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東京高等検察庁等におけるメンタルヘルスカウンセリング業務委託契約

発注機関
検察庁東京高等検察庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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東京高等検察庁等におけるメンタルヘルスカウンセリング業務委託契約 - 1 -オープンカウンター方式による見積依頼の公示 令和8年2月18日 支出負担行為担当官 東京高等検察庁検事長 川原 隆司 下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。 記1 電子調達システムの利用 本調達は、「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)を利用した見積書の提出及び見積合わせ手続により実施するものとする。 ただし、「紙」による見積書の提出も可とする。 2 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 件 名 メンタルヘルスカウンセリング業務委託契約 期 間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで 場 所 交付する仕様書のとおり 仕様等 交付する仕様書のとおり3 オープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格に関する事項 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 次の各号のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付けされ、かつ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者 イ 法務省の随意契約登録者名簿に記載された者(ただし、別途当庁契約担当官等に随意契約登録申請書の提出を要する。) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する- 2 -など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力的な要求行為を行う者 キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 コ その他前号に準ずる行為を行う者4 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒100-8904 東京都千代田区霞が関1-1-1 担当:東京高等検察庁事務局会計課用度係(佐々木) 電話:03-3592-7492 E-mail:ppo02-yodo.y5g@i.kensatsu.go.jp5 オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領、仕様書の交付期間及び交付場所 交付期間令和8年2月18日(水)から同年3月12日(木)まで(土・日・祝祭日を除く。)の9時30分から18時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。 交付場所 前記4の場所又は「電子調達システム」において交付する。 なお、電子メール又は郵送による交付を希望する場合には、前記4の問合せ先に電話にて連絡すること。 6 仕様に関する質問書の提出期限及び提出場所 提出期限令和8年3月2日(月)17時00分(必着) 提出場所持参、郵送等又は電子メールにより提出する場合には、前記4の住所又はメールアドレス宛て提出すること。 なお、持参以外の方法により質問書を提出した場合は、前記4の担当者宛て必ずその旨電話連絡すること。 7 見積書等の提出期限及び提出場所 提出書類ア 見積書イ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格「資格審査結果通知書(全省庁統一資- 3 -格)」の写しウ 暴力団排除に関する誓約書(役員等名簿添付) 提出期限 令和8年3月12日(木)17時00分(必着) 提出場所ア 持参、郵送等又は電子メールにより提出する場合には、前記4の住所又はメールアドレス宛て提出すること。 なお、持参以外の方法により見積書等を提出した場合は、前記4の担当者宛て必ずその旨電話連絡すること。 イ 電子調達システムにより提出する場合は、当該システムに定める手続にしたがって提出すること。 また、前記 イ及びウの書類については、見積内訳書に添付する形で提出すること。 8 見積合わせの日時令和8年3月13日(金)11時00分9 見積書に記載する見積価格の留意事項 見積書作成に係る詳細については、オープンカウンター方式による見積依頼説明書による。 紙で提出する場合 見積書に記載する見積価格は、総価で記載し、消費税及び地方消費税額を含めた合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 電子調達システムで提出する場合 電子調達システムにて入力する見積価格は、消費税及び地方消費税額を抜いた合計金額を入力すること。 また、見積書の参考様式に記載のある全ての事項についての金額を記載している見積内訳書(様式は任意とする。)を必ず添付すること。 10 見積りの無効 本公示に示した競争参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。 11 契約保証金 不要12 契約書作成の要否 要13 その他 詳細については、オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領による。 - 1 -オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領(目的)第1条 この要領は、東京高等検察庁(以下「当庁」という。)が実施するオープンカウンター方式による物品、役務その他の契約の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。 (定義)第2条 オープンカウンター方式とは、当庁が会計法第29条の3第5項に基づき随意契約するに当たって、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の6に基づく見積合わせを行う場合において、見積書を徴取する相手方を特定することなく、見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。 (対象)第3条 この要領は、予決令第99条第2号から第7号までに規定するもののうちで、当庁が本方式によることが適当であると認められるものを対象とする。 (見積書の提出)第4条 見積合わせに参加する者は、当庁ホームページ等に掲載した見積依頼の公示、本要領、仕様書等を熟読した上で、見積りを行い、次の各項に定める方法により見積書を提出するものとする。 