【入札関係】植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札関係】植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託
植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託 仕様書第1 目的植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託の実施に関し、必要な事項を定める。
第2 業務内容熊本市北区(以下「市」という。)植木地区の「資源ごみ」ステーション等に排出される資源ごみについて、本仕様書の定めるところにより収集、運搬等を行うこと。
第3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで第4 具体的業務1 収集収集は、以下の要領により行うこと。
ただし、災害その他特別な事情が発生した場合又は収集に関する市民からの苦情等があった場合等において、市が特に指示を行うときはこれに従うこと。
なお、台風、地震等により大量の災害廃棄物が発生し、本業務委託契約の範囲内では収集が困難であると市が判断した場合は、特別体制による災害廃棄物収集(以下、「特別収集」という。)に係る協議を行った上で、別途「災害廃棄物収集運搬業務委託契約」を締結し、対応可能な範囲内で特別収集を行うものとする。
また台風等で定期収集が中止になった場合は市の指定する日に収集日を別に設けるものとする。
その際中止及び別日についてはその都度、各ごみステーションへ掲示(撤去も含む)すること。
中止の際も8時半以降に各ごみステーションを回り排出されているごみを回収すること。
また、区役所での回収については中止や大型連休(ゴールデンウイーク)、年末年始等、搬出量が増えると見込まれる場合や荒天により資源ごみの散乱が懸念される場合は、市の指示する時間帯に、日曜日中に随時回収すること。
(1) 収集区域植木地区全域(8校区、1地区)を10収集区域に分けて実施。
このほか北区役所に持ち込まれた資源ごみの収集を行う。
(2) 収集日等ア 各月の1日から28日の間の月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)イ 収集及び収集前日(日曜日、祝日及び年末年始を含む。)の準備の予定日数。
収集区域 10収集区域 北区役所業務内容 収集 準備 収集 準備令和8年度 224日 224日 51日 51日ウ 上記以外の日のうちで市が指示する日年末年始、ゴールデンウイーク等に伴い収集日が確保できず、住民生活に支障が生じる恐れがある場合。
(3) 収集曜日等1収集区域につき1月に2回、定められた曜日に実施すること。
(別紙1のとおり)(4) 収集前日の準備植木地区の資源ごみは、コンテナ及びネットコンテナによる収集(以下「コンテナ収集」という。)とするため、収集日の前日にコンテナ、ネットコンテナ、ブルーシート、品目プレート、ゴム等(以下「収集に必要な資材」という。)を「資源ごみ」ステーション等に配置すること。
ただし、日曜日に北区役所内で実施する「資源ごみ」の収集に必要な資材は、当該日曜日の前々日にあたる金曜日の午後5時までに準備すること。
(5) 収集時間収集は午前8時30分以降に開始し、午後5時までに市が指定する施設への搬入を終えること。
ただし、日曜日に北区役所内で実施する「資源ごみ」の収集は、翌月曜日(祝日の場合は、翌開庁日)の午前7時から開始し、午前11時までに市が指定する施設への搬入を終えること。
なお、時間内に収集が終了しないと見込まれる場合は、直ちに市にその旨を連絡して、市の指示を受けること。
(6) 収集場所収集を行う「資源ごみ」ステーション等は、別紙1のとおり176箇所とする。
ただし、市が新たに「資源ごみ」ステーション等を設置した場合は、その都度、指示する。
(7) 収集品目熊本市一般廃棄物処理実施計画に規定する「資源ごみ」14品目を対象とするが、分別品目数の変更等分別方法に変更が生じる場合は、市の指示に従うこと。
(8) 収集運搬経路等ア 収集運搬経路に係る留意点受託者は、市が提供する受託地区内の収集区域ごとの収集運搬経路等を記した図面(以下「収集運搬経路図」という。)に基づき収集を行うこと。
ただし、道路工事等やむを得ない場合はこの限りでない。
また、可能な限り同一時間帯に収集するよう努めること。
イ 収集運搬経路図の作成・提出受託者は、本業務を引き継ぐにあたり、受託地区内の収集区域ごとの収集運搬経路図を作成し、市の指定する日までに2部提出し、市の承認を受けること。
収集運搬経路図の作成にあたっては、別紙2「収集経路図作成要領」に基づくとともに、収集を行う地域の道路事情等を勘案して、最も効率的で経済的な収集運搬経路となるように努めること。
(9) 収集運搬車両等本業務遂行にあたっては、熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録車両又は市の検査を受け、本業務への使用を承認された塵芥車を、次のとおり配置すること。
ただし、本業務で使用する車両については、他の委託業務車両と重複しないこと。
ア 主として業務に使用する車両(以下「常用車」という。)は、本業務において最大積載量が3トン以上のキャブオーバ又はダンプを3台以上、最大積載量が2トン以上の塵芥車を2台以上配置すること。
なお、この常用車は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車、繁忙時や常用車が故障等により使用できなくなったときに使用する車両(以下「予備車」という。)のいずれにも登録されていないこと。
イ 予備車は、最大積載量が2トン以上のキャブオーバ、ダンプ又はバン2台以上配置すること。
