【郵送入札】告示第27号 令和8年度早期発注 その他の業務委託の仕様書等
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【郵送入札】告示第27号 令和8年度早期発注 その他の業務委託の仕様書等
仕 様 書1. 件 名 文書検索システム提供及び保守業務委託【長期継続契約】2. 委託期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3. 委託業務の目的固定資産税課税資料である家屋評価調書等の保存、検索のために使用しているシステム(以下「文書検索システム」という。)の提供契約期間の満了により、引続き家屋評価調書等の良好かつ効率的な保存、管理及び検索を行うことを目的に、文書検索システムの提供及び保守を新規に行うものである。
4. 委託業務の内容委託者が固定資産税賦課業務を行うにあたり、必要となる文書検索システムの安定稼働のため、次の業務を行う。
業務の詳細については、別紙「特記仕様書」を参照のこと。
(1)文書検索システムの環境構築及びデータ移行(2)文書検索システムの提供(3)文書検索システム用機器の提供(4)文書検索システム及び機器の保守5. 実施場所 酒田市役所本庁舎内 税務課及びサーバー室6. 報告等作業を実施した場合は、メールまたは書面にて委託者へ報告すること。
また、障害発生に伴う作業においては原因及び再発防止策をあわせて報告すること。
7. 検査本業務が完了したときは、委託者立ち合いのもと本システムが正常に動作するか検査を受けるものとする。
8. 契約不適合責任(1)委託者が当該目的物の引渡しを受けた後において、目的物に本契約内容に適合しないものがあることが発見されたときは、受託者に対して相当の期間を定めてその本契約内容に適合しないものの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものし、受託者が負うべき責任は、検査に合格したことをもって免れるものではない。
(2)本契約内容に適合しないものの修補又は損害賠償の請求は、目的物の引渡しの日から2年以内に行わなければならない。
ただし、目的物の本契約内容に適合しないものが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
(3)委託者が成果物の引渡しの際に本契約内容に適合しないものがあることを知ったときは、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該本契約内容に適合しないものの修補又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
ただし、受託者が本契約内容に適合しないものがあることを知っていたときは、この限りではない。
(4)契約不適合責任請求権は、本契約内容に適合しないものがあることを知った日から6か月は消滅しないものとする。
9. 委託料の支払方法委託料は、毎月払いとし、受託者は、毎月委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出するものとし、委託者は正当な請求書を受け取った日から30日以内に支払うものとする。
なお、システム環境構築・データ移行等の導入費用については、契約初年度の初回の支払いに含めて支払うものとする。
10. 機密保持(1)委託者から提供した資料・情報や、作業の中で知り得た情報の機密保持のために以下の内容を遵守すること。
(2)受託者及びその作業者は、本業務に関して知り得た一切の事項について、第三者に漏らしてはならない。
上記内容は本業務終了後も同様とする。
(3)受託者及びその作業者は、本業務に係わる全ての個人情報の保管・管理について当該データの漏洩、消滅、棄損等の事故発生を防止すること。
(4)受託者は、委託者が保有する情報媒体(磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク、フロッピーディスク、USBメモリ等)を本業務の目的外に使用し、または第三者に提供してはならない。
(5)複写及び複製の禁止受託者は、委託者が所有する情報媒体等を委託者に無断で複写し、または複製してはならない。
委託者の許可を受けて複写及び複製したときは、環境構築業務終了後直ちに個人情報を消去し、再生又は再利用ができない状態にしなければならない。
(6)事故発生時における報告義務受託者は、事故が生じたときは、直ちに委託者に対して報告するとともに、遅滞なくその状況を委託者に通知し、委託者の指示に従いその解決に努めなければならない。
(7)受託者における個人情報の保管及び廃棄①受託者は、本業務に係わる個人情報の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当り、個人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。
②受託者は、本業務を終了したときは個人情報を消去し、再生または、再利用ができない状態にしなければならない。
また、委託者が請求したとき、受託者はその保有する本システム受託業務に係わる個人情報を直ちに委託者に返還しなければならない。
(8)個人情報の取扱いに関する特記事項受託者は、委託者が提示する「別記 個人情報の取扱いに関する特記事項」の内容を遵守すること。
11. その他(1)本業務に必要となる機器、開発ツール、媒体、事務用品等の調達、場所の確保、交通費、通信費、契約満了時における撤去費用については、受託者の負担とする。
(2)その他、本業務委託の履行に際して、本仕様書にない事項については、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとする。
(3) 本契約は地方自治法234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、この契約にかかる歳入歳出予算の当該契約金額について減額または削除された場合は、この契約を解除することができるものとする。
文書検索システム提供及び保守業務委託特記仕様書1.システムの概要(1)システムの基本要件①システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等は、システム全体として安定した動作でき、かつ、製品として動作が十分に保証、確認されたものであること。
②現行システムからの抽出データについて、新たに提供する文書検索システムへのデータの登録及び移行が可能であること。
③現行システムに登録されたすべての家屋データ(過去データ)を、新たに提供する文書検索システムの導入後も従前と同様に検索参照でき、かつ家屋調書に対する外部からの情報公開請求などに対応するため、紙ベースなどの形式で出力できること。
④現行の家屋評価システム(㈱プロデュースメディアNEO「PM税」)との機能連携を維持できること。
(2)受託者で確保すべき条件①情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証又は、プライバシーマークの付与認定を受けていること。
また、システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等はシステム総体として、セキュリティや災害への対応が十分に考慮されたものであること。
②システムベンダーによる支援体制が確立され、ハードウェア及びソフトウェア等の運用、保守、障害時の迅速な修復などを確実に実施できること。
2.文書検索システム用機器要件(1)本件で納入する文書検索システム用ソフトウェアならびにハードウェアは以下の通りとし、設置作業費及び保守費も本契約に含むものとする。
(2)サーバは、酒田市既設の仮想基盤環境を使用するものとする。
(3)日々のバックアップ取得として、データベースファイルのフルバックアップを就業時間外に自動的に行えること。
バックアップ回復時においては、全てのファイルの回復ができるものとすること。
(4)ハードウェア及びソフトウェア(ソフトウェア等使用ライセンス料を含む)参考品(同等品以上) ※スペック詳細は別紙「文書検索システム及び機器概要」参照。
①バックアップ用ラックマウントNASIODATA HDL4-LV04U②文書管理等ソフトウェアサーバソフトウェア:RICOH Smart Navigator V3 アップグレードクライアントソフトウェア:RICOH Desk Navi アップグレードバックアップソフトウェア:Arcserve UDP 10.x Advanced Edition統合ソフトウェア:Microsoft Office LTSC2024③A3フラットヘッドスキャナPFU fi-7700S④スキャナ用パソコンEPSON Endeeavor ST210E⑤スキャナ用パソコンモニタ23.8型ワイド液晶 ブラック※ハードウェアの保守期間は5年間とする。
また、パソコン本体及びスキャナについてはオンサイト保守とするが、そのほかの機器についてはセンドバック保守も対応可能とする。
※上記以外の製品で仕様を満たす同等品による応札を希望する場合は、「同等品協議書」に仕様、性能等の対比が可能な書類(パンフレット等)を添付し、税務課長に提出すること。
税務課で同等品と認定した場合は、「同等品協議書」確認欄に課長印を押印したものをFAX等で送信するので、その写しを入札参加資格確認申請書とともに契約検査課に提出すること。
(5)システム環境構築及びデータ移行システム環境構築及びデータ移行には以下の作業が含まれる。
①打合せ、移行計画の策定②システムインストールおよび設定作業③データバックアップ設定データベースファイルのフルバックアップを就業時間外に自動的に行えること。
バックアップ回復時においては、全てのファイルの回復ができるものとすること。
④データ移行既存システム(㈱リコージャパン Ridoc Desk Navigator)から新システムへのデータ移行作業を実施する。
なお、移行作業は契約締結後1か月以内に完了する必要がある。
不測の事態等により、当該期間で作業を終えることができないと見込まれる場合は、速やかに委託者にその旨を報告し、指示を受けること。
・移行対象データ:家屋評価調書等データ(TIFF・PDF形式) 約153,000件※当該データの格納フォルダ及び紐付けされた文書情報も移行対象とする(フォルダ階層及び文書情報の項目は別紙「文書検索システム及び機器概要 別紙3-1・3-2」を参照のこと)。
⑤当該システムの委託契約終了時におけるサーバからのデータ抽出作業データ形式は酒田市で指定する形式とする。
⑥旧システムに係る、機材一式の撤去(6)研修①参考品以外のソフトウェア等で応札する場合、受託者は、契約期間内において酒田市税務課の指定する時期に、酒田市税務課職員が操作を理解し、習熟することを目的とした研修を企画し、実施しなければならない(回数は3回を目安とする)。
ただし、参考品で応札する場合はこの限りではない。
②前項の研修実施に係る一切の費用については、受託者の負担とする。
③受託者は、研修の企画段階から、酒田市税務課のシステム担当職員等と十分な打合せを行い、内容についても精査のうえ、実施するものとする。
3.ソフトウェア保守(1)ソフトウェアの稼動支援① ソフトウェアの設定変更の操作に関する問合せ対応② ソフトウェアの一般的な運用や日常の利用方法や操作方法に関する問合せ対応③ ソフトウェア稼動後の運用変更に関する相談への回答(2)障害復旧支援① システムに発生した障害の切り分け支援② ソフトウェアに関する障害の復旧支援(3)ソフトウェアの再インストール支援ソフトウェアが正常に稼動しなくなった場合にソフトウェアの再インストール作業を支援するものとする。