2 電子調達システムで提出する場合見積書の提出について見積依頼の公示書に記載した見積書提出期限(以下「提出期限」という。)内に電子調達システムにて提出するものとする。 見積金額について電子調達システムにて110分の100に相当する金額(以下「税抜き価格」という。)を設定して、提出するものとする。 ただし、提出に当たっては、品名(型番を含むものとする。)・単価・数量・金額を記載した見積内訳書(様式は任意とする。)を添付することとし、当該見積内訳書には、税抜き価格のほか、消費税及び地方消費税額(以下「消費税額」という。)、税抜き価格に消費税額を加算した合計金額(以下「税込み価格」という。)をそれぞれ記載するものとする(当該合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 3 電子調達システム以外で提出する場合見積書の提出について見積依頼の公示書に記載した提出期限内に当庁事務局会計課契約担当宛て提- 2 -出するものとする。 見積書の提出方法は、持参のほか、電子メール、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による見積書の提出も認めるが、提出期限までに到達しなかった見積書は無効とする。 見積金額について見積書の様式は任意(ただし、見積依頼の公示において、様式、記載方法等を示している場合はそれによるものとする。)とするが、見積金額の「税抜き価格」、「消費税額」及び「税込み価格」をそれぞれ記載して提出するものとする(当該合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 ただし、提出に当たっては、「品名(型番・単価・数量・金額)」の項目を記載するとともに、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 4 見積書への押印については、省略することができる。 ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、発行権者等の氏名、担当者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。 5 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。 (見積合わせ)第5条 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為を行ってはならない。 2 見積合わせは、見積依頼の公示に記載した日時に非公開で行う。 3 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、原則として再度の見積依頼の公示又は見積書の提出者に対して再度の見積依頼を行うが、それが困難な場合等においては当庁が選定した者へ見積りを依頼することができるものとする。 (見積りの無効)第6条 次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。 参加資格のない者が行った見積り記名を欠く見積り金額を訂正した見積り誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り明らかに連合によると認められる見積り同一人の見積りで金額の異なる2通以上の見積り前各号に掲げるほか、当庁の指示に違反し、又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき- 3 -(契約の相手方の決定)第7条 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最も安価な見積書を提出した者を契約の相手方とする。 2 予定価格の制限の範囲内で最も安価な見積書を提出した者が二人以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。 くじ引きの日程等は、電話等で速やかに通知し、該当者が参加することができない場合は、その者に代わって当庁の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。 なお、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、原則として電子調達システムを利用してくじ引きを行うので、紙により見積書を提出する場合においても任意の3桁の数字(電子くじ番号)を記載しなければならない。 3 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。 (契約の締結)第8条 契約書又は請書の作成の要否は、見積依頼の公示において示すものとし、契約の相手方はそれに応じるものとする。 (参加資格)第9条 見積合わせに参加することができる者は、他に定めるほか、次の各号に該当する者とする。 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 次の各号のいずれかに該当する者であること。 ア 法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」又は「物品の買受け」で、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者イ 法務省の随意契約登録者名簿に記載された者(ただし、別途当庁契約担当官等に随意契約登録申請書の提出を要する。)次の各号のいずれにも該当しない者であること。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者- 4 -に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力的な要求行為を行う者キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者コ その他前各号に準ずる行為を行う者(その他)第10条この要領に基づき見積書を提出した者は、見積書提出後に、本要領、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 見積書の作成、提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担すること。 見積合わせを公正に執行することができない状態にあると認めるときは、見積合わせの執行を中止する。 契約の相手方を決定するために、見積合わせ参加者に対し追加資料の提出を求める場合があるので、これに従うこと。 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 契約の相手方が、正当な理由なく業務を履行しない場合等不誠実な行為をした場合においては、損害賠償の請求を行うことがある。

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