なお、この予備車は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の常用車として登録されていないこと。
(10) 収集運搬車両に具備すべき事項ア 車両火災に備えて消火器を装備すること。
イ 受託者の負担において、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の補償内容の自動車保険(任意保険)に加入すること。
ウ 本業務中は、市が指定するマグネットステッカーを掲示すること。
(本業務中以外は、当該マグネットステッカーを掲示しないこと。)エ 使用車両は常に清潔を保持すること。
(11) 収集運搬車両の増車等年末年始等多量排出が予想されるときは、収集時間内に業務が完了するようにあらかじめ予備車の配車等必要な措置を講じること。
また、ごみの排出量等を踏まえ、市が収集運搬車両の増車等が必要と判断し、指示をした場合は速やかにこれに従うこと。
(12) 業務従事者本業務遂行にあたっては、主として業務に従事する運転手及び作業員(以下「担当要員」という。)並びに予備車両への乗車又は緊急時等の交代要員(以下「予備要員」という。)を次のとおり配置すること。
なお、担当要員及び予備要員は、受託者が直接雇用するものであること。
ア 本業務において担当要員を10名以上配置すること。
なお、この担当要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員、予備要員及び市からの照会、指示又は連絡等を受けて収集運搬車両の作業、運行の管理並びに収集状況の報告を行う者(以下「業務管理者」という。)に登録されていないこと。
イ 本業務において担当要員の他に予備要員を4名以上配置すること。
なお、この予備要員は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員及び業務管理者に登録されていないこと。
(13) 乗車人数収集運搬車両1台あたり2名以上で収集作業に従事すること。
ただし北区役所から中間処理施設への運搬については1名での運搬も可能とする。
(14) 業務従事者の増員等ごみの排出量等を踏まえ、市が収集運搬車両の増車等が必要と判断し、指示をした場合は速やかにこれに従うこと。
(15) 業務管理体制ア 業務管理者受託者が直接に雇用する常勤の者を業務管理者として1名以上配置すること。
なお、この業務管理者は、市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務の担当要員、予備要員のいずれにも登録されていないこと。
イ 市との連絡体制(ア) 業務管理者は、収集日の午前8時30分から午後5時15分までの間は、原則として事務所に常駐し、市と速やかに連絡等が取れる体制を構築すること。
(イ) 連絡等の手段は、原則として電話、ファックス及び電子メールによること。
(ウ) 業務管理者は、市からの連絡等に備えて収集車と緊密に連絡が取れる体制を構築するとともに、市が貸与した地図及び受託者が準備した道路地図等によりごみステーションの位置及び状況が把握できるような体制を構築すること。
(エ) 報告、指示する場所は、ゼンリン地図の表記によって行うこと。
(16) 取り残すごみ等の取り扱いについて収集の際、収集品目以外のごみ等が収集場所に排出されている場合は、以下の要領に従い処理すること。
ア 「燃やすごみ(可燃ごみ)」、「埋立ごみ(不燃ごみ)」、「粗大ごみ」、「事業系ごみであると判断されるごみ」、「分別が不十分であるごみ」、「パーソナルコンピューター(本体、表示装置、ノートパソコン、本体・表示装置一体型パソコン)」、「家電4品目(冷蔵庫〔冷凍庫を含む〕)・テレビ・エアコン・洗濯機〔衣類乾燥機を含む〕)」等は、ルール違反シールを貼り付けて取り残し、別添違反ごみ報告書により1日分の結果を市に報告すること。
イ 「植木地区ごみ収集カレンダー」に規定するルールに違反している「資源ごみ等」については、ルール違反シールを貼り付けて取り残し、別添違反ごみ報告書により1日分の結果を市に報告すること。
ウ ルール違反シールを貼り付ける際は、違反内容、貼付者、貼付日時を明記し、市からの照会に対応できるようにしておくこと。
エ ステーション等に排出されたごみ等を許可なく民有地に集積し、かつ直ちに運搬を行わない等不適正な方法による収集運搬を行わないこと。
2 搬入収集した「資源ごみ」等は、収集したその日に市が指定する施設に搬入すること。
ただし、市が指示を行う場合はこの限りでない。
時間内に搬入が終了しないと見込まれる場合は、直ちに市に報告するとともに搬入先にも連絡を行うこと。
(1) 搬入先有限会社オー・エス収集センター株式会社エコポート九州(白色トレイ、その他の容器包装プラ)(2) 搬入時間午前8時30分から午後5時まで第5 収集に必要な資材1 管理市が貸与する収集に必要な資材のうち、コンテナ及びネットコンテナ等は、月に1回以上洗浄して、清潔を保持し、適正に管理すること。
ただし、市が指示を行う場合はこの限りでない。
2 補修ネットコンテナの破損等については、その都度補修すること。
なお、補修の方法は、市と協議して、市の指示に従うこと。
3 保管市が貸与するコンテナは650個程度、ネットコンテナは640個程度と多量になるため、紛失や破損等が無い様に、取扱いには十分留意すること。
なお、受託者が収集に必要な資材を保管する際は、保管場所、保管の方法等を市と協議し、市の承認を受けること。
第6 搬入先への配慮収集した「資源ごみ」は、再商品化するため、以下のことに配慮すること。
1 収集前「資源ごみ」に汚水や悪臭が付着しないように、収集前に必ず収集に使用する車両(特に積載部分や汚水タンク等)の洗車を実施すること。
2 収集時熊本市一般廃棄物処理実施計画に規定する「資源ごみ」14品目の分別収集を徹底すること。
