令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和8年2月19日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書「第7 社会保険労務士の体制等」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(小室)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年3月16日(月)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年3月16日(月)12時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)14時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考2月19日 木 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)2月26日 木 17:00 質問書提出期限3月2日 月 17:00 質問書回答期限3月6日 金 17:00 履行確約書等提出期限3月10日 火 17:00 入札参加合否通知期限3月16日 月 12:00 入札書提出期限3月16日 月 14:00 開札・落札者決定 本部会議室令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年3月16日(月)12時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年3月16日(月)14時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年3月16日(月)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書「第7 社会保険労務士の体制等」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託 ○○社」とすること。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年3月10日(火)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」参照)······························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマークを取得していること、又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度による認証を受けていることを証する書面の写し ··············· 1部(7) 特定個人情報を含む個人情報の取扱いに関する内部規程の整備等、個人情報の適正な取扱いのための体制整備がなされていることを証する書面(内部規程等)の写し ························································· 1部提出期限 令和8年3月6日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。
なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
(3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。
(2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
(4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
(4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。
その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。
12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記 14 の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。
質問書提出期限 令和8年2月26日(木)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年3月2日(月)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(小室)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。
メール表題例【入札・質問】「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。
(3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
社会保険労務士業務に係る業務委託仕様書日本司法支援センター令和8年2月目 次第1 件名.. .. .. 1第2 業務委託の目的.. .. .. 1第3 調達の範囲.. .. .. 1第4 契約及び履行期間.. .. .. 1第5 本件業務における予定件数.. .. 2第6 業務委託の内容.. .. .. 21 社会保険等手続代行業務.. .. 22 関係法令等改正に伴う情報提供等並びに就業規則等に関する相談対応及び届出等.. 53 労務に関する相談等.. .. .. 54 その他.. .. .. 6第7 社会保険労務士の体制等.. .. 6第8 機密保持.. .. .. 71 機密の保持.. .. .. 72 目的外使用の禁止.. .. .. 73 複写及び複製の禁止.. .. .. 74 資料等の返却等について.. .. 75 個人情報の取扱いに係る事項.. .. 7第9 再委託に関する事項.. .. .. 81 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. .. 82 再委託先の契約違反等.. .. . 8第10 次期受託事業者等への引継ぎ.. .. 81 データ等の提供.. .. .. 82 遵守事項.. .. .. 8第11 特記事項.. .. .. 91第1 件名社会保険労務士業務に係る業務委託第2 業務委託の目的日本司法支援センター(以下「センター」という。)は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づき、政府全額出資により設立された公的な法人であり、事務所は、本部、コールセンターのほか、全国103か所に設置されている。
そして、センターにおいて従事する役員及び職員(以下「役職員」という。)は、約 2000 名にのぼり、所属する事務所、従事する業務によって、様々な雇用形態及び勤務形態がとられており、また、センターに採用された役職員のみならず、国の機関等からの出向者も在籍している。
その様なことからセンターにおける人事労務管理は、労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)のみならず、国家公務員法、人事院規則その他の国家公務員関係法令等(以下「国家公務員関係法令等」という。)を踏まえた適切な対応が求められる。
本調達は、上記各法令等の専門的知識を有する社会保険労務士に手続代行等を委託することにより、役職員の社会保険などの手続に関する業務等を適正かつ遺漏なく遂行することを目的とする。
第3 調達の範囲本件において委託する業務の範囲は、労働社会保険諸法令に基づき、センターが日本年金機構、公共職業安定所、労働基準監督署(以下「行政機関等」という。)に提出する申請書、届出書、報告書その他書類(電磁的記録により作成するものを含む。以下「申請書等」という。)の作成、提出に関する手続の代行(これらの役職員(被保険者)約1,300名の社会保険等に係るマスタデータ等の管理を含む。
)、同法令に基づく一般的な相談、労務管理等に関する相談及び指導とする。
なお、本仕様書に明記されていない事項であっても、受託者が本件業務を履行する上で、各法令等に基づく手続を含め当然備えるべき事項については、これを調達の範囲とする。
第4 契約及び履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。
ただし、本契約期間満了までに、センターからの申入れにより、センターと受託者双方が協議の上、本契約期間満了の翌日から1年間延長することができる。
2第5 本件業務における予定件数本件における主な各種手続(付随する手続を含む。)の予定件数等は、別紙のとおりとする。
なお、予定件数等は、令和7年12月末日時点における実績を参考に算出した概算件数であるが、本件における手続件数等を保証するものではなく、件数等に変動が生じた場合であっても対応することとする。
第6 業務委託の内容1 社会保険等手続代行業務⑴ 手続代行業務等前記第3にて示した本件業務の主要な事務及び内容を、以下において示す。
なお、下記各号記載の申請、届出及び申告(以下「申請等」という。)は、個別に定めがある場合を除き、センターが申請等に必要な資料や情報を提供してから2週間以内に行政機関等に提出すること。
ただし、法定期限が上記より短期間となっている場合は期限内に提出すること。
また、個別に定めがある場合を除き、行政機関等への申請等を終えたことについて、提出日の翌週末までにセンターに報告すること。
受託者が行政機関等に申請書等を提出した場合は、センターの求めに応じ、控えを納入すること。
ア 健康及び雇用保険被保険者の資格取得 資格取得届及び健康保険被扶養者届の作成及び届出 健康保険被保険者資格証明書の作成 社会保険料通知の作成(事業主用(常勤・非常勤別)、個人通知用) 健康保険被保険者標準報酬決定通知書の提供※※ 受託者は当該通知書を日本年金機構から受領後7営業日以内に、センターに適宜の方法で提供すること。
イ 健康及び雇用保険被保険者の資格喪失 資格喪失届及び健康保険離職証明書(健康保険資格喪失証明書)の作成及び届出 健康保険厚生年金保険資格喪失連絡票の作成 健康保険被保険者証及び資格確認書の返還 健康保険埋葬料(費)支給申請書の作成及び提出 雇用保険被保険者証明書の作成及び提出ウ 健康及び雇用保険被保険者の氏名及び住所の変更 健康保険に関する氏名変更届及び住所変更届の作成及び届出 雇用保険に関する氏名変更届の作成及び届出エ 健康保険被扶養者の追加及び脱退関係 健康保険被扶養者届の作成及び届出3 健康保険被扶養者資格取得証明書及び資格喪失連絡票の作成 被扶養者調書の確認及び届出オ 健康保険資格確認書の交付及び再交付等 健康保険資格確認書等交付(再交付)申請書の作成及び届出カ 健康保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金等) 申請用紙の確認及び届出 限度額適用認定証の窓口交付(全国健康保険協会東京支部)キ 雇用継続給付 育児、介護休業開始時賃金月額証明書の作成及び届出 60歳到達時等賃金月額証明書の作成及び届出 高年齢雇用継続、育児時短就業、育児休業及び介護休業給付金の受給対象者の管理(後記4⑵記載の一覧表を作成し、管理内容をセンターと共有すること。)並びに申請及び次回申請の案内 育児休業給付金の請求期間及び保険料免除期間の管理及び申請 育児休業終了時月額変更届及び厚生年金養育期間特例申出書の作成及び届出ク 傷病手当金の支給申請等 傷病手当金支給申請対応(申請者等の相談、申請書類の受理、事業主記入用申請書の作成等)、申請用紙の確認及び届出ケ 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届) 対象候補者の給与簿(データ又は紙媒体)の確認、修正箇所のリスト化、追加事項の記載及び届出※ 変更社会保険料通知の作成(事業主用(正規雇用・非正規雇用)、個人通知用)※ 対象候補者のデータは、令和8年7月10日(当該日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第1条第1項各号に定める日の場合は、その前営業日)までに、センターから受託者に提供する。
受託者はデータの内容を確認の上、定時決定対象者等を同年8月10日(同上)までにセンターに報告すること。
なお、対象候補者となる者に係る情報の提供内容は、本契約締結後、センターと受託者の間で協議の上、決定するものとする。
コ 標準報酬月額の随時改定(月額変更届) 標準報酬月額の随時改定の対象となる候補者の給与簿の確認、月額変更届の作成及び届出※1 変更社会保険料通知の作成(事業主用(正規雇用・非正規雇用)、個人通知用) 変更通知書の提供※2※1 センターは受託者に対し、毎月末日までに標準報酬月額の随時改定の対象となる候補者(以下「随時改定候補者」という。)のデータを提供する。
受託者は、随時改定候補者が改定の対象となる事由に該当するか否かを確認の上、該非の別を翌月6日(当該日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法4律第91号)第1条第1項各号に定める日の場合は、その前営業日)までにセンターに報告すること(非対象となった者については、その理由も含め報告すること。)。
また、センターが示した随時改定候補者以外に、育児休業終了時月額変更届、養育期間標準報酬月額特例申出が可能となる者等、随時改定の対象となる者がいる場合は、上記報告と併せセンターに報告すること。
なお、随時改定候補者となる者に係る情報の内容は、本契約締結後、センターと受託者の間で協議の上、決定するものとする。
※2 受託者は当該通知書を日本年金機構から受領後7営業日以内に、センターに適宜の方法で提供すること。
サ 賞与支払届 提出用電子媒体の作成及び届出シ 労働保険料関係 労働保険年度更新申告ス 社会保険料率変更の通知(事業主用(正規雇用・非正規雇用別)、個人通知用) 保険料率変更通知の作成 介護保険該当、非該当通知の作成セ 出向者(国家公務員共済組合加入者)の通知書等の送付出向者のうち、法務省又は裁判所共済組合の組合員である者について、標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書、標準賞与額決定通知書等の通知書類を、各共済組合に送付すること。
ソ 控除社会保険料の点検毎月の増減内訳書と保険料納入告知額について、センターは日本年金機構から郵送される増減内訳書と告知額通知書を受領次第、受託者に写しを送付し、受託者は被保険者毎に増減内訳書の内容を反映し、告知額との齟齬の有無等について保険料納付期限までに確認及び報告を行うこと。
前月末日時点での届出状況に基づき、当月の給与支給時に被保険者から控除すべき保険料額を、毎月5日(当該日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に定める日の場合は、その前営業日)までに報告を行うこと。
タ 遡及訂正があった場合の社会保険料計算 標準報酬月額等の遡及訂正が発生した場合等の戻入又は控除すべき保険料差額分の計算チ 労災保険給付労災保険給付申請対応(申請者等の相談及び申請書類の受理) 請求書の作成及び届出ツ 特定求職者雇用開発助成金、障害者助成金 申請内容の確認及び申請テ 事業所関係 所在地変更届及び事業所関係変更届(事業主変更)の作成及び届出 労働保険成立届、継続一括申請書、非該当承認申請書及び適用事業報告の作成並びに作成に当たっての点検及び提出5ト 労働基準監督署に対する届出関係以下に示す届出について、本調達時点において法令で届出の義務が課せられているのは、センター本部のみとなっているが、本契約期間中に他の事務所においても届出が必要となった場合は、それらの事務所も含め対応すること。
定期健康診断結果報告書の届出 衛生管理者・産業医選任報告の届出 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の届出 労使協定関係書類の届出⑵ 被保険者登録人員確認業務年度の期首(令和8年4月)に、被保険者の登録人員を行政機関等に照会し、センターの人員情報と突合し、是正が必要な箇所は是正手続を実施すること。
⑶ 問合せ窓口業務等ア 健康保険被保険者資格確認書等の発行に関する問合せ対応イ 健康保険の扶養異動(第三号被保険者手続を含む。)に係る役職員に対するヒアリング(扶養認定の諸条件確認等を含む。
)及び必要書類の案内ウ 育児休業給付金及び介護休業給付金の申請に係る必要書類の案内及びその他の手続案内エ 雇用継続給付金に係る必要書類の案内及びその他の給付手続案内オ 病気休職者等に係る必要書類の案内及びその他の給付手続案内カ 退職者に対する離職票等の送付キ 上記アからカに掲げる業務及びこれに附帯する手続に係る問合せ対応並びに不備書類連絡及び必要書類の授受2 関係法令等改正に伴う情報提供等並びに就業規則等に関する相談対応及び届出等⑴ 法令改正に係る情報提供等受託者は、労働社会保険諸法令及び国家公務員関係法令等の改正により、センターの人事労務管理に影響が生じる又は生じることが予想される場合、センターでの人事労務管理上、対応が必要となる要件を整理した上で、センターに対し情報提供を行うこと。
⑵ 就業規則等に係る相談対応及び届出等労働社会保険諸法令及び国家公務員関係法令等に基づき制定されている就業規則及び労使協定等に関する相談、調査、助言、指導、情報提供及び要件整理などの対応並びにそれらのリーガルチェック、変更及び届出(届出は、本社一括届出制度を利用することとし、届出にはセンターの全事務所分の就業規則等の印刷を含む。)を行うこと。
3 労務に関する相談等センターの人事労務担当者等からのメールや電話などによる一般的な雇用管理及び労務管理等に関する相談等に対応すること。
64 その他⑴ 業務進捗管理表の作成年度の期首(令和8年4月)に、本契約期間内に届出等が必要となる主な事項(算定基礎届、賞与支払届、労働保険年度更新等)につき手続の進捗管理を行うため、Microsoft社製officeにて編集可能なExcelファイルにて管理表を作成の上、センターが指定する担当者と共有し届出等の進捗を管理すること。
⑵ 雇用継続給付金受給対象者の管理表の作成本契約期間内に受給対象となる役職員につき手続等の進捗管理を行うため、Microsoft社製officeにて編集可能なExcelファイルにて管理表を作成の上、センターが指定する担当者と共有し届出等の進捗を管理すること。
⑶ センターの年度決算に係る労働保険料の集計及び報告センターの年度決算に必要となる労働保険料(前年度未払及び当年度概算払分)の集計を行い、令和8年4月末までに集計結果を報告すること。
なお、集計に必要な給与支給額総括表は、同年4月給与支給額の確定後(同年4月15日頃の予定)センターから受託者に提供する。
⑷ 申請書等の提出方法及び費用等申請書等の提出は、原則として電磁的方法により受託者が行う。
ただし、行政機関等が電磁的方法による提出を受け付けていない場合、かつ、申請書等にセンターの公印が必要な場合は、受託者が申請書等を作成し、センター本部(東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー8階)に持参又は簡易書留郵便若しくはレターパックにより郵送することとし、センターにおいて申請書等に押印の上、行政機関等に提出することとする。
なお、申請書等の提出に伴い発生する費用は、センターが行政機関等に提出する場合を除き、受託者が負担する。
⑸ 役職員(退職者含む)に対する発送費用前記第6の1⑶各号に係る書類の発送費用は、別途センターに請求することができる。
第7 社会保険労務士の体制等1 センターからの依頼を受けた日の翌営業日までに、センター本部に社会保険労務士を派遣できる体制が整っていること。
2 受託者が業務を行う事業所に社会保険労務士が常勤として勤務し、補助者等が事務補助を行う場合においても、常に、補助者を管理及び指導できる体制が整っていること。
