令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務の入札情報
さいたま市告示第315号令和8年度入院者訪問支援事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年2月19日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務⑵ 履行場所さいたま市内外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)に業種「催物、映画、広告、その他の業務」営業品目「その他の業務」、営業品目(小分類)「その他業務」のうち、「福祉医療介護等業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和4年度から令和6年度の間に、次のいずれかに該当する実績を1回以上有すること。
ア 精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)第35条の2及び第35条の3に基づき地方公共団体が実施する入院者訪問支援事業について、当該地方公共団体との間で業務委託契約を誠実に履行した実績イ 厚生労働省が定める「精神障害者地域移行・地域定着支援事業実施要綱」に基づき地方公共団体が実施する当該事業について、当該地方公共団体との間で業務委託契約を誠実に履行した実績ウ 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づき地方公共団体が実施する地域生活支援事業について、当該地方公共団体との業務委託契約を誠実に履行した実績3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。
さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p128276.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月26日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間4(1)に同じ。
6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課担当 保健係 電話 048(829)1294⑵ 交付日時令和8年3月2日(月)午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年3月3日(火)から令和8年3月5日(木)まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月6日(金)午前10時30分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定しない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課電話 048(829)1294 FAX 048(829)19678 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年2月19日さいたま市告示第315号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出)ウ 入札保証金免除申請書(任意提出)エ 令和4年度から令和6年度の間に、次のいずれかに該当する実績を1回以上有することを証明する書類(契約書の写し及び履行を証明する書類の写し)(ア) 精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)第35条の2及び第35条の3に基づき地方公共団体が実施する入院者訪問支援事業について、当該地方公共団体との間で業務委託契約を誠実に履行した実績(イ) 厚生労働省が定める「精神障害者地域移行・地域定着支援事業実施要綱」に基づき地方公共団体が実施する当該事業について、当該地方公共団体との間で業務委託契約を誠実に履行した実績(ウ) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づき地方公共団体が実施する地域生活支援事業について、当該地方公共団体との業務委託契約を誠実に履行した実績(3)提出期間告示の日から令和8年2月26日(木)まで(休日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)(4)電子入札システム以外の提出先〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課保健係電話 048(829)1294 FAX 048(829)1967電子メール hokeneisei-somu@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間告示の日から令和8年2月25日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)(4)回答方法令和8年2月26日(木)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年3月5日(木)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月26日(木)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定しません。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが利用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月19日(木)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
件名 令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務開札日時 令和8年3月6日(金)午前10時30分株式会社 〇〇〇〇〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課保健係 宛さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課保健係令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務さいたま市内外該当する方に〇をつけてください。
1令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務委託仕様書1 業務名 令和8年度さいたま市入院者訪問支援事業業務2 業務目的精神保健福祉法第35条の2及び第35条の3並びにさいたま市入院者訪問支援事業実施要綱に基づき、さいたま市長同意による医療保護入院者を中心に、特に医療機関外の者との面会交流が途絶えやすくなることが想定される者からの希望により、訪問支援員を派遣し、入院者の話を誠実かつ熱心に傾聴するとともに、入院中の生活に関する一般的な相談や必要な情報提供等を行うことにより、入院者の孤独感の軽減及び自尊心低下の解消を図ることを目的とする。
3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 履行場所 さいたま市内外5 業務内容(1)訪問支援員養成研修の実施ア 研修内容国の訪問支援員養成研修のカリキュラムに則ったものとすること。
イ 実施回数年1回程度(二日間)ウ 対象者数1回につき10名程度エ 研修の実施(ア)研修の企画(イ)研修会場の確保(ウ)受講希望者の募集、開催通知の発送、問い合わせに対する対応(エ)受講申し込み受付、受講者への通知(オ)講師の手配(カ)講師との打合せ(キ)講師への報償費の支払い(ク)研修資料の作成、配布(ケ)研修当日の会場設営、進行(コ)手話通訳・要約筆記等の配慮を必要とする受講者への対応なお、講師への報償費等支払いに要する経費は本委託契約の委託料に含むものとする。
オ 修了証書交付予定者一覧の作成受託者は、委託者が指定する修了証書交付予定日の一週間前までに修了証書交付予定者一覧の電子媒体を委託者に提出すること。
また、修了証書交付2予定者一覧は誤りの無いよう十分注意して作成すること。
なお、訪問支援員としての選任は委託者が行う。
カ 研修実施報告書の提出受託者は、研修実施後、委託者に対し報告書を速やかに提出すること。
(2)訪問支援員の派遣調整ア 訪問支援員の派遣先訪問支援員の派遣先は、埼玉県内の精神科病院とし、市の予算の範囲内で派遣を行うものとする。
イ 入院者からの訪問支援依頼の受付(ア)訪問支援依頼の受付は、電話、電子メール、FAX等により行うこと。
(イ)受付窓口の連絡先を明確化し、公開すること。
ウ 訪問支援依頼者の情報確認訪問支援依頼を受け付けた場合は以下の事項を確認し、本事業による訪問支援対象者に合致するか確認すること。
(ア)氏名・生年月日・住所等の個人情報(イ)入院先精神科病院名(ウ)入院形態・同意者(エ)希望する相談内容なお、聴取した内容については、訪問支援の実施にあたって訪問支援員に伝達することについて同意を得て、記録に残すこと。
エ 訪問支援の決定(ア) 依頼があった者について訪問支援対象者とするか否か決定すること。
なお、要綱第2条第3項イに該当する者については、市との協議の上決定すること。
(イ)訪問支援対象者の決定後、地域性などを考慮のうえ、訪問支援員及び別に定める訪問支援事業所を決定すること。
(ウ)訪問支援員は原則2名にて面会を実施するよう派遣調整すること。
2名の訪問支援員について、同一の訪問支援事業所からの選定であることは必須とはしない。
(エ)同一の訪問支援対象者に対する訪問支援の回数は原則として2回までとする。
オ 精神科病院及び訪問支援事業所との調整訪問支援を決定した場合は精神科病院、訪問支援事業所の双方に連絡し、訪問支援実施にかかる日程調整等を行うこと。
カ 訪問支援員への情報伝達訪問支援の実施に当たっては、訪問支援員に対して、訪問支援対象者の個人情報、相談内容等について情報共有を行うこと。
キ 入院者訪問支援事業訪問報告書の収受と提出受託者は、訪問支援員から入院者訪問支援事業訪問報告書を収受し、必要に応じてヒアリングを行うなど支援内容を確認の上、委託者に提出すること。
3ク 医療機関からの相談・苦情等の対応受託者は、訪問支援員が行った支援について、精神科病院から疑義や苦情等の訴えがあった場合は誠実に対応するとともに、受託者が精神科病院及び訪問支援員から詳細を聴取し、委託者に速やかに報告を行うこと。
(3)事業の周知ア 広報資材の作成受託者は、入院者訪問支援に係る広報資材を作成し、委託者の承認を得ること。
イ 関係機関等への周知受託者は、委託者の指示に基づき、精神科病院や入院者等に対し、広報資材等を用いて本事業についての周知を図ること。
(4)会議への出席等受託者は、求めに応じて、本事業に係る推進会議及び実務者会議等に参加し、事業実施における課題や支援の在り方などの報告及び協議を行うこと。
(5)中間評価の実施・報告受託者は、令和8年8月末までに事業の進捗状況についてとりまとめ、生じている課題等を把握及び考察し、今後の支援の在り方や改善策等の提案を行うこと。
(6)記録類の作成・整備受託者は、訪問支援対象者に対する電話連絡、連絡調整その他業務の実施状況について適切に記録を作成するとともに、月ごとの業務実施状況を取りまとめた月報を作成し、併せて、訪問支援員から提出された入院者訪問支援事業訪問報告書を整備すること。
(7)記録類の提出・廃棄受託者は、前項で作成・整備した記録、月報及び訪問報告書について、原則として翌月 10 日までに委託者へ提出すること。
また、契約履行期間終了後速やかに個人情報が漏えいするおそれのない方法により確実に廃棄すること。
6 業務実施の条件(1)人員配置等ア 事業所等と兼務する職員や非常勤職員をもって充てることは差し支えないが、その場合、本事業による業務と他業務との勤務時間を明確に区分すること。
イ 執務室は、記録類の保管など、本事業による業務と他の業務を明確にするため、専用室とするか執務室内を区分すること。
(2)適切な措置及び事故などの報告ア 危機管理体制について万全を期すこと。
また、受託者内の危機管理体制図を契約締結後速やかに提出すること。
イ 事件、事故などが発生した場合は、受託者は直ちに委託者に電話で報告するとともに、適切な措置を講じること。
その後、当該事件、事故の対応策も含めた事故報告書を速やかに委託者に提出すること。
47 検査(1) 受託者は、業務を完了したときは、履行期間終了後遅滞なく完了報告書を委託者に提出しなければならない。
(2) 委託者は、前項の完了報告書を受理した日から 10 日以内に、業務の完了を確認するための検査を行うものとする。
8 人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するに当たり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
9 留意事項留意事項は次のとおりとする。
(1) 業務の実施に当たっては、事業の周知等に十分な準備期間を設けることとし、訪問支援員の派遣については令和8年5月1日以降に実施すること。
(2)業務の遂行に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。
(3)業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
これらについては、業務従事者が本業務の従事から退いた後も同様とする。
なお、個人情報を除き、委託者の了解が得られた事項については国が実施する会議や調査等に情報提供ができるものとする。
(4)契約に係る費用は、受託者の負担とする。
(5)この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に必要な事項については、委託者と受託者で協議の上、決定する。
(6)本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合、委託者は、受託者に対し再調査の実施を命じ、又は、契約の解除等をなすことができるものとする。
(7)受託者は、業務の実施に当たり、委託者と十分に連絡を取り実施すること。