地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)業務委託に係る一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 北海道
- 所在地
- 北海道
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)業務委託に係る一般競争入札の実施について
地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)業務委託に係る一般競争入札の実施について - 保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 保健福祉部 › 福祉局障がい者保健福祉課 › 地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)業務委託に係る一般競争入札の実施について 地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)業務委託に係る一般競争入札の実施について 地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)業務委託に係る一般競争入札の実施について 令和8年2月18日北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 障がい者保健福祉課では、地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)を委託するため、一般競争入札を実施します。 【業務名】 地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)委託業務 【業務内容】 本道の自殺者数は、近年減少傾向にあるものの、依然、900人以上の方が自ら尊い命を絶っており、地域における自殺対策の強化が喫緊の課題とされています。 そこで、道では、道立精神保健福祉センター(以下「センター」という。)において開庁時間に実施している「こころの電話相談」について、相談時間を拡大することにより、自殺を考えている人等に対するきめ細かな相談支援の充実を図ることとし、平日の夜間及び休日において、センターの専用電話から転送される電話相談の対応を行う業務を委託します。 なお、業務は、「地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)委託業務実施要領」に基づき実施するものとします。 【入札の告示及び詳細】 ・資格要件告示 (北海道告示10219号) ・入札告示 (北海道告示10220号) ・業務処理要領 (ZIP) ・入札参加資格申請書 (ZIP) ・競争入札心得 (ZIP) ・委託契約書(案) (ZIP) ・委託契約に関する留意事項 (PDF) 【資格要件】 この入札に参加するためには、一定の資格が必要であり、指定の期間内に審査を受けることを要します。資格要件及び資格審査の申請等は次のとおりです。 ・北海道告示第10219号の2の(1)から(11)の事項のすべてを満たすこと。
【提出期限】 (1)受付期間 令和8年2月18日(水)から令和8年3月6日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く毎日午前9時から午後5時まで)(2)提出書類 「入札参加資格審査申請書」及び添付書類(3)提 出 先 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎6階北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 【入札執行の日時及び場所】 (1)入札日時 令和8年3月13日(金)14時00分(2)入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目道民活動センタービル北海道立道民活動センター(かでる2・7) 8階 810B会議室 【お問い合わせ】 〒060−8588 札幌市中央区北3条西6丁目 海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課(北海道庁本庁舎6階) 精神保健医療係 電話 011−231−4111 (内線25−736) 011−204−5279 (ダイヤルイン) カテゴリー 入札情報 委託業務 障がい児・者施策 福祉局障がい者保健福祉課のカテゴリ 入札情報等 入札情報等 お問い合わせ 保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5277 Fax: 011-232-4068 お問い合わせフォーム 2026年2月18日 Adobe Reader 福祉局障がい者保健福祉課メニュー 注目情報 障がいのある方 相談窓口一覧 各種制度 事業所・施設・医療機関一覧 難病等の方々が障がい福祉サービス等の対象となります 北海道障がい者権利擁護センター 高次脳機能障害について 依存症でお困りのあなたへ… ひきこもり支援について てんかん診療に関すること 不服審査請求 発達障害について 精神障がい者地域生活支援センターについて 障がい福祉サービスを利用している方で65歳に到達する場合 依存症対策支援機関アクセスマップ 要約筆記の利用について 腎臓機能障がい者通院交通費補助金について 障害福祉サービス事業者等の方 国からの関係通知等 障害福祉サービス事業所利用者の一般就労等に関する実態調査 工賃向上計画の策定について 意思決定支援にかかる調査 就労移行支援事業所等の自己評価制度について 障がいのある方の結婚・出産・子育てについて 喀痰吸引等について 地方税法第348条の規定に基づく固定資産税の非課税対象となる団体の証明について 施設における高齢者・障がい者虐待防止に向けた利用者等実態調査 共同生活援助事業所における入居者の結婚等に係る実態調査 医療・社会福祉施設等物価高騰対策について 障がい福祉サービス事業者の指定等について 障がい福祉サービス事業者の指導等について 指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設等の指定申請等関係 医療機関と医師の方 指定自立支援医療機関指定申請 国からの関係通知等 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当認定診断書 依存症専門医療機関・治療拠点機関の選定について 補装具費支給制度に係る実態調査(テクノエイド協会) 身体障害者福祉法指定医師の手引 特別児童扶養手当 認定基準(PDF) 特別児童扶養手当 認定要領(PDF) 障害児福祉手当及び特別障害者手当 認定基準(PDF) 精神保健指定医 企業の方 優先調達の推進 障がい者就労支援企業認証制度 障がい者への就労支援 「アクション」 就労支援ロゴマーク・キャッチフレーズ 研修・催し物 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 サービス管理責任者研修 相談支援従事者研修 北海道自立支援協議会 障害支援区分認定調査員研修 市町村審査会委員研修 障害者差別解消法 道民フォーラム 発達障がい者支援フォーラム 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部会議 北海道強度行動障がい支援者養成研修、北海道行動援護従業者養成研修 障がいのある方へのよりよい対応ができるためのページ 居宅介護職員初任者研修等について 北海道障がい者ピアサポーター養成研修 入札情報等 補助金・入札結果等の公表 後援名義の使用承認について(障がい者保健福祉関連) 主治医研修 障がい者施策 北海道障がい者条例 第1期ほっかいどう障がい福祉プランについて 障害者差別解消法 北海道障がい者虐待防止対策 工賃実績 「特定随意契約制度」について 指定法人 地域生活支援拠点 意思疎通支援施策について(北海道意思疎通支援条例・手話言語条例) 北海道の自殺対策関連情報 第2期北海道アルコール健康障害対策推進計画について 第2期北海道ギャンブル等依存症対策推進計画について 障害者週間 指定事務受託法人(障害者総合支援法・児童福祉法) 就労選択支援について 当課が所管する付属機関等 北海道障がい者施策推進審議会 北海道障がい者施策推進審議会 意思疎通支援部会 北海道障がい者施策推進審議会 医療的ケア児支援部会 北海道アルコール健康障害対策推進会議について 北海道ギャンブル等依存症対策推進会議について 北海道精神保健福祉審議会について 障害者介護給付費等不服審査会について 北海道発達支援推進協議会 精神科救急医療体制連絡調整委員会 補助金・契約 補助企業等の公表ページ 入札情報等 補助金・入札結果等の公表 その他 北海道職員の募集について 北海道身体障害者補助犬育成事業について ケアラー支援について 性別違和等について 障害者手帳について 特定個人情報保護評価書 東日本大震災により被災されている方などのこころの電話相談について 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施状況・効果検証 会計年任用職員の募集について 北海道善行賞 北海道知事感謝状(知的障がい者自立促進優良事業主) 障害者手帳・療育手帳をお持ちの皆様へ page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
北海道告示第 10220 号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和8年2月18日北海道知事 鈴 木 直 道1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)委託業務(2)契約の目的の仕様等地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)委託業務実施要領による。(3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。2 入札に参加する者に必要な資格令和8年北海道告示第10219号に規定する地域自殺対策強化事業(電話相談強化事業)委託業務に関する資格を有すること。3 契約条項を示す場所札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎6階北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課4 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目道民活動センタービル北海道立道民活動センター(かでる2・7) 8階 810B会議室(2)入札日時 令和8年3月13日(金)14時00分(3)開札場所 (1)に同じ。(4)開札日時 (2)に同じ。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。(2)契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。6 郵送等による入札の可否認めない。7 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。8 落札者と契約の締結を行わない場合(1)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。9 契約書作成等について(1)この契約は契約書の作成を要する。(2)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。10 その他(1)無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2)地方自治法施行令第 167 条の 10 第1項に規定する場合を除き、財務規則第 151 条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。(3)地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、有効な入札をした者のうち、すべての入札金額が、財務規則第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格の制限の範囲内であって、かつ、最低の価格(最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格)であるものを落札者とする。(4)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。(5)契約に関する事務を担当する組織ア 名称 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課イ 所在地 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎6階電話番号 011-204-5279(ダイヤルイン)(6)前金払前金払はしない。(7)概算払概算払はしない。(8)部分払部分払はしない。(9)入札の執行初度の入札において、入札者が1者の場合であっても、入札を執行する。(10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。(11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。(12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。なお、競争入札心得は、契約条項を示す場所において交付する。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません(事業者の皆様へ)北海道•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、1件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます