令和8年2月19日公告 長期継続契約 大判プリンター賃貸借契約8-12に係る随意契約(見積合せ)の実施(浄水課)
- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年2月19日公告 長期継続契約 大判プリンター賃貸借契約8-12に係る随意契約(見積合せ)の実施(浄水課)
長期継続契約 大判プリンター賃貸借契約8-12仕様書1 適用この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する「長期継続契約 大判プリンター賃貸借契約8-12」の履行に適用する。
2 賃貸借の内容本契約の内容は、大判カラープリンター(スキャナ機能付き、スタンド付き)1台を5年間賃貸借するものである。
また、設置場所への搬入及び機器の組立作業、設置作業(結線、インクカートリッジ取り付け等)、動作確認作業、パソコン設定(接続するパソコンの台数9台)及び既存機器のデータ消去及び撤去に係る全ての費用を含む。
3 機器仕様メーカー 品名 規格 数量1 EPSON 大判複合機 SC-T3150M 1台2 EPSON プリンタースタンド SC24STD3 1台3 EPSON 5年保守 HSCT3150M5 1式上記以外の製品であっても、下記仕様を満たし、かつ事前に同等品審査に合格し同等以上の性能が認められるものであれば見積を行うことができる。
仕様項目 要求仕様基 本 仕 様印字方式/最高解像度 インクジェット方式 / 2400dpi×1200dpiインターフェイス USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリインク 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(4色)使用可能用紙 カット紙:用紙幅210mm~610mm / 用紙厚0.12mm~0.27mmロール紙:用紙幅297mm~610mm / 用紙厚0.05mm~0.21mm外形寸法(W×D×H) 970mm×696mm×975mm以内(スタンドセット時)電源電圧 AC100V、50/60Hzス キ ャ ナ 仕 様読取方式 CIS方式(原稿移動タイプ)光学解像度 600dpi読み取り原稿 スキャニング幅:148mm~609.6mm(24インチ)メディア幅:148mm~635mm厚さ:0.06mm~0.50mm原稿給紙方法 天面後方給紙原稿排紙方法 前面排紙スキャニングスピード カラー(200dpi):約3.8㎝(約1.5インチ)/秒グレースケール(200dpi)約11㎝(約4.5インチ)/秒読み取り原稿種類 普通紙/再生紙/コート紙/トレーシングペーパー/フィルム/青焼き/印刷本紙/キャリアシート機能 原稿サイズ自動検知/原稿傾き補正/濃度/コントラスト/背景除去/シャープネス/圧縮率/お気に入り設定拡大縮小コピー 25%~400%(1%単位)コピー対応用紙 普通紙ロール/保存ファイル形式 JPEG、PDF、暗号化PDF、TIFF、PDF/Aそ の 他保守 5年保守パック(作業員の派遣費用、プリントヘッドを含む必要部品、平日日中対応)同梱品・オプション品 未使用インクカートリッジ1式、取扱説明書 1冊メーカー標準付属品1式、プリンタースタンド1台4 接続するパソコンの情報(1) OS Windows 11 Pro(2) プロセッサ Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V (2.10 GHz)Intel(R) Core(TM) i5-14500 (2.60 GHz)(3) メモリ 16.0 GB (15.7 GB 使用可能)5 機器の設置場所盛岡市上下水道局浄水課内(新庄浄水場2階)盛岡市加賀野宇桜山866 機器の納入(1) 機器の納入に当たっては、事前に浄水課担当者と日時や作業工程等について打合せを行うこと。
(2) 機器の搬入後、設置、接続及び動作確認を行うこと。
全ての作業完了後、納入した機器の正常な動作を確認して、機器の納入完了とする。
7 既存機器の撤去機器の納入後に既存機器(EPSON SC-T32MFP)に保存されているデータの消去及び機器の撤去を行うこと。
8 契約期間満了時本契約の契約期間満了後は、今回納入した機器内に保存されているデータの消去及び廃棄後、機器を撤去搬出するか、発注者が買い取るか協議することとする。
9 契約期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約10 支払方法支払いは契約期間の月ごととし、毎月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払するものとする。
11 保守当該機器の保守及び故障等に係る経費については、全てこの契約に含めるものとする。
不具合が発生した場合は、発注者からの連絡により受注者は技術職員を派遣し、正常に稼動するよう復旧すること。
12 その他その他、この仕様に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議のうえ決定することとする。
賃貸借契約約定(長期継続契約)(総 則)第1条 この契約に定める条件に従い、受注者は別途示す仕様書に基づき、大判プリンター(以下「契約物件」という。)を発注者の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、契約物件が常時正常な状態で稼働し得るように保守を行い、頭書の契約金額をもって頭書の期間賃貸借しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの、又は疑義があるものについては、発注者と受注者とが協議して定めることとし、軽微なものについては、発注者の指示 に従うものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、受注者が中小企業信用保険法(昭和25年法律第 264号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、信用保証協会法(昭和28年法律第 196号)第2条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合における市の対価の支払による弁済の効力は、盛岡市上下水道局財務規程(平成 22 年4月1日上下水管規程第3号)第33条第3項に規定する支出負担行為の確認を金銭出納員が行った時点で生ずるものとする。
(一般的損害等)第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは契約の内容を変更し、若しくはその納入を一時中止し、又は打ち切ることができる。
この場合において、契約金額又は納期を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対し損害の賠償を請求することができる。
ただし、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(契約物件の納入)第5条 受注者は、契約物件を稼動可能な状態で、本契約に定める期間内に、別途発注者の指示する場所に納入及び設置するものとする。
ただし、天災地変その他受注者の責に帰すことができない事由による納入期限の遅延等に基づくこの契約の不履行については、受注者はその責任を免れるものとする。
(履行遅滞の場合の損害金)第6条 受注者の責に帰すべき事由により賃貸借期間の始期に物品(装置)を借り受けることができない場合においては、発注者は、遅延損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の遅延損害金は、契約期間に係る賃貸借料金の総額につき、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額とする。
(賃貸借料金の請求)第7条 受注者は、毎月末日において契約代金の当該月分について、発注者の係員の確認を受けたうえで、賃貸借料金を発注者に対して請求する。
(賃貸借料金等の支払い)第8条 発注者は、受注者から第7条による適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
2 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の賃貸借料金の支払が遅れたときは、発注者に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条の規定により指定された率をもって計算した遅延利息の支払いを請求することができる。
(機器の保守等)第9条 受注者は、契約物件を発注者が常時正常な状態で使用できるように、技術員を設置場所に派遣して点検調整を行う。
2 契約物件が正常に稼働しない場合は、発注者の申請により受注者は技術員を派遣して、すみやかに正常な状態に回復させなければならない。
3 保守及び故障修理等により交換又は補充した部品、付属品等については受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は過失によって、修理又は調整の必要が生じた時は、この限りではない。
(事務機器の所有権)第10条 契約物件の所有権は受注者に属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用、管理しなければならない。
2 発注者は、契約物件が受注者の所有であることを示す表示等を毀損するなど、契約物件の原状を変更するような行為並びに消耗品を他に流用する行為をしてはならない。
(機密の保持)第11条 受注者は、契約の履行にあたって知り得た発注者の業務上の機密を外部に漏らしたり又は他の目的に利用してはならない。
(発注者の解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は納期内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり、監督員その他職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
(4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。
(5) 前4号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 機材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を機材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。
この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)第12条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者3 受注者は、第1項の違約金を超えて発注者に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。
ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(談合その他の不正行為等に係る発注者の解除権)第13条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第 198条による刑が確定したとき。
(予算の減額等による発注者の解除権)第14条 発注者は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において発注者の歳出予算における本契約に係る予算額の減額又は削除があった場合には、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対し損害の賠償を請求することができる。
ただし、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合にはこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定による契約内容の変更により、契約金額が3分の2以上減少するとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(契約物件の移転等)第16条 契約物件の機器の設置場所を変更する場合、又は機器に他の機械器具を取り付ける場合は、あらかじめ発注者と受注者で協議し、受注者が実施するものとする。
ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(事故等発生時の報告義務)第17条 受注者は、事故等の発生により契約の履行に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに理由を付して発注者に報告しなければならない。
(契約解除に伴う措置)第18条 第12条第1項、第13条、第14条第1項及び第15条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対する賃貸借料相当額を支払うものとする。
(契約物件等の返還)第19条 本契約の契約期間満了又は契約が解除された場合において、 受注者は、発注者の指示により速やかに契約物件を搬出撤去しなければならない。
(損害賠償額の予約)第20条 受注者は、この契約に関して、第13条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約期間に係る賃貸借料金の総額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
契約を履行した後も同様とする。
ただし、発注者が特に損害額がないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(その他)第21条 この契約について定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者両者協議のうえ決定する。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。