【郵送入札】告示第28号 令和8年度早期発注 その他の業務委託の仕様書等
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 収集カレンダー(PDF:229KB)
- 確約書(PDF:130KB)
- 仕様書(PDF:186KB)
- 収集場所施設一覧(PDF:192KB)
- 仕様書(PDF:186KB)
- 収集場所施設一覧(PDF:166KB)
- 仕様書(PDF:174KB)
- 収集場所施設一覧(PDF:176KB)
- 仕様書(PDF:175KB)
- 収集場所施設一覧(PDF:187KB)
- 仕様書(PDF:200KB)
- 収集場所施設一覧(PDF:251KB)
- 確約書(PDF:129KB)
- 仕様書(PDF:119KB)
- 個人情報の取扱いに関する特記事項(PDF:161KB)
- 仕様書(PDF:118KB)
- 仕様書(PDF:115KB)
- 積算書(PDF:58KB)
- 仕様書(PDF:81KB)
- 仕様書(PDF:111KB)
- ごみ収集量(PDF:137KB)
- 仕様書(PDF:100KB)
- 運搬量(PDF:42KB)
- 仕様書(PDF:99KB)
- 個人情報の取扱いに関する特記事項(PDF:161KB)
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【郵送入札】告示第28号 令和8年度早期発注 その他の業務委託の仕様書等
庁舎廃棄物収集・運搬及び処分業務委託【単価契約】仕様書1 委託業務の名称庁舎廃棄物収集・運搬及び処分業務委託【単価契約】2 目的市庁舎から排出される廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行う。
3 契約期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 収集場所(1) 酒田市役所地下1階塵芥処理室 酒田市本町二丁目2番45号(2) 中町庁舎 酒田市中町一丁目4番10号6 廃棄物の種類及び排出予定数量受注者が収集運搬を行う廃棄物の種類及び履行期間中の排出予定数量は次のとおりとする。
ただし、排出予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。
なお、事業系廃棄物減量の取組みの一環として、段ボール・新聞・雑誌・再生紙・シュレッダー古紙については、本委託業務の対象外とする。
酒田市役所 中町庁舎 合計もやせるごみ 11,000 kg 1,000 kg 12,000 kgカン 600 kg 40 kg 640 kg金属くず 300 kg 40 kg 340 kgペットボトル 800 kg 80 kg 880 kg廃プラスチック類 600 kg 80 kg 680 kgビン・ガラスくず・陶磁器くず 300 kg 50 kg 350 kg水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯) 30 kg 40 kg 70 kg廃電池類 70 kg 30 kg 100 kg7 収集運搬日時(1)もやせるごみは、酒田市役所を毎週火曜日及び金曜日、中町庁舎を毎週火曜日とする。
(2)もやせるごみ以外の廃棄物は、酒田市役所を毎週木曜日、中町庁舎を毎月最終木曜日とする。
(3)上記(1)、(2)が祝日などの閉庁日であり、その翌日が開庁日の場合は、収集運搬日を翌日に変更する。
なお、翌日も閉庁日の場合は、収集運搬を行わないものとする。
(4)収集運搬が可能な時間帯は、午前8時から午後6時までとする。
8 廃棄物の処理方法(1)もやせるごみは、酒田地区広域行政組合ごみ処理施設(酒田市広栄町三丁目133番地)又は酒田市長の許可を受けた場所に運搬し処理すること。
(2)もやせるごみ以外の廃棄物は、処分地を管轄する自治体の長の許可を受けた場所に運搬し、適正に処分すること。
9 廃棄物の排出容器委託者が廃棄物を排出する際の排出容器は、原則として、業務用ポリエチレン製袋とし、委託者が委託者の負担で用意する。
ただし、袋詰めが困難なものは他の荷姿で排出することができるものとする。
10 業務報告(1)受託者は、1か月ごとに庁舎廃棄物収集・運搬報告書(様式第1号)及び施設別廃棄物収集・運搬報告書(様式第2号)を委託者に提出する。
(2)受託者は、もやせるごみ以外の廃棄物の収集運搬及び処分を行った場合は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが管理・運営している電子マニフェストにより、搬出数量や運搬・処分終了年月日などの廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める必要な事項を報告する。
11 委託料の支払い本業務の委託料については、実績に契約単価を乗じて算出される金額を毎月払いとする。
委託者は、10業務報告(1)、(2)の内容および実績を検査する。
受託者は、検査合格後に請求書を提出し、委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
12 受託者の責務(1)法令等の遵守① 受託者は、業務の遂行に当たって関係法令等を遵守しなければならない。
② 独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は、委託者に賠償金を支払い、委託者は、契約を解除することが出来る。
(2)再委託の禁止① 受託者は、受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
② 業務の一部を請け負わせる場合は、事前に委託者の承認を得るものとする。
③ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
13 許可証等(1)受託者は、酒田市長が発行する「一般廃棄物収集運搬業許可証」及び当該業務を行おうとする区域を管轄する自治体の長が発行する「産業廃棄物収集運搬業許可証」、「産業廃棄物処分業許可証」を取得していなければならない。
(2)「産業廃棄物処分業許可証」を取得していない場合、「一般廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物収集運搬業許可証」を取得していること並びに落札した場合において処分に係る業務を履行することとなる者が「産業廃棄物処分業許可証」を取得していなければならず、処分に係る業務を履行することとなる者が作成した確約書を入札書に添付しなければならない。
(3)「一般廃棄物収集運搬業許可証」の事業の範囲には「一般廃棄物収集運搬(事業系じん芥)」を有していなければならない。
(4)「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」の事業の範囲には本業務に関する産業廃棄物全ての種類を有していなければならない。
14 その他(1)収集車輌は、酒田市役所地下駐車場へ支障なく進入できるように、車高3.1m以下のものとする。
(2)廃棄物の収集運搬量は、施設ごとに計量し、1kg未満の端数については四捨五入するものとする。
(3)収集時には、廃棄物が落下又は飛散することのないよう十分注意し、集積場所周辺を清潔に保つこと。
廃棄物が落下又は飛散した場合は、速やかに清掃すること。
(4)本業務の実施において酒田市管理施設の建物、工作物その他物件に損害を与えた際は、その都度直ちに当該施設担当課に報告し、指示により受託者の負担で復旧するものとする。
(5)本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議し定めるものとする。
2026 年 4 月 2026/4/1 4 2026 年 5 月 2026/5/1 6 2026 年 6 月 2026/6/1 2日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町 中町26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町 中町 中町1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 112026 年 7 月 2026/7/1 4 2026 年 8 月 2026/8/1 7 2026 年 9 月 2026/9/1 3日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町 中町 中町 中町2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 102026 年 10 月 2026/10/1 5 2026 年 11 月 2026/11/1 1 2026 年 12 月 2026/12/1 3日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町 中町 中町25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1本庁 本庁 本庁中町 中町1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 72027 年 1 月 2027/1/1 6 2027 年 2 月 2027/2/1 2 2027 年 3 月 2027/3/1 2日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 本庁 中町10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町 中町 中町24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3本庁 本庁 本庁 本庁中町 中町 中町31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10は、もやせるごみ以外の収集日とする。
※酒田市役所を本庁、中町庁舎を中町と表記する。
※表中の は、もやせるごみの収集日とし、
別紙1確 約 書令和 年 月 日酒田市長 矢口 明子 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞私は、令和 年 月 日付けで公告のあった庁舎廃棄物収集・運搬及び処分業務委託の業務の調達等について、入札者 が落札した場合には、下記のとおり履行することを確約します。
記1 確約事項(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第6項の規定による許可業務について、2に記載する種類ごとの確約価格に資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税を加算した額により、貴職と契約を締結すること。
(2)本件調達役務に係る産業廃棄物の処分について、入札者が当方の管理する処分施設へ搬入した場合には、廃棄物の処分及び清掃に関する法律、その他関係法令を遵守し、適正に当該業務を履行すること。
2 処分する産業廃棄物の種類及び確約価格処分する産業廃棄物の種類 予定数量確約価格(単価)(消費税及び地方消費税抜き)カン 640㎏ 円/㎏金属くず 340㎏ 円/㎏ペットボトル 880㎏ 円/㎏廃プラスチック類 680㎏ 円/㎏ビン・ガラス・陶磁器くず 350㎏ 円/㎏水銀使用製品産業廃棄物 70㎏ 円/㎏廃電池類 100㎏ 円/㎏※確約価格は産業廃棄物税を含んだ金額とする。
事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(市街地地区)【単価契約】仕様書1 委託業務の名称事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(市街地地区)【単価契約】2 目的本委託は、酒田市の事業活動に伴って生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行うことを目的とする。
3 契約期間契約の日 から 令和9年3月31日 まで4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 排出予定数量履行期間中の排出予定数量は135,480kgとする。
ただし、排出予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。
6 収集場所琢成学区コミュニティ防災センター ほか41施設(別紙「収集場所施設一覧」のとおり)7 収集運搬回数各施設の収集運搬回数は別紙「収集場所施設一覧」のとおりとする。
8 収集運搬日時収集運搬が可能な日時は、別紙「収集場所施設一覧」に記載の曜日等を除いた日とし、時間に関する記載がない場合は午前9時から午後5時までの時間帯とする。
各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、前月中旬までに各施設担当課に報告し、必要に応じて調整するものとする。
なお、全施設の収集を同日中に行う必要はない。
9 廃棄物の処理方法酒田地区広域行政組合ごみ処理施設(酒田市広栄町三丁目133番地)又は酒田市長の許可を受けた場所に運搬し処理すること。
10 廃棄物の排出容器委託者が廃棄物を排出する際の排出容器は、原則として業務用ポリエチレン製袋とし、委託者が用意する。
ただし、袋詰めが困難なものは他の荷姿で排出することができるものとする。
11 業務報告受託者は、1か月ごとに事業系一般廃棄物収集・運搬報告書(様式第1号)を委託者に提出する。
12 委託料の支払い本業務の委託料については、実績に契約単価を乗じて算出される金額を毎月払いとし、受託者は、業務完了後に、請求書を提出し、委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ただし、収集運搬費の支払いについては、落札者が入札書に記載した1か月当たり日数分までとする。
13 受託者の責務(1) 安全管理と法令等の遵守① 受託者は、業務の遂行に当たって関係法令等を遵守しなければならない。
② 独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は、委託者に賠償金を支払い、委託者は、契約を解除することが出来る。
③ 収集運搬を実施するうえで必要な安全管理については、受託者が行うこと。
④ 収集運搬の実施に際しては施設利用者、児童、職員等の第三者を優先し、第三者災害防止に努め、適切な安全対策を行うこと。
⑤ 労働基準法、労働安全衛生規則など全ての条項を遵守し、危険防止対策を行い、従事者への安全教育を徹底し、労務災害その他事故等の発生がないよう、十分な業務体制をもって収集運搬を行うこと。
⑥ 業務に必要な車両は道路交通法など全ての交通法規を遵守し、一般道路、構内通路に関わらず法定速度ならびに規定速度を厳守し安全運転に努めるとともに一般車両などの通行に支障を来さないように注意すること。
(2) 再委託の禁止と情報の保持① 受託者は、受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
② 業務の一部を請け負わせる場合は、事前に書面により委託者の承認を得るものとする。
③ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
14 許可証等受託者は、酒田市長が発行する「一般廃棄物収集運搬業許可証」を取得しており、許可証の事業の範囲に「一般廃棄物収集運搬(事業系じん芥)」が含まれていなければならない。
15 その他(1) 廃棄物の引渡し方法や集積場所の詳細については、落札後に各施設担当課と調整するものとする。
(2) 排出に関する問い合わせ先は、各施設担当課とする。
(3) 廃棄物の収集運搬量は、施設ごとに計量し、1kg未満の端数については四捨五入するものとする。
(4) 収集時には、廃棄物が落下又は飛散することのないよう十分注意し、集積場所周辺を清潔に保つこと。
廃棄物が落下又は飛散した場合は、速やかに清掃すること。
(5) 本業務の実施において酒田市管理施設の建物、工作物その他物件に損害を与えた際は、その都度直ちに当該施設担当課に報告し、指示により受託者の負担で復旧するものとする。
(6) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議し定めるものとする。
一般(市街地)42番号 施設名 住所 排出予定数量 収集運搬頻度 収集運搬できない日時 備考1 琢成学区コミュニティ防災センター 酒田市北新町一丁目1番60号 390㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)2 総合文化センター 酒田市中央西町2番59号 3,500㎏ 週2回3 琢成小学校 酒田市栄町10番8号 6,102㎏ 週2回4 松陵小学校 酒田市住吉町9番36号 8,628㎏ 週2回5 第一中学校 酒田市住吉町10番70号 10,077㎏ 週2回6 はまなし学園 酒田市住吉町10-24 3,816㎏ 週2回7 武道館 酒田市新町字光ケ丘33番地の26 300㎏ 週1回 月曜日8 親子スポーツ会館 酒田市光ケ丘二丁目1番25号 300㎏ 週1回9 松陵学区コミュニティ防災センター 酒田市光ケ丘三丁目1番1号 190㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)10 光ケ丘野球場 酒田市光ケ丘三丁目2番23号 300㎏ 週1回11 光ケ丘陸上競技場 酒田市光ケ丘三丁目5番6号 300㎏ 週1回 開館(午前10時)前12 光ケ丘テニスコート 酒田市光ケ丘三丁目5番34号 100㎏ 週1回 12月~3月13 国体記念テニスコート 酒田市光ケ丘三丁目45番地の9 200㎏ 週1回 12月~3月中旬14 泉学区コミュニティ防災センター 酒田市ゆたか二丁目2番地の11 410㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)15 泉小学校 酒田市東泉町四丁目4番地の1 11,765㎏ 週2回16 第六中学校 酒田市下安町13番地の1 12,063㎏ 週2回17 西荒瀬コミュニティ防災センター 酒田市宮海字新林660番地 340㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)18 西荒瀬小学校 酒田市宮海字新林660番地 5,621㎏ 週2回19 酒田市民健康センター 酒田市船場町二丁目1番30号 1,474㎏ 週1回20 中町にぎわい健康プラザ 酒田市中町二丁目4-12 576㎏ 週1回21 交流ひろば 酒田市中町三丁目4番5号 650㎏ 週2回22 酒田市立酒田看護専門学校 酒田市中町三丁目7番16号 1,000㎏ 週2回 土日祝祭日、年末年始(12/28~1/3)収集場所施設一覧一般(市街地)4223 浜田学区コミュニティ防災センター 酒田市浜田一丁目10番3号 1,250㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)24 市民会館 酒田市本町二丁目2-10 1,000㎏ 週1回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)25 浜田小学校 酒田市浜田一丁目5番46号 5,822㎏ 週2回26 若浜学区コミュニティ防災センター 酒田市若浜町1番48号 200㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)27 若浜小学校 酒田市若浜町1番1号 6,844㎏ 週2回28 第二中学校 酒田市新橋四丁目19番地の3 4,677㎏ 週2回29 酒田勤労者福祉センター 酒田市緑町19番10号 600㎏ 週1回 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)30 勤労者体育センター 酒田市緑町19番15号 300㎏ 週1回 月曜日31 富士見学区コミュニティ防災センター 酒田市曙町二丁目68番地の3 140㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)32 富士見小学校 酒田市富士見町二丁目10番地の1 5,132㎏ 週2回33 港南コミュニティ防災センター 酒田市入船町3番15号 320㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)34 亀ケ崎小学校 酒田市亀ケ崎二丁目3番55号 11,904㎏ 週2回35 松原小学校 酒田市亀ケ崎五丁目8番25号 8,895㎏ 週2回36 亀ケ崎コミュニティセンター 酒田市亀ケ崎三丁目13番25号 640㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)37 松原コミュニティ防災センター 酒田市みずほ二丁目8番地の7 250㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日 大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)38 第三中学校 酒田市松原南13番地の1 9,760㎏ 週2回39 みなと市場 酒田市船場町二丁目5番56号 180㎏ 週1回 毎週水曜日40 さかた海鮮市場 酒田市船場町二丁目5番10号 60㎏ 週1回41 みなと保育園 酒田市亀ヶ崎六丁目10-1 8,904㎏ 週2回42 山居倉庫 酒田市山居町1丁目1番20号 500㎏ 週2回 1月1日135,480㎏ ※松陵保育園廃止 排出予定数量合計
事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(川南地区)【単価契約】仕様書1 委託業務の名称事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(川南地区)【単価契約】2 目的本委託は、酒田市の事業活動に伴って生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行うことを目的とする。
3 契約期間契約の日 から 令和9年3月31日 まで4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 排出予定数量履行期間中の排出予定数量は52,592kgとする。
ただし、排出予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。
6 収集場所新堀コミュニティ防災センター ほか15施設(別紙「収集場所施設一覧」のとおり)7 収集運搬回数各施設の収集運搬回数は別紙「収集場所施設一覧」のとおりとする。
8 収集運搬日時収集運搬が可能な日時は、別紙「収集場所施設一覧」に記載の曜日等を除いた日とし、時間に関する記載がない場合は午前9時から午後5時までの時間帯とする。
各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、前月中旬までに各施設担当課に報告し、必要に応じて調整するものとする。
なお、全施設の収集を同日中に行う必要はない。
9 廃棄物の処理方法酒田地区広域行政組合ごみ処理施設(酒田市広栄町三丁目133番地)又は酒田市長の許可を受けた場所に運搬し処理すること。
10 廃棄物の排出容器委託者が廃棄物を排出する際の排出容器は、原則として業務用ポリエチレン製袋とし、委託者が用意する。
ただし、袋詰めが困難なものは他の荷姿で排出することができるものとする。
11 業務報告受託者は、1か月ごとに事業系一般廃棄物収集・運搬報告書(様式第1号)を委託者に提出する。
12 委託料の支払い本業務の委託料については、実績に契約単価を乗じて算出される金額を毎月払いとし、受託者は、業務完了後に、請求書を提出し、委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ただし、収集運搬費の支払いについては、落札者が入札書に記載した1か月当たり日数分までとする。
13 受託者の責務(1) 安全管理と法令等の遵守① 受託者は、業務の遂行に当たって関係法令等を遵守しなければならない。
② 独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は、委託者に賠償金を支払い、委託者は、契約を解除することが出来る。
③ 収集運搬を実施するうえで必要な安全管理については、受託者が行うこと。
④ 収集運搬の実施に際しては施設利用者、児童、職員等の第三者を優先し、第三者災害防止に努め、適切な安全対策を行うこと。
⑤ 労働基準法、労働安全衛生規則など全ての条項を遵守し、危険防止対策を行い、従事者への安全教育を徹底し、労務災害その他事故等の発生がないよう、十分な業務体制をもって収集運搬を行うこと。
⑥ 業務に必要な車両は道路交通法など全ての交通法規を遵守し、一般道路、構内通路に関わらず法定速度ならびに規定速度を厳守し安全運転に努めるとともに一般車両などの通行に支障を来さないように注意すること。
(2) 再委託の禁止と情報の保持① 受託者は、受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
② 業務の一部を請け負わせる場合は、事前に書面により委託者の承認を得るものとする。
③ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
14 許可証等受託者は、酒田市長が発行する「一般廃棄物収集運搬業許可証」を取得しており、許可証の事業の範囲に「一般廃棄物収集運搬(事業系じん芥)」が含まれていなければならない。
15 その他(1) 廃棄物の引渡し方法や集積場所の詳細については、落札後に各施設担当課と調整するものとする。
(2) 排出に関する問い合わせ先は、各施設担当課とする。
(3) 廃棄物の収集運搬量は、施設ごとに計量し、1kg未満の端数については四捨五入するものとする。
(4) 収集時には、廃棄物が落下又は飛散することのないよう十分注意し、集積場所周辺を清潔に保つこと。
廃棄物が落下又は飛散した場合は、速やかに清掃すること。
(5) 本業務の実施において酒田市管理施設の建物、工作物その他物件に損害を与えた際は、その都度直ちに当該施設担当課に報告し、指示により受託者の負担で復旧するものとする。
(6) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議し定めるものとする。
一般(川南)16番号 施設名 住所 排出予定数量 収集運搬頻度 収集運搬できない日時 備考1 新堀コミュニティ防災センター 酒田市木川字アラコウヤ34番地 390㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)2 新堀小学校 酒田市木川字アラコウヤ32番地 4,335㎏ 週2回3 広野コミュニティセンター 酒田市広野字上通249番地 740㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)4 酒田農村環境改善センター 酒田市広野字上通249 600㎏ 週1回5 広野小学校 酒田市広野字中通53番地 7,679㎏ 週2回6 浜中コミュニティセンター 酒田市浜中字上村386番地の11 330㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)7 浜中小学校 酒田市浜中字上村370番地の2 5,938㎏ 週2回8 酒田市斎場 酒田市浜中字八間山1897 3,615㎏ 週2回9 黒森コミュニティセンター 酒田市黒森字草刈谷地57番地の2 440㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)10 黒森小学校 酒田市黒森字一の木450番地 2,723㎏ 週2回11 十坂コミュニティセンター 酒田市十里塚字村東山112番地の4 350㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)12 出羽遊心館 酒田市飯森山三丁目17番地の86 400㎏ 週1回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)13 十坂小学校 酒田市坂野辺新田字地続山987番地の1 7,779㎏ 週2回14 第四中学校 酒田市錦町一丁目32番地の1 6,295㎏ 週2回15 宮野浦学区コミュニティ防災センター 酒田市宮野浦二丁目3番3号 870㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)16 宮野浦小学校 酒田市宮野浦一丁目11番1号 10,108㎏ 週2回52,592㎏ 排出予定数量合計収集場所施設一覧
事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(八幡ほか)【単価契約】仕様書1 委託業務の名称事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(八幡ほか)【単価契約】2 目的本委託は、酒田市の事業活動に伴って生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行うことを目的とする。
3 契約期間契約の日 から 令和9年3月31日 まで4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 排出予定数量履行期間中の排出予定数量は37,204kgとする。
ただし、排出予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。
6 収集場所東平田コミュニティ防災センター ほか17施設(別紙「収集場所施設一覧」のとおり)7 収集運搬回数各施設の収集運搬回数は別紙「収集場所施設一覧」のとおりとする。
8 収集運搬日時収集運搬が可能な日時は、別紙「収集場所施設一覧」に記載の曜日等を除いた日とし、時間に関する記載がない場合は午前9時から午後5時までの時間帯とする。
各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、前月中旬までに各施設担当課に報告し、必要に応じて調整するものとする。
なお、全施設の収集を同日中に行う必要はない。
9 廃棄物の処理方法酒田地区広域行政組合ごみ処理施設(酒田市広栄町三丁目133番地)又は酒田市長の許可を受けた場所に運搬し処理すること。
10 廃棄物の排出容器委託者が廃棄物を排出する際の排出容器は、原則として業務用ポリエチレン製袋とし、委託者が用意する。
ただし、袋詰めが困難なものは他の荷姿で排出することができるものとする。
11 業務報告受託者は、1か月ごとに事業系一般廃棄物収集・運搬報告書(様式第1号)を委託者に提出する。
12 委託料の支払い本業務の委託料については、実績に契約単価を乗じて算出される金額を毎月払いとし、受託者は、業務完了後に、請求書を提出し、委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ただし、収集運搬費の支払いについては、落札者が入札書に記載した1か月当たり日数分までとする。
13 受託者の責務(1) 安全管理と法令等の遵守① 受託者は、業務の遂行に当たって関係法令等を遵守しなければならない。
② 独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は、委託者に賠償金を支払い、委託者は、契約を解除することが出来る。
③ 収集運搬を実施するうえで必要な安全管理については、受託者が行うこと。
④ 収集運搬の実施に際しては施設利用者、児童、職員等の第三者を優先し、第三者災害防止に努め、適切な安全対策を行うこと。
⑤ 労働基準法、労働安全衛生規則など全ての条項を遵守し、危険防止対策を行い、従事者への安全教育を徹底し、労務災害その他事故等の発生がないよう、十分な業務体制をもって収集運搬を行うこと。
⑥ 業務に必要な車両は道路交通法など全ての交通法規を遵守し、一般道路、構内通路に関わらず法定速度ならびに規定速度を厳守し安全運転に努めるとともに一般車両などの通行に支障を来さないように注意すること。
(2) 再委託の禁止と情報の保持① 受託者は、受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
② 業務の一部を請け負わせる場合は、事前に書面により委託者の承認を得るものとする。
③ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
14 許可証等受託者は、酒田市長が発行する「一般廃棄物収集運搬業許可証」を取得しており、許可証の事業の範囲に「一般廃棄物収集運搬(事業系じん芥)」が含まれていなければならない。
15 その他(1) 廃棄物の引渡し方法や集積場所の詳細については、落札後に各施設担当課と調整するものとする。
(2) 排出に関する問い合わせ先は、各施設担当課とする。
(3) 廃棄物の収集運搬量は、施設ごとに計量し、1kg未満の端数については四捨五入するものとする。
(4) 収集時には、廃棄物が落下又は飛散することのないよう十分注意し、集積場所周辺を清潔に保つこと。
廃棄物が落下又は飛散した場合は、速やかに清掃すること。
(5) 本業務の実施において酒田市管理施設の建物、工作物その他物件に損害を与えた際は、その都度直ちに当該施設担当課に報告し、指示により受託者の負担で復旧するものとする。
(6) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議し定めるものとする。
一般(八幡ほか)18番号 施設名 住所 排出予定数量 収集運搬頻度 収集運搬できない日時 備考1 東平田コミュニティ防災センター 酒田市生石字登路田8番地の1 200㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)2 中平田コミュニティセンター 酒田市熊手島字中福島66番地 270㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)3 北平田コミュニティセンター 酒田市漆曽根字千刈13番地 420㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)4 平田小学校 酒田市荻島字面桜8番地 5,599㎏ 週2回5 上田コミュニティ防災センター 酒田市上野曽根字上中割49番地 630㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)6 南遊佐コミュニティセンター 酒田市宮内字小楯62番地の1 50㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)7 本楯コミュニティセンター 酒田市本楯字新田目87番地の1 480㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)8 鳥海小学校 酒田市本楯字前田94番地の1 4,219㎏ 週2回9 一條小学校 酒田市寺田字沖1番地の1 3,698㎏ 週2回10 一條コミュニティセンター 酒田市市条字村ノ前25番地の3 80㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)11 鳥海八幡中学校 酒田市小泉字前田91番地の1 7,779㎏ 週2回12 八幡小学校 酒田市観音寺字古楯1番地の1 3,867㎏ 週2回13 八幡体育館 酒田市観音寺字町後15番地 300㎏ 週1回14 八幡タウンセンター 酒田市観音寺字寺ノ下41番地 1,000㎏ 週2回15 観音寺コミュニティセンター 酒田市観音寺字寺ノ下41番地 2,370㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)16 大沢コミュニティセンター 酒田市大蕨字二タ子213番地 210㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)17 日向コミュニティセンター 酒田市上黒川字家ノ東19番地の2 440㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)18 八幡保育園 酒田市麓字上川原35 5,592㎏ 週2回37,204㎏ 排出予定数量合計収集場所施設一覧
事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(松山・平田ほか)【単価契約】仕様書1 委託業務の名称事業系一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(松山・平田ほか)【単価契約】2 目的本委託は、酒田市の事業活動に伴って生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行うことを目的とする。
3 契約期間契約の日 から 令和9年3月31日 まで4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 排出予定数量履行期間中の排出予定数量は33,460kgとする。
ただし、排出予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。
6 収集場所松山農村環境改善センター ほか21施設(別紙「収集場所施設一覧」のとおり)7 収集運搬回数各施設の収集運搬回数は別紙「収集場所施設一覧」のとおりとする。
8 収集運搬日時収集運搬が可能な日時は、別紙「収集場所施設一覧」に記載の曜日等を除いた日とし、時間に関する記載がない場合は午前9時から午後5時までの時間帯とする。
各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、前月中旬までに各施設担当課に報告し、必要に応じて調整するものとする。
なお、全施設の収集を同日中に行う必要はない。
9 廃棄物の処理方法酒田地区広域行政組合ごみ処理施設(酒田市広栄町三丁目133番地)又は酒田市長の許可を受けた場所に運搬し処理すること。
10 廃棄物の排出容器委託者が廃棄物を排出する際の排出容器は、原則として業務用ポリエチレン製袋とし、委託者が用意する。
ただし、袋詰めが困難なものは他の荷姿で排出することができるものとする。
11 業務報告受託者は、1か月ごとに事業系一般廃棄物収集・運搬報告書(様式第1号)を委託者に提出する。
12 委託料の支払い本業務の委託料については、実績に契約単価を乗じて算出される金額を毎月払いとし、受託者は、業務完了後に、請求書を提出し、委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ただし、収集運搬費の支払いについては、落札者が入札書に記載した1か月当たり日数分までとする。
13 受託者の責務(1) 安全管理と法令等の遵守① 受託者は、業務の遂行に当たって関係法令等を遵守しなければならない。
② 独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は、委託者に賠償金を支払い、委託者は、契約を解除することが出来る。
③ 収集運搬を実施するうえで必要な安全管理については、受託者が行うこと。
④ 収集運搬の実施に際しては施設利用者、児童、職員等の第三者を優先し、第三者災害防止に努め、適切な安全対策を行うこと。
⑤ 労働基準法、労働安全衛生規則など全ての条項を遵守し、危険防止対策を行い、従事者への安全教育を徹底し、労務災害その他事故等の発生がないよう、十分な業務体制をもって収集運搬を行うこと。
⑥ 業務に必要な車両は道路交通法など全ての交通法規を遵守し、一般道路、構内通路に関わらず法定速度ならびに規定速度を厳守し安全運転に努めるとともに一般車両などの通行に支障を来さないように注意すること。
(2) 再委託の禁止と情報の保持① 受託者は、受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
② 業務の一部を請け負わせる場合は、事前に書面により委託者の承認を得るものとする。
③ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
14 許可証等受託者は、酒田市長が発行する「一般廃棄物収集運搬業許可証」を取得しており、許可証の事業の範囲に「一般廃棄物収集運搬(事業系じん芥)」が含まれていなければならない。
15 その他(1) 廃棄物の引渡し方法や集積場所の詳細については、落札後に各施設担当課と調整するものとする。
(2) 排出に関する問い合わせ先は、各施設担当課とする。
(3) 廃棄物の収集運搬量は、施設ごとに計量し、1kg未満の端数については四捨五入するものとする。
(4) 収集時には、廃棄物が落下又は飛散することのないよう十分注意し、集積場所周辺を清潔に保つこと。
廃棄物が落下又は飛散した場合は、速やかに清掃すること。
(5) 本業務の実施において酒田市管理施設の建物、工作物その他物件に損害を与えた際は、その都度直ちに当該施設担当課に報告し、指示により受託者の負担で復旧するものとする。
(6) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議し定めるものとする。
一般(松山・平田ほか)22番号 施設名 住所 排出予定数量 収集運搬頻度 収集運搬できない日時 備考1 松山農村環境改善センター 酒田市字山田28 360㎏ 月1回午前中管理人不在の場合があるため、立会いが必要の場合は午前中不可。
2 松山総合支所 酒田市字山田27番地の4 700㎏ 週2回積雪時は松山農村環境改善センター分も同じ場所に置かれる予定。
3 松嶺コミュニティセンター 酒田市字山田20番地の1 560㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)4 松山保育園 酒田市字山田20-1 4,346㎏ 週2回5 山寺コミュニティセンター 酒田市山寺字見初沢165番地 300㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)6 松山小学校 酒田市山寺字見初沢157番地の1 3,786㎏ 週2回平成31年8月上旬に酒田市山寺字見初沢157番地の1へ校舎移転。
以後回収場所変更。
7 松山健康福祉センター 酒田市字西田6番地 2,700㎏ 週2回8 松山体育館 酒田市字内町6番地の2 100㎏ 月2回9 南部コミュニティセンター 酒田市地見興屋字前割9番地の1 500㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)10 内郷コミュニティセンター 酒田市相沢字鶴牧6番地 160㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)11 田沢コミュニティセンター 酒田市田沢字道ノ外105番地 140㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)12 旧阿部家 酒田市山本字上千刈田27 10㎏ 週1回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)13 南平田小学校 酒田市飛鳥字腰巻99番地 3,881㎏ 週2回14 東部中学校 酒田市飛鳥字堂之後30番地 4,430㎏ 週2回15 平田農村環境改善センター 酒田市飛鳥字契約場70-1 360㎏ 月2回16 南平田コミュニティセンター 酒田市飛鳥字契約場80番地 50㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)17 平田総合支所 酒田市飛鳥字契約場30番地 1,650㎏ 週2回18 平田保育園 酒田市飛鳥字堂之後75 8,218㎏ 週2回19 ひらた生涯学習センター 酒田市北俣字仁助新田31番地の1 379㎏ 週1回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)20 東陽コミュニティセンター 酒田市北俣字仁助新田31番地の1 50㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)21 郡鏡・山谷コミュニティセンター 酒田市郡山字上台134番地の1 410㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)22 砂越・砂越緑町コミュニティセンター 酒田市砂越字楯之内60番地の1 370㎏ 週1回 土曜日、日曜日、祝日大量排出時(イベント後など)は、週2回の収集を依頼する場合あり。
(年20回程度)33,460㎏ 排出予定数量合計収集場所施設一覧
産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託【単価契約】仕様書1 委託業務の名称産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託【単価契約】2 目的本委託は、酒田市の事業活動に伴って生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分を行うことを目的とする。
3 契約期間契約の日 から 令和9年3月31日 まで4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 廃棄物の種類と排出予定数量産業廃棄物の種類及びそれぞれの排出予定数量は次のとおりとする。
ただし、排出予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。
カン 1,086kg金属くず 2,368kgペットボトル 2,280kg廃プラスチック類 7,553kgビン・ガラスくず・陶磁器くず 3,285kg水銀使用製品産業廃棄物 748kg廃電池類 537kg6 収集場所琢成学区コミュニティ防災センター ほか98施設(別紙「収集場所施設一覧」のとおり)7 収集運搬回数各施設の収集運搬回数は別紙「収集場所施設一覧」のとおりとする。
