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令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る一般競争入札の実施について

発注機関
京都府
所在地
京都府
公告日
2026年2月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る一般競争入札の実施について 令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る一般競争入札の実施について/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 健康福祉部 医療課 > 令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る一般競争入札の実施について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年2月16日 ここから本文です。 令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る一般競争入札の実施について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、以下のとおり一般競争入札を実施します。 業務概要 平日・夜間の子どもの急な病気や怪我に対する親等の不安を軽減、解消するとともに、不要な救急車の要請や夜間救急等を受診することを防ぐことで、最も救急医療を必要とする患者に対する適切な医療が提供されることを目的とした電話相談事業を実施する。 実施概要 (1)申請受付 期間:令和8年2月16日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで 提出先:〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府健康福祉部医療課 (2)入札手続 日時:令和8年3月12日(木曜日)午前10時 場所:京都府庁1号館1階応接室1・2(郵送による入札も可) 関係書類 入札公告(PDF:237KB) 仕様書(PDF:249KB) 別記第1号及び3号~11号様式(ワード:54KB) 別記第5号(委任状記入例)(PDF:186KB) 別記第2号様式(エクセル:24KB) 委任状(ワード:15KB) 別紙様式1・2(入札書)(ワード:51KB) 別紙様式3(入札辞退書)(ワード:21KB) 別紙様式4(質疑書)(ワード:16KB) お問い合わせ 健康福祉部医療課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4744 ファックス:075-414-4752 iryo@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年2月16日京都府知事 西脇 隆俊1 入札に付する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託 一式(2) 業務の仕様等仕様書のとおり(3) 委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町京都府健康福祉部医療課電話番号 (075)414-4744メールアドレス iryo@pref.kyoto.lg.jp(2) 仕様書の入手方法ア 原則として、4の(1)に記載の資格審査申請書の提出期間に、京都府医療課のホームページからダウンロードすること。 イ やむを得ず直接交付を受ける場合は、2の(1)の場所に問い合わせの上、4の(1)に記載の資格審査申請書の提出期間に交付を受けること。 3 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 資格審査の申請書を提出するときまでに府税、消費税又は地方消費税を滞納していない者(3) 公告日の属する年の1月1日において直前2営業年度以上の営業実績を有している者(4)資格審査の申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載していない者(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれにも該当しない者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を持って暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属さない者(7) 直前5営業年度以内に都道府県から小児救急医療電話相談事業運営の受託実績があり、仕様書に記載されている業務を確実に履行できる体制を有する者(8) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名停止措置がされていない者4 資格審査の申請手続- 2 -資格審査を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の提出期間令和8年2月16日(月)から令和8年2月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)(2) 申請書の入手方法ア 原則として、4の(1)の期間に、京都府医療課のホームページからダウンロードすること。 イ やむを得ず直接交付を受ける場合は、2の(1)の場所に問い合わせの上、4の(1)に記載の期間中に交付を受けること。 (3) 提出場所2の(1)に同じ。 (4) 提出方法ア 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 イ 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。 (5) 添付資料ア 商業登記事項証明書及び定款イ 京都府が発行する府税納税証明書(別記第2号様式)ウ 消費税及び地方消費税の納税証明書エ 会社概要(任意様式)オ 小児救急医療電話相談事業運営受託実績一覧(直前5営業年度以内)(別記第3号様式)カ 取引使用印鑑届 (別記第4号様式)キ 権限を営業所長等に委任する場合は委任状(別記第5号様式)ク 誓約書(別記第6号様式)ケ 業務実施体制概要(任意様式)コ 返信用封筒(定形で住所、氏名等を記入し、110円切手を貼付)(6) 資料等の提出申請書等を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請者等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 (7) その他申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 5 参加資格を有する者の名簿への登載3について審査の上、参加資格があると認定された者は、令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る一般競争入札参加資格者名簿に登載される。 6 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。 7 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を通知した日から令和8年3月 31 日までとする。 8 参加資格に係る変更届参加資格を有する者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名- 3 -9 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のア又はイのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3の資格を満たす者に限る。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると契約担当者が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人イ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 10 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。 その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に役務を粗雑に行い、又は業務内容に関して不正の行為をしたときイ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したときウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたときエ 地方自治法第 234 条の2 第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたときオ 正当な理由なくて契約を履行しなかったときカ アからオまでのいずれかに該当し、一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 11 質問の受付・回答入札者は、仕様書並びに契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、質疑書(別紙様式4)により説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 仕様書等に関する質問については、次のとおり受け付ける。 (1) 質疑書ア 提出日:令和8年2月20日(金)午後5時までイ 提出方法:電子メールにより2の(1)に提出すること。 件名は、「令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る一般競争入札(質疑書)」とすること。 ウ 提出場所:2の(1)に同じ(提出する場合は、必ずその旨を電話連絡すること)エ 質疑様式:別紙様式4を使用すること(2) 回答ア 回答書は、令和8年2月25日(水)に京都府医療課ホームページに掲載する。 イ 質疑及び回答書は、仕様書の一部として、入札条件となる。 12 入札手続等(1) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月12日(木)午前10時イ 場所 京都府庁1号館1階応接室1・2(2) 入札の方法ア 入札書を別紙様式1により作成し、持参又は郵送するものとする。 - 4 -イ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る入札書在中」と記載し、封筒の開口部を封印すること。 ウ 代理人が入札する場合は、委任状(別記第5号様式)を提出しなければならない。 さらに、入札書に入札者の名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印をしなければならない。 エ 資格確認の結果、資格を有すると認められたものが1名の場合には、入札を中止することがある。 オ 入札回数は、2回までとする。 カ 審査結果通知書又はその写しを提示(郵送により入札書を提出する場合、外封筒に同封)しなければ、入札書を受理しない。 キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 ク 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について、押印をしておかなければならない。 なお、入札書の入札金額については訂正できない。 ケ 入札書は、その提出した入札書の書換え、引換え、変更、取消し又は撤回をすることができない。 コ 入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (3) 郵送による入札書の提出方法ア 受領期限 令和8年3月11日(水)午後5時まで(必着)イ 提出先 2の(1)に同じウ その他(ア) 郵便の種類は、書留郵便とする。 (イ) 入札書は、二重封筒とし、外封筒に「令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託に係る入札書在中」と朱書きするとともに、内封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、入札執行者あての親展とする。 (ウ) 入札書を代理人名で提出するときは、外封筒に委任状を同封する。 ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。 (4) 入札の辞退入札に参加することができない事情がある場合には、入札を辞退する旨を記載した入札辞退届(別紙様式3)を郵送により提出すること。 (5) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 開札ア 開札は、12の(1)に掲げる日時及び場所において行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。 (7) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時において再度の入札を行う。 (8) 入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。 ア 3に掲げる資格のない者のした入札イ 申請書等を提出しなかった者又は、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 委任状の提出がない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札- 5 -オ 金額・氏名・印鑑及び重要な文字の脱落若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書(封筒を含む)で入札した者の入札カ 金額を訂正した入札書又は金額を特定することができない入札書で入札をした者のした入札キ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札ク 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者のした入札ケ 3に掲げる確認の後、指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中である者等、開札時点において入札に参加する資格のない者のした入札コ 再度入札時において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札した者サ その他入札条件に違反した者(9) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。 以下「規則」という。 )第145条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 イ 落札者が決定通知のあった日から5日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。 13 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14 契約書作成の要否要する。 15 入札保証金免除する。 ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。 16 契約保証金落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。 ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項に該当する場合は、契約保証金を免除する。 17 その他(1) 本件契約に係る令和8年度予算が京都府議会において成立しない場合は、本事業は執行しないものとする。 (2) 1から16までに定めるもののほか、京都府会計規則の定めるところによる。 (3) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。 (4) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。 (5) 入札者又はその代理人は、入札当日には、委任状、審査結果通知書のほか、印鑑、名刺、身分証明書を持参すること。 (6) 契約金の消費税について、契約期間中に消費税率改定がある場合は、消費税率改定後に、消費税率改定に伴う変更契約を締結することとする。 消費税の額については、契約金の支払い方法によって異なることに留意すること。 契約金を契約期間終了後に一括して支払う場合は、改定後の消費税率が契約開始日に遡及して適用され、毎月払等、その都度完了報告を受けて支払う場合は、改定後の消費税率は改定後から適用される。 令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業運営委託業務仕様書令和8年2月京都府健康福祉部医療課《仕様書機能要件》第1 事業概要1 運営委託対象業務令和8年度京都府小児救急医療電話相談事業2 対象者京都府民又は京都府内に滞在等している15歳未満の子どもを持つ親や保護者等3 事業の目的子どもの急な病気や怪我に対する親等の不安を軽減、解消するとともに、今すぐに救急受診の必要のない患者が安易に救急車を要請したり夜間救急等を受診することを防ぐことで、最も救急医療を必要とする患者に対する適切な医療が提供されることを目的とした電話相談事業を実施する。 4 実施日時(1) 土曜日(祝日及び年末年始の日を除く) :15時から翌8時まで(2) これ以外の日 :19時から翌8時まで※ 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいい、「年末年始の日」とは、12月29日から翌年の1月3日までの6日間をいう。 第2 事業実施要件1 日 程事業開始日は、令和8年4月1日(水)とする。 テスト等は業務への支障がないよう事前に調整して行う。 2 相談実施体制(1) 京都府民又は京都府内に滞在等している子どもを持つ親等からの小児救急等に係る電話相談を受け付け、相談内容に応じて、医療機関を受診する必要性の有無や受診の時期などを助言するとともに、家庭で実施可能な応急手当についても必要に応じて助言を行う。 また、相談者が希望する場合には、受診可能な医療機関の案内等を行う。 ただし、相談対象者以外から相談を受けた場合であっても、他の相談窓口となる機関を紹介するなどの誠意ある態度で応対し、相談者に不信感を抱かせないよう配慮すること。 (2) 常に、相談事業を安定的かつ効率的に運営できるよう、必要な機器整備等を配備するコールセンター等の業務環境を有すること。 (3) 常に、京都府小児救急医療電話相談事業に対応する相談員として、相談日1日当たり看護師又は保健師(以下、「看護師等」という。)を表1のとおり、小児科医を1名以上確保するものとする。 若しくは、これと同等の体制を確保すること。 相談にあたっては、5年以上の臨床経験がある看護師が対応するほか、必要に応じて小児科医が対応できる体制とすること。 