(RE-00240)寝具、タオル類の賃貸借【掲載期間:2026年2月19日~2026年3月11日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00240)寝具、タオル類の賃貸借【掲載期間:2026年2月19日~2026年3月11日】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所開札の日時並びに場所(3)記一般競争入札令和8年4月1日(1)下記のとおり〒263-8555E-mail:TEL(1)入札に必要な書類の提出期限(5)本部(千葉地区)令和9年3月31日養老 美菜(4)令和8年3月12日(木) 17時00分(3)(2)R8.2.1915時30分賃貸借令和8年2月19日本部(千葉地区)仕様書のとおり入札公告寝具、タオル類の賃貸借令和9年3月31日043-206-6262履行場所履行期限(金)千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号財務部長国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(水) 令和8年3月11日実施しない入札事務室財務部契約課令和8年3月13日nyuusatsu_qst@qst.go.jp大小原 努FAX 043-251-7979(2)(賃貸借期間件名内容(4)R8.3.113.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
17:00までに中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。
以上 公告する。
この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4) 令和8年3月2日 (月)令和8年3月5日上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は(木)本入札に関して質問がある場合には 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(1)(5)(4)(1)(2)(3)(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。
(5)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
仕様書1.件 名寝具類、タオル類の賃貸借2.年間予定数量(1)寝具類 別紙1のとおり(2)タオル 3,800枚(3)バスタオル 11,200枚3.目 的入院患者への清潔で安心な寝具類の提供、および患者に衛生的な診療環境を提供するとともに、病院職員も安全に診療することができる環境の整備を目的とする。4.履行期間令和8年4月1日~令和9年3月31日5.履行場所千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST病院 2階リネン室、洗濯室、手術ホール、4階・5階病棟新治療研究棟 2階EVホール脇6.仕様内容等(1)寝具類の賃貸借1)品名、規格・品質及び数量等①寝具類の品名、規格、数量は別紙1のとおりとする。②寝具類は、60床分並びにそれぞれ20%増分を常備しリネン倉庫に保管するものとする。③寸法は使用時の寸法とし、洗濯等により伸縮し寸法が不足することがあってはならない。2)寝具の洗濯、消毒及び補修の基準①寝具の洗濯、消毒及び補修については、別紙2のとおり施行するものとし、清潔且つ衛生的なものであること。②寝具の洗濯及び消毒にあたっては、クリーニング業法等関係法令に適合した自社工場において施行するものとし、再委託してはならない。③汚染した寝具及び退院患者の使用した寝具については、その都度交換、洗濯、消毒及び必要に応じて補修等を行うものとする。3)集配作業について①寝具類の搬入場所はリネン庫とする。②使用済み寝具は不潔庫にて引き渡すものとし、搬出の都度当院担当者の立ち会いのもとで行う。4)作業従事者①従業員の勤務状態不良、その他の理由により病院の運営に支障をきたす恐れがあるときは、受注者に従業員の変更を命ずることがある。②受注者は、従業員が業務に従事するときには、制服に会社名、氏名を記入した名札を着用させること。また、被服等は清潔且つ衛生を保持すること。③作業にあたっては、診療業務及び職員、患者、来客等の通行に支障をきたすことのないように常に教育すること。また、作業に関係のない場所に立ち入ってはならない。5)経費の負担区分①納入迄に要する一切の費用及び業務上必要な工具類・消耗品類にかかる費用は受注者の負担とする。