羽咋市庁舎管理(警備宿直・日直)業務委託
- 発注機関
- 石川県羽咋市
- 所在地
- 石川県 羽咋市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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羽咋市庁舎管理(警備宿直・日直)業務委託
開札日時 : 令和8年3月10日 火曜日 午前9時30分
工事(業務)名 : 羽咋市庁舎管理(警備宿直・日直)業務委託
工事(業務)場所 : 羽咋市 旭町 地内
完成(履行)期日 : 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
算 出 額 金 円也円)業 務 名地 区 名業 種業務期間課 長補 佐主 幹係検 算見 積 調 書令和 8年 1月 26日(うち、消費税相当額羽咋市庁舎管理(警備宿直・日直)業務委託羽咋市 旭町 地内警備令和 8年 4月 1日 ~ 令和11年 3月31日羽咋市庁舎管理(警備宿直)業務委託 (単年度分)名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額A 直接人件費 1 式B 直接物品費 1 式直接業務費業務管理費 1 式業務原価一般管理費 1 式業務価格名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額3か年計消費税設計金額羽咋市庁舎管理(警備宿直)業務委託 (令和8~10年度)備 考単年度分業務価格×3年10%備 考第A-1号 明細書羽咋市庁舎管理(警備宿直)業務委託名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額第A-1号 明細書 警備宿直業務 警備員 17:10~翌日8:25 365 日 深夜割増 365 日 計備 考羽咋市庁舎管理(警備日直)業務委託名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額A 直接人件費 1 式B 直接物品費 1 式直接業務費業務管理費 1 式業務原価一般管理費 1 式業務価格名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額3か年計消費税設計金額羽咋市庁舎管理(警備日直)業務委託 (令和8~10年度)備 考単年度分業務価格×3年10%備 考第A-1号 明細書羽咋市庁舎管理(警備日直)業務委託名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額第A-1号 明細書 警備日直業務 警備員 8:25~17:10 2 人 小計 124 日 計備 考羽咋市庁舎管理(警備宿直)業務委託 仕様書1.目的この仕様書は、羽咋市役所庁舎(以下「庁舎」という。)の夜間における管理業務を委託することについて、必要な事項を定め円滑な業務運用を図ることを目的とする。2.受託者の資格警備業法(昭和 47 法律第 117 号)第3条各号に掲げる者のいずれにも該当せず石川県公安委員会の警備業認定を受けている者とする。3.業務場所業務場所は、次に掲げる建物(工作物及び附属施設等を含む。)及びその敷地内とする。施設名称 : 羽咋市役所庁舎(本庁舎、車庫棟、屋外喫煙所)所 在 地 : 羽咋市旭町ア200番地4.業務履行期間等(1)勤務委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。※ この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除された場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。(2)業務準備期間契約締結の日から業務開始までを業務準備期間とする。(3)受託者は契約締結後速やかに事前準備業務として、従事者に対し火災報知機等の保安機器の操作方法等、受託業務上必要な教育訓練等を実施し、業務の開始から万全の体制で円滑な業務遂行を確保すること。ただし、事前準備にかかる費用は、受託者負担とする。5.業務体制(1)勤務時間は17時10分から翌日8時25分まで(15時間15分)とする。(2)配置人数は1人とし、受託者は毎月の業務計画を報告すること。また、業務計画に変更が生じた場合には、速やかに委託者に報告すること。(3)受託者は、従事者の一覧及び経歴書を提出し事前に委託者の承認を得ること。6.代金の支払方法代金は毎月均等払いとし、当該月の業務終了後、業務完了報告書及び適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。7.消耗品及び備品類の負担消耗品及び備品類の負担は下記の表による。委 託 者 負 担 受 託 者 負 担〇 机、いす、ベッドなど〇 当直日誌、事務用消耗品類〇 電話、FAX〇 業務にかかる光熱水費など〇 警備用具〇 宿直のリネン類、布団類8.業務内容受託者は次の業務に従事しなければならない。業 務 業 務 詳 細一般業務 閉庁時の庁舎への到着文書、金品、物品の受領・預かり業務市民等からの電話による問い合わせ、苦情等への対応業務当直日誌の作成受付業務 戸籍に関する届書等の受領及び保管施錠業務 午後5時15分に屋外喫煙所、午後6時に東玄関を施錠、地下車庫出入口を封鎖し、午後6時40分に正面玄関、午後9時に西玄関を施錠開庁日の午前8時に東玄関、正面玄関、屋外喫煙所を開錠入退庁管理業務 閉庁時に職員等の入庁があった場合、入退庁者名簿に記帳させる巡視等業務 委託者が別途指示する時刻を基準として、巡視し、特に戸締り及び火気の点検に留意緊急対応 火災報知設備、中央監視装置等が異常を感知した場合や、庁舎及び庁舎の近くに火災又は非常災害が発生したことを知ったときは、臨機の処置をとり、関係機関へ緊急連絡し、委託者へ報告その他 国旗等の掲揚、降納、施設鍵の貸出、新聞の整理その他、委託者が指示する警備宿直業務に関すること※ 上記以外の事項について、処理方法が不明な時は、委託者に連絡し指示を受けること。9.業務方法(1)勤務時間中の待機場所は当直室とし、巡回、又は緊急連絡等を除き、特別な理由なく離れてはならない。(2)必要な食事は、当直室で適宜済ませること。なお、食事のために当直室を離れること、又は庁舎敷地外に出ることは禁止する。(3)仮眠は、当直室にて23時00分から翌日の6時15分まで(7時間15分)は仮眠可能とする。ただし、仮眠可能な時間帯においても、緊急の連絡あるいは緊急事態の発生には適切に対応すること。(4)業務開始・終了時は総務課で注意事項等の業務引継・報告を行うものとする。なお、業務開始・終了日が休祝祭日の場合は、当直室で行うものとする。10.その他(1)受託者は、従事者に対し警備宿直業務従事者であることが来庁者から一目でわかるよう制服、名札等を身に着けさせること。(2)電話等による住民への対応については、丁重に行い住民サービスの向上に努めるよう心掛けること。(3)業務上知り得た個人情報等については、取扱に十分に注意し、他人に漏らしてはならない。なお、その業務を退任した後においても同様とする。(4)本仕様書に関する業務について、担当課の日々の確認にて不備が見られた場合、その従事者の変更を要求することができるものとする。また、受託者は、委託者の要望に対応するようにする。(5)災害等が発生した場合、避難誘導のほか、来庁者の安全確保を行うこと。(6)庁舎において破損箇所等の危険な箇所を発見した場合、速やかに委託者に報告し、対応策を協議すること。(7)受託者の瑕疵において委託者が受けた損害は補償すること。(8)受託業務の解除または終了に伴い次期業務受託者が決定されたときは、受託者の責任により、委託者が必要と認める期間において受託業務の引継ぎを漏れなく行うとともに必要な資料等をすべて提供すること。
(9)本仕様書に定めのない事項及び細目については、法令その他慣習によるほか、双方協議の上決定するものとする。羽咋市庁舎管理(警備日直)業務委託 仕様書1.目的この仕様書は、羽咋市役所庁舎(以下「庁舎」という。)の閉庁日における管理業務を委託することについて、必要な事項を定め円滑な行政サービスの提供及び庁舎建物内外の安全を確保することを目的とし、業務を実施するにあたっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法及び市で定める羽咋市庁舎管理規則、各種関連する法令を遵守し仕様書に従い誠実に履行しなければならない。2.受託者の資格警備業法(昭和 47 法律第 117 号)第3条各号に掲げる者のいずれにも該当せず石川県公安委員会の警備業認定を受けている者とする。3.業務場所業務場所は、次に掲げる建物(工作物及び附属施設等を含む。)