再インストール作業は、オンサイトにより保守が提供される場合を除き、委託者の責任において実施する。
(4)ソフトウェアのリビジョンアップ版のセットアップ作業支援ソフトウェアのリビジョンアップ版のセットアップ作業を支援するものとする。
セットアップ作業は、オンサイトにより保守が提供される場合を除き、委託者の責任において実施する。
(5)WindowsServerOSの操作支援① 設定変更の操作に関する問合せ対応② ファイルサーバ機能に関する問合せ対応③ 標準バックアップ機能に関する問合せ対応(6)ソフトウェアの操作支援ソフトウェアの設定変更の操作に関する問合せ対応を行うものとする。
操作は委託者の責任において実施する。
(7)保守の提供形態保守は委託者の判断に基づき、以下のいずれかの方法により実施するものとする。
・電話及び電子メール委託者から問合せがあった場合、受託者は当該問合せに対して受託者の選択により電話または電子メールにて対応するものとする。
・オンサイトオンサイトによる保守は仕様書「5. 実施場所」に掲げる場所において、受託者が保守を実施するものとする。
4.ハードウェア保守(1)故障機器の修理ハードウェアが故障した際に受託者側で修理を実施するものとする。
なお、修理の前段としてメーカーによるサポート窓口が利用できることを要件とする。
(2)機器の定期点検A3フラットヘッドスキャナについて、年一回の定期点検を実施すること。
その他のハードウェアについては、受託者側の判断で適宜点検を実施すること。
(3)保守の提供形態スキャナ用パソコン(本体)及びA3フラットヘッドスキャナは「3.(7)保守の提供形態」に掲げるオンサイト保守とする。
その他のハードウェアについては、委託者が受託者へ機器を送付する形式での保守(センドバック保守)も対応可能とする。
なお、センドバック保守に伴う送料は、あらかじめ契約金額に含まれているものとする。
別紙1 文書検索システム及び機器概要項目 仕様 数量1. サーバ本体(酒田市にてゲストOS形態により提供)形態 酒田市 仮想基盤システム上のゲストOSプロセッサー 4コアメモリ 16GB以上ストレージ容量(OS領域除く) 150GB以上サーバOS Windows Server 2022 日本語版2. バックアップ用ラックマウントNAS(参考品:IODATA HDL4-LV04U 要同等品協議書)サイズ 1Uメモリー 2GB以上HDD 4TB以上LANポート 1000BASE-T×2以上RAID RAID5以上対応アプリケーションプロトコル SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS保証期間 5年保証3. 文書管理等ソフトウェア(参考品 要同等品協議書) ※別紙2も参照のことサーバソフトウェア RICOH Smart Navigator V3 アップグレード 1クライアントソフトウェア RICOH Desk Navi アップグレード 21バックアップソフトウェア Arcserve UDP 10.x Advanced Edition 1統合ソフトウェア Microsoft Office LTSC2024 14. A3フラットへッドスキャナ(参考品:PFU fi-7700S 要同等品協議書)読取速度 ADF(A4横) 片面: 75枚/分(200/300dpi)読取速度 ADF(A4縦) 片面: 58枚/分(200/300dpi)読取速度 フラットベッド(A4横) 片面: 0.6秒/枚(200/300dpi)読取速度 フラットベッド(A4縦) 片面: 0.9秒/枚(200/300dpi)原稿搭載容量 300枚(A4: 80g/m2)、100枚(A3: 80g/m2)(継ぎ足し可)スキャナータイプ 自動給紙方式(ADF)+フラットベッド+手差し・単送スキャニングモード 片面、カラー/グレースケール/二値白黒(バイナリー)イメージセンサー カラーCCD×2(表面×1、フラットベッド×1)光源 白色LED×4(表面×2、フラットベッド×2)(注6)光学解像度 600dpi出力解像度 (注7) 50~600dpi(1dpi毎指定可能)、1200dpi(ドライバにて)多値レベル カラー: 24bit、グレースケール: 8bit、二値白黒: 1bit原稿背景色 ADF:白または黒(切り替え可)読取範囲 最大: 304.8mm×431.8mm(12×17in.) 最小: 50.8mm×69mm(縦)原稿の厚さ 20~413g/m2、A4/レターより大きいサイズは27~413g/m2、A8以下は128~209g/m2エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚までエンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット(注11)マルチフィード検出 可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)原稿保護機能 音検知(iSOP)、原稿の移動量監視ドロップアウトカラー(注12) カスタム(マルチカラー)、赤、緑、青、白、有彩色、なしインターフェイス USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1(コネクタ形状:タイプB)電圧・電圧範囲 AC100V±10%消費電力 55W以下(スリープ時:1.7W以下)動作環境 温度: 5~35℃、湿度: 20~80%外形寸法 706×500×345mm環境対応 グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品5.スキャナ用パソコン(参考品:EPSON Endeavor ST210E 要同等品協議書)OS Windows 11 Pro 64bitCPU インテル® Core™ i5-14500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.7GHz) 以上チップセット インテル® B760 チップセットグラフィックス インテル® UHD グラフィックス(CPU内蔵)メモリー 32GB(16GB×2) PC5-4800 DDR5 SDRAMストレージ (1基目) 512GB SSD シリアルATA 600MB/s対応パーティション分割 パーティション分割光ディスクドライブ スーパーマルチドライブサウンド機能 インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ (標準搭載)有線LANポート 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載)セキュリティー機能 インテル® PTT(TPM 2.0)(標準搭載)USB機能 USB 10Gbps(A×1,C×1),USB 5Gbps(A×4),USB 2.0×4(標準搭載)キーボード USBコンパクトキーボードマウス USB光学式マウス6.スキャナ用パソコンモニタ(参考品:23.8型ワイド液晶 ブラック(Endeavor ST210E) 要同等品協議書)サイズ 23.8型解像度 1920×1080輝度 250cd/m2最大消費電力(備考) 最大時:25W本体サイズ(H×W×D) 540(W)×215(D)×382(H)入力端子 HDMI、アナログRGBケーブル HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)1 1 1 1カード搬送(ADF使用時)1別紙2 文書管理等ソフトウェアの概要項目 仕様以下の操作による文書の登録が可能なこと参照画面からのファイル選択/所定の位置へのドラッグ&ドロップによる登録/複数ファイル(画像データ等)を1文書としての登録/フォルダー監視登録/現在運用中の家屋評価システム(㈱プロデュースメディアNEO PM税)から仮想プリンタを使用しての登録現行システムから画像データを移行させること1つのキャビネットを1つのデータベースとして構成し、階層構造による管理体系とすること(別紙3参照)ブラウジング 詳細表示が可能なこと登録データ(アプリケーション)txt/.doc/.do cx/.d o cm/.rtf/.ppt/.pptx/. ppt m/.xls /.csv/.xlsx/.xlsm/.vsdのファイル形式に対応していること登録データ(画像データ)以下のファイル形式に対応していることBMP/TI FF (マルチページ対応)/TIFF Class Fマルチページ対応/JPEG/PNG/PDF認証方式 Windows認証(ネイティブ)又は個人の識別が可能であれば独自の認証方式も検索キーワード:のすべてを含む/のいずれかを含む/のいずれも含まない/という条件での検索が可能なことスペース等の記号や簡易文字等で区切ることで1度に複数の項目で検索することができることお気に入りの機能に検索条件を保存することができることキャビネット/フォルダー/サブフォルダーを、それぞれ検索の範囲とできること以下の条件での検索指定が可能なこと●文字列型(すべてを含む/いずれかを含む/いずれも含まない/いずれかで始まる/いずれかで終わる/どれかである/どれでもない/値がない)●数値型(~の範囲/値がない)●日付型(~の範囲/値がない/過去3日以内/過去1週間以内/過去1ヶ月以内)画像データ毎に登録されている文書情報(書誌情報)での検索が可能なこと『所在・小字コード』『住居表示番号』『画地コード』『所有者個人コード』などの文書情報を基に複数フォルダ間を跨いだ横断検索が可能なこと各フォルダー毎に5から15個の文書情報をキーワードとした検索が可能なことWebブラウザでのビューア表示又はアプリケーションでの表示が可能なこと画像データの表示を行い、拡大、縮小、回転、指定範囲の領域拡大ができること文書操作文書情報の設定と確認/更新/旧版の管理/整理/移動・複製・削除/文書一覧のCSV書き出し/全文検索データの参照/サブデータの作成・削除/アプリケーションでの文書編集/不要文書のアーカイブという操作が可能なこと文書登録検索機能表示項目 仕様登録された画像データを必要に応じて編集(文字・画像記入/画像削除など)及び印刷ができること編集機能はクライアントアプリケーション本体もしくはWindowsアプリケーション(フォト、
ペイント等)との連携で利用可能なことアクセス権 編集・参照及び文書やフォルダーの削除不可の権限が設定できることクライアントアプリケーションWebブラウザ(Microsoft Edge)又はクライアントアプリケーションにて利用可能なことキャビネット数/システム 1以上フォルダー数/キャビネット 約10,000程度の管理が可能なものフォルダー数/フォルダー 約1,000程度の管理が可能なもの文書数/キャビネット 約1,500,000程度の管理が可能なものセクション数/キャビネット 約1,500,000程度の管理が可能なもの文書数/フォルダー 約5,000程度の管理が可能なものセクション数/フォルダー 約30,000程度の管理が可能なものセクション数/文書 約200程度の管理が可能なもの同時接続数 100名程度まで可能なもの同時操作数 25名程度まで可能なもの0~100文字で最大20項目以上最大10項目以上最大5項目以上0~1,000文字で最大5項目以上90文字-8桁以内の数値で1項目以上その他既存の文書管理ソフトで利用しているデータを新システムへ移行し、利用できること個別に設定可能な 検索項目文書編集【キャビネット】 【フォルダー1】(1階層)【フォルダー2】(2階層)【文書】 【セクション】家屋調書 Ka01 (地区コード・小字コード+所属者名+資料識別区分)Ka02 (ファイル)・ ・ ・ ・Ka50解体ファイル研修用試験用新規格納用別紙3-1家屋調書文書管理体系(地区名) (ファイル)文書名 項目 タイプ1 地区コード・小字コード+所属者名+資料識別区分 所在・小字コード(6桁) 文字列住居表示番号1(4桁) 文字列住居表示番号2(4桁) 文字列住居表示番号3(4桁) 文字列画地コード(16桁) 文字列宛名枝番(2桁) 文字列資料識別区分(1桁) 文字列所有者個人コード(10桁) 文字列地区コード(6桁) 文字列世帯コード(10桁) 文字列所有者名(カナ) 文字列システム(K) 文字列別紙3-2家屋調書文書管理体系
