メインコンテンツにスキップ

長崎県庁舎消防設備保守点検業務

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
公告日
2026年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
長崎県庁舎消防設備保守点検業務 一般競争入札の実施(公告)長崎県庁舎消防設備保守点検業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和8年2月17日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県庁舎消防設備保守点検業務(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までなお、本業務の委託契約は、地方自治法第234条の3、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年長崎県条例第3号)、及び、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成19年長崎県規則第6号)に規定する長期継続契約である。また、自動継続できる契約期間は初年度を含め最長3年間とし、3年間の期間満了又は変更した条件などにより、競争入札等を実施した場合の再契約を妨げるものではない。ただし、当該契約に係る翌年度以降の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、自動継続せずに当該契約の契約期間(自動継続された場合の翌年度以降の契約期間を含む。)の満了をもって契約を終了するものとする。 (4) 履行場所長崎市尾上町(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 (6) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格長崎県庁舎消防設備保守点検業務に関する令和8年2月17日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-894-3000(提出期限)令和8年3月6日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-894-30006 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年3月6日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和8年3月16日 14時00分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 長崎県庁舎消防設備保守点検業務仕様書1.業務名称長崎県庁舎消防設備保守点検業務2.業務期間令和8年4月1日~令和9年3月31日3.業務目的本業務は、消防設備について専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、故障・不具合を防止し、災害時における機能発揮に支障がない状態の維持を目的とする。 4.一般事項(1)適用本仕様書は消防設備保守点検業務について適用する。なお、本仕様書において、委託者の長崎県を甲、受託者を乙とする。 (2)業務対象範囲長崎県長崎市尾上町に所在する長崎県庁舎とする。 業務対象場所 長崎市尾上町1)建物概要行政棟RC造地上8階地下なし地下ピットあり議会棟RC造地上5階地下なし地下ピットあり駐車場棟RC造地上3階地下なし地下ピットなし2)延床面積 44,440㎡ 6,699㎡ 11,429㎡5.業務内容消防法第17条、17条の3の3に基づき、庁舎内に設置された消防用設備等の点検保守業務を実施する。 (1)機器点検、総合点検業務消防法施行規則に基づき、機器点検及び総合点検を実施する。 ①機器点検(6か月に1回)1回目の点検は9月末日迄、2回目は3月末日迄に実施する。 ②総合点検(1年に1回) 1回目の点検は9月末日迄に実施する。 ③点検する設備は、別紙「対象設備一覧」参照。 ④点検は「6.業務体制」により実施すること。 6.業務体制乙は、以下の管理体制をもって業務を実施すること。 (1)業務主任者乙は、次の資格を有する業務主任者を定め、甲に報告すること。 ①業務主任者の資格要件は下記のとおり。 1)消防設備士又は消防設備点検資格者②業務主任者は、下記の業務を行う。 1)甲との連絡、報告、調整2)業務従事者の指導及びクレーム処理と整理3)業務計画書及び業務日程表の作成及び提出4)別契約の関連業務との調整5)点検報告書及び業務完了報告書の作成及び提出(2)業務員乙は必要な業務員を適正に配置し、業務を円滑に実施すること。 ①業務員の資格要件は下記のとおり。 1)消防設備士又は消防設備点検資格者7.作業時間①作業時間は原則として9時~17時45分までとする。ただし、平日に作業ができない場合で、甲による指示があった場合はこの限りでない。 ②庁舎の開放時間1)開庁日:7時~21時(開庁日とは、下記の閉庁日を除く平日をいう。)2)閉庁日:9時~21時(閉庁日とは、土曜、日曜、祝日及び年末年始12月29日~1月3日をいう。)8.点検報告①次の報告書等を別に定める期日までに県 (必要に応じて消防署)に提出すること。 ・業務実施報告書消防設備の点検報告は、庁舎平面図に点検箇所及び設備の種類を示すこと。 ・業務実施状況写真・解析、フィードバックから検討した意見書・消防用設備等点検報告書・その他県が必要と認め提出を求めた書類②点検の結果、劣化・異常を発見した場合や、各施設・機器等の安全な運用を確保するため改修等が必要と考えられる場合は、意見を付して速やかに甲に報告すること。 ③甲より故障発生等の連絡を受けた場合は、速やかに臨時点検を実施し不具合原因の調査を行うこと。なお、臨時点検の費用は乙の負担とする。 ④臨時点検により部品交換等が必要と認められた場合は、別途甲が費用を負担する。 ⑤故障した機器等の継続使用が他の機器に影響を及ぼす可能性がある場合は、速やかに運用停止等の応急措置を講じ、状況を甲に報告すること。なお、応急措置にかかる費用負担は、甲との協議による。 