小児科医が対応にあたる場合、診断に必要な情報を得られないまま、相談者に対し処置方法などの指示をしてはならないこと(医師法(昭和23年法律第201号)第20条)に留意するとともに、指示を行った場合には、診療録へ記載し適切に保存すること。 表1<看護師等の人数>実施日 実施時間 看護師等の人数土曜日(祝日及び年末年始の日を除く)15:00~19:00 2人以上19:00~23:00 3人以上23:00~翌8:00 1人以上これ以外の日19:00~23:00 3人以上23:00~翌8:00 1人以上(4) 相談業務を円滑に運営するため、電話相談事業の業務責任者を1名以上配置すること。 業務責任者は、相談員に対する指導を行い、また、緊急の対応を要する相談については、速やかに支援体制の確保に努め適切に対応すること。 (5) 委託業務の開始前に、業務責任者及び相談員の名簿(資格・談話相談等の経験歴を含む。)を京都府に提出すること。 (6) 相談の電話を受ける際は、あらかじめ、①京都府の小児救急医療相談電話の窓口であること、②電話相談は診療ではなく、あくまで相談者の判断の参考としてもらうための助言・指導であることを必ず説明すること。 説明の方法はガイダンステープによる案内でも構わない。 (7) 相談者のプライバシー保護については、相談業務時間の内外を問わず適切に取り扱うこととし、相談員に対する情報管理の徹底に努めること。 (8) 提供する情報等サービスの質の維持・向上に努め、常に最新の医療情報を収集するため、相談員の教育・指導・訓練等の研修を実施すること。 (9) クレームや苦情等への対応については、業務責任者と相談員が相互に連携を図り、誠実に相談者に対応するとともに、速やかに必要な指示を得られる組織体制を有すること。 (10) 相談業務において生じた事故等の発生に伴う法律上の損害賠償責任に備え、あらかじめ医療賠償責任保険に加入すること。 (11) 本事業において、緊急事態(通信障害、システムエラー等により電話が不通となる場合等)が生じた場合に備え、対応マニュアルを事前に作成し、委託者の承認を得ること。 第3 事業実績要件(1) 相談記録の整理、看護師及び小児科医との連絡調整、事業報告の整理等を行うとともに、相談記録については、必要に応じ一定期間保存すること。 (2) 相談実績を毎月ごとに京都府へ報告するものとする。 (報告内容:相談件数、時間帯別相談件数、相談者内訳、相談者地域別(府内市町村別)内訳、相談内容別件数、症状別相談件数、年齢別相談件数、回答内容別相談件数及び応答率・占有率 等)【算定式の考え方】①応答率(一般的に、コールセンタ等において用いられている式。)相談回線、音声案内回線に繋がった件数のうち、相談件数の割合を指す。 応答率=相談件数/入電件数(相談件数+音声案内切電件数(※))×100②占有率(一般的に、コールセンタ等において用いられている式。)占有率とは、相談対応者が対応時間中に相談に応じた時間の割合を指す。 占有率=相談時間(※1)/相談時間+待機時間(※2)×100※1 相談時間通話時間+保留時間(※3)+後処理時間(※4)※2 待機時間相談対応者が、相談者から架電があれば対応が可能な時間※3 保留時間対応中に一旦保留となった時間※4 後処理時間相談対応者が相談を終え、相談記録等の登録等に要した時間第4 システム要件(1) 相談者である府民等が#8000又は075-661-5596に電話をかけると相談窓口に自動転送されるシステムとする。 (2) 自動転送される回線は、京都府用の専用回線を表2のとおり設置するものとする。 専用回線を設置できない場合は、京都府小児救急医療電話相談への電話であることが明確に判断できるようなシステムにすること。 <表2>回線数実施日 実施時間 回線数土曜日(祝日及び年末年始の日を除く)15:00~19:00 2回線19:00~23:00 3回線23:00~翌8:00 1回線これ以外の日19:00~23:00 3回線23:00~翌8:00 1回線(3) システムテストは、京都府と共同で行うこと。 (4) 第4の(2)の実施時間外に電話があった場合、#7119へ電話を掛けるよう自動音声で案内すること。 第5 契約事項1 契約に関する要件(1) 契約形態運営委託契約は京都府知事と締結すること。 (2) 契約日令和8年4月1日2 料金に関する要件(1) 契約料の支払方法京都府は、令和8年度小児救急医療電話相談事業の運営に係る料金を支払うものとする。 委託料の支払時期等については、別途協議する。 ※ 本事業に係る予算は令和8年京都府議会2月定例会に提案予定であり、予算案の議決後に確定となる。 (2) 契約料の範囲契約料には、小児救急医療電話相談の運営に関する費用を積算するものとする。 費目は、「第6 費用・価格に関する事項」に記載された費目とする。 ただし、相談者が#8000又は075-661-5596へ電話をかけた後、自動転送される回線使用料は、京都府が負担する。 (3) システム等が使用できなかった場合の料金返還受託者の責任により電話を受けることができなかった場合、契約者の損害を契約料金を上限として賠償すること。 3 天変地異発生時の対応に関する要件(1) 毀損時の修理費用天変地異発生時に本システムが毀損した場合、その修理費用は、受託者にて負担する。 (2) 滅失時の使用料残額天変地異発生時に本システムが滅失した場合、その使用料等残額は、受託者にて負担する。 (3) 滅失時の復旧責任天変地異発生時に本システムが滅失した場合、受託者は復旧する責任を負う。 第6 費用・価格に関する事項以下の費用を記載した経費見積書を作成し、必要に応じて明細を添付することとする。 費 目 備 考報償費 相談員謝金等需用費 消耗品費、印刷製本費等役務費 通信運搬費、郵送料等使用料及び賃貸料 相談スペース賃貸料賠償責任保険料 電話相談用賠償責任保険加入料第7 一般条項(1) 受託者は、本仕様書の内容を遵守すること。 (2) 受託者は、故意又は過失により京都府又は第三者に損害を与えた時は、その賠償責任を負わねばならない。 (3) 受託者は、業務の履行に際しては、京都府の電話相談業務の公共性に鑑みて常に相談者の立場を考慮し、信頼を確保しなければならない。 (4) 受託者は、地方公務員法(昭和25年法律)第16条(欠格条項)第1項各号に該当する者を業務に従事させてはならない。 (5) 受託者は、業務責任者及び相談員に対し、法律に規定された事業者としてのすべての義務を負うものとする。 (6) 本仕様書で不明な点がある場合には、京都府と協議の上定めること。
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