番地先 φ400 仕切弁128 広電(市内線) 西区福島町二丁目3番地先 φ300 空気弁129 一般国道2号 西区観音本町一丁目12番地先 φ400 仕切弁130 広電(市内線) 西区都町43番地先 φ300 仕切弁131 JR(山陽本線) 西区己斐本町一丁目25番地先 φ250 仕切弁132 広島市道西2区39号線 西区福島町二丁目30番地先 φ1200 空気弁133 JR(山陽本線)、広電(宮島線)、一般国道2号(宮島街道) 佐伯区楽々園一丁目4番地先 φ300 仕切弁134 一般国道2号 佐伯区五日市中央七丁目4番地先 φ400 仕切弁135 一般国道54号 安佐南区八木二丁目5番地先 φ200 仕切弁136 JR(可部線) 安佐南区長束五丁目1番地先 φ80 仕切弁137 主要地方道広島三次線 安佐北区口田南二丁目1番地先 φ300 仕切弁138 JR(芸備線) 安佐北区白木町大字秋山 φ75 仕切弁139 JR(芸備線) 安佐北区白木町大字井原 φ100 仕切弁