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【電子入札】【電子契約】保障措置環境試料分析関連業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年12月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】保障措置環境試料分析関連業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00056一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月25日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 保障措置環境試料分析関連業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月29日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年1月16日 15時00分Web会議にて実施入札期限及び場所令和8年3月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 高度環境分析研究棟(分析棟)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課中嶋 亮太(外線:070-1370-7659 内線:803-41037Eメール:nakajima.ryota@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月10日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件非密封の核燃料物質及び放射性同位元素を取り扱う管理区域内で、本業務と同種の作業(クリーンルーム内作業を含む)に求められる知見・技術力を有すること。 または、本作業を遂行可能である知見・技術力を有することを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 保障措置環境試料分析関連業務請負契約仕様書目 次1.業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.受注者と機構の主な役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1610.支給品及び貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1611.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1712.検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1713.知的財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1814.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1815.検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1816.グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1817.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18添付資料別紙1 対象施設の概要別紙2 実施場所等一覧別紙3 知的財産権特約条項11.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 原子力安全・防災研究所 安全研究センター 保障措置分析化学研究グループが実施する受託研究「保障措置環境分析調査」に関連した分析及び分析技術開発業務(実験準備、試料作製、分析装置の運転・保守、データ取得・評価及び廃棄物処理)並びにクリーンルームの清浄度管理業務を、受注者に請け負わせる為の仕様について定めたものである。 受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たしたうえで、装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1) 分析技術開発(2) IAEA試料・反証のための分析及び適応化試験(3) クリーンルームの清浄度管理(4) 廃棄物の処理(5) 作業担当者等(作業担当者)としての業務(6) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(7) 定常外業務3.対象設備の概要詳細は、別紙1「対象設備の概要」を参照のこと。 (1) 誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)装置 3式高度環境分析研究棟(分析棟)に設置されている分析試料中の極微量元素を高感度測定及び同位体比精密測定する設備であり、分析装置本体や制御機器等から構成されている設備である。 (2) 表面電離型質量分析装置(TIMS) [多重検出器型] 2 式高度環境分析研究棟(分析棟)に設置されている標準試料の調製及び精密同位体組成を分析する設備であり、分析装置本体や制御機器等から構成されている設備である。 (3) 粒子分析装置(SIMS) 2式高度環境分析研究棟(分析棟)に設置されている極低レベル及び低レベルのスワイプ試料の粒子を分析するための設備である。 (4) 清浄度関連設備・装置高度環境分析研究棟(分析棟)に設置されている清浄度維持のためのクリーンルームの設備、クリーンフード・ベンチなどの設備である。 (5) 清浄度計測装置など高度環境分析研究棟(分析棟)に設置されているパーティクルカウンター、清浄度管理のための分析装置、その他第 6 項(3)の作業に用いる装置などの設2備である。 (6) その他高度環境分析研究棟(分析棟)に設置されている 3.(1)~3.(4)に付随して使用される①全反射機能付き蛍光 X 線分析装置、②線スペクトル測定装置(スクリーニング及び短半減期α核種測定用)、③低エネルギーX線測定装置(低エネルギーX 及びγ線測定によるアクチノイド核種測定用)、④高分解能γ線測定装置(井戸型及び低バックグランド用それぞれ 1 式)、⑤イメージングシステム(オートラジオグラフィによる放射能スクリーニング用)、⑥元素分布測定装置、⑦走査型電子顕微鏡(粒子ピックアップ装置を含む)、⑧デジタル顕微鏡、⑨レーザーマイクロダイセクションシステムなどの分析・計測装置などの設備である。 4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 構内配置は、別紙2「実施場所等一覧」を参照のこと。 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 高度環境分析研究棟(研究棟)[一般区域]高度環境分析研究棟(分析棟)[管理区域]JRR-3実験利用棟[管理区域]JRR-3実験利用棟 (第 2棟)[管理区域]NUCEF実験棟[管理区域]【防護区分Ⅰ】第4研究棟[管理区域]その他、総括責任者と事前に協議して定める場所。 なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。 5.実施期日等(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、原子力機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他原子力機構が特に指定する日を除く。