3 センターと同程度の人事給与制度、労働法令に基づく役職員の社会保険等に関する業務等を扱う独立行政法人その他の法人との契約経験があり、社会保険労務士法人としての業を通算3年以上行っていること(原則2名以上の実務担当者を置き、実務担当者となる社会保険労務士の資格登録期間が通7算3年以上かつ実務経験が通算3年以上であること。)。
4 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマークを取得していること、又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度による認証を受けていること。
5 個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第8項に定める特定個人情報を含む。)の取扱いに関する内部規程の整備等、個人情報の適正な取扱いのための体制整備がなされている者であること。
6 上記5に定める特定個人情報を含む個人情報の取扱いに関する内部規程を1部提出できること。
7 契約期間中又は契約終了後において、事務処理過誤が発覚した際は、過誤の内容及び過誤が発生した経緯について、遅滞なくセンターに報告すること。
8 上記7の事務処理過誤によりセンター及び役職員に損害が生じた場合には、その損害を補てんすること。
第8 機密保持1 機密の保持受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
本契約終了後も同様とする。
2 目的外使用の禁止受託者は、本契約の履行により知り得た情報を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
3 複写及び複製の禁止受託者は、センターから送付を受けたデータ及びセンターからの貸与品(以下「貸与品等」という。)を、センターの承諾なく複写又は複製してはならない。
4 資料等の返却等について受託者は、本件業務を行うに当たり、センターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体及びその複製等全てを本契約終了時にセンターに返却又は確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。
5 個人情報の取扱いに係る事項受託者は、貸与品等及び成果物に記載、記録された個人情報の取扱いについては、契約書に定めるほか以下の事項を遵守しなければならない。
⑴ 個人情報を記録媒体で保管している場合は、当該記録媒体を施錠できる保管庫並びに施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
⑵ 上記⑴の記録媒体の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け、管理状況を記録すること。
⑶ センターから要求があった場合は、上記⑵の管理記録をセンターに提出すること。
⑷ 本件業務に係る情報の削除に当たっては、個人情報に係る部分については、あらかじめセンターの承諾を得ること。
⑸ 貸与品等及び成果物の漏えい、滅失又は毀損等の事故が発生した場合において、対象物に個人情8報が含まれている場合は、その旨を直ちにセンターに報告し、センターの指示に従うこと。
⑹ その他、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、受託者が策定した個人情報保護に関する基本方針等、関係法令等に従い、本件業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
第9 再委託に関する事項1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件⑴ 受託者は、本件調達の全部又は主たる部分を第三者に委託してはならない。
ただし、主たる部分を除く一部について、受託者があらかじめ再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する調達の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力、再委託予定金額その他センターが求める事項を記載した申請書及び再委託先に係る履行体制図を提出して再委託の申請を行い、センターが承認した場合はこの限りでない。
その場合、受託者は、本契約上受託者に求められる水準と同等の情報セキュリティ基準を、再委託先においても確保すること。
また、受託者は、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況をセンターに報告すること。
再委託を行う場合、再委託の金額は原則契約金額の2分の1以内とすること。
⑵ 受託者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
2 再委託先の契約違反等再委託先が、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務に違反し、又は義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負うとともに、受託者は、当該再委託先への再委託を中止しなければならない。
第10 次期受託事業者等への引継ぎ1 データ等の提供受託者は、本件業務の終了により、センター又は次期受託事業者に業務を引き継ぐ場合は、センターが指定する期間(2月下旬から3月中旬頃を想定)に、既存契約に係る管理業務の円滑な引継ぎに協力するとともに、管理業務に必要な電子データ等を遅滞なくセンターに提供すること。
2 遵守事項受託者は、センターが指定する期間(2月下旬から3月中旬頃を想定)に、本件業務と次期業務との連続性が確保できるようセンターと協議の上、必要に応じて業務引継書等を作成するとともに、本件業務の質の低下を招かぬよう配慮の上、以下の事項を遵守し、次期受託事業者に適切かつ円滑に引継ぎを行うこと。
⑴ センターと受託者間において協議の上、事前に引継ぎ計画を作成すること。
⑵ ⑴で作成した引継ぎ計画に基づき、受託者は、本契約の期間満了となる前月までに遅滞なく引継ぎ業務を完了すること。
9第11 特記事項本仕様書に記載されていない事項及び本仕様書の内容の解釈に相違のある事項については、センターと受託者双方が協議の上、決定する。
以 上別紙11 社会保険関係注)No.6の「健康保険証再交付申請」は、健康保険証が2025年12月2日以降、使用できなくなったため、参考値とする。
No. 内 容 予定件数 備 考1 健康及び雇用保険の資格取得届 300 名/年2 健康及び雇用保険の資格喪失届 230 名/年3 被扶養者(異動)届 20 名/年4 氏名変更届 15 名/年5 住所変更届 435 名/年6 健康保険証再交付申請 200 件/年7 健康保険被保険者資格証明書等の交付 ― №1に合算8 健康保険資格確認書等の交付(再交付) 200 件/年9 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届) 1,300 件/年10 標準報酬月額の随時改定(月額変更届) 120 件/月 変動あり11 限度額適用認定証申請 7 件/年12 傷病手当金申請 9 名/年13 賞与支払届 1,200 件/回 (年3回)14 育休、産休保険料免除申請 20 名/年15 育休、産休終了届 30 名/年16 埋葬料(費)・家族埋葬料申請 2 名/年17 出向者(国家公務員共済組合等加入者) 15 名/年18 各種変更届(事業所名、代表者等) 2 件/年19 その他、上記提出書類の訂正・取消 5 件/年22 雇用保険関係3 労災保険関係No. 内 容 予定件数 備 考1 資格取得届 300 件/年2 資格喪失届 230 件/年3 離職証明書 230 件/年4 育児休業賃金登録 13 名/年5 育児休業給付金申請 31 名/年6 高年齢雇用継続給付金申請 29 名/年7 介護休業給付金申請 2 名/年8 各種変更届(事業所名、代表者等) 120 件/年No. 内 容 予定件数 備 考1 療養(補償)給付申請 9 名/年2 年度更新(労働保険料申告書の作成、申告) 1,700 件/年日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年2月19日付け公告の「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年2月19日付け公告の「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 小室電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可 入札物件名(数量一式・税抜価格) 所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先百万 十万 万 千 円入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託金十億 億 千万(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 令和8年度社会保険労務士業務に係る業務委託2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)内訳は、別紙「契約金額月額内訳」のとおりとする。
頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、業務委託契約を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。
(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(検査)第3条 乙は、毎月、業務を完了したときは、当該月の業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。
2 甲は、毎月の業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、当該月分の契約代金及び2別添仕様書第6の4(5)における発送にかかる費用の支払を請求することができる。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)3第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
(1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式4により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(期限の延長)第 10 条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議5して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の6全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
7(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい8るとき。
(行為要件に基づく契約解除)第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)第 19 条 甲は、乙が第 15 条及び第 16 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙9は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
(所有権)10第 22 条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。
(知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。
2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。
3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。
4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。
5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
(過失責任)第 24 条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。
この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を11受けなければならない。
(秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。
(管轄裁判所)第 29 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別 紙契約金額月額内訳単位:(円)履行期間 月額金額(税込)令和8年4月1日~同月30日令和8年5月1日~同月31日令和8年6月1日~同月30日令和8年7月1日~同月31日令和8年8月1日~同月31日令和8年9月1日~同月30日令和8年10月1日~同月31日令和8年11月1日~同月30日令和8年12月1日~同月31日令和9年1月1日~同月31日令和9年2月1日~同月28日令和9年3月1日~同月31日総合計