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令和8年度吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託の条件付一般競争入札を行います。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託の条件付一般競争入札を行います。 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和8年2月18日収支等命令者佐賀県 文化・観光局 文化課文化財保護・活用室長 古川 直樹1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和8年度吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託(2)委託業務の仕様等 吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手2403番地1吉野ヶ里遺跡展示室(国営吉野ヶ里歴史公園内)2 入札参加資格に関する事項入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和6年度から令和8年度の清掃業務の委託に係る入札参加資格を有する者であること。(2) 県内に本店、支店又は営業所を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。(5) 本業務の入札参加届提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けていない者であること。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加資格確認申請書(様式1)」と「営業概要書(様式2)」を令和8年3月6日(金)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(令和8年3月6日(金)午後5時までに担当課必着)すること。期限までに提出しない者又は競争資格がない者は入札に参加することができない。提出した資料について説明を求められた場合は、これに応じること。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。※ 担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 文化・観光局 文化課 文化財保護・活用室 文化財調査担当電話 0952-25-7233電子メール <bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp>4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月11日(水)までに通知する。なお、資格要件を満たさないとした理由に不服がある場合は、事実を知りえた日から5日(県の閉庁日を除く)以内に書面(様式3)により当該理由について説明を求めることができる。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)入札関係書類の交付方法佐賀県のホームページから入手可能。(3)入札説明会実施しない。(4)入札日時並びに場所ア 日 時 令和8年3月23日(月)午前10時イ 場 所 佐賀市城内一丁目1番59号(佐賀県庁 新館7階)地域交流部部内会議室(西)6 入札方法等(1)入札の方法入札は、入札者が「入札書(様式4)」を直接持参することにより行う。ただし、代理人が入札に参加する場合は、入札当日、事前に「委任状(様式5)」を提出すること。(2)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(3)入札の撤回入札者は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(4)入札書に記載する金額当契約の予定価格は消費税及び地方消費税率 10 パーセントで算定する。そのため落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名等について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(6)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(7)最低制限価格の設定この入札は、「佐賀県庁舎等維持管理業務委託最低制限価格制度」を適用し、最低制限価格を設定している。このため、最低制限価格を下回った入札者は、当該入札においては失格となることから、再入札を行った場合は参加ができないものとする。(8)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。(9)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届(様式6)」を提出するものとする。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。(2)契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。8 問合せ先郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 文化・観光局 文化課 文化財保護・活用室(担当:文化財調査担当)TEL 0952-25-7233電子メール <bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp>この公告に掲げる入札は、令和8(2026)年2月の議会において、当該業務委託の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託仕様書1 目 的 国営吉野ヶ里歴史公園内に所在する吉野ヶ里遺跡展示室の日常清掃業務を委託する。2 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務内容(1) 実施日 … 吉野ヶ里遺跡展示室開館日の毎日(開館日は362日間を予定)清掃実施日数と休館日の予定及び開園時間* 休館日は、原則、吉野ヶ里歴史公園の休園日に準ずる(2) 実施時間 … 開館時間内の3時間(1日当たり)・作業員1名以上の常駐とする。・原則、毎日同じ時間帯とするが、受注業者と協議の上決定する。(3) 実施場所及び内容① 場所 別添図面のとおり … 吉野ヶ里遺跡展示室屋内(トイレを含む)及び建物周り② 内容掃き掃除、拭き掃除(必要に応じ水拭き・乾拭き)、窓拭き、出入口マット清掃、トイレ清掃、手洗い石けん液・トイレットペーパー・便座消毒液の入替え、ごみ捨て、展示室周りの除草及びこれらに付随する業務月 清掃実施日数 開園時間 休館日*4月 30日 9時〜17時5月 31日 9時〜17時6月 30日 9時〜18時7月 31日 9時〜18時8月 31日 9時〜18時9月 30日 9時〜17時10月 31日 9時〜17時11月 30日 9時〜17時12月 30日 9時〜17時 31日1月 29日 9時〜17時 18日、19日2月 28日 9時〜17時3月 31日 9時〜17時合計 362日③ その他・清掃業務に要する道具、器具のほか、衛生消耗品(手洗い石けん液・トイレットペーパー・便座消毒液等)は受託者で調達すること。・ごみは佐賀県が指示する場所に捨てること。・作業は、来館者の邪魔にならないよう配慮しながら行うこと。・作業終了後は、別に定める清掃作業日報により展示室職員に内容を報告すること。・建物及び設備等に破損や不良個所等を発見した際は、展示室職員に報告すること。衛生消耗品の数量目安(年間)トイレットペーパー 約1,200個手洗い石けん液 約36 L便座消毒液 約3,600mL4 そ の 他・展示室到着時は、事務室入り口から入り、貴重品は事務室に置く。・作業時間中は受託者が定める制服を着用する。・作業員の休憩場所は、来館者の状況に応じて展示室職員が了解する研修室等を使用する。 吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託契約書佐賀県(以下「甲」という。)と、●●●●●●●●(以下「乙」という。)とは吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託について、次のとおり契約を締結する。(契約の主要事項)第1条 この契約の主要事項は次のとおりとする。(1) 契約金額 年額○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円)(2) 作業場所及び内容 吉野ヶ里遺跡展示室日常清掃業務委託仕様書(以下「業務仕様書」という。)のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 契約保証金 佐賀県財務規則115条第3項第3号の規定により免除(使用物件の負担)第2条 清掃業務に要する器具及び消毒剤その他消耗品は、すべて乙の負担とする。(給付の方法)第3条 乙は、業務仕様書に基づいて清掃業務を行うものとする。ただし、甲(甲の命じた職員を含む。以下同じ。)が特に必要と認めて乙に指示した場合は、これに従わなければならない。(甲の指示)第4条 乙は、この契約の履行について疑義が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(権利の譲渡等)第5条 乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の書面による承諾を得ないで第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(検査)第6条 乙は、この契約に基づく業務を完了したときは、別に定める清掃作業実施報告書に記入し提出するものとし、甲は、清掃作業実施報告書を受理した日から10日以内にその内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。2 前項の検査に不合格となった場合は、直ちに甲の指示により手直しを行い、再検査を受けるものとする。(施設の使用)第7条 乙は、この契約の履行上必要な器具置き場及び作業員の休憩場所として、甲の指定した場所を使用することができる。(水道料等の負担)第8条 乙が清掃作業のために必要とする水道等の使用料金は、甲の負担とする。(施設、物品保全の義務)第9条 乙は、この作業の実施にあたり甲の建物、工作物及び物品等(以下「建物等」という。)を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。(損害賠償)第10条 乙(乙の使用人を含む。)は、不可抗力による場合を除き、建物等を破壊又は滅失した場合は、甲の認定するところによりその損害を弁償するものとする。(作業員)第11条 乙の作業員は、身元確実なものであって、素行上いかがわしい者を使用してはならない。2 乙の作業員が作業に従事するときは、一定の服装をなし、乙の作業員であることを明確にするものとする。(責任者の選定)第12条 乙は、責任者を選定し、その氏名を甲に通知するとともに、作業員名簿を作成し、甲に提出するものとする。なお、異動があった場合も同様とする。2 責任者は、甲の指示があった場合のほか必要の都度、清掃作業現場に出向き作業員の業務指導、清掃作業状況の確認を行うこととし、責任をもって処理しなければならない。(委託代金の支払い)第13条 委託代金は、毎月第6条の検査に合格した後、支払い請求書を甲に提出して支払いを受けるものとする。2 甲は、前項の規定による適正な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。3 第1項の月々の支払い額は、月額○○〇,〇〇〇円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。4 乙は、甲が自己の責めに帰すべき理由により、第2項の委託代金の支払いを遅延したときは、年2.5%の割合を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(違約金)第15条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 前項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙は甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。(秘密の保持等)第16条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用してはならない。2 前項の規定は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。(費用の負担)第17条 この契約の履行に関し必要な費用は乙の負担とする。(協議)第18条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 文化・観光局 文化課文化財保護・活用室長乙 (住 所)(商号及び名称)(代表者役職・氏名)
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