8 収集運搬日時収集運搬が可能な日時は、別紙「収集場所施設一覧」に記載の曜日等を除いた日とし、時間に関する記載がない場合は午前9時から午後5時までの時間帯とする。
各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、前月中旬までに各施設担当課に報告し、必要に応じて調整するものとする。
なお、全施設の収集を同日中に行う必要はない。
9 廃棄物の処理方法処分地を管轄する自治体の長の許可を受けた場所に運搬し、適正に処分すること。
10 廃棄物の排出容器委託者が廃棄物を排出する際の排出容器は、原則として業務用ポリエチレン製袋とし、委託者が用意する。
ただし、袋詰めが困難なものは他の荷姿で排出することができるものとする。
11 業務報告(1) 受託者は、1か月ごとに廃棄物収集・運搬報告書(様式第1号)及び施設別廃棄物収集・運搬報告書(様式第2号)を委託者に提出する。
(2) 受託者は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが管理・運営している電子マニフェストにより、搬出数量や運搬・処分終了年月日などの廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める必要な事項を報告する。
12 委託料の支払い本業務の委託料については、実績に契約単価を乗じて算出される金額を毎月払いとし、受託者は、業務完了後に、請求書を提出し、委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
ただし、収集運搬費の支払いについては、落札者が入札書に記載した1か月当たり日数分までとする。
13 受託者の責務(1) 安全管理と法令等の遵守① 受託者は、業務の遂行に当たって関係法令等を遵守しなければならない。
② 独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は、委託者に賠償金を支払い、委託者は、契約を解除することが出来る。
③ 収集運搬を実施するうえで必要な安全管理については、受託者が行うこと。
④ 収集運搬の実施に際しては施設利用者、児童、職員等の第三者を優先し、第三者災害防止に努め、適切な安全対策を行うこと。
⑤ 労働基準法、労働安全衛生規則など全ての条項を遵守し、危険防止対策を行い、従事者への安全教育を徹底し、労務災害その他事故等の発生がないよう、十分な業務体制をもって収集運搬を行うこと。
⑥ 業務に必要な車両は道路交通法など全ての交通法規を遵守し、一般道路、構内通路に関わらず法定速度ならびに規定速度を厳守し安全運転に努めるとともに一般車両などの通行に支障を来さないように注意すること。
(2) 再委託の禁止と情報の保持① 受託者は、受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
② 業務の一部を請け負わせる場合は、事前に書面により委託者の承認を得るものとする。
③ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
14 許可証等(1) 受託者は、当該業務を行おうとする区域を管轄する自治体の長が発行する「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」を取得していなければならない。
(2) 「産業廃棄物処分業許可証」を取得していない場合、「産業廃棄物収集運搬業許可証」を取得していること並びに落札した場合において処分に係る業務を履行することとなる者が「産業廃棄物処分業許可証」を取得していなければならず、処分に係る業務を履行することとなる者が作成した別紙1確約書を入札書に添付しなければならない。
(3) 許可証の事業の範囲に本業務に関する産業廃棄物全ての種類を有していなければならない。
15 その他(1) 廃棄物の引渡し方法や集積場所の詳細については、落札後に各施設担当課と調整するものとする。
(2) 排出や電子マニフェスト等に関する問い合わせ先は、各施設担当課とする。
(3) 廃棄物の収集運搬量は、施設ごとに計量し、1kg未満の端数については四捨五入するものとする。
(4) 収集時には、廃棄物が落下又は飛散することのないよう十分注意し、集積場所周辺を清潔に保つこと。
廃棄物が落下又は飛散した場合は、速やかに清掃すること。
(5) 本業務の実施において酒田市管理施設の建物、工作物その他物件に損害を与えた際は、その都度直ちに当該施設担当課に報告し、指示により受託者の負担で復旧するものとする。
(6) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議し定めるものとする。
産業廃棄物99番号 施設名 住所 カン 金属くず ペットボトル 廃プラスチック類ビン・ガラスくず・陶磁器くず水銀使用製品産業廃棄物廃電池類 収集運搬頻度 収集運搬できない日時 備考1 琢成学区コミュニティ防災センター 酒田市北新町一丁目1番60号 5㎏ 15㎏ 5㎏ 10㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回2 総合文化センター 酒田市中央西町2番59号 10㎏ 70㎏ 25㎏ 85㎏ 150㎏ 20㎏ 40㎏ 月1回3 琢成小学校 酒田市栄町10番8号 7㎏ 25㎏ 34㎏ 88㎏ 23㎏ 3㎏ 4㎏ 月1回4 松陵小学校 酒田市住吉町9番36号 9㎏ 17㎏ 35㎏ 125㎏ 25㎏ 2㎏ 5㎏ 月1回5 第一中学校 酒田市住吉町10番70号 15㎏ 48㎏ 40㎏ 387㎏ 67㎏ 8㎏ 6㎏ 月1回6 はまなし学園 酒田市住吉町10-24 12㎏ 5㎏ 9㎏ ㎏ 43㎏ 2㎏ 4㎏ 月1回7 武道館 酒田市新町字光ケ丘33番地の26 ㎏ 3㎏ 10㎏ 10㎏ 3㎏ 10㎏ 1㎏ 月1回 月曜日8 親子スポーツ会館 酒田市光ケ丘二丁目1番25号 ㎏ 3㎏ ㎏ 10㎏ 3㎏ 10㎏ 1㎏ 月1回9 松陵学区コミュニティ防災センター 酒田市光ケ丘三丁目1番1号 10㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 15㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回10 光ケ丘野球場 酒田市光ケ丘三丁目2番23号 20㎏ 3㎏ 30㎏ 30㎏ 3㎏ 3㎏ 1㎏ 月1回11 光ケ丘陸上競技場 酒田市光ケ丘三丁目5番6号 ㎏ 3㎏ ㎏ 30㎏ 20㎏ 3㎏ 20㎏ 月1回 開館(午前10時)前12 光ケ丘テニスコート 酒田市光ケ丘三丁目5番34号 ㎏ 3㎏ ㎏ 10㎏ 3㎏ 3㎏ 1㎏ 月1回 12月~3月13 国体記念テニスコート 酒田市光ケ丘三丁目45番地の9 ㎏ 3㎏ ㎏ 10㎏ 3㎏ 3㎏ 1㎏ 月1回 12月~3月中旬14 泉学区コミュニティ防災センター 酒田市ゆたか二丁目2番地の11 5㎏ 10㎏ 5㎏ 30㎏ 15㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回15 泉小学校 酒田市東泉町四丁目4番地の1 8㎏ 98㎏ 48㎏ 299㎏ 58㎏ 3㎏ 3㎏ 月1回16 第六中学校 酒田市下安町13番地の1 14㎏ 50㎏ 68㎏ 383㎏ 75㎏ 19㎏ 7㎏ 月1回17 西荒瀬コミュニティ防災センター 酒田市宮海字新林660番地 10㎏ 5㎏ 15㎏ 45㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回18 西荒瀬小学校 酒田市宮海字新林660番地 10㎏ 29㎏ 28㎏ 170㎏ 37㎏ 6㎏ 4㎏ 月1回19 酒田市民健康センター 酒田市船場町二丁目1番30号 10㎏ 5㎏ 53㎏ 144㎏ 74㎏ 22㎏ 9㎏ 月1回20 中町にぎわい健康プラザ 酒田市中町二丁目4-12 5㎏ 58㎏ 14㎏ 42㎏ 1㎏ ㎏ 4㎏ 月1回21 交流ひろば 酒田市中町三丁目4番5号 12㎏ 20㎏ 28㎏ 25㎏ 20㎏ 6㎏ 4㎏ 月1回22 酒田市立酒田看護専門学校 酒田市中町三丁目7番16号 50㎏ 50㎏ 50㎏ 200㎏ 50㎏ ㎏ 30㎏ 月1回土日祝祭日、年末年始(12/28~1/3)、学校行事日(不定期)23 浜田学区コミュニティ防災センター 酒田市浜田一丁目10番3号 5㎏ 25㎏ 5㎏ 15㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回24 市民会館 酒田市本町二丁目2-10 10㎏ 10㎏ 30㎏ 10㎏ 10㎏ 50㎏ 10㎏ 年4回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)25 浜田小学校 酒田市浜田一丁目5番46号 11㎏ 34㎏ 37㎏ 97㎏ 29㎏ 7㎏ 4㎏ 月1回26 若浜学区コミュニティ防災センター 酒田市若浜町1番48号 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回27 若浜小学校 酒田市若浜町1番1号 15㎏ 92㎏ 57㎏ 327㎏ 62㎏ 17㎏ 3㎏ 月1回28 第二中学校 酒田市新橋四丁目19番地の3 13㎏ 36㎏ 39㎏ 83㎏ 36㎏ 6㎏ 8㎏ 月1回29 酒田勤労者福祉センター 酒田市緑町19番10号 10㎏ 10㎏ ㎏ 5㎏ 15㎏ 30㎏ 10㎏ 月1回月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日)30 勤労者体育センター 酒田市緑町19番15号 ㎏ 3㎏ ㎏ 10㎏ 3㎏ 3㎏ 1㎏ 月1回 月曜日31 富士見学区コミュニティ防災センター 酒田市曙町二丁目68番地の3 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回32 富士見小学校 酒田市富士見町二丁目10番地の1 21㎏ 32㎏ 58㎏ 329㎏ 36㎏ ㎏ 5㎏ 月1回33 港南コミュニティ防災センター 酒田市入船町3番15号 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回収集場所施設一覧産業廃棄物99番号 施設名 住所 カン 金属くず ペットボトル 廃プラスチック類ビン・ガラスくず・陶磁器くず水銀使用製品産業廃棄物廃電池類 収集運搬頻度 収集運搬できない日時 備考34 亀ケ崎小学校 酒田市亀ケ崎二丁目3番55号 14㎏ 72㎏ 75㎏ 281㎏ 77㎏ 6㎏ 5㎏ 月1回35 松原小学校 酒田市亀ケ崎五丁目8番25号 9㎏ 96㎏ 61㎏ 608㎏ 55㎏ 6㎏ 8㎏ 月1回36 亀ケ崎コミュニティセンター 酒田市亀ケ崎三丁目13番25号 5㎏ 5㎏ 10㎏ 5㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回37 松原コミュニティ防災センター 酒田市みずほ二丁目8番地の7 5㎏ 5㎏ 10㎏ 15㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回38 第三中学校 酒田市松原南13番地の1 11㎏ 75㎏ 14㎏ 283㎏ 65㎏ 42㎏ 10㎏ 月1回39 みなと保育園 亀ヶ崎6丁目10-1 19㎏ 12㎏ 13㎏ 10㎏ 71㎏ ㎏ ㎏ 月1回40 山居倉庫 酒田市山居町1丁目1番20号 12㎏ 12㎏ 12㎏ 12㎏ 12㎏ 12㎏ ㎏ 月1回 1月1日41 みなと市場 酒田市船場町二丁目5番56号 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 5㎏ ㎏ 年2回 毎週水曜日42 さかた海鮮市場 酒田市船場町二丁目5番10号 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 5㎏ ㎏ 年2回43 新堀コミュニティ防災センター 酒田市木川字アラコウヤ34番地 15㎏ 10㎏ 10㎏ 10㎏ 30㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回44 新堀小学校 酒田市木川字アラコウヤ32番地 10㎏ 28㎏ 20㎏ 66㎏ 30㎏ 15㎏ 4㎏ 月1回45 広野コミュニティセンター 酒田市広野字上通249番地 10㎏ 5㎏ 5㎏ 15㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回46 酒田農村環境改善センター 酒田市広野字上通249 5㎏ ㎏ 4㎏ 3㎏ ㎏ ㎏ 1㎏ 年6回47 広野小学校 酒田市広野字中通53番地 3㎏ 23㎏ 36㎏ 47㎏ 42㎏ 7㎏ 2㎏ 月1回48 浜中コミュニティセンター 酒田市浜中字上村386番地の11 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回49 浜中小学校 酒田市浜中字上村370番地の2 10㎏ 30㎏ 20㎏ 120㎏ 32㎏ 11㎏ 4㎏ 月1回50 酒田市斎場 酒田市浜中字八間山1897 15㎏ 15㎏ 20㎏ 135㎏ 65㎏ 1㎏ 1㎏ 月1回51 黒森コミュニティセンター 酒田市黒森字草刈谷地57番地の2 5㎏ 5㎏ 5㎏ 10㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回52 黒森小学校 酒田市黒森字一の木450番地 2㎏ 27㎏ 15㎏ 104㎏ 24㎏ 7㎏ 4㎏ 月1回53 十坂コミュニティセンター 酒田市十里塚字村東山112番地の4 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、
祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回54 出羽遊心館 酒田市飯森山三丁目17番地の86 5㎏ 2㎏ 3㎏ 5㎏ 6㎏ 5㎏ 3㎏ 年1回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)55 十坂小学校 酒田市坂野辺新田字地続山987番地の1 4㎏ 38㎏ 45㎏ 81㎏ 42㎏ 9㎏ 4㎏ 月1回56 第四中学校 酒田市錦町一丁目32番地の1 17㎏ 77㎏ 91㎏ 166㎏ 124㎏ 26㎏ 7㎏ 月1回57 宮野浦学区コミュニティ防災センター 酒田市宮野浦二丁目3番3号 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回58 宮野浦小学校 酒田市宮野浦一丁目11番1号 4㎏ 112㎏ 45㎏ 302㎏ 109㎏ 9㎏ 6㎏ 月1回59 やすらぎ霊園 酒田市生石字大森山273 15㎏ ㎏ 55㎏ ㎏ 45㎏ ㎏ ㎏ 月1回 12月1日~3月16日60 東平田コミュニティ防災センター 酒田市生石字登路田8番地の1 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回61 中平田コミュニティセンター 酒田市熊手島字中福島66番地 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回62 北平田コミュニティセンター 酒田市漆曽根字千刈13番地 5㎏ 5㎏ 15㎏ 35㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回63 平田小学校 酒田市荻島字面桜8番地 8㎏ 15㎏ 31㎏ 120㎏ 19㎏ 8㎏ 3㎏ 月1回64 上田コミュニティ防災センター 酒田市上野曽根字上中割49番地 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回65 南遊佐コミュニティセンター 酒田市宮内字小楯62番地の1 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回66 本楯コミュニティセンター 酒田市本楯字新田目87番地の1 10㎏ 5㎏ 10㎏ 5㎏ 25㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回67 鳥海小学校 酒田市本楯字前田94番地の1 3㎏ 38㎏ 25㎏ 52㎏ 25㎏ 3㎏ 3㎏ 月1回産業廃棄物99番号 施設名 住所 カン 金属くず ペットボトル 廃プラスチック類ビン・ガラスくず・陶磁器くず水銀使用製品産業廃棄物廃電池類 収集運搬頻度 収集運搬できない日時 備考68 一條小学校 酒田市寺田字沖1番地の1 6㎏ 41㎏ 17㎏ 252㎏ 45㎏ 4㎏ 4㎏ 月1回69 一條コミュニティセンター 酒田市市条字村ノ前25番地の3 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回70 鳥海八幡中学校 酒田市小泉字前田91番地の1 8㎏ 151㎏ 36㎏ 315㎏ 56㎏ 5㎏ 7㎏ 月1回71 八幡小学校 酒田市観音寺字古楯1番地の1 10㎏ 22㎏ 19㎏ 88㎏ 54㎏ 14㎏ 7㎏ 月1回72 八幡体育館 酒田市観音寺字町後15番地 ㎏ 3㎏ ㎏ 10㎏ 3㎏ 3㎏ 1㎏ 月1回73 八幡タウンセンター 酒田市観音寺字寺ノ下41番地 200㎏ 40㎏ 370㎏ 10㎏ 570㎏ 30㎏ 10㎏ 月1回74 観音寺コミュニティセンター 酒田市観音寺字寺ノ下41番地 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回75 大沢コミュニティセンター 酒田市大蕨字二タ子213番地 5㎏ 5㎏ 5㎏ 20㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回76 日向コミュニティセンター 酒田市上黒川字家ノ東19番地の2 10㎏ 5㎏ 10㎏ 5㎏ 45㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回77 八幡保育園 酒田市麓字上川原35 6㎏ 20㎏ 7㎏ 8㎏ 25㎏ 3㎏ 3㎏ 月1回78 松山農村環境改善センター 酒田市字山田28 6㎏ ㎏ 7㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 年6回午前中管理人不在の場合があるため、立会いが必要の場合は午前中不可。
80 松嶺コミュニティセンター 酒田市字山田20番地の1 20㎏ 5㎏ 20㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回81 松山保育園 酒田市字山田20-1 16㎏ 6㎏ 15㎏ 38㎏ 30㎏ 5㎏ ㎏ 月1回82 山寺コミュニティセンター 酒田市山寺字見初沢165番地 25㎏ 5㎏ 25㎏ 35㎏ 45㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回83 松山小学校 酒田市山寺字見初沢157番地の1 3㎏ 60㎏ 14㎏ 175㎏ 33㎏ ㎏ 8㎏ 月1回84 松山健康福祉センター 酒田市字西田6番地 30㎏ 30㎏ 30㎏ 150㎏ 50㎏ 10㎏ 10㎏ 月1回85 松山体育館 酒田市字内町6番地の2 ㎏ 3㎏ ㎏ 10㎏ 3㎏ 3㎏ 1㎏ 年6回86 南部コミュニティセンター 酒田市地見興屋字前割9番地の1 10㎏ 10㎏ 20㎏ 75㎏ 55㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回87 内郷コミュニティセンター 酒田市相沢字鶴牧6番地 5㎏ 10㎏ 5㎏ 25㎏ 15㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回88 田沢コミュニティセンター 酒田市田沢字道ノ外105番地 5㎏ 5㎏ 10㎏ 5㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回89 旧阿部家 酒田市山本字上千刈田27 1㎏ 1㎏ 1㎏ 1㎏ 1㎏ 1㎏ 1㎏ 年2回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)、平日16時30分以降90 南平田小学校 酒田市飛鳥字腰巻99番地 6㎏ 138㎏ 11㎏ 220㎏ 54㎏ 15㎏ 8㎏ 月1回91 東部中学校 酒田市飛鳥字堂之後30番地 10㎏ 116㎏ 37㎏ 283㎏ 66㎏ 4㎏ 6㎏ 月1回92 平田農村環境改善センター 酒田市飛鳥字契約場70-1 5㎏ ㎏ 5㎏ 2㎏ 7㎏ 1㎏ 2㎏ 年6回93 南平田コミュニティセンター 酒田市飛鳥字契約場80番地 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回94 平田総合支所 酒田市飛鳥字契約場30番地 30㎏ 50㎏ 60㎏ 70㎏ 50㎏ 40㎏ 30㎏ 月1回95 平田保育園 酒田市飛鳥字堂之後75 10㎏ 29㎏ 21㎏ 36㎏ 47㎏ 2㎏ ㎏ 月1回96 ひらた生涯学習センター 酒田市北俣字仁助新田31番地の1 6㎏ 16㎏ 2㎏ 1㎏ 4㎏ 10㎏ 3㎏ 年1回月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)97 東陽コミュニティセンター 酒田市北俣字仁助新田31番地の1 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回98 郡鏡・山谷コミュニティセンター 酒田市郡山字上台134番地の1 10㎏ 5㎏ 5㎏ 10㎏ 10㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回99 砂越・砂越緑町コミュニティセンター 酒田市砂越字楯之内60番地の1 25㎏ 10㎏ 20㎏ 5㎏ 25㎏ 5㎏ 5㎏ 月1回 土曜日、日曜日、祝日 水銀使用製品・廃電池類は年2回1,086㎏ 2,368㎏ 2,280㎏ 7,553㎏ 3,285㎏ 748㎏ 537㎏※松陵保育園廃止 山居倉庫、みなと市場、酒田海鮮市場新規追加排出予定数量合計
別紙1確 約 書令和 年 月 日酒田市長 矢口明子 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞私は、令和 年 月 日付けで公告のあった産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託の業務の調達等について、入札者 が落札した場合には、下記のとおり履行することを確約します。
記1 確約事項(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第6項の規定による許可業務について、2に記載する種類ごとの確約価格に資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税を加算した額により、貴職と契約を締結すること。
(2)本件調達役務に係る産業廃棄物の処分について、入札者が当方の管理する処分施設へ搬入した場合には、廃棄物の処分及び清掃に関する法律、その他関係法令を遵守し、適正に当該業務を履行すること。
2 処分する産業廃棄物の種類及び確約価格処分する産業廃棄物の種類 予定数量確約価格(単価)(消費税及び地方消費税抜き)カン 1,086㎏ 円/㎏金属くず 2,368㎏ 円/㎏ペットボトル 2,280㎏ 円/㎏廃プラスチック類 7,553㎏ 円/㎏ビン・ガラス・陶磁器くず 3,285㎏ 円/㎏水銀使用製品産業廃棄物 748㎏ 円/㎏廃電池類 537㎏ 円/㎏※確約価格は産業廃棄物税を含んだ金額とする。
犬猫等死骸収集業務委託【単価契約】仕様書1.目的本業務は、酒田市内(飛島を除く)の住宅地、道路等で死亡した犬猫等の死骸の収集・運搬を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項の規定により業務委託することを目的とする。
2.総括事項本仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記していないものがあっても本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書の有無に関わらず、業務受託者の責任において準備しなければならない。
3.契約方法(1)契約方法は、酒田市契約規則による。
(2)1件当たりの単価契約とする。
積算に当たっては、年間予定件数803件とする。
4.契約期間委託に伴う契約履行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
5.一般事項(1)業務委託名 犬猫等死骸収集業務委託【単価契約】(2)委託場所 酒田市内(飛島を除く)(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)委託内容受託者は、市から通報を受け次第、速やかに犬猫等動物の死骸の収集・運搬を行い、広栄町三丁目133番地にある酒田地区広域行政組合ごみ処理施設に搬入する。
(5)収集日収集日は、年間を通じて毎日とする。
(6)収集時間午前8時30分から午後8時までの間に収集・運搬を行い、ごみ処理施設に搬入する。
ただし、午後4時30分以降に収集した場合は、翌日午前8時30分以降に搬入しても差し支えない。
(7)収集対象① 野良犬、野良猫、狸、狐、イタチ等の野生動物、カラス、鴨、白鳥等の野鳥の死骸② 飼い犬、飼い猫、その他のペット動物(8)収集場所① 一般住宅、会社等の敷地、市道、農道、林道、県道、県港湾道路、県管理国道(112号、344号、345号)② 飼い主宅(9)収集の通報市民から収集依頼があり次第、環境衛生課(各支所地域振興課を含む)で受託者に通報する。
ただし、時間外、夜間、休日は市役所守衛から受託者に通報する。
(10)関係法令等の遵守本業務を行うに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に規定する基準、その他関係法令の規定を遵守し履行すること。
なお、酒田市からの受託業務であることを十分に認識し、市民に対しては常に親切・丁寧に対応すること。
(11)収集運搬車輌① 収集運搬車輌は受託者が確保し、特定するものとする。
② 収集運搬車輌は1台とし、収集運搬に適した車輌とする。
③ 収集運搬車輌の室内に死骸を収容する場合は、密閉可能な容器等を備えることが望ましい。
④ 燃料及び消耗品は受託者の負担とする。
(12)作業乗務員① 作業員は受託者が確保すること。
② 作業乗務員は、原則として1台につき2人以上確保すること。
(13)安全対策① 業務中は、労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等、当該業務の委託に関する全ての条項を遵守し、事故防止に努めるものとする。
② 事故発生時等は速やかに環境衛生課に連絡すること。
(14)業務の報告犬猫等死骸収集運搬業務日誌を備え、翌月の10日までに犬猫等死骸収集業務委託実績報告書を提出する。
(15)個人情報の保護この業務に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
6.特記事項(1)再委託の禁止委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(2)経費等の負担受託業務を行うために必要な経費等は、すべて受託者が負担する。
(3)経費の積算積算は、市内各所(飛島を除く)の犬猫等死骸の収集を指示される場所で、年間予定件数803件収集運搬する場合にかかる費用(人件費、燃料費、減価償却費、被服費、車輌費、社会保険料等)を積算し入札書を提出するものとする。
なお、入札額は消費税を含まないものとする。
(4)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市、受託者が協議して定めるものとする。
7.支払い方法委託料は、1カ月ごとに、実績に契約単価を乗じて算出される金額を支払うものとする。
委託者は、受託者が月ごとに提出する犬猫等死骸収集業務委託実績報告書に基づき、10日以内に検査を行い、合格したときは、受託者は委託者に対し委託料の請求書を提出するものとする。
委託者は受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
8.その他(1)時間外、夜間、休日の通報に対応できる緊急通報態勢を整え、迅速に収集できるようにする。
(2)1か所に複数の死骸があった場合は1件とする。
(3)委託された業務及びその管理に必要な費用は受託者の負担とする。
(4)飼い犬、飼い猫、その他ペット動物を収集した場合は、依頼主の住所氏名、電話番号が収集通報内容と相違がないか確認し、修正が必要な場合は、環境衛生課に連絡する。
(後日、環境衛生課で手数料納付書を送付するため。)
別記個人情報の取扱いに関する特記事項(総則)第1条 本委託業務の履行に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の取扱いに関する内容は、次の条項によるものとする。
(基本的事項)第2条 受託者及び本委託業務に従事する者(過去に従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、本委託業務の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持等)第3条 受託者及び委託業務従事者は、本委託業務に関して知り得た個人情報を本委託業務の遂行以外に使用し、又は提供してはならない。
2 受託者及び委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項の規定については、本委託業務が終了した後においても同様とする。
(責任体制の整備及び報告)第4条 受託者は、本契約における個人情報の取扱いに関する責任者及び委託業務従事者を定め、内部における個人情報の安全管理について責任体制を構築し、その体制を維持するとともに本契約における次に掲げる内容を記載した書面により委託者に報告しなければならない。
(1) 個人情報の取扱いに関する責任者(2) 委託業務従事者の管理体制(3) 委託業務従事者の実施体制(4) 個人情報の管理状況についての検査に関する事項(5) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認める事項(再委託の制限及び承認手続)第5条 受託者は、本委託業務の遂行に必要な個人情報の処理は自ら行うものとし、委託者が承認した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部を第三者(子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
)を含む。
)へ再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の第三者に委託する再々委託等多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合は、再委託の対象とする業務の範囲及び再委託の必要性並びに第4条の報告と同等の再委託先に関する事項を記載した申請書を提出し、委託者の承認を得るものとする。
3 受託者は、本委託業務の一部を再委託する場合には、再委託する業務の内容、個人情報の内容等を考慮し、必要に応じて氏名を番号に置き換えるなどの匿名化措置を講ずるものとする。
4 受託者は、再委託を行った場合、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
5 受託者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
(複製等の制限)第6条 受託者は、本委託業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持出しをしてはならない。
(個人情報の適正な管理)第7条 受託者は、本委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第8条 受託者は、本委託業務が終了したときは、本委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報について、復元又は判読が不可能な方法により直ちに消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(検査及び立入調査)第9条 受託者は、委託者からの指示に基づき、原則として年1回以上の実地検査を受け入れるものとする。
なお、やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は、書面検査を受け入れるものとする。
また、再委託を行う場合は、受託者(必要に応じ委託者)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査(やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は書面検査)を行うものとする。
2 委託者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受託者に対して必要な情報を求め、又は本契約における個人情報の取扱いに関して必要な指示をすることができるものとする。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第10条 受託者は、保有した個人情報について、漏えい等安全管理の上で問題となる事案を把握した場合は、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置、本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、委託者と協議の上二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該事故に係る事実関係及び発生原因を調査し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)第11条 受託者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより委託者に対する損害を発生させた場合は、契約書の規定により、受託者は、委託者に対してその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)第12条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、契約書の規定に基づき、本契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合において、委託者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。
ボランティアごみ収集業務委託 【単価契約】仕様書1.目的本業務は、酒田市内(飛島を除く)において、ボランティア清掃活動により集められたごみ(以下、ボランティアごみという)の収集運搬を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項の規定により、業務委託することを目的とする。
2.総括事項本仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記していないものがあっても本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書の有無に関わらず、業務受託者の責任において整備しなければならない。
3.契約方法(1)契約方法は、酒田市契約規則による。
(2)1件当たりの単価契約とする。
積算に当たっては、年間予定件数46件とする。
4.契約期間委託に伴う契約履行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
5.一般事項(1)業務委託名 ボランティアごみ収集業務委託【単価契約】(2)委託場所 酒田市内(飛島を除く)(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)委託内容受託者は、市民のボランティアごみの収集運搬を行い、広栄町三丁目133番地にある「酒田地区広域行政組合ごみ処理施設」、北沢字長面200番地にある「酒田地区広域行政組合リサイクルセンター」、浜中字新林1666番地ほかにある「浜中新林最終処分場」に搬入する。
(5)収集日及び休日① 収集日は、毎週月曜日から金曜日の平日とする② 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日と振替休日及び1月1日から1月3日とする。
(6)収集時間① 収集開始時間は、午前8時30分からとし、その日に収集を指定された場所のボランティアごみは、その日のうちに収集しなければならない。
② 収集したボランティアごみは、収集を指定された日の午後4時30分までに種類ごとに適切な搬入場所に搬入する。
(7)収集場所ボランティア清掃活動を行った市内各所(飛島を除く)とし、市民からの収集申込みがありしだい環境衛生課で指示する。
(8)関係法令等の遵守本業務を行うに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に規定する基準、その他関係法令の規定を遵守し履行すること。
なお、酒田市からの受託業務であることを十分に認識し、市民に対しては常に親切・丁寧に対応すること。
(9)収集運搬車輌① 収集運搬車輌は受託者が確保し、特定するものとする。
② 収集運搬車輌(2トン積以上)は1台とし、収集運搬に適した車輌とする。
③ 燃料及び消耗品は受託者の負担とする。
(10)作業乗務員① 作業乗務員は受託者が確保し、特定すること。
② 作業乗務員は原則として1台につき2人以上確保すること(11)安全対策① 業務中は、労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等、当該業務の委託に関する全ての条項を遵守し、事故防止に努めるものとする。
② 事故発生時等は速やかに環境衛生課に連絡すること。
(12)業務の報告ボランティアごみ収集運搬業務委託実績報告書を翌月の10日までに提出する。
(13)個人情報の保護この業務に関し知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
6.特記事項(1)再委託の禁止委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(2)経費等の負担受託業務を行うために必要な経費等は、すべて受託者が負担する。
(3)経費の積算積算は、ボランティア清掃活動を行った市内各所(飛島を除く)の収集を指示される場所で、年間予定件数46件収集運搬する場合にかかる費用(人件費、燃料費、減価償却費、 被服費、車輌費、社会保険料等)を積算し入札書を提出するものとする。
なお、入札額は消費税を含まないものとする。
(4)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市、受託者が協議して定めるものとする。
7.支払い方法委託料は、1カ月ごとに、実績に契約単価を乗じて算出される金額を支払うものとする。
委託者は、受託者が月ごとに提出するボランティアごみ収集運搬業務委託実績報告書に基づき、10日以内に検査を行い、合格したときは、受託者は委託者に対し委託料の請求書を提出するものとする。
委託者は受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
飛島曳船荷揚げ業務委託【単価契約】仕様書1.目的本業務は、飛島港から酒田港に運搬された可燃ごみ、不燃ごみ(資源・埋立・ペットボトル)、粗大ごみを酒田地区広域行政組合ごみ処理施設、酒田地区広域行政組合リサイクルセンター及び新林最終処分場に収集運搬することを目的とする。
2.総括事項本仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記していないものがあっても本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書の有無に関わらず、業務受託者の責任において準備しなければならない。
3.一般事項(1)業務委託名 飛島曳船荷揚げ業務委託【単価契約】(2)履行場所 酒田市内(3)委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4)参加条件 次の①、②いずれかの条件を満たすこと。
①本市のごみ収集業務を3年以上継続して受託したことがある事業者。
②本市の事業系一般廃棄物収集運搬の許可を取得後5年が経過し、酒田地区広域行政組合のごみ処理施設及びリサイクセンターへの、過去3年間(令和4~令和6年度)の平均搬入量が、300トン以上あること。
(5)契約方法 1日当たりの単価契約とする。
積算に当って、下記委託内容の①を12日、②を16日とすること。
(6)委託内容飛島港から酒田港へ運搬されるごみの種類によって1日当たりの委託内容は下記の2通りになるため、委託内容ごとに単価を設定すること。
① 可燃ごみ、不燃ごみ(資源・埋立・ペットボトル)、粗大ごみ収集運搬時・可燃ごみ、不燃ごみ(資源・埋立・ペットボトル)、粗大ごみを酒田地区広域行政組合ごみ処理施設、酒田地区広域行政組合リサイクルセンター及び新林最終処分場に搬入する。
なお、可燃ごみは、飛島地区において収集されたものとし、トンパックに入れた状態で海上運搬を行う。
(定期収集分9回とボランティア等収集分3回)② 可燃ごみ収集運搬時・飛島地区において収集し酒田港に運搬された可燃ごみを酒田地区広域行政組合ごみ処理施設に搬入する。
なお、当該可燃ごみについては、トンパックに入れた状態で海上運搬を行う。
(定期収集分16回)(7)収集日委託者の要請に応じ、受託者と協議のうえ決定する。
(8)収集時間午前8時30分から収集・運搬を行い、午後4時30分まで指定された場所に搬入する。
(9)収集運搬車輌① 収集運搬車輌は、1台以上で、各ごみの積載に合った車輌とし、運搬途中の飛散に留意する。
② 燃料及び消耗品は受託者の負担とする。
(10)作業員① 作業乗務員は、原則として1台につき2人以上確保すること。
② 作業員は受託者が確保する。
(11)安全対策業務中は労働基準法、労働安全衛生規則等、当該業務委託に関する全ての条項を遵守し、事故等が生じないよう作業を行う。
(12)連絡事故発生時等は速やかに委託者に連絡する。
(13)業務の報告・検査業務の終了の都度、収集運搬の実績報告書を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。
(14)委託料の支払い委託料は、1日の曳船荷揚げ業務終了の都度、受託者から提出される実績報告書に基づき、実績に契約単価を乗じて算出される金額を支払う。
受託者は、委託者が行う検査に合格したあとに委託料を請求書できるものとし、委託者は正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
4.その他(1)委託された業務及びその管理に必要な費用は受託者の負担とする。
(2)本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の内容に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して実施方法等を定めるものとする。
単位/t資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計4月 0.84 0.40 0.15 1.39 0.65 0.79 0.16 1.60 0.60 0.19 0.09 0.88 0.70 0.46 0.13 1.295月 0.32 0.09 0.07 0.48 0.31 0.12 0.18 0.61 0.37 0.33 0.18 0.88 0.33 0.18 0.14 0.666月 0.53 0.31 0.16 1.00 0.42 0.20 0.18 0.80 0.25 0.24 0.16 0.65 0.40 0.25 0.17 0.827月 0.17 0.05 0.00 0.22 0.29 0.19 0.22 0.70 0.14 0.06 0.00 0.20 0.20 0.10 0.07 0.378月 0.53 0.16 0.10 0.79 0.57 0.53 0.36 1.46 0.35 0.49 0.20 1.04 0.48 0.39 0.22 1.109月 0.19 0.01 0.06 0.26 0.23 0.29 0.08 0.60 0.14 0.02 0.00 0.16 0.19 0.11 0.05 0.3410月 0.23 0.12 0.07 0.42 0.31 0.29 0.13 0.73 0.19 0.08 0.10 0.37 0.24 0.16 0.10 0.5111月 0.48 0.00 0.08 0.56 0.21 0.31 0.10 0.62 0.25 0.05 0.09 0.39 0.31 0.12 0.09 0.5212月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001月 - - - - - - - - - - - - - - - -2月 - - - - - - - - - - - - - - - -3月 - - - - - - - - - - - - - - - -合計 3.29 1.14 0.69 5.12 2.99 2.72 1.41 7.12 2.29 1.46 0.82 4.57 2.86 1.77 0.97 5.60(2)飛島地区可燃ごみ袋数月 袋数 収集量 袋数 収集量 袋数 収集量 袋数 収集量4 894 5,364 918 5,508 1,089 6,534 967 5,8025 1,334 8,004 1,265 7,590 1,192 7,152 1,264 7,5826 914 5,484 1,266 7,596 947 5,682 1,042 6,2547 929 5,574 1,322 7,932 977 5,862 1,076 6,4568 908 5,448 1161 6966 1013 6078 1,027 6,1649 703 4,218 878 5268 829 4974 803 4,82010 927 5,562 926 5556 863 5178 905 5,43211 625 3,750 697 4182 538 3228 620 3,72012 616 3,696 528 3168 473 2838 539 3,2341 458 2,748 544 3264 474 2844 492 2,9522 489 2,934 606 3636 445 2670 513 3,0803 905 5,430 684 4104 626 3756 738 4,430計 9,702 58,212 10,795 64,770 9,466 56,796 9,988 59,926※1袋=6kgで計算 ※①の可燃ごみについては、トンパック詰のものを運搬する。
6年度(3)運搬・搬入(可燃ごみ、不燃ごみ(資源・埋立・ペットボトル)、粗大ごみ運搬時) ①黒袋(可燃ごみ) 広域行政組合(可燃ピット) パッカー車(又は4t車) ②青袋(瓶、缶、金属) リサイクルセンター パッカー車(又は4t車) ③赤袋(陶磁器、ガラス、蛍光灯、乾電池) リサイクルセンター パッカー車(又は4t車) ④緑袋(ペットボトル) リサイクルセンター パッカー車(又は4t車)平均 ⑤粗大ごみ 広域行政組合 4t車 ※①の可燃ごみについては、トンパック詰のものを運搬する。
(4)運搬・搬入(可燃ごみ運搬時) ①黒袋(可燃ごみ) 広域行政組合(可燃ピット) パッカー車(又は4t車)平均飛島曳船荷揚げ業務委託積算書単位/kg4年度 5年度年度令和4年度 令和5年度 令和6年度(1)飛島曳船荷揚げ実績
飛島し尿運搬船中継業務委託【単価契約】仕様書1.目的本業務は、一般廃棄物運搬船(し尿運搬船)からし尿を抜き取り、酒田地区広域行政組合し尿処理施設に搬入することを目的とする。
2.総括事項本仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記されていないものがあっても本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書の有無に関わらず、業務受託者の責任において準備しなければならない。
3.一般事項⑴ 業務委託名飛島し尿運搬船中継業務委託【単価契約】⑵ 業務委託場所酒田市内⑶ 委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日⑷ 契約方法100リットル当たりの単価契約とする。
積算に当たっては、年間予定数量を 144,700リットルとする。
⑸ 参加条件本市のし尿収集運搬許可業者であること。
⑹ 委託内容一般廃棄物運搬船(し尿運搬船)で飛島港から酒田港に運搬されたし尿を、船倉内タンクから抜き取り、酒田地区広域行政組合し尿処理施設に搬入する。
⑺ 一般廃棄物運搬船運航日4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月の各1日8月は2日 年間合計運航日 9日⑻ 収集日一般廃棄物運搬船が酒田港着岸後、次の運航日まで⑼ 収集時間午前8時30分から収集し、午後4時30分までし尿処理施設に搬入する。
⑽ 収集運搬車輌① 収集運搬車輌は、し尿の運搬に適した車輌とする。
② 燃料及び消耗品は受託者の負担とする。
⑾ 作業員① 作業員は、原則として1台につき2人以上確保すること。
② 作業員は、受託者が確保する。
⑿ 安全対策業務中は、労働基準法、労働安全衛生規則等、当該業務委託に関する全ての条項を遵守し、事故等が生じないよう作業を行う。
⒀ 連絡事故発生時等は、速やかに委託者に連絡する。
⒁ 業務の報告・検査月ごとの委託業務を完了したときは、翌月の10日までに収集運搬の実績報告書を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。
⒂ 委託料の支払い① 受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出できる。
委託者は、受託者より正当な請求書を受け取ってから30日以内に受託者に対して支払うものとする。
② 実績報告に基づき、契約された100リットル当たりの単価に基づく委託料を月ごとに支払う。
4.その他委託された業務及びその管理に必要な費用は受託者の負担とする。
本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の内容に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
飛島地区じん芥収集運搬業務委託仕様書1.目的本業務は、飛島地区のごみステーション及び粗大ごみ置き場に排出された一般廃棄物の収集・運搬を行うとともに、一般廃棄物運搬船への積込み業務を行うことを目的とする。
2.総括事項この仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記していないものがあっても本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書の有無に関わらず、業務受託者の責任において準備しなければならない。
3.一般事項⑴ 業務委託名 飛島地区じん芥収集運搬業務委託⑵ 委託場所 飛島地内⑶ 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日⑷ 参加条件 本市のごみ収集業務を3年以上継続して受託したことがある事業者⑸ 業務内容① 飛島地区のごみステーションに排出された可燃ごみの収集・保管場所への運搬を行い、一般廃棄物運搬船への積込みを行う。
② 飛島地区の粗大ごみ置き場に排出された粗大ごみと不燃ごみの収集・運搬を行い、一般廃棄物運搬船への積込みを行う。
③ 飛島地区のごみステーションに排出された紙類資源の収集・保管場所への運搬を行い、一般廃棄物運搬船への積込みを行う。
4.可燃ごみ及び紙類資源⑴ 収集日① 毎週月曜日及び木曜日② 該当日が国民の祝日であっても業務は実施する。
⑵ 収集・運搬日数 期間中103日⑶ 積込み回数委託期間中、25回とする。
天候の状況等により曳航日が変更になる場合もある。
月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月回数 2 2 3 4 4 2 2 2 1 1 1 1⑷ 休業日令和8年12月31日~令和9年1月3日⑸ 収集時間午前8時から収集を開始する。
⑹ 収集運搬区域ごみステーション11か所(勝浦6か所、中村3か所、法木2か所)⑺ 収集運搬車輌① 収集運搬車輌は、受託者が確保する。
② 受託者が確保する収集運搬車輌の燃料及び消耗品は受託者の負担とする。
⑻ 作業員作業員は原則として2名以上とし、業務に支障をきたすことのないよう予備者を確保すること。
5.粗大ごみ及び不燃ごみ⑴ ごみ収集運搬及び積込み回数3.⑶に規定する委託期間中、9回とする。
天候の状況等により曳航日が変更になる場合もある。
月4月5月6月7月8月9月10月11月回数 1 1 1 1 2 1 1 1⑵ 収集・運搬・積込み時間ごみの量と一般廃棄物運搬船の曳航時間を考慮して作業を行うこと。
⑶ 収集運搬区域粗大ごみ置き場3か所(勝浦1か所、中村1か所、法木1か所)⑷ 収集運搬車輌① 収集運搬車輌は、受託者が確保する。
② 受託者が確保する収集運搬車輌の燃料及び消耗品は受託者の負担とする。
⑸ 作業員作業員は原則として2名以上とし、業務に支障をきたすことのないよう予備者を確保すること。
6.共通事項⑴ 安全対策業務中は労働基準法、労働安全衛生規則等全ての条項を遵守し、事故等が生じないよう作業を行う。
⑵ 業務の報告・検査毎月の業務が完了したときは、遅滞なく収集運搬業務日誌を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。
⑶ 委託料の支払い受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出できるものとする。
委託料は月ごと均等払いとし、端数が出た場合は最初の月で調整するものとする。
委託者は、受託者より正当な請求書を受け取ってから30日以内に受託者に対して支払うものとする。
7.その他⑴ 委託された業務及びその管理に必要な費用は受託者の負担とする。
⑵ 特別な収集業務や災害発生時の業務については別に指示する場合がある。
⑶ 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の内容に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
飛島地区可燃ごみ収集量年度月勝浦(袋) 中村(袋) 法木(袋) 収集日数 合計袋数 収集量 勝浦(袋) 中村(袋) 法木(袋) 収集日数 合計袋数 収集量 勝浦(袋) 中村(袋) 法木(袋) 収集日数 合計袋数 収集量4月595 166 133 8 894 5,364 525 201 192 8 918 5,508 727 170 192 9 1,089 6,5345月889 220 225 9 1,334 8,004 763 228 274 9 1,265 7,590 770 252 170 9 1,192 7,1526月605 151 158 9 914 5,484 831 191 244 9 1,266 7,596 672 129 146 8 947 5,6827月612 170 147 8 929 5,574 805 228 289 9 1,322 7,932 654 170 153 9 977 5,8628月602 152 154 10 908 5,448 816 196 149 10 1,161 6,966 691 165 157 10 1,013 6,0789月473 112 118 9 703 4,218 550 175 153 8 878 5,268 580 141 108 9 829 4,97410月607 164 156 9 927 5,562 542 218 166 9 926 5,556 586 135 142 9 863 5,17811月419 97 109 8 625 3,750 425 128 144 9 697 4,182 302 132 104 8 538 3,22812月380 124 112 9 616 3,696 327 116 85 8 528 3,168 290 90 93 9 473 2,8381月259 110 89 8 458 2,748 317 121 106 8 544 3,264 292 116 66 8 474 2,8442月281 110 98 8 489 2,934 356 154 96 9 606 3,636 323 81 41 8 445 2,6703月529 230 146 9 905 5,430 462 138 84 8 684 4,104 418 107 101 9 626 3,756合計6,251 1,806 1,645 104 9,702 58,212 6,719 2,094 1,982 104 10,795 64,770 6,305 1,688 1,473 105 9,466 56,796収集日数 合計袋数 収集量104 9,988 59,926飛島地区じん芥収集運搬業務委託積算資料3年平均単位/㎏※1袋=6kgで計算 令和4年度 令和6年度 令和5年度飛島地区資源物・粗大ごみ・埋立ごみ収集量 単位/トン資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計4月 0.84 0.40 0.15 1.39 0.65 0.79 0.16 1.60 0.60 0.19 0.09 0.885月 0.32 0.09 0.07 0.48 0.31 0.12 0.18 0.61 0.37 0.33 0.18 0.886月 0.53 0.31 0.16 1.00 0.42 0.20 0.18 0.80 0.25 0.24 0.16 0.657月 0.17 0.05 0.00 0.22 0.29 0.19 0.22 0.70 0.14 0.06 0.00 0.208月 0.53 0.16 0.10 0.79 0.57 0.53 0.36 1.46 0.35 0.49 0.20 1.049月 0.19 0.01 0.06 0.26 0.23 0.29 0.08 0.60 0.14 0.02 0.00 0.1610月 0.23 0.12 0.07 0.42 0.31 0.29 0.13 0.73 0.19 0.08 0.10 0.3711月 0.48 0.00 0.08 0.56 0.21 0.31 0.10 0.62 0.25 0.05 0.09 0.3912月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合計 3.29 1.14 0.69 5.12 2.99 2.72 1.41 7.12 2.29 1.46 0.82 4.57資源物 粗大 埋立 計2.86 1.77 0.97 5.60飛島地区じん芥収集運搬業務委託積算資料3年平均令和6年度年度令和4年度 令和5年度
一般廃棄物運搬船曳航業務委託【単価契約】仕様書1 目的本業務は、一般廃棄物運搬船を酒田~飛島間で曳航することを目的とする。
2 総括事項本仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記していないものがあっても本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書の有無に関わらず、業務受託者の責任において準備しなければならない。
3 一般事項⑴ 業務委託名 一般廃棄物運搬船曳航業務委託【単価契約】⑵ 委託場所 酒田~飛島⑶ 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日⑷ 契約方法 1往復(1回)当たりの単価契約とする。
積算に当たって、年間曳航予定回数は24回とする。
⑸ 委託内容一般廃棄物(し尿)運搬船を酒田~飛島間において曳航する。
⑹ 運航回数・家庭系ごみ(し尿) 年間21回(予定)内訳:4月、5月、6月、9月、10月、11月は2週に1回 計13回(予定)7月、8月は週1回 計8回(予定)・臨時便(ボランティアごみ等) 年間3回(予定)ただし、天候状況等により運航日を変更する必要がある場合は、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとする。
⑺ 停泊期間及び場所島内で収集した廃棄物の積込作業のため、1回の運航につき1泊する(1泊2日)。
停泊する島内岸壁は委託者が指示する。
ただし、天候の状況等により停泊期間を変更する必要がある場合は、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとする。
⑻ 曳航船① 曳航船は、一般廃棄物運搬船を曳航するのに十分な性能を有した船舶とし、受託者が確保する。
② 燃料及び消耗品等は受託者の負担とする。
⑼ 安全対策業務中は、労働基準法、労働安全衛生規則等、当該業務委託に関する全ての条項を遵守し、事故等が生じないよう作業を行う。
⑽ 連絡事故発生時等は速やかに委託者に連絡する。
⑾ 業務の報告・検査業務の終了の都度、一般廃棄物運搬船曳航報告書を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。
4 委託料の支払い① 委託料は、1往復ごとに支払うものとし、業務終了の都度受託者から提出される一般廃棄物運搬船曳航報告書に基づき、実績に契約単価を乗じて算出される金額を支払う。
② 受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出できるものとする。
委託者は、受託者より正当な請求書を受け取ってから30日以内に受託者に対して支払うものとする。
5 その他① 委託された業務及びその管理に必要な費用は受託者の負担とする。
② 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の内容に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
単位/t資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計 資源物 粗大 埋立 計4月 0.84 0.40 0.15 1.39 0.65 0.79 0.16 1.60 0.60 0.19 0.09 0.88 0.70 0.46 0.13 1.295月 0.32 0.09 0.07 0.48 0.31 0.12 0.18 0.61 0.37 0.33 0.18 0.88 0.33 0.18 0.14 0.666月 0.53 0.31 0.16 1.00 0.42 0.20 0.18 0.80 0.25 0.24 0.16 0.65 0.40 0.25 0.17 0.827月 0.17 0.05 0.00 0.22 0.29 0.19 0.22 0.70 0.14 0.06 0.00 0.20 0.20 0.10 0.07 0.378月 0.53 0.16 0.10 0.79 0.57 0.53 0.36 1.46 0.35 0.49 0.20 1.04 0.48 0.39 0.22 1.109月 0.19 0.01 0.06 0.26 0.23 0.29 0.08 0.60 0.14 0.02 0.00 0.16 0.19 0.11 0.05 0.3410月 0.23 0.12 0.07 0.42 0.31 0.29 0.13 0.73 0.19 0.08 0.10 0.37 0.24 0.16 0.10 0.5111月 0.48 0.00 0.08 0.56 0.21 0.31 0.10 0.62 0.25 0.05 0.09 0.39 0.31 0.12 0.09 0.5212月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001月 - - - - - - - - - - - - - - - -2月 - - - - - - - - - - - - - - - -3月 - - - - - - - - - - - - - - - -合計 3.29 1.14 0.69 5.12 2.99 2.72 1.41 7.12 2.29 1.46 0.82 4.57 2.86 1.77 0.97 5.60(2)可燃ごみ運搬量月 袋数 収集量 袋数 収集量 袋数 収集量 袋数 収集量4 894 5,364 918 5,508 1,089 6,534 967 5,8025 1,334 8,004 1,265 7,590 1,192 7,152 1,264 7,5826 914 5,484 1,266 7,596 947 5,682 1,042 6,2547 929 5,574 1,322 7,932 977 5,862 1,076 6,4568 908 5,448 1161 6966 1013 6078 1,027 6,1649 703 4,218 878 5268 829 4974 803 4,82010 927 5,562 926 5556 863 5178 905 5,43211 625 3,750 697 4182 538 3228 620 3,72012 616 3,696 528 3168 473 2838 539 3,2341 458 2,748 544 3264 474 2844 492 2,9522 489 2,934 606 3636 445 2670 513 3,0803 905 5,430 684 4104 626 3756 738 4,430計 9,702 58,212 10,795 64,770 9,466 56,796 9,988 59,926※1袋=6kgで計算(3)し尿運搬量月4 5 6 7 8 91011121 2 3令和6年度 平均平均一般廃棄物運搬船曳航業務委託【単価契約】積算資料単位/kg令和4年度 令和5年度年度令和4年度 令和5年度 令和6年度(1)不燃ごみ運搬量11,26022,83013,02014,03021,960156,670- - - -17,34020,0805,54015,86023,93029,20024,37025,710 0令和5年度23,83024,030令和4年度136,320- - - -134,170- - - -15,4406,2909,29025,20021,50014,92018,31023,220令和6年度単位/L
飛島地区し尿収集運搬及び中継業務委託仕様書1.目的本業務は、飛島地区の各世帯・施設からのし尿収集と、中継槽までの運搬及び中継槽から廃棄物運搬船までの運搬業務を行うことを目的とする。
2.総括事項この仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記していないものがあっても本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書の有無に関わらず、業務受託者の責任において準備しなければならない。
3.一般事項⑴ 業務委託名 飛島地区し尿収集運搬及び中継業務委託⑵ 委託場所 飛島地内⑶ 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日⑷ 業務内容① 飛島地区の各世帯・施設からのし尿収集の申込受付及び納付書の交付② し尿の収集、中継槽までの運搬及び中継槽から廃棄物運搬船までの中継業務③ 中継業務は廃棄物運搬船着岸に合わせて作業に着手し、中継槽にし尿が残らないようにする。
⑸ し尿収集日及び中継日① 定期収集は委託期間中36日とする。
② 中継業務は委託期間中一般廃棄物運搬船が曳航する9日とする。
ただし、波高の状況により曳航日が変更になる場合もある。
⑹ 収集時間指定した日の午前8時30分から12時00分、午後1時00分から5時00分までの間で申込世帯・施設を速やかに収集する。
⑺ 収集運搬車輌① 酒田市所有の収集車輌を使用する。
② 委託者は運行に要する燃料、消耗品を負担する。
③ 受託者は車輌の点検、車庫、その他備品の管理を行う。
④ 車検等修繕費及び車検時の輸送費は委託者が負担する。
⑤ 収集車輌の故障、事故等があった場合は速やかに報告する。
⑻ 作業員作業員は原則として2名以上とし、業務に支障をきたすことのないよう予備者を確保すること。
⑼ 受付電話等による申し込みに対しては適切に対応すること。
⑽ 収集手数料及び納付書① 収集カードにより対象世帯を把握し、収集時に記入し管理する。
② 収集が終わった世帯・施設に対して、住所、氏名、手数料の金額を記入した納付書(2部)を交付し、1部を(収集した件数分をまとめて)環境衛生課に送付する。
③ 受託者は収集手数料を一切受け取ってはならない。
⑾ 安全対策業務中は、労働基準法、労働安全衛生規則等全ての条項を遵守し、事故が生じないよう作業を行う。
⑿ 報告収集運搬業務日誌を完備し、手数料原符とともに月ごとに遅滞なく報告する。
4.業務の報告・検査月ごとの委託業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して収集運搬業務日誌を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。
5.委託料の支払い受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出できるものとする。
委託料は月ごと均等払いとし、端数が出た場合は最初の月で調整するものとする。
委託者は、受託者より正当な請求書を受け取ってから30日以内に受託者に対して支払うものとする。
6.その他⑴ 委託された業務及びその管理に必要な費用は、受託者の負担とする。
⑵ 特別な収集業務や災害発生時の業務については、別に指示する場合がある。
⑶ 一般廃棄物運搬船曳航会社との連絡を密にし、曳航日や曳航時間を調整のうえ作業に当たること。
⑷ 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の内容に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
別記個人情報の取扱いに関する特記事項(総則)第1条 本委託業務の履行に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の取扱いに関する内容は、次の条項によるものとする。
(基本的事項)第2条 受託者及び本委託業務に従事する者(過去に従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、本委託業務の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持等)第3条 受託者及び委託業務従事者は、本委託業務に関して知り得た個人情報を本委託業務の遂行以外に使用し、又は提供してはならない。
2 受託者及び委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項の規定については、本委託業務が終了した後においても同様とする。
(責任体制の整備及び報告)第4条 受託者は、本契約における個人情報の取扱いに関する責任者及び委託業務従事者を定め、内部における個人情報の安全管理について責任体制を構築し、その体制を維持するとともに本契約における次に掲げる内容を記載した書面により委託者に報告しなければならない。
(1) 個人情報の取扱いに関する責任者(2) 委託業務従事者の管理体制(3) 委託業務従事者の実施体制(4) 個人情報の管理状況についての検査に関する事項(5) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認める事項(再委託の制限及び承認手続)第5条 受託者は、本委託業務の遂行に必要な個人情報の処理は自ら行うものとし、委託者が承認した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部を第三者(子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
)を含む。
)へ再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の第三者に委託する再々委託等多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合は、再委託の対象とする業務の範囲及び再委託の必要性並びに第4条の報告と同等の再委託先に関する事項を記載した申請書を提出し、委託者の承認を得るものとする。
3 受託者は、本委託業務の一部を再委託する場合には、再委託する業務の内容、個人情報の内容等を考慮し、必要に応じて氏名を番号に置き換えるなどの匿名化措置を講ずるものとする。
4 受託者は、再委託を行った場合、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
5 受託者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
(複製等の制限)第6条 受託者は、本委託業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持出しをしてはならない。
(個人情報の適正な管理)第7条 受託者は、本委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第8条 受託者は、本委託業務が終了したときは、本委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報について、復元又は判読が不可能な方法により直ちに消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(検査及び立入調査)第9条 受託者は、委託者からの指示に基づき、原則として年1回以上の実地検査を受け入れるものとする。
なお、やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は、書面検査を受け入れるものとする。
また、再委託を行う場合は、受託者(必要に応じ委託者)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査(やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は書面検査)を行うものとする。
2 委託者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受託者に対して必要な情報を求め、又は本契約における個人情報の取扱いに関して必要な指示をすることができるものとする。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第10条 受託者は、保有した個人情報について、漏えい等安全管理の上で問題となる事案を把握した場合は、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置、本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、委託者と協議の上二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該事故に係る事実関係及び発生原因を調査し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)第11条 受託者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより委託者に対する損害を発生させた場合は、契約書の規定により、受託者は、委託者に対してその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)第12条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、契約書の規定に基づき、本契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合において、委託者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。