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【郵送入札】企業告示第2号 酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処分業務委託【単価契約】(2月19日公告、3月9日開札)

発注機関
山形県酒田市
所在地
山形県 酒田市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【郵送入札】企業告示第2号 酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処分業務委託【単価契約】(2月19日公告、3月9日開札) 【令和8年度】4月1日契約について今回の公告案件は【令和8年度】分です。 新年度予算のため、下記事項を確認の上、ご了承ください。 ① 本入札は、【令和8年度予算】の成立を前提に年度開始前準備行為として行うものであり、入札当日は、単に入札結果を発表するだけに留めるものとする。 ② 令和8年度予算が成立した場合には、令和8年4月1日に本入札による落札者の決定と契約の締結を行うものとする。 ただし、予算が成立しなかった場合には本入札にかかる契約を行うことはできない。 この場合、本入札等に要した全ての費用について本市に請求することはできず、本入札参加者の負担となるものとする。 ③入札結果の発表から契約締結日までの間は、落札保留の状態となるが、この間に、独占禁止法、刑法等の関係諸法令に抵触する入札談合等の不正行為を行うなど、酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に該当することとなった場合は、本入札又は落札(予定)を無効とする。 2 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処分業務委託【単価契約】(2) 履行場所 酒田市クリーンセンターほか(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法 総価により行う(専用入札書を使用すること)。 2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 (2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 (3)(4)(5)(6)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市上下水道部管理課(市役所2階 契約検査課内)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)③ 2.(6)の内容を証する書類の写し⇒令和8年2月19日(木)から 令和8年2月26日(木)正午まで(必着)①入札に参加を希望する者は、申請書類を持参または郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(ファクシミリ不可)。 ②郵送による申請の場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。 ③入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。 資格確認結果は、令和8年2月27日(金)までに通知します。 申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和8年3月2日(月)正午までに連絡ください。 酒田市内に本社を有すること。 (5)の説明⇒酒田市内に本社を有することが、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 産業廃棄物収集運搬業の許可及び産業廃棄物処分業の許可を有すること。 件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 (1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。 (2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。 本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種No.121(廃棄物処理)細目No.1(廃棄物処理)】に登載されていること。 (3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)酒田市企業告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。 令和8年2月19日記(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。 ※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和8年3月9日(月) 午前9時55分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ① (FAX0234-26-5738) (メール keiyaku@city.sakata.lg.jp)② (FAX 0234-22-2701) 酒田市上下水道部工務課 酒田市末広町14番14号 (電 話 0234-22-1854)入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。 (必ず熟読すること。)条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。 契約に関する事務を担当する部局 酒田市上下水道部管理課(市役所2階 契約検査課内) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)仕様書に関する事務を担当する部局本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、酒田市上下水道部管理課(契約検査課内)に「質問書」(別紙様式4号)によりメール、ファクシミリ又は持参で入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。 (郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。 令和8年2月19日(木)から 令和8年3月6日(金)正午までこの契約においては、契約書の作成を必要とする。 ◎酒田市のホームページからダウンロード(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員に原則メールにより行う。 なお、メールによる回答は、酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書に記載されたメールアドレスへ送付する。 6. 入札書の送達 令和 8 年 3 月 6 日 ( 金 )入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。 本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。 条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。 令和8年2月25日(水)正午まで提出すること(℡不可)申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処分業務委託【単価契約】仕 様 書酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処分業務委託【単価契約】仕様書1 適用本仕様書は、酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処分業務委託に適用し、業務を適正に行うために必要な事項を定めたものである。 また、当該業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)、その他関係法令及びこの仕様書に基づいて実施すること。 2 件名酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処分業務委託【単価契約】3 履行場所酒田市クリーンセンターほか4 委託(積込み)場所(1)酒田市クリーンセンター 酒田市東泉町二丁目1番地の1(2)八幡浄化センター 酒田市大久保字本久保15番地(3)松山浄化センター 酒田市竹田字下川原277番地5 委託期間委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 6 業務内容(1)酒田市クリーンセンター酒田市クリーンセンターにおいて発生する脱水汚泥を積み込み、中間処理の資源化施設等へ運搬し再生を行う。 受け入れた汚泥の全量を適正な処理のうえ資源化を図るものとする。 (2)八幡浄化センター及び松山浄化センター八幡浄化センター及び松山浄化センターにおいて発生する濃縮汚泥を、酒田市クリーンセンター(機械濃縮棟)に運搬を行う。 7 委託料の支払い委託料は、各月ごとに発生する汚泥収集運搬処分量(実績)に委託単価を乗じて算出される金額とし、毎月支払うものとする。 受託者は、委託者が行う検査に合格したあとに委託料を請求できるものとし、委託者は正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。 なお、委託単価は次のとおりとする。 (1)酒田市クリーンセンター(脱水汚泥収集運搬処分業務)1t当たりの単価(2)八幡浄化センター(濃縮汚泥収集運搬業務)1m3当たりの単価(3)松山浄化センター(濃縮汚泥収集運搬業務)1m3当たりの単価8 収集運搬及び処分対象物の形状(1)酒田市クリーンセンター(脱水汚泥)引渡形状 バラ含水率 82.0%程度(2)八幡浄化センター(濃縮汚泥)汚泥濃度 2%程度(3)松山浄化センター(濃縮汚泥)汚泥濃度 2%程度9 予定運搬・処分量及び運搬回数(1)酒田市クリーンセンター(脱水汚泥)予定数量 2,700t1回当たり運搬量 3.5t1日運搬回数 2~3回(2)八幡浄化センター(濃縮汚泥)予定数量 3,300㎥1回当たり運搬量 3.5㎥1日運搬回数 4回(3)松山浄化センター(濃縮汚泥)予定数量 2,700㎥1回当たり運搬量 3.5㎥1日運搬回数 2回~4回※ 予定数量は、見込みであり、下水処理水量により数量に増減が生じる場合がある。 10 業務日(1)酒田市クリーンセンター(脱水汚泥):月~土曜日(2)八幡浄化センター(濃縮汚泥):月~金曜日(3)松山浄化センター(濃縮汚泥):月~金曜日※ 業務日は、原則、各処理施設における公共下水道施設運転管理業務受託者の作業日とし、作業日の変更、祝日及び年末年始の業務実施については協議の上決定する。 11 資格廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項による「産業廃棄物収集運搬業(汚泥)許可」及び同法第14条第6項による「産業廃棄物処分業(汚泥-発酵処分)許可」を有し、適正に当該業務を履行できる旨の証明が可能であること。 12 車両運搬(1)酒田市クリーンセンター① 汚泥積込み場所(幅3.8m 高さ3.0m)に入場可能な車両であること。 ② 車両荷台は密閉構造とし汚泥飛散防止、臭気対策及び防水対策を十分に行うこと。 ③ 収集運搬で使用する車両は、廃棄物処理法に基づく許可された車両を使用し、車検証の写しと写真を提出すること。 (2)八幡浄化センター及び松山浄化センター① 4t吸引車とすること。 ② 汚泥運搬先の搬入口(幅3.9m 高さ4.2m)に入場可能な車両であること。 ③ 収集運搬で使用する車両は、廃棄物処理法に基づく許可された車両を使用し、車検証の写しと写真を提出すること。 13 法令の遵守(1)受託者は、廃棄物処理法、その他関係法令を遵守すること。 (2)受託者は、当該業務を再委託してはならない。 ただし、委託者から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 14 業務計画書の提出(1)受託者は、業務開始に当たり業務計画書を提出すること。 業務計画書には、着手届、現場責任者選任届、作業員名簿、緊急連絡体制、運行経路図、運搬車両写真、運搬車両車検証、産業廃棄物収集運搬・処分業の許可証、年間運搬計画表を提出すること。 (2)受託者は、月間運搬計画書を作成し提出すること。 (3)受託者は、届出等に変更が生じる場合は、速やかに変更届を提出すること。 15 業務報告及び検収受託者は、各月ごとに業務の実施状況についての報告書を提出し委託者から検査を受けること。 16 業務遂行上の注意(1)受託者は、業務中に不慮の事故に遭遇した場合は、速やかに対処するとともに委託者に報告すること。 受託者は、運搬数量及び運搬台数に関わる事務連絡について、委託者又は公共下水道施設運転管理業務受託者と密接に連絡を取り合い、業務に支障をきたすことがないようにすること。 (2)受託者は、産業廃棄物搬出時のマニフェスト等について、委託者又は公共下水道施設運転管理業務受託者から交付印を受けること。 (3)受託者は、脱水汚泥及び濃縮汚泥の積込み先及び搬入先施設を常に清潔にし、適宜清掃を行うとともに、外部への臭気対策について十分に配慮すること。 また、車両の維持管理(整備点検、清掃、外見等)には、常に注意をはらうこと。 (4)酒田市クリーンセンター、松山浄化センター及び八幡浄化センターの施設に汚損・破損等の損害を与えた場合は、受託者の費用で直ちに復旧しなければならない。 (5)貸与品や備品の取り扱いは常に注意をはらい、汚損・破損等の損害を与えた場合は、受託者の費用で直ちに復旧しなければならない。 17 安全衛生管理受託者は、従業員の安全衛生に対する意識向上を図り、安全の確保と健康の保持に努めなければならない。 (1)「労働安全衛生法」その他災害防止関係法令を遵守し、常に安全衛生管理に必要な措置を講じ、事故等の発生防止に努めること。 (2)業務履行にあたり安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な安全措置をとること。 18 非常時の緊急措置受託者は、施設故障等による非常時に、予定した汚泥を運搬処分することができない場合は、委託者の承諾を得た上で、許可を有する他の業者に緊急的に業務を再委託することができる。 その場合、処分方法については、有効利用を最優先とし、再委託に係る費用負担等は受託者が負うものとする。 19 守秘義務(1)受託者は、契約の履行に関して知り得た情報を他に漏らしてはいけない。 (2)受託者は、提出書類等を第三者へ譲渡し、貸与してはならない。 ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 20 その他この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上決定する。
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