3 運搬時収集した「資源ごみ」が運搬中に混合及び飛散等しないよう必要な対策を講じること。
4 搬入時塵芥車の場合、汚水タンクに汚水が溜まっていると正確な収集量を把握することができないため、常に汚水タンクを空にしておくこと。
第7 本業務に係る届出及び業務実績報告1 本業務に係る届出(1) 受託者は、業務従事者及び業務管理者の名簿を別紙様式2「植木地区ごみ(資源)収集運搬業務委託 従事者及び業務管理者届」によりあらかじめ市に届け出ること。
また、これらの変更等を行う場合も同様に届け出ること。
(2) 受託者は、本業務に使用する収集運搬車両について別紙様式1「植木地区ごみ(資源)収集運搬業務委託 車両届」により、あらかじめ市に届け出ること。
また、これらの変更等を行う場合も同様に届け出ること。
2 業務実績報告受託者は、業務の実施状況を次の表のとおり市に報告すること。
報告書様式 報告書名称 提出期限別紙様式3 植木地区ごみ(資源)収集運搬業務委託 作業状況報告書(週報)翌週の水曜日まで別紙様式4 植木地区ごみ(資源)収集運搬業務委託 作業状況報告書(月報)翌月5日まで別紙様式5 ルール違反シール貼付枚数実績報告書別紙様式9 分別収集コンテナ数集計表別紙様式10 熊本市北区役所(日曜収集日)コンテナ、搬入量集計表※別紙様式9の分別収集コンテナ数集計表の集計方法については市の指示に従うこと。
(3) 計量伝票受託者は、上記の搬入先から交付された計量伝票の原本を収集日ごとに綴じて月単位で製本し、翌月の5日までに市に提出すること。
(4) その他市から必要な報告書の提出や、帳簿書類その他の物件の検査を求められた場合にはこれに従うこと。
第8 法令遵守及び安全作業の徹底1 法令の遵守受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守するとともに、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。
2 事故等への対応受託者は、本業務中に事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに応急処置を取り市に報告するとともに、必要に応じて警察や消防へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。
また、収集途中の場合は、収集運搬が滞ることのないよう必要に応じた人員手配及び配車等の措置を講じること。
3 事故等の報告受託者は、(2)の場合における顛末を別紙様式6「事故状況報告書」を用いて、速やかに市に報告すること。
第9 相互協力受託者は、市並びに地域の関係者と相互に協力して、本業務が円滑に実施されるよう努めること。
第10 業務の引継等1 受託者は、3の履行期間の終了時に翌年度の当該業務受託者へ業務内容に関する知識・情報等を継承して、翌年度の当該業務受託者が業務を円滑に実施できるよう努めること。
2 受託者は、収集運搬経路の引継ぎにあっては、原則として実地にて行うこと。
3 受託者は、翌年度の当該業務受託者への業務引継ぎが完了したことを別紙様式7「業務引継報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。
4 受託者は、3の履行期間の終了に際し、市が貸与していたステーション地図、マグネットステッカー等を返却し、また、別紙様式8「貸与物返却報告書」を用いて市へ報告し承認を得ること。
5 この引継ぎにかかる費用は、受託者が負担すること。
第11 遵守事項1 本業務にあたり、市の委託業務であることを深く認識し、市民に対して迷惑、不快となるような言動は絶対に行わないこと。
2 本業務に従事する者は、市の一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及びごみ出しルールに習熟し、本業務が円滑に行われるよう努めること。
3 収集時はごみ等の散乱防止に留意し、収集後はごみステーションの清潔保持に努めること。
4 ごみ等の運搬中は、ホッパドアを閉め、道路等へのごみ等の飛散防止に留意すること。
5 市からごみステーションの新設、変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。
6 ごみステーションに排出されたごみ等を持ち去り行為者へ引き渡す等、持ち去り行為を容認又は助長しているととられかねない対応は絶対に行わないこと。
また、収集運搬時等に持ち去り行為者を確認した場合には、委託者に報告すること。
7 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。
8 受託者の従業員は、本業務中にあっては受託者の従業員であることを示す証明書を常に携帯し、市職員が当該証明書の提示を求める場合はこれに応じること。
9 受託者は、本業務を自らが受託する他の業務との区別を明確にし、本業務により収集したごみ等と他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。
10 受託者は、本業務にあたり市民から金品を受け取らないこと。
第12 協議受託者は、業務遂行にあたり不明なことが生じた場合は、市に連絡して協議すること。
第13 その他業務実施にあたっては、災害等による不測の事態による大規模な委託業務内容等の変更を除き、契約額の増額等の変更は行わないものとする。
また区役所庁舎改修等で資源ごみ回収場所が変更になる期間中は排出量によっては日曜日中の回収が必要となる場合がある。
その際は委託者からの指示に従うこと。