6)寝具類の月間賃貸料金の計算方法①寝具類の借上料金の請求計算方法は、次のとおりとする。単価×月間延入院患者数但し、外泊数は控除するものとする。(2)タオルの賃貸借1)規格・寸法34cm(±3.5cm)×85cm(±8.5cm)かつ 260匁以上であること。2)納品・回収方法①納品・回収は、以下に示す場所で毎週2回、定期的に行うこと(12/29~1/3を除く。)。納品:病院棟2階 リネン室 回収:病院棟2階 洗濯室②クリーニング済み・使用済みのタオルが保管場所等で混在することがないよう、衛生管理に十分考慮すること。③使用済みタオルは回収専用袋等に納め、院内における保管、搬送については院内衛生環境に悪影響を及ぼすことがないように配慮すること。④当院から納品日の前日(土日、祝日を除く。締切時間は契約締結後、協議とする。)までに受けた発注数量を納品すること。3)タオルの月間賃貸借料金の計算方法①タオルの借上料金の請求計算方法は、次のとおりとする。単価×月間納品数量(3)バスタオルの賃貸借1)規格・寸法65cm(±6.5cm)×130cm(±15cm)かつ 1000匁以上であること。2)納品・回収方法①納品・回収は、以下に示す場所で毎週2回、定期的に行うこと(12/29~1/3を除く。)。納品:病院棟2階 手術ホール、新治療研究棟2階 EVホール脇回収:病院棟2階 洗濯室、新治療研究棟2階 EVホール脇②クリーニング済み・使用済みのタオルが保管場所等で混在することがないよう、衛生管理に十分考慮すること。③使用済みタオルは回収専用袋等に納め、院内における保管、搬送については院内衛生環境に悪影響を及ぼすことがないように配慮すること。④当院から納品日の前日(土日、祝日を除く。締切時間は契約締結後、協議とする。)までに受けた発注数量を納品すること。3)バスタオルの月間賃貸借料金の計算方法①バスタオルの借上料金の請求計算方法は、次のとおりとする。単価×月間納品数量7.必要な能力・資格等受注者は一般財団法人医療関連サービス振興会の寝具類洗濯業務に関する医療関連サービスマークの認定を受けている者であること。8.提出図書請負者は、業務開始前までに「7.必要な能力・資格等」を有することを証明する書類を当機構担当職員に提出すること。9.検 査 当院担当職員が、「6.仕様内容」等で定めた要件を満たしていることの確認をもって検査合格とする。10.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。11.そ の 他(1)受注者が常に用意しなければならない寝具類及びタオル、バスタオル類の数は1週当たり最低100組とする。(2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第5項まで、または第7項に規定する、感染症の病原体により汚染されている恐れのある寝具類のうち、「医療機関において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第29条の規定に基づいて定められた消毒方法による消毒が行われていないものの洗濯に関して、当院は受注者に委託しないこととする。(3)診療用放射性同位元素により汚染されている寝具類、または汚染されている恐れのある寝具類の洗濯に関して、当院は受注者に委託しないこととする。(4)「11.その他(1)~(3)」に規定するもの以外の寝具類であって、病毒感染の危険のあるものの洗濯を受注者に委託する場合には、やむを得ない場合を除き、これに係る消毒を病院内の施設にて行わなければならない。(5)当院は、消毒前の病毒感染の危険のある寝具類の洗濯を例外的に受注者に委託するときは、病毒感染の危険のある寝具類である旨を表示の上、密閉した容器に収めて持ち出すなど他に感染する恐れのないように取り扱うこととする。(6)使用した寝具類及びタオル、バスタオル類に血痕、膿、分泌物、排泄物等の汚物が付着した場合は、予め当院において下洗いを行い、その後受注者に引き渡すこととする。
(7)受注者は、平成5年2月15日付指第14号厚生省健康政策局指導課長通知に定める衛生基準に従い、寝具類及びタオル、バスタオル類を適正に処理しなければならない。(8)受注者は、寝具類及びタオル、バスタオル類の洗濯及び補修等に係る設備、方法について、当院及び監督官庁の指導を受け、またはその検査に応じなければならない。(9)受注者は、寝具類及びタオル、バスタオル類の洗濯及び補修等並びに運搬に従事する作業員の健康管理のため、年1回健康診断を行い、その結果を当院に通知しなければならない。(10)この仕様書に定めのない疑義解釈については、受注者と当院間で誠意をもって協議し解決するものとする。(要求者)所属部課 QST病院 運営管理部 病院事務課氏 名 神崎 祐幸