令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務
- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C
- 公告日
- 2026年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務(PDF : 198KB)
入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月 31 日(水曜日)(4)納 入 場 所 林野庁森林整備部森林利用課(農林水産省別館7階 ドア No.別 711)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4)下記8の提出書類の提出期限の日から、下記9の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
①品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
②上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
(6)応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
①情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
②一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
③個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(7)応札者は、本システムで利用中のパブリッククラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去3年以内に有すること。
(8)応札者は、本システムで利用中の BI ツールにおける環境構築実績を過去3年以内に有すること。
(9)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治 29 年法律第 89 号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記(1)から(8)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(2)及び(4)の要件に適合するとともに、「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記8に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
(10)入札参加者は仕様書 10(2)で記載している運用保守及びセキュリティ設計書を事前確認すること。
3 入札制限本業務を直接担当する農林水産省 IT テクニカルアドバイザー(旧農林水産省 CIO 補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
4 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
5 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
6 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班(別館7階 ドア No.別 710)03-3502-8240(直通)(2)日 時 令和8年2月 18 日(水曜日)~令和8年3月 12 日(木曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前 10 時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、6(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
(4)入札説明会 実施しない。
7 提出すべき書類及び部数入札者は、以下の書類各1部を下記8に定める提出期限までに提出場所に提出すること。
(1)令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(2)誓約書(詳細は入札説明書を参照)(3)上記2(5)から(9)を証明する資料(4)入札書8 入札書等の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出し、開札は下記9の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドア No.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年3月 12 日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子入札システムにて入札書を提出する場合の15に示す通知書写しの提出期限については、令和8年3月 12 日(木曜日)午後5時とする。
)9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドア No. 766)(2)日 時 令和7年3月 13 日(金曜日)午前 11 時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札保証金及び契約保証金 免除する。
13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
15 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドア No.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを 8 の(2)の期限までに同システムにて提出すること。
16 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年2月 17 日支出負担行為担当官林野庁長官小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により最低価格落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
なお、本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月31日(4)納 入 場 所 林野庁森林整備部森林利用課(農林水産省別館7階 ドアNo.別 711)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4)下記8の提出書類の提出期限の日から、下記9の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
①品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
②上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
(6)応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
①情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
②一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
③個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(7)応札者は、本システムで利用中のパブリッククラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去3年以内に有すること。
(8)応札者は、本システムで利用中のMicrosoft Power BIにおける環境構築実績を過去3年以内に有すること。
(9)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記(1)から(8)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(2)及び(4)の要件に適合するとともに、「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記8に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
(10)入札参加者は仕様書10(2)で記載している運用保守及びセキュリティ設計書を事前確認すること。
3 入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
4 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
5 入札方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班(別館7階 ドアNo. 別711)03-3502-8240(直通)(2)日 時 令和8年2月18日~令和8年3月12日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、6(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
(4)入札説明会 実施しない。
7 提出すべき書類及び部数入札者は、以下の書類各1部を下記8に定める提出期限までに提出場所に提出すること。
(1)令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(2)誓約書(詳細は入札説明書を参照)(3)上記2(5)から(9)を証明する資料(4)入札書8 入札書等の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出し、開札は下記9の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo本759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年3月12日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年3月12日(木曜日)午後5時とする。
)9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo. 766)(2)日 時 令和8年3月13日(金曜日)午前11時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札保証金及び契約保証金 免除する。
13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
15 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドア No.本 759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
16 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)その他の入札に関する事項については、入札心得によるものとする1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万を超えるものに限る)について予算決議決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、そのものにより当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申し込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした入札者を落札者とする。
ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札して者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札)第9条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第 12 条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
請 負 契 約 書1 件 名 令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務2 仕 様 別紙仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 〇〇,〇〇〇,〇〇〇 円(うち消費税及び地方消費税 〇,〇〇〇, 〇〇〇 円・消費税10%)4 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 履 行 場 所 林野庁森林整備部森林利用課6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免除支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎(登録番号T80000120500001)(以下「甲」という。)と、〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務(以下「業務」という。)について、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通保有するものとする。
令和 年 月 日発注者(甲) 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎受注者(乙) 住所氏名(案)契 約 条 項(総則)第1条 乙は、仕様等に基づき、納入期限までに業務を完了し、仕様等に定める成果物を甲に納入するものとする。
2 仕様等に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。
ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。
3 別紙仕様書とこの契約書の内容に齟齬が生じた場合には、別紙仕様書の内容が優先する。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。
)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再委託ができる事業は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。
以下同じ。
)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した再委託承認申請書(別紙様式第1号)を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前二項の書面の届け出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、運送・保管等に類する業務)であって、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。
(監督職員)第4条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有するものとする。
(1)契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2)この契約及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(検査)第5条 乙は、業務を完了し成果物を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
3 乙又は乙の使用人等は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って検査に必要な措置を講じなければならない。
4 検査職員は、乙又は乙の使用人等が検査に立ち会わない場合には、乙又は乙の使用人等の欠席のまま検査を行うことができる。
この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果不当な箇所を発見した場合には、乙に対し、相当の期間を定めて引換え又は補修を請求することができる。
この場合、乙は直ちに引換え又は補修を行い、再度検査を受けなければならない。
6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権等の移転)第6条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果物の引き渡しを受けたとき又は第9条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果物の納入を認め、その引き渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 乙は、この契約によって生じた成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含むものとする。)に係る一切の著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を含む。
)を、成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
4 乙は、この契約に関し、著作権について第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任において処理するものとする。
5 乙は、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとし、また、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(契約代金の支払等)第7条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、遅延利息として、支払期限の翌日から支払を行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の支払を甲に請求することができる。
ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(乙の履行遅延)第8条 乙は、頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、納入期限の延長の承認を受けなければならない。
2 甲は、乙が頭書の納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、前項に定める承認の有無にかかわらず、延滞金として、頭書の納入期限の翌日から成果物の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した金額の支払を乙に請求することができる。
ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。
(業務の履行責任)第9条 成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し成果物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を検収完了後、1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害の賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、検収完了時において、乙が同項の不適合を知り若しくは重過失によって知らなかったとき、又は当該不適合が乙の故意若しくは重過失に起因するときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第3条の規定に違反したとき。
(3)前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)第10条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)第22条の規定に違反したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、乙は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第10条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(属性要件に基づく契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(行為要件に基づく契約解除)第12条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第13条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第15条 甲は、第10条、第10条の2、第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙がこの契約に基づく損害賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その未払代金額にその期限の翌日から支払の日まで民法第 404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(不当介入に関する通報・報告)第16条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(違約金)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する金額の支払を乙に請求することができる。
(1)第10条及び第10条の2の規定により、この契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第10条及び第10条の2の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(債権債務の相殺)第18条 甲は、この契約の定めるところにより乙から甲に支払うべき債務が生じた場合には、契約金額と相殺することができる。
この場合、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超える金額を甲の指示により納入しなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることはできない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、延滞金として当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を甲に支払わなければならない。
(資料の交付等)第21条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、これを紛失し、又は破損させた場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。
2 乙は、この契約の履行を完了し、又は契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。
(秘密の保持)第22条 乙は、この契約の履行を通じて知り得た秘密に関する事項をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
この契約の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
2 乙は、この契約の履行を通じて作成した資料を転写し、又は第三者に閲覧させ、若しくは貸し出してはならない。
(紛争の解決)第23条 この契約について、甲、乙協議を要するものにつき協議が調わないときにおいて、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者の調停により解決を図るものとする。
2 前項の規定による紛争の処理に要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続き前又は手続中であっても同項の甲と乙との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(本業務で使用するデータの取扱い)第24条 乙は、本業務で取り扱うデータについて、本業務の目的を達成する以外の目的で使用してはならない。
(協議)第25条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(別紙様式第1号)令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務再委託承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(受注者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務について、下記のとおり再委託したいので、請負契約書第3条第3項の規定により承認されたく申請します。
