令和8年度ガソリン等購入の単価契約
- 発注機関
- 農林水産省東北農政局
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- 公告日
- 2025年12月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度ガソリン等購入の単価契約(PDF : 4,014KB)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和7年12月25日支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信1 調達内容(1) 件 名 ①令和8年度ガソリン等購入の単価契約(宮城県)②令和8年度ガソリン購入の単価契約(青森県)③令和8年度ガソリン購入の単価契約(岩手県)④令和8年度ガソリン購入の単価契約(秋田県)⑤令和8年度ガソリン購入の単価契約(山形県)⑥令和8年度ガソリン購入の単価契約(福島県)(2) 内 容 入札説明書による(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 入札方法調達件名ごとにそれぞれ入札に付するものとする。入札書には、別紙仕様書に定める数量に単価を乗じた総価を記載するものとし、その内訳を添付するものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「物品の販売」のうち「A等級」、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。(4) 別紙仕様書に掲げる範囲内で給油可能な給油所が存在し、履行可能なことを証明した者であること。(5) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 10 月1日付け 26北総第437 号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札等の日時、場所等(1) 入札書の提出場所、競争参加に必要な書類の提出場所及び問合せ先〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局総務部会計課 調達係 電話 022-263-1111(内線4537)e-mail:tyotatsu_tohoku@maff.go.jp(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和7年 12月25日(木)から令和8年1月27日(火)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、3(1) に掲げる場所にて交付を行う。または、調達ポータルの「調達情報検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3) 入札説明会の日時及び場所令和8年1月16日(金)午後3時 仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室(4) 入札書の受領期限及び提出場所ア 電子調達システムによる入札書の締め切り令和8年2月13日(金)①午後1時 ②午後1時30分 ③午後2時④午後2時 30分 ⑤午後3時 ⑥午後3時30分イ 紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所受領期限:3(4)アに同じ提出場所:3(1)に同じウ 郵送等による入札書の受領期限及び提出場所受領期限:令和8年2月12日(木)午後5時提出場所:3(1)に同じ(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便に限る。)(5) 開札の日時及び場所令和8年2月13日(金) ①午後1時30分 ②午後2時 ③午後2時30分④午後3時 ⑤午後3時30分 ⑥午後4時仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室4 入札者に要求される事項(1) 本入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す競争参加に必要な書類を令和8年1月 28日(水)午後5時までに上記3(1)宛に提出しなければならない。(2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加することはできないものとする。また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、応じない場合は入札に参加させないものとする。5 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用し、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入開札手続を実施するが、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札参加届出書を提出するものとする。6 その他(1) 入札、契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、提案書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成 28年4月1日付け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。(4) 落札決定後、契約書を作成する。(5) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(6) 入札手続における交渉は、認めない。(7) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)第10条及び第 11条にのっとり、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働き掛けの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関においてホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/kitei.pdf)による。
