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長崎県庁舎環境衛生管理業務

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
公告日
2026年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長崎県庁舎環境衛生管理業務 一般競争入札の実施(公告)長崎県庁舎環境衛生管理業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和8年2月17日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県庁舎環境衛生管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までなお、本業務の委託契約は、地方自治法第234条の3、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年長崎県条例第3号)、及び、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成19年長崎県規則第6号)に規定する長期継続契約である。また、自動継続できる契約期間は初年度を含め最長3年間とし、3年間の期間満了又は変更した条件などにより、競争入札等を実施した場合の再契約を妨げるものではない。ただし、当該契約に係る翌年度以降の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、自動継続せずに当該契約の契約期間(自動継続された場合の翌年度以降の契約期間を含む。)の満了をもって契約を終了するものとする。 (4) 履行場所長崎市尾上町(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 (6) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格長崎県庁舎環境衛生管理業務に関する令和8年2月17日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-894-3000(提出期限)令和8年3月6日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-894-30006 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年3月6日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和8年3月16日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 長崎県庁舎環境衛生管理業務仕様書1.業務名称長崎県庁舎環境衛生管理業務2.業務期間令和8年4月1日~令和9年3月31日3.業務目的本業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、各種調査・測定、防除等を行い、建築物等の衛生的環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 4.一般事項(1)適用本仕様書は環境衛生管理業務について適用する。なお、本仕様書において、委託者の長崎県を甲、受託者を乙とする。 (2)業務対象範囲長崎県長崎市尾上町に所在する長崎県庁舎とする。 業務対象場所 長崎市尾上町1)建物概要行政棟RC造地上8階地下なし地下ピットあり議会棟RC造地上5階地下なし地下ピットあり駐車場棟RC造地上3階地下なし地下ピットなし2)延床面積 44,440㎡ 6,699㎡ 11,429㎡※行政棟、議会棟、駐車場棟と、その関連設備を対象とする。 5.業務内容(1)業務項目① 空気環境測定業務② 受水槽点検清掃業務③ 水質検査・残留塩素測定業務④ 排水設備点検清掃業務⑤ 害虫駆除業務⑥ 照度測定業務(2)建築物環境衛生管理技術者の業務建築物環境衛生管理技術者は、次の業務を行う。 ①管理・業務計画の立案②環境衛生上の維持管理に関する業務の全般的監督③環境衛生上の維持管理に関する測定、または検査の実施、及びその結果の評価④環境衛生上の維持管理に必要な各種検査の実施、及びその結果の評価⑤環境衛生上の維持管理に必要な書類の作成、及び関係図面・書類・図書等の保管(3)実施要領建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築基準法、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準、その他関連法等を遵守し、関係機関と協力しながら業務を遂行すること。 (4)業務別特記事項等①空気環境測定業務1)測定箇所・行政棟 24箇所(各階3箇所)・議会棟 10箇所(各階2箇所)(合計 34箇所)※測定箇所は、各階平図面を基に乙が選定すること。 2)測定項目(6項目)・浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率・温度、相対湿度、気流3)点検回数 年6回(2月毎)②受水槽点検清掃業務1)受水槽仕様①上水 受水槽:2基(木製、有効水量20 トン×2)②雑用水受水槽:2基(木製、有効水量36 トン×2)2)作業内容・水槽内のスケール除去、沈殿物除去、カビ除去※次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤を用いた場合は、金属部分を腐食させる可能性があるので、作業後は水で十分に洗い流すこと。 ・電極棒、揚水パイプ、フート弁、ポールタップ等の付属装置の点検清掃・作業完了後に新水を補給し水質検査の実施※残留塩素測定値が 0.2ppm以上であることを確認すること。 3)点検清掃回数 年1回③水質検査・残留塩素測定業務水道法第4条に定める水質検査を実施すること。 1)水質検査(1)上水・省略不可項目 (11項目) 年1回・省略不可項目及び金属等項目(16項目) 年1回・消毒副生成物項目 (12項目) 年1回※消毒副生成物項目は6月1日から9月30日の間に実施すること。 (2)雑用水・大腸菌、濁度 (2項目) 年6回(2か月以内ごと)・pH、臭気、外観(3項目) 週1回2)残留塩素測定・上水 1ポイント(末端検水栓) 週1回・雑用水 1ポイント(末端検水栓) 週1回④排水設備点検清掃業務1)汚水槽・排水槽仕様(1)汚水槽 :5基(地下ピット内)(コンクリート製 16 トン×2基、19トン×2基、22 トン×1基)(2)雑排水槽:2基(地下ピット内)(コンクリート製 機械排水槽43 トン×1基、駐車場排水槽41 トン×1基)(3)汚水マンホールポンプボックス枡:2箇所(屋外)(□2.4m×H1.3m、□2.8m×H1.9m)2)作業内容・汲み取り・内部入槽清掃(高圧洗浄)・汚水槽、雑排水槽付属品点検清掃3)点検清掃回数 年2回(6か月以内ごと)⑤害虫駆除業務1)調査専有部分、共有部分のほか、機械室、電気室、パイプシャフト室、駐車場、建築物の周囲等に対して調査を行う。 ※「建築物の周囲等」は、業務を実施するうえで効果的・効率的な箇所を乙が選定・調査し、甲と協議の上決定する。 (1)聞き取り調査(2)目視による調査(3)トラップ等による調査(4)環境及び施設・設備の調査(5)調査結果の報告2)防除作業等(1)発生防止対策の提案・実施(2)施設改善(3)防除作業(4)防除作業等の結果の報告3)注意事項等(1)ねずみ・昆虫等の防除のため殺鼠剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 (2)殺鼠剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに 建築物の利用者の事故防止に努めること。 (3)薬剤を使用する場合は、事前に当該区域の甲の了解を得て実施すること。また、処理の2週間前までに甲へ内容を知らせ、処理後は少なくとも3日間はその旨の掲示を行うこと。 (4)トラップ等を使用する場合は、トラップの種類、設置場所、数等について、③同様の対応をとること。 (5)ねずみ・昆虫等の防除作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うこと。 (6)ねずみ・昆虫等の防除作業に用いる機械器具その他の設備は、定期的に点検し、必要に応じ整備又は修理を行うこと。 (7)作業に係る苦情又は緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。 (8)作業の際には、消防設備等の誤動作が生じないよう、必要な処置を施すこと。 4)害虫駆除回数 年2回(6か月以内ごと)⑥照度測定業務1)測定箇所・行政棟 8箇所(各階1箇所)・議会棟 5箇所(各階1箇所)(合計13箇所)※測定箇所は、各階平図面を基に乙が選定すること。 2)点検回数 年2回(6か月以内ごと)6.業務体制乙は、以下の管理体制をもって業務を実施すること。 (1)業務主任者乙は、次の資格を有する業務主任者を定め、甲に報告すること。 ①建築物環境衛生管理技術者(選任が必要)(2)業務員乙は、必要な業務員を適正に配置し、業務を円滑に実施すること。 7.作業時間①作業時間は原則として9時~17時45分までとする。ただし、平日に作業ができない場合で、甲による指示があった場合はこの限りでない。 業務別作業時間は次のとおりとする。 1)空気環境測定業務:開庁日の開館時間2)受水槽点検業務:閉庁日の開館時間3)水質検査・残留塩素測定業務:開庁日の開館時間4)排水設備点検清掃業務:閉庁日の開館時間5)害虫駆除業務:閉庁日の開館時間6)照度測定業務:開庁日の開館時間②庁舎の開放時間1)開庁日:7時~21時(開庁日とは、下記の閉庁日を除く平日をいう。)2)閉庁日:9時~21時(閉庁日とは、土曜、日曜、祝日及び年末年始12月29日~1月3日をいう。)8.報告等①各種検査、及び測定記録、清掃等実施後の結果について、乙は報告書を作成し、速やかに甲に提出すること。 ②測定値等に異常を認めた場合は、意見を付して速やかに甲に報告すること。 9.危険防止の措置及び災害時の対応①常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故の防止に努めること。 ②作業を行う場所、もしくはその周辺に第三者が立ち入るおそれがある場合は、速やかに甲に報告し、危険防止措置を講じること。なお、危険防止措置にかかる費用負担は、甲との協議による。 ③災害等が発生し緊急対応が必要となった場合、甲の指示により必要な人員を確保し、迅速に対応すること。なお、緊急対応にかかる費用負担は、甲との協議による。 10.負担範囲①業務に必要な電気、ガス、水道等の光熱水費は、甲の負担とする。 ②業務に必要な工具、計測機器等は、乙の負担とする。 ③業務に必要な消耗品、付属品、材料、油脂等は、乙の負担とする。 ④業務遂行上必要な経費は、乙の負担とする。 11.その他①関係法令を遵守し業務の遂行にあたること。 ②官公署への連絡、届出等がある場合、乙は甲に協力し、遅滞なくこれを処理すること。 ③関係機関の検査・調査等があった場合は、結果を速やかに報告すること。 ④甲が保全関連の会議等の参加について要請した場合、乙は協力すること。 <添付資料>1)全体配置図
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