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軽油(免税)買入(玉野)

発注機関
海上保安庁第六管区海上保安本部
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
物品
公告日
2026年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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軽油(免税)買入(玉野) 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月19日支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介記1 競争に付する事項(1) 契約件名軽油(免税)買入(玉野)(2) 契約内容仕様書による(3) 履行期限令和9年3月31日(4) 履行場所玉野海上保安部燃料貯蔵タンク及び宇野港に停泊中の指定する巡視船艇燃料タンク(5) 入札方式本件は提出資料、入札を電子入札方式で行う。 なお、電子入札により難いものは、当本部の承諾を得て紙入札方式とする。 2 競争に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」B又はC等級に格付けされ、「中国」又は「四国」地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者(ただし、会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者で、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)(5) 第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。 (6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 仕様に関する問い合わせ先(仕様書事前交付窓口)広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 補給課082-251-5111(内線 2260)4 契約条項等を示す場所及び入札に関する問合せ先(入札説明書交付窓口)広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係082-251-5111(内線2224) nishi-a94da@mlit.go.jp5 仕様書交付、入札申込、入札及び開札の日時場所(1) 入札申込(イ) 電子調達システムによる競争参加資格確認申請書受付締切日時電子調達システムにより「資格決定通知書(写)」及び「(ICカード)確認書」を添付し令和8年3月6日 16時00分までに申請すること(ロ) 紙入札方式による競争参加資格確認申請書受付締切日時「資格審査結果通知書の写」、「紙入札方式参加願」及び「紙入札業者登録用調査表」を令和8年3月6日 16時00分までに上記4の係へ持参又は郵送すること(2) 仕様書の交付期間等期間 公告の日から令和8年3月6日 16時00分場所 上記3のとおり(3) 入札入札は電子調達システムにより行う。 ただし、当本部の承諾を得た場合は、紙により提出すること。 (電子調達システムによる入札の締切)令和8年3月24日 16時00分(紙により提出する場合)令和8年3月24日 16時00分(場 所) 第六管区海上保安本部 入札室(4) 開札(日 時) 令和8年3月25日 11時00分(場 所) 第六管区海上保安本部 6階 入札室(5) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先政府電子調達システムhttps://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/問い合わせ先 上記4のとおり(6) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、入札参加全員が電子入札である場合、再度入札時間については、原則30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。 なお、電子入札と紙入札が混在する場合があり、開札処理に時間を要するなど予定時間を大幅に超える事態になれば、当本部から連絡する。 6 入札保証金及び契約保証金免除7 入札方法原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。 8 入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第六管区海上保安本部入札・見積者心得その他に違反した入札は無効とする。 9 落札者の決定方法(1) 第六管区海上保安本部入札・見積者心得による。 (2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額のうち当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 10 契約書作成の要否要11 その他(1) 入札参加希望者は、入札申込締切までに上記3、4の担当係に連絡すること。 (2) 本契約は、令和8年度予算成立を条件とする。 以上公告する。 入 札 説 明 書(最低価格落札方式)契約番号: 契第 ネ-18号契約件名: 軽油(免税)買入(玉野)項目及び構成1.契約担当官等2.調達内容3.競争参加資格4.入札参加申込手続き5.入札書及び関係書類の提出場所等6.その他別添 入札書(様式)別添 紙入札方式参加願(様式)別添 紙入札業者登録用調査表別添 確認書(様式)(電子入札参加申込み用)別添 契約書(案)入 札 説 明 書第六管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和8年2月19日)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介2.調達内容(1) 契約件名軽油(免税)買入(玉野)(2) 契約内容仕様書のとおり(3) 履行期限令和9年3月31日(4) 履行場所玉野海上保安部燃料貯蔵タンク及び宇野港に停泊中の指定する巡視船艇燃料タンク(5) 仕様説明会の日時等仕様説明会は実施しないなお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。 仕様書等に関する問い合わせ先広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 補給課℡082-251-5111(内線2260)(6) 入札方法原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願いを提出して紙入札方式にかえるものとする。 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 ① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 ③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 (7) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 予算決算及び会計令第70条に規定される契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者。 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2) 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格審査)において「物品の販売」B又はC等級に格付けされ、「中国」又は「四国」地域の競争参加資格を有する者であること。 なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5(2)へ問い合わせること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者(ただし、会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者で、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)(4)第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)石油の備蓄の確保等に関する法律(平成13年法律第55号)の規定に基づく石油製品販売業の届出をしている者であって、購入物品の補給を迅速、適切に行うことができる者であること。 4.入札参加申込手続き(1) 申込方法① 電子調達システムによる場合電子入札参加希望者は、3(2)の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び確認書を証明書等の提出期限までに電子調達システムにより送信すること。 ② 紙による入札の場合紙入札参加希望者は、3(2)の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び紙入札方式参加願、紙入札業者登録調査表を下記5(2)の問合せ先へ、証明書等の提出期限までに持参又は郵送にて提出すること。 ※電子入札、紙入札いずれの場合も、郵送の場合は、配達証明が確認できるもの。 また、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は年間委任状を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。 この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。)。 年間委任状についてa 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。 b 電子入札においては、復代理は認めない。 c 委任期間は当該年度内を限度とする。 d 代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。 e 原則として個別案件における委任は認めない。 (2) 電子調達システムによる証明書等の送信方法電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。 番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式1 Microsoft Word Word2003形式以下のもの2 Microsoft Excel Excel2003形式以下のもの3 その他のアプリケーション PDFファイル画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式(3) ファイル圧縮方法の指定ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。 (自己解凍方式は不可)(4) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が3MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5(2)の契約係担当者に手渡すこと。 直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出をすることが出来る。 この場合、事前に5(2)にその旨を連絡すること。 なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。 (5)証明書等の提出期限 令和8年3月6日 16時00分(6)証明書等審査結果の通知4(1)により提出された証明書等の審査結果を、令和8年3月13日までに電子調達システム及びEメール等により通知する。 ※電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。 5.入札書の提出場所等(1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。 電子調達システムのURL及び問い合わせ先政府電子調達システム https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/問い合わせ先は、下記(2)に同じ(2) 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒734-8560 広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係℡082-251-5111(内線2224)(3) 入札説明書及び仕様書の交付期間公告日から令和8年3月6日 16時00分まで① 入札説明書の交付場所は、上記(2)に同じ。 ② 仕様書の交付場所は、上記2(5)に同じ。 (4) 入札書の提出期限① 電子調達システムによる場合令和8年3月24日 16時00分② 紙による入札の場合令和8年3月24日 16時00分(5) 入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合(ア) 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。 (イ) 入札書等の記載事項a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。 b 入札者は、特に指示ある場合を除き、予定数量に対する総価で入札しなければならない。 c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。 (電子認証書を取得している者であること。)(ウ)入札書等の提出a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。 b 電子入札に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任により委任をうけた者のICカードに限る。 ② 紙による入札の場合(ア)入札書の様式は、別紙様式1-2によるものとする。 (イ)入札書等の記載事項a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。 b 入札者は、特に指示ある場合を除き、予定数量に対する総価で入札しなければならない。 c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。 d 入札書には、入札者の住所及び氏名を記載(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載)しなければならない。 ただし外国人にあっては署名をもって押印に代えることができる。 入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。 e 受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名(法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。 以下、記載例による。 【記載例】海保株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理東京都千代田区霞ヶ関2-1-3海保株式会社 東京支店(又は○○部)支店長(又は○○部長)○○ ○○ 印(ウ)入札書等の提出a 入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」を朱書するものとする。 なお、郵送により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」(押印省略の場合、「入札書在中 押印省略」)と記入した物を上記5(2)宛、入札書提出期限までに簡易書留郵便等により送付しなければならない。 b 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 c 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 (6)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。 (ア) 委任状が提出されていない代理人のした入札(イ) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札(ウ) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札(エ) 金額を訂正した入札(オ) 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札(カ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(キ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(ク) 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札(ケ) 特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札(コ) 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。 ② 電子入札参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。 不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。 (7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (8)開札の日時及び場所日 時;令和8年3月25日 11時00分場 所;第六管区海上保安本部 6階入札室(9)開札① 電子調達システムによる場合(ア)開札及び開披(以下「開札等」という。)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (イ)開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。 ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。 ② 紙による場合(ア)開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (イ)開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。 (この間、開札場への入退室はできない。)ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。 (ウ)入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものとする。 なお、紙入札方式での入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも当該紙入札方式での入札参加者の入札は有効として取り扱う。 ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。 ④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 ⑤ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 (3)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 (ア)同価格の入札をした者が電子入札参加者のみの場合、電子入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 (イ)同価格の入札をした者が電子入札参加者と紙入札参加者が混在する場合、電子入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札参加者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 (ウ)同価格の入札をした者が紙入札参加者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札参加者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札参加者は「紙入札方式参加願(様式1)」に記載するものとする。 ③ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。 ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。 (4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、当該落札者と令和8年度予算が成立した4月1日以降すみやかに契約書を取り交わすものとする。 ② 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。 ③ 契約金額が250万円に満たない場合は、省略することもある。 (5)電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。 すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。 ①天災②広域・地域的停電③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害④その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く)変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)。 (6)発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)。 (7)支払条件毎月納入完了後、支払う。 (8)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 第六管区海上保安本部が発注する工事、製造、物件の買い入れ等(以下「工事等」という。)において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 ② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。 ④ 工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (9)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は、「第六管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 (10)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (11)談合等不正行為があった場合の違約金等① 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (イ)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(ロ)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下、「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号について同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (ハ) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (ニ) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 ② 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (12)本契約により納入する軽油は、軽油引取税の課税免除の特例(地方税法附則第12条の2の7各号)が改正等により解除され、課税免除が消失した場合は課税軽油とする。 (13)本契約は、令和8年度の予算成立を条件とする。 記入例 入札書等入札書(別紙様式1-2)紙入札方式参加願電子入札IC調査表年間委任状年間委任状 記入例記入例※押印をする場合,記入例※押印を省略する場合,税抜き価格を記入して下さい。 ,公告の契約件名を記入して下さい。 ,入札書の作成日を記入して下さい。 ,押印を省略しない場合は、必ず“代表者印”の押印をお願いします。 委任状等で代表者から入札の委任を受けている場合は、受任者の役職、氏名等を記入し、受任者が押印して下さい。 ,別紙様式1-2, ,,入 札 書,,一金,円也,入札金額は、予定数量に対する総価とする。 ,ただし,, ,軽油(免税)買入(玉野),貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 ,令和 年 月 日, ,住所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,0,部署名:,0,氏 名:,0,担当者,会社名:,0,部署名:,0, ,氏 名:,0,連絡先1:,0, ,連絡先2:,0,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 , 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 ,様式1,紙入札方式参加願,1.発注件名:,軽油(免税)買入(玉野), 上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式,での参加をいたします。 ,令和 年 月 日,資格審査登録番号, ,企業名称, ,企業郵便番号, ,企業住所, ,代表者氏名, ,代表者役職, ,電子くじ番号, , ,入札者, ,住所, ,企業名称, ,氏名, , 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:,氏 名:,連絡先1:,連絡先2:,※1. 入札者住所氏名、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は その者が記載、押印する。 ,※2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3 桁の数字を記載する。 , , , , , ,電子入札参加申込用,○宛先: 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 宛,○宛先FAX番号:082-256-9333,確 認 書,件 名,軽油(免税)買入(玉野),(電子入札対象案件), 本案件については、「電子入札方式」により参加します。 ,令和 年 月 日,所在地,会社名,代表者職氏名,担当者,電話番号,F A X 番号,メールアドレス,電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 ,【ICカード券面の番号】,「シリアルナンバー(SN)」「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁),【取得者名】,(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。),※今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 ,※上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 ,紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 ,紙入札業者登録用調査表,番号,項 目,記 入 欄,備 考,①,資格審査登録番号,②,郵便番号,③,企業名,④,代表者氏名,⑤,代表者役職,⑥,代表者電話番号,⑦,代表者FAX,⑧,連絡先名称,⑨,担当者,⑩,連絡先郵便番号,⑪,連絡先住所,⑫,連絡先電話番号,⑬,連絡先FAX,⑭,連絡先メールアドレス,令和 年 月 日,住 所,氏 名,作成担当者名,様式2,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。 ,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項, 1.入札参加及び見積提出の件, 2.契約締結に関する件, 3.完成保証に関する件, 4.履行に伴う諸手続きに関する件, 5.代金の請求及び受領に関する件, 6.上記事項の範囲内において復代理人選出に関する件,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,様式3,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。 ,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項(例), 1.入札及び見積について, 2.契約締結について, 3.・・・・・・・・・・・・,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿, 令和8年度契第ネ-18号件 名 軽油(免税)買入(玉野)燃 料 油 類 売 買 単 価 契 約 書(案)1 件 名 軽油(免税)買入(玉野)2 品 名 JIS K22043 数 量 予定数量 L4 契約金額 金●円 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円5 契約期間6 納入期限7 納入場所 玉野海上保安部燃料貯蔵タンク及び宇野港に停泊中の指定する巡視船艇燃料タンク8 契約保証金 免除燃 料 油 類 売 買 単 価 契 約 書令和8年4月1日 から令和9年3月31日 上記物品の売買について、支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 小野 雄介 を発注者とし、● を受注者として、次の条件により請負契約を締結する。 86,000令和9年3月31日 まで(総 則)第1条 受注者は、仕様書等に基づき、頭書の燃料油類(以下「油類」という。)を、発注者が指定する日に納入場所において納入するものとし、発注者は、これに対し、代金を受注者に支払うものとする。 (仕様書の解釈)第2条 油類に関する規格等に疑義を生じたときは、発注者の解釈によるものとする。 (数量の増減)第3条 頭書の買入予定数量は、この契約期間内において発注者が供給を受ける予定を示したものであるから、増減を生じることがあっても、受注者は異議の申立をしないものとする。 (契約保証金)第4条 受注者は、契約保証金として請負金額の10分の1以上の保証金を発注者の指定する期間内に納付しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 前項の保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の4の規定に基づく国債又は確実と認められる有価証券その他の担保をもって代えることができる。 3 第1項の保証金は、第19条第1項の規定により契約を解除した場合は、発注者に帰属するものとする。 4 発注者は、油類の納入契約を締結したときは、直ちに受注者に第1項の保証金を還付しなければならない。 その場合においては、利息を付さないものとする。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、次にかかげる行為をしてはならないものとする。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (1)この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。 (2)この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は承認させること。 (代理人等の変更)第6条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労働者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその事由を明示してその変更を求めることができる。 (物価変動等による契約金額の変更)第7条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、契約金額の単価が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議してこれを変更することができるものとする。 (納入場所等の変更等)第8条 発注者は、その都合により契約期間又は納入場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議してその金額を増減するものとする。 (納入方法)第9条 受注者は、発注者から納入すべき油類の数量、納入すべき日時、場所及び船舶を指定して請求があったときは、これに応じなければならない。 2 前項の規定による油類の納入は、発注者が特に指定した場合を除き、その指定する船舶に対する積込み渡しとする。 (積込割増)第9条の2 受注者は、発注者からの請求により積込みを実施した場合、仕様書に基づき積込割増料金を別に請求することができる。 この場合、割増料金は発注者受注者協議して定めるものとする。 (検 査)第10条 受注者は、前条2項の規定により油類を納入するときは、納品書をもって、その旨を発注者に通知するものとし、積込みにあたっては、発注者が検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の数量検査を受けて納入をしなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けたときは、納入場所において数量の検査を行うものとする。 3 受注者は、納入月の納入予定数量が燃料油については10KL以上、潤滑油については3KL以上の場合には、あらかじめその油類の社内試験成績書及びその油類の一部を発注者に提出して、検査職員による品質及び規格の検査を受けるものとする。 ただし、発注者がその油類の一部を提出させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。 4 発注者は、前項の社内試験成績書及び油類の提出を受けた日から、10日以内(以下「検査期間」という。)に、受注者の立会いを求めて所要の検査を行うものとする。 ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。 5 前項の場合において、受注者が検査に立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行いその結果を受注者に通知するものとし、受注者はこれに対して不服を述べることができない。 6 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 7 第3項から第5項までの検査に要する費用及びこれらの検査のため通常生ずべき変質、消耗等による損失は、受注者の負担とする。 (所有権の移転等)第11条 油類の所有権は、発注者が合格品と認め納入場所において数量の確認をし、第9条第2項の積込みが完了したとき、受注者から発注者に移るものとする。 2 油類が前条第3項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく、不合格となった油類を引き取るとともに、直ちに、代わりの燃料油を納入するものとする。 