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【水道事業】自家用電気工作物保安管理業務の入札について次のとおり一般競争入札を実施します。

発注機関
島根県雲南市
所在地
島根県 雲南市
公告日
2026年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【水道事業】自家用電気工作物保安管理業務の入札について次のとおり一般競争入札を実施します。 号)① ② ③ ④ ⑤アイウエ ○①②○①②○島根県東部に本社又は入札及び契約に関する権限を委任された営業所を有している事業者で、令和5〜7年度雲南市物品の売買、借入等に係る入札参加資格者名簿の「A.庁舎・公共施設維持管理業務(4)電気保安」に登録されていること。 その他参加要件地方自治法施行令(平成22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないこと。 公告の日から競争参加資格確認の日までの間に、国、島根県、雲南市のいずれからも指名停止処分を受けていないこと。 過去10年以内に次のいずれかの業務実績(完了済み又は1年以上履行済み)を有すること。 本社又は入札及び契約に関する権限を委任された営業所が、電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たす個人事業者又は法人で、所轄産業保安監督部長の保安管理業務外部委託承認実績があること。 1)国又は地方公共団体発注の同種業務実績 ※契約書(写)で確認する。 別紙仕様書のとおり8. 仕様等9. 支払の条件自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外 仕様書年払い仕様書名保安業務担当者を他の施設の保安業務担当者と兼任する場合には、受注者(以下「乙」という。)が現在、保安業務契約に契約している換算係数(経済産業省告示249号第3条による)と契約対象物件の電気工作物の換算係数総和が33点未満であること。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続中の会社である場合は除く。 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合人的関係親会社と子会社の関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合雲南市における市税の滞納がない者であること。 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 その他上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合その他入札の適正さが阻害されると認められる場合記3 雲南市告示第 下記のものについて一般競争入札による調達を行うので、 雲南市契約規則(平成19年規則第3号。以下「契約規則」という。)第5条に基づき公告する。 雲南市長 石飛 厚志令和8年2月18日担当部局業務名0854-42-3473 (℡: 雲南市上下水道局総務課 12. 自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外業務期間入札参加要件予定価格雲南市三刀屋町外地内公表しない6. 最低制限価格 設けない7345令和9年3月31日(水) 令和8年4月1日(水) 〜実施場所①② 入札書には、令和8年4月1日から令和9年3月31日の12月間の金額を税抜きで記載すること。 ③④⑤ 3⑥ ⑦ ①②③郵便による入札は認めない。 一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。 入札保証金は免除する。 質疑事項がある場合は、下記期日までに担当部局に対してFAXにて書面で提出すること。 14. 入札方法等令和8年2月24日(火) 12:00 (様式任意)雲南市上下水道局庁舎 2階 会議室代理人をもって入札する場合は、委任状(任意様式)を提出すること。 なお、入札者又はその代理人は、入札に際し同一事項について同時に他の入札者の代理人になることはできない。 (即時開札) 10:00令和8年2月20日(金) 12:00入札は、所定の様式による入札書を作成し、封筒に入れて提出すること。 11令和8年2月25日(水) 12:00参加の申請(入室は入札10分前からとします。)10(2) 入札場所入札日時 令和8年2月26日(木) (1)13. 入札日時等質疑回答方法 回答は、下記期日までに、雲南市ホームページに掲載する。 12 (参考様式様式別添) 入札に参加を希望する者は、下記期日までに担当部署へ申請すること。 詳細不明の点については、担当部局に照会すること。 入札回数は、 回とする。 17入札の無効16その他15契約保証金 免除する。 次の入札は無効とする公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札虚偽の申請を行った者のした入札入札に関する条件(本件公告文、契約規則等参照)に違反した入札 一般競争参加申請書入札書委任状質問書(例)件名リスト受付欄,一般競争入札参加申請書,雲南市長 様, 年 月 日,申請者住所,申請者名称,代表者,(押印不要), 次のとおり入札への参加を申請します。 ,申請する入札(案件)名,自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外,担当者,氏 名,連絡先,T E L:,F A X:,e-mail:,入札参加 要件確認(※),(,),①,会社所在地・入札参加者名簿,(,),②,業務実績(証明書類添付),(,),③,電気管理技術者又は保安業務担当者の在籍(資格者証・実務従事経験を証する書類及び雇用関係が分かる書類を添付),(,),④,その他(独自の契約書があれば例文添付),(※)詳細は告示による。 すべての要件を満たしていること。 ,提出先,雲南市上下水道局総務課,電話番号 ,0854-42-3473,第 回,入札書,金,十億,億,千万,百万,十万,万,千,百,十,一,円,(令和8年4月1日から令和9年3月31日の12月間の金額 税別),件 名,自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外,場 所,雲南市三刀屋町外地内, 上記のとおり仕様書、市規則等を承知して入札いたします。 ,年 月 日,住 所,入札者,氏 名,印,雲南市長 様,委任状, 私は、次の者を代理人と定め、下記案件の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 ,1.代理人とする者,代理人使用印鑑,職名,代理人氏名,2.件名 ,自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外,年 月 日,雲南市長 様,住 所,氏 名,印,令和 年 月 日,雲南市長 様,質問書,件名,自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外,質問内容,住 所,質問者,氏 名,№,件名,業務場所,1,自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外,雲南市三刀屋町外地内,2,3,4, 仕様書自家用電気工作物電気設備(以下「電気工作物」という。)