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【電子入札】【電子契約】放射性汚染防護衣等の洗濯除染作業単価契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年12月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】放射性汚染防護衣等の洗濯除染作業単価契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802B00010一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月25日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 放射性汚染防護衣等の洗濯除染作業単価契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月10日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月10日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 第3廃棄物処理棟契 約 条 項 役務単価契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月10日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力施設における洗濯設備の運転・維持管理等に係る知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 ・業務に必要な品質保証体制が整っていることが確認できる書類を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 放射性汚染防護衣等の洗濯除染作業単価契約仕様書目 次1.業務目的 12.契約範囲 13.実施場所 14.実施期日等 15.業務内容 25.1 保護衣等の集荷及び配達 25.2 運転及び洗濯除染業務 25.3 保守点検業務 35.4 付帯作業 46.受注者と機構の主な役割分担 57.実施体制 68.業務に必要な資格等 69.支給品及び貸与品等 710.提出書類 811.検収方法等 912.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ 913.検査員及び監督員 914.品質保証 915.グリーン購入法の推進 916.特記事項 9図―1 保護衣等集配指定場所図―2 洗濯作業工程図11.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構原子力科学研究所等の管理区域内で使用した放射性汚染防護衣等(以下「保護衣等」という。)の洗濯除染作業及び作業で使用する設備の運転、維持管理業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は、施設及び各機器、装置の構造、取扱方法並びに関係法令等を充分理解し、受注者の責任と負担において、本業務を計画立案して実施するものとする。 2.契約範囲本仕様書の適用対象とする業務の範囲は、次のとおりである。 (1)保護衣等の集荷及び返却(2)運転及び洗濯除染業務衣料除染設備・機器等について、運転開始前点検、運転操作及び運転中点検、停止操作及び運転終了後点検を行い、もって保護衣等の洗濯除染作業を安全かつ適切に行う。 (3)保守点検業務衣料除染設備・機器等及びこれらの関連施設等について定期的または随時に巡視・点検を行い、かつ、保守、補修等を実施し、もって設備・機器等の適切な保安措置及び性能維持を図る。 (4)洗濯対象保護衣等の種類及び年間処理推定量○1 実験衣 6,700 着○2 特殊作業衣 25,000 着○3 帽子 92,000 枚○4 管理区域用靴下 38,000 足合計 161,700 点なお、数量は令和8年度発注予定数量であり、受注者は、発注数量に増減が生じた場合でも異議を申し立てないこととする。 (5)付帯作業上記(1)~(4)の業務を遂行するために、必要な以下の関連業務を行う。 記録作成以外に係る業務の詳細は5.4に示す。 1)関連業務の記録作成3.実施場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所第3廃棄物処理棟 機器室B(第1種管理区域)4.実施期日等(1)実施期間令和8年4月1日~令和9年3月31日まで但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記2念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 (2)実施時間原則として次の時間帯に実施する。 平 日 9:30~18:00但し必要がある場合は上記に定める時間以外の時間及び(1)但し書きに定める日であっても業務を実施することがある。 5.業務内容本作業を実施するにあたっては、本仕様書に定める事項の他、機器及び装置の取扱説明書等を充分理解したうえ実施するものとし、受注者は予め業務の分担、人員の配置、実施方法について作業実施要領書を定め機構の確認を受けるものとする。 また、装置の運転は、廃棄物処理場本体施設運転手引(以下「運転手引」という。)の手順書に基づいて実施し、機器の使用にあたっては、受注者の責めに帰すべき理由により滅失又は棄損したときは、速やかに復帰させること。 5.1 保護衣等の集荷及び配達原子力科学研究所(J-PARCを含む)の保護衣等集配指定場所を別図-1に示す。 (1) 集荷1)保護衣等の集配に使用する車両は、受注者が準備し、機構の確認を受けること。 2)集荷運搬に使用する車両は、荷室内に酢酸ビニールシート等を張り汚染拡大防止措置を行うこと。 3)集配は機構が指定した場所及び指定した日(原則として火、金)に実施すること。 4)洗濯物の集荷は、機構の指定する場所の依頼者からFAX等で前日までに依頼を受け、汚染防止用ポリエチレン袋入りの保護衣等と必要事項を記入した所定の依頼書を受け取ること。 5)集荷した保護衣等は、衣料除染室に搬入し整理すること。 (2)1) 検査が完了した保護衣等は、遅滞無く指定された日に配達すること。 また、集荷作業から洗濯除染作業を行った後の配達までの期間を原則1週間とする。 2)配達は、所定の様式に発生元の受領印を受けること。 5.2 運転及び洗濯除染業務作業工程を別図-2に示す。 (1)洗濯前汚染度測定1)除染前汚染度測定器は、運転手引の手順書に従って行うこと。 2)汚染度測定は、ポリエチレン袋毎に測定し、規定値以下であることを確認すること。 但し、規定値以上の場合は、機構の指示に基づくものとする。 3)測定記録様式は、使用の都度モニタ測定記録(日報)を出力し提出すること。 3(2)洗濯脱水1)洗濯脱水機の運転は、運転手引の手順書に従って行うこと。 洗剤は受注者が準備し、機構の確認を得たものを使用すること。 洗剤の使用条件は、次の通りである。 イ.洗剤: 無燐粉末洗剤、連洗用強力無燐液体洗剤ロ.濃度:500g/100㍑(0.5%)但し、洗剤の銘柄が変更になると濃度が変わる場合もある。 ハ.温度:50~60℃2)各洗濯脱水機の洗濯制限量は、次の数量を守ること。 品名 大型洗濯脱水機 小型洗濯脱水機 全自動洗濯機実験衣 60kg以下/回 10kg以下/回特殊作業衣 60kg以下/回 10kg以下/回靴下、帽子等 10kg以下/回 7kg以下/回3)必要に応じて糊付け加工を行うこと。 (3)洗濯後汚染度測定1)除染後汚染度測定器は、運転手引の手順書に従って行うこと。 2)保護衣等は、重なることの無いように一枚単位で測定し、規定値以下であることを確認すること。 但し、規定値以上の場合は、機構の指示に基づくものとする。 3)測定記録様式は、使用の都度モニタ測定記録(日報)を出力し提出すること。 (4)乾燥1)乾燥機の運転は、運転手引の手順書に従って行うこと。 2)乾燥に適した数量を投入し、必要な時間乾燥を行うこと。 (5)整理1)保護衣等のうち実験衣、特殊作業衣及び帽子については、折り目を付け、指定のポリエチレン袋に梱包できる大きさに畳むこと。 2)畳み終えた実験衣及び特殊作業衣は、10枚程度にまとめて整理すること。 3)保護衣等は、完全に冷えてからポリエチレン袋に梱包すること。 4)実験衣、特殊作業衣等のボタンの取付け、綻び及びチャック不良等の簡易な補修を行うこと。 (6)数量検査整理が完了した保護衣等は、所定の様式で数量の確認を行うこと。 5.3 保守点検業務衣料除染設備・機器等について、運転手引及び放射性廃棄物管理課の施設、設備等の点検要4領に定められている点検項目、点検頻度に従い、点検を行うこと。 (1) 日常点検1)作業に使用する機器等は、運転手引及び放射性廃棄物管理課の施設、設備等の点検要領に従って必ず始業点検を実施すること。 2)作業中、機器等に異常が生じた場合は、速やかに機構担当者に連絡するとともに、異常部分の復旧を図ること。 3)作業終了後、使用した機器等の終業点検を行うこと。 また、洗濯作業に係る建家の給水バルブ、蒸気バルブ、電源及びドアの施錠等を巡視して、安全を確認すること。 4)上記の点検結果は、機構の指定様式(衣料除染設備運転日誌、衣料除染設備作業開始前の点検記録、衣料除染設備作業終了後の点検記録及び衣料除染設備作業中の巡視記録)に記入して、提出すること。 (2)月例点検衣料除染設備の月例点検は、運転手引及び放射性廃棄物管理課の施設、設備等の点検要領に従って実施し、その結果を機構の指定様式(衣料除染設備巡視記録(月例))に記入して、提出すること。 (3)保守・整備1)作業に使用する機器等は、取扱説明書に従って、定期的に潤滑油の給油、消耗品類の交換及び調整を実施すること。 2)除染後汚染度測定器のコンベア(金網)が破損した場合は、破損部分を補修すること。 3)日常点検、運転中及び月例点検の結果、不具合や修理を要する箇所が発見された時は、直ちに必要な措置を講じ、機構へ連絡するとともに機構の確認を得て修理等を実施すること。 1314図-2 洗濯作業工程図集荷除染前汚染度測定器規値値以下規定値以上洗濯・脱水廃 棄除染後汚染度測定器規定値以下乾 燥 整理(たたみ含む)配 達規定値以上 廃 棄

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