記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項
令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務調達仕様書林野庁2目次1 調達案件の概要.. 4(1) 調達件名.. 4(2) 調達の背景.. 4(3) 調達目的及び調達の期待する効果.. 5(4) 業務・情報システムの概要.. 5(5) 契約期間.. 6(6) 作業スケジュール.. 62 調達案件及び関連調達案件.. 7(1) 調達範囲.. 7(2) 調達案件の一覧.. 73 情報セキュリティ対策.. 8(1) 準拠.. 8(2) 点検.. 84 作業の実施内容.. 8(1) 保守計画及び保守実施要領の作成支援.. 8(2) 定常時対応.. 9(3) 障害発生時対応.. 10(4) 情報システムの現況確認支援.. 11(5) 保守作業の改善提案.. 11(6) 引継ぎ.. 12(7) 定例会等の実施.. 13(8) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出.. 13(9) 成果物.. 135 作業の実施体制・方法.. 16(1) 作業実施体制.. 16(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 17(3) 作業場所.. 18(4) 作業の管理に関する要領.. 186 作業の実施に当たっての遵守事項.. 18(1) 機密保持、資料の取扱い.. 18(2) 法令等の遵守.. 19(3) 環境負荷低減に係る取組.. 19(4) 標準ガイドラインの遵守.. 19(5) その他文書、標準への準拠.. 20(6) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項.. 20(7) アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規定への準拠.. 21(8) 情報システム監査.. 22(9) 利用サービス等情報.. 227 成果物の取扱いに関する事項.. 22(1) 知的財産権の帰属.. 22(2) 契約不適合責任.. 23(3) 検収(「検査」と同義。以下同じ。).. 248 入札参加資格に関する事項.. 24(1) 競争参加資格.. 24(2) 公的な資格や認証等の取得.. 253(3) 受注実績.. 25(4) 複数事業者による共同入札.. 25(5) 入札制限.. 269 再委託(再請負含む。以下同じ。)に関する事項.. 26(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 26(2) 承認手続.. 26(3) 再委託先の契約違反等.. 2710 その他特記事項.. 27(1) 前提条件等.. 27(2) 入札公告期間中の資料閲覧等.. 2711 附属文書.. 2841 調達案件の概要(1) 調達件名令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務(2) 調達の背景林野庁森林利用課森林吸収源推進班(以下「担当部署」という。)では、国連気候変動枠組条約に基づき、我が国の温室効果ガスの排出・吸収に関する目録(インベントリ)作成にかかる関係省庁として、森林分野における温室効果ガスの排出・吸収量(以下「森林吸収量」という。)の算定業務を行っている。
算定には、全国の森林資源に関するデータの収集・分析等を行ってきており、このデータを管理・運用するために、国家森林資源データベースシステム(以下「国家DB」という。)を構築し、平成18年度より運用を開始している。
平成 30 年 6 月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定(最終改定は、2025年 5 月 27 日)された。
この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。
この状況を踏まえ、農林水産省では、令和 4 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(令和4年10月5日に農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定した。
同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、 ガバメントクラウド、ガバメントソリューショ ンサービス(GSS)、ベースレジストリ等の共通機能について、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはその活用を徹底するとしている。
その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備し、パブリッククラウドへの移⾏・運⽤に必要な最⼩限の共通機能を提供するとともに、情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラウド移行できるよう支援を行っている。
なお、当該共通機能を利用するパブリッククラウドを MAFF クラウドと言い、総合的な支援活動を行う組織をMAFFクラウドCoEと言う。
国家 DB は、令和6年度に MAFF クラウドへの移行を完了し、現在のクラウドサービスはAWS を利用している。
MAFF クラウドでは、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を提供するとともに、パブリッククラウドへの移行・運用等の一連の工程における、PMO による PJMO への総合的な支援活動を実施する。
なお、総合的な技術支援を行う組織をMAFFクラウドCoEと言う。
本システムは現在MAFF クラウドを利用しており、引き続きMAFFクラウドを利用することを前提とする。
5(3) 調達目的及び調達の期待する効果本業務は、国家森林資源データベースシステムが MAFF クラウド上で円滑に運用されるよう、クラウドサービスの提供及び保守業務のほか、利用状況に応じた設定の変更や最適なクラウドサービスの見直し、コストの削減や業務の効率化を図ることを目的とする。
(4) 業務・情報システムの概要森林吸収量算定業務及び国家DBの概要は次のとおりであり、国家DBは我が国の森林吸収量の算定に必要な全国の森林資源に関する様々な情報を、格納、解析、表示、出力するものである。
また、本システムのシステム構成図については別紙1のとおり。
図 1 森林吸収量算定業務及び国家森林資源データベースシステムの概要6図 2 MAFFクラウドの概念図(5) 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している図3 作業スケジュール改善提案︓1⽉末まで72 調達案件及び関連調達案件(1) 調達範囲本調達では、本システムのクラウド環境やアプリケーションプログラムにおける保守業務を行うものとする。
本業務にはパブリッククラウドにおけるクラウドサービスの提供業務も含めることとする。
また、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は受注者の負担とする。
受注者の責任範囲は、MAFF クラウドにおける国家 DB のインフラ基盤の保守・管理及び適正化と Power BI を用いたデータベースの検索、抽出及び出力プログラムの維持管理・改良とする。
また、別途調達する「令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務」の受注者と連携及び必要に応じて支援すること。
なお、上記は責任分界の基本方針であり、責任範囲の調整が必要となった場合には、担当部署と協議の上、決定するものとする。
(2) 調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の表のとおりである。
表 1 関連する調達案件No 調達案件名 調達の方式 契約締結日 入札公告落札者決定契約期間1 令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務一般競争入札(総合評価)令和8年6月 令和8年4月令和8年5月契約締結日から令和9年3月まで8図 4 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等(3) 調達案件間の入札制限調達案件間の入札制限はない。
3 情報セキュリティ対策(1) 準拠クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWSの場合AWS Well-Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。
(2) 点検AWS/Azure 設定確認リストを参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点検すること。
4 作業の実施内容(1) 保守計画及び保守実施要領の作成支援受注者は、担当部署が保守計画及び保守実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
なお、保守計画及び保守実施要領の記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。
9(2) 定常時対応(クラウドサービスを保守する場合の前提)ア 現在のクラウド環境を構築している「令和7年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供業務(随意契約)」受注者から、クラウド環境を原則としてそのまま引継ぐこと。
なお、環境の移管には1か月程度要することがあるため、移管が令和8 年 3 月までに完了しなかった場合、4 月以降に「令和 7 年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供業務」受注者は AWS への支払が発生する場合がある。
この費用については本業務の受注者が「令和7年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供業務」受注者へ支払うこと。
イ 受注者は、構成管理及びパッチの適用について自動化すること。
なお、自動化とは、対象を選定し、タイミングをコントロールして適用することをいう。
ウ 受注者は、原則、メンテナンスの際に踏み台サーバを独自で構築せず、クラウドサービスプロバイダーのサービス(AWS Systems Manager Session Manager ・AWSSystems Manager Fleet Manager)を利用すること。
エ 受注者は、ソフトウェアの情報をクラウドサービスの機能(SSM(AWS SystemsManager)) を利用して自動取得すること。
オ 受注者は、前年度の国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務の事業者からパブリッククラウド上に構築された情報システムの引継ぎを受け、アカウントの契約の移管を行い、環境を維持すること。
カ 農林水産省をエンドユーザーとして登録していることを証明する書面を提出すること。
(クラウドサービス利用上の定常時対応)キ 受注者は、「運用保守及びセキュリティ設計書」に示す保守対応を行うこと。
具体的な実施内容・手順は(1)で定める保守計画及び保守実施要領に基づいて行うこと。
ク 受注者は、保守計画及び保守実施要領に基づき、保守作業の内容や工数などの作業実績状況(情報システムのぜい弱性への対応状況を含む。)、サービスレベルの達成状況、リスク・課題の把握・対応状況について月次で保守作業報告書を取りまとめること。
ケ ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、受注者は対応策について計画し、担当部署の承認を得た上で対応すること。
コ 受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、担当部署にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。
また、自動取得したソフトウェアの情報を把握し、担当部署の求めに応じて最新の構成情報の出力結果を提出すること。
10サ 受注者は、パッチの自動適用を用いて、検証環境や品質保証環境などを用いてパッチベースラインを検証し、その後に本番環境にパッチを適用するなど、パッチのリリース管理を行うこと。
なお、パッチ適用に起因する不具合が出た際に行う切り戻しやアプリケーション修正などの対応を予め計画すること。
シ 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。
改修の際に作成、更新した資料は、担当部署へ提出すること。
ス 受注者は、月間の保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
セ 受注者は、保守作業報告書の内容について定例会等で報告すること。
ソ 受注者は、担当部署が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情報提供等の支援を行うこと。
タ 受注者は、インフラの設定変更があった場合は設計書等の更新版(パラメータシート含む)を、担当部署に提出すること。
チ 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙 1_共通機能_利用申請書の内容(システム構成を含む)に変更がある場合、資料を更新し、担当部署と MAFF クラウドCoEの確認を受けること。
ツ 受注者は、インベントリ情報を収集するため、設定作業(Systems Manager Inventoryと EC2 の設定。)を実施すること。
なお、インベントリ収集機能はコンテナの構成管理に対応していないため、コンテナを利用しているシステムは、MAFF クラウド利用ガイドラインの記載を参考に、脆弱性対策を実施すること。
テ セキュリティ管理として、AWS SecurityHub が発報したセキュリティアラートについて、対応ならびに無効化/抑制を検討するものとする。
なお、新たなルールの追加について、迅速に対応するものとする。
(3) 障害発生時対応ア 受注者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、担当部署又は運用事業者からの連絡を受け、「運用保守及びセキュリティ設計書」に示す障害発生時対応を行うこと。
障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。
具体的な実施内容・手順は担当部署が定める保守作業計画及び保守実施要領に基づいて行うこと。
イ 受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性があ11る場合には、恒久的な対応策を提案すること。
ウ 受注者は、災害等の発生時には、農林水産省の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく保守業務を実施すること。
なお、災害等の発生に備え、最低年 1回は事前訓練を実施すること。
エ 受注者は、生成 AI を活用しているシステムにおいて、生成 AI システムのバージョンアップ等の要因でアウトプットが期待する品質を満たさなくなった場合、そこから生じる被害を最小限に食い止め、原因を特定し、改善措置を講じること。
(4) 情報システムの現況確認支援ア 受注者は、年 1 回、担当部署の指示に基づき、情報資産管理データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。
なお、MAFFクラウドを利用している場合、MAFFクラウドから提供されるインベントリ情報を活用することで、現況との突合確認は省略することも可とするが、インベントリ情報から収集できない製品が含まれる場合は、当該製品の構成情報の取得を行うこと。
イ 受注者は、現況確認の結果、情報資産管理データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、保守実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。
ウ 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上担当部署に報告すること。
エ 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上担当部署に報告すること。
(5) 保守作業の改善提案ア 受注者は、年度末までに年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて保守計画、保守実施要領に対する改善提案を行い、PJMOの承認を得て、改善提案を実行すること(提案時期は10月末までと1月の2回に分けるが、詳細は担当部署と調整したうえで確定する)。
イ アの改善提案に当たっては、パブリッククラウドの運用体制において、マネージドサービスプロバイダーが提供している共有型のクラウド運用・保守サービスの活用についても検討し整理することとする。
検討した結果、MSP サービスの活用を保守計画に組み込めた場合は、実際にサービス等の活用を開始すること。
ウ アの改善提案に当たっては、クラウドサービスプロバイダーが提供する ベストプラクティス準拠状況を定期的に調査(Trusted Advisor。)し、検出項目の対応可否を検討12し、担当部署の承認の上、対応すること。
エ クラウド構成のベストプラクティス(AWS Well-Architected フレームワークの全ての柱)を活用し、年に 1 度システムが適切に運用されているかチェックし、次年度の改善点を整理すること。
オ 受注者は、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し及び月額の運用サービスの費用実績(MSP サービスを利用した場合)を一覧表にとりまとめ、四半期に 1 回担当部署に提出すること。
また、MSPサービスを利用した場合等の運用サービスの共通化の効果を定量で説明すること。
受注者は、担当部署の求めに応じ、クラウドサービスを含めた情報システムの構成を適切に見直すための資料(AWS Cost Explorer、AWS Trusted Advisor、AWS CUR、Azure Cost Management等の出力結果)を提出すること。
なお、運用サービスの共通化とは、以下の取組とする。
①受注者が自社でMSPサービスを提供している企業の場合はそれを利用すること。
②受注者が自社で MSP サービスを提供していない企業は、運用品質の均一化と不要なコストを削減するためにi) 外部企業が提供するMSPサービスを利用すること、又はii) 複数の運用案件を受注することで、自社内で運用サービス(サービスデスク、監視サービス等)の Shared service(シェアードサービス)に取り組み、費用を逓減すること。
カ 改善提案を作成したのち、担当部署ならびに PMO/MAFF クラウド CoE に報告すること。
キ クラウド利用料について、提出した実績を踏まえ、当該年度の9月末までに次年度の利用内容及び契約予定額を担当部署と協議する。
また、クラウド利用料等の実績より、クラウドサービスの稼働状況やコストの遷移から、見積の作成、不要リソースの削除検討を行うものとする。
(6) 引継ぎア 受注者は、担当部署が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
イ 受注者は、担当部署と次期保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
ウ 受注者は、次年度のクラウド提供・保守事業者に対し、システムの運用等を行うクラウド環境を原則としてそのまま引継ぐこと。
そのため、引継ぎに際しては、必要に応じて引継ぎ先事業者との間で書面による契約等を行い、管理者権限の引き渡し等、ク13ラウド環境の引継ぎを適切に行うこと。
エ 運用業者から問合せがあった場合に、真摯に対応すること。
(7) 定例会等の実施ア 受注者は、定例会を月次で開催するとともに、業務の進捗状況を保守計画、保守実施要領に基づき報告すること。
開催方法については、担当部署と随時調整して決定する。
イ 担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。
ウ 受注者は、定例会等終了後、5 日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)を除く。
)に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。
(8) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出ア 受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025 年 5 月 27 日)の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うための情報資産管理標準シートを担当部署から依頼された場合、必要な事項を記載して提出すること。
イ 受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。
なお、人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。
再委託先がある場合は再委託先の法人番号と再委託金額を提示すること。
最大何次請負、再委託総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約金額を提示すること。
(9) 成果物ア 成果物名本業務の成果物を以下に示す。
表 2 成果物一覧No. 成果物名 仕様書記載箇所納品期日1 保守計画書(案) 4(1)契約締結後10開庁日以内2 保守実施要領(案) 4(1) 同上14No. 成果物名 仕様書記載箇所納品期日3 保守作業報告書 4(2) 月次4 (更新した場合)利用サービス等情報 4(2) 随時5(更新した場合)設計書、パラメータシート、ソースコード、実行プログラム一式、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙1_共通機能_利用申請書、システム構成図、IaCで構築した際に作成された定義ファイル(CloudFormation)、パッチ適用設定ファイル(SSM patch manager)、マニュアル等4(2) 随時6クラウド環境一式(管理者権限等のアカウント情報を含むこと。なお、アカウント情報については、必要な情報を記載した「アカウント情報一覧」を準備した上で、担当部署が指定する方法で納品すること。)4(6) 令和9年3月31日7クラウドサービスの機能を利用したソフトウェア情報等の出力結果令和9年3月31日8 クラウドサービスの利用実績等 4(5) 四半期に1回9 (必要に応じて)保守作業の改善提案 4(5) 年2回10 年間保守実績 4(5) 令和9年3月31日11 契約金額内訳 4(8)契約金額内訳に関しては契約締結後速やかに12 情報資産管理標準シート 4(8)担当部署からの提出依頼後速やかに。
13 作業実施体制 5(1)契約締結後10開庁日以内14 情報セキュリティ対策の管理体制 5(1)契約締結後10開庁日以内15農林水産省をエンドカスタマーとして登録していることを証明する書面契約締結後10開庁日以内15No. 成果物名 仕様書記載箇所納品期日16 定例会等の議事録 4(7)担当部署が必要と判断した場合、打合せ実施後5開庁日以内17 障害報告書担当部署が必要だと判断した場合、速やかに18 引継ぎ資料 4(6) 令和9年3月31日イ 成果物の納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 作成した成果物は担当部署が指定したサーバへ納品(例:PrimeDrive 又はSharePoint 等)すること。
・ 電磁的記録媒体によるサーバ納品について、Microsoft 又は PDF のファイル形式で作成して納品すること。
・ 納品後、担当部署において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
なお、対策ソフトウェアに関16する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
ウ 成果物の納品場所原則として、担当部署が指定したサーバへ納品すること。
ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁森林整備部森林利用課森林吸収源推進班(電話:03-3502-8240)5 作業の実施体制・方法(1) 作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。
なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。
また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
図 5 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制図5 作業実施体制図17表 3 本業務における組織等の役割組織等 本業務における役割担当部署(PJMO) 本システムの管理組織として、本業務の進捗等を管理する。