(不当な働き掛け)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(8) 詳細は、入札説明書によるものとする。お知らせ東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告及び企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、右の二次元コード(農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)から行ってください。電子調達システムによる電子入札等の利用を推進しています。詳しくは、調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp)をご覧ください。
仕 様 書(①宮城県)1 件 名 令和8年度ガソリン等購入の単価契約(宮城県)2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約条件(1)契約業者の給油所(代行給油所を含む。)が別紙1の「発注官署」から半径5キロメートル以内であること。(2)契約業者以外の店舗での代行給油が可能であること。(3)ガソリン及び軽油(代行給油分を含む)の代金は、1箇月分を取りまとめ、翌月20日を目途に請求すること。ただし、令和9年3月分については、令和9年4月10日までに請求すること。(4)請求に当たっては、別紙1の「契約担当官等」ごと、車両番号ごとの日付順、油種別の給油数量一覧表を添付すること。(5)給油のため、車両ごとに給油カードを発行すること。(6)(5)の給油カードのほか、レンタカー用等に供するため、車両番号を特定しない給油カードを複数枚発行すること。(7)(5)及び(6)の作成に要する経費負担が発生しないこと。(8)高速道路給油は対象としない。(9)その他詳細については、当局の指示に従うこと。(10)庁舎の移転等があった場合でも、契約は継承する。4 契約単価本契約は、ガソリン及び軽油について1リットル当たりの単価契約とする。(1)契約時の単価別紙2「明細書」の③、⑥の調整後単価に、ガソリンは消費税及び地方消費税を加えた価格を、軽油は消費税及び地方消費税と軽油引取税を加えた価格を契約時の単価とする。(2)給油時の単価資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」の「給油所小売価格調査」に基づき、同調査「店頭現金価格」の各月第一回、第二回及び第三回の調査日の宮城県欄の価格(以下「公表価格」という。)の平均値から別紙2「明細書」の②及び⑤の「調整額」を加えた額を翌月の給油時の単価とする。例:4月公表価格の平均値+調整額=5月給油時単価ア 別紙2「明細書」の②及び⑤の「調整額」については、本契約期間中に変動しない。イ 別紙2「明細書」の①、④の「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」については、公表価格からそれぞれ消費税及び地方消費税を差引き(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。)、平均値を求める(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)ことにより算出するものとする。ウ 請求額は、イで求めた①にアの②を、またイで求めた④にアの⑤をそれぞれ加えた額に当該月の使用量の合計を乗じ、税額を加算した金額とする。5 発注官署(所在地)※契約時に各官署名(所在地)を記載6 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。(注意)下線部は東北農政局及び東北農政局土地改良技術事務所のみ該当し、それ以外の官署は下線部を削除する。別紙1: ①令和8年度ガソリン等購入の単価契約(宮城県)官署名 所在地25,00030② 1,700東北農政局北上土地改良調査管理事務所宮城支所宮城県大崎市古川中里6-7-10(古川合同庁舎3階)③ 400東北農政局北上土地改良調査管理事務所旧迫川支所宮城県遠田郡涌谷町字柳町26-1(浅貞中央ビル2階)④ 400分任支出負担行為担当官東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所角田支所宮城県角田市角田字中島下458(あぶくま川水系角田地区土地改良区2階)3,1002,200⑥ 1,900分任支出負担行為担当官東北農政局河南二期農業水利事業所長東北農政局河南二期農業水利事業所宮城県石巻市泉町4-1-18(石巻合同庁舎3階)⑦ 1,100分任支出負担行為担当官仙台漁業調整事務所長仙台漁業調整事務所仙台市宮城野区五輪1-3-15(仙台第3合同庁舎8階)33,6002,230※1 予定数量は見込みであり、購入数量を保証するものではない。
※2 調達品目 レギュラーガソリン規格 JIS K2202 2号 軽油規格 JIS K2204合計レギュラーガソリン軽油軽油レギュラーガソリン仙台市宮城野区幸町3-14-1調 達 件 名予定数量(リットル)契約担当官等分任支出負担行為担当官東北農政局土地改良技術事務所長⑤調達内容①軽油支出負担行為担当官 東北農政局長官署レギュラーガソリン分任支出負担行為担当官東北農政局北上土地改良調査管理事務所長東北農政局土地改良技術事務所レギュラーガソリンレギュラーガソリン東北農政局レギュラーガソリン発注者仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟)レギュラーガソリンレギュラーガソリン調達件名① (宮城県)石油製品小売市況調査価格(都道府県別)(消費税及び地方消費税除く)① ② ③=①±②石油製品小売市況調査価格(都道府県別)(消費税及び地方消費税除く)④ ⑤ ⑥=④±⑤99.4円 円 円 軽油別紙2明 細 書品名調整額(加算減算額)調整後単価142.5円 円 円 レギュラーガソリン ※ ①の価格=(令和7年12月第一週の宮城県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入)品名調整額(加算減算額)調整後単価 +令和7年12月第二週の宮城県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第三週の宮城県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入)) /3 (小数点第二位切上げ) ※ ①~③及び④~⑥の各欄は、小数点第一位まで記載(小数点第二位端数切上げ)すること。
※ ④の価格=((令和7年12月第一週の宮城県価格-軽油引取税32.1円)×100/110(小数点第二位四捨五入) +(令和7年12月第二週の宮城県価格-軽油引取税32.1円)×100/110(小数点第二位四捨五入) +(令和7年12月第三週の宮城県価格-軽油引取税32.1円)×100/110(小数点第二位四捨五入)) /3 (小数点第二位切上げ)
仕 様 書(②青森県)1 件 名 令和8年度ガソリン購入の単価契約(青森県)2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約条件(1)契約業者の給油所(代行給油所を含む。)が別紙1の「発注官署」から半径5キロメートル以内であること。(2)契約業者以外の店舗での代行給油が可能であること。(3)ガソリン(代行給油分を含む)の代金は、1箇月分を取りまとめ、翌月20日を目途に請求すること。ただし、令和9年3月分については、令和9年4月10日までに請求すること。(4)請求に当たっては、別紙1の「契約担当官等」ごと、車両番号ごとの日付順、油種別の給油数量一覧表を添付すること。(5)給油のため、車両ごとに給油カードを発行すること。(6)(5)の給油カードのほか、レンタカー用等に供するため、車両番号を特定しない給油カードを複数枚発行すること。(7)(5)及び(6)の作成に要する経費負担が発生しないこと。(8)高速道路給油は対象としない。(9)その他詳細については、当局の指示に従うこと。(10)庁舎の移転等があった場合でも、契約は継承する。4 契約単価本契約は、ガソリンについて1リットル当たりの単価契約とする。(1)契約時の単価別紙2「明細書」③の調整後単価に、消費税及び地方消費税を加えた価格を契約時の単価とする。(2)給油時の単価資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」の「給油所小売価格調査」に基づき、同調査「店頭現金価格」の各月第一回、第二回及び第三回の調査日の青森県欄の価格(以下「公表価格」という。)の平均値から別紙2「明細書」②の「調整額」を加えた額を翌月の給油時の単価とする。例:4月公表価格の平均値+調整額=5月給油時単価ア 別紙2「明細書」②の「調整額」については、本契約期間中に変動しない。イ 別紙2「明細書」①の「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」については、公表価格から消費税及び地方消費税を差引き(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。)、平均値を求める(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)ことにより算出するものとする。ウ 請求額は、イで求めた①にアの②を加えた額に当該月の使用量の合計を乗じ、税額を加算した金額とする。5 発注官署(所在地)※契約時に各官署名(所在地)を記載6 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。別紙1: ②令和8年度ガソリン購入の単価契約(青森県)官署名 所在地① 6,100 支出負担行為担当官 東北農政局長 東北農政局青森県拠点青森県青森市長島1-3-25(青森法務総合庁舎4階)② 2,000分任支出負担行為担当官東北農政局津軽土地改良建設事務所長東北農政局津軽土地改良建設事務所 青森県黒石市追子野木3-145-1③ 4,000分任支出負担行為担当官東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所 青森県弘前市大字新寺町149-2合計 12,100※1 予定数量は見込みであり、購入数量を保証するものではない。
※2 調達品目 レギュラーガソリン規格 JIS K2202 2号レギュラーガソリン調 達 件 名レギュラーガソリンレギュラーガソリン官署 調達内容レギュラーガソリン予定数量(リットル)契約担当官等発注者調達件名② (青森県)石油製品小売市況調査価格(都道府県別)(消費税及び地方消費税除く)① ② ③=①±②別紙2明 細 書品名調整額(加算減算額)調整後単価145.2円 円 円 レギュラーガソリン ※ ①の価格=(令和7年12月第一週の青森県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第二週の青森県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第三週の青森県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入)) /3 (小数点第二位切上げ) ※ ①~③の各欄は、小数点第一位まで記載(小数点第二位端数切上げ)すること。
仕 様 書(③岩手県)1 件 名 令和8年度ガソリン購入の単価契約(岩手県)2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約条件(1)契約業者の給油所(代行給油所を含む。)が別紙1の「発注官署」から半径5キロメートル以内であること。(2)契約業者以外の店舗での代行給油が可能であること。(3)ガソリン(代行給油分を含む)の代金は、1箇月分を取りまとめ、翌月20日を目途に請求すること。ただし、令和9年3月分については、令和9年4月10日までに請求すること。(4)請求に当たっては、別紙1の「契約担当官等」ごと、車両番号ごとの日付順、油種別の給油数量一覧表を添付すること。(5)給油のため、車両ごとに給油カードを発行すること。(6)(5)の給油カードのほか、レンタカー用等に供するため、車両番号を特定しない給油カードを複数枚発行すること。(7)(5)及び(6)の作成に要する経費負担が発生しないこと。(8)高速道路給油は対象としない。(9)その他詳細については、当局の指示に従うこと。(10)庁舎の移転等があった場合でも、契約は継承する。4 契約単価本契約は、ガソリンについて1リットル当たりの単価契約とする。(1)契約時の単価別紙2「明細書」③の調整後単価に、消費税及び地方消費税を加えた価格を契約時の単価とする。(2)給油時の単価資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」の「給油所小売価格調査」に基づき、同調査「店頭現金価格」の各月第一回、第二回及び第三回の調査日の岩手県欄の価格(以下「公表価格」という。)の平均値から別紙2「明細書」②の「調整額」を加えた額を翌月の給油時の単価とする。例:4月公表価格の平均値+調整額=5月給油時単価ア 別紙2「明細書」②の「調整額」については、本契約期間中に変動しない。イ 別紙2「明細書」①の「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」については、公表価格から消費税及び地方消費税を差引き(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。)、平均値を求める(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)ことにより算出するものとする。ウ 請求額は、イで求めた①にアの②を加えた額に当該月の使用量の合計を乗じ、税額を加算した金額とする。5 発注官署(所在地)※契約時に各官署名(所在地)を記載6 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。別紙1: ③令和8年度ガソリン購入の単価契約(岩手県)官署名 所在地① 4,300 東北農政局岩手県拠点岩手県盛岡市盛岡駅前北通1-10(橋市盛岡ビル5階)② 4,500 東北農政局岩手県拠点(愛宕庁舎) 岩手県盛岡市愛宕町13-33③ 6,500分任支出負担行為担当官東北農政局北上土地改良調査管理事務所長東北農政局北上土地改良調査管理事務所岩手県盛岡市内丸7-25(盛岡合同庁舎3階)④ 2,900分任支出負担行為担当官東北農政局和賀中央農業水利事業所長東北農政局和賀中央農業水利事業所 岩手県北上市鍛冶町1-11-58⑤ 3,200分任支出負担行為担当官東北農政局岩手山麓農業水利事業所長東北農政局岩手山麓農業水利事業所 岩手県滝沢市篠木待場80⑥ 1,000分任支出負担行為担当官東北農政局山王海葛丸農業水利事業所長東北農政局山王海葛丸農業水利事業所岩手県紫波郡紫波町桜町字才土地70-3合計 22,400※1 予定数量は見込みであり、購入数量を保証するものではない。
※2 調達品目 レギュラーガソリン規格 JIS K2202 2号レギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリン発注者支出負担行為担当官 東北農政局長レギュラーガソリンレギュラーガソリン調 達 件 名官署 調達内容予定数量(リットル)契約担当官等調達件名③ (岩手県)石油製品小売市況調査価格(都道府県別)(消費税及び地方消費税除く)① ② ③=①±②別紙2明 細 書品名調整額(加算減算額)調整後単価144.1円 円 円 レギュラーガソリン ※ ①の価格=(令和7年12月第一週の岩手県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第二週の岩手県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第三週の岩手県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入)) /3 (小数点第二位切上げ) ※ ①~③の各欄は、小数点第一位まで記載(小数点第二位端数切上げ)すること。
仕 様 書(④秋田県)1 件 名 令和8年度ガソリン購入の単価契約(秋田県)2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約条件(1)契約業者の給油所(代行給油所を含む。)が別紙1の「発注官署」から半径5キロメートル以内であること。(2)契約業者以外の店舗での代行給油が可能であること。(3)ガソリン(代行給油分を含む)の代金は、1箇月分を取りまとめ、翌月20日を目途に請求すること。ただし、令和9年3月分については、令和9年4月10日までに請求すること。(4)請求に当たっては、別紙1の「契約担当官等」ごと、車両番号ごとの日付順、油種別の給油数量一覧表を添付すること。(5)給油のため、車両ごとに給油カードを発行すること。(6)(5)の給油カードのほか、レンタカー用等に供するため、車両番号を特定しない給油カードを複数枚発行すること。(7)(5)及び(6)の作成に要する経費負担が発生しないこと。(8)高速道路給油は対象としない。(9)その他詳細については、当局の指示に従うこと。(10)庁舎の移転等があった場合でも、契約は継承する。4 契約単価本契約は、ガソリンについて1リットル当たりの単価契約とする。(1)契約時の単価別紙2「明細書」③の調整後単価に、消費税及び地方消費税を加えた価格を契約時の単価とする。(2)給油時の単価資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」の「給油所小売価格調査」に基づき、同調査「店頭現金価格」の各月第一回、第二回及び第三回の調査日の秋田県欄の価格(以下「公表価格」という。)の平均値から別紙2「明細書」②の「調整額」を加えた額を翌月の給油時の単価とする。例:4月公表価格の平均値+調整額=5月給油時単価ア 別紙2「明細書」②の「調整額」については、本契約期間中に変動しない。イ 別紙2「明細書」①の「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」については、公表価格から消費税及び地方消費税を差引き(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。)、平均値を求める(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)ことにより算出するものとする。ウ 請求額は、イで求めた①にアの②を加えた額に当該月の使用量の合計を乗じ、税額を加算した金額とする。5 発注官署(所在地)※契約時に各官署名(所在地)を記載6 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。別紙1: ④令和8年度ガソリン購入の単価契約(秋田県)官署名 所在地① 7,500 支出負担行為担当官 東北農政局長 東北農政局秋田県拠点 秋田県秋田市山王7-1-5② 6,100分任支出負担行為担当官東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所秋田県秋田市山王7-1-3(秋田合同庁舎5階)③ 3,200東北農政局平鹿平野農業水利事業所秋田県横手市大屋新町字大平99-39④ 1,200東北農政局平鹿平野農業水利事業所成瀬皆瀬農業水利事業建設所秋田県横手市平鹿町浅舞字蒋沼315-1⑤ 2,300分任支出負担行為担当官東北農政局旭川農業水利事業所長東北農政局旭川農業水利事業所秋田県横手市本町2-9(横手法務合同庁舎1階)合計 20,300※1 予定数量は見込みであり、購入数量を保証するものではない。
※2 調達品目 レギュラーガソリン規格 JIS K2202 2号発注者レギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリン分任支出負担行為担当官東北農政局平鹿平野農業水利事業所長調 達 件 名官署 調達内容予定数量(リットル)契約担当官等調達件名④ (秋田県)石油製品小売市況調査価格(都道府県別)(消費税及び地方消費税除く)① ② ③=①±②別紙2明 細 書品名調整額(加算減算額)調整後単価148.4円 円 円 レギュラーガソリン ※ ①の価格=(令和7年12月第一週の秋田県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第二週の秋田県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第三週の秋田県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入)) /3 (小数点第二位切上げ) ※ ①~③の各欄は、小数点第一位まで記載(小数点第二位端数切上げ)すること。
仕 様 書(⑤山形県)1 件 名 令和8年度ガソリン購入の単価契約(山形県)2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約条件(1)契約業者の給油所(代行給油所を含む。)が別紙1の「発注官署」から半径5キロメートル以内であること。(2)契約業者以外の店舗での代行給油が可能であること。(3)ガソリン(代行給油分を含む)の代金は、1箇月分を取りまとめ、翌月20日を目途に請求すること。ただし、令和9年3月分については、令和9年4月10日までに請求すること。(4)請求に当たっては、別紙1の「契約担当官等」ごと、車両番号ごとの日付順、油種別の給油数量一覧表を添付すること。(5)給油のため、車両ごとに給油カードを発行すること。(6)(5)の給油カードのほか、レンタカー用等に供するため、車両番号を特定しない給油カードを複数枚発行すること。(7)(5)及び(6)の作成に要する経費負担が発生しないこと。(8)高速道路給油は対象としない。(9)その他詳細については、当局の指示に従うこと。(10)庁舎の移転等があった場合でも、契約は継承する。4 契約単価本契約は、ガソリンについて1リットル当たりの単価契約とする。(1)契約時の単価別紙2「明細書」③の調整後単価に、消費税及び地方消費税を加えた価格を契約時の単価とする。(2)給油時の単価資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」の「給油所小売価格調査」に基づき、同調査「店頭現金価格」の各月第一回、第二回及び第三回の調査日の山形県欄の価格(以下「公表価格」という。)の平均値から別紙2「明細書」②の「調整額」を加えた額を翌月の給油時の単価とする。例:4月公表価格の平均値+調整額=5月給油時単価ア 別紙2「明細書」②の「調整額」については、本契約期間中に変動しない。イ 別紙2「明細書」①の「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」については、公表価格から消費税及び地方消費税を差引き(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。)、平均値を求める(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)ことにより算出するものとする。ウ 請求額は、イで求めた①にアの②を加えた額に当該月の使用量の合計を乗じ、税額を加算した金額とする。5 発注官署(所在地)※契約時に各官署名(所在地)を記載6 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。別紙1: ⑤令和8年度ガソリン購入の単価契約(山形県)官署名 所在地① 8,200 支出負担行為担当官 東北農政局長 東北農政局山形県拠点 山形県山形市松波1-3-7② 1,500分任支出負担行為担当官東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所最上川支所山形県山形市飯沢62-2(最上川中流土地改良会館2階)③ 1,900分任支出負担行為担当官東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所長東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所山形県東田川郡庄内町余目字上梵天塚15(最上川土地改良区1階)合計 11,600※1 予定数量は見込みであり、購入数量を保証するものではない。
