高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務
- 発注機関
- 海上保安庁第六管区海上保安本部
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務
支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介1.競争入札に付する事項⑴契約件名 高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 女木島灯台ほか8箇所⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。
3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係電話(082)251-5111 内線2223・2224・22254.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)②紙入札 紙入札方式参加願、紙入札業者登録調査表、資格決定通知書(写)5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第六管区海上保安本部入札室(6階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第六管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第六管区海上保安本部交通部整備課電話(082)251-5111 内線2661公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
「役務の提供等」のC又はD等級 「中国地域又は四国地域」 本業務における「航路標識保守業務請負にかかる技術審査願」等を証明書等提出期限までに下記「仕様書に関する問い合わせ先」へ提出し,その同意を得ていること。
令和9年2月26日下記のとおり一般競争入札に付します。
本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和8年2月18日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
その他詳細については、入札説明書による。
⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
令和8年3月5日 午後 4時00分以上公告する。
令和8年3月17日令和8年3月18日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第六管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。
⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午後1時30分午後 4時00分
1. 契約担当官等支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介2. 調達内容⑴ 高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 女木島灯台ほか8箇所⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
⑶競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒734-8560 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 電話(082)251-5111 内線2223・2224・22254. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。
⑴⑵ 6.⑶の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第六管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6.⑴の場所での交付とする。
①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒734-8560 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 電話(082)251-5111 内線2223・2224・2225⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第六管区海上保安本部交通部整備課 電話(082)251-5111 内線2661⑷ 電子調達システムのURL https://www.geps.go.jp⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
入札説明書令和8年2月18日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和9年2月26日納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。
②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
「確認書」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
交 付 期 限 令和8年3月5日交 付 場 所「役務の提供等」のC又はD等級 「中国地域又は四国地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
提 出 期 限 令和8年3月5日提 出 場 所午後 4時00分午後 4時00分「紙入札方式参加願」、「紙入札業者登録用調査表」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、第六管区海上保安本部経理補給部経理課入札審査係に提出すること。
本業務における「航路標識保守業務請負にかかる技術審査願」等を証明書等提出期限までに下記「仕様書に関する問い合わせ先」へ提出し,その同意を得ていること。
資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和8年3月10日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。
7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部入札室(6階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶ ⑷ 本契約は令和8年度予算成立を前提とし、契約の締結は、令和8年4月1日以降とする。
(暫定予算を含む)12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件検査終了後、適正な請求書を受理してから30日以内に支払う。
電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
午後1時30分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第六管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。
開 札 の 日 時 令和8年3月18日午後 4時00分 入札書の提出期限 令和8年3月17日電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細は、第六管区海上保安本部入札・見積者心得による。
14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他⑴ ⑵ 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう務めること。
請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第六管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
記入例 入札書等入札書(別紙様式1-1)紙入札方式参加願電子入札IC調査表年間委任状年間委任状 記入例記入例※押印をする場合,記入例※押印を省略する場合,税抜き価格を記入して下さい。
,入札書の作成日を記入して下さい。
,押印を省略しない場合は、必ず“代表者印”の押印をお願いします。
委任状等で代表者から入札の委任を受けている場合は、受任者の役職、氏名等を記入し、受任者が押印して下さい。
,別紙様式1-1, ,,入 札 書,,一金,金,円也,ただし,, ,高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
,令和 年 月 日, ,住所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,0,部署名:,0,氏 名:,0,担当者,会社名:,0,部署名:,0, ,氏 名:,0,連絡先1:,0, ,連絡先2:,0,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,様式1,紙入札方式参加願,1.発注件名:,高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務, 上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式,での参加をいたします。
,令和 年 月 日,資格審査登録番号, ,企業名称, ,企業郵便番号, ,企業住所, ,代表者氏名, ,代表者役職, ,電子くじ番号, , ,入札者, ,住所, ,企業名称, ,氏名, , 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:,氏 名:,連絡先1:,連絡先2:,※1. 入札者住所氏名、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
,※2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
, , , , , ,電子入札参加申込用,○宛先: 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 宛,○宛先FAX番号:082-256-9333,確 認 書,件 名,高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務,(電子入札対象案件), 本案件については、「電子入札方式」により参加します。
,令和 年 月 日,所在地,会社名,代表者職氏名,担当者,電話番号,F A X 番号,メールアドレス,電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
,【ICカード券面の番号】,「シリアルナンバー(SN)」「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁),【取得者名】,(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。),※今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
,※上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
,紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
,紙入札業者登録用調査表,番号,項 目,記 入 欄,備 考,①,資格審査登録番号,②,郵便番号,③,企業名,④,代表者氏名,⑤,代表者役職,⑥,代表者電話番号,⑦,代表者FAX,⑧,連絡先名称,⑨,担当者,⑩,連絡先郵便番号,⑪,連絡先住所,⑫,連絡先電話番号,⑬,連絡先FAX,⑭,連絡先メールアドレス,令和 年 月 日,住 所,氏 名,作成担当者名,様式2,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。
,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項, 1.入札参加及び見積提出の件, 2.契約締結に関する件, 3.完成保証に関する件, 4.履行に伴う諸手続きに関する件, 5.代金の請求及び受領に関する件, 6.上記事項の範囲内において復代理人選出に関する件,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,様式3,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。
,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項(例), 1.入札及び見積について, 2.契約締結について, 3.・・・・・・・・・・・・,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,
令 和 8 年 度契第チ101号航路標識保守業務請負契約書航路標識保守業務請負契約書1.契約件名 高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務2.契約金額 金 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円3.履 行 場 所 女木島灯台ほか8箇所4.契約期間 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで5.契約保証金 免 除上記の請負契約について、発注者 支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 小野 雄介 と、受注者は、次の条項により契約を締結する。
(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書及び設計図書に定めるところに従い、「高松海上保安部ほか2部所航路標識保守業務」(以下「保守業務」という。)を契約期間内に完了し、発注者は、これに対し、受注者に請負代金を支払うものとする。
3 この契約を実施するための保守業務に際して発生した事故については、受注者がその全責任を負うものとする。
4 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理責任者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は管理責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
収 入印 紙5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は日本語とする。
(契約金額内訳書及び全体工程表)第2条 受注者は、発注者が必要と認めたときは、契約金額内訳書を作成し発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って全体工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(仕様書の解釈等)第3条 仕様書について疑義を生じたもの又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他軽徴なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内において保守業務を実施するものとする。
(監督職員)第4条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 受注者は、監督職員の監督の実施について必要な費用を負担するものとする。
3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。
4 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。
5 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところのより、次にあげる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理責任者に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理者技術者との協議四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の立会い、調査、確認6 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
7 第5項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(管理責任者)第5条 受注者は、業務の管理を行う管理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求受領、次条第1項の請求の受理、同条2項の決定の通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理責任者等に対する措置請求)第6条 発注者は、管理責任者又は受注者の使用人若しくは第9条1項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第7条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)第8条 受注者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を必要とするものとする。
(再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第9条 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。
3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。
)を発注者に提出しなければならない。
履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(再委託受託者に対する監督)第 10 条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。
(代理人等に関する措置要求)第 11 条 発注者又は監督職員は、管理責任者その他受注者の代理人(再委託者は代理人とみなす。以下同じ。)、主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(行政庁に対する手続)第 12 条 受注者は、その保守業務について、行政庁に対し申請、届出等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをするものとする。
(貸与品)第 13 条 発注者は、仕様書に記載する物品及び資料等を受注者に貸与する場合は、発注者があらかじめ指定した場所及び日時に受注者に対して交付する。
この場合において、受注者は、貸与品の交付を受けるごとに受領書を発注者に提出し、受注者は発注者から貸与された資料、機器等がある場合、これを本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者細心の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。
2 貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合又は発注者からの要請があった場合、受注者は貸与された資料、機器等をすみやかに発注者に返却するものとする。
(成果の権利および知的財産権の帰属)第 14 条 本件業務に基づき受注者が発注者のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に受注者が既に保有するものを除き、すべて発注者に帰属し、その権利は受注者から発注者に無償で譲渡されるものとする。
2 受注者は、成果物に対する著作権を行使しないことを合意する。
3 受注者は、発注者が発注する業務に使用する目的以外で成果物を利用する場合は、発注者からの書面による承諾を得るかもしくは別途、合意をしなければ、成果物の全部あるいは一部及びその複製物を保有し利用することはできないものとする。
4 契約期間の中途で、第27条(契約の解除)が行われた場合は、すでに受注者が発注者のために作成した成果物(中間成果物も含む)、発生した著作権及びその他無体財産権は、本件業務以前に受注者が既に保有するものを除き、すべて発注者に帰属し、その権利は受注者から発注者に無償で譲渡されるものとする。
(権利の侵害)第 15 条 受注者は、本件業務を行なうにあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、受注者が発注者のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果について第三者との間で紛争が生じた場合、受注者は発注者に対して、その事実を報告したうえで、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。
(報告義務)第16条 受注者は、発注者の請求があるときは、口頭または書面により遅滞なく本件業務の履行状況を報告しなければならない。
2 本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を受注者が知った場合、受注者はその事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに発注者に報告し、発注者と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。
(物価変動等による請負金額の変更)第 17 条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、請負金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、これを変更することができるものとする。
(契約期間及び仕様の変更等)第18条 発注者は、その都合により、契約期間又は別紙仕様内容を変更し、又は一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。
2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(不可抗力等による変更等)第19条 受注者は、本契約に基づく保守業務について、天災その他不可抗力等によって業務を履行できない場合は、発注者に対して履行計画の変更を申し出るものとする。
ただし、履行計画の変更は、指定された期日を越えて行うことはできない。
2 受注者は、指定された期日までに業務を履行することができない場合は、その状況を発注者に通知するとともに、契約の一部の解約を申し出なければならない。
3 前項の場合において、請負金額を減額する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を減額するものとする。
(保守業務実施計画の変更等)第20条 発注者は、必要に応じ保守業務実施計画を変更することができるものとする。
2 発注者は、当該保守業務の実施計画を変更する必要が生じた場合は、その事由を受注者に通知したうえで速やかに当該保守実施計画書を変更し、受注者の了解を受けなければならない。
3 前2項の場合において、履行期限内の当該保守業務実施計画の変更により請負金額を増減する必要があるときは、支払を行う履行期間ごとに、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(終了の通知及び検査)第21条 受注者は、毎月分の保守業務を完了した場合は、その旨を書面により発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により検査を行うものとする。
3 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。
(成果品の引渡し)第22条 受注者は、前条の検査にあわせ提出した成果品は、これを発注者に引き渡すものとする。
2 成果品の所有権は、その引き渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。
(請負代金の請求)第23条 受注者は、前条に定める保守業務完了の検査に合格後四半期ごとに請負代金を請求することができるものとする。
(請負代金の支払)第24条 発注者は、前条により、受注者が提出する適法な支払請求書を受理してから30日以内(以下「約定期間」という。)に、第六管区海上保安本部において、その代金を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとして、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)第25条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円末満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(臨機の措置)第 26 条 受注者は、災害防止等のため特に必要と認める場合は、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を求めるものとする。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他の保守業務の施行上緊急に必要な事項については、受注者に対し臨機の措置をとることを求めることができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者協議して契約金額に含めることを不適当と認めた部分については、発注者がこれを負担するものとする。
(危険負担)第 27 条 受注者の使用人が発注者の施設物においてなす業務上の行為は、すべて受注者の責任とする。
また、業務上負傷し、若しくは死亡した場合は、全て受注者の責任とする。
2 受注者は、その使用人が業務遂行中、発注者の建造物又は器物を破損したときは、発注者がやむを得ないものと認めた場合を除くほか、発注者の決定する方法により弁償するものとする。
(契約不適合責任)第28条 発注者は、本業務が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に相当の期間を定めてその契約不適合の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに、その契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の補修又は損害賠償の請求は第21条の規定による検査を受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 発注者は、業務に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの補修又は損害賠償を請求することはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(契約の解除)第29条 発注者は、下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者から解約の申出があったとき(第31条の場合を除く)。
(2) 受注者が第8条及び第9条の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が不正をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若しくは監督を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(5) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
2 受注者は、前項第 1 号から第 4 号までの場合において、違約金として、解約部分に対する契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、第1号の場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
第30条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、発注者は、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第31条 受注者は、第18条の規定による仕様内容の変更のため契約金額が2/3以下に減少したとき又は同条の規定による変更契約期間が頭書の期間の1/2以下に達したときは、この契約を解除することができる。
(相殺等)第 32 条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対して有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において、収得金額のある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、違約金等が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第23条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書き中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第33条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(紛争の解決)第34条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
令和8年4月1日住 所 広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号発 注 者氏 名 支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小 野 雄 介住 所受 注 者氏 名