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令和8年度鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2026年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第 217 号令和8年2月18日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和8年度鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和8年度鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査願及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項令和8年度鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険契約2 契約締結の方法制限付き一般競争入札3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項この入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(6) 保険業法(平成7年法律第105号)に基づく保険事業の営業の免許を有すること。(7) 納期の到来している市税を完納していること。(8) 契約後、この契約を適確に処理できる経営の規模及び状況にあると認められること。(9) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。4 資格審査願等の交付、受付期間等(1) 受付期間令和8年2月18日(水)から同年3月4日(水)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 提出方法直接持参(郵送不可)(4) 資格審査願等交付場所、提出場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市建設局建築部住宅課(東別館4階)電話 099-216-1363(5) 提出書類ア 令和8年度鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険契約制限付き一般競争入札参加資格審査願(様式あり)イ 事務所又は営業所一覧表(様式あり)ウ 商業登記簿謄本(発行後3か月以内のものに限る。)エ 印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。)オ 本市が発行する市税に滞納がないことの証明書(公告日以降に発行されたものに限る。 )カ 委任状(様式あり。委任先を設定する場合のみ提出)(6) その他の事項ア 提出書類等の作成に係る費用は、提出者負担とする。イ 提出された書類等は、返却しない。ウ 提出書類等の印は、実印を使用すること。エ 提出書類等は、A4判ファイルに4(5)に記載の順につづり、表紙及び背表紙に法人名を記入すること。オ 提出部数は、各1部とする。5 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和8年3月25日(水)午後1時30分(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所別館4階401会議室6 入札保証金に関する事項鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。7 最低制限価格設定しない。8 郵送及びファックスによる入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。9 開札の方法即時開札10 落札者の決定予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とする。11 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び資格審査願に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額が訂正された入札書による入札オ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札カ 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)キ 明らかに連合によると認められる入札ク その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) この入札は、令和8年3月31日までに鹿児島市議会において令和8年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。 令和7年5月23日鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険事業実施要綱を次のように定める。鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険事業実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、民間賃貸住宅の入居に不安を抱える単身高齢者が、安心して住まいを確保できる環境を整備するため、鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死及び残置物に係る保険事業(以下「保険事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 大家等 賃貸住宅の住戸を所有する者をいう。(2) 戸室内死亡事故 賃貸住宅の住戸において発生した死亡事故(自然死、病死、自死及び犯罪死を含む。)をいう。(3) 登録 保険事業の補償対象となる住戸として登録することをいう。(保険契約)第3条 市は、保険事業を行うため、登録した住戸(以下「登録住戸」という。)の大家等を被保険者(以下「被保険者」という。)とし、次項に掲げる損害を補償対象とする損害保険(以下「損害保険」という。)契約を保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「受託事業者」という。)と締結する。2 損害保険は、登録住戸における戸室内死亡事故を原因として生じた次に掲げる損害を補償するものとする。(1) 空室又は家賃の値引きに伴う家賃収入の減少(2) 登録住戸内の物的損害に係る原状回復に要する費用(3) 遺品整理、相続財産管理人選任申立及びお祓い又は追善供養に要する費用(4) 賃貸借契約解除、建物明け渡し請求訴訟及び建物明け渡し執行の申し立てを行うための費用3 損害保険契約の保険料は市が負担する。