香深港(船泊分港)外1港岸壁改良その他工事
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香深港(船泊分港)外1港岸壁改良その他工事
- 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月19日支出負担行為担当官北海道開発局稚内開発建設部長 巖倉 啓子1 工事概要(1) 工 事 名 香深港(船泊分港)外1港岸壁改良その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 礼文郡礼文町(3) 工事内容 本工事は、香深港船泊分港において、港湾の効率的な利用を図るため、水深5m南岸壁の改良を行う。また、礼文西漁港鉄府地区において、漁港施設の長寿命化を図るための西防波堤の補修を行う。【香深港(船泊分港)】・岸壁(-5m)(南)(改良)構造物撤去工L=42m(石かご撤去12個、袋型根固め撤去254個、コンクリートとりこわし約70m3)土工L=41m(床掘約850m3 )海上地盤改良工L=41m(グラブ床掘約350m3)基礎工L=43m(基礎投入約570m3、捨石均し約260m2)本体工L=30m(水中コンクリート約600m3)裏込・裏埋工L=40m(裏込石約810m3、裏込石均し約250m2、防砂シート敷設約310m2、裏埋土約310m3)上部工L=45m(上部コンクリート約70m3)付属工1式(係船柱3基、防舷材5基、梯子1基、車止取付約10m、縁金物取付約30m、防護柵約10m)舗装工L=22m(路盤工約350m2)【礼文西漁港(鉄府地区)】・西防波堤(補修)構造物撤去工L=99m(コンクリートとりこわし約370m3)本体工L=60m(水中コンクリート約30m3、水中不分離コンクリート約10m3)上部工L=99m(胸壁コンクリート約20m3、上部コンクリート約320m3)(4) 使用する主要な資機材 コンクリート約1,100m3、中割石約310m3(5) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月13日まで(6) 制約事項、工事条件 礼文西漁港(鉄府地区)の施工は、漁業活動の影響により、6月は施工できない。(7) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(10) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書及び見積書を受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。- 2 -(11) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(12) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)に係るものを除く。(13) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(14) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。(15) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(16) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため『香深港(船泊分港)』、『礼文西漁港(鉄府地区)』ごとに共通仮設費及び現場管理費を積算する「施工箇所が点在する工事積算方式の試行工事」である。(17) 本工事は、申請書の提出時に積算に必要な直接工事費について記載した見積書(以下「見積書」という。)の提出を求め、見積書を予定価格に反映させる工事である。(18) 本工事は、技術者育成型(若手:緩和)の試行工事である。(19) 本工事は、建設業における中長期的な担い手確保を目的に、受注者からの申し出により本工事を通じたインターンシップを受け入れた際には、これに要した経費を設計変更にて計上できるインターンシップ支援試行工事である。(20) 本工事は、登録基幹技能者又は優秀施工者国土交通大臣顕彰者(通称 建設マスター)の現場作業への従事の有無について評価する試行工事である。(21) 本工事は、工程提示型+休日確保評価型(契約後に発注者が想定する標準工程表を受注者に提示し、受注者は提示された標準工程表を参考に休日確保の方針を示して、休日確保に向けた取り組みを推進するもの)の試行工事である。(22) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事(施工者希望型(簡易))である。(23) 本工事は、北海道開発局発注工事で主作業船を使用した一次下請施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。(24) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(25) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(26) 本工事は、入札公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。なお、本試行の効果の検証に関するアンケート調査を工事受注者に対し実施する。(27) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。(28) 本工事は、国土交通省が提唱する i- Construction の取組において、BIM/CIM(Building / Construction Information Modeling,Management)を適用することで、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることを目的とする BIM/CIM 適用工事(発注者指定型)である。(29) 本工事は、「離島工事における地域外からの労働者確保に関する試行」対象工事である。
港湾工事請負積算基準における共通仮設費率に含まれる「労働者の輸送に要する費用」・「宿泊費」・「借上費」及び、現場管理費率に含まれる「募集及び解散に要する費用」・「賃金以外の食事、通勤に要する費用」は、設計変更の対象とする。当初積算は港湾工事請負積算基準に基づき費用を計上し、見積により設計変更を行う。- 3 -(30) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(31) 本工事は、令和8年度予算が成立し契約に係る事務手続が整った場合についてのみ有効である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体で北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をB等級、若しくは格付特例B等級(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。以下、同じ。)として受けていること、又は経常建設共同企業体としてB等級の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年度以降に、次のア又はイの要件を満たす工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が次のア又はイの要件を満たす工事を施工した実績を有すること。ア 元請として(ア)又は(イ)のいずれかの施工実績を有すること。(ア) 同種性が認められる工事・港湾又は漁港における工事の施工実績を有すること。(イ) より同種性の高い工事・港湾又は漁港における係留施設の施工実績を有すること。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。イ 北海道開発局発注工事において、一次下請として自社保有又は共同保有している主作業船(グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船、旋回起重機船、固定起重機船、クレーン付台船のいずれか)を使用し、次の同種性が認められる工事を施工した実績を有すること。
また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。- 4 -イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。なお、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成29年度及び平成30年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去8年度の受注実績が無い場合は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。さらに、上記の受注実績が無い場合は、平成29年度及び平成30年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去8年度の受注実績が無い場合は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参照)。(10) 北海道内に、本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店が所在すること。
(共同企業体の場合は、全構成員が北海道内に、本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店が所在すること。)(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を認めない。(13) 本工事において、特記仕様書に基づいた施工環境監理者を配置すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 資料に示された実績により最高30点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 企業の施工能力に関する事項- 5 -(イ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ウ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。4 入札手続等(1) 担当部局〒097-8527 北海道稚内市末広5丁目6番1号北海道開発局稚内開発建設部契約課上席専門官電話0162-33-1068(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、令和8年2月19日(木)から令和8年3月26日(木)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記4(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。(3) 申請書、資料及び見積書の提出期間及び提出方法ア 申請書及び見積書令和8年2月19日(木)9時00分から令和8年3月4日(水)13時00分までに、電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和8年2月19日(木)9時00分から令和8年3月4日(水)13時00分までに、上記4(1)の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。イ 資料4(4)《入札日時》に同じ。提出方法については入札説明書参照。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年3月26日(木)11時00分までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、北海道開発局稚内開発建設部契約課に持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。開札は、令和8年4月22日(水)9時00分 北海道開発局稚内開発建設部契約課入札室にて行う。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。- 6 -(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行代理店(北洋銀行稚内支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局稚内開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(5) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書による。(6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(8) 契約書作成の要否 要(9) 提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書、資料及び見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。(14) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。(16) 詳細は入札説明書による。