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羽咋運動公園内体育施設等 日直及び夜間管理警備業務委託【長期刑継続契約】

発注機関
石川県羽咋市
所在地
石川県 羽咋市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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羽咋運動公園内体育施設等 日直及び夜間管理警備業務委託【長期刑継続契約】 開札日時 : 令和8年3月10日 火曜日 午前9時00分 工事(業務)名 : 羽咋運動公園内体育施設等 日直及び夜間管理警備業務委託【長期刑継続契約】 工事(業務)場所 : 羽咋市 鶴多町 地内 完成(履行)期日 : 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 室 長課 長 補 佐合 議係 長係検 算羽咋運動公園内体育施設等 日直及び夜間管理警備業務委託羽咋市 鶴多町 地内日直及び夜間管理警備業務令和 8 年 4 月 1 日から令和 11年 3 月 31 日まで ※ただし、12月28日から1月4日までの期間を除く。 円 (うち、消費税相当額 円) 第1号明細書 消費税相当額日直及び夜間業務合計10令和8年1月26日履 行 期 限 令和8年度 見 積 調 書業 務 名業 務 場 所業 種〃第1号明細書 業務価格 計〃 令和9年度 1 式 第1号明細書令和10年度 1 式 日直及び夜間業務価格令和8年度 1 式%直接委託費算 出 額施 設 名 羽咋体育館、武道館、弓道場、テニスコート、野球場名 称 規格・形状 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要羽咋運動公園内体育施設等 日直及び夜間管理警備業務委託費計算書1 式 業務原価 一般管理費 1 式 直接物品費 1 式 業務価格 業務原価 一般管理費 1 式 夜間業務 (遅番)20:15~22:15 (2時間)275 日 夜間業務 (早番)17:15~22:15 (5時間)357 日摘 要 第1号 明細書日羽咋運動公園内体育施設等日直及び夜間管理警備業務委託名 称日直及び夜間業務規格・形状 数 量 日直業務単 位 単 価 夜間業務 (遅番)20:15~22:15 (2時間)275 日土、日、祝日8:30~17:15 (8時間)118 夜間業務 (早番)17:15~22:15 (5時間)357 日金 額令和9年度業務令和8年度業務小 計 直接物品費 業務価格 日直業務土、日、祝日8:30~17:15 (8時間)117 業務管理費 1 式 日小 計 業務管理費 1 式 業務管理費 1 式 業務原価日 第1号 明細書羽咋運動公園内体育施設等日直及び夜間管理警備業務委託令和10年度業務 夜間業務 (早番) 日直業務土、日、祝日8:30~17:15 (8時間)117 日小 計 夜間業務 (遅番)20:15~22:15 (2時間)275 日17:15~22:15 (5時間)358 業務価格 一般管理費 1 式 直接物品費 1 式1 業 務 名 羽咋運動公園内体育施設等 日直及び夜間管理警備業務委託2 業 務 場 所 羽咋市 鶴多町 地内3 施 設 名 羽咋体育館、武道館、弓道場、テニスコート、野球場4 業 務 期 間 (1)日直業務 令和8年4月1日~令和11年3月31日までの土・日・祝日。 (2)夜間業務 令和8年4月1日~令和11年3月31日までの毎日。 ただし、上記期間において、12月28日~1月4日までを除く。 令和8年度 日直業務:118日間、夜間業務:357日間(うち遅番:275日間)令和9年度 日直業務:117日間、夜間業務:357日間(うち遅番:275日間)令和10年度 日直業務:117日間、夜間業務:358日間(うち遅番:275日間)※この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除された場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 5 警備員の資格 (1)警備員は、警備業法上の要件を満たすものとする。 (2)警備に配置する警備員については、警備員名等を書面に記載し、委託者へ 提出する。 6 業 務 報 告 実施した業務内容は、日誌に記入し毎日委託者へ提出する。 7 服 装 (1)警備員の服装及び装備品は、原則として受託者が定めるものとする。 (2)護身用具を携帯する場合、委託者と事前協議すること。 8 業 務 時 間 (1)日直管理の勤務日及び勤務時間 土曜日・日曜日・祝日の午前8時30分から午後5時15分まで。 (2)夜間管理の勤務日及び勤務時間 早番:毎日の午後5時15分から午後10時15分まで。 遅番:毎日の午後8時15分から午後10時15分まで。 ただし、遅番は上記期間の12月から2月までを除く。 9 業 務 人 員 日直業務 1名夜間業務 2名(早番1名、遅番1名)10 業 務 方 法 日直業務者は、職員または前任の日直者から次に掲げる物品等を受領し、日直終了後、速やかに次の夜間管理者に引き継ぎ、確認を受けるものとする。 夜間業務者は、職員又は日直者から物品等を受領し、翌日に引継ぎできるようにすること。 (1)マスターキー、セキュリティーカード(1)日誌(2)その他、引き継ぎを要する物品および金銭類11 業務専念義務 日直者は業務に専念し、委託仕様書に従い業務を遂行し、緊急時以外はテレビ等の視聴を行わないこと。 12 守 秘 義 務 受託者並びに日直者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 なお、その業務を退任した後においても同様とする。 羽 咋 運 動 公 園 内 体 育 施 設 等 日 直 及 び 夜 間 管 理 警 備 業 務 委 託 仕 様 書13 そ の 他 この仕様書に定めのない事項や業務内容等に変更がある場合は、その都度、羽咋市と請負者との協議により定めるものとする。 14 担 当 課 羽咋市教育委員会スポーツ推進室TEL 22-331215 業 務 内 容 業務内容は、次に掲げるとおりとする。 (1)主な業務 ①日誌の記載に関すること。 ②巡視及び異常有無の点検に関すること。 ③施設内における戸締り、火気点検等一切の点検に関すること。 ④体育施設使用等の受付、使用許可申請等の受付事務のうち、簡易な事務に関 すること。 ⑤火災又は事故等の異常事態が生じた場合、職員への連絡に関すること。 ⑥電話または口頭により通知または照会があったときは、必要と認めるものに ついては、日誌に記載して引き継ぐこと。 ⑦体育施設利用者が守るべき事項(使用後の現状復帰)の確認と指導に関する こと。 ⑧郵便物、物品、金銭類の取り扱いとその保管に関すること。 ⑨体育施設利用者が、快適に使用できるよう施設内外の整理整頓および軽易な 清掃に関すること。 ⑩この仕様書に定めるもののほか、必要な事項は職員が別に指示する。 (2)受付業務開錠及び施錠 ①施設の開錠委託者への連絡 火災、事故等異常事態が生じた場合、緊急時連絡網により連絡。 その他利用者が快適に使用できるよう、施設内外の整理整頓及び軽易な清掃を行う。(落ちているゴミを拾う、ゴミ箱のゴミをまとめる等)施設の巡回(各体育施設含む)①窓の戸締り等の確認②アリーナ及び施設内等の照明の消灯確認③火気等の確認④負傷者等の確認⑤各施設内の異常の有無日誌の記入及び管理①日誌②各施設の使用者名簿③鍵の貸し出し簿④用具貸し出し簿⑤使用料整理簿料金徴収電 話料金を受領し、領収書を発行する。 ※参考:資料1使用料整理簿に記入する。 ※指定の収納袋に記載し、料金を保管する。 項 目 内 容予約受付来館者予約表、予約管理ボードへ記録する。 申請書を記入してもらい受け取る。 申請書および物品借用書は、課内及び体育館内職員に回覧。 ※予約は、重複防止のため緊急時を除き職員が管理。 電 話空き状況を照会し、予約する場合予約表、予約管理ボードへ記録する。 ※予約は、重複防止のため緊急時を除き職員が管理。 (3)日誌の記入 ※日誌の連絡事項等を確認し、質問及び連絡事項等があれば職員に問い合わせる。 日誌は必ず記入し、連絡がない場合は「特になし」、「異常なし」等を記入する。 (4)用具等の貸し出し簿 下記、体育用具等を貸し出しした場合、貸し出し簿に記入する。 また、返却した場合は必ず返却にチェックする。 ※貸出用具 ・卓球:ラケット、ボール、支柱、ネット ・バドミントン:ラケット、シャトル、支柱、ネット ・テニス:ラケット、ボール(硬式及び軟式) ・各種ボール:バレーボール、バスケットボール、ソフトバレーボール等 ・ランニングマシン(5)施設の鍵貸し出し簿 下記、体育施設の鍵を貸し出しした場合、貸し出し簿に記入する。 また、返却した場合は必ず返却にチェックする。 ※貸出鍵 ・運動公園:武道館、野球場、テニスコート、弓道場 ・市民体育館(羽咋中学校横) 中央町 ・すぱーく羽咋 千里浜町 ・眉丈台地スポーツ広場 柳田町 ・柔道館 飯山町 ・余喜スポーツセンター 大町 ・神子原スポーツセンター 神子原町(6)利用者との対応 ・利用団体または個人の方が申請時間になっても来ない場合 申請書等が提出されている場合(電話等の予約含む)は、申請時間より30~40分 程度待つこと 別の利用者がいる場合き、次のとおり対応し、トラブルにならないよう対処する。 ①申請者(代表者または責任者)に連絡を取り、使用かキャンセルか確認する。 キャンセルの場合、別の利用者がいる時は使用を許可する。 ②申請者(代表者または責任者)に連絡が取れない場合、利用者の方がいる時は、申請 者が来館されるまでという条件で、使用していただく。 16 緊急時の連絡先 ※業務契約締結後報告。 順 位1 3 2氏 名 住 所 電 話 番 号 ①各施設の使用者名簿を確認し、日誌の記入項目に漏れが無いよう行う。 (団体名、利用者数等) ②連絡事項欄は、職員及び担当者同士の引継ぎのために有効に活用する。 利用者からの意見、電灯等の切れがあった場合、日誌に記入し引継ぎする。 また、仮予約等の受付及び連絡。 ※資料1・体育施設使用料の徴収及び領収証の発行1.料金表について ①市内(下記確認)、市外、一般、個人、高校生、専用等の区分があるため、 間違えないよう使用料金を徴収する。 ②各施設の料金表は、受付の上に掲示。 ③減免及び免除、バモス会員等の区分があるので、間違えないよう確認。 ※市内について ・羽咋市内に在住の方 ・羽咋市内の学校に通学または職場がある方 ・羽咋市内の宿泊施設に宿泊されている方 ※青少年交流の家は、羽咋市宿泊業協会に加盟していないが市内宿泊として扱う。 また、鹿島少年の家(中能登町)は、市外のため適用しない。 2.利用券(領収証)について ①表紙に施設名および何冊目(NO)か記入する。 券は、NO.1~50で1冊。 ②間違えた場合、券に×印を書き、半券を貼って元のようにする。 ③利用券(領収証)がなくなった場合、職員に出してもらうか奥の棚にある。 ④下記図のとおり、氏名・人数・料金・区分に記入し、領収印は3箇所に押印する。 NO. NO.領 収 領 収 領 収月 日 月 日 月 日3.会計処理(受付記入)について ①料 金・・・施設ごとに料金袋に入れ、料金表に金額及び合計金額を記入する。 ②使用整理簿・・・もらった料金を順番に記入する。 ③日 誌・・・利用施設(者)、人数、時間、領収NO.等記入する。 ④料 金 表・・・料金表がなくなった場合、机の中にあるので重ねて糊付けする。 ⑤精 算・・・当日の料金は袋に入れて机の中に保管する。 4.利用券(領収証)について ①利用券は領収証を兼ねますので、利用した方に渡す。 ②利用券ではなく領収書が必要な方は、机の中にある領収書を渡す。 ③領収書を発行した場合、利用券は領収書の控えに添付する。 5.体育施設のキャンセルについて ①当市では、キャンセル料はなし。 施設利用券 施設利用券6.おつりについて ①机の引き出しに、おつりがあるので使用する。 ②使用料を間違えていれない。 ③おつりは、2千円あるので不足した場合職員に連絡し、補充等行う。 7.使用料について ①利用者(団体及び個人)の受益者負担として使用料を徴収。 ②使用料は、羽咋市体育施設条例及び都市公園条例で定められている。 8.地域総合型スポーツクラブ「バモスはくい」について ①バモスはくいの会員は、各体育施設等を利用する場合、会員証を提示すれば、料金は もらわない。料金は、バモスはくいの事務局から後日入金がある。 ②バモスはくいの事務局は、体育館または武道館にあるため、詳細は事務局に確認する。 9.使用方法について(1)体育館 ①専用として使用する場合にバモスはくいの会員がいて専用使用料金は関係なし。 ②利用人数により、専用または個人使用料があるため、確認する。 (2)テニスコート ①テニスコートは、面貸しの料金設定となっている。 ②1面の使用可能人数は、大人または小人関係なく6名までとする。 ③7名以上は、2面とし使用料も2面分とする。 ④ナイター使用の有無を確認する。(ナイター料金は別料金)(3)野球場 ①ナイターの利用期間は、6月から9月までとする。 ②野球協会は、休日の日中のみ予約となっている。ナイターを使用する場合別途料金が 必要となる。 ③ナイターを使用し、試合または練習終了後は速やかに消灯するようお願いする。 ④利用者の市内・市外または協会加盟か確認する。 (協会に加盟している場合料金の減免がある。)
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