本業務の請負者 本業務を実施する。
本業務関係事業者(令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務)新たに収集した森林簿のデータベースへの登録、森林吸収量の試算、検証、データベース内の調整。
PMO農林水産省の全体管理組織。
クラウド利用を含む情報システムに関する担当部署からの問い合わせを受け、対応、助言・指導等を行う。
MAFFクラウドCoE担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及びMAFFクラウド利用に係る技術的な支援を行う。
MAFFクラウド事業者 MAFFクラウドの運用支援を行う。
表 4 本業務受注者に求める作業実施体制の役割組織等 本業務における役割業務遂行責任者本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。
また、担当部署とのコミュニケーション窓口を担う。
原則として全ての進捗会議及び品質評価会議等に出席する。
クラウド提供・保守実施担当者クラウド環境の維持管理、最適化、導入ソフトウェア、アプリケーションの管理、メンテナンスの実施。
情報セキュリティ管理者 本業務の情報取扱い全てに関する監督を担う。
(2) 作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の業務遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とすること。
ア 情報システムの運用・保守業務を主担当として経験した年数が 3 年以上の者を1人以上配置すること。
イ 作業実施体制の中には、Power BI による BI 環境の導入や運用の実績がある者を1人以上配置すること。
ウ 作業実施体制の中には、情報処理安全確保支援士(旧:情報セキュリティスペシャリスト試験)の登録を受けている者又は同等の資格を有する者を1人以上含むこと。
エ 担当者には、以下の資格のいずれかを有する者を1名以上配置すること。
AWS solutions architect associate / AWS solutions architect professionalオ 本業務を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力を有すること。
(ア) 情報や意見を的確に交換できるコミュニケーション能力18(ア) 課題・改善点を識別し、改善する能力(イ) 担当する職務に応じた技術力(AWS、Power BIのスキル)(3) 作業場所ア 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。
また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
イ クラウド提供・保守作業の実施場所は担当部署と調整したうえで決定する。
(4) 作業の管理に関する要領受注者は、担当部署が定める保守実施要領に基づき、クラウド提供・保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
6 作業の実施に当たっての遵守事項(1) 機密保持、資料の取扱いア 担当部署から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」(平成 27年3月 31 日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
イ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。
(ア) 受託した業務以外の目的で利用しないこと。
(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
(ウ) 持出しを禁止すること。
(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
(キ) 生成 AI システム特有のリスクケース等が発生した場合、受注者は関係するデ19ータの提供や調査等に協力すること。
(ク) 本業務の開発・運用において、ソースコード解析やソースコード生成、ソースコードの管理を行う際には、セキュリティ・バイ・デザイン(DS-200)を元に、情報セキュリティ対策の責任者を定め、開発環境や開発工程等も含めたすべてのライフサイクルに対してぬけ漏れなく情報セキュリティ対策を実行すること。
ウ 「別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。
(2) 法令等の遵守ア 関係法令の遵守本業務の遂行に当たっては、民法(明治29年4月27日法律第89号)、刑法(明治40 年 4 月 24 日法律第 45 号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54 号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48 号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律128号)、番号法等及び環境関係法令として労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を遵守し履行すること。
イ 環境関係法令の遵守受注者は、本役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・労働安全衛生法(昭和47年法律第57 号)(3) 環境負荷低減に係る取組受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、別紙5「みどりチェック実施状況報告書」として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努める。
(4) 標準ガイドラインの遵守20本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下の①から⑨に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。
なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
① DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン② DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針③ DS-511 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン④ DS-670.1 ユーザビリティガイドライン⑤ DS-680.1 ウェブサイトガイドライン⑥ DS-680.2 ウェブコンテンツガイドライン⑦ DS-900 Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン⑧ DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い⑨ DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(5) その他文書、標準への準拠ア プロジェクト計画書本業務の遂行に当たっては、担当部署が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
イ 農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書本業務の遂行に当たっては、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書(令和5年10月)」に基づくこと。
ウ 農林水産省クラウド利用ガイドライン本業務の遂行に当たっては、「農林水産省クラウド利用ガイドライン」に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「農林水産省クラウド利用ガイドラインの関係資料」を参考とすること。
なお、農林水産省クラウド利用ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うことエ プロジェクト標準システムの更新を実施する場合は、本システムのパラメータシートやプログラムのソースコードの仕様に準拠して作業を行うこと。
(6) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項ア 情報システム、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権21利がクラウドサービスプロバイダーに帰属せず、また、発注者からクラウドサービスプロバイダーに移転されるものでないこと。
イ 農林水産省の情報システムにおけるクラウドサービスの契約は、農林水産省をエンドカスタマーとしてクラウドサービスの再販を行うこと。
ウ クラウドサービスの利用にあたり、情報資産が漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。
エ 現在利用しているクラウドサービスの解約に伴うデータの削除については、クラウドサービスプロバイダーが定めるデータ消去の方法で、データ削除し、削除したことを証明する資料を提出すること。
なお、クラウドサービスの契約を移管する場合は当たらない。
(7) アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規定への準拠本業務でアプリケーション・コンテンツを更新する際は、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。
(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。
(イ) 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。
(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
(キ) 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。
なお、ドメインを新規に導入する場合又はドメインを変更等する場合は、担当部署から農林水産省ドメイン管理マニュアルの説明を受けるとともに、それに基づき必要な作業を行うこと。
(ク) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。
22(8) 情報システム監査ア 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。
(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。
イ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
(9) 利用サービス等情報本システムの利用サービス等情報については、「別紙3 利用サービス等情報」を参照すること。
7 成果物の取扱いに関する事項(1) 知的財産権の帰属ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書等にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て林野庁に帰属するものとする。
イ 受注者又は第三者に帰属する知的財産権を用いて成果物を作成(情報システムの構築等を含む。)する場合、当該知的財産権の利用における制約等を担当部署に説明するとともに、WEB サイトのコンテンツ利用規約にその内容を記載する等によりシステム利用者が意図せず知的財産権を侵害することがないよう、必要な措置を講じること。
ウ 林野庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。
また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。
この場合、林野庁は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
カ 受注者は林野庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
キ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
ク 生成AIを活用したシステムを構築・運用する場合、生成AIで作成したアウトプットや本業務で作成した生成AI 向けの指示文については、農林水産省に権利が帰属するものとする。
(2) 契約不適合責任ア 農林水産省は検収(「検査」と同義。以下同じ。)完了後、成果物について調達仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。
この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。
ただし、農林水産省が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
イ 前記アの場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされないときは、農林水産省は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。
ウ 前記イの規定にかかわらず、次に掲げる場合には、農林水産省は、相当の期間の経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。
(ア) 追完が不能であるとき。
(イ) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、農林水産省が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
エ 林野庁は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限24る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。
オ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合であって、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、林野庁は本契約の全部又は一部を解除することができる。
カ 前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、農林水産省が検収完了後1年以内に当該契約不適合について通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。
ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときはこの限りでない。
キ 前記アからオまでの規定にかかわらず、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。
ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(3) 検収(「検査」と同義。以下同じ。)ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに林野庁に内容の説明を実施して検収を受けること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について林野庁に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
8 入札参加資格に関する事項(1) 競争参加資格ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当する者でないこと。
ウ 公告日において令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
エ 入札書等提出書類の提出期限の日から、開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
オ 入札参加者は、10(2)で記載している運用保守及びセキュリティ設計書を事前確認すること。
25(2) 公的な資格や認証等の取得ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(3) 受注実績ア 応札者は以下の1)又は2)のいずれかの条件を満たすこと。
1) クラウドサービスプロバイダーから代理店の認定を受け、かつAWS SolutionProvider Program(SPP)の登録を受けていること。
2)国内企業のディストリビュータ経由でクラウドサービスの再販が可能であること。
イ 応札者は、本システムで利用中のパブリッククラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去3年以内に有すること。
ウ 応札者は、本システムで利用中の BI ツールにおける環境構築実績を過去3年以内に有すること。
(4) 複数事業者による共同入札ア 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。
事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。
また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
26ウ 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。
その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。
オ 共同事業体の代表者もしくは構成員のいずれかは、8(1)ウ、オ、(3)の入札参加要件を満たすこと。
また、全構成員が、8(1)ア、イ、エの要件に適合するとともに、令和・・7・8・9 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」を有している必要がある。
(5) 入札制限本業務を直接担当する農林水産省 IT アドバイザー(デジタル統括アドバイザーに相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59 号)第 8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
9 再委託(再請負含む。以下同じ。)に関する事項(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。
イ 再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託比率」という。)が 50パーセント以内の業務とする。
ウ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
エ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
オ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
カ 再委託を行う場合、再委託先が「8.(5)入札制限」に示す要件を満たすこと。
(2) 承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を林野庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。
イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を林野庁に提出し、承認を受けること。
27ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
エ ただし、再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、運送・保管等に類する業務)であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託としてア、イ、ウは適用しない。
(3) 再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、林野庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
10 その他特記事項(1) 前提条件等ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先すること。
イ 令和8年12月から令和9年3月の期間は、担当部署の繁忙期に当たるため、担当職員のプロジェクトへの関与が十分にできなくなる恐れがあることに留意すること。
ウ 本業務受注後に調達仕様書(運用保守及びセキュリティ設計書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって林野庁に申し入れを行うこと。
エ 本仕様書について疑義等がある場合は、入札希望者は質問書(様式任意)により質問すること。
なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。
オ MAFFクラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及びMAFFクラウドCoEと協議の上、作業を進めること。
カ MAFFクラウドCoEからクラウドのシステム構成について、改善点の指摘を受けた場合に協議の上、対応を行うこと。
また、指導・監査において、クラウド環境の確認が必要と判断された際には、MAFF クラウド CoE からの要請に基づき、リードオンリーのIAMユーザーを払い出すこと。
(2) 入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、林野庁内にて閲覧可能とする。
なお、入札参加者はカの(エ)については必ず事前確認すること。
また、必要に応じ、監視のために暗号化された通信データの復号化や、復号されたデータの再暗号化のための機能を設けること。
(3)情報セキュリティの観点に基づくソフトウェアの選定情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう可能な限り最新版を選定し、利用するソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限に係る情報を農林水産省に提供すること。
- 6 -ただし、サポート期限が公表されていないソフトウェアについては、情報システムのライフサイクルを踏まえ、ソフトウェアの発売等からの経過年数や後継となるソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
(4)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムとの分離イ 試験項目及び試験方法の決定並びにこれに基づいた試験の実施ウ 試験の実施記録の作成・保存(5)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア 変更管理、アクセス制御、バックアップの取得等、ソースコードの不正な変更・消去を防止するための管理イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針の適切な実施ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するための設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法の決定並びにこれに基づいたレビューの実施エ オフショア開発を実施する場合の試験データに実データを使用することの禁止(6)政府共通利用型システムの利用における情報セキュリティ対策ガバメントソリューションサービス(GSS)等、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に基づき、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることがないように、適切なセキュリティ要件を実装すること。
4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(1)情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。
ア 情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備イ 情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法ウ 情報システムの保守における情報セキュリティ対策エ 運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策オ 利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告カ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年 5 月 27 日)の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出キ アプリケーション・コンテンツの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポートを継続しているバージョンでの動作検証及び当該バージ- 7 -ョンで正常に動作させるためのアプリケーション・コンテンツ等の修正(2)情報システムの運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。
ア 情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備イ 運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施ウ 情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立(3)情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を全て含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。
ア 監視するイベントの種類や重要度イ 監視体制ウ 監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段エ 情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順オ 監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)(4) 情報システムで不要となった識別コードや過剰なアクセス権限等の付与がないか定期的に見直しを行うこと。
(5) 情報システムにおいて定期的に脆(ぜい)弱性対策の状況を確認すること。
(6)情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。
(7)要安定情報を取り扱う情報システムについて、以下の内容を全て含む運用を行うこと。
ア 情報システムの各構成要素及び取り扱われる情報に関する適切なバックアップの取得及びバックアップ要件の確認による見直しイ 情報システムの構成や設定の変更等が行われた際及び少なくとも年1回の頻度で定期的に、情報システムが停止した際の復旧手順の確認による見直し(8)ガバメントソリューションサービス(GSS)等、本業務の調達範囲外の政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを運用する場合は、政府共通利用型システム管理機関との責任分界に応じた運用管理体制の下、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に従い、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。
(9)不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理し、運用・保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直すこと。
5 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。
(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策- 8 -(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ 情報システムの一部の機能を提供するサービスに関する情報セキュリティの確保応札者は、要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除くものとし、以下「業務委託サービス」という。)に関する業務を実施する場合は、業務委託サービス毎に以下の措置を講ずること。
1 業務委託サービスの中断時や終了時に円滑に業務を移行できるよう、取り扱う情報の可用性に応じ、以下を例としたセキュリティ対策を実施すること。
(1)業務委託サービス中断時の復旧要件(2)業務委託サービス終了または変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法2 業務委託サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターが設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。
3 業務委託サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。
4 ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。
5 業務委託サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報について、目的外利用を禁止すること。
6 業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)。
7 業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が行われる施設等の場所、業務委託サービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
8 業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ水準を証明する、Ⅱの2で掲げる証明書等または同等以上の国際規格等の証明書の写しを提出すること。
9 情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。
10 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。
11 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。
12 業務委託サービスの提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について業務委託サービスの提供者と合意し、定められた手順により情報を取り扱うこと。
Ⅵ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保- 9 -応札者は、本業務において、クラウドサービス上で要機密情報を取り扱う場合は、当該クラウドサービスごとに以下の措置を講ずること。
また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅹの措置を講ずること。
1 サービス条件(1)クラウドサービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターについて、設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。
(2)クラウドサービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。
(3)クラウドサービス終了時に情報を確実に抹消することが可能であること。
(4)本業務において要求されるサービス品質を満たすクラウドサービスであること。
(5)クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)のうち農林水産省の情報又は農林水産省が利用するクラウドサービスの環境に影響を及ぼす可能性のある者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
(6)ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。
(7)原則として、ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下「ISMAPクラウドサービスリスト等」という。)に登録されているクラウドサービスであること。
(8)ISMAPクラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAPの管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾にBが付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)を原則として全て満たしていることを証明する資料を提出し、農林水産省の承認を得ること。
2 クラウドサービスのセキュリティ要件(1)クラウドサービスについて、以下の要件を満たしていること。
ア クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能が農林水産省の要求事項を満たすこと。
イ クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対してアクセス制御できること。
ウ クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える操作が特定されていること。
エ クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化が行われていること。
オ クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合、ソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定に違反していないこと。
カ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合、その機能を確認していること。
- 10 -キ 暗号鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供する場合、鍵管理手順、鍵の種類の情報及び鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける情報をクラウドサービス提供者から入手し、またリスク評価を実施していること。
ク 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他のネットワークと分離されていること。
ケ クラウドサービス提供者が提供するバックアップ機能を利用する場合、農林水産省の要求事項を満たすこと。
(2)クラウドサービスで利用するアカウント管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス提供者が付与し、又はクラウドサービス利用者が登録する識別コードの作成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける管理イ クラウドサービスを利用する情報システムの管理者権限を保有するクラウドサービス利用者に対する、強固な認証技術による認証ウ クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能について、農林水産省の要求事項を満たすための措置の実施(3)クラウドサービスで利用するアクセス制御に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対する適切なアクセス制御イ インターネット等の農林水産省外通信回線から農林水産省内通信回線を経由せずにクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることを認める場合の適切なセキュリティ対策(4)クラウドサービスで利用する権限管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える誤操作の抑制イ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(5)クラウドサービスで利用するログの管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービスが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログの管理(6)クラウドサービスで利用する暗号化に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化の適切な実施イ 情報システムで利用する暗号化方式の遵守度合いに係る法令や農林水産省訓令等の関連する規則の確認ウ 暗号化に用いる鍵の保管場所等の管理に関する要件- 11 -エ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関する生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理(7)クラウドサービスを利用する際の設計・設定時の誤り防止に関して、以下のセキュリティ要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対する適切なセキュリティ対策イ クラウドサービス提供者へのセキュリティを保つための開発手順等の情報の要求とその活用ウ クラウドサービス提供者への設計、設定、構築等における知見等の情報の要求とその活用エ クラウドサービスの設定の誤りを見いだすための対策(8)クラウドサービス運用時の監視等に関して、以下の運用管理機能要件を満たしていること。
