2月19日公告(舗装AB)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:手向幹線表層改良工事(債務負担行為)
- 発注機関
- 山形県鶴岡市
- 所在地
- 山形県 鶴岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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2月19日公告(舗装AB)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:手向幹線表層改良工事(債務負担行為)
鶴岡市公告第 20号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成 17年鶴岡市規則第 54号)第 15条の規定に基づき、公告する。令和8年 2月 19日鶴岡市長 佐 藤 聡1 入札及び開札の場所及び日時(1)場 所 鶴岡市役所6階大会議室(2)日 時 令和8年 3月 12日(木)午前 9時2 競争入札に付する事項(1)工 事 名 手向幹線表層改良工事(債務負担行為)(2)工事場所 鶴岡市羽黒町手向地内(3)工事内容 設計図書のとおり(現場説明会は行いません。)設計図書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和8年 3月 4日(水)午前10時まで② 回 答 令和8年 3月 6日(金)午後4時から(4)工 期 令和8年 3月 19日から令和 8年 7月 9日までの内、60日間本工事は、余裕期間設定工事です。① 実工期 60日間② 工事開始期限日 令和8年5月 11日※ 別記「余裕期間設定工事について」をご確認ください。(5)予定価格 7,890,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格(1)鶴岡市建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規程(平成 17年鶴岡市告示第 19号)に基づき格付けされた者で、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。① 工種 舗装工事② 格付 A、B③ 市内本店・営業所要件 市内に本店を有すること。④ 技術者要件 ―――――――――――――――――――――――――――⑤ 工事実績 ―――――――――――――――――――――――――――⑥ その他 ―――――――――――――――――――――――――――(2)暴力団排除について、鶴岡市建設工事請負契約約款第 49条第11号の規定に該当しない者であること。(3)建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するため国土交通省ホームページ内の「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。※ 「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)(4)現場代理人について、市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。4 契約条項等を示す場所(1)閲覧場所 鶴岡市ホームページ及び鶴岡市役所 3階契約管財課(2)閲覧期間 入札日の前日まで※ 図面等の貸し出しは事前に電話等でご連絡ください。なお、案件によっては電子データとして全てを鶴岡市ホームページに掲載している場合もございます。5 入札、契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 契約金額の10分の1相当額6 入札参加者の申請及び確認(1)令和8年 3月10日(火)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書 2部を、鶴岡市役所3階契約管財課又は地域庁舎総務企画課に持参してください(郵送可(返信用封筒を同封のこと)。ただし、期限まで必着。)。1部受付印を押印し返却します。(2)建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。※ 申請書受付の最終日から契約締結までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないこと。申請書受付後に指名停止措置を受けた場合は受付を取り消し、入札に参加することができない。落札決定後、契約締結までに指名停止措置を受けた場合は落札決定を取り消す。7 その他入札に関する条件(1)「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第 10条により、入札を中止する場合があります。(2)入札の際は第 1回目の入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することが出来ません。(3)本工事は、鶴岡市変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。詳細は市のホームページ「鶴岡市変動型最低制限価格制度実施要綱」を参照ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/301227henndougata.html)(4)本工事は、発注者指定型の週休2日(月単位)確保工事です。特記仕様書又は現場説明事項をご確認ください。詳細は市のホームページ内の「鶴岡市建設工事週休 2日(4週 8休現場閉所)確保工事実施要領」を参照ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku0120220401173.html)(5)請負代金額が 130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が 1,000万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。
(鶴岡市建設工事請負契約約款第 36条第1項及び第 3項)8 問い合わせ先 鶴岡市役所 総務部 契約管財課 電話(ダイヤルイン)35-1154--------------------------------------------------------------------------------------別記「余裕期間設定工事について」余裕期間設定工事の実施にあたっては、鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱(令和 2年告示第 77号)による。なお、余裕期間設定工事における留意すべき項目については、入札公告に記載した事項のほか次のとおりである。1 契約締結日について受注者は、落札決定日から 7日以内(土日・祝日を含む)の任意の日を契約締結日として定めるものとする。2 工事開始日について受注者は、契約締結日から工事開始期限日までの期間(土日・祝日を除く)の任意の日を工事開始日と定め、工事開始日通知書(別記様式)を発注者に提出しなければならない。3 余裕期間中における取扱いについて(1)余裕期間を定めることにより増減した経費は、変更契約の対象としない。(2)現場代理人及び主任(監理)技術者(以下「技術者等」という。)の配置は不要である。(3)契約担当者を除き、現場へ立ち入ることはできない。(4)現場において資材の搬入、仮設物の設置その他の工事の開始に相当する行為を行うことはできない。4 契約等手続について(1)工事請負契約書に記載する工期は、余裕期間を除いた実工期とし、その他の事項欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。(2)契約保証に係る期間は、契約締結日から実工期の末日までの期間を含めること。(3)鶴岡市建設工事請負契約約款第 3条の規定に基づく工程表には、実工期の期間を記載すること。(4)コリンズの受注時登録を行う場合においては、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。
手向幹線表層改良工事(債務負担行為)工事設計書位 置 図羽黒町手向 地内施工箇所本 工 事 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費 舗装工事場所区分:一般交通影響有り(2) 週休2日 労務費 1.04月 単 位 機械賃料 1.02舗装工 式 1路面切削工 式 1 第 1号明細書オーバーレイ工式 1 第 2号明細書区画線工 式 1ペイント式区画線 式 1 第 3号明細書仮設工 式 1交通管理工 式 1 第 4号明細書直接工事費計共通仮設費計運搬費 式 1 第 4号内訳書共通仮設費 式 1純工事費本 工 事 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要現場管理費 式 1工事原価一般管理費(契約保証費含む) 式 1発注者が金銭的保証を必要とする工事価格消費税相当額合計額名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 内訳書運搬費1式当たり20t以上の建設機械運搬 各種、L=12km,片道 台 2 第 1号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 明細書路面切削工1式当たり路面切削工 全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し ㎡ 1,190 第 2号単価表殻運搬 DID無し、12.0km以下 36 第 3号単価表殻処分 アスファルト塊 36 第 4号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 明細書オーバーレイ工1式当たり表層(車道・路肩部) 3.0m超、再生密粒度アスコン13F ㎡ 1,190 第 5号単価表目地補修工クラック抑制シート(ガラス基材)幅50㎝ m 330 第 6号単価表レベリング 再生密粒度アスコン13 t 3 第 7号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 明細書ペイント式区画線1式当たり区画線工 ペイント式(車載式) 昼間豪雪補正無 実線 15cm 制約無,供用区間 m 330 第 8号単価表区画線工 ペイント式(車載式) 昼間豪雪補正無 破線 15cm 制約無,供用区間 m 83 第 9号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 明細書交通管理工1式当たり交通誘導警備員B 人計- 1 -鶴岡市建設部土木課土木工事特記仕様書手向幹線表層改良工事(債務負担行為)1. 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和7年4月」にもとづき実施しなければならない。仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。なお、令和 7 年 4 月以降に一部改訂された内容は以下のホームページに掲載されているので、最新版を適用するものとする。※共通仕様書の一部改訂内容は以下ページから確認できます。(http://www.pref.yamagata.jp)→ 県政情報→ 山形県の紹介→ 組織案内→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)2. 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。第1編 共通編第1章 総則1-1. 余裕期間制度本工事は、余裕期間制度の対象工事とする。なお、「余裕期間」とは、契約締結の日から工事着手日の前日までの期間をいう。1. 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限日までの間で、受注者は工事着手日を任意に設定することができる。なお、受注者は、落札決定後、契約書案を提出するまでの間に、鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱に定める様式(工事開始日通知書)により、発注者に工事着手日を報告すること。余裕期間内は、受注者の責任により現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資- 2 -材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。工期:工事着手日から起算して60日間(ただし、令和8年5月11日(工事着手期限日)までに工事を開始すること)契約締結後において、工事着手日の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限日以降に契約締結となった場合には、工事着手期限日から60日間で工事を完了させること。2. 主任技術者等の配置(1) 余裕期間については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の配置を要しない。(2) 工事完成後検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で打合せ簿等の書面で明確にした場合に限って、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。3. CORINSへの登録技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする(余裕期間を含まないことに留意するものとする)。1-2. 監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱い1. 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という)の配置を行う場合は、「鶴岡市発注工事における監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて」によるものとする。2. 特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。1-3. 工事種別工事種別は、一般土木工事(舗装工事)とする。1-4. 工事の下請け受注者は、下請け契約の請負金額によらず工事の一部を下請負に付する場合は、下請計画(変更)報告書、下請け業者一覧表及び当該工事に係る下請け契約書の写しを提出しなければならない。また施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。1-5. 技術者の専任期間1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との協議により定める。2. 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任- 3 -技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。1-6. 舗装技術者の配置本工事は、土共通特記仕様書第1編共通編第1章総則1-1-7舗装技術者の配置の適用対象工事である。
1-7. 鋼橋塗装技能士の配置本工事は、土共通特記仕様書第1編共通編第1章総則1-1-9路面標示施工技能士の配置の適用対象工事である。1-8. 標準断面での発注標準断面で発注された工事は現況を測量し、側溝(水路)縦断計画及び舗装面積の展開図等の施工図を作成し、監督職員と協議の上、承諾を得ること。監督職員の承諾を得る前に、工事着工している場合は、工事の一時中止及び改造を命じる場合もありうる。なお、承諾の回答には、発注者側での検討があるため、1週間程度見込むこと。また、計画時には路面排水を考慮するとともに、上下流の側溝勾配等を必ず調査し、流入、流出先の排水路等も調査すること。1-9. 設計変更の手続き設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集(令和2年12月改訂)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものする。1-10. 揚重作業機械について揚重作業機械は、クレーン車又はクレーン機能付バックホーを標準とする。やむを得ず、その他の機械を使用する場合は、書面により監督職員の承諾を得ること。1-11. 沿線住民への周知工事着工前に施工個所を示した住宅地図を添付した工事のお知らせを作成し、監督職員の承諾後に地元の町内会長と沿線住民に配布すること。また、全面通行止めで施工を行う際には、前もって予告看板等を設置し周知を図るとともに、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。1-12. 官民境界工事着工前には、境界立会を実施することを原則とする。側溝を設置する場合には、官民境界に設置すること。やむを得ず境界に設置できない場合は、監督職員の承諾と地権者又は住民の了解を得て側溝を設置し境界杭(境界プレート)等で、官民境界を明示すること。境界杭等設置後は、その記録を監督職員に提出すること。- 4 -1-13. 工事支障物件について1. 地下埋設物等(1) 現況測量時に周囲の状況(電力、NTTなどの架空電線)を確認し、埋設物に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。(2) 必要に応じて試掘を行い、地下埋設物等の種類、位置等を調査し地下埋設物等との離隔を、図面及び写真等により監督員に報告すること。(3) (2)の結果、施工に支障する場合、監督員より地下埋設物等の施設管理者へ移設依頼し、施設管理者の支障物件移設工事完了後、本工事に着手すること。2. 施工にともなって支障となる物件(公共汚水桝、量水器など)が判明した場合は、設計図書に関して、すみやかに監督員と協議しなければならない。1-14. 工事現場発生品(工事現場再使用品)従来施設の撤去により発生した二次製品等については、監督職員と処理方法及び数量確認について協議を行うこと。協議内容について工事打合簿により記録し提出すること。1-15. 建設副産物関係1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可)2. 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。なお、搬出完了後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。【コンクリート塊】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市西目字山田森28-1 小野寺建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市斎藤川原字石川端77-1 田川砂利工業㈱ 8:00~17:00鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00鶴岡市柳久瀬字武良免17-7 ㈱青木建材 8:00~17:00鶴岡市田代字広瀬16-2 ㈱渡会電機土木 8:00~17:00- 5 -【アスファルト塊】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00○ 鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00【舗装版切断時に発生する濁水】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間東田川郡庄内町堤興屋字中島38 ㈱安藤組 8:00~17:003. 受注者は、自らの都合により、前項の条件明示事項と別の方法等による場合においては、土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-12建設副産物第2項に規定する契約前の説明において説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても、設計図書の変更は行わないものとする。4. 受注者は、建設リサイクル法第18条第1項の規定により、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)廃棄物の再資源化等が完了した場合、共通仕様書で定める建設廃棄物処理結果報告書に特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用を追記し、監督職員に提出しなければならない。5. 受注者は、建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物、土砂、砕石等)を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、「再生資源利用計画書」を施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、法令に基づき、「再生資源利用計画書」を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。6. 受注者は、建設副産物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルトコンクリート塊、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック、建設発生土等)を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、法令に基づき、「再生資源利用促進計画書」を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
7. 受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完了後速やかに、実施状況を記録した「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。8. なお、『建設副産物情報交換システム-COBRIS-』((財)日本建設情報総合センターWeb 版入力システム)に登録する場合は監督職員の承諾を得ること。9. 建設資材廃棄物の搬出時には、過積載を防止し、運搬車輌に「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、産業廃棄物運搬の表示及び書面を備え付けること。1-16. 履行報告受注者は、当初の請負代金が1件1,000万円以上の工事については、毎月の履行 状況を工事履行報告書(鶴岡市,様式第10号の3)により監督職員に提出しなければ ならない。1-17. 前金払について- 6 -1. 中間前金払契約約款第36条第3項に基づき中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書(鶴岡市,様式第10号の2)に、監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書(鶴岡市,様式第10号の3)の写しを添えて提出するものとする。2. 債務負担行為工事の前払金請求本工事は令和8年度に渡り債務を負担する予算であるため、令和7年度内は前払金を請求することができないものとする。よって、本工事の前払金の請求及び支払は令和8年4月1日以降とする。1-18. 工事名標示板に関する事項(安全確保関係)工事名標示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。なお、本工事は道路工事であることから、工事名看板記載の「工事期間」は交通上支障を与える実際の期間とする。工事の種類 (例)舗装工事中工事内容の説明 (例)傷んだ舗装を剥ぎ取り、新設しています。1-19. 交通安全に関する事項(交通安全管理関係)1. 施工方法本工事の施工にあたっては、片側交互通行により施工するものとする。2. 交通誘導員の配置交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。本工事では、工事期間中の交通整理として、交通整理員8名を計上している。1-20. 事業損失に関する事項(環境対策関係)1. 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。2. 工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、監督職員と協議しなければならない。1-21. 他工事との関連事項について(工程関係)1. 別途発注の他工事について、本工事の施工に際して支障が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。1-22. 施工時期、時間、施工方法に関する事項(工程関係)1. 本工事の作業時間帯は、8:30~17:00とする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。2. 工期には雨休率0.83※を見込んでいる。※施工に必要な日数に対し、土日・祝日・年末年始休暇(6日)夏季休暇(3日)を休日とした日- 7 -数及び天候による作業不能日(1日の降雨・降雪量10㎜/日以上及び8時~17時までのWGBT値31以上の時間を合計して換算した日数(過去5年平均))を見込むための係数1-23. 災害時の協力体制1. 緊急巡回(1) 緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。(2) 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について、監督職員に報告するものとする。(3) 緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。(4) 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立するとともに、指示があった場合は、被害を最小限に抑えるため、緊急時における諸作業を実施する。3. 緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。1-24. 事故報告1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに工事事故報告書(山形県、参考様式5)を FAX、又は E-Mailにより提出しなければならない。2. 報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。3. 工事事故報告書様式は、以下のホームページに掲載している。山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp)→ 県政情報→ 山形県の紹介→ 組織案内→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)1-25. 工事写真に関する事項1. 工事完成後、完成写真のデータを監督職員に提出すること。データの形式は、監督職員と協議すること。2. 工事写真のデータは、監督職員の指示により提出を求める場合もありうる。1-26. デジタル工事写真の小黒板情報電子化について- 8 -デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の第1項から第4項の全てを実施することとする。1. 対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という)については、共通仕様書 写真管理基準「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL:https://www.cryptrec.go.jp/list.html)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」(URL:https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)を参照とすること。ただし、この使用機器事例からの選定に限定するものではない。2. デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、前項の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、共通仕様書 写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。3. 小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、共通仕様書 写真管理基準(デジタル写真管理情報基準)に準ずるが、前項に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-4 写真の編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。1-27. 1日未満で完了する作業の積算1. 「1日未満で完了する作業の積算」(以下「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。2. 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について発注者と協議することができる。3. 同一作業員の作業が他工種・細別の作業を組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。4. 受注者は、協議に当って、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際に費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。実際に費用が- 9 -わかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。5. 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。6. 1日未満積算基準「3.判定方法 (3)判定に使用する作業量の考え方」により、別箇所として扱う場合は、「1-19 施工箇所が点在する工事の積算」第1項の箇所とする。1-28. 労働者確保に関する積算方法の試行工事1. 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労働管理費」の下記に示す費用について(以下「実績変更対象間接費」という) 、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書(山形県県土整備部)の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終清算変更時点で設計変更する施行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2. 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準書に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。(1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合:12.82%(2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合:1.59%3. 受注者は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。4. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。5. 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、すべての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。6. 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。7. 受注者は、実績変更対象間接費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。1-29. 不可抗力による損害に関する事項本工事における天災等は、共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-45第2項の各号に- 10 -掲げる基準を超えるものとする。1-30. 建設現場における遠隔臨場について1. 建設現場における遠隔臨場の実施「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)』(山形県県土整備部)の内容に従い実施する。2. 遠隔臨場の適用現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用を選定することができる。受注者は適用する工種、確認項目に関する協議資料作成にあたり、『建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)』別表1~3を参考とする。3. 実施内容(1) 段階確認・材料確認、立会いでの確認受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声を、Web会議システム等を介して「段階確認」・「材料確認」と「立会」を行うものである。
(なお、ウェアラブルカメラ等の使用は、「段階確認」・「材料確認」と「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受汪者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。)(2) 機器の準備遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し、決定するものとする。下表に動画撮影用カメラ・Web 会議システム等に関する参考数値および発注者の標準的な通信環境の仕様を参考に示す。【動画撮影用のカメラに関する仕様】項 目 仕 様 備 考映像画素数:640×480以上 カラーフレームレート:15fps以上音声マイク:モノラル(1チャンネル)以上スピーカ:モノラル(1チャンネル)以上【Web会議システムに関する仕様】項 目 仕 様 備 考通信回線速度 下り最大500Mbps、上り最大5Mbps以上映像・音声 転送レート(VBR):平均1Mbps以上【画質・画素数と最低限必要な通信速度】画 質 画 素 数 最低限必要な通信速度- 11 -360p 640×480 530 kbps480p 720×480 800 kbps720p 1280×1080 1.8 Mbps1080p 1920×1080 3.0 Mbps2160p 4096×2160 20.0 Mbps※使用する機器の機能としては仕様を満たしていても、機器の設定により、使用を満たさない場合があるため、注意すること。(例:使用する端末の画質を「高設定」にした場合は仕様を満たすが、「低設定」にした場合、仕様を満たさないことがあるため、端末画質を「高設定」にすること。)【発注者の標準的な通信環境の仕様】項 目 仕 様通信プロトコル方式及びポート番号TCP 80、443UDP なし利用環境OS Windows10ブラウザ Microsoft Edge、Google Chromeアプリケーション ZOOM、Teams、Google Meet(3) 遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。(4) 効果の検証遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。(5) 費用遠隔臨場にかかる費用については、技術管理費に積上げ計上する。なお、詳細については、最新の遠隔臨場に関する事務連絡等を参照とすること。(6) 不正行為遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『山形県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準』等に従い、監督処分を実施する場合がある。1-31. 週休2日確保工事について1. 本工事は4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事(月単位)である。実施にあたっては『鶴岡市建設工事「週休2日確保工事」実施要領』に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。- 12 -2. 受注者は、確保工事を実施する場合は工事名標示板に週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は右図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。1-32. ウィークリースタンス等の推進本工事は、受発注者協力のもと、工事の円滑化と品質の向上を図るとともに、働き方改革を推進し、担い手確保に努めること目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。1. 打合せ時間の配慮受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後4時以降の打合せは行わない。2. 作業依頼の配慮(1) 作業内容に見合った作業期間を確保する。(2) 休前日(金曜日など)に休日明け日(月曜日など)が期限日の依頼をしない。(3) 受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。3. ワンデーレスポンスの再徹底(1) 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。4. 留意事項(1) 緊急性を要する災害対応などにおいて、やむを得ず上記の原則に沿った対応ができない場合は、作業依頼時に受発注者双方で作業内容や提出期限等を確認し、合意を図る。(2) 設計変更を伴う作業依頼については、「設計変更ガイドライン」に基づき適正に対応する。1-33. 情報共有システム利用の試行対象工事1. 本工事は、情報共有システムを利用する試行の対象工事であり、情報共有システムを利用することを原則とする。ただし、契約締結後に受注者が監督職員と協議し、通信回線を確保出来ない等の理由により利用することが困難と判断した場合は、この限りでない。2. 使用する工事情報共有システムは、LGWAN 環境で使用できるものを選定し、監督員の承諾を得たうえで決定すること。3. 情報共有システムの利用に関する費用については、共通仮設費の率分に含まれる。また、登録料及び利用料については、受注者が支払うものとする。4. 情報共有システムの利用については、「鶴岡市情報共有システム利用試行要領」に基づき実施すること。5. これらに定められていない事項は、監督職員と協議するものとする。6. 機能要件は、国土交通省が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」及び「業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件」とする。※国土交通省ホームページ参照(http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_rev20/)1-34. その他1. 工事費の増減を伴う変更が生じた場合、すみやかに監督職員に連絡し、指示をあおぐこと。了解を得ずに増工(増額)したものについては変更の対象としない。- 13 -2. 当初工程表より現場着工時期(実作業期間)に遅れが生じた場合は、現場着工前に変更工程表を作成し、監督職員に提出すること。3. 当該工事期間中に、建設業退職金共済組合の証紙を追加購入した場合は、工事完成時に追加分の建設業退職金共済組合掛金収納書届を提出すること。また、工事完成時に建設業退職金共済組合の証紙の受払状況の確認できる書類を監督職員に提示すること。第2章 土 工2-1. 残土受入地受注後、土砂運搬工着手までに発注者が搬出先を決定する。運搬距離及び処分費については、協議するものとする。なお、発注時の運搬距離は○.○kmとしている。第3章 無筋・鉄筋コンクリート3-1. 配 合1. 下記工種のコンクリートは、共通仕様書(参考資料) レディーミクストコンクリート標準使用基準の次の規格によるものとする。
工 種 区分番号 呼び強度 摘 要(例)均しコンクリート ② 18N/mm2 18-8-40(例)コンクリート張工 ⑦ 16N/mm2 16-3-25(例)非合成桁床版 ⑭-2 24N/mm2 24-12-25第2編 材料編第1章 一般事項1-1. 指定材料の確認受注者は、下記の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。区 分 確 認 材 料 名 摘 要1-2. 工事材料の確認市が一括承認済みの資材については、承認図等の添付を省略することができる。一括承認済みの資材は発注担当部署にて確認すること。1-3. 納入時の材料確認使用材料は、納入された時点で必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は、- 14 -返却等の処置を施すこと。検査時に不良品を発見した場合、撤去再設置等の手直しを指示する場合がある(例えば二次製品、路盤材料の入替えなど)。第2章 土木工事材料2-1. 再生資材の使用工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。材 料 名 規 格 使用箇所 摘 要再生アスファルト合材 再生密粒度As13F 表層〃 再生密粒度As13 レベリング1. 再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊を破砕、選別、混合物除去、粒土調整等を行うことにより再資源化された資材をいい、これら以外の材料(新材の砕石、ズリ、コンクリートを製造し破砕したもの等)が混合されていない状態のものをいう。2. 下層路盤材、歩道路盤材に使用する再生砕石(RC-40)は下記の品質基準を満足するものとする。3. 修正CBR下層路盤材 修正CBR値 40%以上歩道路盤材 修正CBR値 20%以上2-2. 購入土購入土は、CBR12%以上とし監督職員の承諾を得なければならない。2-3. セメント工事に使用するセメントは、高炉セメント(JIS R5211)B種とし、その種類については監督職員の承諾を得なければならない。2-4. セメントコンクリート製品等本工事で使用する材料については、監督職員の承諾を得なければならない。防音ゴム付側溝蓋を使用する場合は、防音ゴムの一部がコンクリート内に埋設されたアンカータイプを使用すること。鋼製溝蓋についても防音ゴムが容易にはがれないねじ式等を使用すること。2-5. 建設資材調達次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。- 15 -資 材 名 規 格 調達地域等砕石 RC-40 庄内地区砕石 M-40 庄内地区土砂 山砂 庄内地区第3編 土木工事共通編第1章 総則1-1. 段階確認共通仕様書 第 3 編 共通編 1-1-2 監督職員による確認・立会等により指定された工種に、次の工種を追加するものとする。種 別 細 別 確認時期準備工 丁張り確認 丁張り完了時路面切削 路面切削後の幅、高さ確認 路面切削後1-2. 工事中の安全確保土木工事にあっては、共通仕様書 第 1 編 1-1-30 施工管理の規定に加え、以下の規定によらなければならない。請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第 496 号、令和元年 9 月 2 日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。なお、詳細については監督職員と協議を行うこと。また、受注者は鶴岡警察署に申請する道路使用許可申請書の道路使用許可条件に従い、施工すること。第2章 一般施工2-1. 濁水処理1. 舗装版切断時に発生する濁水等については、周囲に流出しないよう、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとし、適正に処理を行わなければならない。なお、回収に要する費用は設計図書に含まれる。2. 「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者(受注業者)は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供することが必要である。2-2. 舗装工道路改良工事等において、排水構造物と接する舗装仕上げ面は、排水構造物天端より低くなってはならない。2-3. 瀝青材料の散布- 16 -プライムコートの使用量は1.2 L/㎡を標準とする。タックコートの使用量は0.4 L/㎡を標準とする。2-4. 工事現場の現場環境改善費1. 本工事は、工事の現場環境改善費を計上する工事である。この現場環境改善とは、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ工事関係者の意識を高め、現場労働者の作業環境改善を行うものであり、受注者は、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事の円滑な執行を実施しなければならない。2. 実施内容は、「現場環境改善(安全関係)3.避暑(熱中症予防)・防寒対策」を必須とするほか、下記の4計上費目ごとに1内容ずつの計5つの内容を選定のうえ、実施するものとする。計上費目 実施する内容(率計上分)現場環境改善(仮設備関係)1.用水・電力等の供給設備、2.緑化・花壇、3.ライトアップ施設4.見学路及び椅子の設置、5.昇降設備の充実6.環境負荷の低減現場環境改善(営繕関係)1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2.労働者宿舎の快適化、3.デザインボックス(交通誘導員待機室)4.現場休憩所の快適化、5.健康関連設備及び厚生施設の充実等現場環境改善(安全関係)1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2.盗難防止対策(警報機等)、3.避暑(熱中症予防)・防寒対策地域連携1.完成予想図、2.工法説明図、3.工事工程表4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)5.見学会等の開催(イベント等の実施含む)6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7.パンフレット・工法説明ビデオ8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、9.社会貢献3. 受注者は、具体的な実施内容と実施時期を事前に監督職員と協議し、その結果を報告すること。4. 以下の項目については、現場環境改善の内容に含まれないことから、実施にあたっては留意すること。
(1) 仮設関係:仮囲い、模様フェンス、仮歩道マット(2) 営繕関係:デザインボックス、倉庫及び材料保管庫、監督員詰所、シャワー施設、ウォータークーラー、観葉植物、意見箱の設置(3) 安全関係:バリケード、転落防止柵2-5. 快適トイレの設置1. 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
(12)~(17)については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。なお、快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。- 17 -◆快適トイレに求める機能(1) 洋式(洋風)便器(2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3) 臭い逆流防止機能(4) 容易に開かない施錠機能(5) 照明設備(6) 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)◆付属品として備え付けるもの(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫(9) サニタリーボックス(10) 鏡と手洗器(11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品◆推奨する仕様と付属品(12) 内寸法900×900㎜以上(面積ではない)(13) 擬音装置(機能を含む)(14) 着替え台(15) 臭気対策機能の多重化(16) 室内温度の調整が可能な設備(17) 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)2. 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用について、当初設計では計上していない。受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す資料を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、設計変更時に見積書を提出するものとする。上記(1)~(11)の費用については従来品相当額を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限については、男女別で各1基ずつ2基/●工事(施工箇所)までとする。また、運搬費は、共通仮設費(率)に含むものとし、2基/●工事(施工箇所)よりも多く設置する場合や上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)での支出を認めるものとして、別途計上は行わない。18第4編 一般明示事項一 般 明 示 事 項1-1. 提出書類受注者は、建設工事請負契約約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。また、工事の一部を下請負に付する場合は、下請計画(変更)報告書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。承諾後は、施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。1-2. 施工計画書受注者は、工事着手前に本工事の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、維持工事や小規模工事(請負金額200万円以下)においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。また、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、変更内容が数量のわずかな増減等の場合は、後日の提出で良いものとする。1-3. 環境対策当該工事を施工するにあたり、排出ガス対策型の建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械の使用ができない場合は、その理由を書面により監督職員に提出し承諾を得ること。なお、対策型を使用しない場合は、変更の対象とする。また、工事写真により使用機械を判定するため、現場との整合が図れるように記録すること。図 番鶴岡市 羽黒町手向 地内鶴岡市土木課 縮 尺 図 示令和 8 年度工 事 名位 置1 葉 1平面図・標準断面図手向幹線表層改良工事(債務負担行為)実 施標準断面図S=1/100平均幅W=6.00~13.00m再生密粒度As13F t=30㎜路面切削 t=30㎜クラック抑制シート W=0.5m t=1.5mmレベリング(再生細粒度As13)平 面 図 S=1/1000了 R7施工 L=140m A=1,000㎡ R8施工 L=165m A=1,190㎡手向幹線表層改良工事(債務負担行為) 数量調書工種 種別 細 別 規 格 単位 数 量全面切削6cm以下 t=3cm 1,190 1190 = 1,190.0Dt-10t L=12km以下 36 1190*0.03 = 35.7As殻 36 1190*0.03 = 35.7機械施工 再生密粒度As(13F) 1,190 1190 = 1,190.0t=3cmクラック抑制シート 330 165.0*2.0 = 330.0幅50cm×厚さ1.5㎜加熱合材補修工 3 165.0*2.0*0.02/2.35 = 2.82t/日以上5t/日未満再生密粒度As(13) 3 165.0*2.0*0.02/2.35 = 2.8 外側線(白)ペイント式 330 165.0*2 = 330.0実線 幅15cm中心線(白)ペイント式 83 83 = 83.0破線 幅15cm交通誘導員 B 8 8 = 8.0 路面切削機 ホイール式 2.0m級(往復) 1 1 = 1.0片道L=12km以下仮設工交通管理工交通誘導員 人運搬費 建設機械運搬 式ペイント式区画線 m m区画線工区画線工 t目地補修工 mレベリング tオーバーレイ工表層 ㎡殻処分 m3路面切削工路面切削 ㎡ 適 用手向幹線表層改良工事(債務負担行為)舗装工殻運搬 m3数量総括表1