※2 調達品目 レギュラーガソリン規格 JIS K2202 2号レギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリン発注者レギュラーガソリン調 達 件 名官署 調達内容予定数量(リットル)契約担当官等調達件名⑤ (山形県)石油製品小売市況調査価格(都道府県別)(消費税及び地方消費税除く)① ② ③=①±②別紙2明 細 書品名調整額(加算減算額)調整後単価153.6円 円 円 レギュラーガソリン ※ ①の価格=(令和7年12月第一週の山形県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第二週の山形県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第三週の山形県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入)) /3 (小数点第二位切上げ) ※ ①~③の各欄は、小数点第一位まで記載(小数点第二位端数切上げ)すること。
仕 様 書(⑥福島県)1 件 名 令和8年度ガソリン購入の単価契約(福島県)2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約条件(1)契約業者の給油所(代行給油所を含む。以下「給油所等」という。)が別紙1の「発注官署」から半径5キロメートル以内であること(東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所羽鳥ダム管理所を除く。)。また、東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所羽鳥ダム管理所については西白河郡矢吹町内に給油所等を確保できること。ただし、東北農政局震災復興室については、富岡町他9町村(飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町、大熊町、川内村、楢葉町、広野町、双葉町)に官用車を配置しているため、各々の最寄り市町村を含め給油所等を確保できること。(2)契約業者以外の店舗での代行給油が可能であること。(3)ガソリン(代行給油分を含む)の代金は、1箇月分を取りまとめ、翌月20日を目途に請求すること。ただし、令和9年3月分については、令和9年4月10日までに請求すること。(4)請求に当たっては、別紙1の「契約担当官等」ごと、車両番号ごとの日付順、油種別の給油数量一覧表を添付すること。(5)給油のため、車両ごとに給油カードを発行すること。(6)(5)の給油カードのほか、レンタカー用等に供するため、車両番号を特定しない給油カードを複数枚発行すること。(7)(5)及び(6)の作成に要する経費負担が発生しないこと。(8)高速道路給油は対象としない。(9)その他詳細については、当局の指示に従うこと。(10)庁舎の移転等があった場合でも、契約は継承する。4 契約単価本契約は、ガソリンについて1リットル当たりの単価契約とする。(1)契約時の単価別紙2「明細書」③の調整後単価に、消費税及び地方消費税を加えた価格を契約時の単価とする。(2)給油時の単価資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」の「給油所小売価格調査」に基づき、同調査「店頭現金価格」の各月第一回、第二回及び第三回の調査日の福島県欄の価格(以下「公表価格」という。)の平均値から別紙2「明細書」②の「調整額」を加えた額を翌月の給油時の単価とする。例:4月公表価格の平均値+調整額=5月給油時単価ア 別紙2「明細書」②の「調整額」については、本契約期間中に変動しない。イ 別紙2「明細書」①の「石油製品小売市況調査価格(都道府県別)」については、公表価格から消費税及び地方消費税を差引き(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を四捨五入する。)、平均値を求める(小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位を切り上げる。)ことにより算出するものとする。ウ 請求額は、イで求めた①にアの②を加えた額に当該月の使用量の合計を乗じ、税額を加算した金額とする。5 発注官署(所在地)※契約時に各官署名(所在地)を記載6 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。別紙1: ⑥令和8年度ガソリン購入の単価契約(福島県)官署名 所在地① 10,700 東北農政局福島県拠点 福島県福島市霞町1-46② 5,500 東北農政局震災復興室 福島県双葉郡富岡町中央三丁目6③ 9,200 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所 福島県福島市笹谷字稲場38-7④ 700東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所羽鳥ダム管理所福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥字水上5-1合計 26,100※1 予定数量は見込みであり、購入数量を保証するものではない。
※2 調達品目 レギュラーガソリン規格 JIS K2202 2号レギュラーガソリンレギュラーガソリン支出負担行為担当官 東北農政局長レギュラーガソリン分任支出負担行為担当官東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長レギュラーガソリンレギュラーガソリン調 達 件 名官署 調達内容発注者予定数量(リットル)契約担当官等調達件名⑥ (福島県)石油製品小売市況調査価格(都道府県別)(消費税及び地方消費税除く)① ② ③=①±②別紙2明 細 書品名調整額(加算減算額)調整後単価147.5円 円 円 レギュラーガソリン ※ ①の価格=(令和7年12月第一週の福島県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第二週の福島県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入) +令和7年12月第三週の福島県価格×100/110 (小数点第二位四捨五入)) /3 (小数点第二位切上げ) ※ ①~③の各欄は、小数点第一位まで記載(小数点第二位端数切上げ)すること。