別記個人情報の取扱いに関する特記事項(総則)第1条 本委託業務の履行に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の取扱いに関する内容は、次の条項によるものとする。
(基本的事項)第2条 受託者及び本委託業務に従事する者(過去に従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、本委託業務の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持等)第3条 受託者及び委託業務従事者は、本委託業務に関して知り得た個人情報を本委託業務の遂行以外に使用し、又は提供してはならない。
2 受託者及び委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項の規定については、本委託業務が終了した後においても同様とする。
(責任体制の整備及び報告)第4条 受託者は、本契約における個人情報の取扱いに関する責任者及び委託業務従事者を定め、内部における個人情報の安全管理について責任体制を構築し、その体制を維持するとともに本契約における次に掲げる内容を記載した書面により委託者に報告しなければならない。
(1) 個人情報の取扱いに関する責任者(2) 委託業務従事者の管理体制(3) 委託業務従事者の実施体制(4) 個人情報の管理状況についての検査に関する事項(5) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認める事項(再委託の制限及び承認手続)第5条 受託者は、本委託業務の遂行に必要な個人情報の処理は自ら行うものとし、委託者が承認した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部を第三者(子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
)を含む。
)へ再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の第三者に委託する再々委託等多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合は、再委託の対象とする業務の範囲及び再委託の必要性並びに第4条の報告と同等の再委託先に関する事項を記載した申請書を提出し、委託者の承認を得るものとする。
3 受託者は、本委託業務の一部を再委託する場合には、再委託する業務の内容、個人情報の内容等を考慮し、必要に応じて氏名を番号に置き換えるなどの匿名化措置を講ずるものとする。
4 受託者は、再委託を行った場合、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
5 受託者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
(複製等の制限)第6条 受託者は、本委託業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持出しをしてはならない。
(個人情報の適正な管理)第7条 受託者は、本委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第8条 受託者は、本委託業務が終了したときは、本委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報について、復元又は判読が不可能な方法により直ちに消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(検査及び立入調査)第9条 受託者は、委託者からの指示に基づき、原則として年1回以上の実地検査を受け入れるものとする。
なお、やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は、書面検査を受け入れるものとする。
また、再委託を行う場合は、受託者(必要に応じ委託者)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査(やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は書面検査)を行うものとする。
2 委託者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受託者に対して必要な情報を求め、又は本契約における個人情報の取扱いに関して必要な指示をすることができるものとする。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第10条 受託者は、保有した個人情報について、漏えい等安全管理の上で問題となる事案を把握した場合は、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置、本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、委託者と協議の上二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該事故に係る事実関係及び発生原因を調査し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)第11条 受託者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより委託者に対する損害を発生させた場合は、契約書の規定により、受託者は、委託者に対してその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)第12条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、契約書の規定に基づき、本契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合において、委託者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。
議会運営等支援業務委託【単価契約】【長期継続契約】仕 様 書1議会運営等支援業務委託【単価契約】【長期継続契約】仕様書1 件 名 議会運営等支援業務委託【単価契約】【長期継続契約】2 履行場所 酒田市役所3 契約期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)本業務は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、委託者は、翌年度以降において、この契約にかかる歳入歳出予算の当該契約金額について減額又は削除された場合は、この契約を解除することができる。
4 委託期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで5 業務内容 以下の【1】から【5】の業務とする。
【1】会議録調製製本及び検索システム用データ作成【2】委員会会議録調製【3】会議録検索システム(ASP版)【4】議会映像インターネット配信【5】議場等音響・映像システム(各業務の詳細については下記のとおりとする。)6 委託料(年額)の算定方法以下の【1】から【5】を合算して総価とする。
【1】会議録調製製本及び検索システム用データ作成委託料は、それぞれ以下のとおり算定すること。
①会議録本文 1ページ当たりの単価×年間想定ページ数(1,300ページ)×納品部数(5部)※うち2部は原本、残り3部は配付冊②巻末参考資料 1ページ当たりの単価×年間想定ページ数(800ページ)×納品部数(5部)※うち2部は原本、残り3部は配付冊③検索システム用データ 1ページ当たりの単価×年間想定ページ数(1,300ページ)2【2】委員会会議録調製委託料は会議記録時間数に1時間当たりの契約単価を乗じて算定するが、会議記録時間数に端数が生じたときは、30分以下については0.5時間とし、30分を超え60分未満については1時間とする。
また、年間想定会議記録時間数は70時間とする。
【3】会議録検索システム(ASP版)1か月当たりの会議録検索システム整備に係るサービス料に12月を乗じて算定する。
【4】議会映像インターネット配信委託料は、それぞれ以下のとおり算定する。
①映像配信システム使用・保守委託料 1か月当たりの単価×12月②録画配信用データ作成料 1リンク当たりの単価×年間想定リンク数(100リンク)【5】議場等音響・映像システム委託料は、それぞれ以下のとおり算定する。
①議場等音響・映像システムリース料 1か月当たりの単価×12月②議場等音響・映像システム保守点検委託料 1回当たりの単価×2回7 業務完了報告書等の提出【1】会議録調製製本及び検索システム用データ作成及び【2】委員会会議録調製については成果品納入毎に、【3】会議録検索システム(ASP版)及び【4】議会映像インターネット配信、【5】議場等音響・映像システムリース料については月毎に、業務完了報告書を提出するものとする。
ただし、【5】議場等音響・映像システム保守点検委託料は、点検毎に業務完了報告書を提出するものとする。
8 委託料の支払方法【1】会議録調製製本及び検索システム用データ作成及び【2】委員会会議録調製については、成果品納入毎に支払うものとする。
【3】会議録検索システム(ASP版)及び【4】議会映像インターネット配信、【5】議場等音響・映像システムリース料については、月毎支払うものとする。
ただし、【5】議場等音響・映像システム保守点検委託料は、点検毎に支払うものとする。
受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出するものとし、委託者は正当な請求書を受け取った日から30日以内に支払うものとする。
3記【1】会議録調製製本及び検索システム用データ作成1 業務内容(1)会議録調製製本① 概要本仕様の【4】議会映像インターネット配信により本会議の会議状況を収録した映像データ(議会映像インターネット配信業務のデータ)をもとに反訳作業を行い、会議録を以下の仕様により印刷製本する。
また、代表質疑と一般質問の粗出し原稿は、映像データ及び関係書類受領の日から土日祝日を除いた7営業日以内に、メールにより議会事務局(以下「事務局」という。)に提出する。
② 会議録本文の仕様ア A4判、写植、文字11ポイント、21字×38行×2段イ 紙質:上質紙35㎏ウ 納品部数:5部(うち原本2部)エ 本文の完成稿データは、Wordデータ及びPDFデータをCD-Rに保存し納入③ 巻末参考資料の仕様巻末参考資料は、事務局にて作成した最終形のPDFデータを受託者が紙に出力して、本文と合冊で製本。
なお、カラーページを含む場合は該当ページをカラーにて印刷。
(2)検索システム用データ作成① 概要上記(1)において記録化された原稿データをもとに会議録検索システム「Discuss」用データを作成し、検索システム画面上への公開をもって納品とする。
なお、データ作成にあたっては、検索結果において表示する必要があるので、会議録のページ数も入力すること。
(3)共通事項① 納入時期成果品は、次期定例議会前の事務局が指定する日までに納入する。
② 業務委託する会議の範囲令和8年1月から令和12年12月末までの期間における会議とする。
ただし、令和8年1月から3月までの映像データは委託者が提供するものとする。
4【2】委員会会議録調製1 業務内容事務局が送付する委員会の会議状況を記録した音声データをもとに反訳をし、会議録を下記の仕様により作成する。
2 納品Word形式によりファイルを作成し、メールにより事務局に提出する。
3 反訳する委員会会議名3常任委員会、各種特別委員会、その他事務局が別途指定する会議。
4 校正校正による原稿修正は事務局側で行う。
5 納入時期成果品は、事務局から音声データを受領した日から起算して25日以内に納入する。
また、議場で行う予算・決算特別委員会の粗出し原稿は、映像データ及び関係書類受領の日から土日祝日を除いた7営業日以内に、メールにより事務局に提出する。
【3】会議録検索システム(ASP版)1 業務内容本会議の会議録をデータベース化し、インターネットを利用した会議録の検索・閲覧システムを利用できる環境(ASP方式)を整備する。
(1)会議録検索システムはNTT アドバンステクノロジ社製の「DiscussNetPremium」を利用すること。
(2)本検索システムの稼働環境はASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)方式とする。
(3)システムの運用に必要なサーバ等ハードウェア及びソフトウェアについては、受託者が用意し、サービスを提供する。
(4)サービスについては、通年24時間運用を原則とする。
ただし、メンテナンス等システムの停止を必要とする場合には、事務局に事前連絡の上、行うものとする。
(5)システムの障害については速やかに対応し、発生原因等を調査の上、速やかに事務局へ報告すること。
(6)契約期間中に機能等が改良された場合は、速やかに最新のバージョンにて運用するものとし、これに係る経費については受託者が負担すること。
5(7)受託者は、検索システムの画面構成及び機能に関して事務局の要請により変更を行うこと。
ただし、本業務の目的に沿った軽微な変更に限るものとし、これに係る経費については受託者が負担すること。
(8)画面デザインについては、初めて利用する住民向けに機能説明はじめ、わかりやすく簡易な画面を作成すること。
また、議会ホームページとのデザインの整合性を図ること。
2 検索システムの機能(1)検索機能① 超高速全文検索エンジンを使用すること。
② シソーラス辞書(法令・経済・公共用語、企業名用語、機関・団体名用語、時事用語、他国会標準用字例の表記をカバー)を搭載すること。
③ 期間検索(年/月/日からの検索)ができること。
④ 会議録全文を対象にしたフリーキーワード検索ができること。
⑤ 発言者名選択機能(議長、質問者、答弁者等)を有すること。
⑥ 同義語辞書検索ができること。
⑦ 選択検索(本文、目次、名簿、議題等検索範囲を指定して検索)ができること。
⑧ 組み合わせ検索(期間、キーワード、発言者等、検索範囲の組み合わせで検索)ができること。
⑨ 事務局が設定するトピックスからの検索及びよく検索されるキーワードの自動表示ができること。
(2)表示・出力機能① 検索結果一覧を表示できること。
② 目次から本文にジャンプできること。
③ 一日の会議をスクロール表示できること(日程単位に表示)。
④ 発言者毎に表示でき、さらに画面を二分割(上下・左右)して、質問者と対応する答弁者を同時に表示できること。
⑤ 本文画面左側には一日の発言者を表示し、各発言者の冒頭には実際の会議録冊子のページ数が表示されていること(実際の会議録と整合性がとれていること)。
また、検索条件に該当した発言者のみ表示切替ができること。
⑥ 会議録本文の文字サイズ拡大/縮小が可能であること。
拡大/縮小率は委託者と協議し、適切な設定とすること。
⑦ 一日のうち、選択した発言者のみ別画面に表示ができること。
⑧ 表示している会議録のダウンロード、印刷ができること。
⑨ 指定した発言者の発言集が作成できること。
(3)職員用管理画面について6① 住民向け画面と各種編集機能を搭載した職員用管理画面の2つを別アドレスにて用意し、職員用管理画面については、パスワード・IDでログインできる画面を用意すること。
② 利用統計(日別、月別、年別のアクセス数)の閲覧ができること。
また、ログ情報のテキストダウンロードができること。
③ DiscussNetPremiumを導入している自治体(概ね250自治体以上)を横断的に検索可能であること。
3 データ整備・納品(1)過年度データ(昭和49年1月臨時会から令和7年12月定例議会までの会議録データ)を、本契約開始から2か月以内に検索可能な状態にすること。
(2)会議録の検索・閲覧の本稼働は、本契約開始から2か月以内に検索・閲覧可能な状態にすること。
(3)受託者は、データのバックアップを定期的に作成し、適切に管理すること。
また、事務局が求めた場合、又は本業務を終了する際は、速やかに当該データを事務局に送付すること。
4 セキュリティ対策(1)ファイアーウォールを設置するなど、コンピュータウイルスの侵入、不正アクセス、データの改ざんなどを防止するための対策に万全を期すこと。
(2)更新毎にデータ及びシステムのバックアップを行うこと。
(3)耐震設備、消火設備及び無停電電源装置等災害対策がとられていること。
【4】議会映像インターネット配信1 業務内容本会議の審議状況を、パソコンはもちろんスマートフォンやタブレット端末で視聴可能とするライブ中継及びビデオ・オン・デマンド方式によるインターネット配信(以下「映像中継」という。)を行う。
あわせて配信に要する中継用ホームページの作成も行う。
2 映像中継の対象契約期間中に市議会で開催するすべての本会議とする。
73 事務局が行う業務(1)中継画像・音声の提供(2)映像中継の頭出し箇所及び終了箇所の指示(3)映像中継用のエンコード機器操作(4)映像中継システムのライブ開始操作(5)議会ホームページから映像中継用ページへのリンク設定。
ただし、設定方法は受託者が指示する。
(6)カメラ、マイク、テロップ機器の操作(7)録画用機器の操作4 受託者が行う業務(1)映像中継の配信業務(ホスティングサービス)(2)本会議場の中継のためのエンコード機器の保守業務(3)エンコード機器の障害発生の監視及び事務局への障害発生の通知(4)映像中継のホームページ作成作業(5)議会日程や質問通告書からの入力及び映像リンク作業(6)エンコード機器の映像中継用動画ファイルデータの事務局への提供(7)映像中継及び動画配信サーバの障害監視及び障害回避業務(8)月ごとの映像中継にかかる統計業務(9)その他映像中継を遂行するために必要な作業5 中継及び配信期間(1)映像中継① 映像中継期間は、以下②~⑥による公開開始日から契約期間終了日までとする。
ただし、事務局の指示により期間を短縮することもある。
② 本会議の映像中継開始は、議会開催日(以下、「開催日」という。)の翌日から起算し7日後(閉庁日を除く。)の午後5時までに市長の発言(議案説明等)や議員ごとに部分視聴が可能な映像(以下、「編集済み映像」という。)の配信を行うものとする。
③ 上記②に係る編集済み映像は、一般公開をする前に公開と同様の確認画面を作成し、必ず事務局の検査、確認を受けるものとする。
④ 上記③の検査の結果、事務局の指示により配信を遅延せざるを得ない場合、受託者の責は問わない。
ただし、受託者が遅延を予見しながら、その旨を事務局に告げていない場合は、この限りではない。
⑤ 上記④にかかわらず事務局の指示により配信を遅延する場合は、その指示に従う8こと。
⑥ 受託者は、受信した動画・音声データをもとに録画中継用ファイルを作成する。
また、この動画・音声データをもとに本会議の反訳にも利用できるようにすること。
⑦ 受託者は議会の専門用語、議事の進行状況等に精通し、発言取り消し、議案ごとの動画再生方法など、実際の議会の流れに沿った録画映像の加工ができること。
6 開催予定日の通知議会の開催予定日については、原則として、議会日程が決定次第、速やかに事務局から受託者に通知する。
7 受託者の配信環境(1)当該サーバを保護するウイルス対策やアクセス制限等のセキュリティ対策が講じられ、かつ迅速に最新の対策に更新されるものであること。
(2)障害発生時に迅速に対応できるよう、配信システムの動作確認及び設定変更等を自ら行えるものであること。
8 エンコード機器から配信サーバへのデータ送信データ送信には、光回線を利用すること。
(1)受託者が負担するもの① 酒田市役所から受託者までの回線及び諸費用。
9 映像中継における視聴者への配信条件(1)映像中継の視聴は、マルチデバイス(PC、スマートフォン(アンドロイドOS、iOS))に対応したストリーミング方式とすることとし、擬似ストリーミング(プログレッシブダウンロード)は認めない。
(2)視聴できるブラウザは、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、macOS(いずれも最新バージョン)とする。
(3)スマートフォンはAndroid、iOSいずれも最新バージョンに対応するものとする。
(4)利用できる動画ファイル形式は、HTML5Videoでサポートしている形式に対応していること。
対応できる動画ファイル形式はmp4(H.264 + AAC)とする。
(5)映像中継は、同時アクセス数100件を可能とすること。
10 映像中継におけるシステム条件映像中継システム(DiscussVisionSmartを使用する)は以下の条件を実現すること。
(1)基本的に一画面で映像及び議会日程、発言通告等が見られるよう配置すること。
(2)タッチパネル操作に対応したデザインとすること。
9(3)映像の全画面表示、サイズ指定が簡単な操作でできること。
(4)映像中継時には、スクロールバーにより早送り、巻き戻しが可能なこと。
(5)視聴者のデバイスを自動的に検出し、最適なユーザインタフェースに誘導すること。
(6)上記(5)を実現するために、利用者に「パソコン版」「スマートフォン版」等画面を選ぶ手間を省いたシステムとすることとし、同じドメイン名(サブドメイン名も含む)を用いたシステムとすること。
(7)視聴者のデバイスを自動的に検出し、HTML5環境での最適なフォーマットで配信すること。
通信は、インターネット回線上でのHLS(HTTP Live Streaming)等視聴者のデバイスに対応した通信とし、80ポートを使用する。
ただし、「パソコン版」「スマートフォン版」それぞれ別個に動画ファイルを作成することは認めない。
(8)通告内容等をキーワードで検索ができ、かつ議員名・会派名・期間指定での検索が可能であること。
(9)検索結果の表示は、該当箇所が確認できるように色付け等の強調表示ができること。
(10)検索結果の一覧画面から表示したい映像だけ選択できること。
(11)会議/日程名からはその日の全映像が視聴でき、その日の通告書の氏名欄からはその発言者の映像のところから視聴できること。
(12)発言者名のリストから検索ができること。
(13)検索結果の一覧画面には議員の顔写真の表示を可能とすること。
(14)議会映像画面から市議会で利用している会議録検索画面へ、同様に会議録検索画面から議会映像へ双方向にリンクできること。
(15)会議録検索画面と統一したデザインとし、利用者が検索と映像それぞれのページにアクセスしやすいようなデザインとすること。
(16)アクセス数を自動で集計できる機能を有すること。
また、集計されたアクセス数は事務局からも受託者へ依頼することなく、直接利用できること。
(17)現在利用している会議録検索システムと連動できる機能を有すること。
(18)スマートデバイスにて、市章等のショートカットアイコンがホーム画面に作成できること(ホームアイコン機能)。
(19)管理画面からトップページのお知らせ欄が更新できること(お知らせ欄の編集機能)。
(20)所属議員を五十音順で一覧表示でき、詳細画面では選択した議員の発言をリスト表示できること。
(21)事前に準備しておいたデザインを閲覧者が簡単な操作で変更できること(デザイン変更機能)。
11 映像中継作業の手順等(1)受託者が設置した機器を事務局が操作して画像・音声信号をエンコードし、光回線を通じて受託者側の配信サーバで利用できるようにする。
10(2)映像中継用ファイルについては、事務局が別途指定する箇所(発言者名、タイムカウント等で指定)ごとに頭出しを行えるようにすること。
(3)映像中継期間の終了後は、バックアップデータ作成後に、速やかに配信サーバ内の映像中継用ファイルを消去すること。
12 用意すべき機器等(1)使用機器等① 本業務に要する機器等はすべて受託者が用意するものとし、機器構成及びインターネット通信環境は、画像・音声の品質を確保するための十分な機能(機器の機能は以下②のとおり)を備えていること。
② 使用機器等(ソフトウェア含む)は、過去に稼動実績を有しているなど高い信頼性を有している製品を使用し、それらを構成した状態でシステムとして不具合なく作動するとともに、万一、障害が発生した場合、迅速に対処できる製品であること。
③ 技術改革の進展及び配信環境の変化に応じ、適宜、使用機器等の更新・見直しを行うこと。
(2)設置する機器(ASPデータセンター内)① 可用性向上を目的とした冗長化構成であること。
また、システム監視を導入しており、ハードウエア、NW、ソフトウエアにおける障害発生時はデータセンター管理者へ自動通知されること。
② 配信サーバは、不正侵入やコンテンツ改ざん等の不正アクセス防止に努め、常に万全のセキュリティ対策を施すこと。
③ 配信サーバを設置するデータセンター管理者は、建築物、耐震設備、電源設備、空気調整設備、セキュリティ設備、耐火設備、保管設備、ネットワーク設備、監視設備等が整備された堅牢な施設に設置するものとし、ISMSを取得認証していること。
13 障害発生時の対応(1)障害の発生については、事務局又は受託者が発見し次第、相手に通知し、速やかに原因の究明と対応策を検討するものとする。
(2)事務局の業務時間内(平日午前8時30分~午後5時)に障害が認められた場合、受託者は、事務局の指示後、速やかに技術者を派遣し、機器の修繕・交換等必要な対応を行うものとする。
(3)事務局の業務時間外に障害発生が認められた場合、受託者は、事務局の指示後、技術者を派遣し必要な対応を行うものとする。
(4)障害等により、映像中継ファイルの作成に支障が生じた場合には、事務局が別途会議状況を収録したDVD等をもとに、再エンコードを行い、映像中継用サーバに送信する。
受託者は、受信した映像中継用ファイルを速やかにインターネットから視聴可能な状11態にすること。
(5)発言取り消し部分の音声消去、テロップの消去、静止画の追加など映像中継用ファイルの編集にも対応すること。
(6)データセンターは、迅速な対応実現のため、平日昼間は技術者が常駐、休日夜間は駆けつけ対応するなどの運用体制をとっていること。
(7)受託者は、障害の発生の経緯と処理について、事務局に詳細報告すること。
14 アクセス報告受託者は、次に掲げるとおり事務局にアクセス報告すること。
(1)映像中継は、日別及び時間別に集計したアクセス数を、原則として翌月10日までに報告すること。
15 過去のデータ移行必要に応じて過去の本会議についてデータを移行すること。
16 保存DVD等の報告年度末に当該年度分をDVD等に保存し事務局に送付すること。
17 配信開始議会映像インターネット配信は、本契約開始から2か月以内に配信可能な状態にすること。
18 その他(1)映像中継の画像・音声は、本委託業務以外で使用、複写、譲渡してはならない。
(2)県内で議会中継システムの稼働実績を有すること。
(3)本仕様書に明記されていない事項については、事務局の指示に従うこと。
(4)本システムの安定的な運用を行うため、操作方法等について、運用マニュアルを作成し、一連の研修会を実施すること。
また、受託者に担当者を置き、本委託業務の円滑な運用に必要な支援を行うこと。
(5)インターネット配信と庁内配信は、別系統としてそれぞれ個別に配信できること。
(6)受託者は本業務のために必要な機器等を設置し、障害が生じないよう保守等を行うこと。
【5】議場音響・映像システム1 業務内容12当支援業務の履行に当たり必要な議場での音響・映像システム機器類、及び庁内配信システム機器の稼働に関して、契約期間中、安定した利用を図るため一部の機器を更新した上で既存機器との連動操作を可能にするとともに、定期保守点検を実施しトラブル時のサポート等も合わせて実施する。
2 対象機器別紙機器明細のとおり3 保守内容(1)年2回の保守点検(実施時期は事務局と相談の上決定)(2)トラブルサポート対応(3)対象機器のファームアップ対応4 その他(1)現在設置している機器の更新に当たり、既存機器を撤去・処分すること。
(2)更新対象機器は、令和8年5月末日までに納入・設置及び既存機器との連動設定を完了させること。
(3)更新作業期間中であっても、臨時議会の開催等により事務局から要請があった場合は、既存システム又は代替設備等により会議の進行に支障をきたさない運用体制を確保すること。
なお、その際の作業工程の調整については事務局と協議のうえ決定するものとする。
13別紙 議場音響・映像システム機器明細項 名 称 備 考 仕 様 数量1 HD インテグレーテッドカメラ AW-UE50 3台2 変換器 議場内小型モニター用(残時間表示用)VPC-SH5 5台3 制御システムパソコン本体 OS:Windows11 IoTEnterprise※制御 PC用内蔵品Z4G5 1台4 グラフィックカード ※制御 PC用内蔵品 DeckLink Duo2 1台5 ケーブル類 ※制御 PC用付属品 MiniDP to HDMIMiniDP to DVI1式6 拡張ボード ※制御 PC用内蔵品 RSA-EXP/P4R(RS232C×4口)1台7 専用ソフトウェア ※制御 PC用内蔵品、エンコード機能内蔵コングレスステーション FHD最新版1式8 タッチパネルディスプレイ 操作用タッチパネル P2424HT 1台9 庁内配信システム・オンプレミス版(メーカー現地設定含)配信サーバ、エンコーダ、ラックマウントキット特型庁内配信システム 1式10 スイッチングハブ SWX2110-16G 1台11 ルーター RTX840 1台12 HD-SDI分配器 映像音声関係 1残時間関係 1CRO-DVD8B 2台13 変換器 HDMI⇒SDI VC-1-SC 2台14 変換器 映像表示モニター用 SHC-D5 2台15 無停電装置 議場システム用 Smart-UPS 1500 2U RM 1台16 無停電装置 庁内配信システム用 Smart-UPS 1500 2U RM 1台
別記個人情報の取扱いに関する特記事項(総則)第1条 本委託業務の履行に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の取扱いに関する内容は、次の条項によるものとする。
(基本的事項)第2条 受託者及び本委託業務に従事する者(過去に従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、本委託業務の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持等)第3条 受託者及び委託業務従事者は、本委託業務に関して知り得た個人情報を本委託業務の遂行以外に使用し、又は提供してはならない。
2 受託者及び委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項の規定については、本委託業務が終了した後においても同様とする。
(責任体制の整備及び報告)第4条 受託者は、本契約における個人情報の取扱いに関する責任者及び委託業務従事者を定め、内部における個人情報の安全管理について責任体制を構築し、その体制を維持するとともに本契約における次に掲げる内容を記載した書面により委託者に報告しなければならない。
(1) 個人情報の取扱いに関する責任者(2) 委託業務従事者の管理体制(3) 委託業務従事者の実施体制(4) 個人情報の管理状況についての検査に関する事項(5) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認める事項(再委託の制限及び承認手続)第5条 受託者は、本委託業務の遂行に必要な個人情報の処理は自ら行うものとし、委託者が承認した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部を第三者(子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
)を含む。
)へ再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の第三者に委託する再々委託等多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合は、再委託の対象とする業務の範囲及び再委託の必要性並びに第4条の報告と同等の再委託先に関する事項を記載した申請書を提出し、委託者の承認を得るものとする。
3 受託者は、本委託業務の一部を再委託する場合には、再委託する業務の内容、個人情報の内容等を考慮し、必要に応じて氏名を番号に置き換えるなどの匿名化措置を講ずるものとする。
4 受託者は、再委託を行った場合、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
5 受託者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
(複製等の制限)第6条 受託者は、本委託業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持出しをしてはならない。
(個人情報の適正な管理)第7条 受託者は、本委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第8条 受託者は、本委託業務が終了したときは、本委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報について、復元又は判読が不可能な方法により直ちに消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(検査及び立入調査)第9条 受託者は、委託者からの指示に基づき、原則として年1回以上の実地検査を受け入れるものとする。
なお、やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は、書面検査を受け入れるものとする。
また、再委託を行う場合は、受託者(必要に応じ委託者)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査(やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は書面検査)を行うものとする。
2 委託者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受託者に対して必要な情報を求め、又は本契約における個人情報の取扱いに関して必要な指示をすることができるものとする。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第10条 受託者は、保有した個人情報について、漏えい等安全管理の上で問題となる事案を把握した場合は、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置、本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、委託者と協議の上二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該事故に係る事実関係及び発生原因を調査し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)第11条 受託者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより委託者に対する損害を発生させた場合は、契約書の規定により、受託者は、委託者に対してその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)第12条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、契約書の規定に基づき、本契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合において、委託者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。
八幡タウンセンター空調設備保守点検業務委託【長期継続契約】仕様書この仕様書は、保守点検業務に必要な事項を定めるものであり、本書に定めのない事項にあっても委託者が業務遂行上必要があると認めたものについては、業務受託者は契約金額の範囲内で業務を実施するものとする。
1 契約期間 契約の日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)2 履行期間 令和8年4月1日 から 令和11年3月31日 まで(3年間)3 履行場所 八幡タウンセンター4 委託業務の内容八幡タウンセンターの空調設備機器の点検及び消耗品の交換、ならびに潤滑油等の交換(以下本業務とする)を以下の機器を対象に行う。
(1) 図書館系統【DKH-P224D1A-KE(KHP-C)】(2) 総合支所・エントランス及びロビー系統【DKH-P355D1A-EK(KHP-A KHP-B)】(3) 第三会議室及び第四会議室系統【DKH-P450D1A-KE(KHP-F)】(4) 観音寺コミュニティセンター及び大ホール系統【DKH-P560D1A-KE(KHP-D KHP-E1 KHP-E2)】5 業務委託の範囲について(1) 空調設備の適正な運転を確保、継続するため本業務の実施は原則として6月に行うものとする。
(2)本業務に伴い生じた廃油類は適正に処理するものとする。
(3)本業務の内容以外にあって空調機器の異常が認められた場合には受託者は休日であっても委託者の依頼によりその対応、助言を行うものとする。
尚、その対応に伴い必要となった修繕については、報告書により協議し、別途清算するものとする。
(4)受託者は本業務実施と空調設備の適正な管理、運転を期し、委託者に空調設備全般に対する適切な助言を行うものとする6 作業員及び責任者の配置について(1)受託者は本業務を円滑に実施するため従業員の中から責任者及び副責任者を選任し、その旨を書面をもって委託者に届け出て承認を受けなければならない。
また、変更するときも同様に届け出て、承認を受けなければならない。
(2)受託者は責任者及び副責任者の氏名、年齢、職名、経歴、保有資格免許、休日緊急連絡先などを書面をもって届け出なければならない。
また異動がある場合も同様とする。
(3)受託者は業務実施と空調設備の適正な管理、運転を期し、委託者にそのための適切な助言を行うため次に掲げる有資格者を配置すること。
一、建築物環境衛生管理技術者二、電気工事士(級問わず)三、機械保全技能士(級問わず)(4)上記(3)を証する資格者の写しを委託者に提出し承認を受けることとする。
7 報告について受託者は4に記載の業務内容を実施した後、その結果について各機器毎に業務完了報告書を作成し、本業務実施後に一括して委託者に提出するものとする。
ただし本業務実施時、ならびに委託者の依頼によって別途機器点検を行った際に発見した機器の異常についてはその都度、書面をもって速やかに委託者に報告するものとする。
本業務によって生じた廃油類の処理にあっては産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを委託者に提出し報告するものとする。
機器の適正な運転を確保、継続するために必要な消耗品以外の修繕については、報告書により協議し、別途清算するものとする。
8 検収について本業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。
9 支払いについて委託料は、2回に分けて支払うものとし、受託者は各回の業務完了後、委託者の検査に合格した時は、契約金額の2分の1の額を委託者に請求するものとする。
なお、請求額に1円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて1回目の支払に係る分割金額に合算するものとする。
受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出できるものとする。
委託者は、受託者より正当な請求書を受け取ってから30日以内に受託者に対して支払うものとする10 再委託禁止の是非原則として、第三者への再委託を禁止する。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を得たときはこの限りではない。
11 翌年度以降における契約の解除委託者は、翌年度以降において、この契約にかかる歳入歳出予算の当該契約金額について減額又は削除された場合は、この契約を解除することができる。
12 その他、特記事項(1) 業務の実施上知り得た秘密を外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。
(2) 契約により生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただしあらかじめ書面により委託者の承認を得たときはこの限りではない。
(3) 受託者は業務の実施に支障のない適格者を配置すること。
(4) 職員の執務中に作業を行う場合、その執務に支障が生じないよう注意すること。
(5) 業務中、委託者の所有物などを汚損することのないよう注意すること。
(6) 業務中、タウンセンター内での言動動作には十分注意すること。
(7) 業務に使用する器具類は、作業中及び作業後もその場に放置しないこと。
(8) タウンセンターの機器の取り扱いは丁重に行い、損傷等を与えないこと。
(9) タウンセンター内の立ち入った箇所の戸締り、消灯を確実に行うこと。
(10)タウンセンターの水道・電気等を使用する場合、最小限に抑えること。
1酒田市民会館自家用電気工作物保安管理業務委託【長期継続契約】仕様書1 目的酒田市民会館「希望ホール」(以下、「会館」という。)が円滑な運営を行うため、会館の高圧受電設備の維持管理を目的とする。
2 履行場所酒田市民会館3 契約の期間契約の日~令和11年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 履行期間令和8年4月1日~令和11年3月31日5 設備概要需要設備(受電設備) 容量:2,200kVA 電圧:6,600V非常用予備発電装置 容量: 500kVA 電圧: 420V原動機の種類:ディーゼル機関6 業務の内容(1)定期的に月次点検、年次点検を実施し、技術基準に適合しない場合は、指導助言を行う。
(2)電機工作物の事故発生の際は、応急措置、事故原因の究明、再発防止の措置を講じる事に協力し、電気事故報告書の作成をする。
(3)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行う。
7 受託者の責務(1)法令等の遵守①受託者は業務の遂行に当って関係法令等を遵守しなければならない。
②独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は委託者に賠償金を支払い、委託者は契約を解除することが出来る。
(2)再委託の禁止、秘密の保持等①受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を得たときはこの限りでない。
②受託者及び従事者は業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、または従事者の職務を退いた後においても同様とする。
28 業務実施報告書の提出定期的、臨時的に行った点検業務の報告書を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。
9 委託料の支払い本業務の委託料は年額の前払いとする。
委託者は受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
10 その他(1)本契約は地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、この契約にかかる歳入歳出予算の当該契約金額について減額または削除された場合は、この契約を解除することができる。
(2)本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については委託者と受託者が協議し定めるものとする。
小学校自家用電気工作物保安管理業務委託【長期継続契約】仕様書1 業務委託の名称小学校自家用電気工作物保安管理業務委託【長期継続契約】2 契約期間契約の日から令和11年3月31日まで(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)3 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)4 対象施設及び需要設備容量別表のとおり5 委託業務の内容(1)対象とする電気工作物において、受託者の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)は、委託者の定める保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとする。
(2)保安管理業務は、別に定める保安業務担当者が実施するものとする。
(3)対象とする自家用電気工作物の維持および運用について、日常巡視等の結果を問診により確認のうえ、保安規程に定める定期的な巡視、点検および測定・試験(その細目は受託者が別に定める「点検指針」による)を行い、経済産業省令で定める技術基準に適合しない場合又は適合しないおそれがある場合は、とるべき措置について指示又は助言すること。
(4)電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある連絡を受けた場合において、現状を確認し、送電停止等必要な応急措置を指示するとともに、事故原因の究明に協力し、再発させないためのとるべき措置を指示又は助言し、必要に応じて臨時点検を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成および手続きの指示を行うこと。
(5)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行うこと。
(6)点検頻度(a)月次点検(主として設備が運転中の状態において点検することをいう。)別表のとおり(b)年次点検(年1回実施する定期点検をいう。)年に1回実施(c)臨時点検(事故発生時、又は委託者の要請により行う点検をいう。)必要の都度実施(d)工事期間中の点検(設置、改造等において施工状況及び技術基準への適合状況を確認する点検をいう。)別途協議するものとする。
6 業務を実施する者の資格(1)電気事業法施行規則第52条の2に規定する電気主任技術者の外部委託先の要件を全て満たしていること。
(2)連絡を受けてから2時間以内で第3に掲げる業務履行場所へ到着できる場所に、主たる連絡場所を設けていること。
かつ、緊急を要する場合に電話等により直に連絡を受け得る措置を講じていること。
7 保安業務担当者の資格等(1)受託者は、第5に掲げる電気工作物の保安業務担当者には、経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)第1条の規定に適合する者をあてるものとする。
(2)受託者は、前号で定める保安業務担当者(氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号)及び受託者の事業所への連絡方法について書面をもって委託者に知らせ、委託者は面接等により本人の確認を行うものとする。
なお、保安業務担当者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。
(3)保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行して、委託者に対し身分を明らかにするものとし、委託者は、受託者が通知した保安業務担当者本人であることを確認するものとする。
(4)保安業務担当者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
8 連絡責任者等(1)委託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を受託者に連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)を定めて、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。
(2)委託者は、連絡責任者に事故がある場合、その業務を代行させるための代務者(以下「代務者」という。)を定め、直ちにその氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。
(3)委託者は、全各項に変更が生じた場合は、直ちに受託者に通知するものする。
(4)委託者は、連絡責任者又はその代務者を、受託者の行う保安管理業務に原則として立ち会わせるものとする。
(5)受託者は、受電設備の設備容量が6,000KVA以上の場合は、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてはめるものとする。
9 低圧絶縁監視装置等の設置及び運用(1)設備容量100KVA以上の電気工作物について、受託者は委託者の事業場構内に低圧電路の絶縁状態を監視し自動で通報する装置(自動通報方式)及び付帯装置(以下「低圧絶縁監視装置等」という。)を設置するものとする。
(2)委託者は、低圧絶縁監視装置等を設置する場所を提供するものとし、設置した低圧絶縁監視装置等は受託者に無断で移設、取り外し及び修理等を行わないものとする。
(3)受託者は、低圧絶縁監視装置等の所有権を有し、その設置工事に要する費用を受託者が負担するものとする。
(4)受託者は、低圧絶縁監視装置等が常に正常に稼働するようメンテナンスを行うものとする。
(5)受託者は、低圧絶縁監視装置等の警報を通信回線により、受託者の事業所等で自動受信するものとし、その受信記録を3年間保存するものとする。
(6)受託者は、前号の通信のために、委託者の電話回線を利用することができるものとし、この場合の通信料は受託者が負担するものとする。
(7)受託者は、低圧絶縁監視装置等の運用を取りやめる場合若しくは契約が消滅、解除又は失効した場合は、低圧絶縁監視装置等を取り外すものとする。
ただし、委託者と受託者の協議の結果、低圧絶縁監視装置等を取り外さない場合にあっては、その所有権を委託者に帰属するものとする。
10 報告(1)点検実施後は電気設備点検報告書を速やかに提出すること。
(2)各点検により緊急を要するときは、その都度速やかに報告すること。
11 検査報告書の提出後は、委託者が行う検査を受けなければならない。
12 委託料の支払い委託料は12か月前払いとし、委託者は正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
13 業務実施上の注意事項(1)本業務の実施については、学校と相談のうえ日程を決定するものとし、原則8時半から17時の間に行うこと。
(2)本業務従事者の身元、風紀、規律、衛生、作業、安全等に関する事項に関して一切の責任を負うとともに労働法等関連法令を順守すること。
(3)本業務により知り得た業務上の秘密を第三者に漏らさせないこと。
(4)本業務従事者の故意又は過失によって建物、機械器具及び備品類等を破損又は忘失したときは、その損害を賠償すること。
(5)本業務従事者の作業中の事故、その他の一切の責任は受託者負担とする。
(6)学校教職員の執務中に点検する場合は、安全に留意し現場責任者の指示を受けるものとする。
14 その他(1)委託者は翌年度以降、予算の減額等により、歳出予算における契約金額の減額、削除された場合は、契約の内容の変更、解除ができる。
(2)本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については委託者と受託者が協議し定めるものとする。
別表学校名 所在地 点検頻度(酒田市立) (酒田市) 容量(kVA) 電圧(V) 装置等需:隔月1回漏電監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置南平田小学校 飛鳥字腰巻99番地 400 6,600 通年八幡小学校 観音寺字古楯1番地の1 275 6,600 通年松山小学校 山寺字見初沢157番地の1 300 6,600 通年鳥海小学校 本楯字前田94番地の1 275 6,600 通年一條小学校 寺田字沖1番地の1 80 6,600 通年宮野浦小学校 宮野浦一丁目11番1号 200 6,600 通年平田小学校 荻島字面桜8番地 523 6,600 通年黒森小学校 黒森字一の木450番地 125 6,600 通年十坂小学校坂野辺新田字地続山987番地の1150 6,600 通年広野小学校 広野字中通53番地 130 6,600 通年浜中小学校 浜中字上村370番地の2 150 6,600 通年西荒瀬小学校 宮海字新林660番地 400 6,600 通年新堀小学校 木川字アラコウヤ32番地 125 6,600 通年松陵小学校 住吉町9番36号 175 6,600 通年泉小学校 東泉町四丁目4番地の1 350 6,600 通年亀ケ崎小学校 亀ケ崎二丁目3番55号 250 6,600 通年松原小学校 亀ケ崎五丁目8番25号 200 6,600 通年若浜小学校 若浜町1番1号 175 6,600 通年富士見小学校 富士見町二丁目10番地の1 250 6,600 通年小学校自家用電気工作物保安管理業務委託 対象施設一覧需要設備使用する期間琢成小学校 栄町10番8号 250 6,600 通年浜田小学校 浜田一丁目5番46号 250 6,600 通年
中学校自家用電気工作物保安管理業務委託【長期継続契約】仕様書1 業務委託の名称中学校自家用電気工作物保安管理業務委託【長期継続契約】2 契約期間契約の日から令和11年3月31日まで(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)3 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)4 対象施設及び需要設備容量別表のとおり5 委託業務の内容(1)対象とする電気工作物において、受託者の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)は、委託者の定める保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとする。
(2)保安管理業務は、別に定める保安業務担当者が実施するものとする。
(3)対象とする自家用電気工作物の維持および運用について、日常巡視等の結果を問診により確認のうえ、保安規程に定める定期的な巡視、点検および測定・試験(その細目は受託者が別に定める「点検指針」による)を行い、経済産業省令で定める技術基準に適合しない場合又は適合しないおそれがある場合は、とるべき措置について指示又は助言すること。
(4)電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある連絡を受けた場合において、現状を確認し、送電停止等必要な応急措置を指示するとともに、事故原因の究明に協力し、再発させないためのとるべき措置を指示又は助言し、必要に応じて臨時点検を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成および手続きの指示を行うこと。
(5)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行うこと。
(6)点検頻度(a)月次点検(主として設備が運転中の状態において点検することをいう。)別表のとおり(b)年次点検(年1回実施する定期点検をいう。)年に1回実施(c)臨時点検(事故発生時、又は委託者の要請により行う点検をいう。)必要の都度実施(d)工事期間中の点検(設置、改造等において施工状況及び技術基準への適合状況を確認する点検をいう。)別途協議するものとする。
6 業務を実施する者の資格(1)電気事業法施行規則第52条の2に規定する電気主任技術者の外部委託先の要件を全て満たしていること。
(2)連絡を受けてから2時間以内で第4に掲げる対象施設へ到着できる場所に、主たる連絡場所を設けていること。
かつ、緊急を要する場合に電話等により直に連絡を受け得る措置を講じていること。
7 保安業務担当者の資格等(1)受託者は、第5に掲げる電気工作物の保安業務担当者には、経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)第1条の規定に適合する者をあてるものとする。
(2)受託者は、前号で定める保安業務担当者(氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号)及び受託者の事業所への連絡方法について書面をもって委託者に知らせ、委託者は面接等により本人の確認を行うものとする。
なお、保安業務担当者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。
(3)保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行して、委託者に対し身分を明らかにするものとし、委託者は、受託者が通知した保安業務担当者本人であることを確認するものとする。
(4)保安業務担当者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
8 連絡責任者等(1)委託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を受託者に連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)を定めて、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。
(2)委託者は、連絡責任者に事故がある場合、その業務を代行させるための代務者(以下「代務者」という。)を定め、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。
(3)委託者は、全各項に変更が生じた場合は、直ちに受託者に通知するものする。
(4)委託者は、連絡責任者又はその代務者を、受託者の行う保安管理業務に原則として立ち会わせるものとする。
(5)受託者は、受電設備の設備容量が6,000KVA以上の場合は、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてはめるものとする。
9 低圧絶縁監視装置等の設置及び運用(1)設備容量100KVA以上の電気工作物について、受託者は委託者の事業場構内に低圧電路の絶縁状態を監視し自動で通報する装置(自動通報方式)及び付帯装置(以下「低圧絶縁監視装置等」という。)を設置するものとする。
(2)委託者は、低圧絶縁監視装置等を設置する場所を提供するものとし、設置した低圧絶縁監視装置等は受託者に無断で移設、取り外し及び修理等を行わないものとする。
(3)受託者は、低圧絶縁監視装置等の所有権を有し、その設置工事に要する費用を受託者が負担するものとする。
(4)受託者は、低圧絶縁監視装置等が常に正常に稼働するようメンテナンスを行うものとする。
(5)受託者は、低圧絶縁監視装置等の警報を通信回線により、受託者の事業所等で自動受信するものとし、その受信記録を3年間保存するものとする。
(6)受託者は、前号の通信のために、委託者の電話回線を利用することができるものとし、この場合の通信料は受託者が負担するものとする。
(7)受託者は、低圧絶縁監視装置等の運用を取りやめる場合若しくは契約が消滅、解除又は失効した場合は、低圧絶縁監視装置等を取り外すものとする。
ただし、委託者と受託者の協議の結果、低圧絶縁監視装置等を取り外さない場合にあっては、その所有権を委託者に帰属するものとする。
10 報告(1)点検実施後は電気設備点検報告書を速やかに提出すること。
(2)各点検により緊急を要するときは、その都度速やかに報告すること。
11 検査報告書の提出後は、委託者が行う検査を受けなければならない。
12 委託料の支払い委託料は12か月前払いとし、委託者は正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
13 業務実施上の注意事項(1)本業務の実施については、学校と相談のうえ日程を決定するものとし、原則8時半から17時の間に行うこと。
(2)本業務従事者の身元、風紀、規律、衛生、作業、安全等に関する事項に関して一切の責任を負うとともに労働法等関連法令を順守すること。
(3)本業務により知り得た業務上の秘密を第三者に漏らさせないこと。
(4)本業務従事者の故意又は過失によって建物、機械器具及び備品類等を破損又は忘失したときは、その損害を賠償すること。
(5)本業務従事者の作業中の事故、その他の一切の責任は受託者負担とする。
(6)学校教職員の執務中に点検する場合は、安全に留意し現場責任者の指示を受けるものとする。
14 その他(1)委託者は翌年度以降、予算の減額等により、歳出予算における契約金額の減額、削除された場合は、契約の内容の変更、解除ができる。
(2)本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については委託者と受託者が協議し定めるものとする。
別表学校名 所在地 点検頻度(酒田市立) (酒田市) 容量(kVA) 電圧(V) 装置等需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置需:隔月1回絶縁監視装置東部中学校屋外運動場照明施設飛鳥字堂之後30番地 160 6,600 4~11月鳥海八幡中学校 小泉字前田91番地の1 300 6,600 通年東部中学校 飛鳥字堂之後30番地 300 6,600 通年第四中学校 錦町一丁目32番地の1 400 6,600 通年第六中学校 下安町13番地の1 500 6,600 通年第二中学校 新橋四丁目19番地の3 200 6,600 通年第三中学校 松原南13番地の1 275 6,600 通年中学校自家用電気工作物保安管理業務委託 対象施設一覧需要設備使用する期間第一中学校 住吉町10番70号 175 6,600 通年
この仕様書は、清掃業務に必要な事項を定めるものであり、本書に定めのない事項にあっても市が業務遂行 上必要があると認めたものについては、業務受託者は契約金額の範囲内で業務を実施するものとする。1 件 名 八幡体育館清掃業務委託【長期継続契約】2 契約期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3 委託期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)4 委託場所 酒田市八幡体育館(酒田市観音寺字町後15)5 委託業務の内容 委託業務の内容は、八幡体育館清掃業務とする。
清掃の具体的内容は、本仕様書及び別紙清掃作業 一覧によること。
6 作業時間 八幡体育館の日常清掃においては、閉庁日(1月1日~3日、12月29日~31日)を 除く、月・水・金曜日の週3回、原則として午前9時から午後2時までのうち4時間実施することとし、 八幡体育館の施設利用及び管理業務に支障のないよう能率的に実施すること。 その他、市の判断で臨時に休館も若しくは開館する場合がある。
7 作業上の留意事項 作業実施に当たっては、衛生、火気の取締りに特に留意するとともに次の事項について十分注意すること。(1)清掃の共通事項 ① 清掃作業中の器物の取扱いは慎重を期し、破損、亡失等の事故防止に努めるとともに、清掃用器材の整理、 整頓について常時配慮を怠らないこと。 ② 危険な場所の作業には、安全装置を施す等危険防止に努めること。 ③ 作業の実施にあたっては、建築物等に損傷を与えないよう十分に注意すること。 ④ 洗剤、器具等の清掃資材は、それぞれの材質に適した良質良好なものを使用すること。 ⑤ 受託者の派遣する職員は、常に清潔な服装で清掃作業に従事すること。
(2)注意事項 ① 一般的事項 ア 水拭きをおこなうときは常に清潔な水を使用し、汚水による拭き跡が残らないようにすること。
イ 塵埃は飛散させないこと。
ウ 床、壁、その他の箇所に泥、油脂等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚れは残さないようにすること。
エ 紙屑、汚物等は一般廃棄物と産業廃棄物とに区分し、指定された場所に集積すること。 オ 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分等を完全に拭き取り、乾燥させること。
カ 紙屑等の中に廃棄することが疑わしいと思われる書類又は資材等が混入していた場合は、職員に報告し、指示を受けること。 キ 屑入れ及び吸い殻入れは、取り集め、清潔にすること。
② 各部所ごとの清掃 ア ホール等(ア)ホール等は、見回りを行い、清潔にしておくこと。
(イ)扉の取っ手等は、乾布で拭くか、又は水拭きすること。
(ウ)屑入れは、その中の屑物を取り集めること。 イ 便所便所は、次の事項に留意し、清潔にしておくこと。(ア)洗面器及び鏡は、洗浄し、その周囲を清掃すること。(イ)便器は、床清掃の都度拭き掃除をすること。
(ウ)汚物は、洗剤で洗浄すること。
(エ)トイレットペーパーおよび石鹸水は、充足しておくこと。
ただし、トイレットペーパーの購入は 市が行う。
(オ)各扉及び取手は、水拭きを行うとともに月1回洗剤を用いて清掃すること。
(カ)洗面器、鏡、便器等の拭き掃除に使用するモップは、使用目的ごとに準備し、モップ洗いは、指 定の場所以外では行わないこと。(キ)便器に詰まりなどの故障が生じた際には、速やかに除去すること。
ウ その他(ア)洗面器及び鏡は、洗浄し、その周辺を清掃すること。(イ)屑入れは、その中の屑物を取り集めること。(ウ)モップ等は、使用目的ごとに準備し、共用しないこと。
(エ)ごみ置場の廃棄物を市の指定する場所に収集する。
廃棄物収集の時期は市の指示による ものとする。
仕 様 書8 受託者の責務(1)法令等の遵守 ①受託者は業務の遂行にあたって関係法令等を遵守しなければならない。
②独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は市に賠償金を支払い、市は契約を解除することが出来る。
(2)再委託の禁止 ①受託者は受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
②業務の一部を請け負わせる場合は事前に市の承認を得ることとする。
(3)その他 ①受託者及び従事者は業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、または従事者の職務を退いた後においても同様とする。
②施設の利用者に影響が出ないように、作業時間内に業務を終了し得るだけの十分な人員を配置するものとす る。
③従事者の身元、風紀、衛生、作業、規律、安全に関する事項及び労働関係法令上の一切の責任は受託者が責任を負うものとする。
④従事者が故意又は過失によって建物、機械器具及び備品類等を破損又は亡失したときは、その損害を賠償するものとする。
⑤毎月業務終了後に、業務日誌を提出し、市からの検査を受けるものとする。
9 委託料の支払い(1)本業務の委託料は3月毎に均等に支払うものとし、端数が出た場合は各年度の最初の回で調整する。
市は 受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
10 その他(1)本業務に必要な器具は、受託者が負担するものとする。
ただし、消耗品(トイレットペーパー、ごみ袋等)、 光熱水費は市が負担する。
(2)市は翌年度以降、予算の減額等により、歳出予算における契約金額の減額、削除された場合は、契約の内容を 変更、解除することが出来る。
(3)本仕様書に定めのない事項、及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、市と受託者が協議し定める ものとする。
別紙1 1階 玄関 16㎡ ○2 〃 ホール 35.56㎡ ○3 〃 廊下 31.36㎡ ○4 〃 水飲み 9.18㎡ ○5 〃 事務室 35.52㎡ ○6 〃 フリーエリア 254.63㎡ ○7 〃 アリーナ 1320㎡ ○8 〃 多目的室1 18.2㎡ ○9 〃 多目的室2 18.2㎡ ○10 〃 多目的室3(用具庫) 15.6㎡ ○11 〃 男子WC 28.71㎡ ○12 〃 女子WC 29.29㎡ ○13 〃 多WC1 4.95㎡ ○14 〃 多WC2 3.74㎡ ○15 〃 用具庫 22.41㎡ ○16 〃 倉庫 3.36㎡ ○17 2階 ギャラリー(北側) 51㎡ ○18 〃 階段(北側) 3.96㎡ ○19 〃 ギャラリー(南側) 51㎡ ○20 〃 階段(南側) 3.96㎡ ○1956.63㎡日常清掃八幡体育館清掃作業一覧№ 部屋名称 面積 階数 備考便器等の汚れが目立つ所は毎回清掃することトイレットペーパーは市で支給する面積計
消費税及び地方消費税の額 ( 10 % )合計小計摘要日常清掃 月 12履行期間 令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日名称 単位 数量 単価 金額履行場所 酒田市八幡体育館(酒田市観音寺字町後15)予 算 額 円(税込)設計書 担当者件 名 八幡体育館清掃業務委託【長期継続契約】