を常に良好な状態に維持管理し、施設の正常な運営を確保するため、電気事業法その他関係法令に基づき、保安に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を行う。 1 業務名自家用電気工作物保安管理業務/鍋山浄水場外2 履行場所雲南市三刀屋町外地内3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。 施設名 鍋山浄水場住所地 雲南市三刀屋町乙加宮522-1需要設備 設備容量85kVA、受電電圧6,600V施設名 坂本浄水場住所地 雲南市三刀屋町坂本393-2需要設備 設備容量85kVA、受電電圧6,600V施設名 掛合浄水場住所地 雲南市掛合町掛合2257-1需要設備 設備容量45kVA、受電電圧210V非常用予備発電装置 出力60kVA、電圧220V施設名 掛合水源地住所地 雲南市掛合町掛合791-3需要設備 設備容量42kVA、受電電圧210V非常用予備発電装置 出力32kVA、電圧220V施設名 寺谷浄水場住所地 雲南市掛合町入間680-6需要設備 設備容量11kVA、受電電圧210V非常用予備発電装置 出力24kVA、電圧220V2施設名 穴見浄水場住所地 雲南市掛合町穴見376-3需要設備 設備容量7kVA、受電電圧210V非常用予備発電装置 出力20kVA、電圧220V施設名 吉田浄水場住所地 雲南市吉田町吉田1076-1需要設備 設備容量101kVA、受電電圧6,600V5 業務に当たっての留意事項(1) 保安業務担当者の兼任保安業務担当者を他の施設の保安業務担当者と兼任する場合には、受注者(以下「乙」という。)が現在、保安業務契約に契約している換算係数(経済産業省告示249号第3条による)と契約対象物件の電気工作物の換算係数総和が33点未満であること。 (2) 実績及び見積り又は入札参加資格乙は、所轄産業保安監督部長の保安管理業務外部委託承認実績(平成15年12月31日以前は、「主任技術者不選任承認」であった。)を有し、かつ、雲南市の入札参加資格を有すること。 (3) 提供する役務の品質保証ア 個人事業者における品質保証乙は、電気事業法施行規則第52条の二第1号に規定する要件を満足し、かつ保安管理業務のみを専従とする電気管理技術者であること。 電気管理技術者は、自ら保安管理業務を実施することとする。 イ 法人における品質保証(ア) 乙は、点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について、電気事業法施行規則第52条の2第2号ニに規定されるマネジメントシステムを構築し、レビューを実施していること。 (イ) 乙は、電気事業法施行規則第52条の2第2号イに規定する要件を満足する資格を有し、かつ電気保安法人の従業員である保安業務従事者を選任すること。 (ウ) 乙は、保安管理業務の職務のみを専従とした保安業務担当者を選任すること。 (エ) 保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確となっている体制であること。 (オ) 保安業務担当者は、自ら保安管理業務を実施することとする。 ウ 本人の確認発注者(以下「甲」という。)は、乙の電気管理技術者又は保安業務担当者と面接を行い、本人であることの確認を行うこと。 エ 損害賠償の能力乙は、この契約の実施に当たって、故意又は過失による甲又は第三者に与えるおそれがある損害(甲又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること。 また、個人事業者において他社に業務を応援させる場合には、その応援者についても同様とする。 36 連絡責任者等(1) 甲は、当該施設に設置してある電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。 (2) 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者(以下連絡責任者及びその代努者を併せて「連絡責任者」という。)を定め、速やかにその氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。 (3) 甲は、前各号に変更が生じた場合は、速やかに乙に通知するものとする。 (4) 甲は、連絡責任者を、必要に応じて乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。 (5) 甲は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア(kVA)以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものを充てるものとする。 7 業務の内容等(1) 乙が実施する保安管理業務は、次の各号について行うものとする。 ア 2に掲げる電気工作物の維持及び運用について、経済産業省令で定める技術基準の規定への適合状況を確認するため、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、別紙1「点検の要件」のとおり)を行い、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断したときは、修理、改造等を指示又は助言すること。 イ 乙は、電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合には、次の①から④までに掲げる処置を行うこと。 ① 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従業員から受けた場合、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。 ② 事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。 ③ 事故・故障の原因が判明した場合、同様の事故・故障を再発させないための対策について、甲に指示又は、助言を行う。 ④ 電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、甲に対し事故報告するよう指示を行い、報告書の作成等について助言を行う。 ウ 乙は、施設において非常災害が発生した場合は、何時といえども速やかに技術者を派遣し、適切な処理を行わなければならない。 エ 乙は、電気事業法第107条第4項に規定する立入検査の立会いを行うこと。 オ 乙は、第2に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 カ 乙は、第2に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要に応じその採るべき措置について甲に報告すること。 (2) 前項の乙に委託する保安管理業務のうち、別紙2「点検を依頼できる電気工作物」の各号のいずれかに該当する電気工作物については、乙との協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して、乙の監督の下に点検等を行うことができるものとする。 この場合、乙はその記録の確認を行い、甲に対し、指示又は助言を行うものとする。 このほか、乙は、当該電気工作物の保安について、甲に対し助言ができるものとする。 (3) 実施者の確認4乙は、点検等を行う際(ただし、緊急時を除く。)には、保安業務担当者等であることを示す身分証明書を所持すること。 (4) 再委託の禁止乙は、契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない(上記2項の場合を除く)。 (5) 緊急時の協力体制乙は、電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等の協力について明確にし、2時間以内に応急措置等の対応ができること。 (6) 点検の頻度及び点検項目乙が定期的に行う点検の頻度は次のとおりとし、点検内容は別紙1「点検の要件」を基本とし、その詳細は保安規程によるものとする。 ア 月次点検 経済産業省告示第249号に基づいて行う。 イ 年次点検 毎年1回以上ウ 臨時点検 必要の都度エ 工事期間中の点検 毎週1回以上・ 月次点検とは、設備が運転中の状態に置いて実施する点検である。 ・ 年次点検とは、主として停電により設備を停止状態にして実施する点検である。 ただし、経済産業省「主任技術者の解釈及び運用(内規)(令和3年3月1日付け20210208保局第2号)」の要件を満たす場合は3年に2回は無停電による点検とすることができる。 ・ 臨時点検とは、電気事故その他異常が発生したとき又は異常が発生するおそれがあると判断したときに実施する点検である。 点検項目、作業計画は甲、乙の協議により決定するものとする。 ・ 工事期間中の点検とは、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況についての確認をする点検である。 工事期間中の点検は月の初回の点検を定例業務とし、2回目以降は定例外業務とし費用については別途協議する。 (7) 絶縁監視装置低圧電路の絶縁(漏電)を監視するために絶縁監視装置(50mA以下の漏電電流で感知し発報するもの)を乙の責任において設置した場合は、乙はこれを維持管理すること。 この装置により絶縁状態(漏電)を常時監視し、電路の絶縁が不良(漏電が発生)となったことを感知した場合には、甲に通知するとともに、次のア及びイに掲げる処置を行うこととする。 ア 警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。 イ 警報発生時の受信の記録を3年間保存する。 8 甲及び乙の協力及び義務(1) 甲は、乙が保安管理業務の実施に当たり、乙が指導、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置を採ること。 (2) 乙は、保安管理業務を誠実に行うこと。 9 安全管理(1) 安全の確保業務の実施に当たっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守 し安全の確保に努めなければならない。 5(2) 単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保のため監視者をおいて、複数で作業を実施するよう努めること。 (3) 保護具、防護具の使用乙は、高圧近接作業を行う場合は、適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用しなければならない。 (労働安全衛生規則第342、343条)そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければならない。 乙は、防護具、保護具を定期的に(6ヶ月に1回以上)耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。 (労働安全衛生規則第351条)10 機械器具の管理(1) 機械器具の保有乙は、業務に使用するために、平成15年経済産業省令第80条電気事業法施行規則第52条の2第1号ハ、第2号ロ、経済産業省告示249号第2条に規定された機械器具を保有しなければならない。 (2) 測定器の校正・誤差試験乙が業務に使用する次の測定機器(継電器試験機、耐圧試験機に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む。)は国家基準を満足した方法で校正・誤差試験を実施すること。 1)交流電圧計 2)交流電流計 3)絶縁抵抗計 4)接地抵抗計(3) 校正・誤差試験結果の記録等前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は最大13ヶ月未満とし、乙はその試験結果の記録を台帳管理するとともに、甲の求めがあったときは直ちに開示しなければならない。 合格品は校正試験合格シールを貼付し、実施日を明示すること。 11 保安教育甲の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する必要な事項について、講習会開催の要請を甲から受けた場合、乙は講習会を開催すること。 12 甲乙相互の通知義務甲は、次の各項のいずれかに該当する場合は、その具体的内容をただちに乙に通知するものとする。 (1) 電気事故その他電気工作物に異常が発生、又は発生するおそれがある場合。 (2) 所管官庁が電気関係法令に基づいて検査を行う場合。 (3) 電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣に提出する場合。 (4) 電気工作物の措置又は変更工事を計画する場合並びに施工する場合及び工事が完成した場合。 (5) 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対して電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は演習訓練を行う場合。 (6) 平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合。 (7) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合。 (8) 責任分界又は需用設備の構内を変更する場合。 (9) 電気の保安に関する組織を変更する場合(10) 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合。 (11) 電気工作物に近接して電気工作物以外の作業を行う場合。 6(12) 保安管理の業務の対象に掲げる事項を変更した場合。 (13) 甲は電気事故、その他災害が発生した場合または発生するおそれのある場合は、ただちに乙に通報するものとする。 (14) その他必要な場合。 13 費用の負担等業務を行うために要する費用のうち次のもの以外は全て乙の負担とする。 (1) 電気料及び水道料(2) 小修繕において取替え等で必要となる機材部品14 支払方法委託料は年1回支払うものとし、受注者からの請求に基づき、請求があった日から30日以内に支払うものとする。 15 その他(1) 経済産業省への申請・届出見積り又は入札の結果、乙との契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに乙の責任において官庁届出について手続指導し、経済産業大臣又は中四国産業保安監督部長に保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規程届出書を提出するものとする。 (電気事業法第42条第1項、電気事業法施行規則第52条第2項)(2) 契約解除前項(1)の申請が、電気主任技術者の外部委託の承認に関する審査基準(平成15年10月原子力安全・保安院電力安全課)に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合において、甲はこの契約を一方的に解除できるものとする。 7別紙1点検の要件1 月次点検月次点検を、次の(1)から(3)までに掲げる要件に従って行うこと。 (1) 外観点検を、アに掲げる項目について、イに掲げる設備等を対象として行う。 ア 点検項目① 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無② 電線と他物との離隔距離の適否③ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無④ 接地線等の保安装置の取付け状態イ 対象設備等① 引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)② 受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)③ 受・配電盤④ 接地工事(接地線、保護管等)⑤ 構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備⑥ 負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)⑦ 非常用予備発電装置(原動機、発電機、始動装置等)⑧ 蓄電池設備(2) 次のア及びイまでに掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行う。 ア 電圧値の適否及び過負荷等電圧、負荷電流測定イ 低圧回路の絶縁状態B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定(3) 上記(1)及び(2)の点検のほか、設置者及びその従事者が行った日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等としての観点から点検を行う。 2 年次点検年次点検を、1 月次点検の要件に加え、次の(1)及び(2)に掲げる要件に従って行うこと。 (1) 1年に1回以上行う。 (2) 次のアからオまでに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。 ア 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。 イ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第19条に規定された値以下であること。 ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。 エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。 8オ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。 3 工事期間中における点検工事期間中は、1 月次点検の(1)に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。 4 臨時点検事故・故障その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある連絡を甲より受けた場合、乙は事故・故障の状況に応じて臨時点検を行うこと。 臨時点検の時期、内容については甲と乙の協議により決定するものとする。 9別紙2点検を依頼できる電気工作物1 甲は、乙に委託する保安管理業務のうち、次の(イ)~(ニ)のいずれかに該当する電気工作物については、乙と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼できるものとする。 これに関し、乙の監督の下に点検等を行い、乙は、その記録の確認を行うものとする。 また、乙は、甲の求めに応じ、助言を行うこととする。 このほか、乙は、当該電気工作物の保安について、甲に対し指示又は助言ができるものとする。 (イ) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の(a)から(e)までのいずれかに該当する自家用電気工作物)(a) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(b) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(c) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(d) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)(e) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(ロ) 設置場所の特殊性のため、電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の(a)から(e)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)(a) 立入に危険を伴う場所(b) 情報管理のため立入が制限される場所(c) 衛生管理のため立入が制限される場所(d) 機密管理のため立入が制限される場所(e) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(ハ) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(二) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物10位置図鍋山浄水場坂本浄水場11掛合浄水場掛合水源地12穴見浄水場寺谷浄水場13吉田浄水場
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