温品浄水場外汚泥再資源化業務
- 発注機関
- 広島水道事務所広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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温品浄水場外汚泥再資源化業務
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和5年広島県水道広域連合企業団管理規程第9号)第16条の規定により公告する。
令和8年2月18日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 益田 康司1 調達内容(1) 業務名太田川東部工業用水道事業温品浄水場外汚泥再資源化業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市東区温品五丁目14番1号 温品浄水場~受注者の処理施設広島市東区戸坂惣田一丁目12番1号 戸坂取水場~受注者の処理施設(5) 入札方法1トン当りの単価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 広島県及び再資源化施設所在地において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項及び第6項の許可を受けている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。)の指名除外、又は広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
(6) 広島県内に本社、支社又は営業所を有する者であること。
(7) 産業廃棄物(汚泥)の中間処理再資源化処理能力 200t/日以上の施設を有する者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所電話(050)3785-3200イ 交付期間令和8年2月18日(水)から令和8年2月27日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は水道企業団ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年2月27日(金) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月3日(火)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月11日(水) 午後2時00分イ 場所広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所会議室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報、郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県水道広域連合企業団契約規程第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県水道広域連合企業団契約規程第21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、水道企業団はこの契約を解除することができるものとする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785-3200 ファクシミリ(082)827-1217メールアドレス hs-somu@union.hiroshima-water.lg.jp
広島県水道広域連合企業団広島水道事務所(広島市安芸区畑賀町2970番地) TEL:(050)3785-3200 FAX:(082)827-12172 入札保証金□ 有 ■ 無3 契約保証金■ 適用 □ 適用なし■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ ■ ■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問・回答書の様式□ その他〔〕入札日時 免除入 札 説 明 書令和8年2月27日(金) 令和8年3月3日(火)履行期間事業名及び業 務 名令和8年4月1日から令和11年3月31日まで履行場所入札場所令和8年3月11日(水)14時00分誓約書の様式仕様書等に対する質問・回答書提出期限入札参加資格確認申請書提出期限(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入 札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証す る書面(以下「委任状」という。)を提出しなければなら ない。
ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ 提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨 入札書を、入札執行者に直接提出するを記載したこと。
ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除 くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印 し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出 しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限 りではない。
(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書に記載すべき事項を確認するため、免税事業者(予 定を含む。)は落札決定後、直ちに免税事業者である旨を届 け出ること。
5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札 事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の 作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係 る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含 む。)に協力しなければならない。
1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲 げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 誓約書 イ 戸坂取水場及び温品浄水場から再資源化工場所在地までの運搬に おいて必要な産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可証の写し ウ 再資源化工場所在地の産業廃棄物処理業(汚泥の中間処理)の許可 証の写し及び関係書類(産業廃棄物処理施設検査済証の写し等) エ 汚泥の再資源化処理能力200t/日以上の施設を有することが確認 できる書類(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。) の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うこ とがある。
(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。
郵便等に よる提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は 特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回 答書提出期限までに、書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であると き。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為 があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
広島市東区温品五丁目14番1号 温品浄水場~受注者の処理施設広島市東区戸坂惣田一丁目12番1号 戸坂取水場~受注者の処理施設広島県水道広域連合企業団広島水道事務所会議室太田川東部工業用水道事業温品浄水場外汚泥再資源化業務4 地方自治法第234条の3の規定に基 づく長期継続契約契 約 事 項 注 意 事 項1 広島県水道広域連合企業団契約規程及び 関係規定等に基づき執行する。
入札書の様式添 付 書 類(別記様式第2号)令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(メールアドレス )1 2 添付書類 ( 有 ) また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。
入札参加資格確認申請書太田川東部工業用水道事業・ 誓約書・ 戸坂取水場及び温品浄水場から再資源化工場所在地までの運搬に おいて必要な産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可証の写し・ 再資源化工場所在地の産業廃棄物処理業(汚泥の中間処理)の許可 証の写し及び関係書類(産業廃棄物処理施設検査済証の写し等)・ 汚泥の再資源化処理能力200t/日以上の施設を有することが確認 できる書類 令和8年2月18日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
温品浄水場外汚泥再資源化業務事業名及び:業 務 名誓 約 書令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様所在地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の温品浄水場外汚泥再資源化業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。
また、次のことについて、異議はありません。
○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。
○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。
○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。
但し、に係る委託料として契約担当職員広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長様 上記のとおり、広島県水道広域連合企業団契約規程及び関係規定等について承諾の上、入札します。
広島市東区温品五丁目14番1号 温品浄水場~受注者の処理施設広島市東区戸坂惣田一丁目12番1号 戸坂取水場~受注者の処理施設温品浄水場外汚泥再資源化業務所在地商号又は名称代表者職氏名(代理人氏名 令和 年 月 日入 札 書1t当たり ¥太田川東部工業用水道事業印 印 )令和 年 月 日(契約担当職員)広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長様私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
に係る見積り及び入札に関する一切の件代表者職氏名 印 委任者受任者氏名委 任 状所在地商号又は名称太田川東部工業用水道事業使用印鑑委任事項広島市東区温品五丁目14番1号 温品浄水場~受注者の処理施設広島市東区戸坂惣田一丁目12番1号 戸坂取水場~受注者の処理施設温品浄水場外汚泥再資源化業務1 2 3 4 5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名受注者 住所氏名印契約番号業務委託契約書(単価契約)事業名及び業 務 名太田川東部工業用水道事業温品浄水場外汚泥再資源化業務履行場所 広島市東区温品五丁目14番1号 温品浄水場~受注者の処理施設広島市東区戸坂惣田一丁目12番1号 戸坂取水場~受注者の処理施設契約内容品 名 汚泥規 格温品浄水場(浄水汚泥)詳細は仕様書のとおり戸坂取水場(沈砂池堆積汚泥)詳細は仕様書のとおり予定数量 300t/年 200t/年単価(税込) ¥○○○- /tあたり (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥○○○-)履行期間 令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日委託料限度額 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
契約保証金 免除特約事項(1)広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所所長 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の予算の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(2) 委託料の支払は年度払いとし、各年度の支払額は、実績に応じた額とする。
(3) 発注者は上記「4委託料限度額」の範囲内で上記「3契約内容」の単価に委託業務 の成果の数量を乗じて得た金額を委託料として受注者に支払うものとする。
(4) 業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項,第35条第2項、第40条第1項 第1号及び第43条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記 「4委託料限度額」と読み替えるものとする。
(5) その他本契約の特約事項は、「別紙特約事項」のとおりとする。
(6) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
標準様式3産業廃棄物収集・運搬及び処分委託特約事項1 (法の遵守)発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
2 (委託内容)2.1 (受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
なお,許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。
◎収集運搬に関する事業範囲〔産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業範囲 :別添許可証写しのとおり 事業範囲 :許可の条件 : 許可の条件 :許可番号 : 許可番号 :〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業範囲 : 事業範囲 :許可の条件 : 許可の条件 :許可番号 : 許可番号 :◎ 処分に関する事業範囲〔産業廃棄物〕 〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業区分 :別添許可証写しのとおり 事業区分 :産業廃棄物の種類 : 産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許可番号 : 許可番号 :2.2 (輸入廃棄物の有・無)① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。
② 委託する産業廃棄物には,次の輸入廃棄物を含む。
別紙特約事項2.3 (処分の場所,方法及び処理能力)受注者は、発注者から委託された契約書に記載の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :所 在 地 :処分の方法 :施設の処理能力:2.4 (最終処分の場所、方法及び処理能力)発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号事業場の名称所在地処分方法施設の処理能力12345672.5 (収集・運搬過程における積替保管)①受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づき,かつ,契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合において,安定型産業廃棄物は,他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。
なお,積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③受注者は,発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づき,かつ,契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。
なお,積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:3 (適正処理に必要な情報の提供)3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項3.2 発注者は、委託契約期間中,適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し,受注者に引き渡す容器等に表示する。
3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め,修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
4 (発注者及び受注者の責任範囲)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
5 (再委託の禁止)業務委託契約約款(以下「約款」という。)第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12若しくは第6条の15の規定を遵守するものとする。
6 (委託業務終了報告)約款第30条の適用については、次のとおりとする。
6.1 約款第30条第1項の通知には,収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告(以下「マニフェスト運搬終了報告」という。)で、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告(以下「マニフェスト処分終了報告」という。)を添付することとする。
6.2 約款第30条第2項の検査については、マニフェスト運搬終了報告及びマニフェスト処分終了報告の内容により確認することとし、「受注者の立会いの上」については、運搬担当者名及び処分担当者名が適正に記入押印、若しくは入力されていることを確認することにより対応できるものとする。
7 (業務の一時停止)業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。
7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。
発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
8 (契約の解除に伴う措置)約款第44条第4項の「物件」には委託物を含むものとする。
(別記様式第1号)令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長様所在地商号又は名称代表者職氏名仕様書等に対する質問・回答書温品浄水場外汚泥再資源化業務太田川東部工業用水道事業事業名及び:業 務 名回 答 質問事項
実 施 広島市東区温品五丁目14番1号 温品浄水場~受注者の処理施設 広島市東区戸坂惣田一丁目12番1号 戸坂取水場~受注者の処理施設温品浄水場外汚泥再資源化業務令和 8~10年度 (対象事業所:温品浄水場及び戸坂取水場)太田川東部工業用水道事業 施行番号広島水道事務所 業務概要 汚泥再資源化業務(再資源化施設までの運搬及び処分) 一式仕 様 書特別事由(特約条件は別紙)日 工事日数主務課長KJSJ11531 2 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで (3か年)3 広島市東区温品五丁目14番1号 温品浄水場~受注者の処理施設 広島市東区戸坂惣田一丁目12番1号 戸坂取水場~受注者の処理施設4 広島水道事務所の2事業所で発生する無機汚泥を再資源化施設まで運搬し、再資源化処分を行う。
5(1)温品浄水場汚泥の種類 浄水汚泥(機械脱水)年間予定数量 300t(天候等の状況により変動する。)性状及び荷姿 泥状、含水率約50%乾燥ケーキ搬出予定車両 10t積みダンプトラック等積み込み ホッパーから直接積み込み搬出形態 4.0t~8.0t/1回搬出頻度 0回~2回/1日汚泥分析結果 別添資料参照(2)戸坂取水場汚泥の種類 沈砂池堆積汚泥(天日乾燥)年間予定数量 200t(天候等の状況により変動する。)性状及び荷姿 泥状、含水率約50%乾燥ケーキ搬出予定車両 10t積みダンプトラック等積み込み 機械積み込み(別途業務)搬出頻度 1~2回/1年汚泥分析結果 別添資料参照6(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(4)道路交通法等(5)業務委託契約書に掲げる契約条項7(1)運搬ルートに沿って汚泥を運搬する。
(2)再資源化施設で計量を行い、指定の場所へ積み卸しを行う。
(3)計量票を受取り、計量値を当事務所へ連絡する。
温品浄水場(TEL 050-3785-3221) 戸坂取水場(TEL 050-3785-3220)(4)受入れた汚泥の再資源化処分を行う。
8 月曜日から金曜日までの間で広島水道事務所担当職員の指定した日の8時30分から17時までの間に排出事業場から搬出し、当日中速やかに再資源化処分場に搬入すること。
積み替えは行わないこと。
特 記 仕 様 書履行期間履行場所業務名 温品浄水場外汚泥再資源化業務主たる適用法令等業務概要運搬委託する産業廃棄物の種類等業務内容搬出・搬入日時9(1)指示された場所にダンプトラックを止める。
(2)あらかじめ必要事項を記入したマニフェストに搬出立会者及び運搬担当者が記入する。
(3)積み込んだ汚泥は運搬時に飛散しないようカバー等で十分な養生をして出発すること。
10 注意事項等(1)運搬時は、他のものを混載しないこと。
(2)運搬汚泥を道路などに飛散させないこと。
(3)マニフェストの受け渡しを確実に行い、指示に従って汚泥を投入すること。
(4)その他、業務委託契約書の記載事項によること。
11 届出書等契約締結後、速やかに、次のものを届け出ること。
(1)産業廃棄物処分業許可証の写し(2)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(3)使用運搬車両(産業廃棄物の運搬用の登録車両)の登録番号、検査済証の写し及び車検証の写し(4)運転手の運転免許証の写し(5)運搬責任者の職氏名及び緊急連絡先(6)運搬ルート図(7)計量士の登録証の写し(8)計量施設の検査結果の写し(計量法に基づく検査がわかるもの)(9)産業廃棄物処理責任者の選任届け(産業廃棄物処理責任者の選任・責務等参照)(10)業務計画書(運搬方法、処理方法、施設能力等を明記)12 産業廃棄物処理責任者の選任・責務等(1)産業廃棄物処理責任者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に規定する技術管理士資格取得者の内から、業務請負者が選任した者をいう。
(2)業務請負者は、法に基づき産業廃棄物処理責任者を有資格者の中から選任し届け出ること。
(3)産業廃棄物処理責任者は、処理量等を記載した帳簿を備え五年間保存を行うこと。
(4)産業廃棄物処理責任者は、処理に関し汚泥性状の異常等が見受けられる場合には早急に発注者に詳細を書面で通知すること。
13 重量及び支払等(1)計量費用は、業務請負者が負担する。
(2)計量重量は「t」とし、桁数は小数第3位を切り捨て小数第2位(10㎏)までとする。
(3)業務報告書(別紙、様式-1)を、毎月提出すること。
(提出期限は翌月の10日まで。)(4)支払については、契約書特約事項に記載のとおりとする。
(5)運搬距離は、18㎞を見込んでいる。
ただし、距離の増減による変更設計は行わない。
搬出手順費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円 汚泥再資源化 (運搬・処分) t 1.00業務(運搬) t 1.00(処分) t 1.00業務価格 計消費税相当額 式 1.00 × 0.10業務費 計本 業 務 費 内 訳 表温品浄水場外汚泥再資源化業務広島県水道広域連合企業団参考図2もみじ業務場所積込み場所1参考図2戸坂取水場場内平面図積込み場所2様式-1広島水道事務所長 様 (住 所) (請負者 名称)印令和 年 月分の汚泥再資源化業務については次のとおりです。
汚泥搬出場所 温品浄水場 □ 戸坂取水場 □運搬(受入)重量(t) 備 考(小数第2位) (運搬車両の積載可能量)上記の業務を検査した結果、指示のとおり完了したことを認めます。
検査員職氏名汚泥再資源化業務報告書令和 年 月 日令和 年 月 日運搬車両番号 産業廃棄物管理票番号 日合 計印
流 出 井 加圧脱水機含水率45~50%温品浄水場汚泥発生フロー図原 水 排泥(沈でん汚泥)浄水処理施設着 水 井 排泥槽中間処理施設 工 業 用 水 脱水ケーキホッパー及び上水の原水汚泥再資源化 沈 で ん 池 調整槽 含水率80~85%排泥 含水率85%前後戸坂取水場取水・貯水及び導水施設戸坂取水場汚泥発生フロー図乾燥沈 砂 池太 田 川含水率50%前後汚泥発生天日乾燥床温品浄水場 汚泥再資源化運搬導水ポンプCertified : Kanhokyo-Osamu.MoriwakiOU2-2240005000969-9503-MC5837-MN2051-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato