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民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納 代行業務委託(長期督促)一式

発注機関
日本司法支援センター法テラス
所在地
東京都 中野区
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納 代行業務委託(長期督促)一式 入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。 令和8年2月19日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第12 受託者の資格に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(高笠)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年3月16日(月)上記3の場所及び当センターホームページ上5 仕様書別紙の配付期間及び配付方法入札公告日から令和8年3月5日(木)受領を希望する者は、別添の機密保持誓約書を作成し、以下のメールアドレスに提出すること。 仕様書別紙は送信されたアドレス宛てに送信する。 E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp6 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない7 入札書の提出期限及び提出場所令和8年3月13日(金)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係8 開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室9 入札方式最低価格落札方式10 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。 11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 12 契約書作成の要否要13 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。 (2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。 備考2月19日 木 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)2月25日 水 17:00 質問書提出期限3月2日 月 17:00 質問書回答期限3月5日 木 17:00 履行確約書等提出期限3月10日 火 17:00 入札参加合否通知期限3月13日 金 17:00 入札書提出期限3月16日 月 11:00 開札・落札者決定 本部会議室期 日 業務内容民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。 1 入札事項 民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年3月13日(金)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年3月16日(月)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年3月16日(月)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 (4) 仕様書「第12 受託者の資格に関する事項」に掲げる条件を満たす者であること。 (5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。 電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式 ○○社」とすること。 なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年3月10日(火)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。 (1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。 )で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。 (5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書「第12 受託者の資格に関する事項」1及び2に記載の要件を満たすことを証する書面の写し ······································· 各1部提出期限 令和8年3月5日(木)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。 9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札書の入札金額は、入札書内訳を基に算出した総額を記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 なお、入札書内訳に記載する単価は整数とする。 イ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書内訳に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書内訳に記載された金額による総価(月額基本手数料)及び1通(1件)当たりの単価契約(その他項目)とする。 ただし、総価契約部分は入札書内訳に記載された月額基本手数料額に当該金額の10%に相当する額を加算した額に月数を乗じて得た額をもって契約金額とする。 また、単価契約部分の消費税及び地方消費税は外税とし、請求書に明示して併せて請求するものとする。 エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。 )を作成の上、書面により提出すること。 (2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。 なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 イ 入札書は所定の用紙を使用すること。 ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。 エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式の入札書在中」と朱書きすること。 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。 なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。 オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。 カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。 入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。 なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。 (3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。 (2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。 (4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。 11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。 なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。 なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。 (4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。 その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。 また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。 12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。 13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。 口頭又は電話による質問は受け付けない。 質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。 質問書提出期限 令和8年2月25日(水)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年3月2日(月)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(高笠)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。 メール表題例【入札・質問】「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。 (3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。 1民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)仕様書第1 件名民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)第2 委託業務内容1 民事法律扶助立替金の償還に係る払込票付き督促状の作成及び発送2 コンビニエンスストア等払込償還金の収納代行3 民事法律扶助立替金の償還免除決定通知書の作成及び発送第3 契約期間契約期間は、契約締結日から令和10年6月30日までとする。 また各業務の履行期間は次のとおりとする。 なお、契約期間満了から最長1年間は、日本司法支援センター(以下「センター」という。)からの申入れにより 1 か月単位で契約期間及び履行期間を延長可能とすること。 また、契約期間が令和7年3月17日から令和8年6月30日である「民事法律扶助立替金集金代行等業務一式」(以下「現契約」という。)の受託者が、本業務を落札し、受託する場合において、センターは、契約期間のうち、令和8年4月1日から同年6月 30 日の現契約の月額基本手数料に係る支払いは要しないものとする。 1 民事法律扶助立替金の償還に係る払込票付き督促状の作成及び発送並びに民事法律扶助立替金の償還免除決定通知書の作成及び発送センターからの依頼期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。 2 コンビニエンスストア等払込償還金の収納代行令和8年4月1日から令和10年3月31日までにセンターからの依頼により作成した上記1の督促状の収納期限である令和10年5月31日までに払い込まれた償還金の収納代行を行うこと。 第4 各委託業務内容1 民事法律扶助立替金の償還に係る払込票付き督促状の作成及び発送2センターの民事法律扶助業務において立替金の償還を滞納している者のうち、センターが定める一定の条件を満たす者(以下「督促対象者」という。)に対し、督促状を作成し、発送すること。 払込票を使用できるコンビニエンスストアについては、督促対象者の利便性に考慮し、全市町村(離島及び山間部を除く。)に最低1店舗以上、かつ全国で最低3万店舗以上の取扱店を確保できるように、主要なコンビニエンスストアチェーンを複数含めること。 なお、督促には封書による督促(以下「長期督促」という。)と圧着はがきによる督促(以下「フラグ解除督促」という。)の二種類の督促がある。 ⑴ 長期督促受託者は、センターから毎月1回送付される本業務に必要なデータに基づき、以下に記載する仕様の督促状、払込票及び封筒を作成し、封入封かんの上、データ受領日の翌営業日から3営業日までに、督促対象者宛てに発送すること。 センターから提供するデータフォーマットは第5及び仕様書別紙1のとおりとする。 ア 督促状の仕様① 用紙サイズは210㎜×297㎜又はA4近似値であること。 ② 紙質は上質紙70kg用紙相当であること。 ③ 刷色は両面4色印刷(フルカラー印刷)であること。 また、強調コメントをカラー表現(赤文字又は黄アミ等)が可能であること。 ④ 記載事項封筒の形式が窓付き封筒ではない場合は、封筒に㋐を記載するため、督促状には㋐の記載がなくても差し支えない。 ㋐ 督促対象者の郵便番号及び住所㋑ 督促対象者の氏名㋒ センターの名称㋓ 担当事務所の名称㋔ 担当事務所の電話番号㋕ 援助番号及び利用者番号援助番号及び利用者番号は、センターが被援助者ごとに付番する4桁と6桁の数字をハイフンで繋げた数字である。 (例 2025-700001)(以下同じ。)㋖ 償還月額㋗ 請求金額㋘ 償還残高総額3㋙ 支払依頼文文面は、500 文字から 600 文字程度の4種類をセンターが提示するので、その中からセンターが指定するものを記載すること。 なお、文面の内容については、変更となる場合があるので、その都度対応すること。 イ 払込票の仕様① サイズは、コンビニエンスストア払込票の書式によること。 なお、一般財団法人流通システム開発センター「GS1-128 シンボルによる標準料金代理収納ガイドライン」に定める標準収納票に準拠していること。 ② 記載事項㋐ 支払可能なコンビニエンスストアの名称又はロゴ㋑ 支払金額(センターが指定する償還額)※本業務におけるコンビニエンスストアでの払込みに関する手数料(以下「払込手数料」という。)については、一部を督促対象者が負担する方式(手数料払込人負担方式)を採用するため、払込手数料は、督促対象者が負担することの注意書きを記載すること。 なお、問合せ先となる担当事務所の名称及び電話番号は差し替え印字すること(仕様書別紙5記載の担当事務所(150 か所)のモノクロ差し替え)。 ⑧ 記載事項(表面)㋐ 免除対象者の郵便番号・住所㋑ 免除対象者の氏名㋒ 利用者番号⑨ 記載事項(内部)㋐ 免除対象者の氏名㋑ 利用者番号㋒ 通知文文面は250文字から300文字程度とし、センターが提示する。 なお、文面の内容については、変更となる場合があるので、その都度対応すること。 ㋓ その他、センターと受託者で協議して定めた事項第5 センターと受託者との間で受渡しを行うデータの取扱いセンターと受託者との間で受渡しを行うデータの取扱いは、以下のとおりとする。 1 送受信データの様式⑴ ファイル形式CSV形式等(カンマ区切り)。 センター基幹システムへの取り込みができるよう、仕様書別紙1から5に定めるファイルフォーマットとすること。 ⑵ 外字外字ファイルの提供は行わないが、JIS第一・第二に対応すること。 ⑶ 文字入力コードS(シフト)JIS2 送受信の方法インターネット経由で行うこととし、その際、受託者側でセキュリティ対策を講じた受渡し環境を準備すること。 この受渡し環境の構築にかかる費用は受託者の負担とする。 3 電話番号の確認8センターが受託者に提供するデータのうち、担当事務所の電話番号について、0から始まる数字であり、誤りがないことを受託者において確認すること。 4 テスト等の実施契約締結後、データの送受信等に関するテスト及びコンビニ収納に関するテストに関しての打合せ等を実施するので、協力すること。 第6 見込み件数等1か月当たりの見込み件数等は、おおむね以下のとおりであるが、この件数を保証するものではない。 1 長期督促⑴ 発送件数 6,000通⑵ 払込件数 500件2 フラグ解除督促⑴ 発送件数 600通⑵ 払込件数 160件3 償還免除決定通知書⑴ 発送件数 2,700通第7 機密保持及び情報セキュリティ受託者は、次の機密保持に関する義務を負う。 本契約終了後も同様とする。 1 受託者は、本業務に関してセンターが開示した情報、契約履行過程で生じた提出物(印刷した帳票を含む。)及び本業務を履行する上で知り得た一切の情報(公知のものを除く。)について、どのような場合にもセンターが開示することを認めていない者に開示又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。 また、受託者は、本業務で知り得た情報を、本業務の遂行以外の目的で使用しないこと。 なお、受託者は、本業務の履行中に入手した情報を第三者に開示することが必要な場合は、あらかじめセンターの承認を得なければならない。 2 受託者は、本業務を履行するに当たりセンターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体、作成したメモや入手した情報等の記録及びその複製等全てを、契約終了時にセンターに返却又は確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。 返却又は廃棄を行った場合には、速やかにセンターにその旨を書面で報告すること。 3 受託者は、本業務を履行するに当たり、最新の「政府機関等のサイバーセキ9ュリティ対策のための統一基準群」及びセンターの「情報セキュリティ対策基準」等情報セキュリティ関係規程にのっとり情報を取り扱うこと。 4 その他、本業務に関する機密保持について適切な措置を講ずること。 5 受託者は、契約締結後、本業務においてセキュリティインシデントが発生した場合の報告・対応手順を整備し、センターの承認を得ること。 6 受託者は、センターの許可なく、取り扱う情報を持ち出し、あるいは複製しないこと。 また、本業務を履行するに当たり、取り扱う情報に意図しない変更が加えられないための管理体制をとること。 7 本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、直ちにセンターに報告すること。 8 本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、センターが情報セキュリティ監査の実施を必要と判断し、センターがその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査を実施する場合は(センターが選定した事業者による監査を含む。)、真摯に対応すること。 9 受託者は、本業務における情報セキュリティ対策の履行状況についてセンターが改善を求めた場合には、センターと協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施すること。 10 本業務を海外で行うことは認めない。 第8 法令遵守受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。 また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等及びセンターが定めた保有個人情報保護管理規程を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 第9 再委託に関する事項1 受託者は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に実施させること(以下「再委託」という。)を禁止するものとする。 ただし、受託者が本業務の主たる部分でない一部について、再委託先の商号又は名称、住所、再委託する業務の範囲、再委託する理由、再委託先に係る業務の履行能力、再委託予定金額、その他センターが求める事項を記載した申請10書及び再委託先に係る履行体制図をあらかじめ提出して再委託の申請を行い、センターが承認した場合はこの限りではない。 なお、契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。 2 受託者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 また、受託者は再委託の相手方に対して、本業務の受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めるものとする。 3 受託者は、本契約上受託者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、再委託先においても確保すること。 また、受託者は、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について、センターに報告すること。 4 受託者は、センターが承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、センターの承認を得るものとする。 5 再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負うとともに、当該再委託先への再委託を中止しなければならない。 第10 仕様書記載事項の違反に係る契約解除及び損害賠償請求1 受託者又は再委託先において、本仕様書の第7から第8に記載する事項に係る違反があった場合には、センターは、この契約を解除することができる。 2 上記1に規定する受託者又は再委託先の違反により、センターに損害が生じた場合には、センターは受託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 第11 運搬責任本仕様書に係る成果物等の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者が負担する。 第12 受託者の資格に関する事項受託者は、以下の資格等を有する者で、契約期間中に資格等の更新又は認証の継続を行う者であること。 1 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」セキュリティ認証制度に基づく認証を有していること。 2 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立してい11ること。 3 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。 第13 その他1 契約締結後、作業の詳細、具体的な督促状等のレイアウト等については、センターと打合せを行うこと。 2 本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき、又は本業務の内容を変更する必要が生じたときは、センターと受託者で協議の上決定すること。 3 本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合は、センターと受託者で協議の上で対応すること。 日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答【別添】令和 年 月 日日本司法支援センター 御中所在地会社名担当者電 話FAXE-Mail機密保持誓約書当社は、貴センターの「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式」に関して、貴センターから提供された資料について、以下の事項を厳守します。 1 本件調達を受注するための検討以外の目的に利用しないこと。 2 社の内外を問わず、本件調達に関わらない第三者に対し、資料の内容を提供しないこと。 3 社の内外を問わず、本件調達に関わらない第三者に対し、資料の内容が漏えいすることのないように措置すること。 4 本件調達に関与した者が異動した後においても、機密が保持されるよう措置すること。 5 資料の内容の漏えい等によって機密が侵害され、貴センターに損害を与えた場合には、損害を賠償する責任があることを認めること。 6 その他、資料の機密保持に関して適切な措置を講じること。 以 上【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年2月19日付け公告の「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。 令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年2月19日付け公告の「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。 合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 高笠電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。 入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。 誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可 入札物件名(数量一式・税抜価格) ①+②+③+④+⑤(内訳)× 27月 = …①円 × × 24月 = …②円 × × 24月 = …③円 × × 27月 = …④円 × × 24月 = …⑤所 在 地会 社 名(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先十万 万 千 円円円入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式金十億 億 千万 百万印その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。 2,700通 円月額基本手数料長期督促作成・発送費用フラグ解除督促作成・発送費用集金代行業務費用償還免除決定通知書作成・発送費用600通 円660件 円 円6,000通(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 民事法律扶助立替金の償還に係る督促状等の作成及び収納代行業務委託(長期督促)一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額 月額基本手数料総 額 金●●●●●円(消費税及び地方消費税額を含む。)月額内訳 別紙1のとおり各業務の単価別紙2のとおり(消費税及び地方消費税額を含まない。)頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、業務委託契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件各業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。 (監督)第2条 甲は、乙による本件各業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。 2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。 3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。 (検査)第3条 乙は、毎月、本件各業務を完了したときは、当該月の業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。 2 甲は、当該月の業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。 3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。 24 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。 乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第57条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。 3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。 (再委託)第5条 乙は、本件各業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、本件各業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 3 乙は、本件各業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は、本件各業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式3により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。 ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲は本件各業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件各業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。 (1) 乙は、本件各業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 (2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 (3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 (4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。 (5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件各業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 (6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出4し、あらかじめ甲の承認を受けること。 (7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 (8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 (9) 乙は、本件各業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 (10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 (11) 乙は、本件各業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 (12) 乙は、本件各業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。 (13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 (14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。 (期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件各5業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。 2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件各業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき当該月分の契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)及び契約単価(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価。以下同じ。)に発注数量を乗じて得た額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本件各業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 (2) 履行期限内に本件各業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。 (3) 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(単価契約部分は、この契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。 4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件各業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場6合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定し7たとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、本件各業務の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供8与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第19条 甲は、乙が第15条及び第16条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、9これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。 104 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 (所有権)第22条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。 (知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。 2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。 3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。 4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。 5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 (過失責任)第24条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件各業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件各業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件各業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 11(割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件各業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件各業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。 (管轄裁判所)第29条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 12本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙1契約金額内訳月額基本手数料 単位:(円)履行期間 月額金額(税込)令和8年4月1日~同月30日令和8年5月1日~同月31日令和8年6月1日~同月30日令和8年7月1日~同月31日令和8年8月1日~同月31日令和8年9月1日~同月30日令和8年10月1日~同月31日令和8年11月1日~同月30日令和8年12月1日~同月31日令和9年1月1日~同月31日令和9年2月1日~同月28日令和9年3月1日~同月31日令和8年度 計令和9年4月1日~同月30日令和9年5月1日~同月31日令和9年6月1日~同月30日令和9年7月1日~同月31日令和9年8月1日~同月31日令和9年9月1日~同月30日令和9年10月1日~同月31日令和9年11月1日~同月30日令和9年12月1日~同月31日令和10年1月1日~同月31日令和10年2月1日~同月29日令和10年3月1日~同月31日令和9年度 計令和10年4月1日~同月30日令和10年5月1日~同月31日令和10年6月1日~同月30日令和10年度 計総合計別紙21 6,000 通2 600 通3 660 件4 2,700 通 償還免除決定通知書の作成・発送 01月当たり単価費用総合計(契約単価×1月当たり予定数量)0長期督促の作成・発送 0フラグ解除督促の作成・発送 0集金代行業務 0予定総額(円/税抜) 契約金額内訳(単価表)番号 内容1件(1通)当たり単価(円/税抜)1月当たり予定数量

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