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(機構本部)クラウドサービス及びグループウェア等運用支援業務 一式

発注機関
独立行政法人国立高等専門学校機構
所在地
東京都 八王子市
公告日
2026年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(機構本部)クラウドサービス及びグループウェア等運用支援業務 一式 別紙6一 般 競 争 入 札 公 告独立行政法人国立高等専門学校機構本部において,下記のとおり一般競争入札に付します。 1.競争入札に付する事項(1)件 名 クラウドサービス及びグループウェア等運用支援業務 一式(2)請負期間 仕様書のとおり2.競争に参加する者に必要な資格国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,令和7年度に全国いずれかの地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 3.契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所入札説明書の交付を希望する者は,以下のメールアドレス宛にその旨申出すること。 東京都八王子市東浅川町701-2担当係 独立行政法人国立高等専門学校機構本部財務課契約係電 話 042-662-3137e-mail chotatsu@kosen-k.go.jp4.入札説明会の日時及び場所実施しない。 5.入札書の提出方法等(1)入札方法本件の入札は「紙」による。 (2)入札書の提出期限及び場所①入札書の提出期限 令和8年3月10日 12時00分②提出場所 3の契約条項を示す場所6.開札の日時及び場所令和8年3月19日 15時00分独立行政法人国立高等専門学校機構本部会議室7.入札保証金免除する。 8.入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書,入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書,入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 9. その他(1)この一般競争に参加を希望する者は、契約担当役が別に指定する誓約書を提出すること。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (3)本件の入札に関する必要事項については,入札説明書によるものとする。 以上公告する。 令和8年2月18日独立行政法人国立高等専門学校機構 本部契約担当役事務局長 永田 昭浩 別紙2機密性2クラウドサービス及びグループウェア等運用支援業務 一式仕 様 書令和8年2月独立行政法人 国立高等専門学校機構- 1 -機密性21.調達の背景及び目的独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「高専機構」という)において、全国 51 国立高等専門学校(以下「高専」という)にかかる業務システム等の共通基盤を、令和7年度においては、パブリッククラウド型サービス「Microsoft Azure」を用いて構築している。 また、グループウェア及びメールシステムとして Microsoft 365 A3(Power Platformを含む)を運用しており、包括ライセンス契約により、Microsoft Office アプリを利用している。 本調達では、令和 8 年度に向けて調達するクラウドサービスの運用、包括ライセンス契約によるグループウェア及びメールシステム(以下「グループウェア等」という)の運用並びにオフィスソフトウェア(以下「オフィスソフト等」という)の利用に関する運用支援を目的としている。 2.請負期間請負期間は「令和8年4月1日~令和9年3月31日」とする。 実施時間帯は、原則「平日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く月曜日~金曜日)の9時~18時」とすること。 3.調達内容の要件A) 調達したクラウド上に構築されたシステムの保守・管理に対して、サポートを行うこと。 B) グループウェア等の運用、管理のサポートを行うこと。 C) オフィスソフト等の設定に関する問い合わせに対応すること。 4.調達内容の詳細要件4-1.全般的要件4-1-1. クラウドに対する操作に必要な通信回線費用(工事費、回線費、ISP接続費など)などが発生する場合は請負者の負担とすること。 4-1-2. 高専機構は本部と各高専(全51高専、55キャンパス)が設置されており、学校組織としては単体で運営されているが、共通システムやネットワークに関しては、統一化を図っている。 請負者は、そのような組織背景を理解して対応すること。 4-1-3. 包括ライセンスとして調達し、各高専にて導入されているオフィスソフト等に含まれているアプリケーションに関して、グループウェアとの連携等に関する設定の方法や、特殊な条件下(演習室等)における導入の支援に対応すること。 なお、文書作成ソフトウェアにおける文書成形や表計算ソフトウェアにおける関数等、「利用方法の質問」は想定していない。 また、Microsoft365と連携するシステムが、Microsoft Officeに含まれていない第三者ベンダーのシステムまたはアプリケーションの場合、1次切り分けを含めて機構本部担当者と協議の上、対応を行うこと。 4-2.サポート業務全般の要件4-2-1. サポート内容は以下のとおりとする。 A) クラウド及びグループウェア等の操作方法、設定方法及び利用方法の助言及び問い合わせへの対応B) クラウド及びグループウェア等の仕様、設計、設定に起因する障害への対応C) クラウド及びグループウェア等のシステム全体への設定変更。 システム- 2 -機密性2全体の設定変更を行う際には事前に機構の許可を得ること。 D) その他簡易な設定等4-2-2. 各高専及び機構本部の情報担当者(各拠点1~3名程度を想定)からの問い合わせに対して、受付窓口(電子メール及びグループウェア(Teams等))を設け、質問や相談等があった際は対応(サポート)すること。 なお、質問や相談等の回数は、6案件/月までとする。 質問や相談等が6案件/月を超える場合は、機構本部担当者と協議を行うこと。 4-2-3. Microsoft365における管理者権限で実行するアカウントの管理手法等、各高専及び機構本部の情報担当者からの高度のサポート要求(質問)に対応できること。 4-2-4. サポートの体制としては以下の流れを想定しており、電子メールまたはグループウェアによる対応を基本とする。 しかし、電子メールまたはグループウェアでの対応が難しい案件(状況を確認しながらの逐次操作、複雑な問題の相互理解など)については、電話などを利用して、当事者間(各高専または機構本部の情報担当者⇔請負者の技術者(以下「サポータ」という)など)で直接話をすることも想定する。 サポータで対応できない案件(高難易度/複雑/情報が無い)は、クラウド提供会社およびグループウェア等提供会社の技術者(以下「サービス提供者」という)に対して問合せを行うことができる体制を整備するなど、解決につながるように準備をすること。 なお、サービス提供者に対して問合せを行う際に発生する料金などに関しては、本調達に含まれるものとする。 各高専または機構本部の情報担当者サポータサービス提供者4-2-5. サポータによるシステムへの操作は基本的にリモート接続による対応とし、現場担当者の所在地(機構本部または各高専)への「駆けつけ」は考慮しない。 なお、駆けつけが必要な場合には、機構本部担当者と別途協議するものとする。 4-2-6. 月に 1 回、月初めに前月分のサポートの実績、システムの不具合や障害などへの対応状況等について機構本部に報告(以下「月次報告」という)すること。 報告は電子データ(WORD 形式等)で文書化して提出するものとする。 書式などは別途機構本部と協議すること。 4-2-7. 即時性の求められる事案が発生した場合、速やかに機構本部担当者に報告を行うこと。 なお、それらの対応は記録に残しておき、その後の月次報告の際に合わせて報告し、報告書への記載を行うこと。 4-2-8. 3か月に1回、機構本部(八王子)またはオンライン上にて直接担当者とシステムの運用や課題などの検討を行うこと。 なお、検討の内容については議事を電子データ(WORD形式等)で作成し、機構本部に提出すること。 4-2-9. 運用支援の対応についての要員配置等の体制を応札時に書面にて明示すること。 また、体制に変更があった場合は速やかに情報を更新すること。 5.業務に必要な技術等の要件(1) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマーク制度によるプライバシーマーク使用許諾、又は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は海外の- 3 -機密性2認定機関により認定された審査登録機関によるISMS(ISO/IEC27001)の認証を受けていること。 (2) 日本マイクロソフト株式会社の「ソリューションパートナー認定」におけるInfrastructure(Azure)、Security、Modern Work のすべてにおける認定、または、Skilling: Intermediate / Advanced Certificationsで満点を取得していること。 (3) 日本マイクロソフト株式会社の認定資格(Associate レベル以上)相当を複数の従業員が保有していること。 6.第三者委託の制限請負者は、本業務全体を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 本業務の一部を第三者に委託または請け負わせる場合は、事前に高専機構から書面での承認を得ること。 なお、その場合の再委託先にも請負者と同様の要件を求める。 7.情報セキュリティを確保するための体制の整備請負者は、情報セキュリティの確保を目的とした体制を整備し応札時に高専機構に提示すること。 報告する体制には、情報セキュリティの確保に関する責任者を含めること。 また、体制が変更になった場合は速やかに高専機構へ報告を行うこと。 また、情報セキュリティ侵害発生時には、高専機構本部の情報セキュリティ監査を受け入れること。 8.サプライチェーンリスクマネジメントについて(1) 請負者は、サプライチェーン・リスクの要因となる脆弱性を発生させない又は増大させないための管理体制を構築すること。 また、応札時に管理体制図を高専機構に提示すること。 報告する体制には以下の情報を含めること。 また、体制が変更になった場合は速やかに機構へ報告を行うこと。 (ア)管理体制図(イ)請負者の資本関係・役員などの情報(ウ)事業の実施場所(エ)事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実施等)実績及び国籍に関する情報(2) 請負者は、高専機構がサプライチェーン・リスクに係る情報セキュリティインシデントを認知した場合又はその疑いが生じた場合に、必要に応じて業務内容、作業プロセス又は成果物を立ち入り検査等で高専機構が確認することを了承すること。 (3) 本業務において高専機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、リスク低減対策等、高専機構と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。 9.機密保持(1) 受注により知り得た全ての情報について守秘義務を負うものとし、これを第三者に漏らし、又は他の目的に使用しないこと。 (2) 受注により知り得た情報については、契約期間はもとより、契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。 (3) 正当な理由があってやむを得ず第三者に開示する場合、書面によって事前に高専機構の承諾を得ること。 また、情報の厳重な管理を実施すること。 (4) 高専機構が提供した資料は、原則として全て複製禁止とすること。 但し、業務上やむを得ず複製する場合であって、事前に書面にて高専機構の許可を得た場合はこの限りではない。 なお、この場合にあっても使用終了後はその複製を高専機構本部に返納又は焼却・消去する等適切な措置をとり、機密を保持すること。 - 4 -機密性210.損害賠償請負者が本契約に違反して、高専機構が損害を被った場合には、高専機構は請負者に対して損害賠償を請求し、かつ、高専機構が適当と考える必要な措置をとることを請求できる権利を有するものとする。 11.その他(1) 本調達の履行について疑義が生じたとき、又は本調達に伴い高専機構と交わす契約書に定めない事項については、高専機構及び請負者の双方で協議の上決定すること。 それにより追加業務等が発生する場合は、高専機構本部財務課契約係を通して発注するので、請負者はそれ以外の者からの発注や依頼を受け付けないこと。 (2) 請負者の故意又は過失により損害が発生した場合は、請負者の責により原状復帰すること。 (3) 本調達の履行については、高専機構から「国立高専機構情報セキュリティポリシー」に基づき、情報セキュリティに係る事項等の説明を受け遵守すること。

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