ア クラウドサービス上に構成された情報システムのネットワーク設計におけるセキュリティ要件の異なるネットワーク間の通信の監視イ 利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能についての監視と将来の予測ウ クラウドサービス内における時刻同期の方法エ 利用するクラウドサービスの不正利用の監視(9)クラウドサービス上で要安定情報を取り扱う場合は、その可用性を考慮した設計となっていること。
(10)クラウドサービスにおいて、不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施を含む、情報セキュリティインシデントが発生した際の復旧に関する対策要件が策定されていること。
3 クラウドサービスを利用した情報システムクラウドサービスを利用した情報システムについて、以下の措置を講ずること。
(1)導入・構築時の対策ア クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。
(ア)クラウドサービス利用のための責任分界点を意識した利用手順(イ)クラウドサービス利用者が行う可能性がある重要操作の手順イ 情報システムの運用・監視中に発生したクラウドサービスの利用に係る情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。
(ア)クラウドサービス提供者との責任分界点を意識した責任範囲の整理(イ)クラウドサービスのサービスごとの情報セキュリティインシデント対処に関する事項(ウ)クラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制ウ クラウドサービスが停止し、又は利用できなくなった際の復旧手順を実施手順として整- 12 -備すること。
なお、要安定情報を取り扱う場合は十分な可用性を担保した手順とすること。
(2)運用・保守時の対策ア クラウドサービスの利用に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)クラウドサービス提供者に対する定期的なサービスの提供状態の確認(イ)クラウドサービス上で利用するIT資産の適切な管理イ クラウドサービスで利用するアカウントの管理、アクセス制御、管理権限に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)管理者権限をクラウドサービス利用者へ割り当てる場合のアクセス管理と操作の確実な記録(イ)クラウドサービス利用者に割り当てたアクセス権限に対する定期的な確認による見直しウ クラウドサービスで利用する機能に対する脆(ぜい)弱性対策を実施すること。
エ クラウドサービスを運用する際の設定変更に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(イ)クラウドサービスの設定を変更する場合の設定の誤りを防止するための対策(ウ)クラウドサービス利用者が行う可能性のある重要操作に対する監督者の指導の下での実施オ クラウドサービスを運用する際の監視に関して、以下の内容を全て含む対策を実施すること。
(ア)クラウドサービスの不正利用の監視(イ)クラウドサービスで利用しているデータ容量、性能等の監視カ クラウドサービスを運用する際の可用性に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)不測の事態に際してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施(イ)要安定情報をクラウドサービスで取り扱う場合の十分な可用性の担保、復旧に係る定期的な訓練の実施(ウ)クラウドサービス提供者からの仕様内容の変更通知に関する内容確認と復旧手順の確認キ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関して、暗号鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理の実施を含む情報セキュリティ対策の実施(3)更改・廃棄時の対策ア クラウドサービスの利用終了に際して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策- 13 -を実施すること。
(ア)クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄(イ)暗号化消去が行えない場合の基盤となる物理機器の廃棄(ウ)作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除(エ)利用したクラウドサービスにおける管理者アカウントの削除又は返却(オ)クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄Ⅶ Webシステム/Webアプリケーションに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、Web システム/Web アプリケーションを開発、利用または運用等を行う場合、別紙「Web システム/Web アプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0」の各項目について、対応可、対応不可あるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。
Ⅷ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講ずること。
1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。
また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。
PowerBI サービス Microsoft ダッシュボードの作成、アプリの作成と共有、データの分析と探索 Power BI DesktoPower BI Desktopからレポート発⾏したデータの表⽰、検索、Excel出⼒を⾏う。
未定 終了する場合少なくとも12か⽉前に通知 powerBIのソフトウェア管理については林野庁で⾏う。
オンプレミス データ ゲートウェイ Microsoft オンプレミスのデータソースに接続し、ダッシュボードとレポートを最新の状態に維持する Power BI DesktoPower BI Desktopで作成したレポートをPower BI サービスへ連携を⾏う際の前提となる。
未定 終了する場合少なくとも12か⽉前に通知 powerBIのソフトウェア管理については林野庁で⾏う。
本システムで導⼊しているソフトウェアソフトウェア名 バージョン メーカー名 利⽤⽬的 サポート期限.NET Framework 4.8 Microsoft PowerBIを使⽤する上での前提となるパッケージ 未定本システムで導⼊しているクラウドサービス※「https://aws.amazon.com/jp/products/」のページ参照(2023年12⽉20⽇時点)サービス名 メーカー名 内容 利⽤⽬的Aurora serverlessv2 aws マネージドリレーショナルデータベースサービス 国家森林資源データベースとして使⽤する。
AWS Personal Health Dashboard aws AWSのサービスヘルスのパーソナライズされたビュー 環境全体で使⽤しているサービスの障害を検知して通知する。
CloudTrail aws ユーザアクティビティとAPI使⽤状況の追跡 AWSサービスを、いつ誰がどういう操作を⾏ったかをイベント履歴として記録する。
CloudFormation aws テンプレートを使⽤したリソースの作成と管理 コードを⽤いて環境を構築する。
CloudWatch aws リソースとアプリケーションのモニタリング 環境を監視して、アラートを通知する。
Config aws リソースのインベントリと変更の追跡 AWSアカウントにあるリソースの設定を継続的に監視し、不適切設定があった際に検知する。
EC2 aws クラウド内の仮想サーバー 踏み台サーバーとして使⽤する。
EventBridge aws SaaSアプリとAWSのサービス向けサーバーレスイベントバス 定期的に実⾏が必要な項⽬について設定を⾏う。
GuardDuty aws マネージド型脅威検出サービス AWSアカウント全体の継続的なモニタリング、脅威検知を⾏うウィルススキャンとして使⽤する。
IAM aws サービスとリソースへのアクセスのセキュアな管理 AWS管理コンソールへの接続と、踏み台サーバへのセッションマネージャーを使⽤した接続に使⽤する。
KMS aws マネージド型の暗号化キーの作成と管理 SNSの暗号化と、CloudTrailの暗号化に使⽤するLambda aws サーバーに煩わされずにコードを実⾏ 定期ファイル移動スクリプト等を実⾏する際に使⽤する。
Secrets Manager aws 秘密情報のローテーション、管理、および取得 コード内で使⽤するDBのパスワード管理を安全に⾏う為に使⽤する。
Security Hub aws 統合されたセキュリティおよびコンプライアンスセンター 環境全体を監視し、統合するとともにセキュリティアラートの出⼒を⾏う。
SNS aws Pub/sub、SMS、Eメール、およびモバイルプッシュ通知 監視項⽬の異常検知やインスタンスの不具合などが⽣じた際に、緊急時連絡先メーリングリストに通知する。
Systems Manager aws 運⽤時のインサイトに基づいて改善する EC2インスタンスの管理と踏み台サーバへのセキュアな踏み台通信を実現する。
S3 aws どこからでも簡単に、お好みの量のデータを取得できるオブジェクトストレージ 各種ログデータ、森林簿データ、コンバート済みデータ、衛星画像データ、テンプレートなどの保存に使⽤する。
VPC aws 独⽴したクラウドリソース 今回環境のネットワーク基盤として使⽤する。
本システムで導⼊しているAWSバージョン情報(2024年12⽉30⽇時点)サービス名 バージョン サポート期限EC2 Amazon Linux 2023 2028/3/15 (次バージョンは2025年リリース予定)Aurora serverlessv2 Aurora PostgresSQL 15 2031/2/28Lambda Python3.12 未定 廃⽌される場合少なくとも180⽇前に通知1/1別紙4林野庁森林利⽤課課⻑ 宛資料閲覧申請書兼機密保持誓約書国家森林資源データベースシステムに係る資料の閲覧を申請し、下記事項を厳守することを誓約します。
記1 農林⽔産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林⽔産省が開⽰した情報(公知の情報を除く。)を本調達の⽬的以外に使⽤⼜は第三者に開⽰若しくは漏えいすることのないよう、必要な措置を講じます。
2 閲覧資料については、撮影及び複製を⾏いません。
3 本業務に係る調達⼿続き期間中及び調達終了後に関わらず、守秘義務を負います。
4 上記1〜3に反して、情報を本調達の⽬的以外に使⽤⼜は第三者に開⽰若しくは漏えいした場合、法的な責任を負うものであることを確認し、これにより農林⽔産省が被った⼀切の損害を賠償します。
また、その際には秘密保持に関する農林⽔産省の監査を受けることとし、誠実に対応します。
5 閲覧資料名・・令和 年 ⽉ ⽇住 所会 社 名代表者名確認者1【別紙5】みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
2具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )3エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。
☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。
☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
4具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )