「性被害ワンストップセンターひろしま」運営業務委託(総合評価一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「性被害ワンストップセンターひろしま」運営業務委託(総合評価一般競争入札)
公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和8年2月17日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名 性被害ワンストップセンターひろしま運営業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所広島県内(5) 入札方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。(2) 技術評価等資料の提出方法等評価項目 内容実施方針 全体方針等 別記様式第1号実施体制人員体制等 別記様式第2号実施体制等 別記様式第3号研修 別記様式第4号受注実績等 別記様式第5号政策評価社会保険等の加入状況【必須】 別記様式第6号業務従事予定者の賃金水準【必須】 別記様式第7号ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、又は、提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は、入札を無効とする。ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。 ※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。 ※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。 ※3 技術評価点に係る要求水準は42点以上とし、これを満たさない者は落札者としない。項 目 評価項目 評価基準 配点技術評価実施方針 ○全体方針等の妥当性・ 業務目的を正しく理解し、適切な方針のもと実施できる内容か。
10実施体制【人員体制等】○相談員・コーディネーター等の経験・資格等及び業務役割〇専門家による助言等〇情報管理等体制・ 相談員等は的確な支援に必要な経験・資格等を有し、その業務役割は適切に定められているか。・ 支援方針の判断やケース検討にあたって、専門家による助言体制は充分か。・ 相談者等の個人情報及び現預金の管理体制が適正か。
20【実施体制等】〇県内全域における即時から長期の支援体制(緊急時等の実施体制含む。)○専門支援機関との連携・ 県内各エリアで即時支援から長期的支援まで対応できる体制(夜間・休日の緊急時等対応含む。)か。・ 専門支援につなぐ場合、被害者のニーズに応じて、関係機関(医療、法律、心理など)と適切な連携等が図れるか。
25【研修】○研修の実施・ 支援者の「育成」のため効果的な研修を実施できるか。
10【受注実績等】○過去5年間の同種業務の受注実績・ 被害者に対する電話相談、面接相談、同行支援及び関係機関との連携による被害者への専門支援に至る一連の支援業務と同種の優れた実績があるか。
5政策評価 法令遵守○社会保険等の加入状況【必須】・ 業務従事予定者の加入状況に応じて評価5○業務従事予定者の賃金水準【必須】 ・ 最低賃金額以上の賃金支払の遵守 5合 計 80価格評価の配分点 20技術評価の配分点 70政策評価の配分点 10価格評価点 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格))技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計)政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計)評価値 価格評価点 + 技術評価点 + 政策評価点4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61Zその他」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所 〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県環境県民局県民活動課(広島県庁南館3階)電話(082)513-2744(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年2月17日(火)から令和8年2月26日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和8年2月26日(木)午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月3日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間 令和8年3月17日午前9時から令和8年3月18日午後5時までとする。(4) 技術評価等資料の提出先、提出期限及び提出方法 ア 提出先広島市中区基町10番52号広島県庁南館3階県民活動課くらし安心推進グループ イ 提出期限令和8年3月18日(木)午前10時ウ 提出方法 持参、郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵便等又は電子メールによる場合は、上記イの期限までに必着することとする。また、持参、郵便等により提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。(5) 開札の日時 令和8年3月19日(木)午前10時30分(6) 技術評価等資料のヒアリング実施場所等 提出資料について、質問等ある場合は、次のとおりヒアリングを実施する。但し、ヒアリングが不要な場合、3月25日(水)午後0時までに連絡する。 ア 実施場所 広島県庁(場所は別に指定する。) イ 実施日時 令和8年3月26日(木)(時間は別に指定する。) ウ 予定価格の制限の範囲内の価格の入札をした者6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。
技術評価点の最も高い者が2名以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第167 条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61Zその他」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) 上記(ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続における交渉の有無 無(7) 契約における特約事項 この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。8 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県環境県民局県民活動課(広島県庁南館3階) 電話(082)513‐2744(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)227‐2549 メールアドレス kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp
業 務 委 託 契 約 書(案)1 業 務 名 性被害ワンストップセンターひろしま運営業務 2 履行期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで3 委 託 料¥ (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥ )4 契約保証金 免除 5 特記事項 業務委託契約約款第3条における業務工程表については、同条第5項の規定に基づき提出を 免除する。 委託料の支払い方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。令和 年 月 日発注者 住所 広島市中区基町10番52号 氏名 広島県知事 横田 美香受注者 住所 氏名
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ 2 年度別内訳3 支払方法 (1)委託料の支払は前金払い(4回払い)とする。 (2)各回の支払金額は次のとおりとする。年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ (¥ )支払月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年4月 ¥ (¥ )令和8年7月 ¥ (¥ )令和8年10月 ¥ (¥ )令和9年1月 ¥ (¥ )
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
別記 機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出 受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等 受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器 受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続 機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理 機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信 受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービス ファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージ オンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育 特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理 受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告 受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底 受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。 ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて 機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項 ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報 一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表 情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。
□ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無
性被害ワンストップセンターひろしま運営業務委託仕様書1 業務の目的 性被害者等からの相談を受け、相談内容に応じた支援のコーディネートを行う拠点として、「性被害ワンストップセンターひろしま」(以下、「センター」という。)を設置し、関係機関・専門家等が連携することにより、性被害者一人ひとりに対する総合的な支援の提供を通じ、被害者等の心身の負担の軽減や健康の回復を図るとともに、被害の潜在化を防止することを目的とする。2 支援の対象者 本業務による性被害者とは、警察への被害届の提出の意思の有無にかかわらず、法律又は条例により処罰される行為、意に反する性的言動により、性的な身体的被害又は心理的被害を受けた者をいう。 性被害者の心身の負担の軽減や健康の回復に必要であると考えられるときは、当該被害者の保護者(監護者)も対象とする。3 業務を実施する地域 本業務を実施する地域は、原則、広島県全域(以下「業務地域」という。)とする。4 施設等(1) 本業務の相談窓口の名称は、「性被害ワンストップセンターひろしま」とする。(2) 受託者は、本業務を実施するため、広島県内に次の施設を設置し、適切な維持管理を行うこととし、当該施設は、委託者との協議により設置場所を定め、性被害者及びその家族等(以下「相談者」という。)のプライバシーに配慮した構造とすること。なお、次の①及び②は県の西部又は東部に設置し、③は①及び②が西部の場合は東部に、東部の場合は西部に設置すること。*1 ① 相談受付・電話相談等及び事務を行う施設*2 ② ①と近接する場所に設置する相談室*2 ③ ②以外の相談室(3) 受託者は「6 相談に係る業務内容 (2) 面接相談」の業務を上記(2)の相談室以外で行う場合、相談者の意向に基づき、相談者のプライバシーに配慮した場所を必要に応じて確保する*3こと。*1「10委託業務の実施体制」の脚注「*4」を参照。*2受託者は、委託者が用意する(2)①及び②の施設を、委託者と協議の上、賃借(月額8万円(諸経費込)〔予定〕)することができる。*3センター相談室以外の相談室は委託者との協議により、委託者及び市町の会議室等を利用することができる。5 センターの相談時間など(1) 365日24時間相談受付に対応すること。(2) 面接相談・同行支援は、原則、国民の祝日に関する法律に定める休日(以下「休日」という。)、年末年始、盆を除く毎日9:00~19:00の間とする。(3) 被害直後の医療支援が必要な場合や、緊急的な対応が必要と認められる者に対しては、即時支援を実施すること。6 相談に係る業務内容 受託者は、「1 業務の目的」を踏まえ、センターにおいて、施設の名称の下、性被害者相談窓口及び専用相談電話*を設け、センター連携マニュアル(以下「マニュアル」という。)に従い、相談者からの相談に対応することとし、以下の業務を行うものとする。 * 専用相談電話の番号については、「性被害ワンストップセンターひろしま」の専用番号(082-298-7878)を使用すること。(1) 電話等相談 ① マニュアルに従い、電話相談を行うこと。 ② 相談者の意向に沿った上で、必要に応じて出来る限り面接相談を案内すること。(2) 面接相談 ① 相談者の状況を把握して、解決に向けた適切な提案をしながら、相談者本人の意思決定を援助すること。 ② マニュアルに従い、相談者の意向に沿った上で、医療・法律・心理・警察など必要な専門支援等に繋げること。(3) 同行支援 ① 相談者が医療機関や警察署等の公的機関、法律支援機関、その他必要と認められる支援機関などの専門的機関に赴く場合、本人の希望により付き添いし、必要に応じて相談者の説明や手続補助の支援を行うこと。また、相談者が希望する場合には、相談者の同意を得た上で、支援機関に相談内容の引継ぎを行うこと。 ② マニュアルに従い、同行支援に必要な関係機関への連絡・調整を行うこと。(4) 性被害者等の心身回復支援業務及び法的支援業務 ① 身体的被害に対する支援相談者のうち、マニュアルに従い、医療機関における処置、検査等が必要と認められる者に対して、次の支援を行うこと。 (ア) 性被害に対する処置、検査等を行うことができる医療機関との連絡調整・案内 (イ) 性被害に対する処置、検査等に要する費用の公費負担制度についての説明、手続補助 (ウ) 証拠資料採取が必要と認められるが、警察へ被害の相談や届出を躊躇している性被害者に対する証拠資料採取に係る説明及び関係機関との連絡調整及び採取補助・保管・管理 ② 心理的被害に対する支援相談者のうち、マニュアルに従い、公認心理師等によるカウンセリングが必要と認められる者に対して、次の支援を行うこと。 (ア) 性被害者支援に精通した公認心理師等との連絡調整・案内 (イ) 性被害に対するカウンセリング費用の公費負担制度についての説明、手続補助 ③ 法律的支援相談者のうち、マニュアルに従い、弁護士による法的支援が必要と認められる者に対して、次の支援を行うこと。 (ア) 性被害者支援に精通した弁護士との連絡調整・案内 (イ) 性被害に対する弁護士相談費用の公費負担制度についての説明、手続補助(5) 前記(1)から(4)の業務遂行にあたり、必要に応じて、専門家から助言を得ること。(6) 相談の記録・保管 ① 受付けた相談は、別記様式第1号「性被害ワンストップセンターひろしま相談受付シート」等により、記録・作成し、適切に管理を行うこと。 ② 上記①の相談の記録は、機密性の高い電子データで集計・整理し、適切に管理すること。 ③ 委託者は過年度の相談対応のため、過年度の相談記録を受託者へ貸与することとし、受託者は、これを適切に管理すること。7 研修業務 受託者は、「10 委託業務の実施体制」を整備するため、センターに従事する者の確保と資質の維持・向上のための研修を実施すること。また、研修内容は事前に委託者と協議して決めるものとし、証拠資料採取に関する内容、性の多様性に関する内容を含めること。8 広報啓発業務受託者は、委託者と協議の上、次の広報啓発を行うこと。(1) 委託者が作成したセンターの広報資材の配布(2) 学校関係者等に対する広報啓発(3) その他、委託者が必要と認めた広報啓発9 その他の業務 受託者は、委託者と協議の上、委託者が管理するセンターのウェブサイトに接続可能な、ウェブによる面接相談の受付けフォーム及び外国語に対応したウェブページを作成し、適切に運用・管理すること。
10 委託業務の実施体制(1) 委託業務に従事する者 受託者は委託業務に従事する者として、性被害の実態に精通し、性被害者等からの相談に適切に対応できる者を充てること。(2) 人員の配置基準 ① 電話相談員は、休日、年末年始、盆を除く毎日9:00~19:00の間、常時1名以上配置すること。② 支援方針の判断等を行うコーディネーター*1(以下「CO」という。)は、原則、休日、年末年始、盆を除く平日9:00~19:00の間、常時1名配置するとともに、面接や付添支援に対応するため、9:00~19:00のうち6時間以上は追加で1名以上配置すること。また、休日、年末年始、盆を除く土日においては、9:00~19:00のうち8時間以上は1名以上配置すること。 ③ 県内全域(県東部、県北部及び県西部の各エリア*2)で即時支援(面接・同行支援)から長期支援できること。 ④ そのほか、必要に応じ、「6 相談に係る業務内容」から「9 その他の業務」に定める業務を適切に遂行するための人員を配置すること。 *1 支援方針の判断のほか、相談員の育成・指導等、専門機関との連携調整及び困難案件の対応等を想定していることから、性被害者支援について深い知識を有するとともに、相談員のマネジメント力及び性被害者支援に関わる関係支援機関(6 相談に係る業務内容(3)・(4)・(5)の機関等を想定)との関係構築能力を有し、保健福祉医療の分野で資格又は左記分野で豊富な相談・援助等の経験を有することが望ましい。*2 東部は、三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡及び神石郡、北部は、三次市及び庄原市、西部は、広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡及び豊田郡を想定。効果的な支援のため上記各区域内に配置された相談員が他の区域で支援を行うことを妨げるものではない。【参考】相談受付時間等(3)証拠資料採取への対応 受託者は、証拠資料採取の重要性を理解し、適切な対応をすること。(4) 外国語への対応外国語による相談への対応を可能とすること。(5) 感染症対策受託者は、本業務の実施に当たり、十分な感染症対策を講じなければならない。11 委託料の対象となる経費(1) センター運営に要する管理的経費 ・通信料(専用固定電話、専用携帯電話(3台)、インターネット、切手等) ・相談室借上げ料等区分 相談受付時間等電話相談 ・24時間365日 (19:00~翌9:00、休日、年末年始、盆はダイヤルサービス)面接相談同行支援・予約制 原則、9:00~19:00(休日、年末年始、盆を除く毎日)※緊急時、対応あり ・本業務の実施に要する事務職員の人件費等 ・事務用品等(2) 相談支援業務に要する経費 ・相談員(CO、電話相談、面接相談、付添支援)の人件費・旅費等 ・専門家の助言及び外国語通訳等に係る経費 ・証拠資料採取・保管等に係る経費(3) 相談員研修業務に要する経費 ・センターに従事する者の確保と資質の維持・向上のための研修に係る経費 ・外部研修受講に係る受講料・旅費等(4) ケース検討会議に要する経費(5) 連携・協力する医療機関に要する経費(6) その他、委託者が認めた業務の履行に要する経費12 関係書類の提出(1) 受託者は、本業務に従事する者の名簿を別記様式第2号「センター運営業務相談員名簿報告書」により、令和8年4月30日までに委託者に提出すること。なお、委託期間内に変更が生じた場合はその都度、報告するものとする。(2) 受託者は、本業務の研修受講者、カリキュラム及び運営マニュアルについて、別記様式第3号「センター運営業務研修実施報告書」を半期ごとに委託者に提出すること。(3) 受託者は、委託者に対し委託業務の実施状況について、別記様式第4号「センター運営業務実施状況報告書」、別記様式第5号「センター運営業務勤務実績報告書」を作成し、翌月10日までに電磁的記録媒体で提出すること。(4) 受託者は別記様式第6号「相談記録簿」を作成し、委託者が要請した際に電磁的記録媒体で提出すること。(5) 受託者は別記様式第7号「センター業務状況報告書」を令和8年9月30日現在において、作成し、令和8年10月10日までに委託者に提出すること。(6) 受託者は別記様式第8号「センター運営業務完了通知書」及び委託者が指示する会計資料等を令和9年3月31日現在において、令和9年4月5日までに提出すること。(7) 委託者がその他必要に応じて各種報告を求めた場合は、その都度必要書類を添えて、委託者に提出するものとする。(8) この業務のために、作成・保管・入手した文書は委託者に帰属するものとし、業務終了後、速やかに委託者に提出しなければならない。(9) 前記(5)から(7)までに基づく書類を作成する際に、委託業務実施に係る経理と受託者が実施する委託業務以外の業務に係る経理を明確にすること。13 支出証拠書類の保存 受託者は委託業務に関する支出証拠書類を委託業務完了年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。14 機密保持及び個人情報の保護(1) 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(2) 本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(3) 契約終了後は、当該情報については、委託者に引き継ぐとともに、引き続き本業務を通じて知りえた情報が漏えいしないよう必要な措置を講じるものとする。(4) 受託者は、本業務を履行する上で、個人情報及び電磁的記録を扱う場合は、広島県が制定している機密情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項を順守しなければならない。15 その他留意事項(1) 業務実施にあたっては、委託者と十分協議しながら進めること。(2) 受託者は、業務従事者に対して、労働基準法等の労働関係法令を遵守すること。(3) 受託者が本業務により作成した受付フォーム等の著作権等は、委託者に帰属するものとする。(4) 受託者が委託料により購入した備品については、本業務の委託期間が終了した場合、又は本業務に係る委託契約が解除された場合に、その後の取扱いについて、委託者及び受託者が協議するものとする。(5) 受託者は、本業務に係る委託契約期間の終了後、他者に本業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、相談者の相談支援に支障が生じないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎに努めるものとする。(6) 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(7) この仕様書の基準を満たさない場合は、委託料の返還を命じる場合がある。(8) この仕様書に関し疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。
区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間 区分 名前 時間CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員 相談員区分 名前 時間CO相談員相談員1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日31日別記様式第6号 相談記録簿(備考)以下の区分については、選択制とする。項目については委託者と受託者と協議し、変更等をすることができる。 ・「相談区分」(電話、メール、面談、専門)からの選択制、「専門支援区分」(医療機関(産婦人科)、医療機関(精神科)、弁護士、カウンセラー、警察、検察、その他)からの選択制)、「該当の有無」(児童への性虐待、DV(デートDV)、レイプドラッグ疑い)からの選択制、「被害内容①」(不同意性交、不同意わいせつ、盗撮・のぞき、ストーカー、性的言動、ネット被害、その他からの選択制)、「加害者」(家族・親族(配偶者除く)、教師・指導者、恋人・配偶者等、上司・同僚等、友人・知人、見知らぬ人、その他、不明からの選択制)。
被害者属性 No記 録 簿No初 回No新規・継 続被 害 者 氏 名相 談 者 氏 名相 談 区 分専 門 支 援 区 分同 行 支 援 の 有 無連 携 先相 談 年 月 日月曜 日開 始 時 間終 了 時 間通 話 時 間相 談 時 刻相 談 内 容対 応 内 容対 応 者区 分対 応 者 名相 談 者区 分被 害 者年 齢被 害 時 年 齢被 害 者 年 齢 層被 害 者性 別被 害 者住 所被 害 者職 業 等加 害 者被 害 内 容特 記 事 項被 害 時 期該 当 の 有 無情 報 入 手情 報入 手 先被 害 届 提 出 の 有 無公 費 負 担備 考 別記様式第7号 令和 年 月 日 広島県知事様住所氏名代表者名性被害ワンストップセンターひろしま業務状況報告書1 事業の実施件数(令和 年9月30日現在)(1)相談(2)法的支援(3)医療費等公費負担2 事業に要する経費の収支状況(令和 年9月30日現在) ※部門元帳など相談事業に要した経費が分かる証拠書類を添付すること。4月 5月 6月 7月 8月 9月 計電話面接メール計4月 5月 6月 7月 8月 9月 計弁護士相談その他( )計4月 5月 6月 7月 8月 9月 計医療費カウンセリング費用計種目事業に要する経費(交付申請時)(A)事業に要した経費(報告時点)(B)実施率(B/A)(1)被害者相談支援運営・機能強化等事業円 円 % (2)医療費等公費負担事業 合計別記様式第8号【業務委託完了通知書(第30条関係)】性被害ワンストップセンターひろしま運営業務完了通知書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様住所氏名代表者名下記の委託業務が完了しましたので、通知します。業 務 名履 行 場 所委 託 料履 行 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで委 託 業 務完 了 年 月 日摘 要
入 札 説 明 書 広島県環境県民局県民活動課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2744(ダイヤルイン) FAX:082-227-2549注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。・提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県庁南館3階県民活動課くらし安心推進グループ 電話(082)513‐2744(ダイヤルイン) メールアドレス kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp(2) 交付を受けた仕様書等について、契約担当職員が返却を求めた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件等に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 技術評価等資料について(1) 提出後の技術評価等資料の変更、差し替え等は認めない。(2) 提出された技術評価等資料は返却しない。(3) 技術評価等資料の作成に要する費用は、入札者の負担とする。(4) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(5) 提出は、持参、郵送等又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、期限までに必着することとする。また、持参、郵送等により提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。 ・提出先 上記2(1)と同様(6) 技術評価等資料の記載事項は原則として全て履行しなければならない。4 入札について(1) 入札書は電子入札システムを使用して提出すること。 (2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり ・平成19年10月1日以降に「61Zその他」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有 ・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 技術評価等資料提出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書■ その他〔別添資料〕 )業 務 名性被害ワンストップセンターひろしま運営業務履行期間令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)履行場所 広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和8年2月26日(木)午後5時技術評価等資料提出期限令和8年3月18日(水)午前10時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月11日(水)午後5時入札期間令和8年3月17日(火)~令和8年3月18日(水)開札日時令和8年3月19日(木)午前10時30分誓約書のほか必要に応じて添付書類を列挙する。 業務に係る個人情報を電磁的記録で取り扱う場合は、「機密データの保存等に関する申出書」の提出を求める。 (例)ア 誓約書 イ 実績証明書 ウ 資格者一覧表 エ 機密データ の保存等に関する申出書
総合評価一般競争入札 落札者決定基準※1 端数処理については、小数点以下第2位切り捨てとする。※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。※3 技術評価点に係る要求水準は42点以上とし、これを満たさない者は落札者としない。
業務名 性被害ワンストップセンターひろしま運営業務業務場所 広島県内業務概要 性被害者等からの相談を受け、相談内容に応じた支援のコーディネートを行う拠点として、「性被害ワンストップセンターひろしま」を設置し、関係機関・専門家等が連携することにより、性被害者一人ひとりに対する総合的な支援の提供を通じ、被害者等の心身の負担の軽減や健康の回復を図るとともに、被害の潜在化を防止することを目的とする。
項 目 評価項目 評価内容 評価基準 配点技術評価実施方針○全体方針等の妥当性・業務目的を正しく理解し、適切な方針のもと実施できる内容か。
・非常に優れている 1010・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2実施体制【人員体制等】○相談員・コーディネーター等の経験・資格等及び業務役割・相談員等は的確な支援に必要な経験・資格等を有し、その業務役割は適切に定められているか。
・非常に優れている 1020・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2〇専門家による助言等・支援方針の判断やケース検討にあたって、専門家による助言体制は充分か。
・優れている 5・普通 3・劣っている 1〇情報管理等体制・相談者等の個人情報及び現預金の管理体制が適正か。
・優れている 5・普通 3・劣っている 1【実施体制等】〇県内全域における即時から長期の支援体制(緊急時等の実施体制含む。)・県内各エリアで即時支援から長期的支援まで対応できる体制(夜間・休日の緊急時等対応含む。)か。
・非常に優れている 1025・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2○専門支援機関との連携・専門支援につなぐ場合、被害者のニーズに応じて、関係機関(医療、法律、心理など)と適切な連携等が図れるか。
・非常に優れている 15・優れている 12・普通 9・やや劣っている 6・劣っている 3【研修】○研修の実施・支援者の「育成」のため効果的な研修を実施できるか。
・非常に優れている 1010・優れている 8・普通 6・やや劣っている 4・劣っている 2【受注実績等】○過去5年間の同種業務の受注実績・被害者に対する電話相談、面接相談、同行支援及び関係機関との連携による被害者への専門支援に至る一連の支援業務と同種の優れた実績があるか。
・優れている 55 ・普通 3・劣っている 1政策評価法令遵守○社会保険等の加入状況【必須】・業務従事予定者の加入状況に応じて評価・未加入者がいない 55・未加入者がいる 失格○業務従事予定者の賃金水準【必須】・最低賃金額以上の賃金支払の遵守・広島県最低賃金額以上の賃金支払を誓約している 55合 計 80価格評価の配分点 20技術評価の配分点 70政策評価の配分点 10価格評価点 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格))技術評価点 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計)政策評価点 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計)評価値 価格評価点 + 技術評価点 + 政策評価点