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日 9:00~17:30 の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 (3) その他3業務上で上記に定める時間以外の時間及び(1)但し書きに定める日(以下「定常外」という。)であっても機構の指示により業務を求めることがある。 定常外において 6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6.業務内容等本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し、入室制限等がなく、通常に作業が可能な環境時に本業務を実施すること。 各業務の詳細な作業内容等については、以下のとおり。 (1)分析技術開発本業務は保障措置環境試料分析に関わる分析技術開発業務を、表 1 に基づき実施すること。 なお、業務の実施にあたっては、作業マニュアル、装置マニュアル等に従って開発業務を実施すること。 開発業務において、異常や故障が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。 表1 分析技術開発業務作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期①分析技術開発業務(1) 実験準備及び測定試料作製・化学処理(2) 同位体比測定・実験準備酸・アルカリ洗浄などによる実験器具等の準備と各種分析装置を設置する実験室の整備作業・汚染防止養生を行う。 ・測定試料作製分析試料(品質管理用標準試料を含む)の前処理及び微量元素の分離・精製に対する基本技術の開発の一部、測定試料作製の準備及び作業(化学処理業務を含む)を行う。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・試料測定及び分析機器の運転保守第3項に規定した対象設備の運転・保守及び試料測定を行う。 約50 試料/年4・分析装置の校正、検量線等の作成第3項に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・試料の測定データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる試料の測定データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 (2)IAEA試料・反証のための分析及び適応化試験本業務は保障措置環境試料の分析及び適応化試験業務を、表 2 に基づき実施すること。 なお、業務の実施にあたっては、作業マニュアル、装置マニュアル等に従って分析等業務を実施すること。 分析等業務において、異常や故障が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。 表2 IAEA試料・反証のための分析及び適応化試験業務作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期①バルク分析(1) 実験準備及び測定試料作製・化学処理・実験準備酸・アルカリ洗浄などによる実験器具等の準備と各種分析装置を設置する実験室の整備作業・汚染防止養生を行う。 ・測定試料作製・化学処理分析試料(品質管理用標準試料を含む)の前処理及び微量元素の分離・精製に対する基本技術の開発の一部、測定試料作製の準備及び作業(化学処理業務を含む)を行う。 ・廃棄物の処理約50 試料/年5(2) 同位体比測定(ホットセル試料の測定を含む)(3) スクリーニング業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・試料測定及び分析機器の運転保守第3項(1)に規定した対象設備の運転・保守及び試料測定を行う。 ・分析装置の校正、検量線等の作成第3項(1)に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・試料の測定データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる試料の測定データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・試料測定及び分析機器の運転保守第3項(6)に規定した対象設備の運転・保守及び試料測定を行う。 ・分析装置の校正、検量線等の作成第3項(6)に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・試料の測定データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる試料の測定データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要6②パーティクル分析(SIMS法)(1) 実験準備及び測定試料作製(2) 同位体比測定な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・実験準備酸・アルカリ洗浄などによる実験器具等の準備と各種分析装置を設置する実験室の整備作業・汚染防止養生を行う。 ・測定試料作製分析試料(品質管理用標準試料を含む)の前処理及び粒子試料分析に対する基本技術の開発の一部、測定試料作製の準備及び作業を行う。 ・分析機器の運転保守第3項(6)に規定した対象設備の運転・保守を行う。 ・分析装置の校正、検量線等の作成第3項(6)に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・測定試料作製データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる測定試料作製データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・試料測定及び分析機器の運転保守約50 試料/年7③パーティクル分析(FT-TIMS 法)(1) 実験準備及び測定試料作製第3項(3)に規定した対象設備の運転・保守及び試料測定を行う。 ・分析装置の校正、検量線等の作成第3項(3)に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・試料の測定データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる試料の測定データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・実験準備酸・アルカリ洗浄などによる実験器具等の準備と各種分析装置を設置する実験室の整備作業・汚染防止養生を行う。 ・測定試料作製分析試料(品質管理用標準試料を含む)の前処理及び粒子試料分析に対する基本技術の開発の一部、測定試料作製の準備及び作業を行う。 ・分析機器の運転保守第3項(6)に規定した対象設備の運転・保守を行う。 ・分析装置の校正、検量線等の作成第3項(6)に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・測定試料作製データの取得及び処理・加工・評価約50 試料/年8(2) 同位体比測定④ホットセル試料分析(1) 実験準備及び測定試料作製・化学処理分析装置の運転に伴って得られる測定試料作製データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・試料測定及び分析機器の運転保守第3項(2)に規定した対象設備の運転・保守及び試料測定を行う。 ・分析装置の校正、検量線等の作成第3項(2)に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・試料の測定データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる試料の測定データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・実験準備酸・アルカリ洗浄などによる実験器具等の準備と各種分析装置を設置する実験室の整備作業・汚染防止養生を行う。 ・測定試料作製・化学処理約50 試料/年9(2) スクリーニング分析試料(品質管理用標準試料を含む)の前処理及び微量元素の分離・精製に対する基本技術の開発の一部、測定試料作製の準備及び作業(化学処理業務を含む)を行う。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・試料測定及び分析機器の運転保守第3項(6)に規定した対象設備の運転・保守及び試料測定を行う。 ・分析装置の校正、検量線等の作成第3項(6)に規定した対象設備の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。 ・試料の測定データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる試料の測定データを記録し、パソコン上で処理・加工する。 得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に連絡するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。 実験の準備、分析装置整備等に必要な資料を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 (3)クリーンルームの清浄度管理本業務は受託研究「保障措置環境分析調査」業務を実施するクリーンルームの清浄度管理に関する業務を、表 3 に基づき実施すること。 なお、業務の実施にあたっては、作業マニュアル、機器マニュアル等に従って清浄度管理に関する業務を実施すること。 清浄度管理に関する業務において、異常や故障が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。 表3 クリーンルームの清浄度管理に関する業務10作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期(1) 清浄度関連設備・装置、清浄度計測装置の維持・管理・点検作業(2) クリーンルームの出入管理、作業者及び分析装置の清浄度管理、クリーンルームの清浄度測定及び状態監視作業・清浄度関連設備・装置、清浄度計測装置の維持・管理・点検作業清浄度関連設備・装置の保守・点検、クリーンルームやクリーンフード・ベンチ、純水製造装置などの保守・点検・フィルター交換などを行う。 クリーンルーム及びクリーンフード・ベンチ、流し台など実験用設備の清掃管理、クリーンルーム用品・消耗品の在庫管理などを行う。 これらの作業に必要な資料(マニュアル、管理記録など)を作成する。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 ・クリーンルームの出入管理、作業者及び分析装置の清浄度管理、クリーンルームの清浄度測定及び状態監視作業入室者の管理、物品の搬出入管理、清浄度維持に必要な消耗品の在庫管理と運用、分析に用いる消耗品の在庫管理などを行う。 分析・計測装置の据付及び運転に関する清浄度管理・指導、分析・計測作業及び当該作業で使用する試薬・器具の清浄度管理などを行う。 粒子計数、汚染物質の分析(エリアブランク測定)などの定期的な清浄度監視、クリーンルームのエアバランス、温湿度、フィルター状態などの測定・監視などを行う。 これらの作業に必要な資料(マニュアル、管理記録など)を作成する。 加えて、別途提示する清浄度管理に関する指針書に規定する作業を行う。 ・廃棄物の処理業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。 1回/日以上1回/日以上11(4)廃棄物の処理本業務は受託研究「保障措置環境分析調査」業務に関連して生じた廃棄物の処理業務を、表4に基づき実施すること。 なお、業務の実施にあたっては、作業マニュアル等に従って廃棄物の処理業務を実施すること。 廃棄物の処理業務において、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。 表4 廃棄物の処理業務作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期(1) 廃棄物の管理・処理・仕掛品の管理管理区域内業務で発生した廃棄物の仕掛品を分別し、指定された場所に保管する。 ・廃棄物の分別管理区域内業務で発生した放射性廃棄物を指定された保管容器に分別する。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 ① 放射線作業従事者*1放射線作業従事者の認定を有している者を全員配置すること。 ② 作業責任者等認定制度作業担当者*2作業責任者等認定制度作業担当者の認定を有しているものを全員配置すること。 *1 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 *2 作業責任者等認定制度作業担当者は、作業責任者等認定証により有効期限内であることを確認すること。 なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定を受けること。 10.支給品及び貸与品等17(1) 支給品(無償)イ. 電気、水ロ. 補修用部品ハ. 薬品、油脂ニ. 記録用紙ホ. 放射線防護資材(2) 貸与品等(無償)イ. 関連装置一式ロ. パソコン一式ハ. 控室ニ. 机、椅子、ロッカーホ. マニュアル及び参考図書ヘ. 放射線防護器材一式ト. 体幹部線量計11.提出図書書類名 指定様式 提出期日 部数 備考1 総括責任者届 機構様式 契約後及び変更の都度速やかに1部 総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 1部3 従事者名簿 指定なし 〃 1部4 業務日報 指定なし 業務終了時 1部5 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部6 終了届 機構様式 〃 1部7 個人の信頼性確認に必要な個人情報指定なし 契約後及び変更の都度速やかに1部 個人の信頼性確認が必要な区域で作業を行う者8 その他機構が必要とする書類詳細は別途協議12.検収方法等終了届、業務月報及び仕様書の定めるところに従って、業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 1813.知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙3「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 15.検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員安全研究センター 保障措置分析化学研究グループ 主幹16.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 17.特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して19発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (3) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (4) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (5) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (6) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (7) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (8) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 (9) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律ロ. 放射性同位元素等の規制に関する法律ハ. 原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定ニ. 原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則ホ. 原子力科学研究所放射線障害予防規程ヘ. 原子力科学研究所放射線安全取扱手引ト. 高圧ガス保安法20チ. 作業責任者等認定制度リ. 原子力科学研究所化学物質等の管理要領ヌ. 原子力科学研究所医薬用外毒物劇物危害防止等管理要領ル. 原子力科学研究所特定化学物質の管理要領ヲ. 原子力科学研究所有機溶剤の管理要領(10)技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。 業務開始前までに実施施設別課程教育 受注者※ 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「放射線管理仕様書」を満たしていることの確認を受ける。 業務開始前までに実施「放射性同位元素等の規制に関する法律」第22条に基づく教育訓練受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める告示」(平成三年科学技術庁告示第十号)を満たしていることの確認を受ける業務開始前まで実施「作業責任者等認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)機構 作業責任者等認定証の確認を受ける。 業務開始前までに実施その他機構が指定する教育(原子力科学研究所放射線障害予防規程、原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定、原子機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施21教育名 実施者 機構による内容確認 備考力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則、原子力科学研究所事故対策規則、原子力科学研究所エックス線保安規則)※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。 (11) 受注者は、事故、故障等で呼び出し通報を受けた時は、直ちに出勤し適宜の措置を講ずるものとする。 (12) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成 31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))22別紙1対象施設の概要1.施設の概要(1)施設の構造高度環境分析研究棟は、平屋建ての鉄筋コンクリート造り及び耐火構造で、総床面積は約3,000㎡である。 研究棟と分析棟の二つの建屋から構成されている。 分析棟内は管理区域が設定されており、その一部はISOクラス5およびISOクラス6のクリーンルームである。 管理区域に設定されているクリーンルーム内には、機器分析室、化学処理室がある。 また、非管理区域である研究棟には居室、一般実験室がある。 (2)施設の運転保障措置の強化・効率化、包括的核実験禁止条約(CTBT)遵守検証及び環境科学研究に係る環境試料中の極微量核物質の分析技術開発及びその技術を用いた分析を行う。 2.主な設備の仕様(1) 誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)装置 3式高感度測定及び同位体比精密測定用(2) 表面電離型質量分析装置(TIMS) [多重検出器型] 2 式標準試料の調製及び精密同位体組成分析用。 (3) 粒子分析装置(SIMS) 2式極低レベル及び低レベルのスワイプ試料の粒子分析用(4) 清浄度関連設備・装置清浄度維持のためのクリーンルームの設備、クリーンフード・ベンチなど(5) 清浄度計測装置など(施設配置図)(1)(2)(3)(3)23別紙2「実施場所等一覧」構内配置図 濃縮研究棟解体分別保管棟廃棄物保管棟廃棄物保管棟・保管廃棄施設・使用済燃料貯蔵施設(北地区)レーザー濃縮技術研究組合至日立日本原子力発電株式会社日本原子力発電株式会社日本原子力発電株式会社グランド白方霊園東大原子力工学研究施設北警備詰所超高圧電子顕微鏡建家原子力コード駐研究棟(財)温水養漁開発協会NTT茨城研究開発センタ燃料試験施設試験棟安全工学研究棟非破壊測定実験室CRFトランスヤードJFT-1増力電源用建家JFT-2変電所放射線標準施設棟講堂生協売店国道二四五号構内食堂事務2棟事務1棟第2研究棟新図書館図書館第1研究棟セラミック特研第4研究棟第3研究棟工作工場JFT-2器材倉庫第一放射線観測所建家材料試験室Co60照射室リニアックマイクロ通信室気象観測室中央警備詰所総合グランド体育館 モックアップ試験室格納容器試験棟高温高圧ガス実験ループ建家高温熱工学試験棟開発試験室(VHTRC)南門警備詰所第2棟資材室研究棟附属第3棟第2棟第1棟原子炉特研研究炉実験管理棟野球場テニスコート阿漕ヶ浦クラブN・至那珂湊真砂療第2棟第1棟貯水槽再処理特別研究棟Pu研究1棟バックエンド研究施設第2ボイラー室液体ナトリウム特研高温工学特研高温構造機器試験棟廃棄物安全試験施設第1廃棄物処理棟汚染除去場廃液貯槽第3廃棄物処理棟第2廃棄物処理棟廃棄物処理場フッ素実験室廃液貯槽再処理試験室ウラン返還廃棄物受入測定技術開発試験棟TRACYHAW貯蔵室Pu研究2棟STACYNUCEF施設廃棄物処理場車庫排水貯留ポンド保管廃棄施設・Ⅰ第2排水路実験利用棟トリチウムプロセス研究棟JRR-3JRR-4大型非定常ループ実験棟科学技術庁電源開発促進特別会計施設大型再冠水実験棟環境シミュレーション試験棟核燃料倉庫配管試験棟(A)配管試験棟(B)TCAFNSFCA第3排水路太平洋二相流ループ試験棟倉庫機械工場バックエンド技術開発建家・ⅠNL・ⅡNSRR保管廃棄施設・Ⅱ第1排水路取水口排水口計算センターFEL研究棟車庫機械化工特研ボイラ室JRR-1浄水場JRR-2格納庫ホットラボ冶金特研先端基礎研究交流棟RI製造棟体内RI分析室原子力安全技術センター減容処理棟JRR-3実験利用棟(第2棟)高度環境分析研究棟核物質管理阿漕ヶ浦村松虚空蔵尊皇大神社豊受大社東海村阿漕ヶ浦運動公園センターNTT村松東海電報電話局PPPP白方村松村松村松真崎区:周辺監視区域中央変電所情報交流棟タンデム加速器建家陽子加速器開発棟24高度環境分析研究棟 建屋平面図高度環境分析研究棟 外観写真25別紙3知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権(以下「回路配置利⽤権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実⽤新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利⽤権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第3項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める⾏為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める⾏為並びにノウハウの使⽤をいう。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)26第2条 本契約に関して、⼄単独で発明等を⾏ったときは、甲は、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。 (以下、⼄に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) ⼄は、本契約に係る発明等を⾏ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) ⼄は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転⼜は専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ ⼄が株式会社である場合、⼄がその⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。 )⼜は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ ⼄が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第12条第1項⼜は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 甲は、⼄が前項に規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費⽤を除く。)譲り受けるものとする。 3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 ⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請をするときは、あらかじめ出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 ⼄は、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表⽰しなければならない。 273 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。 4 ⼄は、本契約に係るプログラム等⼜はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。 5 ⼄は、単独知的財産権を⾃ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に⽂書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 ⼄は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を甲に⽂書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を⽂書より甲に通知するものとする。 2 ⼄は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準⽤すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき⼜は専⽤実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書⾯を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に⽂書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 ⼄は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、⽂書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専⽤実施権等設定の事実を⽂書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。 甲が甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、⼄協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により⼄から単独知的財産権⼜は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、⼄に対し、⼄が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願⼜は申請、審査請求及び権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続に要したすべての費⽤を⽀払うものとする。 28(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び⼄が共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び⼄の共有とする。 ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と⼄が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続は⼄が⾏い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、⼄が前項で規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び⼄は、共有知的財産権のうち⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び⼄は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 ⼄が共有知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことにかんがみ、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び⼄は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相29⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、⼄共同で⾏う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な費⽤は、当該知的財産権に係る甲及び⼄の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の⽬的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を⼄から甲に譲渡する場合、⼜は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を⼄が⾃ら創作したときは、⼄は、著作者⼈格権を⾏使しないものとし、当該著作物を⼄以外の第三者が創作したときは、⼄は、当該第三者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び⼄は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書⾯により出願申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲、⼄協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

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