別紙1収集曜日曜 日 収 集 区 域 ステーション数第1・3月曜日植木校区 17第1・3火曜日桜井校区B(荻迫・停車場・鐙田・向坂・北中尾・松原・投刀塚・鐙田住宅・森住宅・ロイヤル森・桜ヶ丘ニュータウン・ライフステージ・尾畑住宅・男沢住宅・レジデンス桜原)16第1・3水曜日田原校区 22第1・3木曜日山本校区・山東校区A(雇用促進住宅・麻生住宅・植木ニュータウン・植木グリーンタウン)22第1・3金曜日田底校区 16第2・4月曜日吉松校区 21第2・4火曜日大和地区桜井校区の一部(鬼塚住宅・池部アパート)菱形校区の一部(木留サンガーデンウインドヒル)14第2・4水曜日菱形校区 18第2・4木曜日山東校区B(一木・上岩野・下岩野・有泉・古閑・石川・小野・寿1区・寿2区・大迫団地・プライマリー植木・小野アパート)17第2・4金曜日桜井A(桜井校区の一部:舞尾・千本桜・長浦・滴水・平野・十王・新村・桜井ニュータウン)12毎週月曜日(祝日の場合は翌開庁日)北区役所内 1合 計 176別紙2収集経路図作成要領受託者は収集経路図の作成にあたり、市より受託した地区のごみステーションの位置を記した図面(以下「委託地区図」という。)の貸与を受けて、以下の作業を行うものとすること。
1 収集経路の作成受託者は、収集日ごとに、区域内に記されたすべてのごみステーションを収集する経路を収集運搬に従事する車両ごとに作成すること。
経路の策定にあたっては次の事項に留意すること。
(1) 最も効率的で経済的な収集経路とすること。
(2) 収集する曜日、時間帯及び区域内の道路事情(混雑、交通規制等)や収集に使用する車両、乗車人員等を勘案して、無理のない収集経路とすること。
2 収集経路図の作成収集経路図の作成は、以下により行うこと。
ただし、当初の作成は(1)により行うこと。
(2)及び(3)については、令和9年(2027 年)3月28日までに行うこととする。
※ 収集日ごと、車両ごとに策定した収集経路を委託地区図上に記入する。
(1) 車両ごとに色分けした収集経路を実線で記入すること。
また、線の記入にあたっては、進行方向が明確に確認できるように矢印を記すこと。
(例:→→→→→)(2) 収集の開始又は施設等への搬入後の収集再開地点(ステーション)にはS(スタートと記入し、収集の終了又は施設等への搬入のための中断地点(ステーション)にはE(エンド)と記入すること。
(例:S →→→→→ E)(3) S及びE地点については、その収集の開始、終了等が見込まれる時間を記入すること。
3 収集経路図の提出受託者は、作成した収集経路図を市が指定する日までに提出し、市の承認を受けなければならない。
4 その他受託者は、この要領に基づく収集経路図の作成において不明な点がある場合は、市と協議すること。
【 委託期間 】令和8年(2026年)4月 1日~令和9年(2027年)3月31日限り補助事業 ・ 単独事業熊本市令和8年度植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託場所名 熊本市北区植木町管内副課長 係 長 検算者委託名頁 0-0001令和8年度 委託設計書副市長 区長 部長 設計積算者 課 長10-000000-00-001-40「建設リサイクル法による通知の必要」 有 ・ 無10-000000-00-001-40 熊本市 本業務は、熊本市北区植木町管内において、資源ごみステーション等に排出される資源ごみの収集運搬等業務を円滑に遂行すために、民間業者に委託することで良好な市民生活環境を確保するもの。
頁 0-0002委 託 理 由【 設 計 概 要 】 ( 1/1 )10-000000-00-001-40 熊本市 残渣運搬 式 1工 種 単 位 当初今回数量 前回数量 集積運搬 式 1頁 0-0003令和7年度ごみ収集運搬 収集箱設置 式 1委託費【本委託費】 【委託費計】10-000000-00-001-40 熊本市総 括 情 報 表頁 0-0004金 額 委託価格 消費税相当額頁0-0005数 量 単 位 単 価 金 額 備 考ごみ収集運搬1 式 科目 第0001号内訳表**直接委託費計**共通仮設費 率 対象額費目計 処分費等割合式**共通仮設費計****純委託費**現場管理費 率 対象額費目計 0式熊本市*本委託費* 内訳表費目 ・ 工種 ・ 施工明細など【本委託費】R8年度収集運搬頁0-0006数 量 単 位 単 価 金 額 備 考**委託原価**一般管理費等 率 対象額費目計式【委託価格計 (千円止)】【消費税及び地方消費税計】10%率・・・・・・・・・0.1000式【委託費計】熊本市*本委託費* 内訳表費目 ・ 工種 ・ 施工明細など頁0-0007R8年度収集運搬G0001数 量 単 位 単 価 金 額 備 考施工 第0-0001内訳表224.0 回区役所設置 施工 第0-0002内訳表51.0 回施工 第0-0003内訳表224.0 回区役所収集運搬 施工 第0-0004内訳表51.0 回計式熊本市科目内訳表科目 第0001号内訳表 1 式 当り費目 ・ 工種 ・ 施工明細など10区設置10区収集運搬施工 第0-0001号内訳表 頁0-00081 回 当り名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考トラック運転 3~3.5t積 3.0 時間一般運転手 0.38 人 RA075普通作業員 0.38 人 RA010計施 工 内 訳 表 [名称] 10区設置 [規格1] [規格2]施工 第0-0002号内訳表 頁0-00091 回 当り名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考トラック運転 3~3.5t積 1.0 時間一般運転手 0.13 人 RA075普通作業員 0.13 人 RA010計 [名称] 区役所設置施 工 内 訳 表 [規格1] [規格2]施工 第0-0003号内訳表 頁0-00101 回 当り名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考トラック運転 3~3.5t積 13.7 時間パッカー車運転 4㎥積 5.7 時間一般運転手 2.43 人 RA075普通作業員 2.68 人 RA010計施 工 内 訳 表 [名称] 10区収集運搬 [規格1] [規格2]施工 第0-0004号内訳表 頁0-00111 回 当り名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考トラック運転 3~3.5t積 20.0 時間パッカー車運転 4㎥積 11.7 時間一般運転手 3.97 人普通作業員 5.88 人計施 工 内 訳 表 [名称] 区役所収集運搬 [規格1] [規格2]1時間当り名称 規格 員数 単位 単価 金額 備考トラック損料 3~3.5t積 1.00 時間軽油 5.3 L計 [名称] トラック運転運単 第0-0001号内訳表運 転 単 価 表[規格2] [規格1]1時間当り名称 規格 員数 単位 単価 金額 備考パッカー車損料 4㎥積 1.00 時間軽油パトロール給油5.9 L計[規格2] [規格1]運単 第0-0002号内訳表 [名称] パッカー車運転運 転 単 価 表
入札説明書令和8年(2026年)2月18日付けで公告した植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託に係る条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によること。
第1 入札全般に関する事項1 業務委託概要業務委託名 植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託業務委託地区 熊本市北区域のうち、植木地区(旧植木町)業務委託概要 熊本市北区域のうち、植木地区の「資源ごみ」ステーション等に排出される資源ごみの収集運搬業務。
(詳しくは入札説明書 第3 業務委託概要のとおり)契約期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで委託期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238−1北区役所区民部総務企画課 環境班電話096-272-11123 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の審査を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号。)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「廃棄物処理業務」・第2分類「一般廃棄物収集運搬、処分」業務での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税、地方消費税、本市市税及び熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第98号)第16条に規定する廃棄物処理手数料の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱(以下「要綱」という。)に基づく許可(ただし、要綱第10条の2、第11条、第12条、第13条の2及び第14条に規定する特例に基づく許可を除く。)業者として当該業を営み、一般廃棄物の収集運搬業務の実績がある法人であること。
(10) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、常用車として最大積載量が3トン以上のキャブオーバ又はダンプを3台以上、最大積載量2トン以上の塵芥車を2台以上有すること。
なお、この常用車は熊本市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務及び家庭ごみ等中間処理業務(ただし、本委託業務と履行期間が重複しない業務を除く。以下「他の委託業務」という。)の常用車、予備車いずれにも登録されていない車両とする。
また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。
(11) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、予備車として最大積載量2トン以上のキャブオーバ、ダンプ又はバン2台以上有すること。
なお、この予備車は競争入札参加資格確認申請書の提出時に常用車として申請した車両とは別の車両であって他の業務委託の常用車に登録されていない車両とする。
また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は、「使用者」が入札参加者名義であること(ただし、「使用者」が入札参加者名義である場合には、「所有者」が他の一般廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法第33条及び道路運送車両法施行規則第64条で規定される譲渡証明書により入札参加者に譲渡されたことが証明できること。
(12) 競争入札参加資格確認申請書の提出時に、当該一般競争入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日を含め連続して3ヶ月以上)にある業務管理者を1名以上確保できること。
さらに、直接的な雇用関係にある担当要員を仕様書に定める常用車台数に2を乗じた数以上確保でき、このうち仕様書に定める常用車台数と同数以上については、当該一般競争入札参加者と恒常的な雇用関係にあること。
なお、業務管理者及び担当要員は他の委託業務の業務管理者、担当要員、予備要員いずれにも登録されていない人員とすること。
(13) 令和7年(2025年)12月1日時点での決算状況について、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 直前第1期の決算が債務超過でないこと。
イ 直前3期のうち、いずれか1期の決算の経常利益が黒字であること。
(14) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(6)、(9)、(10)、(11)、(12)及び(13)の要件を全て満たす者であること。
5 申請手続等(1) 申請書、入札説明書、仕様書等の交付期間及び方法交付方法及び場所熊本市ホームページ「しごと・産業・事業者向け」のうち「入札・契約」への掲載又は担当部局での配布の方法により交付するものとし、郵送又は電送(ファックス、電子メール)による交付は行わない。
交付期間令和8年(2026年)2月18日(水)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで(契約担当部局での配布については、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)交付時間午前9時から午後5時まで熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
費用 無償とする(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等については、次によること。
提出方法持参により提出するものとし、郵送又は電送(ファックス、電子メール)によるものは受け付けない。
提出期限 令和8年(2026年)2月27日(金)午後5時まで提出先 2の担当部局提出部数 1部6 競争入札参加資格の審査競争入札参加資格の審査の結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、令和8年(2026年)3月5日(木)までに、書面(競争入札参加資格確認通知書)により通知する。
7 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 設計図書の閲覧等閲覧期間令和8年(2026年)2月18日(水)から令和8年(2026年)3月25日(水)まで(休日を除く)閲覧時間 午前9時から午後5時まで閲覧場所 2の担当部局9 入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
受付期間 令和8年(2026年)2月18日(水)から令和8年(2026年)3月5日(木)まで(休日を除く)受付時間 午前9時から午後5時まで提出先2の担当部局ファックス:096-272-6912メールアドレス:kitasoumukikaku@city.kumamoto.lg.jp※ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
閲覧期間 令和8年(2026年)3月9日(月)までに開始し、令和8年(2026年)3月25日(水)まで(休日を除く)閲覧時間 午前9時から午後5時まで閲覧場所 2の担当部局10 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更を行うことがある。
11 入札等(1) 6競争入札参加資格の審査の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加すること。
入札日時 令和8年(2026年)3月25日(水) 午後2時から入札場所 熊本市北区植木町岩野238−1北区役所 2階 第4会議室入札方法 入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約希望金額として見積もるのは、履行期間である令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの総額であるので注意すること。
(3) 入札書は本市所定の様式を使用するものとする。
(6の通知に同封する。)(4) 入札執行回数は、2回までとする。
(2回目の入札書の提出については、別途指示する。)(5) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(6) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(7) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
12 落札者の決定方法(1) 本案件は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する。
(2) 熊本市業務委託契約に係る最低制限価格制度要綱(平成25年告示第873号)第3条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を提示したもののうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(3) (2)により落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(4) 開札の結果、最低制限価格に満たない価格で入札した者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。
13 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
14 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより免除する。
(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の契約担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者が負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効として、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留若しくは契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。
(消えるボールペンは不可。)第2 競争入札参加資格審査申請書等作成要領1 提出書類提出を求める申請書等は、次のとおりとする。
(1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(3) 労働保険料納付済証明書(写可)(注:申請時において証明書の有効日を過ぎていないものとする。)(4) 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(5) 自動車検査証の写し(6) 一般廃棄物収集運搬業車両証明書の写し(7) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書のいずれか一つ(写可)(8) 決算報告書(写可)(貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、直前の第1期から第3期分まで)(9) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等、 様式第2号(その2)の(12)に記入した人員の雇用関係が確認できる書類写し【留意事項】(1) 提出する前に、再度、上記【提出書類】の (1)~(9) のすべてが整っていることを確認すること。
(2) 申請書提出後、記載事項に変更があった場合は、すみやかに変更届(様式第3号)を提出すること。
(3) 提出書類のうち、(7)の書類については、証明年月日が申請書等提出時の3か月以内のもので、それぞれの官公署において定めた様式によるものを使用すること。
(4) 提出書類のうち、写しを提出する場合については、提出時原本を持参し照合するか、例にならい申請者にて原本と相違ない旨の記載(要押印)例:令和 年 月 日 この写しは原本と相違ありません。
所在地又は住所商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名 印2 作成要領(1) 植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)について所在地又は住所、商号又は名称、代表者職氏名を記載し、必要事項を記入すること。
(2) 植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(その1)についてア (1)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
イ (2)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
ウ (3)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
エ (4)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
オ (5)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
カ (6)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
キ (7)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
ク (8)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
ケ (9)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
コ(10)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
また、常用車として最大積載量が3トン以上のキャブオーバ又はダンプを3台以上、最大積載量2トン以上の塵芥車を2台以上有すること。
なお、この常用車は熊本市が委託する他の家庭ごみ収集運搬業務(ただし、本委託業務と履行期間が重複しない業務を除く。以下「他の委託業務」という。)の常用車、予備車いずれにも登録されていない車両とする。
(3) 植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(その2)についてア (11)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
予備車として最大積載量2トン以上のキャブオーバ、ダンプ又はバン2台以上有すること。
なお、この予備車は競争入札参加資格確認申請書の提出時に常用車として申請した車両とは別の車両であって他の業務委託の常用車に登録されていない車両とする。
イ (12)について「該当」、「非該当」のいずれかを○で囲むこと。
業務管理者を1名担当要員を10名記入すること。
申請日時点における業務管理者及び担当要員の氏名、生年月日及び採用年月日を記入すること。
この欄は本件委託業務に従事する者を記入すること。
記入した者が役員の場合は、当該事実を挙証する書類として履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書を添付すること。
記入した者が従業員の場合は、当該従業員の常勤の雇用関係が確認できる書類等の写し (注1)及び労働保険料納付済証明書(写可)を添付すること。
なお、役員を記入した場合において、その者が監査役又は他法人の役員等となっており、常勤性が疑われるような場合は、その者の出勤簿の提出を求めることがあるので注意すること。
(注1)常勤の雇用関係が確認できる書類について原則として、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用又は事業主通知用のいずれか一つ)とする。
なお、被保険者の種類として一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種があるが、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は常勤と認められ難いので注意すること。
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が不存在の場合(65歳以上の従業員を雇用した場合等)で、履歴事項全部証明書によっても確認が取れない者については、社会保険の「被保険者資格取得届」又は「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」、「源泉徴収簿」もしくは「給与台帳」のうちいずれか一つの写しでも可とするが、後日それらを補完するための書類等の提出を求めることがあるので注意すること。
※ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書:被保険者及び事業主の双方が所持している。
※ 労働保険料納付済証明書:熊本市においては熊本労働局(熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎9階)にて発行している。
※ 社会保険の「被保険者資格取得届」又は「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」、「源泉徴収簿」もしくは「給与台帳」を提出する場合は、雇用関係を確認するため以外の個人情報は、申請者自らで塗りつぶす等の措置を取っても差し支えない。
ウ (13)直前第1期から直前第3期までの決算状況を記入するとともに、その下に続くⅠ、Ⅱ、Ⅲについて該当すれば「該当」を、なければ「非該当」を○で囲むこと。
また、当該事実を挙証する書類として、決算報告書(貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、直前の第1期から第3期分まで)を添付すること。
エ (14)事業協同組合として競争入札参加資格確認申請書を提出する場合は、業務を担当する組合員名を記載すること。
(4) 植木地区ごみ(資源)収集運搬等業務委託競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(その3)について所在地又は住所、商号又は名称、代表者職氏名を記載する等必要事項を記入すること。
また、内容について問い合わせを行う場合があるので、連絡担当部署の欄についても記入すること。
第3 業務委託概要詳細1 収集量について令和6年度から令和7年度までの実績、予定数は以下のとおり。
コンテナ等の仕様形状ネットコンテナA(680×700×810)、ネットコンテナB(680×720×700) 640コンテナ(660×465×330) 650品目ペットボトル白色トレイその他プラ生びんびん類かん類新聞チラシダンボール紙パック本その他紙古布金物類及び小型化家電類乾電池類蛍光灯電球類回収方法 ネットコンテナ コンテナ コンテナ 紐掛け コンテナ コンテナ コンテナ単位 (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏)R6合計 232,880 143,210 54,080 382,530 107,020 8,650 3,960平均(月) 19,407 11,934 4,507 31,878 8,918 721 330R7.9まで合計 119,030 68,100 26,420 169,660 48,820 3,930 1,980平均(月) 19,838 11,350 4,403 28,277 8,137 655 330※なお、ネットコンテナについてはネットコンテナA・B混合品目平均(月)の合計ステーション回収コンテナ数北区役所コンテナ及びネットコンテナ数単位 (㎏) (個) (個)R6合計 33515.68 29,020平均(月) 77,694 2,792.97 2,418R6.9まで合計 17,181.10 15,025平均(月) 72,990 2863.52 2,504※北区役所のコンテナ数の平均は1回あたりの収集数を表示している。
2 搬入日数及び台数について令和7年度においては、9月までの実績であり、令和7年度の稼動日数は予定数となる。
搬入日数 搬入台数単位 (日) (台)R6合計 230 1,494平均(月) 19 124R7.9まで合計 116 729平均(月) 19 121R8合計 224 1,500平均(月) 19 1253 その他留意事項について(1) 違反ごみ対応・危険物類(ガスボンベ、ライター、カミソリ、包丁等)を回収する場合もある。
・ごみの悪臭などが荷台及び作業服等につく可能性があるため、他業務への従事や使用に支障が生じる可能性がある。
(2) 塵芥車の使用・塵芥車に積載するものは必ず分別をし、単一の品目のみ積載すること。
(3) 市民との関わり・市の業務を受託していることからごみ置場近隣住民からの苦情を受ける可能性がある。
(4) その他・有限会社オー・エス収集センター及び株式会社エコポート九州の受け入れ時間が午後5時までなので、間に合わない場合は翌収集日まで保管し、搬入すること。