独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)
- 発注機関
- 独立行政法人日本芸術文化振興会
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月19日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)(2)履行場所 東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内) 他(3)概 要 本件は、クライアントパソコンを調達し、納入後から賃貸借期間満了までの製品保守サービス等を提供するものである。
(4)履行期間 令和8年4月20日(月)から令和9年3月31日(水)まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(6)本公告に示した物品の保守業務を実施する組織・部署において、当該保守業務の実施を適用範囲に含んだISMS(情報セキュリティ管理システム)についてISO/IEC27001又はJIS Q 27001に基づく認証を取得、若しくはプライバシーマークを取得していること。
(7)本公告に示した役務の履行が可能な者であること。
(8)本公告に示した賃貸借物品に係る保守体制が整備されている者であること。
(9)本公告に示した賃貸借物品を、第三者をして貸付又は保守を行わせようとする者にあっては、第三者をして貸付又は保守できる能力を有することを証明した者であること。
(10)契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長)が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 萩原電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年2月19日(木)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年2月19日(木)から令和8年3月13日(金)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)競争執行の日時及び場所令和8年3月19日(木)午前11時東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(4)誓約書の遵守 上記2.(10)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(5)落札者の決定方法 本件の役務を提供できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)詳細は入札説明書による。
1入 札 説 明 書「独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和8年2月19日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要(1)件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)(2)履行場所 東京都千代田区隼町4番1号 他(3)概 要 別紙仕様書のとおり(4)履行期間 令和8年4月20日(月)から令和9年3月31日(水)まで4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係2次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(6)入札公告に示した物品の保守業務を実施する組織・部署において、当該保守業務の実施を適用範囲に含んだISMS(情報セキュリティ管理システム)についてISO/IEC27001又はJIS Q 27001に基づく認証を取得、若しくはプライバシーマークを取得していること。
(7)入札公告に示した役務の履行が可能な者であること。
3(8)入札公告に示した賃貸借物品に係る保守体制が整備されている者であること。
(9)入札公告に示した賃貸借物品を、第三者をして貸付又は保守を行わせようとする者にあっては、第三者をして貸付又は保守できる能力を有することを証明した者であること。
(10)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 萩原電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間令和8年2月19日(木)から令和8年3月13日(金)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。
②提出先上記5.に同じ。
③提出方法提出先に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②上記2.(6)に掲げる資格があることを判断できるISO/IEC27001又はJIS Q 27001の認証登録証の写し、若しくはプライバシーマーク登録証の写し4※申請書類の提出期限の日(令和8年3月13日)において、取消を受けていない又は有効期間内であること。
③納入物品一覧表仕様書に示す納入しようとする機器装置の製造社名、型番、機種、バージョン及び数量等必要事項を記載すること。
(任意様式)④納入物品の仕様書等③で記載した物品が、仕様書の要件をすべて満たすことを証明する仕様書、カタログ又は製造者若しくは輸入代理店による機能証明書等を提出すること。
カタログを提出する場合は、該当ページにインデックスを貼り、該当箇所にラインマーカーを引くこと。
⑤保守体制図(任意様式)a.平日、時間外、休日等それぞれの連絡先、事業者名及び対応部署等を明記すること。
b.連絡体制を明確化し、振興会担当職員等の関係者への連絡を、円滑かつ迅速に行える仕組みとすること。
c.日本語でのスムーズな対応が可能な保守員による保守体制をとること。
また、責任を明確にし、体制図を示すこと。
d.障害発生時等に迅速な対応を可能とするため、一元的に保守業務の受付を行う保守対応窓口を設置すること。
⑥第三者をして貸付又は保守できる能力を有することを証明する書類(任意様式)(納入物品について第三者をして貸付又は保守を行わせようとする者に該当する場合のみ)⑦本競争の参加希望者の誓約書(別記様式2)⑧第三者の誓約書(別記様式2)(納入物品について第三者をして貸付又は保守を行わせようとする者に該当する場合のみ)⑨再委託承認申請書(業務の一部を再委託する場合のみ)(別記様式3)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。
(5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。
7.質問について(1)期 限:令和8年3月12日(木)午後5時(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて文書(別記様式4)で受け付ける。
5電子メール又はFAXにより提出すること。
電子メール keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jpFAX番号 050-3385-3233なお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。
質問に対する回答は、振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。
8.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和8年3月19日(木)午前11時(2)場 所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室※遅刻の場合は、入札に参加できない。
9.入札方法(1)入札書は必ず封筒に入れ、その表面に入札件名と競争参加者の氏名(法人の場合は商号又は名称)を記し封印すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10.入札保証金及び契約保証金 免除11.入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、本入札説明書及び独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(2)上記4.(10)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(3)契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、競争執行の時において上記4.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
12.落札者の決定方法(1)本件の役務を提供できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本6芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
13.低入札価格調査(1)落札者となるべき者の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回った場合、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されない恐れがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
(2)調査を実施した場合は、履行可能性等を明らかにした資料等の提出について、速やかに対応すること。
(3)調査中に履行不可能の申し出があった場合、取引停止措置(原則2ヶ月)が講じられることになるので、注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、取引停止期間が延伸されることがあるので注意すること。
(4)低入札価格調査を実施した場合①低入札価格調査基準価格未満の入札を行った者は、振興会の調査の結果によっては、最も有利な申込みをした者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
②振興会は、調査の結果、最も有利な申込みをした者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最も有利な申込みをした者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。
② 次順位者を落札者と決定したときは、最も有利な申込みをした者に対しては落札者としない旨を、次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知する。
14.競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。
(2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。
(3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。
715.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
なお、落札後、契約内容により契約書の様式は以下①又は②となる。
①本競争の参加希望者が、入札公告に示した賃貸借物品を自ら貸付かつ保守を行う場合(二者間による契約)②本競争の参加希望者が、入札公告に示した賃貸借物品を第三者をして貸付又は保守を行う場合(三者間による契約)16.関連情報を入手するための照会窓口上記5.に同じ。
17.その他(1)落札者は、落札決定後速やかに入札金額に対応した内訳書(任意様式)を提出すること。
(2)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3)入札参加者は、別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別紙契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。
(4)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準(以下「取引停止基準」という。)に基づく取引停止を行うことがある。
(5)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、取引停止基準に基づく取引停止を行うものとする。
(6)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる書類の写しを併せて提出すること。
(7)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(8)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(9)本入札説明書の別記様式1~3、入札書及び委任状の押印は省略することができる。
ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。
(10)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」による。
別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年2月19日付で公告のありました「独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、取引停止又は指名停止を受けていないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.入札説明書 記6.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記6.(3)②に定める認証登録証又は登録証の写し3.入札説明書 記6.(3)③に定める納入物品一覧表(任意様式)4.入札説明書 記6.(3)④に定める納入物品の仕様書等5.入札説明書 記6.(3)⑤に定める保守体制図(任意様式)6.入札説明書 記6.(3)⑥に定める第三者の貸付又は保守の証明書(任意様式)(※該当する者のみ)7.入札説明書 記6.(3)⑦に定める本競争の参加希望者の誓約書(別記様式2)8.入札説明書 記6.(3)⑧に定める第三者の誓約書(別記様式2)(※該当する者のみ)9.入札説明書 記6.(3)⑨に定める再委託承認申請書(別記様式3)(※該当する者のみ)以上(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号)担当者連絡先(電話番号)別記様式2誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。)であるとき。
1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
以下同じ。
)2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。)4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)8)その他前各号に準ずる者。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。
(4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。
別記様式2(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名 (フリガナ)氏 名 生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式3令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名再委託承認申請書件名「独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)」に関して、請負業務の一部を再委託したく、以下のとおり申請いたします。
上記契約に係る遵守事項を再委託先にも徹底するとともに、再委託先の貴法人に対する一切の行為について最終責任は弊法人が負うことといたします。
また、申請内容に変更が生じた場合は速やかに再申請いたします。
記再委託の相手方の商号又は名称、住所再委託する理由 受託者では実施できない理由、再委託先が実施することの優位性、合理性及び必要性、再委託する理由を明確に記載すること。
再委託する業務の範囲再委託先の実施範囲について明確に記載すること。
再委託の相手方に係る業務の履行能力、報告徴収、個人情報の管理、その他運営管理の方法履行体制図作業実績や、特有の資格など。
個人情報の管理方法情報セキュリティを確保するための方法体制図(添付資料)以上(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号)担当者連絡先(電話番号)別記様式4令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【 商 号 又 は 名 称 】【代表者役職及び氏名】【担当部署・担当者名】【 担 当 者 連 絡 先 】 TEL:Mail:件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)以下の内容について御回答ください。
№ 該当箇所資料名・頁・項目 質問事項
独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)仕様書独立行政法人日本芸術文化振興会1目次1. 調達件名.. 32. 調達の概要.. 32.1. 目的.. 32.2. 用語の定義.. 32.3. 業務の概要.. 32.4. 作業内容・納入成果物.. 32.4.1. 調達対象.. 32.4.2. 納入成果物.. 42.5. 契約期間等.. 42.6. 設置場所.. 53. 機器要件.. 53.1. 技術的要件の概要.. 53.2. 調達物品に備えるべき技術的要件.. 53.2.1. 包括的要件.. 53.2.2. 調達物品の品質及び信頼性.. 63.3. ハードウェア要件.. 63.4. ソフトウェア要件.. 73.4.1. 導入要件.. 73.4.2. ソフトウェア構成.. 74. セキュリティ要件.. 85. 作業要件.. 85.1. 基本要件.. 85.2. 設定/検証.. 85.3. ラベル貼付、プライバシーフィルターの装着.. 95.4. 搬入・設置.. 95.5. 検収.. 105.6. 撤去.. 105.7. データ消去.. 106. 保守要件.. 116.1. 基本方針.. 116.1.1. 保守対象.. 116.1.2. 保守体制.. 116.1.3. 保守業務の範囲.. 116.1.4. 保守受付時間.. 126.2. 保守業務内容.. 126.2.1. 修理・交換対応.. 1226.2.2. データ消去.. 126.2.3. 技術支援.. 127. 契約条件等.. 127.1. 知的財産の帰属等.. 127.2. 再委託.. 137.3. 秘密保持等.. 147.4. 情報セキュリティに関する受注者の責任.. 147.5. 契約不適合責任.. 168. その他の要件.. 1631. 調達件名独立行政法人日本芸術文化振興会助成事業用クライアント機器一式の賃貸借(令和8年4月20日から令和9年3月31日まで)2. 調達の概要2.1. 目的独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、効率的に業務を遂行するためにネットワーク環境を構築し、同ネットワークで使用するクライアントパソコン等を計画的に整備してきた。
本調達は、振興会基金・助成事務局の事業拡大に伴う当該部署用のクライアントパソコンを賃貸借するものである。
2.2. 用語の定義用語 定義納品受注者による納入物の搬入・動作確認等の作業が終了し、振興会の検収のために引渡しができる状態納入 振興会による検収が終了した状態運用管理支援業者別途契約している、振興会情報システム全般の運用管理業務及び職員に対する支援業務等を実施する事業者2.3. 業務の概要本仕様書に定めるクライアントパソコンを調達し、納入後から賃貸借期間満了までの製品保守サービスを提供する。
また、納入するクライアント機器について、設定・設置等の作業を行い、振興会ネットワークに接続、正常に動作することを確認し、電源を投入すればすぐに業務が開始できる状態とする。
2.4. 作業内容・納入成果物2.4.1. 調達対象(1) 調達物品ネットワークモバイルノートパソコン 55台(2) 保守サービス本調達に係る調達物品の保守作業。
具体的な作業内容は「6.保守要件」を参照すること。
42.4.2. 納入成果物(1) 成果物項番 項目 提出期限 内容1納入機器一覧・設置状況表(型式・製造番号・設置場所・機器 No.対応表を記載した納入機器の一覧)納入時 2部2 製品マニュアル 納入時 2部3 機器設定情報(パラメーターシート) 納入時 2部4クライアントパソコンの復旧用電子媒体(USBフラッシュメモリ、DVD-ROM、HDD等)及び復旧用操作マニュアル(電源を投入すれば、業務が開始できる状況まで復旧可能なもの。「3.4.2.ソフトウェア構成」に示す共通のソフトウェアを含む。対象のクライアントパソコンで読込み可能なこと。)納入時ソフトウェア構成ごとに各1部5 業務完了報告書 納入時 2部6 データ消去証明書賃貸借満了後2部(2) 成果物の要件① 指定の成果物を各提出期限までに振興会に提出し承認を得ること。
② 項番 4 の復旧用電子媒体以外の成果物については、書換えが不可能な電磁的記録媒体(DVD-ROM、CD-ROM 等)に収録し、2 部以上提出すること。
③ 納入成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
④ 電磁的記録媒体に保存する形式は、PDF又はMicrosoft 365デスクトップアプリで扱える形式とする。
ただし、振興会が別に形式を定めて提出を求めた場合はこの限りでない。
⑤ 電磁的記録媒体により納品するに当たり、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認等により、納入成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
2.5. 契約期間等契約期間 契約締結日~令和9年3月31日賃貸借期間 令和8(2026)年4月20日~令和9年3月31日保守履行期間 令和8(2026)年4月20日~令和9年3月31日納入期限 令和8(2026)年4月19日52.6. 設置場所東京都千代田区隼町4-1 独立行政法人日本芸術文化振興会 事務棟及び本館東京都千代田区隼町2-13 US半蔵門ビル8F 基金・助成事務局分室なお、賃貸借期間中に拠点の移転を行う可能性がある。
移転先は都内を予定。
3. 機器要件以下の要件を満たすハードウェア及びソフトウェア(以下「機器等」という。)により構成されており、問題なく動作すること。
3.1. 技術的要件の概要本件調達物品に係る性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、「3.2.調達物品に備えるべき技術的要件」「3.3.ハードウェア要件」「3.4.ソフトウェア要件」に示すとおりである。
技術的要件は必須の要件のみである。
必須の要件は必要とする最低限の要件を示しており、提案する機器等の性能等がこれを満たしていないと判定がなされた場合には不合格とする。
3.2. 調達物品に備えるべき技術的要件3.2.1. 包括的要件(1) 納入する機器等は、原則として提案時点で製品化されていること。
また、市場に流通しているメーカーの純正品又は推奨品であること。
製品を改造(加工を施し搭載する等)したもの、ショップオリジナル製品については、これを認めない。
(2) 保守及び管理の一元化を考慮し、機器等はメーカー、機種、バージョンを統一して導入すること。
(3) 本仕様書に基づく調達物品について、万一製品に欠陥が発見された場合には、納入期限までに対処すること。
(4) 本仕様書に基づく調達物品については、製造者の如何に関わらず受注者が最終責任を負うこと。
(5) 「3.3.ハードウェア要件」に示すハードウェアは、可能な限り下記に示すような環境基準に対応した製品を選択すること。
① 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく基本方針に適合した製品(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において該当の特定調達品目に対して規定されている基本方針に適合した製品)。
② エコマークを取得した製品。
6③ 国際エネルギースタープログラムに適合した製品。
④ EU RoHS指令に対応した製品。
(6) 納入する機器等は、設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程について、不正な変更が行われないことを保証する管理が一貫した品質保証体制の下でなされていること3.2.2. 調達物品の品質及び信頼性(1) 賃貸借期間の延長を想定し、「2.5 契約期間等」に定める賃貸借期間終了後1年程度の使用に耐え得るに十分な信頼性を確保していること。
(2) 全社的に製品の信頼性を確保するための品質管理体制を有していること。
2026年3月30日に適用される見込みのため、導入スケジュール作成の際には留意すること。
3.4.2. ソフトウェア構成以下の表に 3.4.1(4)に記したクライアントパソコンのタイプ(a)FAT パソコン(FAT)、(b)仮想デスクトップパソコン(VDI)において、必要とされるソフトウェア構成を記載する。
項 番ソフトウェア(a)FAT(b)VDI備考1 Windows 11 Enterprise(最新安定版) 〇 〇OS/ライセンスは振興会が支給する2 Trend Micro Apex One 〇 〇ライセンス及び媒体は振興会が支給する3 Skysea Client View 〇 〇4振興会指定プリンター、複合機等周辺機器用ソフトウェア及びドライバー〇 〇85 Cyberlink PowerDVD LE 〇 〇6仮想デスクトップクライアント※Fujitsu 仮想デスクトップサービス V-DaaS〇ライセンス、媒体及び手順書は振興会が支給する7VPN接続クライアント※Fujitsu FENICS ユニバーサルコネクトアドバンス〇8 Microsoft Edge 〇 〇フリーソフトウェア9 Mozilla Firefox 〇10 Adobe Acrobat Reader 〇11 Lhaplus 〇12 Microsoft 365 Apps for Enterprise 〇 ライセンス及び媒体は振興会が支給する13 JustSystems PDF 編集Pro6 〇4. セキュリティ要件「政府機関等のサイバーセキュリティー対策のための統一規範(令和 7 年度版)」に示されるセキュリティ対策事項を実現する上で必要となる対策が実施できるよう、対応可能な機器等を導入すること。
5. 作業要件5.1. 基本要件(1) 機器等の納品場所・納品日の詳細については振興会の指示に従うこと。
(2) 受注者は、機器等の事前稼働検証、搬入・設置、設定、動作確認等を行うに当たり、各作業の実施前に事前に振興会と作業についての十分な打合せを行い、振興会の承認を得た上で作業を開始すること。
(3) 受注者は本作業を実施するに当たり、法令に定められた手続が必要な場合には、関係各所に対し必要な手続を行うこと。
手続完了後は振興会に報告すること。
5.2. 設定/検証納入直後から使用可能なように、納入前に事前検証、必要な設定、必要な情報提供を行うこと。