この場合において、受注者が不合格となった油類を遅滞なく引き取らないときは、発注者は、受注者の負担においてこれを他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。 3 この契約の条項は、前項の規定による代わりの油類の納入について準用する。 4 第1項の確認前において、発注者が既に消費した油類があるときは、その油類については次条の規定を準用する。 (値引受領)第12条 発注者は、受注者の納入した油類に多少品質及び規格に違う点があっても、使用上支障がないと認めるときは、代金を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。 (代金の支払)第13条 発注者は、受注者が油類を納入した後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、第六管区海上保安本部において代金を受注者に支払うものとする。 2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その内容の全部または一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。 この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意または重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとして、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (遅延利息)第14条 発注者は、約定期間内に油類の代金を支払わないときは、受注者に対して遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、または遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に油類の検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は約定期間の日数から差引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を越える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 (納入期限の延伸)第15条 受注者は、発注者から指定された日に油類を納入できないときは、あらかじめ、遅延の理由および納入可能期日を明示して発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。 ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 (遅滞金)第16条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から油類の納入の日までの日数に応じ、遅滞1日につき、遅滞油類の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。 ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 (危険負担)第17条 第11条第1項の規定により所有権が移転する以前に生じた油類の減失、き損、減耗等による損失は、受注者の負担とする。 ただし、その減失、き損、減耗等が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 (契約不適合責任)第18条 受注者は、油類を納入したとき(第12条の場合にあっては、受注者の保管に係る油類が発注者に返還されたとき。)から3か月間、当該油類の品質及び規格を保証するものとし、この期間内に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者の請求により、他の良好な油類と引き換えなければならない。 また、その契約不適合によって生じた発注者の損害を賠償するものとする。 (契約の解除)第19条 次の各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部または一部を解除することができる。 (1) 受注者から解約の申出があったとき。 (2) 受注者が発注者から請求があった場合において、指定された日時までに、油類の納入をしないとき又は指定された日時までに納入する見込みがないことが明らかなとき。 (3) 受注者が第5条の規定に違反したとき。 (4) 前2号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達成することができないとき。 (5) この契約の履行について、受注者またはその代理人もしくは使用人等に不正の行為があったとき、または、これらの者が発注者の行う検査を妨げ、もしくは妨げようとしたとき。 (6) が破産の宣告を受け、または居所不明となったとき。 2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 3 第1項第1号から第5号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、第1項第1号または第2号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときはこの限りでない。 第20条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 (代金の返還)第21条 前2条の規定により契約が解除された場合において、発注者に返還未済のものがあるときは、受注者はこの返還未済の油類に対する代金を発注者に返還しなければならない。 ただし、発注者から未だ代金の支払いを受けていなかったときは、この限りでない。 (相殺等)第22条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合、または発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。 3 第14条第2項および第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第 6条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (秘密の保全)第24条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (紛争の解決)第25条 この契約の履行について、発注者受注者間に紛議を生じたときは、発注者受注者協議して解決するものとする。 以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。 広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介受注者住 所発注者住 所氏 名令和8年 月 日氏 名(特約の目的)第1条 この特約は、契約書第7条に基づく特約条項として、契約単価に係る価格改定について、発注者及び受注者において公平かつ客観的な基準をあらかじめ定めることにより、適正な価格の取引きと、単価改定の事務手続き要するコストの縮減及び迅速化を図ることを目的とする。 (契約単価改定基準)第2条 契約単価の改定基準は以下のとおりとする。 1 基準とする指標一般財団法人経済調査会発行の「デジタル物価版」(以下「物価版」という。)に掲載される各品目の価格とする。 2 価格調査及び実施者開札日以降毎月1回、物価版(月の第 1 週目の市価調査された号)発行時に、発注者が実施する。 3 改定単価基準とする指標に対して、1円以上の増減があった場合に、当該増減額を改定前の単価に増減した価格を改定単価とする。 4 改定単価適用日価格調査を実施した日の当月1日以降納入分から適用する。 (契約単価改定の方法等)第3条 発注者は、第2条による新たに改定単価を算定した場合、受注者に通知する。 受注者は、発注者から通知された改定単価に異議がある場合は、通知の日から起算して14日以内に書面により申し立てるものとし、その場合の改定単価は発注者受注者協議とする。 (急激な物価変動時等の対応)第4条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、契約金額の単価が著しく不適当であると認められる場合は第3条の定めにかかわらず、契約書第7条による契約単価を変更することができる。 契約単価の変更に関する特約条項

海上保安庁第六管区海上保安本部の他の入札公告

広島県の物品の入札公告

案件名公告日
水質検査用ガス購入 (PDF/181KB)2026/03/01
令和8年度 印刷用紙等の購入に係る単価契約2026/02/25
超音波画像診断装置一式2026/02/25
令和8年度土師ダム小型乗用自動車交換購入2026/02/25
文具・事務用品等購入単価契約2026/02/19
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