及びその敷地内とする。施設名称 : 羽咋市役所庁舎(本庁舎、体育館、車庫棟、屋外喫煙所)所 在 地 : 羽咋市旭町ア200番地4.業務履行期間等(1)勤務委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。※ この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除された場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。(2)業務準備期間契約締結の日から業務開始までを業務準備期間とする。(3)受託者は契約締結後速やかに事前準備業務として、従事者に対し火災報知機等の保安機器の操作方法等、受託業務上必要な教育訓練等を実施し、業務の開始から万全の体制で円滑な業務遂行を確保すること。ただし、事前準備にかかる費用は、受託者負担とする。5.業務体制(1)勤務時間は8時25分から17時10分まで(8時間45分)とする。(2)配置人数は2人とし、受託者は毎月の業務計画を報告すること。また、業務計画に変更が生じた場合には、速やかに委託者に報告すること。(3)受託者は、従事者の一覧及び経歴書を提出し事前に委託者の承認を得ること。6.代金の支払方法代金は毎月均等払いとし、当該月の業務終了後、業務完了報告書及び適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。7.消耗品及び備品類の負担消耗品及び備品類の負担は下記の表による。委 託 者 負 担 受 託 者 負 担〇 机、いすなど〇 当直日誌、事務用消耗品類〇 電話、FAX〇 業務にかかる光熱水費など〇 制服、名札などの警備用具8.業務内容受託者は次の業務に従事しなければならない。業 務 業 務 詳 細一般業務 庁舎への到着文書、金品、物品の受領・預かり業務庁舎インターホン呼び出し等来庁者への対応業務市民等からの電話による問い合わせ、苦情等への対応業務火葬許可証の発行業務※ 委託者が指定する方法により適切に処理すること庁舎各部屋の鍵の管理業務当直日誌の作成業務※ 市が内容を把握できるよう、詳細に記載すること受付業務 婚姻届や出生届等の届書等の受領及び保管入退庁管理業務 閉庁時に職員等の入庁があった場合、入退庁者名簿に記帳させる巡視等業務 委託者が別途指示する時刻を基準として、巡視し、特に戸締り及び火気の点検に留意緊急対応 火災報知設備、中央監視装置等が異常を感知した場合や、庁舎及び庁舎の近くに火災又は非常災害が発生したことを知ったときは、臨機の処置をとり、関係機関へ緊急連絡し、委託者へ報告その他 施設鍵の受け渡しその他、委託者が指示する警備宿直業務に関すること※ 上記以外の事項について、処理方法が不明な時は、委託者に連絡し指示を受けること。9.業務方法(1)勤務時間中の待機場所は当直室とし、巡回、又は緊急連絡等を除き、特別な理由なく離れてはならない。(2)必要な食事は、当直室で適宜済ませること。なお、食事のために当直室を離れること、又は庁舎敷地外に出ることは禁止する。(3)業務開始・終了時は当直室で注意事項等の業務引継・報告を行うものとする。10.その他(1)受託者は、従事者に対し警備日直業務従事者であることが来庁者から一目でわかるよう制服、名札等を身に着けさせること。(2)電話等による住民への対応については、丁重に行い住民サービスの向上に努めるよう心掛けること。(3)業務上知り得た個人情報等については、取扱に十分に注意し、他人に漏らしてはならない。なお、その業務を退任した後においても同様とする。(4)本仕様書に関する業務について、担当課の日々の確認にて不備が見られた場合、その従事者の変更を要求することができるものとする。また、受託者は、委託者の要望に対応するようにする。(5)災害等が発生した場合、避難誘導のほか、来庁者の安全確保を行うこと。(6)庁舎において破損箇所等の危険な箇所を発見した場合、速やかに委託者に報告し、対応策を協議すること。(7)受託者の瑕疵において委託者が受けた損害は補償すること。(8)受託業務の解除または終了に伴い次期業務受託者が決定されたときは、受託者の責任により、委託者が必要と認める期間において受託業務の引継ぎを漏れなく行うとともに必要な資料等をすべて提供すること。(9)本仕様書に定めのない事項及び細目については、法令その他慣習によるほか、双方協議の上決定するものとする。