(1) 振興会ネットワーク接続のためのドメイン参加や IP アドレス等の設定/検証作業については、振興会の指示に従うこと。
(2) DHCP接続を許可するため各機器のMACアドレス情報を提出すること。
(3) 「3.4.2.ソフトウェア構成」に示すソフトウェアのインストール、設定作業及び動作確認を行うこと。
仮想デスクトップパソコンにおいては仮想デスクト9ップとしての動作確認も含む。
(4) 仮想デスクトップシステム及びVPNの動作確認を行うこと。
仮想デスクトップシステム及びVPNに係る設定手順及び動作確認内容については別途振興会から提示する。
仮想デスクトップシステム及びVPNで導入している製品は以下のとおり。
仮想デスクトップシステムFujitsu Managed Infrastructure Service仮想デスクトップサービス V-DaaSVPNFujitsu Managed Infrastructure ServiceFENICS ユニバーサルコネクトアドバンス(5) 動作確認作業で異常を発見した場合、原因を調査し、異常を取り除くこと。
なお、異常の原因が、納入機器、設定の不備等の受注者の責に帰すべき事由でない場合は、振興会に詳細を報告するとともに、得られた情報を提供すること。
また、必要に応じて振興会の指示に従い、インストールや設定等の作業を行うこと。
(6) デスクトップ表示アイコン、アクティブ時間、スクリーンタイムアウト設定、ロック画面移行設定等の初期設定について、振興会と協議の上、決定すること。
(7) 各クライアントパソコンに、振興会が指定するID・PWによりローカル管理者アカウントを作成すること。
5.3. ラベル貼付、プライバシーフィルターの装着(1) 会議用端末に貼付するラベルを作成し、振興会の指定する位置に貼付すること。
ラベルの内容は振興会が指定する。
(2) 別紙 1「個別ハードウェア構成」における「項番 19 のぞき見防止機能」について、プライバシーフィルターを用いる場合は、本件において調達するプライバシーフィルターをクライアントパソコンに適切に装着すること。
5.4. 搬入・設置(1) 各執務室内へのクライアントパソコンの搬入及び設定作業は、利用者の業務に支障がないよう、実施前に振興会と作業についての十分な打合せを行い、振興会の承認を得た上で作業を開始すること。
(2) 設置場所への搬入、設置及び動作確認を行い、電源を投入すれば、すぐに業務が開始できる状態になるまでの一切の作業を完了させること。
設置場所での作業は必要最小限で完了するよう、事前に設定を行った上で搬入すること。
(3) 事前の設定作業について、振興会ネットワークに接続する必要のある作業については、振興会が作業場所を提供する。
ただし、作業可能な時間や場所が限られているため、早めに調整を行うほか、短時間・省スペースで作業できるよう努めること。
10(4) 納入機器一覧・設置状況表(型式・製造番号・設置場所・機器No.対応表を記載した納入機器の一覧)を作成し、提出すること。
(5) 梱包資材等のうち振興会が不要と判断したものは、納品後、責任を持って処分すること。
一時的な保管をすることを前提とし、梱包資材は可能な限り排除し、保管に適切な状態でまとめること。
(6) 搬入のために必要なすべての経費(養生品、機材、及び車両等を含む。)は、全て受注者の負担とする。
(7) 既設の機器については、当日中に振興会が指示した場所に移動させること。
5.5. 検収納品後、振興会において検収を実施する。
検収実施に際しては、振興会の負担を極力抑えかつ必要十分な範囲の検証ができるよう配慮すること。
(1) 「2.4.2.納入成果物」に則って、成果物を提出すること。
(2) 検査の結果、納品内容の全部又は一部に不合格品が発生した場合は、受注者は直ちに必要な修正を行うこと。
5.6. 撤去本契約終了後、振興会の指示に従い、受注者が納入したクライアントパソコンの撤去作業を行うこと。
(1) 撤去・搬出・廃棄のために必要な全ての経費(養生品、機材、及び車両等を含む。)は、全て受注者の負担とする。
「5.7.データ消去」(4)に定める、クライアントパソコンの撤去・搬出後にデータ消去を実施する場合の、運送時のセキュリティリスクの低減措置にかかる経費についても、撤去・搬出のための経費として含めるものとする。
(2) 撤去・搬出日時及び方法について事前に振興会と調整の上、実施すること。
5.7. データ消去受注者は、「5.6.撤去」で撤去するクライアントパソコンに保存されたデータの内容を全て消去すること。
(1) データ消去作業に係る調整や、場所及び必要機器の用意等は、振興会から承認を得た上で、全て受注者の責任及び負担において行うこと。
(2) 第三者がデータ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように完全にデータを消去すること。
消去レベルは「NIST SP 800-88」または「DoD5220.22-M」とする。
(3) 作業は撤去・搬出から 1 か月以内に完了させ、作業完了後「データ消去証明書」等の報告書類を提出すること。
(4) 受注者は、撤去・搬出からデータが消去されるまで、クライアントパソコンか11ら情報が漏えいしないよう、厳重にセキュリティ管理をすること。
6. 保守要件6.1. 基本方針6.1.1. 保守対象本仕様書において調達した全ての納入物を保守対象とする。
全ての保守部品及び交換作業は、本調達の対象とすること。
6.1.2. 保守体制受注者は、以下の保守体制を構築し、保守を行うこと。
(1) 連絡体制を明確化し、振興会担当職員等の関係者への連絡を、円滑かつ迅速に行える仕組みとすること。
(2) 日本語でのスムーズな対応が可能な保守員による保守体制をとること。
また、責任を明確にし、体制図を示すこと。
(3) 障害発生時等に迅速な対応を可能とするため、一元的に保守業務の受付を行う保守対応窓口を設置すること(4) 保守業務を実施する組織・部署において、ISMS(情報セキュリティ管理システム)について ISO/IEC27001 又は JISQ27001 に基づく認証を取得、又はプライバシーマークを取得していること。
(5) 技術者の派遣による、現地での修理、交換、正常復帰確認作業等(以下「オンサイト対応」という。)又は機器の送付・引取りによる、修理、交換、正常復帰確認作業等(以下「センドバック対応」という。)が可能な体制を取ること。
6.1.3. 保守業務の範囲(1) 機器等に係る利用者からの問合せ、依頼等は、原則運用管理支援業者が設置するヘルプデスク又は総務部情報推進課が一次窓口となり、受注者にエスカレーションされる。
受注者は、ヘルプデスク又は情報推進課からの連絡に基づき、保守作業を実施すること。
(2) クライアントパソコンの故障、破損等に伴う依頼に応じ、修理あるいは機器を交換すること。
なお、利用者の不注意による故障、破損等についても、機器の交換を行うこと。
ただし、故意・重大な過失によるものは除く。
(3) 振興会が行う障害の一次切り分けの支援として、障害状況の調査協力、対象の機器等に関する情報提供等を、振興会の指示に従い、対応すること。
(4) 機器等は、日本国内の「2.6.設置場所」以外の場所でも利用する。
いずれの場所における故障、破損等であっても対応すること。
126.1.4. 保守受付時間保守の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除いた平日9時30分から18時15分とする。
ただし、振興会が緊急かつ業務に支障をきたすと判断した場合はこの限りではない。
6.2. 保守業務内容6.2.1. 修理・交換対応(1) 「2.6.設置場所」に示す拠点に対し、オンサイト対応においては技術者の派遣、センドバック対応においては機器の発着が可能なこと。
(2) 賃貸借期間中に「2.6.設置場所」に示す拠点の移転を行う可能性がある。
移転を行った場合、無償で登録拠点の変更が可能なこと。
移転場所は都内を予定。
(3) 保守員の交通費、機器輸送費、交換部品の郵送費等、保守に係る費用は全て受注者が負担すること。
(4) 振興会の連絡を受けてから、翌々営業日を目途に修理が完了又は代替機が提供されること。
やむを得ない事情により対応が遅れる場合は、対応時期や方法について振興会と協議の上決定すること。
(5) 代替機を提供する場合は、原則、調達物品と同一の製品かつ良品であること。
(6) センドバック対応の場合は以下の点を遵守すること。
(ア) 修理作業は国内の拠点で行い、海外には一切持ち出さないこと。
(イ) 障害の発生した機器及び代替機において、運搬時を含め、機器の中に含まれるデータを一切漏洩させないこと。
6.2.2. データ消去故障修理等によるストレージ装置交換後は、「5.7 データ消去」に基づき、ストレージ装置内のデータ消去を行うこと。
消去完了後は「データ消去証明書」等の報告書類を提出すること。
作業は10営業日以内に行うものとする。
6.2.3. 技術支援受注者は、納入した機器等に関して、振興会から技術的な質問、支援を求められた場合、速やかに対応すること。
質問に対する回答は、原則翌営業日までに行うこと。
ただし、翌営業日までに行うことが困難な場合は振興会と協議し対応すること。
7. 契約条件等7.1. 知的財産の帰属等(1) 本調達の作業により作成する成果物に関し、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第21条、第23条、第26条の3、第27条及び第28条に定める権利13を含む全ての著作権を振興会に譲渡し、振興会は独占的に使用するものとする。
項番 項目 主な仕様1 形状パソコン本体/キーボード/ディスプレイが一体型(俗称:ノート型)2 ディスプレイ13.3型ワイド又は14.0型ワイド1,920×1,080ドット以上の解像度3 CPU 第11世代Intel Core i5-1135G7と同等以上の性能を有すること4 メインメモリ 8GB以上5 ストレージ 物理容量256GB以上/SSD/暗号化機能付き6 サウンド機能 有すること7 スピーカー 有すること8 Webカメラ 有すること9 マイク 有すること10 ステレオジャック 有すること11 USBポート2ヶ以上(USB2.0又は3.0)ただし、電源として1ポート使用する場合は3ヶ以上。
また、うち1ヶ以上USB Type-Aであること。
12 LANポート(RJ45)1ヶ以上(全二重に対応していること)(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動認識)※内蔵が望ましいが、有線LANアダプターでの対応も可とする。
(別メーカー製品可)13 無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠14 キーボード JIS標準配列又はOADG準拠配列/テンキーなし15 外部ディスプレイコネクタ HDMI®出力端子 1ヶ以上16 電源バッテリー駆動時間9時間以上/充電時間3時間以内ACアダプタ、ケーブルが付属すること17 本体の重量 1.2㎏以内(バッテリー込み)18 マウス ※USB接続の有線レーザーマウス(別メーカー製品を可)19 のぞき見防止機能有すること※取り外し可能なプライバシーフィルターの添付を想定。
ただし、調達物品に対し最適化された製品であること。
(別メーカー製品可)