4 損害保険の契約期間は4月1日から翌年3月31日までとする。5 保険金の支払対象、上限額その他の補償に係る条件は、損害保険契約の約款にて定める。(対象)第4条 保険事業の対象として登録を受けることができる住戸は、次に掲げる要件を全て満たす住戸とする。(1) 鹿児島市内に所在する民間賃貸住宅の住戸であること。(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の住戸であること。(3) 次条の規定に基づく申請時点で入居者が満60歳以上の単身世帯であること。2 前項に規定する要件を満たす住戸であっても、次のいずれかに該当するものは登録を受けることができないものとする。(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に掲げる施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に規定する介護サービス事業者の施設(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第2項に規定する事業者等の施設(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅(5) 前各号に掲げるものに準ずる形態の住戸(登録の申請)第5条 登録を希望する住戸の大家等は、登録申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。(1) 誓約書(様式第2)(2) 当該住戸に係る賃貸借契約書の写し(過去に住戸の登録を受けたことがない大家等に限る。)(3) 当該住戸の入居者が満60歳以上の単身世帯であることを確認できる書類2 前項第3号に掲げる書類については、入居者が、誓約書で住民基本台帳の情報について確認されることに同意した場合には、省略することができる。(審査及び通知)第6条 市長は、前条の申請内容が第4条に掲げる要件(以下「登録要件」という。)を満たしていると認めるときは、申請に係る住戸を登録し、登録通知書(様式第3)により当該大家等へ通知する。2 市長は、前条の申請内容が登録要件を満たしていないと認めるときは、登録却下通知書(様式第4)により当該大家等へ通知する。3 市長は、第1項の規定により住戸を登録したときは、当該登録に係る登録申請書を受け付けた日が属する月の翌月15日までに、受託事業者へ被保険者情報連絡票(様式第5)(以下「連絡票」という。)により登録住戸の所在地、被保険者の連絡先その他必要な事項を伝える。(登録の変更)第7条 登録申請書(添付書類を含む。)に記載した内容(以下「登録事項等」という。)に変更があった被保険者は、登録事項等変更届出書(様式第6)により市長に変更があった事項を届け出るものとする。変更後の登録事項等の内容を再度変更したときも、同様とする。2 市長は、登録事項等変更届出書を受け付けたときは、受け付けた日が属する月の翌月15日までに、受託事業者へ連絡票により変更があった事項を伝える。(登録の廃止)第8条 被保険者は、登録住戸が登録要件を満たさなくなったときは、登録要件を満たさなくなった日から30日以内に登録廃止申請書(様式第7)(以下「廃止申請書」という。)を市長に提出するものとする。2 被保険者は、登録要件を満たしている登録住戸についてその登録の廃止を希望するときは、廃止申請書を提出するものとする。3 市長は、廃止申請書の提出に基づき登録を廃止したときは、登録廃止通知書(様式第8)により当該大家等へ通知するとともに、廃止申請書を受理した日が属する月の翌月15日までに、受託事業者へ連絡票によりその旨を伝える。(登録期間の始期及び終了)第9条 登録住戸として登録する期間(以下「登録期間」という。)の始期は、第5条第1項の規定に基づく登録申請書を市長が受け付けた日とする。2 登録期間の終期は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。(1) 前条第1項の規定による廃止申請書に基づき登録を廃止した場合 登録要件を満たさなくなった日(2) 前条第2項の規定による廃止申請書に基づき登録を廃止した場合 当該廃止申請書を市長が受け付けた日(3) 次条の規定により登録を取り消された場合 市長が受託事業者と協議し別に定める日(4) 前各号以外の場合 登録期間の始期が属する年度の3月31日(登録の取消し)第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。(1) 登録住戸が登録要件を満たさなくなったとき(第8条第1項の規定による廃止申請書が提出されなかった場合に限る。 )(2) 登録に際し虚偽その他不正な行為があったことが判明したとき(3) その他市長が必要と認めるとき2 市長は、前項の規定により登録を取消したときは、登録取消通知書(様式第9)により、登録を取消した大家等に通知するとともに、受託事業者へ連絡票によりその旨を伝える。(登録の継続)第11条 市が新たに損害保険契約を締結する場合において、被保険者は、当該損害保険における登録住戸として引き続き登録を希望するときは、現行の損害保険の契約期間(次項において「保険期間」という。)が終了する日の60日前までに継続登録申請書(様式第10)を市長に提出するものとする。ただし、市長が特段の事情があると認める場合は、この限りではない。2 保険期間が終了する日の6か月前の日以降に第6条第1項の規定による登録を受けた登録住戸の被保険者は、前項の規定に基づく継続登録申請書の提出をしたものとみなす。3 市長は、第1項の規定に基づき継続登録申請書が提出された場合において、申請内容が適当と認めるときは、登録更新通知書(様式第11)により、被保険者に通知する。4 市長は、第2項の規定により継続登録申請書が提出したものとみなされた場合において、継続して登録することが適当と認めるときは、登録更新通知書(様式第12)により、被保険者に通知する。(事故の報告等)第12条 被保険者は、登録住戸において戸室内死亡事故が発生したときは、事故報告書(様式第13)により、市長へ事故が発生した旨を速やかに報告するものとする。2 市長は、前項の報告を受けたときは、事故報告書の写しの送付等により受託事業者へ戸室内死亡事故が発生した旨を速やかに連絡する。3 受託事業者は、市長から戸室内死亡事故発生の連絡を受けたときは、当該戸室内死亡事故が発生した登録住戸の被保険者へ連絡し、保険の給付に関して必要な調査等を行うものとする。4 被保険者は、受託事業者が前項の規定に基づき実施する調査等に協力するものとする。5 受託事業者は、保険金の給付状況について市長から報告を求められたときは、これに応じるものとする。(不当な登録に関する求償)第13条 市長は、被保険者が、登録要件を満たしていないにもかかわらず満たしているかのように偽り登録を受け、又は登録住戸が登録要件を満たさなくなったことを知りながら第8条第1項の規定による登録廃止申請書を提出せず、市長に不当な保険料の支出を行わせたときは、当該被保険者へ登録要件を満たしていない期間の保険料について求償することができる。(その他)第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。付 則(施行期日)1 この要綱は、令和7年5月23日から施行する。(経過措置)2 第3条第4項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に締結する損害保険の契約期間は、契約締結日から令和8年3月31日までとする。付 則(施行期日)1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。(経過措置)2 この要綱の施行の日前に改正前の鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険事業実施要綱に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険事業実施要綱に規定する様式により作成された書類とみなす。 令和8年度鹿児島市セーフティネット住宅における孤独死・残置物損害保険仕様書1 契約者鹿児島市長 下鶴 隆央2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 登録対象の住戸以下の要件をすべて満たす住戸(福祉施設等は除く。)(1)市内に所在する民間賃貸住宅の住戸であること。(2)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の住戸であること。(3)申請時点で入居者が満60歳以上の単身世帯であること。4 保険期間令和8年4月1日午前0時00分から令和9年3月31日午後11時59分まで5 補償事由の発生日補償事由の発生日は、賃貸戸室における死亡事故(自然死、病死、自死及び犯罪死を含む。以下「戸室内死亡事故」とする。)の発見日とする。6 補償内容保険種目、特約条項などの名称は問わないが、以下の補償が履行できるものであること。なお、以下の補償は実損払いとする。(1)家賃損失補償戸室内死亡事故を原因として生じた、空室期間中の家賃減少による損失及び値引き期間が発生したことによる損失支払限度額:1か月当たり5万円支払限度期間:賃貸借契約終了の日から12か月縮小てん補割合:50%(2)原状回復費用補償戸室内死亡事故を原因として、戸室に物的損害が生じた場合の原状回復費用(賃貸可能な状態に補修、修繕、清掃、消毒または消臭等を行うために要する費用)から敷金を控除した額支払限度額:100万円※支払限度額は(3)(4)と合算するものとする。(3)遺品整理等費用補償戸室内死亡事故が発生した結果生じた以下の費用ア 遺品整理費用イ 相続財産管理人選任申立諸費用(弁護士等への報酬を含む)ウ お祓い又は追善供養に要する費用支払限度額:100万円※支払限度額は(2)(4)と合算するものとする。(4)建物明渡請求訴訟費用戸室内死亡事故が発生したことで、賃貸借契約解除及び建物明渡請求訴訟を提起し、強制執行(建物明渡執行)の申立を行うために生じた費用(弁護士等への報酬を含む)支払限度額:100万円※支払限度額は(2)(3)と合算するものとする。7 保険金の支払い対象外とする事由以下に掲げる原因による事故、または損害の場合は保険金の支払い対象外とする。(1)保険金を受け取るべき者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動、テロ行為(3)地震、噴火、津波(4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(5)保険契約の対象住戸ではない戸室で死亡事故が発生した場合の損害(6)戸室内死亡事故が発生した保険契約の対象住戸以外の家賃損失(7)戸室内死亡事故と直接的に関係のない原因により賃貸戸室が賃貸不能となった場合のその後の期間の家賃損失(8)事故の原因が次のアからオまでに掲げる事由に該当し、賃貸住宅戸室がその原因によって負った直接的かつ物理的な損害ア 火災、落雷、破裂または爆発イ 風災、ひょう災または雪災ウ 台風、暴風雨または豪雨等による洪水ならびに融雪洪水、高潮または土砂崩れ等による水災エ 騒擾または集団行為等に伴う暴力行為オ 建物の外部からの物体の落下、飛来または衝突8 事故処理対応等の条件(1)事故受付保険契約の対象となる住戸で発生した戸室内死亡事故について、本市からの連絡に対して平日の午前9時~午後5時に受付可能な体制を確立し、受付後は速やかに初期対応を行うとともに、事故報告書を本市に提出すること。(2)事故対応保険金の請求等の事務は、原則、受注者と被保険者の大家等との間で行うものとする。なお、保険金の支払いについては、受注者から直接被保険者の大家等へ支払うものとする。また、本市や被保険者からの問い合わせに対し、平日の午前9時~午後5時に対応できる体制をとること。(3)支払状況等の確認保険金の支払状況等の詳細を適切に把握・管理するとともに、本市の求めに応じて本市に報告すること。9 契約上限戸数50戸10 保険料の支払い(暫定保険料一括払い)保険料は、契約締結後、契約上限戸数に契約単価を乗じた金額を上限とする金額で、本市と受注者が協議して定める暫定保険料を支払う。保険期間が満了した後、保険期間中に保険契約の対象へ追加した住戸、対象住戸より除外した住戸について、月割りした保険料に基づいた精算を行う。また、保険期間満了時の確定保険料が最低保険料(暫定保険料の 30%または最低保証額 10 万円以下で、本市と受注者が協議して定めた額のいずれか大きいほう)未満のときは、暫定保険料と最低保険料との差額の精算を行う。11 その他(1)保険契約の対象となる住戸については、本市より毎月15日までに、前月末までに対象とした住戸を受注者へ伝えるものとする。15日が閉庁日の場合は、それ以前の直近の開庁日とする。(2)契約単価は、12か月間の1住戸当たりの保険料単価とする。(3)原則として受注者自らが直接本契約に係る義務を履行するものとする。(4)この仕様書に規定する内容以外の事由については本市と協議すること。ただし、協議が整わない場合は、受注者は本市の指示に従うものとする。(5)別添「個人情報取扱特記事項」及び「秘密情報等取扱特記事項」を遵守すること。(6)本業務を行うための保険約款および特約条項の整備については受注者へ委ねる。ただし、法令や金融庁からの指導等を遵守したものであること。 事 務 所 又 は 営 業 所 一 覧 表令和 年 月 日現在主 た る 事 務 所 又 は 営 業 所商 号 又 は 名 称 及 び 代 表 者 所 在 地 電 話 番 号計 か所
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