【公募型プロポーザル】熊本都市圏道路計画検討業務委託
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】熊本都市圏道路計画検討業務委託
熊本都市圏道路計画検討業務委託プロポーザル実施要項 標記の業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施しますので、次のとおり参加を募集します。
1 業務概要 業務委託名熊本都市圏道路計画検討業務委託目的及び概要本業務は、既存計画などを踏まえて将来交通量推計等を行い、熊本都市圏における最適な道路計画の検討を行うもの。
業務内容別紙1「熊本都市圏道路計画検討業務委託 基本仕様書」(以下、「基本仕様書」という。)による。
履行場所熊本市域一円履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで契約締結時期は令和8年4月中旬~5月下旬を予定しているが、契約締結日は受発注者協議のうえ決定する。
提案上限額70,729千円(税抜き)提案内容に関わらず、この上限値を超える提案は無効とする。
選定方法公募型プロポーザル方式2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎13階熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課電話 096-328-2484(直通)FAX 096-352-8186メール dourokeikaku@city.kumamoto.lg.jp3 スケジュール 令和8年(2026年)2月20日(金)公告、ホームページ公開 関係書類等の配布(3月2日(月)まで)3月2日(月)参加表明書提出期限3月2日(月)質問書提出期限3月9日(月)質問書回答期限3月17日(火)技術提案書提出期限(予定)3月25日(水)書類審査およびヒアリング(予定)3月末審査結果通知(予定)※ただし、参加表明書提出者数等により、スケジュールを変更する可能性がある。
4 参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「調査業務」での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市内に本社又は営業所等を有するものであること。
(10) 平成27年度4月1日以降に完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下のア、イに記載する同種業務の実績を有すること。
ア 東京都区部や政令市を対象エリアとし、高規格幹線道路や地域高規格道路に関する道路網調査・計画業務。
イ 東京都区部や政令市を対象エリアとし、高規格幹線道路や地域高規格道路に関する次の①~⑤のいずれかの業務。
① 道路予備設計(A) ② 道路予備設計(B) ③ 道路詳細設計 ④ 橋梁予備設計 ⑤ 橋梁詳細設計※アおよびイの業務は同一業務に限らない。
※国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公社等などが発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。
(11) 配置予定管理技術者については以下のアの資格およびイ、ウの同種業務の実績(管理技術者としての実績に限る)を有する者とする。
ア 下記のいずれかの資格を有する者[1]技術士(建設部門:選択科目を道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
[2]技術士 (総合技術監理部門:選択科目を建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者[3]RCCM(道路)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者イ 平成27年度4月1日以降に完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、東京都区部や政令市を対象エリアとし、高規格幹線道路や地域高規格道路に関する道路網調査・計画業務の実績を有する者。
ウ 平成27年度4月1日以降に完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、東京都区部や政令市を対象エリアとし、次の①~⑤のいずれかの業務の実績を有する者。
① 道路予備設計(A) ② 道路予備設計(B) ③ 道路詳細設計 ④ 橋梁予備設計 ⑤ 橋梁詳細設計※アの資格およびイの実績を有する者を管理技術者として、アの資格およびウの実績を有する者を担当技術者として配置できる場合も可とする。
※管理技術者および担当技術者は直接雇用している者に限る。
※国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公社等などが発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。
5 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)2月20日(金)から令和8年(2026年)3月2日(月)まで。
熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。
(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後4時30分まで。
熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、基本仕様書等については、令和8年(2026年)3月2日(月)までの間、2の担当部局において閲覧に供する。
(2)参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
持参の場合は、開庁日(休日を除く)の午前9時から午後4時30分までとする。
また、郵送方法については、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
また、配置予定管理技術者に加え、配置予定担当技術者も含めて4(11)の条件を満足する場合は、(ケ)~(シ)の書類についても提出すること。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 参加希望者の業務実績調書(様式第3の1号)(エ) 参加希望者の同種業務の実績を証する契約書の写し及びテクリス等の写し(オ) 配置予定管理技術者の資格取得状況調書(様式第3の2号)(カ) 配置予定管理技術者の資格を証する資格証の写し(キ) 配置予定管理技術者の業務実績調書(様式第3の3号)(ク) 配置予定管理技術者の同種業務の実績を証する契約書の写し及びテクリス等の写し(ケ) 配置予定担当技術者の資格取得状況調書(様式第3の4号)(コ) 配置予定担当技術者の資格を証する資格証の写し(サ) 配置予定担当技術者の業務実績調書(様式第3の5号)(シ) 配置予定担当技術者の同種業務の実績を証する契約書の写し及びテクリス等の写しなお、同種業務の実績を証する契約書の写し及びテクリス等の写しだけでは、参加希望者および配置予定管理技術者の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
イ 提出期限令和8年(2026年)3月2日(月)の午後4時30分までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先 (ア)持参の場合2の担当部局 (イ)郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局土木部道路計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を 明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(エ)、(カ)及び(ク)の書面(状況に応じてア(コ)及び(シ)の書面)が添付されていない場合は、当該実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが 判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) ア(オ)及び(キ)において、配置予定管理技術者を特定することが困難な場合(ア(ケ)及び(サ)において、配置予定担当技術者を特定することが困難な場合も同様とする)は、複数の候補者を記入してもよいこととする(ア(カ)及び(ク)、ア(コ)及び(シ)についても全ての候補者について提出すること。
)。
この場合において、うち1人でも4(11)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3)参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会説明会等は実施しない。
8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式第4号)により、ファックス又は電子メールにて2の担当部局に提出すること。
ただし、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)2月20日(金)から令和8年(2026年)3月2日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月3日(火)までに開始し、令和8年(2026年)3月 9日(月)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は再度公告する。
10 技術提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、技術提案書及びその他の必要書類(以下、技術提案書等という。)を提出するものとする。
(1)提出書類ア 技術提案書提出書(様式第5号)原本1部イ 技術提案書表紙(様式第6号)及び技術提案書原本1部、写し8部ウ 業務実施体制書(様式第7の1号、7の2号)原本1部、写し8部エ 管理技術者経歴書(様式第8号)原本1部、写し8部オ 照査技術者の資格取得状況調書(様式第9号)原本1部、写し8部カ 見積書(内訳記載(別紙1基本仕様書のとおり)、様式自由) 原本1部注) 見積書の金額は、税抜きで1(6)に定める金額以内とすること。
この金額を超えて見積書を提出した者は失格とする。
(2)技術提案書作成の留意事項技術提案書は次の事項に留意して作成し、確実に実施することができる内容で、かつ本業務目的の達成に十分に寄与できる内容とすること。
ア 以下の【実施方針】および【評価テーマ】毎に、A3版(横置き)1枚で記載 すること。
イ 文章を補完するためのイメージスケッチ、写真等は使用してよい。
ウ 技術提案書の文字の大きさは10ポイント以上とする。
エ 提出後の技術提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。
オ 下記の技術提案書は、評価対象外とする。
・文字サイズが10ポイント未満。
なお、図表や写真の文字サイズは必ずしもこの限りではないが、文字が小さく読み取れないものは、評価対象外とする。
・文字サイズの縦横比設定が変更されているもの。
・図表や写真が小さく、識別できないもの。
【実施方針】 本業務を遂行するにあたっての業務計画について、その特徴、工夫を記載すること。
その際、以下の①~④について言及すること。
業務の実施方針実施フロー工程計画有益な代替案、重要事項の指摘 等※②工程計画の履行期間は、契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(火)にて作成すること。
【評価テーマ】「熊本市の市街地部における慢性的な交通混雑を踏まえて、高規格道路の計画検討を行う際の着眼点について」なお、上記を取りまとめるにあたっては「別紙1」の第2章 業務内容のうち、第21条 道路計画検討の整理内容について記載すること。
(3) 提出方法持参又は郵送により提出すること。
持参の場合は、開庁日(休日を除く)の午前9時から午後4時30分までまでとする。
また、郵送方法については、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(4) 提出書類の規格・部数 ア (1)ア~カ(原本)は綴じずに提出すること。
イ (1)イ~オの各写しについては、会社名を空欄にするなど会社名を特定できないよう処理したうえで、イ~オの順に一冊にまとめて8部提出すること。
(5) 提出期限令和8年(2026年)3月17日(火)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(6) 提出先 ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局土木部道路計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「技術提案書在中」を明記すること。
(7) 辞退技術提案書を提出後に、辞退を申し出る場合は、その旨を書面で提出すること。
(様式自由)11 技術提案書等のヒアリングの実施 ヒアリングの実施技術提案書等のヒアリングを11(2)の日時で実施する予定。
実施日時及び実施方法令和8年(2026年)3月25日(水)(予定)時間・会場・方法等の詳細については、令和8年(2026年)3月9日(月)を目途に別途プロポーザル参加者に通知する。
ア ヒアリングは、非公開とする。
イ 出席者は2名以内とし、本業務の配置予定管理技術者は必ず出席するものとする。
ウ ヒアリングは対面またはWebで行う。
エ ヒアリングは1者約30分(説明15分、質疑15分程度)を予定し、順次個別に行う。
オ ヒアリング時の説明に際しては、提出された技術提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時に追加資料は受理しない。
カ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、当該プロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続きに支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時においてヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続きに支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、本件プロポーザル参加者のヒアリング実施項目については、全て0点として取り扱うものとする。
12 審査の方法(1) 審査の主体「熊本都市圏道路計画検討業務委託 プロポーザル審査委員会設置要綱」に基づく「熊本都市圏道路計画検討業務委託 プロポーザル審査委員会」(以下、審査委員会という。)において行う。
(2) 審査の基準別紙2「熊本都市圏道路計画検討業務委託 審査項目、配点及び審査基準」によるものとする。
(3) 契約候補者の選定ア プロポーザル参加者の中から、審査委員会の審査により、評価点の合計点が最も高い提案者(以下「最高得点者」という。)を契約候補者として選定する。
イ 最高得点者が辞退その他の理由で契約交渉ができない場合は、次点の者を契約の相手方候補者とする。
ウ ア、イのいずれの場合においても、評価点が6割に満たない者は、原則として契約候補者として選定しない。
エ 審査結果については、全プロポーザル参加者に対し郵送により通知する。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当部局での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点。
14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
16 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び技術提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び技術提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 技術提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該技術提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者の参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。
(消えるボールペンは不可)(8) 管理技術者の確認等 ア 申請書等又は提案書等に記載した配置予定の管理技術者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の管理技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。
この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
イ アに違反した場合は、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。
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熊本都市圏道路計画検討業務委託基 本 仕 様 書第1章 総 則第1条 適用の範囲本基本仕様書は「熊本都市圏道路計画検討業務委託」に適用する。
第2条 業務の実施基準1) 本業務は本基本仕様書によるほか、設計業務等共通仕様書(熊本市 令和7年10月)、その他関連法令や示方書等に従わなければならない。
2) 本基本仕様書は、本業務に必要な諸元及び資料の内主要な事項のみを示したものであるから、これらに記載していない事項であっても、技術上必要と認められるものについては、責任を持って充足しなければならない。
第3条 業務上の疑義1) 業務上において不明な点又は疑義を生じた場合は速やかに委託者の指示を受けるものとする。
またその時期を失して手戻りのないように注意しなければならない。
2) 検討及び調査の詳細については、委託者の指示に従うものとする。
その他の業務上の質疑及び不明点については調査職員と協議するものとする。
第4条 訂 正業務終了後といえども、成果に誤りがあった場合は、受託者は責任をもって直ちに訂正しなければならない。
(電子成果品においても受託者の負担により訂正しなければならない)第5条 資料等の貸与1) 本業務に必要な資料で委託者の所有するものについては貸与する。
なお貸与された資料は受託者が責任をもって管理すること。
なお、貸与された資料の返却時期については、調査職員と協議すること。
2) 業務遂行にあたり新たに必要となる資料が明らかになった場合は、調査職員と協議すること。
3) 受託者は貸与資料について照査を行い、疑義等がある場合は調査職員と協議すること。
4) 図面の作成にあたっては、委託者より地形図(千分の一)を貸与する。
第6条 機密の厳守受託者は、本業務に関する全ての事項について機密を厳守し、他に漏らしたり、転用したりしてはならない。
第7条 業務計画受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を提出し、委託者と打ち合わせを行うこと。
業務計画書に記載する事項は以下の通りとする。
① 業務概要② 実施方針別紙1③ 業務工程④ 業務組織計画⑤ 打合せ計画⑥ 成果物の品質を確保するための計画⑦ 成果物の内容、部数⑧ 使用する主な図書及び基準⑨ 連絡体制(緊急時含む)⑩ 使用する主な機器⑪ その他⑫ 調査職員が指示するもの第8条 検査受託者は成果品の引き渡しに当たっては期限を厳守し、かつ検査員の検査を受け入れなければならない。
また、成果品の引き渡し後において、受託者の責任に帰すべき誤りが発見された場合は受託者の負担において所要の訂正、又は修正を行うこと。
第9条 協議打合わせ本業務の協議打合わせは原則10回(中間打合せ8回を含む)とする。
管理技術者は各会議に出席することを基本とするが、中間打合せに限り、管理技術者の出席が困難な場合には、受託者の負担によりWeb会議等を開催することも可とする。
1) 当初打合せ 業務計画書提出時2) 中間打合せ(8回)3) 最終打合せ 成果品納入時第10条 提出書類1) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、委託者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料( 以下「委託料」という。) に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類を除く。
2) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3) 受託者は、契約時又は変更時において、業務委託料が100万円以上の業務について、業務実績情報システム( 以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受けたうえで、受注時は契約締結後、15 日( 休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、1 5 日( 休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後 、1 5 日( 休日等を除く)以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする( 担当技術者の登録は8名までとする)。
また、登録した場合は、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に調査職員にメール送信される。
なお、変更時と完了時の間が 1 5 日間( 休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから委託者にメール送信し、速やかに委託者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
第11条 行政情報流出防止対策の強化1) 受託者は、業務計画書の実施方針に情報セキュリティに関する対策を記載すること。
2) 受託者は、業務計画書及び共通仕様書に記載された内容を確実に実施するとともに、実施したことを確認できる資料を作成し、調査職員に報告しなければならない。
第12条 保険加入受託者は、共通仕様書に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。
ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
第13条 ウィークリースタンス本業務は、ウィークリースタンスの対象であるため、「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」に基づき、委託者、受託者の協力のもと取り組むものとする。
第14条 第三者の土地への立入り受託者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受託者は、立入り作業完了後1 0 日以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。
第15条 管理技術者管理技術者は、共通仕様書に示すほか、管理技術者の条件を満たす者であることとする。
第16条 照査技術者照査技術者は、共通仕様書に示すほか、照査技術者の条件を満たす者であることとする。
なお、当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務できないものとする。
第2章 業 務 内 容第17条 業務目的本業務は、既存計画などを踏まえて将来交通量推計等を行い、熊本都市圏における最適な道路計画の検討を行うもの。
業務委託名:熊本都市圏道路計画検討業務委託履行場所:熊本市域一円履行期間:契約日から令和9年(2027年)3月31日第18条 計画準備本仕様書に示す業務を把握した上で、適正かつ円滑に業務を行うための業務実施方針・処理手順・工程など業務実施に必要な諸事項を計画し、技術提案の内容を盛り込んだ業務計画書を作成する。
第19条 交通量推計1)現況再現平成27年度道路交通センサスベース B ゾーン OD 表の内容を精査し、将来交通量推計モデルの構築を行う。
現況再現時においては、平成27年度道路交通センサスをベースとし、交通量・旅行速度(非混雑時旅行速度)等との相関に留意し検証を行うこととする。
現況再現方法については、調査職員と協議の上決定するものとする。
なお、委託者の貸与資料等から、現況再現を行う必要がなくなった場合は委託者と協議すること。
履行期間中に最新の道路交通センサスが公表された場合は、委託者と協議すること。
2)将来交通量推計平成27年度道路交通センサスベース B ゾーン OD 表を用いて交通量推計を行う。
また、配分手法においては、調査職員と協議の上決定するものとし、将来交通量の推計に必要となるデータについては貸与する。
なお、将来交通量推計は、事業化ネットからフルネットまでの各段階において、高規格道路及び公共交通機関が通行する道路の並行路線における道路空間の再編などを考慮し34 ケースを想定しているが、最終的なケース数については委託者と協議すること。
なお、履行期間中に最新の道路交通センサスが公表された場合は、委託者と協議すること。
3)推計結果分析各推計ケースにおける高規格道路整備による周辺道路への影響を踏まえ、高規格道路へのアクセス道路の交通状況の変化、現道交通から高規格道路への交通転換、残存する交通混雑の状況、道路の使われ方の変化、公共交通機関との分担割合などの観点から分析して整理する。
なお、分析ケースは34ケースを想定しているが、最終的なケース数については委託者と協議すること。
第20条 整備方針検討既往計画を踏まえて、高規格道路における有料道路制度の活用と段階的供用を想定した検討を行う。
検討にあたっては、第19条などの検討結果や既存成果品などを活用し、周辺現道へ与える影響、交通特性、費用対効果分析、投資限度額の算出などを含め総合的に検討する。
検討ケースは 8 ケースを想定しているが、最終的なケース数については委託者と協議すること。
第21条 道路計画検討本市の既往計画や第19条、第20条の結果を踏まえ、以下の1)~3)に留意し熊本都市圏における最適な道路計画を検討する。
1) 高規格道路整備に伴う公共交通機関が通行する道路などの道路空間の再編2) 高規格道路整備のより効果的な段階的供用3) 高規格道路整備による周辺道路への影響に対する道路交通施策また、検討の結果、必要に応じて、新たな高規格道路の整備や、現道の新築・改築の概略検討を行うこと。
概略検討は、施工性、経済性(維持管理費を含む)、安全性、自然環境や住民の生活環境への影響、既往計画などを踏まえた総合的な検討と道路構造物の位置、概略形式、基本寸法を技術的、経済的判定により検討し、以下の①~⑦について整理・資料の作成を行う。
① 設計計画② 現地踏査③ 路線選定④ 設計図及び関連機関との協議資料作成⑤ 概算工事費⑥ 照査⑦ その他委託者が指示することなお、業務数量は熊本市市街地部(DID区域)内のL=10.0kmを想定しており、検討にあたっては道路予備設計(A)と同一水準の業務内容を行うこととするが、最終的な業務成果は、委託者と受託者協議の上、決定するものとする。
第22条 報告書作成本業務での実施結果をまとめた報告書を作成するものとする。
整理した情報は、図面や貸与資料を十分に活用し、わかりやすくとりまとめるものとする。
報告書作成には、成果品概要版の作成を含む。
なお、本業務に使用した資料、文献等はその出典先を明記すること。
第3章 成 果 品第23条 成果の内容第19条の成果の内容については、視覚的に分かり易く整理したものや、分析に用いた結果をとりまとめることとする。
第20条及び第21条の成果の内容については、調査職員と協議の上決定するものとするものとする。
また、公開成果品の作成を行うこと。
第24条 電子納品1) 本業務は、電子納品対象業務とする。
電子納品とは、調査・設計・工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、国土交通省の定めた電子納品要領及び関連基準(以下「要領・基準類」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
2) 電子納品成果品の作成は、要領・基準類及び熊本市電子納品運用ガイドライン(案)(土木編)に基づいて作成することとする。
3) 電子納品成果品の提出は、上記に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R・DVD-R) で 2部、印刷製本した成果品を1部提出する。
なお、電子納品対象外の書類は、紙媒体により1 部とする。
4) 成果品の提出の際には、「熊本市電子納品チェックソフト」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。
5) 電子検査に必要なパソコンについは原則受託者が準備することとする。
受託者が準備できない場合は、別途協議する。
6) 数値図化データを別途DVD又はHDDなどで納品する場合は調査職員と別途協議すること。