9.危険防止の措置及び災害時の対応①常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故の防止に努めること。 ②作業を行う場所、もしくはその周辺に第三者が立ち入るおそれがある場合は、速やかに甲に報告し、危険防止措置を講じること。なお、危険防止措置にかかる費用負担は、甲との協議による。 ③災害等が発生し緊急対応が必要となった場合、甲の指示により必要な人員を確保し、迅速に対応すること。なお、緊急対応にかかる費用負担は、甲との協議による。 10.負担範囲①業務に必要な電気、ガス、水道等の光熱水費は、甲の負担とする。 ②業務に必要な工具、計測機器等は、乙の負担とする。 ③業務に必要な消耗品、付属品、材料、油脂等は、乙の負担とする。 ④業務遂行上必要な経費は、乙の負担とする。 ⑤泡消火設備の放出試験等による消火剤の補充、区画の養生、廃液の回収、搬出、処分の処理は乙の費用負担とする。 11.その他①関係法令を遵守し業務の遂行にあたること。 ②官公署への連絡、届出等がある場合、乙は甲に協力し、遅滞なくこれを処理すること。 ③関係機関の検査・調査等があった場合は、結果を速やかに報告すること。 ④甲が保全関連の会議等の参加について要請した場合、乙は協力すること。 ⑤故障時の緊急連絡先名簿を作成し、甲に提出すること。 <添付資料>1)対象設備一覧2)敷地全体配置図対象設備一覧1 消火器 1 式小型消火器 238 本 (190) (48)車載式 50型 4 本 (4)2 屋内・屋外消火栓設備 1 式加圧送水装置 2 組 (2)呼水槽 2 基 (2)消火水槽 1 基 (1)補助高架水槽 1 基 (1)ポンプ制御盤 2 面 (2)警報表示盤 1 面 (1)消火栓箱 83 台 (69) (14)放水テスト弁 1 台 (1)起動スイッチ 83 個 (69) (14)表示灯 83 個 (69) (14)常用電源 1 組 (1)連動試験 1 式 (1)配線点検 1 組 (1)3 泡消火設備 1 式加圧送水装置 3 組 (2) (1)圧力タンク 3 基 (2) (1)呼水槽 3 基 (2) (1)消火水槽 2 基 (1) (1)補助高架水槽 1 基 (1)ポンプ制御盤制御盤 3 面 (2) (1)警報表示盤 1 面 (1)流水検知装置 3 台 (2) (1)一斉開放弁 132 台 (25) (107)ヘッド 1997 個 (352) (1645)手動開放弁 132 台 (25) (107)常用電源 3 組 (2) (1)配線点検 3 組 (2) (1)放水試験 2 組 (1) (1)4 不活性ガス消火設備 1 式消火用ガス容器 48 本 (48)起動用容器 7 本 (7)起動用操作箱 7 面 (7)音響機器 7 組 (7)制御盤 1 面 (1)音声盤・音声装置 1 面 (1)警報表示盤 1 面 (1)専用電源装置 1 組 (1)圧力スイッチ 7 個 (7)ダンパー 20 台 (20)放出表示灯 11 台 (11)復旧弁箱 20 面 (20)閉止弁ユニット 1 組 (1)選択弁 6 台 (6)ヘッド 28 個 (28)常用電源 1 組 (1)配線点検 1 組 (1)容器搬入 2 組 (2)5 粉末消火設備 1 式粉末タンク 20 組 (20)加圧用ガス容器 20 本 (20)ホースリール 20 組 (20)常用電源 2 組 (2)配線点検 2 組 (2) -6 フードダクト用消火設備 1 式薬剤容器 14 本 (14)制御盤 3 面 (3)操作箱 3 台 (3)放出ヘッド 28 個 (28)感知器 14 個 (14)常用電源 1 組 (1)予備電源 1 組 (1)配線点検 1 組 (1) -1回1回1回1回1回1回1回機器点検機器点検総合点検- -1回1回項目・仕様 駐車場棟1回行政棟議会棟1回1回対象設備一覧機器点検機器点検総合点検項目・仕様 駐車場棟行政棟議会棟7 自動火災探知設備 1 式受信機 2 台 (1) (1)R型受信機 20 個 (17) (3)差動式スポット型感知器 310 個 (310)煙感知器(自動試験機能付) 1659 個 (1649) (10)熱感知器(自動試験機能付) 138 個 (130) (8)炎感知器 30 個 (30)総合盤 118 台 (83) (35)常用電源 2 組 (1) (1)予備電源 2 組 (1) (1)配線点検 2 組 (1) (1) -8 ガス漏れ火災警報設備 1 式受信機 1 面 (1)検知器 12 個 (12)中継器 2 個 (2)警報ブザー 12 個 (12)表示灯 12 個 (12)綜合作動試験 1 式 (1)常用電源 1 組 (1)予備電源 1 式 (1)配線点検 1 組 (1) -9 非常放送設備 1 式装置本体 8 台 (6) (2)スピーカー 94 個 (87) (7)音量調整器 351 個 (347) (4)常用電源 2 組 (1) (1)予備電源 2 組 (1) (1)作動試験 2 組 (1) (1)配線点検 2 組 (1) (1)10 誘導灯・誘導標識 1 式誘導灯 358 台 (342) (16)信号装置 1 台 (1)連動試験 1 式 (1)誘導標識 76 枚 (76)常用電源 62 組 (62)配線点検 62 組 (62) -11 避難器具 1 式避難ハシゴ 2 台 (2)避難ハッチ 11 台 (11)12 消防用水 1 式水槽 3 基 (2) (1)採水口 3 基 (2) (1)給水装置 3 基 (2) (1)13 連結送水管 1 式表示灯 16 個 (16)送水口 3 個 (3)放水口 13 個 (13)常用電源 1 組 (1)配線点検 1 組 (1) -14 自家発電設備 1 式ディーゼルエンジン 1 台 (1)制御盤 1 面 (1)起動装置 1 式 (1)燃料・水タンク及び配管 1 式 (1)連動試験 1 式 (1)配線点検 1 組 (1) -15 非常電源専用受電設備 1 式受電設備 1 式 (1)保護継電器 1 組 (1)配線点検 1 組 (1) -1回1回 ※各項目の点検数量については、点検の必要に応じて増減することがあります1回 1回1回1回1回1回1回1回1回1回1回 1回-1回1回1回1回
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています